茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
1811:
マンション住民さん
[2018-05-26 16:00:50]
|
1812:
契約済みさん
[2018-05-26 18:48:04]
ポストに入ってた理事会報読んだけど、役員資格の無い理事2名が紛れ込んだ理由が何も書かれてない。昨年の役員募集案内には、はっきりと役員資格は組合員[管理規約第44条代2項]と書いてある。理事会は説明責任を果たしてないしニセ理事は確信犯だよね。
それと何で理事会で任意団体の住民有志の区会のこと書くのか?管理組合と関係ないじゃん。 完全にごっちゃにしてる。 |
1813:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-26 20:35:06]
Tちゃん、もうそのくらいにしといたれや。
ボンクラには無理な話や。 |
1814:
非区会員
[2018-05-26 23:58:25]
|
1815:
マンション住民さん
[2018-05-27 07:14:53]
>>1810
>第12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 >このような問題が発生することは前からわかりきっていたはずで、前回の総会で民泊の問題とあわせて対応しておけばよかったものを、民泊だけ禁止するというその場しのぎの対応をしたため、区会の事務所をマンション内に設置できないという恥ずかしい状況が発生しています。 民泊禁止の規約改正の総会議案を上程するとの管理組合からの通知に対し、昨年の平成29年12月9日付で下記提案を文書で行ったが、理事会は何ら回答することなく漫然と無視し、管理会社の言いなりになり民泊禁止の規約第12条改正議案を総会で承認可決した。 敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。 そうすれば、民泊に限らず現状長年規約違反を黙認している11法人の事務所使用(添付資料)も規制することができ、場合によっては合法的な民泊新法による民泊も承認出来る道は開ける。 民泊が問題になっているのは、旅館業法違反または特区民泊違反の違法民泊なのである。合法的(民泊新法)な民泊なら、他の居住者に迷惑を掛けず共同生活を乱さずかつ法令・管理規約を遵守するのなら、政府主導の民泊推進政策に迎合して民泊を認めてもよい。また、法人登記上やむを得ず自宅を事務所として登記している場合も、その事務所の利用形態によっては民泊同様に事務所兼用を認めてもよい。 余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。 |
1816:
住民板ユーザーさん3
[2018-05-27 19:15:09]
>>1799
>それにしてもひどい区会だった。一部の住民で勝手に設立して、全員強制参加にしちゃうんだもんな。 一部の住民が勝手に全住民を強制加入にした責任は追及できないのですか? このままだと「やったもん勝ち」で住民は泣き寝入りです。 |
1817:
マンション住民さん
[2018-05-27 21:30:37]
>>1816
一部の住民って誰ですか?それが分からないと責任追及できないでしょう。 |
1818:
マンション住民さん
[2018-05-27 22:37:25]
>> 1815
>> 敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。 全くその通りだと思います。そうしないと区会の事務所をマンション内に設置できませんので。なぜそのことに思いが至らなかったのか不思議でしたが、事前に指摘を受けていたとは。結局規約を改正しないまま、区会が規約に違反しているなんて、冗談にもほどがあります。先日の防災センターへの事務所設置といい、今回の区会会長宅への事務所設置といい、区会が率先して規約をぶち壊しているので話になりません。こんなことを許していると誰もがおおっぴらに規約を破るようになり、民泊も大型ペットも指定場所以外の掲示物の掲示も何でもありになってしまいます。 |
1819:
マンション住民さん
[2018-05-27 22:57:07]
>> 1798
