茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
2011:
マンション住民さん
[2018-08-06 07:40:50]
当初区会は任意入会ということで、昨年12月に賛同票を集めましたが、それがいつの間に本人の了解を取らずに強制入会に変更になったのですか?
|
2012:
マンション住民さん
[2018-08-07 00:36:06]
>> 2010
>> 市にとっても驚きでしょう。なぜなら申請に基づいて行政区認定した途端に人権侵害で区会が訴えられたのですから。 市はわかっていて認定してますよ。いずれ責任が問われるでしょう。 >> 1737: 不本意にも入会させられた住民 [2018-05-11 20:15:29] >> 以下は参考情報。 >> ■行政区認定 2月12日付で、当時の市長に対し強制入会の人権侵害を理由に当区会を行政区認定しないよう文書で要請したが、3月26日付で、市長から認定基準に適合していたので認定したと文書で回答をもらった。3月26日付の市長からの回答は区会長に送付済み。市長曰く「強制入会の会則は区会自身の運用問題」とのこと。 |
2013:
マンション住民さん
[2018-08-07 08:46:02]
>>2012
行政区認定に当り、市の行政手続き上の問題はない。 なぜなら、市の規則では行政区認定基準に区会の入会方法の規定はないから。 行政区認定に当たり、区会が強制入会だろうが任意入会だろうが考慮されない。 「強制入会の会則は区会自身の運用問題」とは正にその通り。市には関係ない。 |
2014:
マンション住民さん
[2018-08-07 20:01:30]
>>2011
昨年の12月に賛同票を集めたが80票くらいしか集まらなかった。 これでは市の行政区認定基準(組織率3/5以上)の市長特別決済のお目こぼしを得るにしても過半数以上は必要なので、何がなんでも区会を設立したい6人組が、有無を言わさず人権侵害して勝手に全世帯強制入会にし、不賛同者は後で退会出来るようにして高組織率の区会を設立し、市の認定基準をクリアして行政区の認定を受けた。 強制入会に対しては、今年1月の区会設立総会前に、住民が訴訟の警告をして人権侵害区会の設立総会中止要請の抗議を行ったが、6人組はそんなもの一切無視して独善で強制入会を断行した。 その結果、警告通り住民に6人組が訴えられたのが今回の経緯である。6人組にとっては訴訟は想定の範囲内であるから驚きは全くないし準備もできている。 |
2015:
マンション住民さん
[2018-08-09 07:45:58]
>6人組にとっては訴訟は想定の範囲内であるから驚きは全くないし準備もできている。
団体である区会が提訴されることは管理組合の消火器の例もあるから想定していたかもしれないが、区会役員個人が提訴されることは全くの想定の範囲外だろう。 すでに区会が存在し中途から強制入会に変更になったのではなく、本件は新たに強制入会の区会を設立したために、強制入会の区会設立行為自体が人権侵害の不法行為になるので、区会設立に深く関わった特定の個人の不法行為とみなされる。だから区会設立に深く関わった6人組の各個人が提訴されたのであろう。 この点が、団体の管理組合が提訴された消火器裁判と大きく異なる。 |
2016:
マンション住民さん
[2018-08-10 07:26:42]
第3条 組織
会員 本会はセンチュリーつくばみらい平に現に居住する全世帯を会員とし、組織する。(管理組合の組合員資格とは異なる) 「全」の文字がなければ、「第3条は、強制入会ではなく会員の範囲を定めた規定である」と裁判で主張できるが、本件会則は「全」の文字が入っているために強制入会の規定であることには弁解の余地はない。 会則は、会員の範囲と入退会の規定はそれぞれ別条項で定めるもの。 また、会長の代表権も定めるもの。代表権がないと会長は区会を代表できない。 当区会の会則は、無知な素人作成と言わざるを得ないので、全面改訂が必要。 |
2017:
マンション住民
[2018-08-12 07:16:46]
民政委員の***さん。
いろんなところに顔を出し役員をやられているが趣味で民生委員をやられては困る。 職務遂行できないのであれば、民生委員を辞めるべき。 区会に専念して下さい。 |
2018:
マンション住民さん
[2018-08-12 09:05:14]
民生委員の任期は3年、人権侵害で訴えられたのだから辞任するのが当然では?
社会福祉の増進に努める地域の身近な相談者である民生委員が何と人権侵害で訴えられているのだから。 市には既に通報されている。市から罷免される前に自ら辞任する方が名誉は傷つかないと思う。 |
2019:
マンション住民さん
[2018-08-12 20:07:59]
>職務遂行できないのであれば、民生委員を辞めるべき。
>区会に専念して下さい。 逆じゃないか? 区会役員を辞して民生委員に専念すべき。 民生委員は厚労省から委嘱された公職だ。 |
2020:
マンション住民さん
[2018-08-13 21:08:58]
今回の訴訟の発端は、「区会に入会する意思表示してないのに何で勝手に入会させるのか?お前らにそんな権限がどこにあるのか?嫌なら退会しろ?ふざけんじゃねーよ。入退会の自由を保障した憲法違反の人権侵害だ、訴えてやる!」である。
このような人権侵害がマンション内で平然と行われることを、平和で安心した暮らしを望む住民としては看過できないので、人権侵害をした区会6人組を訴えたということだろう。 区会を任意入会にしていれば、そもそも訴訟なんぞ起こらなかった。後の祭りだ。 |
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2021:
マンション住民さん
[2018-08-14 08:37:13]
6人組の1人は管理組合副理事長兼区会副会長兼大規模修繕検討委員会委員兼陽光会会長兼民生委員であるが、法律で強制加入の管理組合は別として、法律で強制加入の規定のない任意団体である区会を強制加入にしたのに、同じく任意団体の陽光会や修繕検討委員会を強制加入にしないのはなぜ?矛盾してる。
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2022:
マンション住民さん
[2018-08-14 17:36:42]
正にその通り!
