茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
2051:
マンション住民さん
[2018-09-15 08:26:16]
|
2052:
匿名さん
[2018-09-16 06:56:22]
|
2053:
住民さん
[2018-09-16 10:13:13]
昨年の第11期管理組合理事長S氏は、管理組合所有の個人情報(世帯主名と世帯構成員数)を居住者の承諾なく独断で区会に横流し(個人情報保護法違反)している。
その証拠に、区会員に何の問い合わせも承諾もなく(個人情報保護法違反)、区会は区会構成員名簿(世帯主名、住所、構成員数)を行政区申請時に市に提出している。 誰か、S氏と区会をプライバシー侵害の不法行為で訴えないのか?こんな傍若無人な行為を許しておくのか? |
2054:
マンション住民さん
[2018-09-16 15:11:22]
任意入会にしてれば訴えられることなかったのに。区会もバカだな。
訴えられること覚悟して強制入会にしたのだな。 |
2055:
マンション住民さん
[2018-09-16 19:09:51]
|
2056:
マンション住民さん
[2018-09-16 19:17:56]
> 2053
> 誰か、S氏と区会をプライバシー侵害の不法行為で訴えないのか?こんな傍若無人な行為を許しておくのか? 自分たちで選んだ理事長と理事を訴えてどうするの?ちゃんと応援しましょうよ。 来期もまた、この方々に役員をお願いするのでしょう? |
2057:
入居済みさん
[2018-09-17 07:08:01]
>>2052
「結社の自由」の人権侵害になる。 日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 結社の自由とは、誰でも団体を結成(結社)できるとする権利であり、また、団体に加入や脱退する権利、団体を解散する権利も含まれる。 だから訴えられたということになる。 |
2058:
匿名さん
[2018-09-18 07:18:49]
>>2056
はぁ?人権侵害で訴えられてる人を応援しろってこと? 「この人は規約違反や人権侵害をする恐れあり」なんて役員選任議案書には書いてないよ(笑)。 来年も頼む?人権侵害する人に?冗談もほどほどに。 |
2059:
匿名さん
[2018-09-18 23:55:52]
そういえば消火器裁判の一審判決はいつ?
|
2060:
匿名さん
[2018-09-19 08:06:33]
>>2059
理事長に聞け。 |
|
2061:
匿名さん
[2018-09-19 20:04:13]
>>2053
プライバシー侵害の不法行為による損害賠償請求事件。150万請求するの? 昨年消火器規約違反で訴えられ、今回人権侵害で訴えられてる。さらにプライバシー侵害でも訴えられるのか? 理事会や区会に入り浸って独断独善で悪政やってるからそうなるんだよ。住民なめたらいかんぜよ。 |
2062:
区会員さん
[2018-09-20 13:05:02]
区会に質問書を提出したら、突然「貴殿は区会員と認めていない」と言われ、質問への回答は拒否された。
強制加入の会則は変更されておらず、区会除名通知なども一切受け取っていないのに。なぜ? 区会設立と同時に会則により強制的に区会員にされ、いまだに退会していないので、区会員と認識していた。 強制加入なのに、一体いつ「○○号室の誰それは会員でない」との区会総会決議がなされたのか? たぶん、質問に窮した区会長の戯言だと思う。 |
2063:
匿名さん
[2018-09-20 20:24:35]
>>2062
>区会設立と同時に会則により強制的に区会員にされ、いまだに退会していないので、区会員と認識していた。 貴方は区会員であることは間違いありません。「貴殿は区会員と認めていない」と言うのはウソです。なぜなら、会則が強制加入だからです。 |
2064:
マンション住民さん
[2018-09-21 00:23:23]
|
2065:
住民の人に質問したいさん
[2018-09-21 12:56:53]
なるべくならいつも同じ理事さんではなくいろいろな方が参加した方が良いと思うよ。
2064さん来期如何ですか。 |
2066:
匿名さん
[2018-09-21 19:03:23]
>>2062
区会が「会員として認めていない」と言い張るなら、区会相手に会員の地位存在確認請求事件として訴えたらどうか? 今、強制加入させられ無理やり会員にされたことに対する会員の地位不存在確認請求事件が係争中だから、ちょうど正反対の会員の地位存在確認請求の訴えになる。 |
2067:
匿名さん
[2018-09-21 21:25:53]
>>2064
私なら人権侵害されたら加害者に厳しく制裁を加えますよ。 理事は皆順番で回ってきます。お願いするのではなく、各人の義務の履行です。 同じ人が理事会に入り浸ってるから、独断独善で悪政を敷くのですよ。 だから悪政を正すために住民から訴えられるのです。 来年も個人情報漏洩によるプライバシー侵害でS氏は訴えられますね。 |
2068:
匿名さん
[2018-09-22 11:30:48]
>>2062
「区会員でない」証明書は区会から発行されましたか? |
2069:
匿名さん
[2018-09-23 07:02:44]
区会員証を発行したらいいと思う。例えば徽章。
服にバッジとして付けて、会員/非会員を外見で見て区別できるようにする。 そうすれば、喧嘩や訴訟のようなトラブルが未然に防止できる。 |
2070:
匿名さん
[2018-09-23 15:30:10]
>2069
なんか小学生みたいだな。 |
2071:
マンション住民さん
[2018-09-23 17:23:06]
絶対差別につながるからやめたほうがよい
