茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
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part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
265:
匿名
[2014-01-03 21:59:16]
262に書いてあることが理解できないようではお話にならない。どこをどう読んだら自治会参加の話になるんだ。
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266:
匿名さん
[2014-01-03 22:29:43]
今回の最大の疑問は、なぜ自治会が主催しなかったのかだ。
当日、自治会長の姿すらなかった。社協が応援で来ているのに。 |
267:
匿名さん
[2014-01-04 07:25:25]
子供たちが「サンタさ~ん」と合唱してた時、コミ置場横の通路から突然サンタが来ただろう。
あれが自治会長だったとのこと。サンタに扮してサプライズの演出したらしい。 |
268:
マンション住民さん
[2014-01-04 08:24:59]
えっ、うちのマンション自治会なんてないし自治会長もいないでしょ。
サンタは社協の人がやってくれたと聞いたよ。 |
269:
マンション住民さん
[2014-01-04 09:33:28]
今回のクリスマスキャンドルロードのイベントに関する理事会の検討経過を理事長に聞きました。
理事会は住民イベントの敷地利用の許可・不許可の検討で、特に「敷地内でのロウソク火気使用は可か?」の検討だったとのことです。 結論は「火気使用の敷地利用に関しては規約に抵触せず。但しロウソク使用はキャンドルロードが100m近く長きに渡るので、主催者の提示した消火体制では不十分なので防火管理上不可」でした。 その結果、主催者がロウソク→LEDライトに変更したため許可になったそうです。 このことは、管理組合が行う防火・防災避難訓練で、実際に火を使った消火器による消火訓練を行う場合にも判断基準は変わらないとのことでした。 その時に聞きましたが、以前エントランスホールの屋上で夏に線香花火をしたいとの問合せがあったそうですが、その時は理事長は不許可にしたそうです。理由は規約で「ルーフガーデンは花火等火気使用厳禁」だからだそうです。 |
270:
匿名さん
[2014-01-04 12:53:56]
つくばみらい市社会福祉協議会では「サンタが街にやってくる事業」でボランティアでサンタを派遣し、子供たちにプレゼントを配ります。なお、プレゼントは予め各家庭で用意していただく必要があります。
今回は、センチュリーつくばみらい平クリスマスキャンドルロードの主催者が用意したキャンドル(ろうそく)とキューピー人形(殻やぶりキューピー)を、社協サンタさんにお願いして子供たち100人ほどに配っていただきました。 当初は自前でサンタの衣装を用意して主催者がサンタに扮することを考えましたが、社協にお願いしてサンタに来ていただきました。 http://www.tm-shakyo.jp/fuj_des/mirai2.html |
271:
住民ママさん
[2014-01-04 19:18:20]
今年のクリスマスもキャンドルロードはできますよ。
昨年のLEDキャンドル200個ありますし、サンタは社協にお願いできます。 後は子供たちへのクリスマスプレゼントを用意するだけです。 |
272:
住民です
[2014-01-04 19:36:44]
楽しいイベントならいいではないですか
ただ、住民みんなが知っていたイベントですか? 「クラブ活動」とありましたが、なんだかなーって 知らなかった人のことを考えるとね。。。 |
273:
住民さん
[2014-01-04 20:43:33]
掲示板に貼紙出てたのしらなかったのですか?
