マンションなんでも質問「ディスポーザー本当に要る?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-09-15 08:28:51
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ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。

確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。

1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです

本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。

[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31

 
注文住宅のオンライン相談

ディスポーザー本当に要る?

13854: 匿名さん 
[2022-08-16 06:03:11]
参考まで
下水処理場における地域バイオマス利活用マニュアル
-2017 年 3 月-
国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部
https://www.mlit.go.jp/common/001271003.pdf

参考まで下水処理場における地域バイオマス...
13855: 匿名さん 
[2022-08-16 06:05:14]
>>13842 匿名さん
コミュニティガイドラインを遵守して、良識のあるコメントを心がけましょう。
13858: 匿名さん 
[2022-08-16 07:01:54]
後だし、屁理屈、嘘、デマ、論点のすり替えは止めましょう。根拠を明確に分かりやすい投稿を心がけましょう。
13859: 匿名さん 
[2022-08-16 07:03:11]
自社製品や技術の宣伝行為は禁じられています。
13862: 匿名さん 
[2022-08-16 07:09:17]
参考まで

下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン
-平成 29 年度版-
平成 30 年1月
国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部
https://www.mlit.go.jp/common/001217263.pdf
参考まで 下水汚泥エネルギー化技術ガイド...
13863: 匿名さん 
[2022-08-16 07:10:21]
お子様や責任能力のない方、記憶障害の方は、保護者や看護人の方と一緒に投稿しましょう。
13864: 匿名さん 
[2022-08-16 07:12:37]
スレ趣旨と関係のない投稿は控えるか、関係の説明を加えましょう。
13867: 匿名さん 
[2022-08-16 07:15:42]
発言の断片を組み合わせ、勝手に修正してお話を創作する行為は慎みましょう。
13868: 匿名さん 
[2022-08-16 07:17:24]
虚偽情報を投稿するのは禁じられていますが、もし虚偽情報を流したいのであれば、せめて、書いた内容を覚えておき、辻褄のあう説明ができるようにしましょう。でも嘘はばれるものですから慎みましょう。
13869: 匿名さん 
[2022-08-16 07:18:00]
嘘つきは泥棒の始まりです。
13870: 匿名さん 
[2022-08-16 07:22:15]
長い国や自治体の文章は、要約や抜粋をして、ポイントを抑えましょう。ダラダラとまるごとコピーするのは、国語力のない証です。

長文を読まないと言う人には特に丁寧に要約抜粋を心がけましょう。
13871: 匿名さん 
[2022-08-16 07:23:13]
>>13863 匿名さん
世間的には「あらし」の投稿と看做されます。
13872: 匿名ちゃん 
[2022-08-16 07:30:08]
嘘ばっかりじゃありません。
13873: 匿名さん 
[2022-08-16 07:30:55]
夏休みの宿題や作文をマンションコミュニティに提出するのは控えましょ
う。

宿題のレポートは、表題をわかりやすくし、学級、氏名を書きましょう。Webサイトの題名とリンクを貼って、感想を短い言葉で綴るだけでは、先生は困惑します。
13874: 匿名さん 
[2022-08-16 07:34:35]
学校でもマンションコミュニティでも先生や先輩に正しいことを教えてもらったら、感謝しましょう。

先生や先輩に質問する前に自分で調べましょう。

言葉尻を捉え、釣るための質問は控えましょう。
13875: 匿名さん 
[2022-08-16 07:36:14]
意見には、論理的な意見で対応しましょう。論理の破綻した支離滅裂なことや、無関係なことを書くのは慎みましょう。
13876: マンション検討中さん 
[2022-08-16 07:47:52]
しかし、知人の研究開発者の話は面白かった。大企業に勤めていたことのある知人、隣で研究していたならば、普通は同僚と呼ぶが、技術を必要とする紙オムツ破砕機を技術のある会社の助けで開発を終えたら、簡単な病院レベルの殺菌が必要なことがわかり採算が取れず、開発プロジェクトを解散し、開発が嫌になり、工場勤務を希望して工場勤務になったとか。(投稿好きの方の投稿を抜粋・要約しています。)

でもそんなことをここで書く必要って、理解できなかった。
13877: マンション検討中さん 
[2022-08-16 08:01:47]
2007年築のマンションの話も眉唾もの。

