茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
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part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
426:
住民主婦さん
[2014-02-11 20:47:59]
管理組合が除雪しないので車の出し入れができない場合は、使用料の日割り減額請求できますか?
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427:
住民さんB
[2014-02-11 21:21:36]
理事長!今回の件で太っ腹なところ見せてこれ管理組合に寄付してくれない?15万くらい。
そしたら住民駆り出して除雪しなくても管理員だけで出来るよ。除雪も機械化だ! |
428:
匿名
[2014-02-11 22:22:39]
賛成です。
購入しましょう |
429:
マンション住民さん
[2014-02-11 22:32:08]
寄付してくれたら管理費使わなくても済むよ。
でもホンダのこっちの方が強力みたい。 ネットで1,497,300円、車買うよりも安いよ。 動画:http://www.youtube.com/watch?v=7CONKMNCe74 |
430:
匿名
[2014-02-11 22:55:59]
駐車場でそれ使うの。いいねぇ(笑)
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431:
マンション住民さん
[2014-02-11 22:56:52]
寄付の催促は良くないよ。管理費で買おうよ。
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433:
マンション住民さん
[2014-02-12 09:04:05]
以前にせっかく車を洗う機械を寄付を寄付して貰ったのにコンセントがどうのこうのということで撤回になったのは残念だ。
借りようと思っていたのに。 |
435:
匿名
[2014-02-12 12:45:28]
コンセントの増設を寄付なら設置して問題ないと勘違いしている第7期の理事長のに問題ありと分からない時点で話にならん。
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438:
匿名
[2014-02-12 13:04:59]
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440:
匿名
[2014-02-12 19:48:40]
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441:
マンション住民さん
[2014-02-12 20:15:11]
17条をどなたか分かりやすく解説してください。
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443:
マンション住民さん
[2014-02-12 20:57:30]
じゃあ著しい変更ではないコンセントは総会決議は不要ってことなのですか?
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444:
マンション住民さん
[2014-02-12 21:24:10]
コンセントをつけた位では著しい変更には思えないのだけれど。せっかく寄付してくれた物を組合員で有意義に使用した方が
良かったのでは? なんでケチをつけたんだろう。 |
446:
匿名
[2014-02-12 21:43:24]
>444
コンセントの増設が著しい変更を伴わないものだとしても普通決議は必要なんだよ。第17条のカッコ内の除くは特別決議の対象から除くってことで総会決議が不要ということではない。 だから、寄付だからと言って勝手にコンセントを増設した第7期の理事長は法律違反を犯したことになる。しかもその尻拭いを自分でしなかったってことだね。 445とか読んでると笑っちゃうよね。 |
451:
匿名
[2014-02-12 23:06:48]
>447
ここでも読んで勉強してから出直せ。 http://www20.tok2.com/home/tk4982/kubun-frame.htm 第17条で除外される著しい変更を伴わないものは第18条1項の対象になるんだよ。 区分所有法を読んだと言う447の目は節穴ってことだね。 |
452:
住民さんD
[2014-02-13 00:02:06]
コンセントうんぬんと書いてあるけど、何が言いたいの?
結論だけ言えば、前期理事長が、みんなに言われて引っ込めただけでしょ。 それに対して意見があるなら前期理事長に直接言えばいい。「中途半端するな」と |
453:
匿名
[2014-02-13 00:39:00]
>コンセントうんぬんと書いてあるけど、何が言いたいの?