余計な問題起こすのは、いつも同じ方々ですな 暑気払いのお知らせ 掲示されてたが メンバ-は お仲間の方々なんでしょうね 同じマンションの住民ですから 仲良くやりたいけど 消火器の件、区会の件、普通に考えれば おかしいと思うのだが 何故そう思わないのかな 意地? 一緒に旨い酒は呑めそうにない 残念! |
2023:
マンション住民さん
[2018-08-14 19:49:05]
区分所有者の管理組合への強制加入は、下記の法令根拠による。
【建物の区分所有等に関する法律】 (区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 ↓ ↓ ↓ 【管理規約】 (管理組合) 第6条 区分所有者は、第1条(目的)に定める目的を達成するために、全員をもってセンチュリーつくばみらい平管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。 |
2024:
マンション住民さん
[2018-08-15 19:56:36]
>>1997で6人組以外に区会も訴えられているが、管理組合の場合は理事長に代表権が規約で付与されているので、管理組合が訴えられた場合、理事長が被告管理組合を代表して当事者になれるので訴訟追行出来る。消火器裁判がその実例である。
ところが区会の場合、会長に代表権が会則で付与されていないので、区会が訴えられた場合、会長が被告区会を代表して当事者になれないので訴訟追行出来ないことになる。 区会の場合、訴訟追行権者は誰になるのか?訴訟追行権者を会長にしようとした場合、会則では臨時総会の決議が必要になるが。 |
2025:
マンション住民さん
[2018-08-16 18:07:36]
>> 2024
代表権のない会長が会を代表して市に区会認定を申請できてしまうのはなぜ? 名簿まで勝手に提出されて・・・。市はなぜ申請を受理したのか? 代表権がなくても申請できるなら、代表権のないおいらが明日市役所に行って解散届けを出せばこの件は一件落着ってことか? |
2026:
マンション住民さん
[2018-08-16 20:01:43]
>代表権のない会長が会を代表して市に区会認定を申請できてしまうのはなぜ?
>名簿まで勝手に提出されて・・・。市はなぜ申請を受理したのか? 市の規則では「行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。」となっているので、関係住民であれば会長でなくても誰でも良い。 >代表権がなくても申請できるなら、代表権のないおいらが明日市役所に行って解散届けを出せばこの件は一件落着ってことか? 市の規則では、区会の解散規定はない。 ただし再編規定はある。 |
2027:
マンション住民さん
[2018-08-18 07:56:05]
「任意入会の区会を住民有志で設立し、自治活動を推進すると同時に役員がローラー作戦で一軒一軒回って入会を勧誘して会員数を増やし、区会組織率を過半数以上に高めてから初めて市に行政区認定の申請をする」。これが本来の手順です。
今回はこの手順を大きく間違えたために訴えられたと言うことですね。「住民のために区会を作ってやるのだから下々はガタガタ言わずに従え!」こんな態度や発言がみられます。誰も区会を作ってくれとは頼んでいないのに。 住民の意見に真摯に耳を傾けず、一部の人間が独善で物事を進めるから訴えられるのです。 |
2028:
マンション住民さん
[2018-08-18 11:44:20]
>> 2026
>代表権のない会長が会を代表して市に区会認定を申請できてしまうのはなぜ? >名簿まで勝手に提出されて・・・。市はなぜ申請を受理したのか? 市の規則では「行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。」となっているので、関係住民であれば会長でなくても誰でも良い。 それは第7条ですね。第8条には「第8条 自治組織の代表者は,行政区を設置しようとするときは,行政区の設置申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる自治組織に関する書類を添えて市長に申請しなければならない。」とありますので、本来は代表権を持つ者が代表を名乗って申請すべきでしょう。代表権を持たない者が勝手に代表を名乗ったら問題です。もしくは、誰でも代表を名乗れば市が手続きを進めてくれるということです。 |
2029:
マンション住民さん
[2018-08-18 12:43:42]
>>2028
会則で会長に代表権を付与していないので、区会員なら誰でも代表者になれる至極便利な会則である。 極端に言えば、区会員全員代表者ということになる。 ちなみに管理組合は、管理規約第47条で理事長に代表権が付与されている。 |
2030:
マンション住民さん
[2018-08-19 10:12:10]
区会は名簿を、どこから手にいれたのかな?