>>> あっ、4月を待って不正受給を狙っているのか。 >> 不正受給の被害者って市だろ?つくばみらい市が区会を訴えるの? 市から委託金を不正に受給した場合、確かに被害者はつくばみらい市になります。ということは、つくばみらい市民全員が被害者です。市民全員を敵に回すということです。あなたは事の重大性をわかってますか?市のお金を不正に受給するというのは大変な犯罪です。すでに監視の目が光っていますので、ぜったいにやらないほうがいいですし、やらせてはいけません。あらためて住民全員に入会届の提出を要請し、入会届を提出した住民のみからなる正式な区会会員名簿を作成し、清掃活動等への参加者数との整合性を見極めながら、活動実態にそった委託金を請求すべきです。今ちょうど、大阪府からの補助金不正受給の容疑で逮捕された人のニュースをテレビでやってます。 |
1820:
住民板ユーザーさん
[2018-05-28 07:33:29]
>>1818
管理組合が規約12条違反を理由に区会を訴えるよう進言してみてはどうか? 当然、区会だけでなく11法人を十把一絡げで訴える。そうしないと訴訟の公平性に欠く。 でも理事会の理事が5名も区会役員に天下ってるから理事会と区会は一心同体。 自分で自分を訴えるなんて洒落にならないな。 |
|
1821:
マンション住民さん
[2018-05-28 18:03:11]
>> 1799
>> 1800 区会は任意団体なので有志が勝手に「設立するっ!」と言えば設立されるけれども、会則に書かれた通りに解散しないと解散することはできないということですね。わかりました。 近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。会則ではマンション住民全員を会員としますのであなた方も自動的に自治会に入っていただくことになります。区会と同様、強制入会システムです。自治会員には区会からの退会を義務付けますので、入会した時点で区会の会員資格は消滅します。自治会からの退会は自由ですが会則に定められた手続きが必要です。退会を希望する方は近日中に選任される予定の自治会長宛に所定の退会届を提出していただくことになります。会費は無料、特に義務もありませんので実害はないものと思われます。 |
1822:
マンション住民さん
[2018-05-28 20:56:56]
>>1818
>事前に指摘を受けていたとは。 幾ら指摘しても、理事会は真摯に聞く耳を持たず、管理会社の言いなりで全て独善で事を進めています。 だから消火器は訴えられたのでしょう。普通なら組合員は訴訟など起こしませんよ。話し合いで解決です。 |
1823:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-28 22:34:50]
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1824:
住民板ユーザーさん5
[2018-05-29 07:12:28]
>>1821
>近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。会則ではマンション住民全員を会員としますのであなた方も自動的に自治会に入っていただくことになります。区会と同様、強制入会システムです。 任意団体で強制入会にすると、人権侵害の不法行為で訴えられるぞ。 |
1825:
住民板ユーザーさん5
[2018-05-29 13:02:51]
>近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。
区会は設立総会で「全議案が可決承認されました。」とチラシで報告していた。第1号議案が「区会設立」だ。この第1号議案が可決承認されたことにより区会が設立された。勝手に「設立するっ!」と言って設立することはできない。 >区会と同様、強制入会システムです。 チラシでは、「当マンション居住者全世帯会員(一部反対表明世帯を除く)の区会を設立することができました。」と報告しているが、可決承認された第2号議案の区会会則第3条には反対世帯の明記がない。したがって、区会設立総会前にいくら反対表明していても、区会会則の成立により本人の反対意思と裏腹に強制入会させられたと言うことになる。 |
1826:
マンション住民さん
[2018-05-29 20:50:41]
>>1825
>区会設立総会前にいくら反対表明していても、区会会則の成立により本人の反対意思と裏腹に強制入会させられたと言うことになる。 それでは反対しても無意味だったということですか?反対しても強制入会だからそうなります。 反対は何世帯いたのですか? |
1827:
マンション住民さん
[2018-05-30 08:18:31]
>>1826
強制入会は、市の行政区認定を得るために故意にしたのですから、確信犯ですよ。 |
1828:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-31 09:40:17]
本人の入会するかしないかの意思確認をせずに強制入会させた区会は訴えられるのですか?