|
2072:
マンション住民さん
[2018-09-23 17:46:41]
> 1415
> 当マンションで実施したもので、区会があったらより上手いったであろう事例紹介。 > ■駅前公衆便所設置反対請願 (この時は管理組合理事長名で市に請願したが、議会で「地域を考えないマンションエゴ」と議員から批判されて却下) > ■飲料用給水車要請(2011.3.11東北地方太平洋沖地震の時) (この時は陽光会代表が市に要請した。) > ■駅前郵便局誘致署名 (この時も陽光会が署名活動した。) https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180919-00057571-gendaibiz-bu... 自治会はあくまで自治会なので、そのルールは地域住民が決めるべきものだが、自治会に加入していないことで行政サービスが受けられないという話が本当だとすると、それは近代民主国家として絶対にあってはならないことである。 ゴミの収集をはじめとする各種行政サービスを受ける権利は、納税する住民に等しく保障されたものであり、特定の住民が何の理由もなくこうしたサービスを受けられないというのは、基本的人権にも関わる重大問題といってよい。 |
2073:
匿名さん
[2018-09-23 19:26:46]
区会が無くても、区会に入らなくても、市民税を納税してる限り市民は等しく行政サービスや公助は受けられる。
|
2074:
匿名さん
[2018-09-24 06:29:15]
|
2075:
匿名さん
[2018-09-24 08:43:48]
>>2074
>強制加入で全世帯は区会員にされたのだから、全員区会員だよ。 「入会の意思決定の自由」を人権侵害されたので今回訴えられたのですね。 ということは、今後大半の人が訴えを起こすということですね。 区会役員6人組は訴訟ラッシュで金が持たないのでは? |
2076:
マンション住民さん
[2018-09-24 10:56:21]
>>2071
>>差別? >>強制加入で全世帯は区会員にされたのだから、全員区会員だよ。 >>差別なんて存在しない。 自治会退会者への差別が全国的に問題になっておる。 まあ、いずれにしても「差別なんて存在しない」という人ほど無意識にひどい差別を行なっていることが多い。 |
2077:
匿名さん
[2018-09-24 11:14:39]
区会が問い合わせに対して「貴殿は区会員に非ず」と言ったのは、訴訟回避のためでは?
区会員でなければ人権侵害の訴訟する理由はないから。 |
2078:
区会員さん
[2018-09-25 09:27:57]
強制入会させられたが、自らの意思で退会したのなら、会員ではない。
この場合、入会したからこそ退会したのであるから、強制加入の人権侵害は不問にしたことになる。 ところが、強制入会させられたが退会していない場合は、会員である。 この場合、強制加入の人権侵害を不問にしているか否かは、本人に聞いてみなければ分からない。 だから会員から会員の地位について問い合わせがあった場合は、区会は慎重に回答する必要がある。 理由は、問い合わせが人権侵害の提訴のための証拠収集の可能性があるから。 例えば、このような質問には要注意。 「私は入会届を出していませんが、会則で会員にされてしまったようです。 私は本当に会員なのですか?会員なら証拠の会員名簿の提示をお願いします。」 |
2079:
マンション住民さん
[2018-09-25 12:45:23]
>> 入会したからこそ退会したのであるから、強制加入の人権侵害は不問にしたことになる。
退会しても人権侵害を不問にしたことにはなりませんよ。本人の同意なく勝手に会員にしたことが人権侵害なのですから。退会した皆さんもどんどん提訴すればよいと思います。「区会には賛成で、今も区会員だが、勝手に会員にされたのは不快だった」という皆さんもぜひ提訴してください。 |
2080:
匿名さん
[2018-09-25 20:39:39]
>「区会には賛成で、今も区会員だが、勝手に会員にされたのは不快だった」
不快だったけど入会手続きの手間が省けたのだから、十分に受忍の範囲だと思うよ。 したがって、訴えの利益はないので、提訴しても裁判所で却下(門前払い)されるでしょう。 |
2081:
マンション住民さん
[2018-09-25 21:01:08]
>>2080
訴えの利益がないと門前払いされないように、損害賠償請求(慰謝料の請求)の併せ技を使うのが訴訟のテクだよ。詳しくは弁護士に相談してね。 |
2082:
区会員
[2018-09-26 07:41:35]
区会の会則は不備がある。
現に居住している世帯の退会規定は会則第5条にあるが、入会規定は何も無いない。 また、一旦退会すると、再入会が出来ない。それは上述した入会規定がないから。 区分所有者や占有者の中途変更に関しては、入退会規定(会則第4条と第5条)があるにも関わらず。 会則の致命的欠陥である。 |
2083:
区会員
[2018-09-27 07:51:37]
区会の監事は下記の通り会則の変更を役員会に提言すること。
第3条→会員資格の規定に変更 第4条→任意入会の規定に変更 第5条→任意退会の規定に変更 新設規定:代表権の設定、役員会と総会の決議事項の峻別 それをやらないから監事が訴えられるのだよ。 |
2084:
マンション住民さん
[2018-09-27 09:48:28]
今この「区会」を本物の区会だと思っているのは役員以外では市役所だけ。市もみっともないな。ちゃんと指導しないで放置してていいのか。
|
2085:
管理組合員兼区会員
[2018-09-27 10:28:39]
マンション内の駐輪場やバイク置き場にレンタル倉庫置くって何考えてんの?