抜粋・要約すると修繕計画に2037年頃予定の浄化ディスポーザーシステム用浄化槽の保守交換計画が抜けていたらしい。それで、自分のお勧めの生ゴミ電気乾燥機への交換を検討中とか。

15年後に浄化槽交換を止めて、機能の劣る現在販売中のゴミタンク式生ゴミ電気乾燥機に変えることを今考えたって、その間に住民も管理組合の理事も変わることくらい、理解できる知能がありそうな理事の一人くらいいそうなものだが。

この生ゴミ電気乾燥機導入のはなしは

事実ではないと思う
事実だと思う
スレ趣旨と無関係無のでわからない
13878: 匿名さん 
[2022-08-16 08:07:52]
参考まで
下水処理場における地域バイオマス利活用マニュアル
-2017 年 3 月-
国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部
https://www.mlit.go.jp/common/001271003.pdf
参考まで下水処理場における地域バイオマス...
13879: 匿名さん 
[2022-08-16 08:08:28]
>>13878 匿名さん
とても分かり易いです
①下水処理場における地域バイオマス利活用がマニュアル化され、実際に稼働しています。
②バイオマス、施設の集約による、スケールメリットが発揮されています。
③バイオマスは主に、し尿,浄化槽汚泥,集排汚泥,生ごみ(事業系)が使われています。
④ディスポーザは地域限定で、生ごみの集荷に活用されています。
13882: 名無しさん 
[2022-08-16 08:25:46]
>>13879 匿名さん
国土交通省は汚泥の利用を勧めるためにも、少子高齢化に対処するためにも、全国規模で、ディスポーザーの活用、下水道の活用を推進しようとしていることがよく分かりました。

どもども。
国土交通省は汚泥の利用を勧めるためにも、...
13883: 匿名さん 
[2022-08-16 08:27:03]
参考まで

下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン
-平成 29 年度版-
平成 30 年1月
国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部
https://www.mlit.go.jp/common/001217263.pdf

恵庭市では、平成24年度から新たなバイオマスとして家庭系・事業系生ごみを受け入れ、下水汚泥・し尿・浄化槽汚泥と合わせた集約混合処理を開始している。これにより、従来よりもバイオガス発生量を大幅に増大させ、マイクロガスタービンによる発電や暖房ボイラーの燃料としてエネルギーの有効活用を図っている(図-2.2参照)。
参考まで下水汚泥エネルギー化技術ガイドラ...
13884: 匿名さん 
[2022-08-16 08:27:43]
>>13883 匿名さん
とても分かり易いです
①下水汚泥のエネルギー化技術のガイドラインが発行され、実際に稼働しています。
②事例として、恵庭市で、集約混合処理を開始し、エネルギーの有効活用が図られています。
13886: 名無しさん 
[2022-08-16 08:36:17]
これ重要

https://m.e-mansion.co.jp/th...
>>12890 匿名さん 2022/08/08 21:00:54
>暇じゃないのでつづきは次の休日

>論点は
>①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
>②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
>③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

>これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
>また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス
13887: マンコミュファンさん 
[2022-08-16 08:37:16]
>>13886 名無しさん

③以外は。
13889: 匿名さん 
[2022-08-16 09:17:17]
環境省より
「使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン」が公開されています。
ご参照ください。
https://www.env.go.jp/content/900515346.pdf

報道発表資料 2020年03月31日
使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドラインについて
URL
https://www.env.go.jp/press/107897.html

ガイドラインの20頁に国交省の取り組みが紹介されています。

コラム ~使用済紙おむつの収集運搬における様々な工夫~

人口減少や少子高齢化の進行などが社会問題となっている昨今、高齢者の介護において使用済紙おむつの保管・処理・処分が大きな負担となっている一方で、少子化の改善に資する子育てしやすい環境づくりも求められている。
国土交通省では、広く整備された社会インフラの一つである下水道を有効活用し、住民の利便性向上や下水道の付加価値向上に取り組むため、使用済紙おむつの下水道受入の検討を行っている。
環境省より「使用済紙おむつの再生利用等に...
13890: 匿名さん 
[2022-08-16 09:18:10]
>>13889 匿名さん
とても分かり易いです
①紙オムツ処理装置は収集運搬の効率化のために使われる。
②環境省はAタイプのみを採用した。
③湿式破砕機を装備するB タイプには、克服しなければいけない課題が残っている。
13892: 匿名さん 
[2022-08-16 12:01:10]
紙おむつを下水道へ流す?!マイクロプラスチック問題はどうなる?
2021年1月28日 産廃メディア編集部
https://sanpai-media.com/column/2936

