ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
7516:
匿名さん
[2013-02-15 09:26:37]
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7517:
匿名さん
[2013-02-15 09:30:03]
>つうか、本当に被害にあってるんなら嫌煙者が隣や理事会に言えよ。
>こんな所でグダグダ言って何がしたいのかわからん。 「言えるのかい?」と聞かれてるのに、「そっちが~」と話を逸らすだけで 「当たり前だ!言える!!」 と断言できないのが現実だよねw |
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7518:
匿名さん
[2013-02-15 10:18:19]
言えるけど?
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7519:
匿名さん
[2013-02-15 10:22:47]
じゃあ、隣や理事会に
>迷惑に感じる程度の事で権利が侵害されたと言ってるのですか? >図々しいにも程がある… >やっぱ、バカ最強だわ。 言ってきてw そして、結果を聞かせてw 口先だけの「言えるけど?」じゃないよね? |
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7520:
匿名
[2013-02-15 10:34:40]
権利が侵害された!なんて苦情を言ってるくる図々しい人がいればね。
嫌煙さんが苦情を言わなきゃ始まりませんよ? |
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7521:
匿名さん
[2013-02-15 10:36:05]
>言ってきてw
いや・・・だから、毒煙だのなんだの訳のわからんクレームつけてくるのがいたら言うけど、現実にそんなキチガイはいないから言いようがないよ。 「被害」があるというなら、お前ら嫌煙者が言うべきだろ? こんな所でコソコソ愚痴って何がしたいんだ? |
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7522:
匿名
[2013-02-15 11:10:04]
>最近、裁判があって、ベランダ喫煙者が敗訴したという事例をご存じありませんか?w
あのね~ 裁判所は判決文のなかで「一定の受忍義務がある」 つまり、ベランダ喫煙を受忍する義務があると明言してるんだよ。 あなたのご近所さんの喫煙の状態が、受忍限度を超えて不法行為に該当すると思うなら訴えなって言ってるでしょうが… (↑ちなみにこれは、”盗人猛々しい”ではなく、『不法行為』と『個人的に迷惑に感じる事』を完全に混同しているあなたに対する皮肉だからね。) >裁判による判断よりも、「昭和の記憶に頼った俺様基準」が優先ですか?w 何度言ったら判るんですか? 俺様基準ではなく、憲法、民法、区分所有法、健康増進法、マンション管理規約に基づく正当な行為なので止める必要はないと、再三申しているはずですよ。 ところで、あなたのいう迷惑の基準はなんですか? まさか、「俺様基準です。」「俺様の感覚です。」「世間の認識として」なんて曖昧なものではありませんよね? |
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7523:
匿名さん
[2013-02-15 11:15:20]
>いや・・・だから、毒煙だのなんだの訳のわからんクレームつけてくるのがいたら言うけど、現実にそんなキチガイはいないから言いようがないよ。
現実にそんなキチガイとやらがいないのなら、 こんな所でわざわざ何がしたいんだ? 「教室にテロリストがやってきたら俺がカッコよく退治してやるぜ!」ってな類の中二病的空想をしたいだけ? >こんな所でコソコソ愚痴って何がしたいんだ? いや・・・だから、現実には「迷惑」と言う訴えに対して、 >迷惑に感じる程度の事で権利が侵害されたと言ってるのですか? >図々しいにも程がある… >やっぱ、バカ最強だわ。 だのなんだの訳のわからん主張するのはいないけど、ネットだとコソコソ出来るもんだから言うヤツがいて、それに反論してるんだけど? |
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7524:
匿名
[2013-02-15 11:49:47]
>あのね~