|
2031:
マンション住民さん
[2018-08-19 11:08:04]
>>2030
管理組合の居住者名簿。 区会を設立した6人組は、当時の管理組合の役員(理事長、副理事長、理事、監事)。 従って、本人の了解なく個人情報を区会に漏洩した個人情報保護法違反になる。 この件に関しては、今回の区会関連訴訟とは切り離して、新たに管理組合役員6人組を被告とする訴訟を検討中。 |
2032:
マンション住民さん
[2018-08-19 20:19:37]
>>2030
その件は、3月30日付で文書で区会長に質問したが、無視されたままで今だに回答がない。 |
2033:
マンション住民さん
[2018-08-20 00:07:51]
>> 2026
> 代表権がなくても申請できるなら、代表権のないおいらが明日市役所に行って解散届けを出せばこの件は一件落着ってことか? > 市の規則では、区会の解散規定はない。 規定がないってことは、誰でも解散を申請できるということですね。 |
2034:
マンション住民さん
[2018-08-20 09:25:38]
>>2033
解散する必要はないでしょう。 会則を任意入会に変更し、あらためて入会届を提出してもらい、住民有志の区会にすれば良いのです。 でも裁判が始まってしまったので、今となっては後の祭りでしょう。 被告は、会則を変更したり原告と話し合う時間が十分あったのに、それをしなかったので自業自得です。 |
2035:
マンション住民さん
[2018-08-21 20:04:40]
>>2030
区会は会則により、現に居住する世帯主は強制入会(入会届不要)であるから、退会届を出さない限り世帯主は入会を認めたことになる。 したがって、区会に対し入退会に関して能動的に何がしかのアクションをしなければ、有無を言わさず自働的に区会員なのである。 そうなると、区会はこの世帯主の個人情報(世帯主氏名、住所、世帯構成員数)をどのようにして把握したのか? 行政区申請に当り、市に区会が提出する構成員名簿作成に関して、世帯主に問い合わせは一切なかった。 世帯主に問い合わせずに、区会は構成員名簿の作成が出来るわけがない。 なお管理組合は、管理規約第39条第2項第二号の「緊急連絡先届出書」で、全世帯の居住者名簿と連絡先を把握しているが。 |
2036:
マンション住民さん
[2018-08-22 12:52:07]
管理組合が改正個人情報保護法(平成29年5月30日施行)の個人情報取扱事業者に適用されるようになったことは、昨年の管理組合理事会で説明されています。区会も同様に同法の個人情報取扱事業者の適用を受けますので細心の注意が必要です。
|
2037:
マンション住民さん
[2018-08-22 21:04:04]
「区会に入会した覚えはない。」と主張する人は、区会長に対して現時点での区会員名簿の開示を請求し、自身が区会員か否かを確認すること。恐らく、区会員として名簿に登録されているはず。
|
2038:
マンション住民さん
[2018-08-24 13:30:33]
自ら進んで入会していないのだから退会する道理はない。
入会の意思表示をしていない世帯主は「入会していないのだから退会する道理はない」と言う。 しかしながら、このように意地を張っていても区会側から見ると、この世帯主は退会しない限り会則で強制入会だから区会員なのである。 |
2039:
マンション住民さん
[2018-08-24 20:12:25]
消火器裁判は「法令違反の総会決議を無効にし、新たに法令遵守の総会決議を管理組合に採り直しさせる」事が目的だが、区会裁判は「入会すると意思表示していないのに強制入会させられたので、区会員の地位にない事を確認すると同時に強制入会の人権侵害に対する慰謝料150万円を加害者に支払わせる」事が目的だ。
前者は管理組合を善政に導く全ての区分所有者の公益に関わる裁判だけど、後者は全くの個人の人権に関わる裁判だ。 したがって、後者は区会を善政に導くことは一切考えてない。なぜなら、区会は任意団体で入会しない者にとっては何ら関わりのない事であるから。極論すれば、例え区会が悪政を敷こうとも非区会員にとってはどうでもよい事なのである。 ただし、万一、区会が非区会員の人権を侵害するような不法行為をするものなら、その時は自身の権利保護のために容赦なく反撃されるということだ。 区会はこのことを肝に銘じておくべし。 |
2040:
マンション住民さん
[2018-08-27 14:19:30]
民生委員が片棒担いでる区会への強制入会の人権侵害の件は、市の社会福祉課人権推進係に相談すればよかったのに。
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/viewer/info.html?id=1273 何も訴訟にすることはないと思うけど。ただ、管理組合が深くかかわってるから訴訟は不可避なのかな? |
2041:
マンション住民さん
[2018-08-28 15:09:12]
区会設立総会議案書の役員名簿も、本人が役員就任を拒否したにも関わらず議案書の名簿に名前を記載されてしまったとのこと。
住民が有無を言わさず強制入会だから、役員も本人の就任意思にかかわらず強制みたい。 最近、当該本人に聞いて初めて真実を知った。信じられない。 |
2042:
マンション住民さん
[2018-08-29 07:46:17]
今月配布された市の広報(2018年9月号)に、「自治会への入会は任意です」と書いてありました。
でもうちのマンション区会はなぜ強制入会なのですか? |
2043:
マンション住民
[2018-08-30 07:49:17]
|
2044:
マンション住民さん
[2018-08-30 09:06:40]
|
2045:
住民板ユーザーさん
[2018-08-30 17:38:53]
>>2041
区会設立総会議案書の役員選出議案の名簿に間違いがあったことは事実。 就任を承諾してないのに名前を書かれたり、名前が誤記されたりとか。 被告人の下の名前が名簿では誤記されていたために、訴状が「宛所なし」で送達されず裁判所に戻ってきた。 代理人弁護士が職権で市に住民登録等を問い合わせし、訂正して裁判所に再送達してもらった。 人騒がせな区会設立総会議案書だ。 |
2046:
マンション住民さん
[2018-08-31 08:47:16]
先日の消防設備法定点検で、有効期限切れの消火器は有効期限表示の部分を写真撮られましたが、それを証拠に管理規約違反で訴えられるのですか?