区会役員の連中が理事を兼任してるから理事会で提案してる。笑ってしまった。 レンタル倉庫で区会費稼ぎをするのか? |
2086:
マンション住民
[2018-09-27 10:36:08]
管理規約や細則に書かれていないことを理事会で決定して運用すると会報にありましたが、規約外事項というものは、総会の決議によるというのが普通でないでしょうか?
住民に何も知らされず勝手に物事が進んでいきそうで少しこわいです。 役員の方々は皆さん良い人で一所懸命にお仕事されているのに残念ですわ。 |
2087:
マンションオブズマン
[2018-09-27 11:49:24]
>>2086
そのような理事会の発言は非常に危険です。 理事会決議事項は管理規約第63条で決められています。 その決められた事以外は、第63条の四にある「その他総会提出議案」で、理事会には総会上程権限しかありません。 すなわち、おっしゃる通り総会決議が必要になります。 監事が業務監査で是正すると思いますが、そうでない場合は住民が監査して訴えますから大丈夫ですよ。 |
2088:
マンション住民さん
[2018-09-27 19:56:56]
>>2084
区会は本物。 市から下記の行政区認定の証拠を取ったので、人権侵害の憲法違反と情報漏えいによる個人情報保護法違反の確定証拠が得られた。 市は「加入・退会については、任意である」と言っているが、行政区認定は申請書類に不備がなければ受理され認定される。 組織率がクリアーされ、名簿が提出され、会則が定められていればよく、名簿や会則の中身はチェックされない。 |
2089:
住民さん
[2018-09-28 10:45:31]
前市長が認定した区会が区会員との間で訴訟沙汰になってることを市は知ってるよ。
しかも民生委員が訴えられてることも。前代未聞。 |
2090:
マンション住民さん
[2018-09-29 08:40:10]
個人情報保護法
(第三者提供の制限) 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 改正前の個人情報保護法では、取り扱う個人情報の数が5,000以下の事業者は個人情報取扱事業者でなかったため、管理組合は同法の適用が免除されていたが、個人情報保護法の改正(29年5月30日に全面施行)により、個人情報取扱事業者の5,000以下の条件が撤廃されたため、管理組合も区会も個人情報保護法の個人情報取扱事業者になった。 そうなると、次の場合は明らかに個人情報保護法違反になる。 もしそうなら、プライバシー侵害の不法行為、これが何の罪の意識もなく平然と行われたことになる。 ①第11期管理組合理事長が、居住者の承諾無しに居住者名簿の個人情報を区会に提供した場合。 ②区会が、会員の承諾無しに会員の個人情報を区会員名簿としてを市に提出した場合。 区会が如何なる方法で会員の個人情報を取得し区会員名簿を作成し市に提出したか?これを区会に文書で質問しているが、半年経っても未だに回答がない。また、第11期管理組合理事長は区会設立準備委員会のメンバーで設立後の区会役員である。 |
2091:
マンション住民さん
[2018-09-29 10:34:05]
>> 区会が如何なる方法で会員の個人情報を取得し区会員名簿を作成し市に提出したか?これを区会に文書で質問しているが、半年経っても未だに回答がない。また、第11期管理組合理事長は区会設立準備委員会のメンバーで設立後の区会役員である。
組合員の個人情報を無断で市に提供したとすると、とんでもない犯罪だ。管理組合の理事長は管理組合を代表して、区会役員を刑事告訴すべきではないか。損害賠償請求も必要だ。 |
2092:
マンション住民さん
[2018-09-29 10:45:49]
自分で自分を訴えることはしないだろう。
|
2093:
マンション住民さん
[2018-09-29 11:03:13]
>>2091
まず、貴方が区会員なら、貴方の世帯に関する個人情報の提供を区会から要請されましたか?私は一切要請されませんでした。 |
2094:
マンション住民さん
[2018-09-29 13:39:51]
理事長経験者なら知ってるが、管理組合の居住者名簿は、管理会社に委託して普段は管理会社がパソコンで管理しており、理事長ですら不用意に見る事は出来ない仕組みになっている。だから、管理組合で住民トラブルがあった場合は、理事長は管理会社に頼んで居住者情報を取得している。
従って、管理会社の関与なしに理事長自身が居住者名簿を入手することは出来ない。 もし、理事長が区会員名簿作成という目的外使用の用途で、居住者名簿を入手して区会に提供したのなら、管理会社は黒になる。 |
2095:
マンション住民さん
[2018-09-29 20:33:56]