|
1829:
マンション住民さん
[2018-05-31 20:23:39]
|
1830:
住民板ユーザーさん7
[2018-06-01 17:54:11]
区会は任意団体でありながら、市の行政区に認定されるよう組織率を高めたい一部の住民の自己の目的達成のために恣意的に他人の権利を侵害して強制入会の区会を設立したのだから、区会設立前に入会の意思表示をしていないにも関わらず区会設立により強制的に入会させられ人権侵害された住民には訴えの利益はある。
もし訴えるとなると、団体の区会ではなく区会を設立した一部住民の個人になる。即ち、個人に対する不法行為を原因とする損害賠償請求事件。理由は、違法な会則を有する区会を設立した行為そのものが人権侵害の不法行為に当るので、不法行為を働いたのは強制入会の区会を設立した一部の住民になるから。 |
1831:
1828
[2018-06-02 12:10:02]
>>1830
ありがとうございました。 一部の住民が強制入会の会則を作って区会を立ち上げた行為自体が権利侵害の不法行為だということですね。 不法行為を働いたのは区会を設立した一部の住民であって、設立された後の成果物の区会ではないと。 そう言われれてみたらその通りですね。 私は、総会前に議案に反対の印を付けて提出しましたが入会しない旨の意志表示はしてませんので、区会設立後に退会届を出したものの残念ながら訴えの利益はないようです。 でも区会設立総会前に、わざわざ入会しない旨の意思表示をした人はいるのですか?普通は無視するだけですよね。第一、総会出欠席票は各議案の賛成/反対の○印付けで、入会する/しないの○印付け欄はなかったですから。強制入会だから無いのも当然かも。 |
1832:
匿名さん
[2018-06-02 19:12:41]
入会届を出していなければ、強制入会の場合は訴えの利益はあると思う。
入会の意思表示をしていないのに、一部の住民により強制的に入会させられたのだから。 と言うか、区会は強制入会だから入会届なるものは初めからない。 |
1833:
匿名さん
[2018-06-09 16:34:58]
人権侵害や個人情報漏洩の再三の警告を無視して強制加入の不法行為を働いたのだから、訴えられて当然だ。
自己の利益を図るために、管理組合と自治会をズブズフの関係にし、他人の権利を平然と侵害するなど恣意的に運営するからこんなことになる。管理組合の歴代理事長が一網打尽。 |
1834:
マンション住民さん
[2018-06-10 17:00:21]
>自己の利益を図るために、管理組合と自治会をズブズフの関係にし、他人の権利を平然と侵害するなど恣意的に運営するからこんなことになる。管理組合の歴代理事長が一網打尽。
そういえば、理事会で管理組合と無関係の区会の活動報告や審議をしてますね。理事会報に堂々と書いています。 これを見ただけでも一部の私利私欲の役員がズブズブの関係にしようとしてるのが明らかです。 ズブズブの関係にすれば管理組合費から区会に資金支出や援助が公然とできますからね。 でもそんなことしたら目的外支出で管理組合は組合員に訴えられてしまいます。 ところで、今回訴えられる歴代理事長って誰ですか?区会設立に関わった歴代理事長ですよね。 |
1835:
住民板ユーザーさん1
[2018-06-11 12:12:42]
>ところで、今回訴えられる歴代理事長って誰ですか?区会設立に関わった歴代理事長ですよね。
訴えるなんて脅しだと思う。訴訟は訴えるだけで1件何十万円もかかるから何人も訴えるなんて非現実的。 訴えると脅して区会に任意入会の譲歩を引き出す作戦だと思う。 でも区会は応じないだろうね。有無を言わさず強制入会させて行政区認定を勝ち取ったのだから。 |
1836:
マンション住民さん
[2018-06-11 19:52:19]
>> 1835: 住民板ユーザーさん1
>>>ところで、今回訴えられる歴代理事長って誰ですか?区会設立に関わった歴代理事長ですよね。 >> 訴えるなんて脅しだと思う。訴訟は訴えるだけで1件何十万円もかかるから何人も訴えるなんて非現実的。 >> 訴えると脅して区会に任意入会の譲歩を引き出す作戦だと思う。 >> でも区会は応じないだろうね。有無を言わさず強制入会させて行政区認定を勝ち取ったのだから。 どうせ訴えるわけないから悪いことをしてもいいってことですか?あなたのような人がいることが、同じマンションの住民として本当に恥ずかしい。「勝ち取った」ってなんですか?会員数を水増しして、不正行為じゃないですか。勝ち誇った気になって恥をさらさないでください。それに、何十万でも100万でも、出せる人は出せますよ。消火器裁判で負けてるくせに、まだ懲りてないのか。 |
1837:
マンション住民さん
[2018-06-11 21:20:13]