>裁判所は判決文のなかで「一定の受忍義務がある」 >つまり、ベランダ喫煙を受忍する義務があると明言してるんだよ。 判決主文をほんとに読んだの? 受忍する義務なんて言ってないと思うけど?そもそも受忍する義務=受忍義務と受忍限度は違います。 <受忍義務> 土地の所有者または占有者などが、国・都道府県が行う保安施設に関する事業や土木事業などの目的での 土地への立ち入りや一時使用を拒否したり妨げたりしてはならない義務 <受忍限度> 社会生活を営むうえで、騒音・振動などの被害の程度が、社会通念上がまんできるとされる範囲。 これを超えると加害者が違法とされることがある。 受忍義務なんて喫煙とは何ら関係がないことを裁判所が言うはずないでしょwww まさに何言ってんの?(ハァ?)ですわ。 社会通念上、窓を開けることを常に我慢せざるを得ない状況を作ったベランダ喫煙は 迷惑行為であり、相手の権利を侵害しているからこういう判決が出たんでしょ? なに我慢するのが当たり前みたいなこと平然と言ってんの? 迷惑喫煙者の身勝手な思考ならではですね。 受忍限度は本当にやむを得ない場合に受ける我慢が社会通念上問題ないかどうか? で、受忍する義務なんてねーよ。 これぞバカ最強ってやつなんですねwww |
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7525:
匿名
[2013-02-15 13:19:41]
>地の所有者または占有者などが、国・都道府県が行う保安施設に関する事業や土木事業などの目的での土地への立ち入りや一時使用を拒否したり妨げたりしてはならない義務
↑これは、もしかすると、 公共事業なんかに関する法令なんかの一文を引用しただけではないですか? 受忍義務の普遍的な意味を示した文ではないと思いますよ。 >堀内裁判官は「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」として女性の精神的苦痛を認定。一方、女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論付けた。 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201212/2012122800931&g=soc >精神的苦痛を認定。 喫煙の不法性が認定されたのではなく、精神的苦痛が認定されたと言う事です。 >一方、女性にも一定の受忍義務がある さてここで問題です。 堀内裁判官が判決の中で女性に対しての言った『一定の受忍義務』とは、何を受忍する義務の事でしょうか? |
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7526:
匿名さん
[2013-02-15 13:30:54]
>喫煙の不法性が認定されたのではなく
中日新聞によれば 名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。 とあります。 『喫煙の違法性を認め』と書いてありますが、これは誤報とでもいうのでしょうか? |
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7527:
匿名
[2013-02-15 14:02:53]
この場合、受忍する義務が何かではなくて、受忍できる限度を超えたではないの?
そもそも記事の内容と判決主文は別ものじゃないの? |
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7529:
匿名
[2013-02-15 18:30:33]
>名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。
>『喫煙の違法性を認め』と書いてありますが、これは誤報とでもいうのでしょうか? 記事にあるとおりですよ。 喫煙そのものの違法性ではなく「配慮しない喫煙の違法性」を認めたと言う事です。 これまでも、分煙化されていない職場などでの継続的な受動喫煙に対して、損害賠償が認められるケースはありましたが、 (←自力で煙を回避するのは不可能) 今回のような、窓を閉めることで自主的に回避できるようなケースでも、損害賠償が認められたのは非常に画期的といえます。 つまり、 「体調不良を理由に、再三に渡って室内で吸うようお願いしたにも関わらず、ベランダでの喫煙をやめてくれない。」 このようなケースではベランダ喫煙の違法性が認められると考えて差し支えないと思います。 (喫煙の頻度や煙の程度にもよるので、『画一的に』とまではいかないでしょうが…) |
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7530:
匿名さん
[2013-02-15 21:19:22]
24時間換気のスイッチ切ってから、密室で吸え。
なら許してやる。 てか、禁煙の俺たちは、なぜに我慢せねばならんのだ? 理由を言え お前のお隣さんが、亡くなったお前の家族の葬儀で炊いていたお香煙を毎日大量に排出したら耐えられるか? きっと強がって「べ、別に?(−_−;)」とか言うだろうが。 |
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7531:
匿名さん
[2013-02-15 21:32:24]
迷惑喫煙者代表は、いつも弁解の余地もなく自然に話が無かった事にしている。
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7532:
匿名さん
[2013-02-15 21:45:58]
>「教室にテロリストがやってきたら俺がカッコよく退治してやるぜ!」
頭大丈夫か? そういう訳わからん妄想ばっかりしてるからキチガイって言われるんだよ。 >なら許してやる。 別に許してくれなくても構わんけど? で?どうすんの?w >てか、禁煙の俺たちは、なぜに我慢せねばならんのだ? 我慢しなくていいよ。 好きなだけ掲示板でコソコソ愚痴ってれば?w |
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7533:
匿名さん
[2013-02-15 21:58:39]
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7534:
匿名さん
[2013-02-15 22:22:06]
お香?好きなだけ炊けよ。
神経症の病人と違って、お香だろうがサンマだろうが何とも思わんよ。 |
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7535:
匿名
[2013-02-15 23:26:37]
>迷惑喫煙者代表は、いつも弁解の余地もなく自然に話が無かった事にしている。
話をなかった事にしてるのは>>7524みたいな(ある意味最強の)嫌煙家代表でしょうが… ベランダ喫煙が及ぼす健康被害はの立証はどうなった? 煙草そのものの有害性に論点を変えて逃げるばっかりで、客観性のある説明は結局されていませんよ。 ベランダ喫煙は違法だとする主張の根拠はどうなった? これまた、たった一つの判例にすがって逃げるのみでなんの根拠も示せてませんよ。 ちなみにこの判例は、喫煙の方法について違法性を認めたものの、一方で「一定の受忍義務がある」とベランダ喫煙の正当性にお墨付きを与えていますからね。 単に愚痴を言ってるだけの嫌煙さんは、むしろ引用すべき判例ではではないと思いますよ。 どなたかがおっしゃってましたが、ある意味バカこそ最強です。 |
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7536:
匿名さん
[2013-02-16 09:04:01]
>お香?好きなだけ炊けよ。
>神経症の病人と違って、お香だろうがサンマだろうが何とも思わんよ。 嗅覚異常のニコチン中毒はどんな臭いでもOKなんだもんねぇ。うらやましいわ。 |
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7537:
匿名さん
[2013-02-16 09:23:46]
>>ベランダ喫煙が及ぼす健康被害はの立証はどうなった?
>>煙草そのものの有害性に論点を変えて逃げるばっかりで、客観性のある説明は結局されていませんよ。 バカ最強とはあんたの事だ。 法より科学の方が常に先じているのがわからんか? どのような大事故を起こしたとしても、最初は科学的に解析されて、その後の再発防止のために法整備法改正が行われている。 つまり、あんたのバカ思想は法律が整備されていない、改正されていない事を良いことにやっても良いと判断している事だ。 だから『迷惑』喫煙者と言われる訳だ。 |
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7538:
匿名
[2013-02-16 10:37:49]
だからさ、喫煙者本人の健康とかはどうでもいいんだよ。
その研究結果を元に煙草そのものが禁止されるなら、それも結構な事ですよ。 で、今求めているのは、 ベランダ喫煙が及ぼす健康被害の具体的な説明。 日本語は理解できますよね? ベランダ喫煙が及ぼす健康被害です。 煙草そのもののリスクではなく、 ベランダ喫煙が及ぼす健康被害だけを、具体的に根拠を添えてお願いします。 |
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7539:
匿名さん
[2013-02-16 12:14:25]
日本語が理解できているかどうのこうのより物理的な事が理解できているかどうかだ?
簡単にいうと迷惑喫煙者は、ベランダを喫煙所にしてしまったことだ。 ベランダだろうと喫煙所で空気洗浄機や換気施設などで外気と遮断されていない以上拡散すると言う初歩的な物理現象を全く理解していない。 |
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7540:
匿名さん
[2013-02-16 12:27:11]
ここで迷惑喫煙者が何を求めているか知らんが、
お前らはただ臭いだけなんだよ。臭いから他人に迷惑かけてるんだよ。 臭いから、喫煙所や喫煙席に隔離されてんだよ。 安心しろ、ただ臭いだけだから。 |
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7541:
匿名
[2013-02-16 13:01:24]
では、ベランダ喫煙による健康被害は言いがかりという事で異論はありませんね。