有効期限内の消火器は目視確認だけだったと聞いています。 |
2047:
マンション住民さん
[2018-09-05 10:54:13]
今回の区会訴訟、区会側のコミュニケーション拒否が根本原因では?
住民が「任意入会にしろ」と抗議したのに、その住民と話し合いもせずに無視し、自分たちのエゴで行政区認定の目的達成のために、敢えて人権侵害して強制入会にしたのだから。 だからその住民に訴えられたのだよ。 しかも人権侵害に民生委員が片棒かついでる。罷免要求が出されているから市の民生委員協議会からから罷免されると思うよ。 |
2048:
マンション住民さん
[2018-09-10 09:06:56]
あした区会の裁判じゃないの?
区会員に何も通知がない。 隠してるの? |
2049:
マンション住民さん
[2018-09-10 20:20:18]
事 件 名:損害賠償請求事件
事件番号:水戸地方裁判所土浦支部 平成30年(ワ)第199号 原 告:X 被 告:区会、A、B、C、D、E、F 第一回口頭弁論期日:平成30年9月11日(火)午前10時~ 於:水戸地方裁判所土浦支部 請求事項: 1. 原告が被告区会に対し会員の地位を有しないことを確認する 2. 被告区会、被告A、被告B、被告C、被告D、被告E及び被告Fは、原告に対し、連帯して、金150万円及びこれに対する平成30年2月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え 3. 訴訟費用は被告らの負担とする との判決及び第2項について仮執行宣言を求める。 |
2050:
住民板ユーザーさん
[2018-09-12 20:27:37]
>>2048
「強制入会の人権侵害で区会役員が6名も訴えられました」なんて言えないだろう。それに、人権侵害の強制入会がクローズアップされると、住民たちの「寝た子を起こす」結果になり、我も我もと区会への提訴が続出するだろうな。 それにも増して、管理組合と区会とをズブズブの関係に構築するため管理組合の役員が区会役員を兼任した結果、管理組合の理事長、副理事長、理事が一網打尽で訴えられた。 恥ずかしくて、とても住民に説明できる内容ではないな。 |
2051:
マンション住民さん
[2018-09-15 08:26:16]
>>2049
>原告が被告区会に対し会員の地位を有しないことを確認する 原告は、入会の意思表示をして入会しなかったにも関わらず、被告が区会設立と同時に原告を強制入会させて会員の地位を無理やり付与したので、原告は、人権侵害を理由に区会員の地位を有しないとを司法判決で確認する、ということですね。 強制入会を黙認し区会設立後に退会した人は、この請求はできませんね。一旦入会し後で退会したのですから、人権侵害の強制入会を容認し、退会したのですから区会員でないことは当たり前で請求する必要はないわけですから。 >被告区会、被告A、被告B、被告C、被告D、被告E及び被告Fは、原告に対し、連帯して、金150万円及びこれに対する平成30年2月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え これが根拠ですね。 民法第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 強制入会の不法行為ですから、人権侵害の精神的苦痛に対して慰謝料150万円を請求するということですね。 裁判では、慰謝料額が争点になるでしょう。 |
2052:
匿名さん
[2018-09-16 06:56:22]
|
2053:
住民さん
[2018-09-16 10:13:13]
昨年の第11期管理組合理事長S氏は、管理組合所有の個人情報(世帯主名と世帯構成員数)を居住者の承諾なく独断で区会に横流し(個人情報保護法違反)している。
その証拠に、区会員に何の問い合わせも承諾もなく(個人情報保護法違反)、区会は区会構成員名簿(世帯主名、住所、構成員数)を行政区申請時に市に提出している。 誰か、S氏と区会をプライバシー侵害の不法行為で訴えないのか?こんな傍若無人な行為を許しておくのか? |
2054:
マンション住民さん
[2018-09-16 15:11:22]
任意入会にしてれば訴えられることなかったのに。区会もバカだな。
訴えられること覚悟して強制入会にしたのだな。 |
2055:
マンション住民さん
[2018-09-16 19:09:51]
|
2056:
マンション住民さん
[2018-09-16 19:17:56]
> 2053
> 誰か、S氏と区会をプライバシー侵害の不法行為で訴えないのか?こんな傍若無人な行為を許しておくのか? 自分たちで選んだ理事長と理事を訴えてどうするの?ちゃんと応援しましょうよ。 来期もまた、この方々に役員をお願いするのでしょう? |
2057:
入居済みさん
[2018-09-17 07:08:01]
>>2052
「結社の自由」の人権侵害になる。 日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 結社の自由とは、誰でも団体を結成(結社)できるとする権利であり、また、団体に加入や脱退する権利、団体を解散する権利も含まれる。 だから訴えられたということになる。 |
2058:
匿名さん
[2018-09-18 07:18:49]
>>2056
はぁ?人権侵害で訴えられてる人を応援しろってこと? 「この人は規約違反や人権侵害をする恐れあり」なんて役員選任議案書には書いてないよ(笑)。 来年も頼む?人権侵害する人に?冗談もほどほどに。 |
2059:
匿名さん
[2018-09-18 23:55:52]
そういえば消火器裁判の一審判決はいつ?