>消火器裁判で負けてるくせに、まだ懲りてないのか。
消火器裁判は被告管理組合は負けてるの? 理事会報には負けてるとも勝ってるとも何も書いてない。 |
1838:
マンション住民さん
[2018-06-11 23:50:34]
>> ズブズブの関係にすれば管理組合費から区会に資金支出や援助が公然とできますからね。
>> でもそんなことしたら目的外支出で管理組合は組合員に訴えられてしまいます。 これはもう民事じゃなくて刑事。背任。 |
1839:
マンション住民さん
[2018-06-12 08:36:36]
>>1837
いくらなんでも理事会報に「敗色濃厚です」とは書けないだろう。 もともと消火器一括交換は特別決議が必要と理事会で審議していながら、特別決議が賛成可決されなければ500万円を失注してしまうことに危機感を覚えた管理会社に唆され、理事会は法令違反を承知で故意に普通決議に落とし込んだのだから、区分所有法の特別決議違反は歴然としている。 原告被告双方とも和解を拒否したので、勝ち負けは判決で決まる。8月に最終口頭弁論が行われて結審し、早ければ9月に判決。 |
1840:
マンション住民さん
[2018-06-12 13:48:45]
ちなみに組合側は裁判所から要求された書類を提出することもなく、途中で主張をコロコロと変え、住民が何も知らないことをいいことにふざけた裁判をやっている。これで勝てるとは到底思えない。最高裁までやって時間でもかせごうとしているのか。長くやればやるほど管理費の無駄遣いが増えるので、いいかげんやめさせないと。臨時総会開いてもいいくらいの話だと思うが、なぜか誰も開こうとしない。ある意味マンション全体の危機感のなさがこのような事態を招いているとも言える。
|
1841:
マンション住民さん
[2018-06-12 15:56:18]
本人の入会意思を確認をせずに強制的に区会に入会させる、本人の了解を取らずに管理組合所有の居住者個人情報を区会員名簿として第三者(市)に提供、しかもこれらが一部の理事(6名)による人権侵害の憲法違反と個人情報保護法違反。こんなこと放置していていいのだろうか?
|
1842:
マンション住民さん
[2018-06-12 17:13:49]
>本人の了解を取らずに管理組合所有の居住者個人情報を区会員名簿として第三者(市)に提供
理事長の立場を悪用して居住者名簿の個人情報を区会員名簿に転記して市に提出したのだな。 |
1843:
マンション住民さん
[2018-06-12 22:35:47]
> 本人の了解を取らずに管理組合所有の居住者個人情報を区会員名簿として第三者(市)に提供
どなたか教えていただきたいのですが、これって文書偽造にはあたらないのでしょうか?第三項があてはまるようにも見えるのですが。少なくとも私は区会員ではないので(区会員でないので退会届も出していません)、私が区会員として登録されていたら、3の「権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造」に該当すると思います。 (私文書偽造等) 第159条 1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2.他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3.前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 |
1844:
マンション住民さん
[2018-06-13 06:08:35]
>>1843
>少なくとも私は区会員ではないので(区会員でないので退会届も出していません)、私が区会員として登録されていたら、3の「権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造」に該当すると思います。 設立された区会の区会則で強制加入になっていますので、いくら貴方が「区会員でない!」と主張しても退会しない限り、区会から見ると区会員です。まずは、「区会員たる地位を有しないこと」の法的確認を取る必要があります。即ち「地位不存在確認」の訴訟判決です。 この訴訟は難なく勝訴するでしょうが、訴訟の経済コストを考えれば果たして訴訟するだけの原告メリットがあるのか否か?です。被告から見ると、「勝手に地位確認しとけや!」といって、訴訟コストを考えて応訴しない可能性もあります。(被告が応訴しない場合は、原告の請求がほぼ認められる原告勝訴判決になる。) 私文書偽造ですが、偽造によって貴方がいかなる経済的または精神的被害を被ったのか?によって私文書偽造による不法行為(詐欺等)を問うことになります。恐らく現時点では何ら経済的被害を受けておらず、精神的被害の方は立証するのがかなり難しいと思います。 