管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2401: 匿名さん 
[2017-09-19 13:59:29]
>2399
マンション総合保険(管理組合加入)の個人賠償特約を付保されているなら原因が専有部でも保証されますよ。
限度額はあるでしょうが、免責額を引いた部分が支払い対象(限度内)。
あなたのマンションは手厚い保証の契約してますね、普通は施設賠償特約までです。

また免責(自己負担)は5~10万円ほどかと思います。
2402: 匿名さん 
[2017-09-19 14:11:04]
>2401さん
ありがとうございます。
保険に詳しいようですが、代理店とかされているんですか?
うちは5年の総合保険に加入しています。
今までは積立総合保険だったのですが、マイナス金利の影響もあるのか
逆に積立金なしの方が保険料は安かったので、今度は積立金なしの
総合保険にしようと総会で承認をもらったところです。
更改期は来年の1月です。
専有部分まで補償がされるんですね。加害元は保険の適用がなかったと
いう報告を受けましたので。

2403: 匿名さん 
[2017-09-19 14:29:48]
>2402さん私は専門家ではありませんので詳細なことは理解していませんが、
マンション管理に携われば必要なことは自然に学びます。
また個人賠償特約の内容はご自分の自動車保険や火災保険のものとほぼ変わりはありません。
そのためマンション保険では特約は付けないことが多いのかと思います。
築浅でローン残がある所有者は必然的に火災保険加入が要求されますから。
2404: 匿名さん 
[2017-09-19 18:55:41]
静かになりましたね、マンション管理士の話聞くなら管理士会の倫理規程尊重する方が良いですね。
わかる人が見れば偽物はわかりますから。
2405: 匿名さん 
[2017-09-19 20:16:08]
>2403さん
自動車保険では漏水とかは適用されないと聞いていますがどうなんでしょう。
2406: 匿名さん 
[2017-09-19 20:32:09]
自動車保険の個人賠償特約です。調べてみてね。
又は火災保険の個人賠償特約です。 同じですよ。

この特約は様々な保険にセットされます、皆内容は同じですよ。
2407: 匿名さん 
[2017-09-19 20:40:11]
私が加入の自動車保険の個人賠償責任特約の補償例です

次のような場合により損害賠償責任を負ったときに、保険金をお支払いします。

*自転車で転び、駐車中の他人の自動車を傷つけてしまった。
*子供が、自転車で通学中に他人にぶつかり、ケガをさせてしまった。
*子供が誤って、他人の家の窓ガラスを割ってしまった。
*マンションで洗濯機から水が溢れ、下の階の戸室に被害を与えてしまった。
*お店で陳列してある商品を壊してしまった。
*デパートで子供と買い物中に、子供が手に持っていたソフトクリームを商品の着物につけてしまった。
*散歩中に、飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせてしまった。
*ゴルフプレー中に自分が打ったボールが他人にあたり、ケガをさせてしまった。


2408: 匿名さん 
[2017-09-19 20:49:07]
本日、マンション管理センターから
「マンション管理士の業務についてのアンケート調査」に関する意向確認のお願い
がきました。
同意のあったマンション管理士にアンケート調査票が届くとのことです。
目的は、マンション管理士の活動等の実態を把握するのと調査結果を分析して
公表することにより、マンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的
とするようです。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング社に委託して実施されます。
マンション管理士の有資格者には全員この通知がいっていると思います。
2409: 匿名さん 
[2017-09-19 20:52:30]
さぁ~
2410: 匿名さん 
[2017-09-19 20:55:30]
外部委託して個人情報情報開示してるのかな?
登録者限定ですか?
2411: 匿名さん 
[2017-09-19 20:57:22]
>2407さん
うちの保険の約款にもその特約がされていました。
ということは、水栓からの下階への漏水は保険の対象ということですね。
何故最初保険の適用はないと調査員はいったんでしょうね。
加害元の床の漏水とかは保険の対象外ということだからですかね。
しかし、結果的には加害元の和室のタタミの交換はしてくれたということです。
2412: 匿名さん 
[2017-09-19 20:57:27]
管理士情報は公開しないはずですけどね。
2413: 匿名さん 
[2017-09-19 21:02:38]
>2410さん
登録は必ずしなければならないのではないですか?
ただ、管理士章は作る作らないは自由でしたけど。別料金で。
管業は試験は合格しましたけど、合格証書はありますが登録は
してませんので管業の有資格者ではないと思います。
2414: 匿名さん 
[2017-09-19 21:02:49]
>>2411
この特約は自分の損害の補償ではなく、他に損害を与えた場合の賠償額を補償するものですよ。
ですから、下の階の居室の被害の損害の補償。
2415: 匿名さん 
[2017-09-19 21:03:53]
>>2413
おたくもういいわ、管理センターに聞きなさい、くだらなすぎ。
2416: 匿名さん 
[2017-09-19 21:07:41]
>2412さん
公益財団法人 マンション管理センターからきています。
管理士情報は公開はしていません。直接マンション管理センター
からマンション管理士個人宛にきてますので。
2417: 匿名さん 
[2017-09-19 21:11:24]
>2413
何を聞くんですか?
マンション管理士の方への報告だったのです。
2418: 匿名さん 
[2017-09-19 21:12:16]
そうですか、協力されたらいいですよ。