|
2060:
匿名さん
[2018-09-19 08:06:33]
>>2059
理事長に聞け。 |
2061:
匿名さん
[2018-09-19 20:04:13]
>>2053
プライバシー侵害の不法行為による損害賠償請求事件。150万請求するの? 昨年消火器規約違反で訴えられ、今回人権侵害で訴えられてる。さらにプライバシー侵害でも訴えられるのか? 理事会や区会に入り浸って独断独善で悪政やってるからそうなるんだよ。住民なめたらいかんぜよ。 |
2062:
区会員さん
[2018-09-20 13:05:02]
区会に質問書を提出したら、突然「貴殿は区会員と認めていない」と言われ、質問への回答は拒否された。
強制加入の会則は変更されておらず、区会除名通知なども一切受け取っていないのに。なぜ? 区会設立と同時に会則により強制的に区会員にされ、いまだに退会していないので、区会員と認識していた。 強制加入なのに、一体いつ「○○号室の誰それは会員でない」との区会総会決議がなされたのか? たぶん、質問に窮した区会長の戯言だと思う。 |
2063:
匿名さん
[2018-09-20 20:24:35]
>>2062
>区会設立と同時に会則により強制的に区会員にされ、いまだに退会していないので、区会員と認識していた。 貴方は区会員であることは間違いありません。「貴殿は区会員と認めていない」と言うのはウソです。なぜなら、会則が強制加入だからです。 |
2064:
マンション住民さん
[2018-09-21 00:23:23]
|
2065:
住民の人に質問したいさん
[2018-09-21 12:56:53]
なるべくならいつも同じ理事さんではなくいろいろな方が参加した方が良いと思うよ。
2064さん来期如何ですか。 |
2066:
匿名さん
[2018-09-21 19:03:23]
>>2062
区会が「会員として認めていない」と言い張るなら、区会相手に会員の地位存在確認請求事件として訴えたらどうか? 今、強制加入させられ無理やり会員にされたことに対する会員の地位不存在確認請求事件が係争中だから、ちょうど正反対の会員の地位存在確認請求の訴えになる。 |
2067:
匿名さん
[2018-09-21 21:25:53]
>>2064
私なら人権侵害されたら加害者に厳しく制裁を加えますよ。 理事は皆順番で回ってきます。お願いするのではなく、各人の義務の履行です。 同じ人が理事会に入り浸ってるから、独断独善で悪政を敷くのですよ。 だから悪政を正すために住民から訴えられるのです。 来年も個人情報漏洩によるプライバシー侵害でS氏は訴えられますね。 |
2068:
匿名さん
[2018-09-22 11:30:48]
>>2062
「区会員でない」証明書は区会から発行されましたか? |
2069:
匿名さん
[2018-09-23 07:02:44]
区会員証を発行したらいいと思う。例えば徽章。
服にバッジとして付けて、会員/非会員を外見で見て区別できるようにする。 そうすれば、喧嘩や訴訟のようなトラブルが未然に防止できる。 |
2070:
匿名さん
[2018-09-23 15:30:10]
>2069
なんか小学生みたいだな。 |
2071:
マンション住民さん
[2018-09-23 17:23:06]
絶対差別につながるからやめたほうがよい
|
2072:
マンション住民さん
[2018-09-23 17:46:41]
> 1415
> 当マンションで実施したもので、区会があったらより上手いったであろう事例紹介。 > ■駅前公衆便所設置反対請願 (この時は管理組合理事長名で市に請願したが、議会で「地域を考えないマンションエゴ」と議員から批判されて却下) > ■飲料用給水車要請(2011.3.11東北地方太平洋沖地震の時) (この時は陽光会代表が市に要請した。) > ■駅前郵便局誘致署名 (この時も陽光会が署名活動した。) https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180919-00057571-gendaibiz-bu... 自治会はあくまで自治会なので、そのルールは地域住民が決めるべきものだが、自治会に加入していないことで行政サービスが受けられないという話が本当だとすると、それは近代民主国家として絶対にあってはならないことである。 ゴミの収集をはじめとする各種行政サービスを受ける権利は、納税する住民に等しく保障されたものであり、特定の住民が何の理由もなくこうしたサービスを受けられないというのは、基本的人権にも関わる重大問題といってよい。 |
2073:
匿名さん
[2018-09-23 19:26:46]
区会が無くても、区会に入らなくても、市民税を納税してる限り市民は等しく行政サービスや公助は受けられる。
|
2074:
匿名さん
[2018-09-24 06:29:15]
|
2075:
匿名さん
[2018-09-24 08:43:48]
>>2074
>強制加入で全世帯は区会員にされたのだから、全員区会員だよ。 「入会の意思決定の自由」を人権侵害されたので今回訴えられたのですね。 ということは、今後大半の人が訴えを起こすということですね。 区会役員6人組は訴訟ラッシュで金が持たないのでは? |
2076:
マンション住民さん
[2018-09-24 10:56:21]
>>2071
>>差別? >>強制加入で全世帯は区会員にされたのだから、全員区会員だよ。 >>差別なんて存在しない。 自治会退会者への差別が全国的に問題になっておる。 まあ、いずれにしても「差別なんて存在しない」という人ほど無意識にひどい差別を行なっていることが多い。 |
2077:
匿名さん
[2018-09-24 11:14:39]
区会が問い合わせに対して「貴殿は区会員に非ず」と言ったのは、訴訟回避のためでは?