私文書偽造に対しては、区会員数を水増しした業務委託費の不当請求に対して、被害者のつくばみらい市に告訴権はありますが、間接的被害者の納税者市民からの告発はかなりハードルが高いと思います。 自治体の自治会に対する告発例↓は印西市でありました。(2014年9月6日千葉日報) 印西市内の自治会が市の補助金を過大に受給していた問題で、印西署は同市の前議長、金丸和史市議(54)=4期、無所属=を詐欺容疑で千葉地検に書類送検したことが5日までに、関係者への取材で分かった。同市が昨年12月に告訴し、同署が調べていた。送検は今月1日付。 告訴状によると、市内の自治会長を務めていた金丸市議は2012年6月、市から市町内会自治会連合会(連合会)を通じて各自治会に交付される補助金の申請で、加入世帯数を水増しして申請し、正規より約4万7千円多い約18万3千円を受け取ったとされる。 自治会側は、過大請求分の補助金を「申請時の加入世帯数と、補助金交付要綱および連合会内規の加入世帯数の解釈の相違」として返金している。 金丸市議は千葉日報社の取材に対し「解釈の違いによるもので、不起訴を信じている」とコメントした。 |
1845:
マンション住民さん
[2018-06-13 13:07:59]
>>1841
なるほど、管理組合理事長が個人的に区会を作りたいがために、理事長の立場を利用して、理事会で本来管理組合業務ではない区会の設立を無理やり審議し、多くの住民に対して人権侵害や個人情報漏洩などの不法行為を働いて区会を設立したということか。 それで、被告は団体の区会ではなく一部住民である管理組合理事長個人という訳だな。納得。 |
1846:
マンション住民さん
[2018-06-14 06:48:42]
>>1845
昨年の理事会で区会設立を審議したのですから、訴えるのは理事長個人ではなく消火器同様に管理組合になりませんか? |
1847:
マンション住民さん
[2018-06-14 21:12:10]
>>1846
管理組合を訴えたら、「管理組合は区会(自治会)とは無関係です。管理組合を訴えるのは筋違い。」と反論されて原告の負けだろう。訴える相手を間違えたのだから。 |
1848:
マンション住民さん
[2018-06-15 22:45:18]
マンション管理が主なスレに区会とやらの話題ばかりでつまらない。
|
1849:
マンション住民さん
[2018-06-16 07:11:57]
区会は管理理組合との連携強化を謳っているが、管理組合は共有財産の維持管理を行う全員強制参加の区分所有者組織、他方区会は市の住民行政事務を請け負う任意参加の居住者組織、だから目的も人員構成も異なるから連携する必要性は何も無い。
区会が管理組合と連携を図りたいのは、区会費を徴収せずに市の業務委託費しか収入源のない区会としては、管理組合からの不法な経済的支援を期待してるからに他ならない。 管理組合業務でない事を理事会で審議すること自体、区会を作りたい理事長並びに副理事長、理事、監事の一部住民による理事会の私物化である。 人権侵害の区会を設立したのは、理事会審議の後に立ち上がった区会設立準備委員会である。区会を作りたい理事会の一部メンバーが設立準備委員会と設立後の区会役員に横滑りしてるから、理事会と区会は人事的にはズブズブの関係になっている。 |
1850:
マンション住民さん
[2018-06-16 10:27:45]
>管理組合業務でない事を理事会で審議すること自体、区会を作りたい理事長並びに副理事長、理事、監事の一部住民による理事会の私物化である。
監事の業務とは、これを明確に理解していないと理事会に出席し、単に傍観者になっているだけでは。 審議に異議を唱えるべき。 |
1851:
住民板ユーザーさん5
[2018-06-16 11:34:44]
|
1852:
マンション住民さん
[2018-06-16 13:46:50]
平成30年1月中旬、同月28日に区会設立総会が開催されることとなり、区会設立総会議案書が本件マンション住民に配布された。
当該議案書に添付された区会会則は、以下のとおり規定し、本件マンション全世帯の強制加入制を採用していた。 第3条 組織 会員 本会はセンチュリーつくばみらい平に現に居住する全世帯を会員とし、組織する。(管理組合の組合員資格とは異なる) 前記のとおり、本件市規則第7条は、行政区認定の自治組織要件として、「区域内の世帯主のおおむね5分の3以上を構成員とする自治組織が結成されていること」を要求している。ところが、従前から本件マンション住民の自治意識は総じて希薄であり、管理組合定期総会の出席率も常に低かった。したがって、仮に本件設立準備委員会が区会設立に際し、その加入要件として入会の意思表示を要求し、区域内の世帯主全員に対し加入を呼びかけたとすると、入会者数は世帯主数の5分の3に到底届かないことが確実であった。