管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2025-07-31 04:57:32

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 1971 匿名さん 2016/12/14 09:14:28

    >>1968

    ご冗談を・・・
    消費者契約法における「消費者団体訴訟制度」は、平成18年法改正により導入、平成19年6月施行です。

  2. 1972 匿名さん 2016/12/14 09:17:42

    機運がどうのとか、そういうのもうういいよ。

    自分のマンションで、
    一括受電をやめる呼びかけを始めたとか、
    仲間を作って一括受電から抜け出す検討を始めたとか、
    管理組合に一括受電をやめるよう申し入れたとか、
    訴訟に向けて準備に入ったとか、
    契約時にあった違法が疑われる営業行為の証拠集めをしているとか、

    そういう自分の周りの具体的な話ならいいけど、
    この期におよんで具体性の無い評論家みたいな話は目障りなだけ。

    こういう掲示板の趣旨にはミートしていないね。

  3. 1973 匿名さん 2016/12/14 09:26:36

    契約条項の無効の事を言っているんだろ?
    それより、無効にしなければいけない条項が入っている契約なんて、そもそも締結しなければいいだけです。

  4. 1974 匿名さん 2016/12/14 10:19:42

    >1965

    電気事業法を最初から読んだらいい。
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html

  5. 1975 匿名さん 2016/12/14 10:32:27

    第一節 小売電気事業

    氏名住所を経済産業大臣に提出して、登録を得るんでしょ。高圧一括受電業者には、そういう義務はないよね。
    その点を白タクっていったら、こっそり電気小売り事業者として、登録して来たけれど、高圧一括受電としては、経済産業省に何の届けでもしていないはず。

    いろいろと電気小売り業者として、やらねばならないことも事細かに規定されているし、破ったら免許取り消しという罰則がある。

    (供給能力の確保)
    (供給条件の説明等)
    (書面の交付)
    (苦情等の処理)
    (名義の利用等の禁止)
    (業務改善命令)

    全部 契約者である私は、電気事業法として、電気小売り業者との電気小売りで、いろいろな保護を受けておりますが。いかがですか?

    高圧一括受電会社は、経済産業大臣への届け出もしていないし、こういった、こともこと細かに法律で縛られていないでしょう。

    もちろん、高圧一括受電を行うと、変圧施設は、電気事業法の対象として、停電が義務となっていますが、
    あれは、電気小売り用の業務用の施設としてではなくて、自家用工作物として、電気事業法の規制を受けているわけですよ。

    そのあたり、電気事業法により停電が義務とか説明している高圧一括受電会社は、誤認させているわけです。いかにも自分らが、電気事業法に縛られている電気小売り業者と同じ、、みたいにね。

    そして、一般への電気小売りの予定がないのに、電気小売り業者になった高圧一括受電会社もあります。

    よほど、私に白タク呼ばわりされたのが、気に触ったんでしょうね。

    実際、白タクですから。

  6. 1976 匿名さん 2016/12/14 10:36:56

    高圧一括受電会社が、電気小売り事業者として、登録されたとして、
    高圧一括受電事業において、電気事業法による規制を受けるのでしょうか?

    だって、経済産業省の規制の対象じゃないって言われているわけですから、高圧一括受電という事業自体が、電気事業法の対象じゃないんですから。

    電気小売りを行う時は、たしかに、電気事業法の規制をうけるでしょうが、高圧一括受電事業にといては、規制は受けないんじゃないでしょうか?

    もちろん、電気小売り事業者と同じような対応が望ましいとはいわれていますが。「望ましい」っていうことは、やらなくても、罰則がないってことでしょう。やりたい放題やっても法律に規制されないんですから、私は、消費者として、電気事業法に守られませんよ。
    高圧一括受電事業においては。
    そういう理解で、発言しました。

  7. 1977 1965 2016/12/14 11:32:26

    >>1974
    >電気事業法を最初から読んだらいい。
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO170.html

    読みましたが、記載がないのでお尋ねしているのです。

  8. 1978 匿名さん 2016/12/14 11:34:43

    では、あなたの頭の中でないで良いのでは?
    供給義務の事を皆さん言っているのでしょ?