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274:
マンション住民さん
[2014-01-04 20:48:50]
1階の掲示板にだいぶ前からキャンドルロードのことが載っていましたね。
キューピー人形を配ることも掲示してありましたよ。 |
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275:
匿名さん
[2014-01-04 21:14:36]
マンションの敷地内でキャンドルロードをやったのはセンチュリーが日本で初めてだそうです。
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276:
住民でない人さん
[2014-01-04 22:59:56]
ギネスに申請しよう。
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277:
匿名さん
[2014-01-05 14:48:48]
毎年の夏祭りフェスタが、去年カスミ裏の空き地でなく富士見ヶ丘に移ったのはなぜですか?マンションから遠くなり気軽に行けなくなりました。
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278:
住民さんE
[2014-01-05 15:09:42]
分譲の看板が立ちました。 |
279:
匿名さん
[2014-01-05 17:58:50]
カスミ裏の2.4haの県保留地。初めて看板が立った。
昨年まではサロンパスカップの臨時駐車場と「みらいフェスタ」の会場だった。 |
280:
宅建主任者
[2014-01-05 19:56:47]
>>277-279
カスミ裏の県保留地の販売は今に始まったわけでははない。前から売ってたけど切り売りなしの2.4ha丸ごと買いだから買手が現れなかったけだ。2.4ha面積はセンチュリーの敷地の1.5倍だ。 http://www.tsukubaexpress-ibaraki.jp/jigyo_bunjo/miraidaira_house/no20... いくらするかは県に聞かないとわからないが、センチュリーの1.8haを2005年の入札で飯田産業が落札した価格を参考にしたら分かる。当時は坪35万円。で1.8haで19億円強。 今回の分譲地2.4haは、駅から離れて建蔽率・容積率(60%-200%、ちなみにセンチュリーは80%-300%)が厳しいので割り引いて、坪25万円から30万円としても18億~20億円もする。これだけの金払えるところしか買えない。 ところで、みらいフェスタが富士見ヶ丘に移った理由は打ち上げ花火。カスミ裏にフージャースのマンションが建ったため、火薬類取締法の煙火消費(花火大会)における保安管理距離が取れなくなったから。 だから今年も打ち上げ花火がある限り、フェスタは富士見ヶ丘になる。 |
281:
匿名
[2014-01-06 06:16:03]
計画住宅地域だから市役所の移転はないですね。
後ろのフージャースみたいにマンションかな? |
282:
匿名さん
[2014-01-06 12:07:51]
市役所の新庁舎候補地は富士見が丘でしょ?
|
283:
匿名
[2014-01-07 08:27:19]
県保留地はフージャースが買ってマンション建てるのかな?
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284:
住民でない人さん
[2014-01-08 12:02:43]
個人向け県保留地の販売は、今は県道3号線沿いの紫峰ヶ丘1丁目のフタバランドこども園あたりでやってるよ。駅歩10分くらいの第一種低層50坪~90坪で、方位や地型にもよるが坪単価20万から25万くらい。
それを参考にすれば、カスミ裏の陽光台2丁目あたりなら、住宅地は坪30万はすると思う。駅歩10分以内、スーパー、小学校、保育園はすぐそば、環境はいい。 恐らくもうマンションは建たないと思う。後ろにフージャースが5棟300数十戸建てるから。 2.4haはハウスメーカーが買って、戸建分譲または建築条件付き土地分譲で切り売りするだろう。 |
285:
匿名
[2014-01-09 07:06:49]
県道3号線沿い医療通り紫峰が丘1丁目辺りですね。環境のいい静かな住宅街です。
ここに換地で半分に減ってしまった30坪の宅地を持ってます。更地のままです。 |
286:
匿名
[2014-01-10 12:17:25]
今回の議事録は強烈だね、競売とか差押の文字が踊ってる。市は本当に不動産の差押をするのだ。
築7年目で既に経済的破綻が発生してる、他人ごとではないということだ。 さて、網走で2.8ha(28,000㎡)の山林が自治体の競売にかかる。これも差押だ。 地目は山林だが、網走だから広大な原野に広がる林のようなもの。 2.8haはカスミ裏の県保留地の敷地よりもひと回り(4,000㎡)大きい地積だ。 落札は運次第だが、入札に参加してみようかと考えてる。 山林を敢えて保有する意味はないが、「国土保全」と考えれば理由が付く。 現在のところ競売不動産の勝率は2勝3敗、落札は本当に運次第だ。 |
287:
匿名さん
[2014-01-11 09:58:40]
>>286
