茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
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part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
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[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
2051:
マンション住民さん
[2018-09-15 08:26:16]
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2052:
匿名さん
[2018-09-16 06:56:22]
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2053:
住民さん
[2018-09-16 10:13:13]
昨年の第11期管理組合理事長S氏は、管理組合所有の個人情報(世帯主名と世帯構成員数)を居住者の承諾なく独断で区会に横流し(個人情報保護法違反)している。
その証拠に、区会員に何の問い合わせも承諾もなく(個人情報保護法違反)、区会は区会構成員名簿(世帯主名、住所、構成員数)を行政区申請時に市に提出している。 誰か、S氏と区会をプライバシー侵害の不法行為で訴えないのか?こんな傍若無人な行為を許しておくのか? |
2054:
マンション住民さん
[2018-09-16 15:11:22]
任意入会にしてれば訴えられることなかったのに。区会もバカだな。
訴えられること覚悟して強制入会にしたのだな。 |
2055:
マンション住民さん
[2018-09-16 19:09:51]
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2056:
マンション住民さん
[2018-09-16 19:17:56]
> 2053
> 誰か、S氏と区会をプライバシー侵害の不法行為で訴えないのか?こんな傍若無人な行為を許しておくのか? 自分たちで選んだ理事長と理事を訴えてどうするの?ちゃんと応援しましょうよ。 来期もまた、この方々に役員をお願いするのでしょう? |
2057:
入居済みさん
[2018-09-17 07:08:01]
>>2052
「結社の自由」の人権侵害になる。 日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 結社の自由とは、誰でも団体を結成(結社)できるとする権利であり、また、団体に加入や脱退する権利、団体を解散する権利も含まれる。 だから訴えられたということになる。 |
2058:
匿名さん
[2018-09-18 07:18:49]
>>2056
はぁ?人権侵害で訴えられてる人を応援しろってこと? 「この人は規約違反や人権侵害をする恐れあり」なんて役員選任議案書には書いてないよ(笑)。 来年も頼む?人権侵害する人に?冗談もほどほどに。 |
2059:
匿名さん
[2018-09-18 23:55:52]
そういえば消火器裁判の一審判決はいつ?
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2060:
匿名さん
[2018-09-19 08:06:33]
>>2059
理事長に聞け。 |
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2061:
匿名さん
[2018-09-19 20:04:13]
>>2053
プライバシー侵害の不法行為による損害賠償請求事件。150万請求するの? 昨年消火器規約違反で訴えられ、今回人権侵害で訴えられてる。さらにプライバシー侵害でも訴えられるのか? 理事会や区会に入り浸って独断独善で悪政やってるからそうなるんだよ。住民なめたらいかんぜよ。 |
2062:
区会員さん
[2018-09-20 13:05:02]
区会に質問書を提出したら、突然「貴殿は区会員と認めていない」と言われ、質問への回答は拒否された。
強制加入の会則は変更されておらず、区会除名通知なども一切受け取っていないのに。なぜ? 区会設立と同時に会則により強制的に区会員にされ、いまだに退会していないので、区会員と認識していた。 強制加入なのに、一体いつ「○○号室の誰それは会員でない」との区会総会決議がなされたのか? たぶん、質問に窮した区会長の戯言だと思う。 |
2063:
匿名さん
[2018-09-20 20:24:35]
>>2062
>区会設立と同時に会則により強制的に区会員にされ、いまだに退会していないので、区会員と認識していた。 貴方は区会員であることは間違いありません。「貴殿は区会員と認めていない」と言うのはウソです。なぜなら、会則が強制加入だからです。 |
2064:
マンション住民さん
[2018-09-21 00:23:23]
|
2065:
住民の人に質問したいさん
[2018-09-21 12:56:53]
なるべくならいつも同じ理事さんではなくいろいろな方が参加した方が良いと思うよ。
2064さん来期如何ですか。 |
2066:
匿名さん
[2018-09-21 19:03:23]
>>2062