  9. 1979 1977 2016/12/14 11:56:59

    電気事業法により、利用者に「地域電力会社と契約する権利」が認められているのであれば、地域電力会社には、一括受電があっても、利用者からの申込みがあれば「個別契約を締結する義務」が発生することになります。
    地域電力会社が、電力供給約款に規定する「1敷地(1建物)1引き込み」を理由に個別契約の引き受けができないというのは根拠を失うことになります。

  10. 1980 匿名さん 2016/12/14 13:01:49

    だから、そういう評論家みたいなのは要らないよ。

    そもそも大規模マンションは「1敷地(1建物)1引き込み」になっていないだろ?
    共用部用に高圧電力を供給し、一方で専有部用に低圧電力を供給している。
    あくまでも電力会社が、一つの建物に効率的に引き込みをするということです。

  11. 1981 匿名さん 2016/12/14 13:02:34

    >>1959
    >電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」

    すいません、日本語の表現力がたりなくて、

    私と地域電力会社との契約において、電気事業法で、私は消費者として保護されている。

    ということを

    >電気事業法で保護されている「地域電力会社と契約する権利」
    と表現したのです。

    高圧一括受電会社と私の契約においては、電気事業法で、私は、消費者として保護されていない わけでしょ。

    で、上の方が、高圧一括受電会社が電気小売り業者となっていたら、電気小売り業者として、へんてこなことを高圧一括受電において、やらかしたら、電気小売り業者として、処分されるとおっしゃっているんですが、では、高圧一括受電って、電気小売り事業なんですか?

    だとすると、国会答弁で、高圧一括受電事業は、経済産業省の所轄ではないっていうのと、矛盾するんですが?


    まあ、東京電力さんも高圧一括受電をやっているんですが、あそこは、発電と送電もグループでやっていますからね。
    いったいどうなっているんでしょうか?


  12. 1982 匿名さん 2016/12/14 13:17:33

    電力の供給を受ける需要家が誰なのかを明確に区分して考えないと混乱します。
    高圧一括受電における電力の供給を受ける需要家は、一括受電業者または管理組合ですから、受電後の配電について電気事業法の適用がないのは当然だと思います。

  13. 1983 匿名さん 2016/12/14 21:02:31

    段々話が変な方向に行ってるねえ。

    あのね、法律談義はいいけどね、
    だったら、法律のどの条文があるから、
    こういう時にこう言う問題が起きるとか、そういう話しようよ。
    電気事業法の適用を受けるとか受けないとか、そんな大雑把な談義してもしょうがないでしょ。

    どうしても受ける受けないの話をしたいなら、
    ある部分は受けある部分は受けない、だろうね。

    一括受電でも停電させて年時点検する義務はある。
    これは電気事業法の適用を受ける。電気工作物の規定だ。

    一方、一括受電会社自体は、下記のいずれでもないので、電気事業者に関する部分の適用は当然受けない。
    小売電気事業者
    一般送配電事業者
    送電事業者
    特定送配電事業者
    発電事業者

    これに関しては一括受電会社が設置した受電設備=電気工作物までの電力供給の部分だ。

    但し、契約次第で電力からマンション管理会社の息のかかった電力会社が供給する場合もあるだろう。
    その場合は、その電力会社は電気事業者に関する部分の適用は受ける。


    大事なのは具体的なケースを想定して、

    xxの主張が可能で、xxすれば、xxという風に現状から変更することができる、
    xxされると、マンションは言われるがままにそうせざるを得ない、

    みたいな意見交換することじゃないの?

    浮ついた法律談義はとっかかりとしてはいいが、
    そこからは具体性を持った話としてもっと掘り下げるべきでしょう。

  14. 1984 匿名さん 2016/12/14 21:20:35

    法律にこういう規定があるからxxできるはずだとか言うなら、
    ここでだらだらと主張し続けるのではなく、その主張に基く行動をとりそれをレポートして欲しいですね。

    例えば、一括受電しているマンションの方が、
    電力会社から電気を買えるはずだ、電気を引いてもらえるはずだ、
    と主張するなら、電力会社に申し込んで下さい。
    っで、どういう風になったかをレポートするということです。

    それに対して不満なので、場合によっては訴訟を起こそうと思い、
    自治体の法律相談で聞いてみたらxxと言われた、とか。
    だから訴訟することにして準備を始めた、とか。

    自説や不満を他人に同意して欲しくてだらだら垂れ流しても目の前の状況は変わりません。

  15. 1985 匿名さん 2016/12/14 22:43:27

    前に経済産業省の電力取引公正委員会に問合せた者ですが管理組合と一括受電の業者の間は電気事業法が適用されると言ってましたよ。

    なのでその間の虚偽の説明は違法になるので理事会を通じて抗議して下さいと言われました。数回電話したのですが最初の担当の方は苦情の不適切な処理で行政指導してくれるって言ってくれてたのですが、業者に苦情を入れて間もなかったのでその時はもう少し待ちますといって電話を切りました。