今後は受動喫煙だの健康増進法などは持ち出さないようにお願いします。 問題の本質が、健康被害なのか、単に臭いなのかによって、重要性は大きく異なりますので… 健康被害は問題外という事がはっきりしてよかったす。 |
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7542:
匿名さん
[2013-02-16 13:08:07]
そんなのは知らん。おれは何かのグループの代表でも何でもない。
どこかの馬の骨の俺の意見なんて、何の役にも立たんよ。 聞き流せ。とにかく、喫煙者は臭い。ただそれだけ。 |
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7543:
匿名
[2013-02-16 15:03:10]
>外気と遮断されていない以上拡散すると言う初歩的な物理現象を全く理解していない。
その初歩的な物理現象により拡散した煙に、どれ程のリスクが含まれているのか?と訊ねているのですよ。 肝硬変や意識障害を引き合いに出して、 アルコールを含む食品は危険だ!料理に酒を用いるなんてもっての他! そんな事言ってるバカはいませんよ。 |
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7544:
匿名さん
[2013-02-16 15:52:01]
>その初歩的な物理現象により拡散した煙に、どれ程のリスクが含まれているのか?と訊ねているのですよ。
屋外における受動喫煙防止に関する 日本禁煙学会の見解と提言 1.無風という理想状態下で、ひとりの喫煙者によるタバコ煙の到達範囲は直径14メートルの円周内である。複数の喫煙者が同時に喫煙する場合は、この直径が2~3倍以上となる。 2.屋外と言えども、厚生労働省の室内分煙基準に準じて対策を講じなければ、行政の整合性が確保できない。 3.条例等で屋外喫煙を規制する場合、最低直径14メートルの非喫煙者通行禁止区域円が確保できる場合を除いて、屋外に灰皿を設置すべきでない。 4.壁と天井で囲まれた屋外喫煙室を設置する場合、十分な無害化処理を施してタバコ煙を排出しなければならない。普通このような無害化処理には膨大なコストを要することを銘記すべきである。 5.以上の科学的知見に基づいて判断するなら、屋外の受動喫煙を防止するための行政上の最上の対策は、路上および公共施設敷地内全面禁煙である。 <はじめに> 本学会がこの提言を発表した理由は、最近少なくない自治体で歩行喫煙禁止の条例が制定されるようになったにもかかわらず、屋外ではタバコの煙はすぐに拡散して薄まるから歩行喫煙を禁止する代わりに歩道の各所に喫煙所(灰皿の設置など)を作ろうという誤った対策を実行する動きが散見されるためです。 屋外喫煙規制は、これまで、科学的根拠なく進められてきていました。しかしながら,エビデンスに基づく施策が求められております.そこでRepaceの論文(後述)を元に提言を行いたいと思います。 後述するように、受動喫煙をなくするには、屋外で無風状態時最低直径14メートル、風のある実際の状況ではその2〜3倍の広さの非喫煙者立ち入り禁止・喫煙可区域が必要です。テニスコートが縦24メートル、幅8メートルですから、テニスコートが2面以上の広さが必要となります。 <厚労省の定めた分煙の条件> 屋外でも、厚生労働省の定めた分煙の条件に従うべきです。 その条件とは、 「屋内における有効な分煙の条件 (1) 喫煙場所から非喫煙場所に環境たばこ煙成分(粒子状物質及びガス状物質)が漏れ出ないこと(非喫煙者の受動喫煙防止)」 (平成14年 新しい分煙効果判定の基準) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html です。 屋内であろうと屋外であろうと、受動喫煙の影響を受けるのは、同じ非喫煙者なのですから。 屋外で、タバコの発がん物質とにおいにさらされないためには、喫煙者から半径7メートル以上はなれる必要があるというRepace論文の結果は重要です。 しかし、これは喫煙者ひとり・無風状態での実験である。風があり、喫煙者が数人かたまって喫煙している場合は、さらに2~3倍の距離が必要です。 したがって、屋外で、厚生労働省の考え方に合致する屋外灰皿置き場を作るなら、半径15~20メートルの円が入る敷地(200~400坪)が必要です。 もし、喫煙小屋を設置するとしても、タバコ煙を完全に無害にして排出するための設備コストは莫大です。 これらに要する費用(用地買収・喫煙小屋設置・ランニングコスト)は、きわめて高額となるでしょう。 以上より、健康面から考えても、財政面から考えても、屋外に喫煙施設を作る行政判断は、賢明とは言えません。 <今回の提言の参考論文解説> 上記論文は下記から入手できる。 http://www.repace.com/pdf/outdoorair.pdf Repaceは、米国公衆衛生総監勲章を授与され、米国環境保護局上級政策分析官だった生物理学者で、米国労働省職業安全健康局顧問の経歴を持ち、今までに受動喫煙に関する論文を60篇以上発表している国際的に五指に入る受動喫煙問題専門家です。