市に対してはすでに個人情報が無断で提供された旨伝えてあるわけだから、市の職員には告発する義務があるはず。これだけ情報提供されてもまだ犯罪を思料できないぼんくらぞろいなのか。
|
2096:
マンション住民さん
[2018-09-29 21:02:36]
|
2097:
入居済みさん
[2018-09-30 10:03:32]
強制入会の区会は一旦解散し、市に行政区認定を取り消してもらい、任意入会で再立ち上げした方がいい。
そうすれば、今係争中の人権侵害の訴訟は取り下げられるし、坂本氏も更にプライバシー侵害で訴えられることもないだろう。 任意入会だと、行政区認定基準の組織率に達するまで時間がかかるが、それは致し方ない。区会役員が努力して会員獲得するしかない。 |
2098:
マンション住民さん
[2018-10-01 21:12:24]
不動産の所有権登記の名義は妻(管理組合の区分所有者)で、住民登録の世帯主は夫(区会の世帯主)の場合は多々ある。また、区分所有者が貸主の場合は、住民登録している実際に住んでいる世帯主は借主(占有者)である。
このように、管理組合の居住者名簿(区分所有者主体)と区会の構成員名簿(世帯主主体)は異なっている。このことは、区会会則第3条にも明記されている。(下記は市に提出する市規則に則った区会の構成員名簿書式) 管理組合の居住者名簿には世帯主の欄がない。何故なら、管理組合は居住者が区分所有者か占有者かの区別が出来ればよいので、誰が世帯主であるかの情報は必要ないからである。 従って、仮に管理組合の居住者名簿を区会の構成員名簿に転記しようとしても、世帯主がだれか分からない。区会員名簿を作成するには、いちいち居住者に世帯主名と同居人数を確認する必要がある。なぜなら、現に居住する世帯は強制入会のため、世帯主名や構成員数を記入した入会届出書を誰も提出していないから。 |
2099:
マンション住民さん
[2018-10-01 21:52:35]
市規則に則った区会の構成員名簿書式
|
2100:
マンション住民さん
[2018-10-01 23:21:15]
市が名簿の記載内容をチェックしていないってこと?もしくは、まさかの・・・
|
2101:
住民さん
[2018-10-02 07:55:48]
市は住民基本台帳と照合すれば、区会構成員名簿の世帯主名と構成員数が虚偽か否かのチェックは可能。
でもそこまでしないと思う。あくまでも善意の行政区申請と理解してると思う。 それを裏切るような行為をしたとなると・・・・・ |
2102:
マンション住民
[2018-10-02 13:46:03]
レンタル倉庫なんて話は笑止千万。どこからそんな提案が出てくるのか?理事たちの勝手な理由で出鱈目な事をして貰ったら困る。大規模修繕工事でベランダの荷物の置き場所に困った理事たちの貧困な発想か?それなら民間の貸倉庫を借りたら良い。
希望者の数の倉庫が用意出来るとは考えにくいし、不公平な話だ |
2103:
住民
[2018-10-02 14:08:53]
>>2102
下記が住民から理事会に文書で正式に提出されている。 ①個人の私物保管の倉庫を敷地内や共用部分等に設置する理由は?管理用倉庫ならいざ知らず個人私物保管用倉庫とは。 ②個人の私物保管なら、外部のレンタル倉庫(みらい平駅周辺に有り)を個人で利用するのが筋では?管理範囲の敷地や共用部分等を使用する正当な理由がない。 ③レンタル倉庫の新設は、敷地及び共用部分等の変更に伴う総会特別決議が必要。 ④空スペースの有効活用を検討するなら、利便性を図る新たな住民サービスとして、レンタルサイクルやレンタルカートを検討してみてはどうか?(自転車やカートのシェアリング) |
2104:
マンション住民さん
[2018-10-02 20:39:05]
>>2102
理事会報、だれが読んでもおかしいと思うよね。 気づかないの?わざわざ理事長と理事の名前を会報に書いてる理由を。これ区会の提案だよ。 管理組合の金使ってレンタル倉庫をマンション内に実現できるように、区会は金ないからね。 レンタル倉庫の提案と検討をしてる理事長と理事たちは、みな区会役員で今回人権侵害で訴えられた奴ら。区会役員が訴えられたので、おおっぴらに理事会で区会のこと話せないから、区会役員の理事長と理事が、区会の提案を理事会の提案にすり替えているのだよ。理事会もいい迷惑。 そうじゃなきゃ、敷地・共用部分等の管理が仕事の管理組合の理事長と理事が、非常識にも我々の公金の組合費使って私物保管のレンタル倉庫の提案なんて理事会でするわけがない。管理組合と区会の区別ができんズブズブの奴らだ。しかも、理事長が筆頭になって検討してる、シャレにならない。 理事会報にアホなこと書いて全戸に配るなよ。また訴えられるぞ、ったくー! |
2105:
マンション住民さん
[2018-10-02 23:03:52]
来期も同じ人たちが理事をやるのでしょうか?