区会が「会員として認めていない」と言い張るなら、区会相手に会員の地位存在確認請求事件として訴えたらどうか? 今、強制加入させられ無理やり会員にされたことに対する会員の地位不存在確認請求事件が係争中だから、ちょうど正反対の会員の地位存在確認請求の訴えになる。 |
2067:
匿名さん
[2018-09-21 21:25:53]
>>2064
私なら人権侵害されたら加害者に厳しく制裁を加えますよ。 理事は皆順番で回ってきます。お願いするのではなく、各人の義務の履行です。 同じ人が理事会に入り浸ってるから、独断独善で悪政を敷くのですよ。 だから悪政を正すために住民から訴えられるのです。 来年も個人情報漏洩によるプライバシー侵害でS氏は訴えられますね。 |
2068:
匿名さん
[2018-09-22 11:30:48]
>>2062
「区会員でない」証明書は区会から発行されましたか? |
2069:
匿名さん
[2018-09-23 07:02:44]
区会員証を発行したらいいと思う。例えば徽章。
服にバッジとして付けて、会員/非会員を外見で見て区別できるようにする。 そうすれば、喧嘩や訴訟のようなトラブルが未然に防止できる。 |
2070:
匿名さん
[2018-09-23 15:30:10]
>2069
なんか小学生みたいだな。 |
2071:
マンション住民さん
[2018-09-23 17:23:06]
絶対差別につながるからやめたほうがよい
|
2072:
マンション住民さん
[2018-09-23 17:46:41]
> 1415
> 当マンションで実施したもので、区会があったらより上手いったであろう事例紹介。 > ■駅前公衆便所設置反対請願 (この時は管理組合理事長名で市に請願したが、議会で「地域を考えないマンションエゴ」と議員から批判されて却下) > ■飲料用給水車要請(2011.3.11東北地方太平洋沖地震の時) (この時は陽光会代表が市に要請した。) > ■駅前郵便局誘致署名 (この時も陽光会が署名活動した。) https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180919-00057571-gendaibiz-bu... 自治会はあくまで自治会なので、そのルールは地域住民が決めるべきものだが、自治会に加入していないことで行政サービスが受けられないという話が本当だとすると、それは近代民主国家として絶対にあってはならないことである。 ゴミの収集をはじめとする各種行政サービスを受ける権利は、納税する住民に等しく保障されたものであり、特定の住民が何の理由もなくこうしたサービスを受けられないというのは、基本的人権にも関わる重大問題といってよい。 |
2073:
匿名さん
[2018-09-23 19:26:46]
区会が無くても、区会に入らなくても、市民税を納税してる限り市民は等しく行政サービスや公助は受けられる。
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2074:
匿名さん
[2018-09-24 06:29:15]
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2075:
匿名さん
[2018-09-24 08:43:48]
>>2074
>強制加入で全世帯は区会員にされたのだから、全員区会員だよ。 「入会の意思決定の自由」を人権侵害されたので今回訴えられたのですね。 ということは、今後大半の人が訴えを起こすということですね。 区会役員6人組は訴訟ラッシュで金が持たないのでは? |
2076:
マンション住民さん
[2018-09-24 10:56:21]
>>2071
>>差別? >>強制加入で全世帯は区会員にされたのだから、全員区会員だよ。 >>差別なんて存在しない。 自治会退会者への差別が全国的に問題になっておる。 まあ、いずれにしても「差別なんて存在しない」という人ほど無意識にひどい差別を行なっていることが多い。 |
2077:
匿名さん
[2018-09-24 11:14:39]
区会が問い合わせに対して「貴殿は区会員に非ず」と言ったのは、訴訟回避のためでは?
区会員でなければ人権侵害の訴訟する理由はないから。 |
2078:
区会員さん
[2018-09-25 09:27:57]
強制入会させられたが、自らの意思で退会したのなら、会員ではない。
この場合、入会したからこそ退会したのであるから、強制加入の人権侵害は不問にしたことになる。 ところが、強制入会させられたが退会していない場合は、会員である。 この場合、強制加入の人権侵害を不問にしているか否かは、本人に聞いてみなければ分からない。 だから会員から会員の地位について問い合わせがあった場合は、区会は慎重に回答する必要がある。 理由は、問い合わせが人権侵害の提訴のための証拠収集の可能性があるから。 例えば、このような質問には要注意。 「私は入会届を出していませんが、会則で会員にされてしまったようです。 私は本当に会員なのですか?会員なら証拠の会員名簿の提示をお願いします。」 |
2079:
マンション住民さん
[2018-09-25 12:45:23]
>> 入会したからこそ退会したのであるから、強制加入の人権侵害は不問にしたことになる。
