管理組合・管理会社・理事会「マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?」についてご紹介しています。
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政治評論家さん [更新日時] 2024-10-16 20:53:36
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悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。

・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。


[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33

 
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マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?

21: 匿名さん 
[2010-10-23 17:47:26]
管理組合に関与する権利義務は無い。
22: 政治評論家さん 
[2010-10-23 18:11:44]
>>管理組合に関与する権利義務は無い。
では、区分所有法の強行規定やマンション管理適正化法は何なのか?個人の契約に消費者庁が介入しているのは違憲か?
23: 匿名さん 
[2010-10-23 18:56:26]
個人と団体とは違うだろう。
マンションは個人財産の集合体だ、それを団体意見でなく個人の意見できめられるようにしようとするのは
独裁主義ではないか?北朝鮮のマンションならありえるが、
24: 政治評論家さん 
[2010-10-23 19:38:06]
理事長に一定の要件で解約権を与えるのがなんで独裁になるのか?
25: 匿名さん 
[2010-10-23 20:18:39]
しょうもないやりとり・・・
26: 政治評論家さん 
[2010-10-23 20:28:10]
↑問題の各論は本質を見なければ解決しないのだ。防犯カメラのリ−スのスレッドなど木を見て森を見ずだ。わからんのか!
27: 匿名さん 
[2010-10-23 21:46:59]
理事長に独裁政権を渡すのは反対です。理事長権限で何でもできると勘違いして
ただでさえ、勝手なことしてるのに。すれ主は、管理会社のフロントか?

マンカン士ができてから、オーナーが知恵をつけて管理会社の言いなりにならなくなったから
法律変えて本当に理事長独裁がまかり通るようにしようってか!
バカか言うんじゃないよ!
28: 匿名さん 
[2010-10-23 22:46:48]
制度や法律が変わっても、既存住民のレベルが変わるわけじゃないし、ダメダメ組合もそのままだと思います。

現行制度で、まっとうな組合運営されてるところとギャップがありすぎなんでしょうね。
全国の小さな組合(10~100戸)で弱体なところを助ける方法は出尽くしだと思います。
「自分の資産を自分で守る」ができないなら賃貸にすべきなのです。
29: 政治評論家さん 
[2010-10-24 00:38:56]
理事長に一定の要件で解約権を与えると、管理会社変更が増えるだろうね。些細なミスでも虚偽説明があったといいがかりを付けて独断で解約が可能になる。但し、新管理会社との契約締結には総会決議が必要なので独裁にはならない。
30: 匿名さん 
[2010-10-24 05:16:33]
↑どこのスレでも話題になるのが、
理事長または理事会と管理会社の癒着
31: 政治評論家さん 
[2010-10-24 08:54:08]
↑それを防ぐためにスレタイのとおり、「区分所有者代表訴訟」制度の導入を提唱しているのである。

株主代表訴訟
取締役や監査役が会社に対して負っている法的責任に対し、馴れ合いなどにより会社がその責任を追及しようとしないときに株主が会社に代わってその取締役や監査役を提訴できる制度のこと。
平成5年の商法改正により訴訟費用が一律8,200円となって以来、一般の株主でも比較的容易に訴えを提起することができるようになり、株主代表訴訟の件数が増加している。

現在の判例では、管理組合への類推適用が否定されているため、立法措置が必要なのだ。

現在の区分所有法では
①組合財産に損害を与えた場合には、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、管理者に対し34条3項で集会の召集を請求し、
②召集された集会で、52条の解任請求をした後、新しい理事長を選任する。
③その新しい理事長が、前任の理事長に損害賠償を請求する。
管理者の責任追及としては、52条の決議で解任請求のみである。

52条の解任決議に満たない数しか、区分所有者の議決権が集まらなかった場合ほかに方法はないか。建物の区分所有等に関する法律には規定がない。
多数決原理で決議が否決された以上追求はできないと考えるべきか。

①商法267条の株主代表訴訟の類推適用ができないか
東京高裁昭和54・3・27 判例タイムス388
総会決議の手続き及び内容の瑕疵の是正が、団体の内部規約に定めるところによる団体の自治に委ねられる事をもって十分とし、取消し訴訟による法的規制を加える必要を認めなければならないものとは考えられない。そうすると、本件総会決議に商法247条の規定を類推適用する事はできないものといわなければならない。
②債権者代位権の行使
③準共有の保存行為否定する見解が多い
区分所有者相互の権利義務及び関係は、一応建物の区分所有等に関する法律により整備されているから商法267条の株主代表訴訟の類推適用はできない。
区分所有等に関する法律によれば、決議や規約により住民自治を徹底できるのであるから、権利能力なき社団にあっては、その意思決定には、多数決原理が働くからその範囲での当不当は、法廷では争えない。
管理者と個々の組合員ないし、共有者としての組合員の全員との関係は、委任の関係ではないから、仮に決議が違法であったとしても個々の組合員が責任を追及する事はできない。
理事長は管理組合の費用で応訴するのに対し、(なかには、数千万の弁護士費用を管理組合の経費として支払っている例もある。)区分所有者は、自ら訴訟費用を立替え勝訴した場合(弁護士費用を)求償できるとの規定がないので、訴訟費用については求償できるかどうか不明確。
罰則についても69条の規定だけでは不十分
32: 匿名さん 
[2010-10-24 09:11:42]
↑長いので要約すると

スレ主は、理事長の権限のみでマンション管理をできるようにしろ
面倒な総会決議制度を廃止しろ

と言いたいそうです。
33: 政治評論家さん 
[2010-10-24 09:28:21]
まー、そういうこと。現在の管理組合の民主主義は無責任そのもので機能していない。
目指すのはナチス型の統治だ。
(ヒトラーは最終的に自決している。)
34: 匿名 
[2010-10-24 10:15:38]
↑民主主義が嫌なら、隣国に行ったら?

あっ、もしかしてスレ主は今流行りの中国人オーナー?
35: 政治評論家さん 
[2010-10-24 10:33:09]
指導者が責任を持つべきと言っているのだ。住民ができないなら理事長は外注すればよい。
36: 銀行関係者さん 
[2010-10-24 10:34:08]
タイトルにはサブジェクトを書かないとこーなります
37: 政治評論家さん 
[2010-10-24 10:55:24]
題名は70文字までOKだよ!長すぎるという批判は当たらないよ!
38: 銀行関係者さん 
[2010-10-24 11:05:21]
なぜ字数の話題に?
39: 匿名 
[2010-10-24 11:29:24]
スレ主の得意性がスレタイトルに特徴として表れていますね

>33に共感を得ることは、洗脳以外にありえないでしょう。

マンション管理組合で理事長になってみたが、管理組合員の反発で独裁できずといった背景がスレ主にはあると言うことですね
40: 政治評論家さん 
[2010-10-24 11:37:54]
とんでもない!理事長なんかやったこともないし、やりたくもないよ。
あほ理事長を攻撃できる仕組みが必要だと言ってるのだ。
そもそも無関心住民の委任状を使った総会決議が理事長の免罪符になっている。
この現状を打破するには、区分所有者がひとりでも訴訟を提起できる「区分所有者代表訴訟」導入しかないのだ。

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