|
2106:
マンション住民さん
[2018-10-03 08:55:13]
|
2107:
マンション住民さん
[2018-10-03 10:15:46]
敷地内に660庫もレンタル倉庫置けないよ。近くの土地借りて貸し倉庫業しないと。あるいは、近隣の物流倉庫を借りる方がベターだと思う。
|
2108:
マンション住民さん
[2018-10-03 20:00:54]
区会が「個人私物保管レンタル倉庫を駐輪場空スペースに設置して倉庫業を営みたい」と理事会に申請すると、理事会は「敷地及び共用部分等への私物保管は厳禁」と無下に却下するので、区会役員を兼任する理事長と理事が、他の理事たちを黙らせて理事会提案にすり替え、組合員を欺いて強引に押し通そうとしているのですね。
それよりも、区会が周辺の土地を賃借し、倉庫コンテナ660庫を設置してマンション住民にレンタルすれば良いと思います。これならマンション敷地外ですから管理組合の許可は必要なくなり、マンション住民に訴えられることもなくなります。 「マンション住民の私物保管、日本一の660庫巨大レンタル倉庫、忽然とみらい平に現る!」マスコミの話題になります!加藤理事長は英雄です! |
2109:
マンション住民さん
[2018-10-03 21:32:46]
駐輪場・バイク置場の空き区画活用がレンタル倉庫ってことみたいだけど、駐輪場・バイク置場の細則に違反してる。
駐輪場・バイク置場は自転車やバイクイ以外は置けない規則である。ましてや倉庫を置くとは。 理事会で理事長や理事が細則違反の審議をするなど有り得ない。 これは明らかに理事長や理事の仮面を被った区会役員の仕業だ。 |
2110:
マンション住民さん
[2018-10-04 07:59:13]
自分でレンタル倉庫借りて私物を保管せずに、理事長や理事の立場を悪用して組合費で管理組合に倉庫を買わせ、敷地または共用部分等に設置して自分の私物を保管した場合、組合費横領容疑で刑事告訴できますか?
|
2111:
入居済みさん
[2018-10-04 19:27:36]
駐輪場・バイク置場空スペースでのレンタル倉庫運営は、下記の違反である。
管理規約第13条違反(敷地及び共用部分等の用法) 自転車置場運営細則第17条六、八違反(許可自転車以外の物品保管禁止、工作・構築禁止) バイク置場運営細則第17条六、八違反(許可バイク以外の物品保管禁止、工作・構築禁止) このような違反行為を、特定の理事長と理事2名が堂々と理事会で審議・推進している。 もはや理事会は機能不全状態といえる。 なぜ他の理事や監事は違反を指摘しないのか?そんなにボンクラな奴らか? なぜ管理会社は理事会に対して注意喚起しないのか?契約切られるのが怖いのか? |
2112:
マンション住民さん
[2018-10-04 22:05:59]
なんか理事長と理事は私益を図るために管理組合を利用してるみたい。
|
2113:
匿名さん
[2018-10-05 20:02:37]
>>2110
まったく酷いな、私物化の極み。 ただ、横領ではなく背任の方が正解だと思う。 区会役員が管理組合の金を狙って、兼任してる理事長や理事の立場を利用し、私物保管用倉庫設置という私益を図る施策を、理事会で強引に決定し総会決議を採って実施する。これはまさに背任容疑そのものだ。 刑事告訴例では、直近では神奈川県のコープ野村厚木愛甲で、元理事長が名誉信用毀損で刑事告訴された事件が有名。 私物保管のレンタル倉庫の件は、背任容疑の刑事告訴を視野に入れて状況の推移を注視しよう。 一部の人間が、ここまで傍若無人に理事会を私物化するようでは、もはや民事ではダメで懲罰の刑事しかないだろう。ブタ箱にぶち込んで頭冷やしてもらうしかない、それがマンションのためだ。 でもその前に、区会役員の個人情報漏洩の件を早急に片付ける必要がある。 |
2114:
住民
[2018-10-06 10:46:26]
7期の理事長で6期の大会を踏みにじった田口よお前はなにが面白くて、消火器・区会設立に訴訟を起こしてる
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2115:
住民
[2018-10-06 13:42:56]
>>2114
えぇっ!理事会も区会も理事長に訴えられてるの?シャレにならないぞ。 |
2116:
マンション住民
[2018-10-06 15:38:19]
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2117:
マンション住民さん
[2018-10-07 00:43:19]
>> 2114
訴訟を起こした理由は訴状に書いてあるよ。消火器裁判の訴状は防災センターとえむぽたに置いてある。区会の訴状は事務局のある会長宅に置いてある。区会役員=管理組合理事なので、意外と防災センターに両方置いてあったりするかもしれない。読んでも面白くはないよ。法律を守れとか、人権を守れとか、常識的なことしか書いていない。 |
2118:
マンション住民さん
[2018-10-07 00:49:42]
消火器裁判も区会裁判も、どうしてこうなっているのかわかっていない人が多いみたいだけど、訴状を読むなどして、ちゃんと知っておいた方がいいですよ。時期総会でも同じ人たちを理事に選任すると、このままこの方向性で突っ走ってしまうと思う。わかっていてその道を選ぶのであればそれはそれでよいのですが。管理組合の理事も、区会の役員も、もっと積極的に情報公開すればいいのにとも思います。