退会しても人権侵害を不問にしたことにはなりませんよ。本人の同意なく勝手に会員にしたことが人権侵害なのですから。退会した皆さんもどんどん提訴すればよいと思います。「区会には賛成で、今も区会員だが、勝手に会員にされたのは不快だった」という皆さんもぜひ提訴してください。 |
2080:
匿名さん
[2018-09-25 20:39:39]
>「区会には賛成で、今も区会員だが、勝手に会員にされたのは不快だった」
不快だったけど入会手続きの手間が省けたのだから、十分に受忍の範囲だと思うよ。 したがって、訴えの利益はないので、提訴しても裁判所で却下(門前払い)されるでしょう。 |
2081:
マンション住民さん
[2018-09-25 21:01:08]
>>2080
訴えの利益がないと門前払いされないように、損害賠償請求(慰謝料の請求)の併せ技を使うのが訴訟のテクだよ。詳しくは弁護士に相談してね。 |
2082:
区会員
[2018-09-26 07:41:35]
区会の会則は不備がある。
現に居住している世帯の退会規定は会則第5条にあるが、入会規定は何も無いない。 また、一旦退会すると、再入会が出来ない。それは上述した入会規定がないから。 区分所有者や占有者の中途変更に関しては、入退会規定(会則第4条と第5条)があるにも関わらず。 会則の致命的欠陥である。 |
2083:
区会員
[2018-09-27 07:51:37]
区会の監事は下記の通り会則の変更を役員会に提言すること。
第3条→会員資格の規定に変更 第4条→任意入会の規定に変更 第5条→任意退会の規定に変更 新設規定:代表権の設定、役員会と総会の決議事項の峻別 それをやらないから監事が訴えられるのだよ。 |
2084:
マンション住民さん
[2018-09-27 09:48:28]
今この「区会」を本物の区会だと思っているのは役員以外では市役所だけ。市もみっともないな。ちゃんと指導しないで放置してていいのか。
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2085:
管理組合員兼区会員
[2018-09-27 10:28:39]
マンション内の駐輪場やバイク置き場にレンタル倉庫置くって何考えてんの?
区会役員の連中が理事を兼任してるから理事会で提案してる。笑ってしまった。 レンタル倉庫で区会費稼ぎをするのか? |
2086:
マンション住民
[2018-09-27 10:36:08]
管理規約や細則に書かれていないことを理事会で決定して運用すると会報にありましたが、規約外事項というものは、総会の決議によるというのが普通でないでしょうか?
住民に何も知らされず勝手に物事が進んでいきそうで少しこわいです。 役員の方々は皆さん良い人で一所懸命にお仕事されているのに残念ですわ。 |
2087:
マンションオブズマン
[2018-09-27 11:49:24]
>>2086
そのような理事会の発言は非常に危険です。 理事会決議事項は管理規約第63条で決められています。 その決められた事以外は、第63条の四にある「その他総会提出議案」で、理事会には総会上程権限しかありません。 すなわち、おっしゃる通り総会決議が必要になります。 監事が業務監査で是正すると思いますが、そうでない場合は住民が監査して訴えますから大丈夫ですよ。 |
2088:
マンション住民さん
[2018-09-27 19:56:56]
>>2084
区会は本物。 市から下記の行政区認定の証拠を取ったので、人権侵害の憲法違反と情報漏えいによる個人情報保護法違反の確定証拠が得られた。 市は「加入・退会については、任意である」と言っているが、行政区認定は申請書類に不備がなければ受理され認定される。 組織率がクリアーされ、名簿が提出され、会則が定められていればよく、名簿や会則の中身はチェックされない。 |
2089:
住民さん
[2018-09-28 10:45:31]
前市長が認定した区会が区会員との間で訴訟沙汰になってることを市は知ってるよ。
しかも民生委員が訴えられてることも。前代未聞。 |
2090:
マンション住民さん
[2018-09-29 08:40:10]
個人情報保護法
(第三者提供の制限) 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 改正前の個人情報保護法では、取り扱う個人情報の数が5,000以下の事業者は個人情報取扱事業者でなかったため、管理組合は同法の適用が免除されていたが、個人情報保護法の改正(29年5月30日に全面施行)により、個人情報取扱事業者の5,000以下の条件が撤廃されたため、管理組合も区会も個人情報保護法の個人情報取扱事業者になった。 そうなると、次の場合は明らかに個人情報保護法違反になる。 もしそうなら、プライバシー侵害の不法行為、これが何の罪の意識もなく平然と行われたことになる。 ①第11期管理組合理事長が、居住者の承諾無しに居住者名簿の個人情報を区会に提供した場合。 ②区会が、会員の承諾無しに会員の個人情報を区会員名簿としてを市に提出した場合。 区会が如何なる方法で会員の個人情報を取得し区会員名簿を作成し市に提出したか?これを区会に文書で質問しているが、半年経っても未だに回答がない。また、第11期管理組合理事長は区会設立準備委員会のメンバーで設立後の区会役員である。 |
2091:
マンション住民さん
[2018-09-29 10:34:05]