C案については2021年度以降に検討されるようです。
汚物とともに破砕した紙おむつを流すので、下水道施設や水環境についての評価が重要な検討素材となります。

紙おむつの原材料は紙だけではなく、不織布、パルプなどたくさんの素材が使われています。
中でも紙おむつの内部には数回分の尿を吸収できるように、高分子吸水材(高分子ポリマー)=水を吸うプラスチックが含まれています。
国土交通省が示したB案やC案で、破砕した紙おむつを下水道に流した場合、下水処理場を潜り抜け、河川や海に流出する可能性も考えられます。
マイクロプラスチックが世界中で問題視されている流れに逆行する可能性もあり、慎重な検討が必要でしょう。

紙おむつを下水道へ流す?!マイクロプラス...
13894: 匿名さん 
[2022-08-16 13:13:02]
>>12890 匿名さん 2022/08/08 21:00:54
>暇じゃないのでつづきは次の休日

>論点は
>①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
>②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
>③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

>これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
>また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

スレ趣旨と関係の薄い③以外でよろしく。
13895: 匿名さん 
[2022-08-16 13:13:32]
恵庭市のホームページ
ゴミ分別辞典
6.生ごみ     より
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/material/files/group/21/924844.pdf
恵庭市のホームページゴミ分別辞典6.生ご...
13896: 匿名さん 
[2022-08-16 13:18:24]
①は既にディスポーザーは浄化槽とは別に認証されていると言うことで異議なし。

②は、国土交通省がディスポーザーの普及活用を推進している文書が提示されており、誤解を与えることはないと言うことで、異議がないようですね。
13897: 名無しさん 
[2022-08-16 13:44:37]
>>13892 匿名さん
普通は問題点は洗い出して、開発前に検討する。開発に入ってから問題点がわかり、開発を断念すると、責任を取らされる。
13898: マンション検討中さん 
[2022-08-16 13:47:41]
>>13876 マンション検討中さん

しかし、知人の研究開発者の話は面白かった。大企業に勤めていたことのある知人、隣で研究していたならば、普通は同僚と呼ぶが、技術を必要とする紙オムツ破砕機を技術のある会社の助けで開発を終えたら、簡単な病院レベルの殺菌が必要なことがわかり採算が取れず、開発プロジェクトを解散し、開発が嫌になり、工場勤務を希望して工場勤務になったとか。(投稿好きの方の投稿を抜粋・要約しています。)

でもそんなことをここで書く必要って、理解できなかった。

自慢にならないことを書くのは理解できないですねえ。営業妨害でしょうか。
13899: マンション検討中さん 
[2022-08-16 13:51:00]
>>13877 マンション検討中さん

2007年築のマンションの話も眉唾もの。

抜粋・要約すると修繕計画に2037年頃予定の浄化ディスポーザーシステム用浄化槽の保守交換計画が抜けていたらしい。それで、自分のお勧めの生ゴミ電気乾燥機への交換を検討中とか。

15年後に浄化槽交換を止めて、機能の劣る現在販売中のゴミタンク式生ゴミ電気乾燥機に変えることを今考えたって、その間に住民も管理組合の理事も変わることくらい、理解できる知能がありそうな理事の一人くらいいそうなものだが。



マンションに恨みのある人の作り話だと思う。
13900: 匿名さん 
[2022-08-16 13:53:53]
札幌市のホームページ より
悪質な訪問販売
https://www.city.sapporo.jp/gesui/02okomari/02okomari.html

単体ディスポーザの設置勧誘にご注意!