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2119:
マンション住民さん
[2018-10-07 01:21:39]
>>2118
消火器裁判の訴状は読んだが、規約で消火器の自費交換が義務付けられているにも関わらず、規約に違反して消火器を交換していない組合員を組合費で救うのはおかしな話ではないかとか、まじめに自費で交換した組合員がバカを見るのはおかしいとか、理事の中にも自費交換をしていない者がいるようなので自費交換の有無を公開せよとか、規約で自費交換となっている以上規約の改正も必要だとか、至極まっとうなことしか書かれていない。理事会は何が面白くて裁判をやっているのか。ろくに反論もしないまま組合費の無駄遣いをするんじゃない。 |
2120:
マンション住民さん
[2018-10-07 01:30:57]
>>2062: 区会員さん [2018-09-20 13:05:02]
>>区会に質問書を提出したら、突然「貴殿は区会員と認めていない」と言われ、質問への回答は拒否された。 強制加入の会則は変更されておらず、区会除名通知なども一切受け取っていないのに。なぜ? 住民全員を強制的に区会に入会させておきながら、あとから気に入らない区会員を役員の裁量で区会から排除する行為はいわゆる村八分に当たります。 https://www.asahi.com/articles/ASLB25DWXLB2TPJB00Z.html 重大な人権侵害にあたりますので、民生委員に相談されてはいかがでしょうか? |
2121:
匿名
[2018-10-07 06:27:58]
>住民全員を強制的に区会に入会させておきながら、あとから気に入らない区会員を役員の裁量で区会から排除する行為はいわゆる村八分に当たります。
会則で全世帯強制加入なのですから、区会役員の私情で勝手にそのような決定はできません。 強制加入の会則を変更するか或いは区会総会で特定区会員の除名決議するかしないとなりません。 |
2122:
マンション住民さん
[2018-10-07 08:25:21]
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2123:
マンション住民さん
[2018-10-07 14:26:33]
>>2120
大分宇佐市の区会裁判とうちの区会裁判は対照的です。 大分は「区会に入りたいのに入れてくれなかった。人権侵害だ、慰謝料330万円払え」に対して、うちは「区会に入りたくないのに強制的に加入させられた。人権侵害だ、慰謝料150万円払え」ですから。 憲法は、任意団体の入会・退会の自由を保障してますから、うちの区会の強制加入は違憲であることは間違いありませんが、大分の場合は区会に入会拒否権があるか否かです。無制限に入会を受け入れることの是非です。規約根拠、総会決議根拠が必要です。 それと大分は、新旧区長と区長を選任した宇佐市を訴えてますが、うちは区会役員6名と団体の区会だけで、区長と区会認定したつくばみらい市は訴えられてません。従来からある区会(宇佐市)と新たに設立された区会(つくばみらい市)の違いかも? 宇佐市と似たような自治会による村八分は大阪天理市でもあります。 https://mainichi.jp/articles/20180912/k00/00m/040/083000c 自治会絡みの人権侵害は、地方では新聞ネタになるみたいですね。うちも地方です。うかうかしてると新聞記事にされそうです。 |
2124:
匿名さん
[2018-10-08 17:17:53]
宇佐市の場合は、区会に入らないと市の広報誌が配布されない祭りにも参加できない、とのことだけど、うちは区会に入らなくても大丈夫。市の広報誌は市が外部業者に配布委託してるし、みらいフェスタにも毎年参加できる。何も不便はない。
区会は、本来なら市がやらなければならないことを区会にやらしてるだけだよ。区会は市の末端住民行政組織。業務委託費出して区会にやらせる。 |
2125:
匿名さん
[2018-10-08 19:43:06]
区会は市から業務委託費もらって市の業務をする組織、だから会員から会費は取らない。
区会とは別に自治会作って月300円の会費取って自治活動すればいい。 |
2126:
マンション住民さん
[2018-10-09 01:14:12]
>>2125
>>区会は市から業務委託費もらって市の業務をする組織、だから会員から会費は取らない。 >>区会とは別に自治会作って月300円の会費取って自治活動すればいい。 だったら区会はいらないです。 |
2127:
匿名さん
[2018-10-09 07:49:54]
>>2126
でも一部の人間たちが、市から業務委託費もらって市の仕事を一兵卒とやりたいから区会設立したのでしょ? |
2128:
マンション住民さん
[2018-10-09 20:06:59]
市の社会福祉課と当マンションの民政委員に関して話をしてた時に、「うちの民生委員は2名とも区会役員で、しかも住民はその区会に強制加入させられた」と言ったら市の職員は驚いてた。
おそらく、民生委員の中立性、その民生委員が役員を務める任意団体区会が強制加入の人権侵害、が職員の脳裏を掠ったのかも知れない。 |
