スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
マンション管理士等への何でも相談PART5
422:
暇入
[2015-08-25 11:37:18]
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423:
元フロント
[2015-08-25 11:44:05]
>民法>区分所有法>規約です。
特別法は一般法に優先します。 区分所有法は特別法ですので、民法に優先します。 確認しないと、大恥かきますよ。 >但し、区分所有法で別段の定めがあるものについては、区分所有法に優先します 自由にしいていいと書いてあるから、自由に決めるのに、何で優先なの? 日本語理解力の問題。 |
424:
元フロント
[2015-08-25 11:51:32]
>報告すればいいだけで、承認を得ろとか書いてありません。
なるほどね。 >予算をオーバーするということは、管理費等に不足を生じた時ではないの? ほとんどの組合では、繰越剰余金があるので、予算オーバーしても、管理費が不足するとは限らない。 これ、常識。 |
425:
暇入
[2015-08-25 11:54:11]
いや、問題はね、
マンション管理士が 民事訴訟法、民事執行法を知らないから、どこまで実効性があるかわからないんですよ。 ルールをきめても強制できないと、単なるガイドラインみたいになる。 管理組合の現行の予算制度はガイドラインでしょうねー。 |
426:
元フロント
[2015-08-25 12:03:59]
>民事訴訟法、民事執行法を知らないから、どこまで実効性があるかわからないんですよ。
>ルールをきめても強制できないと、単なるガイドラインみたいになる。 >管理組合の現行の予算制度はガイドラインでしょうねー。 これは、規約で定めても、違反者に対し、どこまで訴追できるかわからないという意味ですか? それなら、理解できます。 あとは、政治なのでしょうね。 |
427:
暇入
[2015-08-25 12:20:33]
だから、問題は政治的に解決させればOKです。
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428:
匿名さん
[2015-08-25 12:37:27]
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429:
匿名さん
[2015-08-25 12:45:36]
>元フロント
規約に定めてそれを守らなかったら、それは義務違反という ことになるんだよ。 義務違反者は提訴できるんだよ。まあ違反も程度問題だけどね。 何、暇入に同調してるんだい。何もわかってないんだね。 やはりこあんたにコンサルタントは程遠い。 今やってるとこも辞めるべきだよ。そうでなければ、そこの 住民がかわいそう。 あんたが書き込めば書き込むほど、力のなさが露呈する。 |
430:
暇入
[2015-08-25 12:49:22]
>>義務違反者は提訴できるんだよ。まあ違反も程度問題だけどね。
理事会の運営に対しては、ほとんど無理。 区分所有者代表訴訟制度がないから。 |
431:
暇入
[2015-08-25 12:51:12]
前に作ったスレッド参照。
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/133218/2 マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか? ・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。 |
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432:
元フロント
[2015-08-25 13:02:15]
>区分所有法は民法の特別法というのは当たり前のことだよ。
>何知ったかぶりしてるの。 だったら、何で間違えるの? 特別法が一般法に優先する事は知らなかったんだ。 |
433:
匿名さん
[2015-08-25 13:05:30]
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434:
暇入
[2015-08-25 13:07:35]
「理事会の運営」に対しては、ほとんど無理。
区分所有者代表訴訟制度がないから。 |
435:
匿名さん
[2015-08-25 13:07:59]
>元フロント
何を間違えたというの? そんな基本的な誰でも知ってることを。 |
436:
暇入
[2015-08-25 13:08:26]
>>義務違反者は提訴できるんだよ。まあ違反も程度問題だけどね。
『理事会の運営』に対しては、ほとんど無理。 区分所有者代表訴訟制度がないから。 |
437:
暇入
[2015-08-25 13:10:04]
理事会が区分所有者に義務違反を追及するのは容易なことであるが、
元フロントの設問は「理事会の運営」に関するものである。 |
438:
匿名さん
[2015-08-25 13:10:12]
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439:
暇入
[2015-08-25 13:11:44]
理事長、理事会が予算を作らず執行したとしても区分所有者が裁判で争うのは相当に困難である。
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440:
暇入
[2015-08-25 13:13:11]
>>滞納金は理事会の運営だけどね。
督促をしないのなら理事会の運営の問題だが、 滞納金の存在そのものは区分所有者の問題である。 |
441:
暇入
[2015-08-25 13:14:42]
「区分所有者代表訴訟」制度を区分所有法に追加するしかないね。
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定期的な補修工事は保存行為といっておけばいい。
そもそも、長期修繕計画を総会で承認させておけば、
理論上は計画内の工事は理事会が勝手に出来ますよ。
長期修繕計画のどっかに支出は修繕積立金を取り崩して行う、と付記して置けばよい。