 皆さんのお宅を訪問し、ディスポーザ販売業者が市内全域で営業活動をしています。なかには、「札幌市で設置が義務づけされた。」などと、事実と異なる説明をする場合がありますが、札幌市では、平成20年10月1日から「単体ディスポーザ」の設置を禁止しています。平成20年10月1日以降、「単体ディスポーザ」を設置した場合は、設置者が札幌市下水道条例に基づき処分される場合がありますのでご注意ください。

 札幌市では下水道への負担が少ないことからディスポーザ排水処理システムは認めております。詳しくは【関連リンク】をご覧ください。

https://www.city.sapporo.jp/gesui/03otoiawase/08otoiawase.html

「単体ディスポーザ」は設置できません 
 単体ディスポーザを使用すると下水道管が詰まったり滞留物が腐敗したりして悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川の汚染の一因ともなります。
 札幌市では、平成20年10月1日から「単体ディスポーザ」の設置を禁止しています。平成20年10月1日以降に「単体ディスポーザ」を設置した場合は、設置者が札幌市下水道条例に基づき処分される場合がありますのでご注意ください。

「ディスポーザ排水処理システム」の取扱いについて

 ディスポーザ排水処理システムについては、下水道条例施行規則第5条第3号に基づき基準を設け、使用を認めています。
排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(PDF:496KB)
 ※使用を認めているディスポーザ排水処理システムは、(公社)日本下水道協会による規格適合評価及び製品認証を受けた機種となります。詳しくは同協会のホームページで確認してください。なお、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に基づき評価機関により適合評価を受けた機器を含みます。
札幌市のホームページ より悪質な訪問販売...
13901: 匿名さん 
[2022-08-16 14:09:20]
>>13900 匿名さん
「単体ディスポーザは浄化槽とは別に認証されているから使っても良い」
「国土交通省から単体ディスポーザーの普及活用を推進している文書が提示されている」
等と誤解を招くこととなります。
・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
このような表現については、細心の注意が必要と思われます。
13902: 名無しさん 
[2022-08-16 14:30:03]
>>13901 匿名さん

論点の③ですね。

国民、市民が法令に従うのは前提です。議論する余地がないと思います。
13903: 名無しさん 
[2022-08-16 14:38:47]
無知な人が被害に合うようですね。新しいものや良く知らないものを導入・購入する前には、十分な調査、検討が必要です。最後の最後で思わぬ障害が生じると、お金や名誉、地位、時には職まで失います。これはディスポーザーに限らず、壺や表札、印鑑、信仰、研究開発でも同じです。
13904: 匿名さん 
[2022-08-16 14:44:10]
単体ディスポーザーの使用について
南魚沼市では市内全域で単体ディスポーザーが使用できます。

単体ディスポーザーとは?
台所の流し台の下に設置して、生ごみを投入・粉砕し、流水と一緒に直接下水道へ流すことができる機械です。

ディスポーザーのメリット
ごみステーションに出す生ごみの量が減るので、ごみ出し作業を軽減できます
ごみステーションの臭気を軽減できます
カラスなどの鳥獣による被害を軽減できます
台所の衛生面を改善する効果があります
単体ディスポーザーを設置できる人
設置条件(すべてに該当すること)
公共下水道・農業**排水・合併浄化槽区域に住んでいる人
公共下水道・農業**排水・合併浄化槽に接続している人
使用用途が家事用であること
注意事項

下水道などへの切替と同時に単体ディスポーザーを設置することも可能です
合併浄化槽処理区域に住む人は、市が維持管理している浄化槽に限り、ディスポーザーの設置ができます。個人で維持管理している浄化槽には設置できません
単体ディスポーザーにあわせて排水処理装置(生物処理槽や固体・液体分離装置)を設置する場合は、従来どおり南魚沼市全域で設置・使用が可能です(用途は家事用に限ります)

https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1489.html
13905: 匿名さん 
[2022-08-16 14:52:36]
藤枝市 Fujieda City

メニュー
ディスポーザの設置について
ディスポーザとは
ディスポーザとは、台所のシンク内に設置し、生ごみを粉砕する装置で、ごみの軽量化、減量化などが期待できます。粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kankyosuido/gesuido/gyomu...

粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。

粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。

粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。
13906: 匿名さん 
[2022-08-16 15:09:53]
>>13901 匿名さん
・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

騙された方が悪い。などと言ってはいけません。
勿論悪いのは、騙した方なのだから。
13907: 匿名さん 
[2022-08-16 15:12:20]
ディスポーザーの設置

https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000387/index.h...