2129:
マンション住民さん
[2018-10-09 22:08:35]
|
2130:
匿名さん
[2018-10-10 11:02:02]
>マンション住民全員を強制入会させた上で、さらにあとから気に入らない人物を勝手に除名している
除名に出来ないでしょう。会則第3条が強制加入ですから、この第3条を任意入会に改定し、総会決議で特定の住民の除名決議をしないとなりません。 宇佐市の例は、区会は任意入会で総会決議で該当住民の区会員としての資格をはく奪する決議をしています。 |
2131:
マンション住民さん
[2018-10-10 22:17:27]
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2132:
匿名さん
[2018-10-11 10:13:04]
>>2131
>会則で全員を強制的に入会させておきながら、区会長はそのことをよく理解できていないようです。 理解できてないのではなく、故意にそう言わざるを得ないのでしょう。 「会員でない者が区会に言いがかりをつけて訴えてきた」だから訴えは無効であると。 強制加入の会則に一言でも触れたら、区会の負けは決定し150万円の損害賠償金を払わなければなりませんので。 |
2133:
jyd)y さん
[2018-10-11 21:13:46]
今の区会は、「会員でない人」は区会設立後に会則に基づき退会した人だけだよ。それ以外の人は、会則で強制加入だから会員だよ。
会則を変更して、あらたに強制退会の規定を作ればいいかも。 強制加入の強制退会でペアになる。 |
2134:
匿名さん
[2018-10-12 21:43:54]
そうなるとだな、区会設立準備委員会の6人組のために、強制加入の区会が設立され、区会長に担ぎ出された挙句、6人組の人権侵害の訴訟に区会が巻き込まれてしまったということになる。
それだったら区会長が、「人権侵害の区会を設立されて会長の椅子に無理やり座らされた結果、6人組の訴訟に巻き込まれてしまい耐え難い精神的苦痛を被った」ということで、6人組を不法行為で訴えたらいい。賠償金は同じく150万円。 6人組は区会設立前の区会設立準備委員会委員であるが、設立後の区会役員に横滑りしているので、区会長が区会役員を訴えることになる。これ即ち「内紛」。 |
2135:
2062
[2018-10-13 21:11:11]
>>2131
区会に提出した質問書は、近く法的措置をとると明記しての質問書であった。即ち、訴訟予告である。 その時に「区会設立準備委員会から「貴殿は区会に加入しない人」と同委員会は判断した、との申し送りを受けているので、区会としては貴殿を非区会員と扱っているので、質問は非区会員からの意見として真摯受け止める」との回答のみで、区会長は質問に対する回答を拒否した。 区会設立前の区会設立準備委員会からどのような申し送りがあろうと、区会設立で会則により強制加入させたのだから、 区会長の「非区会員との扱い」は当然間違っていることは言うに及ばない。強制加入の言質を証拠として取られるのを恐れての回答拒否であることは容易に想像は付く。 しかし、区会員から訴訟予告をして数ヶ月の猶予を与えても、区会は自浄作用はなく全く動ぜず、訴訟回避の手立は何も講じない。「動かざること山の如し」で泰然とした態度、あくまでも人権侵害の強制加入は堅持の姿勢だ。 従って、予告通り訴訟を提起した。 |
2136:
匿名さん
[2018-10-16 20:00:01]
赤い羽根、募金者名と募金額、この名簿をなぜ衆目に晒すのか?
区会の個人情報漏洩に対しては厳しい対処が必要と思われる。 非常識極まりない。これが区会の個人情報保護のレベルか? これじゃ募金などできない。 |
2137:
住民
[2018-10-17 11:36:48]
2018年10月17日付け、読売新聞
免震・制振装置 数値改ざん 部品KGBの製品はセンチュリーつくばみらいの マンションでは使用されておりません。 ここで使用されておるのは(株)ブリチ”ストン・オイレス工業・日本ピラー工業 の3社です。 |
2138:
ダンパー
[2018-10-17 12:58:53]
そりゃそうだろうロシアじゃないんだから
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2139:
匿名さん
[2018-10-17 14:47:09]
|
2140:
区会員さん
[2018-10-17 19:20:08]
>>2136
昨日、会員が個人情報漏洩の緊急通報を行った結果、 本日午前中に社会福祉協議会から緊急指導が入り、 当区会の赤い羽根募金の名簿記帳と名簿公開は即刻中止された。 それにしてもひどすぎる。こんなこと常識で考えればわかること。 区会の個人情報軽視の姿勢は、刑事懲罰が必要と思われる時期が来た。 |
2141:
匿名さん
[2018-10-18 12:45:05]
>>2139
>誰がいくら募金したかを晒す真意は? 1円みたいなはした金寄付させないためじゃねーの? みんなに見られるから、「名前と寄付額1円」なんて恥ずかしいよな。 1円じゃ「あいつ、貧乏か?」と後ろ指刺される。 |
2142:
住民板ユーザーさん3
[2018-10-18 21:01:33]
車の盗難があったんですか?
