都内の賃貸マンションに住んでるんですが、私のマンションではベランダで喫煙する人が大変多いです
今までも何回か管理人が貼り紙でベランダでのたばこのマナーに気をつけてください
というように書いてましたが
結局貼り紙がなくなって1周間もするとタバコを吸い始めます。
根本的な解決策として、
マンション管理側で、
ベランダは共用スペースだから火気厳禁、ベランダでは喫煙禁止
という風に徹底してもらうしかないと思ってます。
ネット上では最近70代の女性が健康被害を訴え裁判で喫煙者から数万円の慰謝料を獲得することができたというのを
みました。
マンション側にベランダでの喫煙をやめさせるように動いてもらうにはどうすればいいと思いますか?
行政指導などを促す事はできますか?
[スレ作成日時]2015-03-14 09:46:46
マンション側にベランダでのたばこを禁止させるには?
910:
匿名さん
[2021-03-16 20:16:58]
↑これが嫌煙者。
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911:
マンション検討中さん
[2021-03-16 22:02:39]
タバコを禁止する理由はなんでしょうか。
ベランダで景色見ながら吸うのがいいのに。 20年前は誰も何にも言ってなかったのに、世知辛い世の中になったものです。 |
912:
理事長
[2021-03-16 22:43:45]
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913:
匿名さん
[2021-03-17 20:35:01]
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914:
匿名さん
[2021-03-17 20:58:17]
喫煙者はニコチン依存症で脳が異常なので、投稿は無視して良いでしょう。無視して欲しいと書く喫煙者もいるらしい。
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915:
匿名さん
[2021-03-18 02:00:29]
喫煙は脳を劣化させるらしい。すぐに止めないと年をとると廃人になる。
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916:
匿名さん
[2021-03-18 06:08:10]
しかしアホな嫌煙者がいるもんだね。
自ら進んで敷地内喫煙可能なマンションに投資したくせに、善良な市民の 適法行為に何の証拠もなくイチャモンつけるなんて。 多分中高生の時に補導されたり、コンビニとかで万引で捕まったんだろうね。 低能まるだし。 |
917:
匿名さん
[2021-03-18 08:26:12]
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918:
匿名さん
[2021-03-18 08:52:48]
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919:
匿名さん
[2021-03-18 11:05:33]
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920:
匿名さん
[2021-03-18 11:07:18]
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。 受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。 |
921:
匿名さん
[2021-03-18 12:10:18]
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922:
匿名さん
[2021-03-18 12:19:41]
>>920 匿名さん
面白いサイトを引用したよね。 受動喫煙撲滅機構 受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は? https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/ で https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/ を見ると、 「暴行罪」「傷害罪」は成立するのか? 『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている。では、「傷害罪」はどうだろうか。 園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する。ちなみに園田教授もかつては重度の愛煙家(1日に80本ほど)だった。 「傷害とは、生理的機能に障害を与えることですから、相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、傷害罪の法定刑の下限が罰金(最低1万円)である点を考慮すると、受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。 もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」 でも、この弁護士の結論は、 受動喫煙の場合、個別の行為(喫煙)は、単独では生命や健康に対する抽象的な危険すら認められない行為であり、非喫煙者にとって単に不快な行為でしかありません。生命や健康などに対する抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。 このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります」 だって。 どちらにしろ、刑事罰になるって結論だが? |
923:
匿名さん
[2021-03-18 12:21:08]
喫煙弁護士の自己正当化の意見をまともに受ける喫煙者。やっぱり喫煙者って・・・・。
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924:
匿名さん
[2021-03-18 12:22:13]
重度の愛煙家(1日に80本ほど)だったら、もう自分の弁護も無理だと思う。
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925:
匿名さん
[2021-03-18 12:28:59]
>>922 匿名さん
>どちらにしろ、刑事罰になるって結論だが? これはちょっと違ったすまん。行政罰は前科にならない。だから弁護士先生が喫煙しながら弁護士を続けるのには、行政罰でないと困るってことだ。 |
926:
匿名さん
[2021-03-18 21:07:09]
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927:
匿名さん
[2021-03-18 21:09:30]
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928:
匿名さん
[2021-03-18 22:46:01]
>園田寿教授(甲南大学法科大学院・刑事法)は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する。ちなみに園田教授もかつては重度の愛煙家(1日に80本ほど)だった。
この時点で、こりゃだめだ。脳がまともでない。 もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」 受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります」 https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/ には 「受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましい」 「受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましい」 「受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましい」 「受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましい」 どっちにしろ罰って書いてあるが、読めないんだ。 ひょっとして文盲? |
929:
匿名さん
[2021-03-18 22:54:17]
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