管理士ならその登録の任意性くらい理解しましょうね。
2419: 匿名さん 
[2017-09-19 21:13:22]
>2414さん
ということは加害元の部屋の補償はないということですね。
ありがとうございます。
2420: 匿名さん 
[2017-09-19 21:22:29]
マンション管理士資格者の登録は任意という事すら知らない管理士ですか、呆れますな。

この程度ですから馬鹿にされるのでしょうね。
2421: 匿名さん 
[2017-09-20 08:41:08]
>2420
登録しなければマンション管理士ではないですよ。
登録は任意でも登録しなければマン管士とはならない。あなたは
そんなことも知らないマン管士といっているけど、登録していなければ
マン管士ではないんですよ。
5年ごとの講習も受けなければマンション管理士ではなくなります。
合格しただけでは対外的には何の役にもたたない。
私の管業と一緒。ただ試験に受かっただけ。
2422: 匿名さん 
[2017-09-20 10:09:31]

ニセ者ですね、

マンション管理士試験合格者=マンション管理士資格者 登録は任意 都合の良いように登録 

マンション管理士資格者が国交省登録機関(マンカンセンター)に登録=マンション管理士

5年ごとの講習? 受けなくてもそれは任意的取り消し事項 取り消される可能性があると
いうだけでそれで、取り消された人など聞いたことがない

管業こそさっさと手続きしないと余計な講習受けることになる、実務経験あるなら別だが

ニセ者が嘘ばかりついてはいけませんよ



2423: 匿名さん 
[2017-09-20 10:14:22]
マンション管理士の権限=マンション管理士と言えるだけ(名称独占資格)

他の資格との併用でなければ利用価値はほぼない(業務独占資格)ではない

自分のマンションで管理士ですと自慢する程度、それすると軽蔑されるほうが多いのかも
2424: 匿名さん 
[2017-09-20 10:29:15]
>2422
あなたはマン管の資格もってないんでしょう。
マン管の登録をしなければマン管士ではないんですよ。
それに、5年ごとの講習を受けなければ、それ以降マン管士ではなくなります。
管業は管理会社に勤務する訳ではないし、全く登録する意味はありません。
こんなとこでマン管の資格ごときで有資格者とうそをいってもしょうがないでしょう。
昨日マンション管理センターからアンケート協力要請の書類が届いたといったでしょう。
それには名前の下に、私の登録番号が記載されていますよ。
しかし、2年後に迫った5年ごとの講習は受けるつもりはありません。
うちのマンションではマンション管理士の資格をもっていることは皆さん知っています。
講習を受けなくてマン管が名乗れなくても、元マン管の資格者というだけでいいですよ。
勿論、マン管の有資格者ということを理事会や総会でいったことは一度もありませんけどね。
2425: 匿名さん 
[2017-09-20 10:37:32]
>2423
私から積極的にマン管の資格をもっているといったことはありませんが、
マン管の資格をもっていると軽蔑されるんですか?
理事会や組合員、管理会社のフロントには一目置かれていますけどね。
知識と資格はないよりあった方がいいですよ。
資格があっても邪魔にはなりませんから。
あなたも取られたらどうですか。ここに参加しているということはマンション管理に
関係がある方なんでしょう。
名称独占資格ですけど、マンション内では影響力がありますよ。
2426: 匿名さん 
[2017-09-20 10:48:03]
マンション管理士アレルギーが多いということは、それだけ