都市計画区域外の1ha以上の土地取引は国土利用計画法の届出が必要。さらに山林の場合は森林法による届出も必要。 森林法は違反したら10万円以下の過料だが、国土利用計画法は違反したら6か月以下の懲役または100万円以下罰金だから注意が必要。 |
288:
入居済みさん
[2014-01-11 09:59:30]
閑話休題・省エネ対策
H22に南側の窓ガラスをスペーシア(8.3mm真空断熱複層ガラス)に交換し北側の窓にはプラマード(複層)を取り付けました。冬場の室温は以前と比べ5℃以上のプラスを感じ毎冬その効果に満足感を得ています。また結露、断音にも効果があります。スペーシアはガラス面が結露したことがありません。費用は約40万でしたが今では効果からすれば安い買い物と思っています。 |
289:
匿名
[2014-01-11 10:37:53]
>>288
やっちゃったなら黙ってた方がいいと思いますよ。 ばれたら管理組合から原状回復命令食らっても文句言えません。 外気に面する窓ガラスは専用使用権はありますが共用部分です。 しかも使用細則で「外気に面する窓ガラス」の変更は禁止されています。 (使用細則第4条七参照) だから複層ガラスへの交換はできないのです。ブラマードなら内窓ですから問題ありません。 これはどこのマンションでも同じです。 新築なら複層ガラスは当たり前ですが、単層ガラスの既設マンションは、 規約で共用部分のため変更できないので、内窓で断熱・防音をします。 |
290:
匿名さん
[2014-01-11 12:19:42]
>>286
競売は裁判所が実施するから、物件の3点セットを取り寄せて調査ができる。 基準価額も鑑定人の評価書がある。 ところが公売は行政機関が実施し、3点セットは無いし見積価額の根拠も公開されない。 だから公売はほとんど自力で調査しないとならない。素人じゃかなりキツイ。 |
291:
匿名
[2014-01-11 13:57:05]
>市は本当に不動産の差押をするのだ。
するよ。 水道は料金滞納すると止められるけど、市民税とか固定資産税は滞納すると間違いなく差し押さえられる。 滞納額が小さいと預貯金とか給料とか動産(車が一番多い)の差し押さえだけど、 固定資産税みたいに額が大きいものの滞納だと不動産しか差し押さえる対象がない。 その差し押さえた不動産を自治体が換価処分によって債権回収する競売が公売だ。 ただ、つくばみらい市は自身では公売しない、茨城租税債権管理機構に移管して行う。 http://ibaraki-sozei.jp/index.php?id=31 ところで、自治体の差し押さえは必ず公売されるか?というとそうではない。 租税法定納付期限日以前に抵当権が設定されていると、抵当権の方が債権順位が上だ。 その場合は公売しても、落札金のほとんどが抵当権者に配当されるので、自治体は回収できなくなる。 だから自治体は差押登記しても公売にはかけず、所有権移転を制限する圧力をかけるだけになる。 差押登記されてる不動産、普通は買わないから。 |
292:
入居済みさん
[2014-01-11 14:26:57]
289さんへ
管理事務所に相談、ガラス交換許可を得て実施しました。文書交換はしていません。 第5章27条に・・性能向上等に資するものについては・・管理組合がその責任と・・計画修繕として・・実施するものとする。 よって透明ガラスでもあり支障の恐れがないということで黙認されたのかもしれません。またはガラス破損交換という形で捉えてもらったかもしれません。 気まぐれを掲載したことを反省しております。 |
293:
匿名
[2014-01-11 15:30:31]
平成22年当時(第4期)の管理組合の判断が誤ってたと言うことです。
当時の管理組合のミスですから責任は第4期理事長に負わせれば済みます。 従って窓ガラスを交換したことに対しては、あなたには責任はありません。 ところで第27条は、組合員個人が実施するのではなく管理組合が実施するものです。 実際に古いマンションでは、計画修繕時に全戸の窓ガラス(枠を含めて)を交換する工事をしています。 だから、もし第27条を根拠にするのなら、40万円の請求書を管理組合に提出できることになります。 管理事務所の黙認許可は管理組合の許可と同等です。やってみる価値はあります。40万円は大金ですよ! 専用使用権のある共用部分の破損に関しては、故意でない限りは管理組合の修繕負担です。 一番多い破損が、強風によりベランダ隣室とのパーテーションが飛来物で破損する事故です。 年に何回かありますが、全て管理組合負担で交換しています。 |
294:
匿名さん
[2014-01-11 16:59:34]
>>287
競売・公売の場合は国土利用計画法の届出は不要です。但し森林法の届出は必要です。 それと国土利用計画法の届出をした森林は、森林法の届出は不要です。 不動産でも農地や山林の売買は注意が必要です。 センチュリーも換地処分公告前は、農地法の転用届出をしてました。 理由は、換地処分公告後は敷地の地目は宅地になりましたが、それ以前の仮換地の時は敷地の一部の地目に「田、畑」があったからです。 |
295:
匿名
[2014-01-11 21:22:39]
万一、固定資産税滞納して、つくばみらい市にマンション差押登記されたら出て行かなければならないのですか?