車種はなんだろ? |
2143:
マンション住民さん
[2018-10-18 21:38:15]
>> 2140
この人たちは住民からの苦情はガン無視するのに上からの指導にはめっぽう弱いな。社会福祉協議会からの緊急指導もガン無視すればいいのに。 |
2144:
募金未遂した区会員さん
[2018-10-19 07:38:10]
事の顛末はこういうことだ。
社会福祉協議会(以下、「社協」略す)が各区長に対し募金協力の依頼をした。その時に名簿台帳を渡し、募金者名と募金金額を記載して後日社協に報告することを求めた。 通常は、区会役員や班長が一軒一軒訪問して募金をお願いし、後日区会が募金者名と募金金額を名簿にまとめて社協に提出するのだが、当区会は役員が労を惜しんで戸別訪問せずに、マンション内のロビーに無人募金カウンターを設け、名簿出しっぱなしの区会役員非常駐の手抜き募金活動をした。 すると、募金をしようとしたマンション区会員が、名前と募金金額を本人の同意なしに勝手に公開する募金方法に仰天し、「個人情報漏洩募金だ!募金など出来ない!」と区長をすっ飛ばして募金活動を依頼した社協に直接厳しく抗議した。 突然抗議された社協は、この非常識な名簿公開の手抜き募金活動に驚き、即座に区会長に名簿公開を止めるよう指導した。 そして社協は、現地で名簿公開が中止されたことを確認し、抗議したマンション区会員に謝罪して一件落着した。 |
2145:
住民板ユーザーさん3
[2018-10-19 10:21:57]
車盗難何階なの?
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2146:
住民板ユーザーさん1
[2018-10-19 20:47:11]
車盗難なんてないでしょう?
|
2147:
区会員
[2018-10-20 06:20:10]
>>2144
既に赤い羽根募金名簿は撤去されているが、今回の個人情報漏洩で明らかになったことがある。 ①区会は募金名簿で個人情報を取得する目的を募金者に通知していない。 (個人情報保護法第十八条第一項違反) ②区会は募金名簿を社会福祉協議会(社協)に提供するに当たり募金者本人の同意を得ていない。 (個人情報保護法第二十三条第一項違反) かつて、駅前で赤い羽根の街頭募金をしていた頃は、名簿の記帳はなかった。だから気軽に募金できた。 マイナンバー制度が法制化されて以降、個人情報保護法も大改正され個人情報の取扱がより厳格になったこのご時勢、なぜ今回区会が「誰がいくら募金したか」の個人情報を取得する必要があるのか?大いに疑問である。 区会に対する市や社協の締め付けか?非協力者のあぶり出し??? |
2148:
区会員2
[2018-10-20 18:01:36]
社協が「どこどこの区会の誰それが○○○円募金した」という個人情報を取得する必要性は全くないのでは?社協として必要なのは、「どこどこの区会で何人募金して計○○○円募金が集まった」だけの情報だと思うが。
要するに、区会が一軒一軒回らずに無人募金カウンター名簿記帳の手抜き募金したために、個人情報漏洩の募金名簿暴露の結果になったのだと思う。区会の個人情報取扱姿勢は問題だと思う。 個人情報保護法をじっくり勉強し、区会の個人情報取扱細則を制定すべきだな。そうすれば、管理組合も同様に個人情報取扱が厳格になる。なぜなら、区会役員が管理組合の理事長・副理事長・理事を兼ねるずぶずぶの関係だから。 ところで、昨年の5月30日に改正個人情報保護法が全面施行された。管理組合も改正法で個人情報取扱事業者になったので、理事会でも注意喚起された。その翌年に区会が設立されたが、区会も個人情報取扱事業者である。 その管理組合の理事長・副理事長・理事・監事がこぞって区会役員に就任しているのである。そして、その区会が個人情報を平然と漏洩しているのである。開いた口がふさがらない。 |
2149:
住民板ユーザーさん1
[2018-10-21 01:26:34]
区会ボックスなる回収箱。
管理組合の什器備品であるが、いつのまにか区会が使用している。 ちなみに管理組合理事会において、区会への貸与、贈与の理事会決議は見当たらない。 |
2150:
区会員3
[2018-10-21 05:25:19]
|
>原告が被告区会に対し会員の地位を有しないことを確認する
原告は、入会の意思表示をして入会しなかったにも関わらず、被告が区会設立と同時に原告を強制入会させて会員の地位を無理やり付与したので、原告は、人権侵害を理由に区会員の地位を有しないとを司法判決で確認する、ということですね。
強制入会を黙認し区会設立後に退会した人は、この請求はできませんね。一旦入会し後で退会したのですから、人権侵害の強制入会を容認し、退会したのですから区会員でないことは当たり前で請求する必要はないわけですから。
>被告区会、被告A、被告B、被告C、被告D、被告E及び被告Fは、原告に対し、連帯して、金150万円及びこれに対する平成30年2月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え
これが根拠ですね。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
強制入会の不法行為ですから、人権侵害の精神的苦痛に対して慰謝料150万円を請求するということですね。
裁判では、慰謝料額が争点になるでしょう。