区会員でなければ人権侵害の訴訟する理由はないから。 |
2078:
区会員さん
[2018-09-25 09:27:57]
強制入会させられたが、自らの意思で退会したのなら、会員ではない。
この場合、入会したからこそ退会したのであるから、強制加入の人権侵害は不問にしたことになる。 ところが、強制入会させられたが退会していない場合は、会員である。 この場合、強制加入の人権侵害を不問にしているか否かは、本人に聞いてみなければ分からない。 だから会員から会員の地位について問い合わせがあった場合は、区会は慎重に回答する必要がある。 理由は、問い合わせが人権侵害の提訴のための証拠収集の可能性があるから。 例えば、このような質問には要注意。 「私は入会届を出していませんが、会則で会員にされてしまったようです。 私は本当に会員なのですか?会員なら証拠の会員名簿の提示をお願いします。」 |
2079:
マンション住民さん
[2018-09-25 12:45:23]
>> 入会したからこそ退会したのであるから、強制加入の人権侵害は不問にしたことになる。
退会しても人権侵害を不問にしたことにはなりませんよ。本人の同意なく勝手に会員にしたことが人権侵害なのですから。退会した皆さんもどんどん提訴すればよいと思います。「区会には賛成で、今も区会員だが、勝手に会員にされたのは不快だった」という皆さんもぜひ提訴してください。 |
2080:
匿名さん
[2018-09-25 20:39:39]
>「区会には賛成で、今も区会員だが、勝手に会員にされたのは不快だった」
不快だったけど入会手続きの手間が省けたのだから、十分に受忍の範囲だと思うよ。 したがって、訴えの利益はないので、提訴しても裁判所で却下(門前払い)されるでしょう。 |
2081:
マンション住民さん
[2018-09-25 21:01:08]
>>2080
訴えの利益がないと門前払いされないように、損害賠償請求(慰謝料の請求)の併せ技を使うのが訴訟のテクだよ。詳しくは弁護士に相談してね。 |
2082:
区会員
[2018-09-26 07:41:35]
区会の会則は不備がある。
現に居住している世帯の退会規定は会則第5条にあるが、入会規定は何も無いない。 また、一旦退会すると、再入会が出来ない。それは上述した入会規定がないから。 区分所有者や占有者の中途変更に関しては、入退会規定(会則第4条と第5条)があるにも関わらず。 会則の致命的欠陥である。 |
2083:
区会員
[2018-09-27 07:51:37]
区会の監事は下記の通り会則の変更を役員会に提言すること。
第3条→会員資格の規定に変更 第4条→任意入会の規定に変更 第5条→任意退会の規定に変更 新設規定:代表権の設定、役員会と総会の決議事項の峻別 それをやらないから監事が訴えられるのだよ。 |
2084:
マンション住民さん
[2018-09-27 09:48:28]
今この「区会」を本物の区会だと思っているのは役員以外では市役所だけ。市もみっともないな。ちゃんと指導しないで放置してていいのか。
|
2085:
管理組合員兼区会員
[2018-09-27 10:28:39]
マンション内の駐輪場やバイク置き場にレンタル倉庫置くって何考えてんの?
区会役員の連中が理事を兼任してるから理事会で提案してる。笑ってしまった。 レンタル倉庫で区会費稼ぎをするのか? |
2086:
マンション住民
[2018-09-27 10:36:08]
管理規約や細則に書かれていないことを理事会で決定して運用すると会報にありましたが、規約外事項というものは、総会の決議によるというのが普通でないでしょうか?