|
296:
匿名
[2014-01-11 22:03:26]
両方とも差押登記されますが、競売と公売の違いがよく分からないらです。
|
297:
匿名
[2014-01-11 22:31:58]
MEMSアグリケーターは管理組合理事会の合意を取り付けるためにはデタラメな説明をする。
「今回の補助金申請は枠の確保ですから、諸般の事情で実施しなくても大丈夫です」と言って安心させる。 申請してもやらなくていいから、とりあえず申請だけしておいても問題ないと。 また、MEMS導入は専有部分の特別管理になるから総会決議が必要だが、申請の時点では理事会決議でいい。 だから無理やり理事会決議をとるために、理事会議事録案まで作って持ってくる始末。 だいたい「補助金の枠の確保」なんて国をバカにした発言だ。 枠だけ確保の補助金事業なんて国には存在しない。 国の補助金事業は、実施する明確な意思を持って国に補助金を申請するのである。 国の補助金は我々の血税だ。生半可な気持ちで申請するもんではない。 補助金事業に採択されたら実施しなければならないのである。 |
298:
匿名
[2014-01-11 22:58:24]
>>295
差押登記(仮登記含む)されてても、競売や公売が実施されて落札者に所有権移転するまでは、なんら問題なく使用収益できます。ただし、この間に任意売却しようとすると、差押登記を解除してもらわないと買手が付かないので売却できません。 >>296 簡単に説明しますと、 ■競売:民間の借金回収方法 ■公売:行政機関の借金回収方法 になります。 そして実施機関は、 ■競売は抵当権の実行で、実施は裁判所 ■公売は税金の滞納で、実施は行政機関 となります。 例を挙げると、ローン破たんすると競売になります。 一方、所得税、市民税、固定資産税を滞納すると公売になります。 競売も公売も誰でも入札に参加できます。 市場価格の7割くらいで落札できる可能性もあります。 ただ、競売は入札やら手続きに裁判所に行かなければなりません。 一方、公売は全てではありませんが今ではネットで入札出来る時代です。 |
299:
主婦さん
[2014-01-12 09:28:08]
議事録にあった競売にかかる部屋は何号室ですか?
|
300:
匿名
[2014-01-12 10:01:40]
議事録に部屋番号書いてくれればいいのに。
別に書いても問題ないでしょ。ついでに滞納者の部屋番号も書いてほしい。 滞納すれば晒し者になるなら、滞納もなくなると思う。 滞納に対する抑止効果が期待できる。 |
301:
匿名さん
[2014-01-12 12:07:26]
>>299
既に裁判所の現地調査による不動産鑑定も終わってるそうだから近く公示されると思う。 そしたら部屋番号が公開される。 今回の競売、裁判所の基準価格がいくらになるのか興味深い。 なぜなら、広い部屋で不動産売買でも滅多に出ない物件だから、転売で儲けられるから近隣の不動産屋が虎視眈々と狙ってるとの噂。 競売は裁判所作成の「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」が公開される。 これは俗に「3点セット」と言われているが、これほど詳しい不動産資料はない。 >>300 議事録に書く分には問題ない。管理組合組織内開示だから。 滞納者の未払い管理費分は一体は誰が負担しているのか? それは規約通り毎月管理費を納付している大多数の組合員である。 だから滞納者は許せないのである。議事録で晒して当然なのだ。 ただし棟内掲示板に貼りだしたりすると、損賠請求訴訟起こされると管理組合は負ける。 棟内掲示板は組合員以外の第三者も目にするから。 これは昨年、管理組合便りで判例が紹介されていた。 |
302:
住民でない人さん
[2014-01-12 23:05:10]
公売担当者 経験者
これはおいしい。 |
303:
匿名
[2014-01-13 00:02:51]
|
304:
匿名さん
[2014-01-13 11:38:48]
>>300