本市では、一つには増え続ける生ごみの減量、二つにはご家庭内の衛生環境の向上、三つにはごみ出し労働の軽減のために、ディスポーザーの設置制度を開始することとしました。本市中央処理区で下水道を使用される方は、平成27年4月1日から、家事用の用途に限って直接投入式ディスポーザーを設置・使用することができます。

ディスポーザーとは
ディスポーザーは、調理台の下に設置し、調理くずなどの生ごみを排水口から投入して、これを粉砕して水と一緒に下水道に流す装置です。

・・・

設置するとこんなメリットがあります

・家庭からでる可燃ごみの軽量化、減量化によりごみ出しが楽になります。
・屋内に生ごみを貯めなくてすむので、悪臭がなくなりキッチンが衛生的になります。
・ごみ収集所の悪臭やカラスなどによる鳥獣被害が防止できます。

・・・

設置できる機種

設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

・・・
補助金があります
ディスポーザーを設置される方に、購入費及び設置工事費を補助します。補助率は次のとおりです。

・・・






設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。
13908: 匿名さん 
[2022-08-16 15:15:30]
どうやら直投型ディスポーザーも公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けるようですね。

公益社団法人日本下水道協会認定の
ディスポーザーは浄化槽と使うことが前提などというガセネタに騙されてはいけません。
13909: 匿名さん 
[2022-08-16 15:25:31]
公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは、単体ディスポーザーが許可された地域では、特段の定めがない限り使えます。

特に、浄化槽と、ましてや特定の浄化槽とセットで認定されているわけではなさそうですね。
13910: 匿名さん 
[2022-08-16 15:52:02]
当然の話で、ディスポーザーで粉砕したものが、排水管に悪影響はなく、浄化槽あるいは下水道まで流れるかどうかの規格だから、行き着く先が、浄化槽か下水道かは、無関係。
13911: 匿名さん 
[2022-08-16 16:21:49]
「ディスポーザ排水処理システム」の取扱いについて

 ディスポーザ排水処理システムについては、下水道条例施行規則第5条第3号に基づき基準を設け、使用を認めています。
排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(PDF:496KB)
 ※使用を認めているディスポーザ排水処理システムは、(公社)日本下水道協会による規格適合評価及び製品認証を受けた機種となります。詳しくは同協会のホームページで確認してください。なお、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に基づき評価機関により適合評価を受けた機器を含みます。
13912: 匿名さん 
[2022-08-16 16:33:04]
○黒部市下水道条例施行規則

(排水設備等の工事の確認)
第5条 条例第6条の規定により排水設備等の工事の確認を受けようとする者は、排水設備新設(増築・改築)計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示すること。
(2) 平面図 縮尺100分の1以上(やむを得ない場合、300分の1以上)とし、次の事項を表示すること。
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の位置、大きさ、勾配及び延長
エ ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は、10分の1程度(やむを得ない場合、50分の1以上)とし、排水管の大きさ、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。
(4) 構造図 阻集器、ポンプ施設等の特別な施設を設置する場合に限る。
(5) 承諾書 他人の土地又は排水設備を使用する場合に限る。
(6) 工事見積内訳書 水洗便所等改造資金融資あっせんを申し込む場合に限る。
(7) ディスポーザを設置する場合
ア 第7条第7号に規定する適合評価書の写し
イ 装置の仕様書の写し
ウ 設置箇所の図面及び工事に係る必要な資料で市長が提出を求めた図書
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
(平22規則3・一部改正)
(排水設備等の工事完了届等)
第6条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した場合は、速やかに完了図を市長に提出しなければならない。なお、ディスポーザ設置の場合は、併せて設置状況写真を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第2項に規定する排水設備等の検査済証票の様式は、様式第2号による。

13913: 匿名さん 
[2022-08-16 16:35:08]
>>13912 匿名さん
ちゃんと届け出をしないと、違法となります。騙されないように!
13915: 匿名さん 
[2022-08-16 17:14:32]
直投型ディスポーザーでも、