法律違反を犯して他人に尻拭いさせてそれでいいのかと言う事だね。最低でもその過ちを謝罪したのかだ。コンセントを外したから問題ないと言う事ではない。 自分の事を棚に上げて他人を批判とは片腹痛い。 |
455:
匿名
[2014-02-13 09:31:10]
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457:
匿名
[2014-02-13 12:51:04]
>456
移設も増設も共用部分の変更には変わりない。コンセントがないから不便と言うのは全く別の問題。 不便だからコンセントの増設なり移設をするとしても行為には総会決議が必要。 もっと勉強してからでなおせ。 |
458:
マンション住民さん
[2014-02-13 13:45:24]
それじゃ総会決議して(多分、賛成多数?)使用できるようになったら嬉しいです。
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460:
匿名
[2014-02-13 15:06:28]
>458
そういうこと。筋を通せば誰も反対なんかするような案件ではない。 当事者がスタンドプレー好きだから筋論を無視して走ってしまったのが間違いなんだよ。ここの自画自賛な書き込みを見てもわかる通り目立ちたがり屋だからしょうがない。 それにしても法律違反を知らなかったとは驚きだよね。 |
463:
匿名
[2014-02-13 21:34:38]
そろそろ模型の画像がUPされる頃だね。
反論できなくなると459や461みたいな2chみたいな書き込みを始めたり462みたいな誰も興味を示さない土地の話を書いてみたり、最後は模型で締めだよね。 その内自画自賛記事が過去の批判記事を掘り起こすがごとく初めて小馬鹿にされて反論ができなくなるとを延々と繰り返す(笑) |
469:
住民さん
[2014-02-16 07:04:33]
>>460
住民以外の人が荒らしてるので仕方がないから書きますね。 コンセントの増設か移設かは知りませんが、法律違反でも規約違反でもありませんよ。 だから理事会で反体制派理事が「法律違反、規約違反!」と糾弾した時に、理事長に簡単に論破されて、その理事は恥かいたと聞いています。 住民以外は管理規約見れないから、可哀想に区分所有法だけが拠り所になるのですね。それを運営を知らない「法律バカ」と言います。マンション管理士に多いタイプです。 同法18条第2項で「規約で別段の定めをすることを妨げない。 」となってるでしょ。うちのマンションの管理規約が規約で別段の定めをしているのです。規約読んだら如何ですか? だから共用部分の軽微な変更は総会決議は不要なのですよ。コンセント1個取り付けるのに、いちいち総会決議を採るなんて運営上現実的ではないからです。 それと、もともと洗浄機は「コンセント付き物品寄贈」ですから共用部分の変更には該当しません。 例を挙げると同法14条第3項では専有部分床面積は不動産登記法と同じ内法面積と規定されてますが、同条第4項で同様に「規約で別段の定めをすることを妨げない。 」と規定されています。 だから全てのマンション管理規約は、誤認がないように売買契約面積と同じ壁芯面積で床面積が規定されてます。そして共有持分の計算も、この壁芯床面積を100倍して持分の分子にしています。 登記簿を見たら、専有部分の床面積が売買契約書や管理規約で表記の床面積よりも少ないのに疑問を持つでしょう。また共有持分比率の分子が登記床面積よりも多いのにも疑問を持つでしょう。 それは、管理規約の床面積は分譲時の契約面積と同じ壁芯面積表示なのに対して、登記簿は内法面積表示だからです。そして登記簿上の持分比率の分子は、売買契約と管理規約の壁芯床面積を基準にしているからです。 これは宅建主任者なら重説で必ず説明しなければなりませんから常識です。 |
470:
匿名
[2014-02-16 13:02:58]
>共用部分の軽微な変更は総会決議は不要なのですよ。
それでは理事会決議が必要なのでは? |
471:
住民Aさん
[2014-02-16 21:06:05]
↑管理規約読めば理事会決議も必要ないことが分かるだろう。
共用部分の玄関扉表にクリスマスや正月の飾り付け(軽微な変更)を増設するのに、うちのマンションは総会決議や理事会決議とらないのと同じだよ。 但し、マンションによっては細則で許可や禁止してるところもある。前に住んでたマンションは、玄関扉表の飾り付けは理事会への届出がいった。 |
472:
匿名
[2014-02-17 19:32:00]
何で玄関扉の飾り付けくらいで理事会へ届出が必要なのですか?
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473:
匿名さん
[2014-02-18 06:24:52]
それは、共用部分の玄関扉は共用廊下に面しているので、専用使用権があっても美観を損ねるような勝手な振る舞いを制限する必要があるから。
共用部分のサィンや看板の設置と同様な扱いを規約で定めるマンションはある。 |
474:
住民Bさん
[2014-02-19 18:42:29]
何かと言うと区分所有法を担ぎ出すのは管理組合の運営経験のない素人さんですね。
管理組合の運営は区分所有法に規定する別段の定めによる管理規約で運営されていることを知らないからです。 区分所有法通りなら管理規約は必要ありません。 区分所有法はあくまでも幹で、その幹に枝葉をつけて樹木に仕立て上げたのが管理規約なのです。 |
475:
匿名
[2014-02-19 20:14:48]
呼ばれて雪かき参加したけど、休日に清掃員を急遽集めてどうこうとやってるうちに日が暮れて雪が凍ってしまっていただろう。
もちろん管理契約は大切だが、あの状況でボランティアを募ったことは非難されるべきでないと思う。 手伝えなかったなら仕方ないんだよ。 やれなかった自分を正当化する必要はない。 |