>> 区会が如何なる方法で会員の個人情報を取得し区会員名簿を作成し市に提出したか?これを区会に文書で質問しているが、半年経っても未だに回答がない。また、第11期管理組合理事長は区会設立準備委員会のメンバーで設立後の区会役員である。
組合員の個人情報を無断で市に提供したとすると、とんでもない犯罪だ。管理組合の理事長は管理組合を代表して、区会役員を刑事告訴すべきではないか。損害賠償請求も必要だ。 |
2092:
マンション住民さん
[2018-09-29 10:45:49]
自分で自分を訴えることはしないだろう。
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2093:
マンション住民さん
[2018-09-29 11:03:13]
>>2091
まず、貴方が区会員なら、貴方の世帯に関する個人情報の提供を区会から要請されましたか?私は一切要請されませんでした。 |
2094:
マンション住民さん
[2018-09-29 13:39:51]
理事長経験者なら知ってるが、管理組合の居住者名簿は、管理会社に委託して普段は管理会社がパソコンで管理しており、理事長ですら不用意に見る事は出来ない仕組みになっている。だから、管理組合で住民トラブルがあった場合は、理事長は管理会社に頼んで居住者情報を取得している。
従って、管理会社の関与なしに理事長自身が居住者名簿を入手することは出来ない。 もし、理事長が区会員名簿作成という目的外使用の用途で、居住者名簿を入手して区会に提供したのなら、管理会社は黒になる。 |
2095:
マンション住民さん
[2018-09-29 20:33:56]
市に対してはすでに個人情報が無断で提供された旨伝えてあるわけだから、市の職員には告発する義務があるはず。これだけ情報提供されてもまだ犯罪を思料できないぼんくらぞろいなのか。
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2096:
マンション住民さん
[2018-09-29 21:02:36]
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2097:
入居済みさん
[2018-09-30 10:03:32]
強制入会の区会は一旦解散し、市に行政区認定を取り消してもらい、任意入会で再立ち上げした方がいい。
そうすれば、今係争中の人権侵害の訴訟は取り下げられるし、坂本氏も更にプライバシー侵害で訴えられることもないだろう。 任意入会だと、行政区認定基準の組織率に達するまで時間がかかるが、それは致し方ない。区会役員が努力して会員獲得するしかない。 |
2098:
マンション住民さん
[2018-10-01 21:12:24]
不動産の所有権登記の名義は妻(管理組合の区分所有者)で、住民登録の世帯主は夫(区会の世帯主)の場合は多々ある。また、区分所有者が貸主の場合は、住民登録している実際に住んでいる世帯主は借主(占有者)である。
このように、管理組合の居住者名簿(区分所有者主体)と区会の構成員名簿(世帯主主体)は異なっている。このことは、区会会則第3条にも明記されている。(下記は市に提出する市規則に則った区会の構成員名簿書式) 管理組合の居住者名簿には世帯主の欄がない。何故なら、管理組合は居住者が区分所有者か占有者かの区別が出来ればよいので、誰が世帯主であるかの情報は必要ないからである。 従って、仮に管理組合の居住者名簿を区会の構成員名簿に転記しようとしても、世帯主がだれか分からない。区会員名簿を作成するには、いちいち居住者に世帯主名と同居人数を確認する必要がある。なぜなら、現に居住する世帯は強制入会のため、世帯主名や構成員数を記入した入会届出書を誰も提出していないから。 |
2099:
マンション住民さん
[2018-10-01 21:52:35]
市規則に則った区会の構成員名簿書式
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2100:
マンション住民さん
[2018-10-01 23:21:15]
市が名簿の記載内容をチェックしていないってこと?もしくは、まさかの・・・
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>原告が被告区会に対し会員の地位を有しないことを確認する
原告は、入会の意思表示をして入会しなかったにも関わらず、被告が区会設立と同時に原告を強制入会させて会員の地位を無理やり付与したので、原告は、人権侵害を理由に区会員の地位を有しないとを司法判決で確認する、ということですね。
強制入会を黙認し区会設立後に退会した人は、この請求はできませんね。一旦入会し後で退会したのですから、人権侵害の強制入会を容認し、退会したのですから区会員でないことは当たり前で請求する必要はないわけですから。
>被告区会、被告A、被告B、被告C、被告D、被告E及び被告Fは、原告に対し、連帯して、金150万円及びこれに対する平成30年2月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え
これが根拠ですね。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
強制入会の不法行為ですから、人権侵害の精神的苦痛に対して慰謝料150万円を請求するということですね。
裁判では、慰謝料額が争点になるでしょう。