(ホームページwww.repace.com) タバコ煙の粉塵濃度RSPと健康被害の関係 1μg/㎥ タバコ煙臭を感知(☆) 4μg/㎥ 急性健康障害(目・鼻・のどの刺激症状、頭痛、めまい、はきけ) 発生(★) 【出典】Junker MH, Danuser B, Monn C, Koller T. Acute sensory responses of nonsmokers at very low environmental tobacco smoke concentrations in controlled laboratory settings. Environ Health Perspect 109:1045-52,2001 風のないときタバコの煙の粉塵と発がん物質がどこまでどれだけ届くかの実験 実験結果のまとめ 屋外で喫煙者(1人)の4メートル以内に近づくと、急性の健康被害が起きるタバコ煙濃度となっていた これはあくまでも、風のない理想状態での測定結果であり、風のあるとき、喫煙者が複数なら、もっと離れていても健康被害が起きる タバコの煙のにおいと発がん物質は最低半径7メートルまで届く この論文の結論 一本のタバコあるいは一人の喫煙者で行った実験の結果、微粒子や発がん物質濃度は、一人か二人に過ぎない喫煙者によるタバコ煙発生源から半径7メートル(23フィート)以内では、バックグラウンドレベルまで低下していなかった。喫煙者がもっと多くなれば、濃度はより高まる。なぜなら、喫煙者の集団により、タバコ煙の発生源が(点でなく)面となり、個々の煙が重なり、風下では、特に濃度の高い煙が薄まらないうちに届くためである。 受動喫煙は多くの急性症状(目・鼻・のどの刺激症状、頭痛、めまい、はきけ)と慢性疾患(肺ガン、副鼻腔ガン、心臓病)を引き起こす。タバコの煙のそばを歩く学生や教職員は、喫煙者から7メートル以内で煙のにおいを感知し、4メートル以内で刺激症状が出る。 それだけでなく、建物の出入り口でタバコを吸う喫煙者は、常にタバコ煙を建物の中に送り込むため、急性刺激症状だけでなく、受動喫煙による慢性疾患の危険を室内滞在者にもたらす。したがって、建物の出入り口から6メートル以内でタバコを吸わないよう喫煙者への警告を表示し、離れたところに灰皿を置く必要がある。 また、重症の気管支喘息患者の中には、受動喫煙が発作の引き金となる者がいることがわかっており、建物の出入り口の6メートル以内に喫煙者が集まらないようにする決まりが必要であることを改めて示している。 以上 |
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7545:
匿名さん
[2013-02-16 17:43:37]
>>肝硬変や意識障害を引き合いに出して、
>>アルコールを含む食品は危険だ!料理に酒を用いるなんてもっての他! >>そんな事言ってるバカはいませんよ。 ほらほら、他のことを言い訳の材料を引き出してくる。 アルコール性肝機能障害の脂肪肝は自己責任だろ。 但し、過去の輸血や汚染された注射針によるC型肝炎ウイルスによる慢性肝炎から肝細胞ガンに至ったものは薬害性肝炎であり人災。 そこまで書いてから初めてバカは居ないと書け! |
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7546:
匿名
[2013-02-16 18:49:37]
>>7545
食品に含まれるアルコール程度で「肝硬変のなったらどうしよう…」なんて考える人はいませんよ。 (=ベランダ喫煙の煙程度で「癌になったらどうしよう…」なんて考える人はいませんよ。) と皮肉を言ったつもりだったのに、 >アルコール性肝機能障害の脂肪肝は自己責任だろ。 >但し、過去の輸血や汚染された注射針によるC型肝炎ウイルスによる慢性肝炎から肝細胞ガンに至ったものは薬害性肝炎であり人災。 料理酒なんかでアルコール性肝機能障害の脂肪肝になると考え、『それも自己責任』と覚悟を決めてる人が実在したとは… >そこまで書いてから初めてバカは居ないと書け! ごめんね。。。 まさか、そんなバカが実在するとは思ってなかったから… でも、よくよく考えたら『毒煙』と表現する程の健康ヲタクだもんね。 無理もないよ。 でも心配すんな。 ダテにヒトは何千万年も命を繋いでない。 ヒトはもっと丈夫に出来てるよ! |
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7547:
匿名さん
[2013-02-16 20:35:09]
>>料理酒なんかでアルコール性肝機能障害の脂肪肝になると考え、『それも自己責任』と覚悟を決めてる人が実在したと
誰が料理酒と書いた? 一般の飲酒や。 程々には良いが、度を超えるとアルコール性脂肪肝になるだろ。 だからと言って喫煙も同じだのと屁理屈を書くな。 |
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7548:
匿名
[2013-02-16 23:02:59]
>>7544
せっかくですけど、何の事だかサッパリ理解できません。 レスしたあなたですら、「だからベランダ喫煙は隣人にこれだけの健康被害を与えるんだ。」と、結論付ける事なんてできないんじゃないですか? 言いたい事は判らなくもありませんが、やはり健康被害で喫煙者を納得させるのは不可能だと思います。 まず、喫煙者のほとんどは、習慣的に喫煙を続けています。 数年から数十年もの間、毎日、毎日、数えきれない回数、煙草の煙を胸いっぱいに吸い込んでいる。 にもかかわらず(依存と息切れを除き)実感できるような体調不良は起きていない。 身をもってそのような体験をしている中で、非喫煙者が臭いを感じる程度の煙で「受動喫煙だ!健康被害だ!」といくら訴えても、そりゃあ伝わりませんよ… さらに、喫煙に関する歴史の中では、過去から現在に至るまで、何百億人もの人が喫煙習慣を経験しています。 にもかかわらず、博士や研究チームが論文を発表する程度でしか、健康上の被害は明らかにされていない。 両者の認識はあまりにもかけ離れているんですよ。 |
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7549:
匿名さん
[2013-02-16 23:07:15]
『中国の大気汚染物質が日本に飛来』
中国人 喫煙者 同類 |
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7550:
匿名
[2013-02-16 23:16:32]
>>7547
絡むならよくレスを読んでからにしろ! |
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7551:
匿名さん
[2013-02-16 23:17:39]
『アメリカの銃社会の悲劇』合法の名のもと奪われる罪のない命
既得権益者に踊らされる人々 喫煙者 同類 |
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7552:
匿名さん
[2013-02-16 23:55:52]
クレーマー 嫌煙者 同類
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7553:
匿名
[2013-02-17 00:07:29]
>『中国の大気汚染物質が日本に飛来』
光化学スモッグって知ってる? 町じゃ至る所にドブ川があったよね? 我々日本人に、よその国の公害問題を非難する資格があるのかね~ >『アメリカの銃社会の悲劇』合法の名のもと奪われる罪のない命 このコピーは論点のすり替えですね。 罪があろうがなかろうが、命が奪われるのは大犯罪ですよ。 それと、銃が合法なのは別の問題。 命を奪うことが合法であるかのような表記は頂けませんね~ 包丁を凶器に使った殺人事件で、 『日本の包丁文化の悲劇』合法の名のもと奪われる罪のない命 車で歩行者を無差別になぎ倒す通り魔事件で、 『日本の車社会の悲劇』合法の名のもと奪われる罪のない命 『自分の遺漏は棚に上げて他人を批判』 『本質を無視した論点のすり替え』 おなじみ、嫌煙さんが我を通すための常套手段ですね。 |
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7554:
匿名さん
[2013-02-17 00:10:27]
>>まず、喫煙者のほとんどは、習慣的に喫煙を続けています。
>>数年から数十年もの間、毎日、毎日、数えきれない回数、煙草の煙を胸いっぱいに吸い込んでいる。 >>にもかかわらず(依存と息切れを除き)実感できるような体調不良は起きていない。 いつの時代の感覚で書いているのか? ナースステーションは煙モクモク、Drが患者を背にしてスモークしながら問診していた時代の時を書いているのだろ。 『息切れ』と書いている時点で呼吸器の疾患が起きている。 肺の機能の低下、気管支に何らかの疾患を起こしている証拠だろう。 相変わらず、バイオ関係は皮膚の表面しか見ていない見解だな。 |
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7555:
匿名さん
[2013-02-17 01:02:17]
>>7553
非喫煙者ですが同意します。 |
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7556:
匿名さん
[2013-02-17 01:25:11]
7553
喫煙者ですが全く同意できない |
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7557:
匿名さん
[2013-02-17 01:27:34]
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7558:
匿名
[2013-02-17 01:35:06]
>いつの時代の感覚で書いているのか?