設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

と言うことで、特に、公益社団法人日本下水道協会適合機種は、浄化槽との使用を前提にしたものではなさそうですね。

記述の伴わない、勝手な解釈は止めましょう。
13916: 匿名さん 
[2022-08-16 17:16:18]
いずれにしろ、この論点は既に昨日で
終わっていますがね。

後出しジャンケンで条件を付け加える人がいるのでウザいですよね。
13918: 匿名さん 
[2022-08-16 17:31:27]
これには異議がないようですね。

公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは、単体ディスポーザーが許可された地域では、特段の定めがない限り使えます。

特に、浄化槽と、ましてや特定の浄化槽とセットで認定されているわけではなさそうですね。
13920: 匿名さん 
[2022-08-16 17:40:11]
>>12890 匿名さん 6日前
>暇じゃないのでつづきは次の休日

>論点は
>①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
>②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
>③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

>これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
>また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたもの似は互換性があり、交換が可能です。

その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。

度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今吾は御自分で調べるようにしてください。
13922: 匿名さん 
[2022-08-16 17:43:10]
訂正

>>12890 匿名さん 6日前
>暇じゃないのでつづきは次の休日

>論点は
>①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
>②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
>③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

>これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
>また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたものには互換性があり、交換が可能です。

その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。

度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今吾は御自分で調べるようにしてください。
13923: 匿名さん 
[2022-08-16 17:45:43]
再訂正

>>12890 匿名さん 6日前
>暇じゃないのでつづきは次の休日

>論点は
>①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
>②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
>③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

>これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
>また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたものには互換性があり、交換が可能です。

その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。

度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今後は御自分で調べるようにしてください。
13925: 匿名さん 
[2022-08-16 17:48:27]
と言うことで、これらの論点は、終わりです。
13926: 匿名さん 
[2022-08-16 17:48:57]
札幌市の場合です
排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(別紙 1-8)
https://www.city.sapporo.jp/gesui/03otoiawase/documents/sinsakijun.pdf

(1) ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)は、生物処理タイプと機械処理タイプに分類され、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成 25 年 3 月)」(以下「性能基準(案)」という)に基づき同協会の製品認証を受けたものでなければならない。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)
ただし、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に適合したもののうち、市長が設置を認めたものを含む。
(2) 当該システムの一部又は全部を交換する場合も前項と同様とする。
(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)
・・・
また、当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外であるが、ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できるものとする。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)

13927: 匿名さん 
[2022-08-16 17:55:10]
>>13926 匿名さん
自治体ごとに条例等で基準が定まっています。勝手な憶測で条例違反とならない様、最寄りの自治体と相談しながら、ディスポーザーの導入を進める事をお勧めします。
13928: 匿名さん 
[2022-08-16 18:04:50]
>>13925 匿名さん
と言うことで、これらの論点は、終わりです。

合掌

13930: 匿名さん 
[2022-08-16 18:36:06]
>>13927 匿名さん

ここで書くべきことではないように思います。

皆さん詳しい人ですし、マンションのディスポーザー利用者ですから。
13931: 匿名さん 
[2022-08-16 18:45:31]
[No.13849~本レスまで、有益な情報を含まない内容のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
13932: 匿名さん 
[2022-08-16 23:00:08]
>>13926 匿名さん
分かり易いですね
「当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外である」
→単独ではディスポーザーは認証されていない

「ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できる」
→ディスポーザー部の交換が適応可能になるように条例(施行規則)を定めた

・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

13933: 匿名さん 
[2022-08-16 23:14:19]
伊勢崎市の場合
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/suidokyo/suido/soumu/2025.html

ディスポーザの設置について

ディスポーザとは
台所の排水口の下に取り付け、生ごみを細かく砕き、水と一緒に下水道へ流す装置のことです。
下図のように、台所のシンクの下に設置して、回転する破砕刃とハンマーで生ごみを細かく破砕し排水します。

公共下水道(伊勢崎処理区)ディスポーザ設置可能区域
本市では、下図の公共下水道伊勢崎処理区において、ディスポーザを単体で設置することが可能です。

ディスポーザを設置するには
ディスポーザを設置するには、伊勢崎市の公共下水道排水設備指定工事店に依頼してください。

公共下水道排水設備指定工事店
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/suidokyo/suido/soumu/2025.html