住民に何も知らされず勝手に物事が進んでいきそうで少しこわいです。 役員の方々は皆さん良い人で一所懸命にお仕事されているのに残念ですわ。 |
2087:
マンションオブズマン
[2018-09-27 11:49:24]
>>2086
そのような理事会の発言は非常に危険です。 理事会決議事項は管理規約第63条で決められています。 その決められた事以外は、第63条の四にある「その他総会提出議案」で、理事会には総会上程権限しかありません。 すなわち、おっしゃる通り総会決議が必要になります。 監事が業務監査で是正すると思いますが、そうでない場合は住民が監査して訴えますから大丈夫ですよ。 |
2088:
マンション住民さん
[2018-09-27 19:56:56]
>>2084
区会は本物。 市から下記の行政区認定の証拠を取ったので、人権侵害の憲法違反と情報漏えいによる個人情報保護法違反の確定証拠が得られた。 市は「加入・退会については、任意である」と言っているが、行政区認定は申請書類に不備がなければ受理され認定される。 組織率がクリアーされ、名簿が提出され、会則が定められていればよく、名簿や会則の中身はチェックされない。 |
2089:
住民さん
[2018-09-28 10:45:31]
前市長が認定した区会が区会員との間で訴訟沙汰になってることを市は知ってるよ。
しかも民生委員が訴えられてることも。前代未聞。 |
2090:
マンション住民さん
[2018-09-29 08:40:10]
個人情報保護法
(第三者提供の制限) 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 改正前の個人情報保護法では、取り扱う個人情報の数が5,000以下の事業者は個人情報取扱事業者でなかったため、管理組合は同法の適用が免除されていたが、個人情報保護法の改正(29年5月30日に全面施行)により、個人情報取扱事業者の5,000以下の条件が撤廃されたため、管理組合も区会も個人情報保護法の個人情報取扱事業者になった。 そうなると、次の場合は明らかに個人情報保護法違反になる。 もしそうなら、プライバシー侵害の不法行為、これが何の罪の意識もなく平然と行われたことになる。 ①第11期管理組合理事長が、居住者の承諾無しに居住者名簿の個人情報を区会に提供した場合。 ②区会が、会員の承諾無しに会員の個人情報を区会員名簿としてを市に提出した場合。 区会が如何なる方法で会員の個人情報を取得し区会員名簿を作成し市に提出したか?これを区会に文書で質問しているが、半年経っても未だに回答がない。また、第11期管理組合理事長は区会設立準備委員会のメンバーで設立後の区会役員である。 |
2091:
マンション住民さん
[2018-09-29 10:34:05]
>> 区会が如何なる方法で会員の個人情報を取得し区会員名簿を作成し市に提出したか?これを区会に文書で質問しているが、半年経っても未だに回答がない。また、第11期管理組合理事長は区会設立準備委員会のメンバーで設立後の区会役員である。
組合員の個人情報を無断で市に提供したとすると、とんでもない犯罪だ。管理組合の理事長は管理組合を代表して、区会役員を刑事告訴すべきではないか。損害賠償請求も必要だ。 |
2092:
マンション住民さん
[2018-09-29 10:45:49]
自分で自分を訴えることはしないだろう。
|
2093:
マンション住民さん
[2018-09-29 11:03:13]
>>2091
まず、貴方が区会員なら、貴方の世帯に関する個人情報の提供を区会から要請されましたか?私は一切要請されませんでした。 |
2094:
マンション住民さん
[2018-09-29 13:39:51]
理事長経験者なら知ってるが、管理組合の居住者名簿は、管理会社に委託して普段は管理会社がパソコンで管理しており、理事長ですら不用意に見る事は出来ない仕組みになっている。だから、管理組合で住民トラブルがあった場合は、理事長は管理会社に頼んで居住者情報を取得している。
従って、管理会社の関与なしに理事長自身が居住者名簿を入手することは出来ない。 もし、理事長が区会員名簿作成という目的外使用の用途で、居住者名簿を入手して区会に提供したのなら、管理会社は黒になる。 |
2095:
マンション住民さん
[2018-09-29 20:33:56]
市に対してはすでに個人情報が無断で提供された旨伝えてあるわけだから、市の職員には告発する義務があるはず。これだけ情報提供されてもまだ犯罪を思料できないぼんくらぞろいなのか。
|
2096:
マンション住民さん
[2018-09-29 21:02:36]
|
2097:
入居済みさん
[2018-09-30 10:03:32]
強制入会の区会は一旦解散し、市に行政区認定を取り消してもらい、任意入会で再立ち上げした方がいい。
そうすれば、今係争中の人権侵害の訴訟は取り下げられるし、坂本氏も更にプライバシー侵害で訴えられることもないだろう。 任意入会だと、行政区認定基準の組織率に達するまで時間がかかるが、それは致し方ない。区会役員が努力して会員獲得するしかない。 |
2098:
マンション住民さん
[2018-10-01 21:12:24]
不動産の所有権登記の名義は妻(管理組合の区分所有者)で、住民登録の世帯主は夫(区会の世帯主)の場合は多々ある。また、区分所有者が貸主の場合は、住民登録している実際に住んでいる世帯主は借主(占有者)である。