感覚の問題ではなく、現実を書いたまでです。 >『息切れ』と書いている時点で呼吸器の疾患が起きている。 >肺の機能の低下、気管支に何らかの疾患を起こしている証拠だろう。 大した問題ではありません。 『息切れ』といっても、デブのソレほどではありませんから。 >相変わらず、バイオ関係は皮膚の表面しか見ていない見解だな。 相変わらず論点のすり替えばかりですね。 喫煙者本人の体調なんてどうだっていいんですよ。 違いますか? 喫煙者本人ですらその程度なのに、ベランダ喫煙に起因する健康被害など信憑性の欠片もないと言う話しです。 あなたがどれだけ健康上の問題を訴えようとも、喫煙者にはチンピラの因縁にしか聞こえないでしょう。 都市伝説級の被害を訴えるよりも、俺様基準の常識を訴えるよりも、 『規約の改正』に動くほうが余程建設的ですよ。 |
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7559:
匿名さん
[2013-02-17 02:58:18]
>>喫煙者本人の体調なんてどうだっていいんですよ
副流煙を忘れている。 喫煙者の体調どころか、他人の健康まで巻き添えを食う。 それおろか大学病院の病棟、敷地内から喫煙所を追放し、喫煙患者の入院すら門前払いになっているのは何故? そういう病院を嫌煙病院なのか? これが現在の現実だろ! いつもより早くなってきた『息切れ』が大した問題ではないだって。 これは心臓疾患と関係ある症例ですよ。 冠動脈が詰まり血流が途絶えた心筋は壊死状態となり、二度と元に戻る言はありません。 ベランダを喫煙所にしてしまい非喫煙者に対して悪影響を与える迷惑喫煙者とはこの事ですね。 |
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7560:
匿名さん
[2013-02-17 04:51:46]
低タール低ニコチンって フィルターの穴の数ふやして
本人が吸うべき主流煙を逃がしてるだけなんだとさ ベランダ喫煙同様 どこまでクズで身勝手な連中なんだろうな |
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7561:
匿名
[2013-02-17 08:15:44]
本人の体調は自己責任。
嫌煙さんがとやかくいう問題ではない。 ベランダ喫煙が及ぼす副流煙の影響については、信憑性に欠ける因縁のような話ししか出てこない。 総合病院の敷地内喫煙は事情がちょっと違う。 元はと言えば病院機能評価の受審が主な目的。 喫煙者の入院拒否は一般的とは言えないでしょう。 それが現実です。 |
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7562:
匿名さん
[2013-02-17 08:35:38]
嫌われてるだけの喫煙者。
これが現実。 |
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7563:
匿名さん
[2013-02-17 08:58:00]
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7564:
匿名さん
[2013-02-17 09:41:48]
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7565:
匿名
[2013-02-17 12:40:03]
現実と照らし合わせなければ解決策は見出せませんよ。
喫煙者との温度差を保ったまま、気が済むまで愚痴を言ってなさい。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
何やかやと言葉を重ねて「昭和の記憶に頼った俺様基準」を言いなおしただけだねw
>時代遅れの常識であっても、そこには正当な権利がある。
「権利」だけはある。
ただ、残念ながら、その権利には「他人の権利を侵害する権利」は付いていませんw
つか、「時代遅れの常識」とは自認してたんだw
>一方、あなたの主張する、最近の主流となっている常識には、ベランダ喫煙を否定する根拠は一切含まれていません。
最近、裁判があって、ベランダ喫煙者が敗訴したという事例をご存じありませんか?w
裁判による判断よりも、「昭和の記憶に頼った俺様基準」が優先ですか?w
>迷惑に感じる程度の事で権利が侵害されたと言ってるのですか?
なるほどw
あなたが他人にされて迷惑と感じることは、やった側としては当然の権利を行使してるだけだから、今後も同じ様に繰り返されてもなんの問題も感じないと・・・
理解できない感覚だね。
話が噛み合わないはずだよw