ディスポーザの設置に必要な申請書は関連リンク「様式集」からダウンロードしてください。
伊勢崎市の場合ディスポーザの設置について...
13934: 匿名さん 
[2022-08-16 23:19:58]
>>13933 匿名さん
わかりやすいですね

・ディスポーザを設置するには、自治体が指定した公共下水道排水設備指定工事店に依頼する必要があります。
・最寄りの自治体と相談して設置しないと、条例違反に問われる可能性があります。

13935: 匿名さん 
[2022-08-16 23:33:25]
>>13918 匿名さん
公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは ・・・ で認定されているわけではなさそうですね。

ディスポーザー関連で認定制度があるというのは、初耳です。
13936: 匿名さん 
[2022-08-17 00:28:18]
参考まで
ディスポーザー導入普及啓発資料<製品・技術・保守体制編>
平成31年3月 農林水産省 農村振興局 地域整備課
https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/d...

ディスポーザーの価格(工事費、電気・水道料金)と認証制度の紹介
3. ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。

【参考】 認証制度についての紹介
公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度があり、ディスポーザ排水処理システムにおいて、規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある。
<規格適合について>
「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの
<製品認証について>
「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの

13937: 匿名さん 
[2022-08-17 00:29:28]
>>13936 匿名さん
少し説明します
・標準下水道条例にディスポーザーの条項はない(定まった基準はない)。
・ディスポーザーについては各自治体で基準を定めることが望ましい。
(参考)
・公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度がある
1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある
2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない

要は、直投式ディスポーザーについては、その用途に応じて、自治体で独自に基準を定めることができる。と言う事の様です。
13938: 匿名さん 
[2022-08-17 00:46:55]
>>13937 匿名さん
追加
直投式ディスポーザーについては、下水道や合併槽への排出し排水処理することのほか、下水道を活用してバイオマスを集荷するケースもある。それぞれの使用法で、処理の形式も多岐にわたり、一括して規格を定めることを困難にしている状況にある。
13939: 匿名さん 
[2022-08-17 02:54:54]
>>13937 匿名さん

引用先のない根拠のない勝手な想像を書くのは止めましょう。

検証できないので。無意味です。
13940: 検討板ユーザーさん 
[2022-08-17 03:41:31]
>>13936 匿名さん

ここはマンションの掲示板で農村のことは関係ないとご自身で投稿されていませんでしたか?

それはともかく、「ディスポーザー導入普及啓発資料」って、農林水産省が直投型ディスポーザーの導入普及を図っている資料そのもので、あなたの論点②が誤りだった証左そのものです。あなたは、夜中に御自分が何をしているのか理解されているのでしょうか。

ご愁傷さまです。


で、この中に、

直投式ディスポーザーによる農業**排水施設(管路、処理施設)への影響と対応
1.管路施設および中継ポンプ施設においては、ディスポーザー排水の影響はほとんど受けない。ただし定期点検や定期清掃の実施が望ましい。

事例調査の結果、直投式DSPが管路施設へ与える影響は現時点では確認されていない。処理施設については、流入水質の負荷増やし渣量の増加が確認されているが、通常の維持管理において対応可能な範囲で、放流水質への影響も確認されていない。ただし、DSPの普及率や処理方式、地区状況によって条件が異なる。

とあるように、管路に影響がないので、JSWAS規格に沿ったものは、そのまま使え、あなたが認証品一覧で表示したように、戸建用と明記された製品も認証されているわけだと思います。

元々住戸外での影響がない以上区別する必要がないので、ディスポーザー部で、わざわざ直投型を除外する必要がないわけです。

ディスポーザー部で認証されたものであれば、原則、直投型としても、浄化槽用としても使えると考えるべきでしょう。

いずれにしろ、あなたの貼った外部リンクのどこにも、JSWASがが直投型ディスポーザーは認証していないとないこと、一方認証品リストに戸建用と明記されていることから、直投型も含めて認証されていると類推すべきでしょう。