総会議案書の決算報告の中で、管理費修繕積立金未収金として部屋番号と滞納金額をリストにして開示している管理組合はあります。 >>302 公売は競売と違うので3点セットの評価書がないですね。 役場に問合せても見積価額の根拠を教えてくれません。 その場合は固定資産税課税評価額を聞いて判断するしかありません。 >>303 戸建と違い集合住宅の共用部分の管理は組合員の義務で、そのために必要な費用の負担は組合員の義務です。 その義務を果たさない組合員(債務者)に対しては、他の組合員(債権者)がその分を肩代わりしていることになります。肩代わりとは義務とそれに伴う金銭支払です。 だから滞納者に対するペナルティーが規約で種々定められています。 滞納者(債務者)に対する債権者は管理組合です。管理組合は区分所有者全員で構成されています。 従って、滞納者(債務者)に対する債権者は、期日通り正しく支払ってる残りの全組合員なのです。 |
305:
匿名
[2014-01-13 12:45:31]
だから、誰も肩代わりなんかしてないよ。
君は税金や年金を肩代わりしているのか? 肩代わりの意味を正しく使おうな。 |
306:
匿名さん
[2014-01-13 18:21:41]
>これはおいしい。
そうだと思う。駅前のセンチュリー中古は良く売れるから。 単に売買の仲介して両手で数パーセントの手数料得るよりも、 競売で安く仕入れて数十万円で原状回復して転売したら大儲けできる。 手数料ビジネスではなく鞘抜きビジネスの方が儲けが大きい。 >だから、誰も肩代わりなんかしてないよ。 滞納者の持分だけの部分を残して共用部分を維持管理することは不可能。 共有持分は権利の割合であって、不動産を物理的に特定しているのではない。 維持管理は管理費未収に関わらず共用部分すべてを均一に行う。 その維持管理の費用を組合員は管理費で支払ってる。 払わない人の分まで払ってる人が維持管理しているのである。 これが「肩代わり」の意味だ。 |
307:
匿名
[2014-01-14 18:52:32]
良くリゾートマンションが公売に出るが、見積価額が10万円でも滞納管理費が数十万〜100万円超えてる場合がある。管理組合が落札者に請求すると書いてあるから、たとえ10万円で落とせても滞納管理費払ったら高い買い物になる。
ところで議案書にあった競売関連の未集金11ヶ月も請求できるの? |
308:
匿名
[2014-01-14 21:25:36]
>306
>払わない人の分まで払ってる人が維持管理しているのである。 これが「肩代わり」の意味だ。 また勝手な解釈を。他所で自信満々に波及事故を語って言い負かされて今度は日本語を語るわけか。懲りないね。 |
309:
匿名
[2014-01-14 21:43:39]
↑負かされたのはあなたじゃないですか?
|
310:
近隣住民さん
[2014-01-15 06:15:13]
|
311:
匿名さん
[2014-01-15 12:31:42]
>>310
130万円近い滞納に室内全焼、更に公売の追い討ち、管理組合は100万近く債権放棄するようですね。 |
312:
匿名
[2014-01-15 17:45:06]
競売の場合、普通は配当要求書を裁判所に出す。配当が無理でも区分所有法で競落者に請求できる。
競売の3点セットに管理組合の未納管理費等が記載され、裁判所の売却基準価額は初めから未納債権分が減価されて算定されている。 だから入札参加者は管理組合にいくら請求されるかわかる。 |
313:
匿名
[2014-01-16 06:19:24]
賃貸に出してた場合、競売で落札されて貸主の区分所有者が代わった場合、借主は追い出されるのですか?
|
314:
匿名
[2014-01-16 12:20:12]
競落者の新区分所有者が引き続き賃貸を継続するなら、借主は出て行かなくてもいい。
ただしオーナーチェンジという訳にはいかない、新な契約を締結させられる。 そうなると敷金・礼金を新たに納めなければならない。賃料も変更になる可能性もある。 前の貸主に預けていた敷金は恐らく回収不能になってるはず。 借主が裁判所に配当要求書を出していたか否かだけど。 ところで、新区分所有者が自身で使用収益する場合は追い出される。 ただし、建物明渡猶予(民法395条)の6ヶ月間は居座れる。 でも、出て行かないとかなり面倒なことになるから速やかに退去することだろう。 賃借人の追い出しを専門にやってる業者もいると聞く。手荒いらしい。 |