    いつまで待っても業者からの回答はなく勧誘行為が続くので再度、電話したところ、その時に電話に出た他の担当者の方は住民と一括受電業者の間では電気事業法の適用外なので行政指導は出来ないと言われました。

    うちの理事会はちょっと特殊なケースで総会の議事録は賛成派に有利なように改竄するし、住民説明会で業者の悪質な説明に対して抗議しても業者と一緒になってその事実を黙殺するし話にならないのです。理事会と話が出来るのなら理事会を説得した方がいいかもしれません。

  16. 1986 匿名さん 2016/12/14 22:55:55

    自家用電気工作物に適用されるのは、電気事業法第38条、第42条および第43条だと思います。

  17. 1987 匿名さん 2016/12/14 23:28:21

    >>1985
    だから大雑把な話をするからそういうことになるんだよ。
    一般的に聞かれたら、そういうケースがあれば適用されると答えるでしょ。
    そういうケースっていうのは自家用電気工作物の規定。

    だからさ、
    そういう話をするのであれば、メールでやり取りすべきです。
    どうしても電話なら、相手の名前も聞いておきましょう。
    録音もしたいところですね。
    っで、誰それさんに聞いたらこうおっしゃいました、という風に詰めて行くことです。
    まあ、電話でもメールでも、詰めて行く過程で、
    xxの部分は適用を受けますが、xxは受けませんみたいな説明は出て来るでしょう。

    初めから自分に願望があって、
    断片的な説明をして一般的な回答が得られ、それを自分の願望に当てはまるよう拡大解釈して
    ああだこうだと掲示板で主張するようなことは無益だと思うねえ。

  18. 1988 匿名さん 2016/12/15 04:10:22

    >>1980
    >そもそも大規模マンションは「1敷地(1建物)1引き込み」になっていないだろ?
    >共用部用に高圧電力を供給し、一方で専有部用に低圧電力を供給している。
    >あくまでも電力会社が、一つの建物に効率的に引き込みをするということです。

    「1引込み」の意味を理解してますか?

  19. 1989 匿名さん 2016/12/15 08:41:08

    まあ、勘違いっぽいね。

    アパートみたいに小規模で賃貸だと、そういう場合もあるみたいだけど、
    大規模なら1敷地1引き込みだろうね。

    引き込んだ先には、
    共用部のマンション所有の変電設備と、
    専用部の電力会社所有の変電設備があるのが普通でしょう。

    注意すべきは切り口です。
    共用部の切口は引き込んだ6600Vで、マンション所有の変電設備を介して100/200Vにします。
    専用部の切口は受電後低圧に変電された100/200Vです。

    つまり共用部受電設備はマンションの持つ電気工作物、だから年次点検が必要なのです。
    一方専用部は100/200Vまで電力会社の持ち物なので年次点検は不要ということなのです。
    一括受電では、この専用部受電設備を電力に代って一括受電会社が保有するようになるので
    年次点検が必要になるということです。

    ついでに言っとくと、
    専用部が一括受電会社に代るということは、
    それまで電力がやっていた各戸のメータ設置や集金もやるということです。
    何か気付きませんか?
    5%安いというのは、
    受電設備とメータ、集金にかかわる費用が無いからその分安いということに過ぎないのです。
    無条件に安い訳じゃないんです。

    それを、一括受電会社やマンション管理会社は、高圧だから安いと短絡的に説明していますよね。
    実際には電力の代わりを一括受電会社がやって、
    電力会社よりは安くできれば利益が取れるということに過ぎません。
    確かに電力は高コストだとは思います。しかしどれだけの差があるか?は疑問です。
    電車でも2社を乗り継げば高くなります。
    電力一社で済ませた場合に比べどれだけ安くできるか?怪しいものですね。
    だから色々手を抜くんじゃないですか?
    うちの場合、IHは禁止にされました。一括受電を見送ったのにこれは解除されてません。
    たぶんデマンド的に有利にして電力会社との契約を安価なプランにしようとしたのだと思います。
    でもこれ、制限が加わった以上、マンション価値を毀損したんじゃないでしょうか?
    そういうのならまだ目に見えますけど、運用に関しても怪しいですね。
    年次点検なんて手の抜きどころにも感じます。
    自社でやっていたら素人に毛の生えたような人員でやってるかもしれません。

    一括受電はビジネスモデルとして破綻の匂いを感じますね。

  20. 1990 匿名さん 2016/12/15 09:03:17

    >>1987
    評論家の方ですね。まずご自分で電話して録音するなりメールすればいいじゃないですか。

  21. リビオ高田馬場
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