類推がまずいならば、JSWASの資料で直投型を含めていない、あるいは除外する理由が書かれたものを探して提示してください。

ない以上、と言うか【論点から外れる】後出しジャンケンの屁理屈の相手を続けても意味がないでしょう。

既に論点①も②もあなたが誤っていることは明らかになっています。無駄な抵抗は止めなさい。

論点③はあなたが論点にしているだけで、どうでも良いことです。

永遠にゆっくりお休みください。

はっきり言って、知人の話や、修繕計画の杜撰なマンションの話、ほとほと迷惑です。

13941: マンション検討中さん 
[2022-08-17 03:46:52]
これですね。
これですね。
13942: マンション掲示板さん 
[2022-08-17 03:54:07]
>>13932 匿名さん

一部交換は適合評価適用外であるが、ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できるものとする。(札幌市下水道条例施行規則第5条第3号)


ディスポーザー部は良いとなっています。

誤解を与えるような表現については、細心の注意が必要と思われます。
13943: マンション掲示板さん 
[2022-08-17 03:54:46]
後出しジャンケンでごねるのは止めましょう。
13944: 匿名さん 
[2022-08-17 05:24:24]
参考まで
ディスポーザー導入普及啓発資料<製品・技術・保守体制編>
平成31年3月 農林水産省 農村振興局 地域整備課
https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/d...

ディスポーザーの価格(工事費、電気・水道料金)と認証制度の紹介
3. ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。

【参考】 認証制度についての紹介
公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度があり、ディスポーザ排水処理システムにおいて、規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある。
<規格適合について>
「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの
<製品認証について>
「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの

少し説明します
・標準下水道条例にディスポーザーの条項はない(定まった基準はない)。
・ディスポーザーについては各自治体で基準を定めることが望ましい。
(参考)
・公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度がある
1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある
2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない

要は、直投式ディスポーザーについては、その用途に応じて、自治体で独自に基準を定めることができる。と言う事の様です。
13945: 匿名さん 
[2022-08-17 05:28:17]
>>13944 匿名さん
よくわかります
1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある
2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない
ということですね。
認証制度について理解されていない意見が多すぎます。
13946: 匿名さん 
[2022-08-17 05:30:57]
>>13944 匿名さん
よくわかります
認証制度のついて理解不足の投稿が目立ちます。
13947: 匿名さん 
[2022-08-17 05:33:54]
・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

騙された方が悪い。などと言ってはいけません。
勿論悪いのは、騙した方なのだから。
13948: 匿名さん 
[2022-08-17 05:38:45]

認証制度について知識がないからと言って、誤った見解を世間に流布する行為はいかがなものだと思います。
13949: 匿名さん 
[2022-08-17 05:42:11]
訂正
認証制度について知識がないからと言って、誤った見解を世間に流布する行為は、いかがなものかと思います。
13950: 匿名さん 
[2022-08-17 05:45:32]
>>13942 マンション掲示板さん
認証制度について知識がないからと言って、誤った見解を世間に流布する行為はいかがなものだと思います。

ディスポーザー排水処理システムの製品認証のことで、直投式ディスポーザーのことではありません。
誤ったメッセージを発信することになります。
13951: 匿名さん 
[2022-08-17 05:48:54]
>>13940 検討板ユーザーさん
事例調査の結果、直投式DSPが管路施設へ与える影響は現時点では確認されていない。処理施設については、流入水質の負荷増やし渣量の増加が確認されているが、通常の維持管理において対応可能な範囲で、放流水質への影響も確認されていない。ただし、DSPの普及率や処理方式、地区状況によって条件が異なる。

とあるように、管路に影響がないので、JSWAS規格に沿ったものは、そのまま使え、あなたが認証品一覧で表示したように、戸建用と明記された製品も認証されているわけだと思います。

ディスポーザー排水処理システムの製品認証のことで、直投式ディスポーザーのことではありません。
誤ったメッセージを発信することになります。



13952: 匿名さん 
[2022-08-17 05:53:51]
>>13938 匿名さん
修正します
DSPの普及率や処理方式、地区状況によって条件が異なる。このことが、一括した同一規格を定めることを困難にしている状況にある。

13953: 匿名さん 
[2022-08-17 05:54:39]
>>13918 匿名さん
公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは ・・・ で認定されているわけではなさそうですね。

ディスポーザー関連で認定制度があるというのは、初耳です。

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