価値があるということなんだろう。
2427: 匿名さん 
[2017-09-20 11:06:26]
5年に1度の講習は、講習内容より参考本等の資料が
わんさか配布されます。
わざわざ東京にいかなくても大阪でも同じ内容の講習になります。
画面をみての講習ですから全国どこで受けても同じです。
2428: 匿名さん 
[2017-09-20 11:10:38]
マン管士ということを疑っている方、まだマン管について書き込みましょうか。
2431: 匿名さん 
[2017-09-20 11:57:29]
上の階の子供の走り回る音や子供をしかる親の声が

うるさいとの苦情が理事会にきますけど、そんな時理事会は
どういう対応をしますか。
うちの場合は掲示板に掲示をするだけです。
2438: 匿名さん 
[2017-09-20 12:56:14]
[No.2429~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]


2439: 匿名さん 
[2017-09-20 13:05:32]


マンション管理士の三大義務に違反した場合は登録が取り消される可能性があります。

ということで、必ずしも取り消されるという事ではない。(必要的取り消し要件ではない)

講習受講義務も三大義務の一つ。







2440: 匿名さん 
[2017-09-20 13:07:52]
誰も講習受けないと儲からないし、国交省の出先機関のマンカンセンターも仕分けされかねない

活動実績がそれなりにないとねー
2441: 匿名さん 
[2017-09-20 13:08:33]
マン管コンプレックスなんですね。
コンプレックスを持ち続けるより自分でマン管とったらどうですか。
自分で有資格者になれば考えが変わるかもしれませんよ。
有資格者であればマン管の資格とかに反応もしないし、気にもなりませんよ。
そんなに難しいものじゃないですよ。
半年間ちょっと勉強すれば取れる資格ですから。
是非取得してください。そしてここのスレに又参加しましょう。
2442: 匿名さん 
[2017-09-20 13:11:47]
マンション管理士と名乗っての発言なら、当然に登録番号と氏名を提示する必要がありますよ。

ココでも同じです。
2443: 匿名さん 
[2017-09-20 13:14:48]
2441
ふつうは一月も勉強しませんよ   笑  

それにここにはマンション管理士はいませんけど?




2444: 匿名さん 
[2017-09-20 13:15:18]
5年に1度の講習に参加しなければマンション管理士ではなくなるだけです。
もうマンション管理士の書き込みは終わりにしましょう。
本物だ偽物だといっても何のプラスにもなりませんから。
2445: 匿名さん 
[2017-09-20 13:18:01]
>>2444

>マンション管理士の三大義務に違反した場合は登録が取り消される可能性があります。

>ということで、必ずしも取り消されるという事ではない。(必要的取り消し要件ではない)

>講習受講義務も三大義務の一つ。


誰でも知ってますよ?  

あなたは?

2446: 匿名さん 
[2017-09-20 13:23:23]

ということで、ここで「おいらは管理士だ」と発言するのはよしましょう。
どうしても管理士だと主張したいなら登録番号と氏名出して堂々と書いてください。
自分の管理士としての発言を、自分の名前と番号で責任取りましょう。
2447: 匿名さん 
[2017-09-20 13:27:12]
>2445
5年に1度の講習を受けなくてもマンション管理士であり、
マンション管理士を名乗ってもいいんですか?
そうですか、それなら次の5年ごとの講習は受講する意思はないけど
マンション管理士という名称はそのまま使えるんですね。良かった
管業は一度登録すれば永久に管業ですよね。
2448: 匿名さん 
[2017-09-20 13:35:11]
マンション管理士の3大義務違反をした場合、必ず取り消し処分に
あたるとはかぎりませんが、5年に1度の講習をうけなかった場合は
そのままマンション管理士と名乗れるのですか?
2449: 匿名さん 
[2017-09-20 13:37:08]
>>2447
それは国土交通大臣が決めて通知することです。
私は未講習で登録取り消されたと聞いたことはありません。
国土交通大臣が任意で決める事柄です。(実際は下っ端が決める)

必ず登録が取り消されるのは(必要的取り消し)
*登録拒否事由に該当するか、偽りの登録を受けた場合だけ。
 国土交通大臣は登録を取り消さなければなりません。

こんなこと管理士ならだれでも知ってるんじゃないんですかぁ? 笑



2450: 匿名さん 
[2017-09-20 13:37:59]
だったらお金を払ってまで受講する必要はないね。
どうせ自分とこの理事長しかしないんだから。

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