このように、管理組合の居住者名簿(区分所有者主体)と区会の構成員名簿(世帯主主体)は異なっている。このことは、区会会則第3条にも明記されている。(下記は市に提出する市規則に則った区会の構成員名簿書式) 管理組合の居住者名簿には世帯主の欄がない。何故なら、管理組合は居住者が区分所有者か占有者かの区別が出来ればよいので、誰が世帯主であるかの情報は必要ないからである。 従って、仮に管理組合の居住者名簿を区会の構成員名簿に転記しようとしても、世帯主がだれか分からない。区会員名簿を作成するには、いちいち居住者に世帯主名と同居人数を確認する必要がある。なぜなら、現に居住する世帯は強制入会のため、世帯主名や構成員数を記入した入会届出書を誰も提出していないから。 |
2099:
マンション住民さん
[2018-10-01 21:52:35]
市規則に則った区会の構成員名簿書式
|
2100:
マンション住民さん
[2018-10-01 23:21:15]
市が名簿の記載内容をチェックしていないってこと?もしくは、まさかの・・・
|
2101:
住民さん
[2018-10-02 07:55:48]
市は住民基本台帳と照合すれば、区会構成員名簿の世帯主名と構成員数が虚偽か否かのチェックは可能。
でもそこまでしないと思う。あくまでも善意の行政区申請と理解してると思う。 それを裏切るような行為をしたとなると・・・・・ |
2102:
マンション住民
[2018-10-02 13:46:03]
レンタル倉庫なんて話は笑止千万。どこからそんな提案が出てくるのか?理事たちの勝手な理由で出鱈目な事をして貰ったら困る。大規模修繕工事でベランダの荷物の置き場所に困った理事たちの貧困な発想か?それなら民間の貸倉庫を借りたら良い。
希望者の数の倉庫が用意出来るとは考えにくいし、不公平な話だ |
2103:
住民
[2018-10-02 14:08:53]
>>2102
下記が住民から理事会に文書で正式に提出されている。 ①個人の私物保管の倉庫を敷地内や共用部分等に設置する理由は?管理用倉庫ならいざ知らず個人私物保管用倉庫とは。 ②個人の私物保管なら、外部のレンタル倉庫(みらい平駅周辺に有り)を個人で利用するのが筋では?管理範囲の敷地や共用部分等を使用する正当な理由がない。 ③レンタル倉庫の新設は、敷地及び共用部分等の変更に伴う総会特別決議が必要。 ④空スペースの有効活用を検討するなら、利便性を図る新たな住民サービスとして、レンタルサイクルやレンタルカートを検討してみてはどうか?(自転車やカートのシェアリング) |
2104:
マンション住民さん
[2018-10-02 20:39:05]
>>2102
理事会報、だれが読んでもおかしいと思うよね。 気づかないの?わざわざ理事長と理事の名前を会報に書いてる理由を。これ区会の提案だよ。 管理組合の金使ってレンタル倉庫をマンション内に実現できるように、区会は金ないからね。 レンタル倉庫の提案と検討をしてる理事長と理事たちは、みな区会役員で今回人権侵害で訴えられた奴ら。区会役員が訴えられたので、おおっぴらに理事会で区会のこと話せないから、区会役員の理事長と理事が、区会の提案を理事会の提案にすり替えているのだよ。理事会もいい迷惑。 そうじゃなきゃ、敷地・共用部分等の管理が仕事の管理組合の理事長と理事が、非常識にも我々の公金の組合費使って私物保管のレンタル倉庫の提案なんて理事会でするわけがない。管理組合と区会の区別ができんズブズブの奴らだ。しかも、理事長が筆頭になって検討してる、シャレにならない。 理事会報にアホなこと書いて全戸に配るなよ。また訴えられるぞ、ったくー! |
2105:
マンション住民さん
[2018-10-02 23:03:52]
来期も同じ人たちが理事をやるのでしょうか?
|
2106:
マンション住民さん
[2018-10-03 08:55:13]
|
2107:
マンション住民さん
[2018-10-03 10:15:46]
敷地内に660庫もレンタル倉庫置けないよ。近くの土地借りて貸し倉庫業しないと。あるいは、近隣の物流倉庫を借りる方がベターだと思う。
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2108:
マンション住民さん
[2018-10-03 20:00:54]
区会が「個人私物保管レンタル倉庫を駐輪場空スペースに設置して倉庫業を営みたい」と理事会に申請すると、理事会は「敷地及び共用部分等への私物保管は厳禁」と無下に却下するので、区会役員を兼任する理事長と理事が、他の理事たちを黙らせて理事会提案にすり替え、組合員を欺いて強引に押し通そうとしているのですね。
それよりも、区会が周辺の土地を賃借し、倉庫コンテナ660庫を設置してマンション住民にレンタルすれば良いと思います。これならマンション敷地外ですから管理組合の許可は必要なくなり、マンション住民に訴えられることもなくなります。 「マンション住民の私物保管、日本一の660庫巨大レンタル倉庫、忽然とみらい平に現る!」マスコミの話題になります!加藤理事長は英雄です! |
2109:
マンション住民さん
[2018-10-03 21:32:46]
駐輪場・バイク置場の空き区画活用がレンタル倉庫ってことみたいだけど、駐輪場・バイク置場の細則に違反してる。
駐輪場・バイク置場は自転車やバイクイ以外は置けない規則である。ましてや倉庫を置くとは。 理事会で理事長や理事が細則違反の審議をするなど有り得ない。 これは明らかに理事長や理事の仮面を被った区会役員の仕業だ。 |
2110:
マンション住民さん
[2018-10-04 07:59:13]
自分でレンタル倉庫借りて私物を保管せずに、理事長や理事の立場を悪用して組合費で管理組合に倉庫を買わせ、敷地または共用部分等に設置して自分の私物を保管した場合、組合費横領容疑で刑事告訴できますか?
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