そこで、本件設立準備委員会は、形式的に自治組織要件を充足するため、加入強制という手段に出たのである。 原告は、本件会則第3条を見て仰天し、ただちに前記議案書に添付された「出欠票」の「欠席」欄に丸印を付すとともに、原告は区会に加入する意思表示をした覚えはないこと、本人の入会意思の確認なしに区会に強制加入させる本件会則規定は憲法第21条に違反し無効であること、このような違法な会則を定める区会の設立は訴訟リスクを孕んでいるので体制見直しのため区会設立総会は中止すべきであること、を付記して出した。しかし本件設立準備委員会は当該原告の申入に対し、何らの回答もしなかった。 平成30年1月28日、予定どおり区会設立総会が開催され、被告区会が設立された。本件会則第3条により、原告も被告区会に強制加入させられた。 |
1853:
住民板ユーザーさん2
[2018-06-16 15:53:01]
|
1854:
マンション住民さん
[2018-06-16 20:34:46]
区会は設立を中止するよう文書で要請されてたのですね。知りませんでした。
でも一部の住民がそれを無視して設立を強行し、人権侵害をしたということですね。 |
1855:
マンション住民さん
[2018-06-16 23:49:09]
>> 1844
私文書偽造に対しては、区会員数を水増しした業務委託費の不当請求に対して、被害者のつくばみらい市に告訴権はありますが、間接的被害者の納税者市民からの告発はかなりハードルが高いと思います。 詳しく教えていただきありがとうございました。 市が区会に対して実態以上の委託金を支払った場合、市民は市の監査委員会に対して監査を求めることになると思います。しかし、それよりも重要なのは市が不正な支出をすることがないよう、今から市への監視の目をしっかり光らせておくことです。 |
1856:
マンション住民さん
[2018-06-17 09:19:27]
>>1855
それは、会員数水増しによる業務委託費不当請求の詐欺容疑の告発です。 この場合は、区会員というよりも一市民としての刑事告発になります。 一方、個人の入会の自由を権利侵害した不法行為を糾弾する方法があります。 この場合は、人権侵害された住民の損害賠償請求の民事訴訟になります。 どちらを採るかは、実効性と告発・提訴の費用との兼ね合いで、貴方次第です。 詳しくは弁護士に相談されることです。 |
1857:
マンション住民さん
[2018-06-17 16:01:51]
>>1843 マンション住民さん
>少なくとも私は区会員ではないので(区会員でないので退会届も出していません)・・・・ 区会員でない証拠はありますか?強制入会ですから退会届を出さない限り区会員です。 稲生会長に区会員か否か問い合わせてみたらいかがですか? たぶん、行政区認定のために市に提出された区会員名簿に登録されているはずです。 この名簿のコピーを稲生会長からもらって訴訟の時に書証にすればいいと思います。 |
1858:
マンション住民さん
[2018-06-17 21:00:05]
普通に考えて、区会員でない方が区会員でないことを証明するっておかしくないですか?区会員が会員であることを証明して、それができなかったら区会員でないというならわかります。任意団体ですよね、これ。歴史愛好会とかと同じですよ。会員じゃないほうがいちいち証明しなければならなくて、証明できなかったら負担を強いられるって、頭おかしいんじゃないですか?そんなことが許されたら、我々はいつのまにか日本中の任意団体に強制入会させられちゃいますよ。
区会の上部団体?かと思われる市ですら、市民のほうから市民であることを証明しないと、サービスは受けられないですよ。なぜこんなくだらない堂々巡りをいつまでも続けてるんですか?名簿を偽造して作られた「区会員」は単なる私文書偽造の被害者で、会員ではないでしょう。 このくだらない区会遊びは、まともな住民にはとても耐えられないですよ。ほんとに。「強制入会だから全員区会員」とか言ってる人はとても正気とは思えません。本気でそんなこと言ってるんですか? |
1859:
マンション住民さん
[2018-06-17 22:27:46]
区会は任意団体なのに、区会を設立したい一部の住民が、本人の入会意思確認なしに全世帯を強制入会させた。従って、全世帯デフォルトで区会員になっており、退会しない限り区会員たる地位を有することになる。
即ち、強制入会の会則で区会員たる地位を有することになるので、区会員であることをわざわざ証明する必要はない。 問題は、区会への加入の意思表示をしていないにも関わらず、会則で区会に強制入会させられ退会していない住民である。この場合、区会員たる地位を有しないことを法的に証明しない限り、強制入会の会則により区会員の地位を有していることになる。 現在は区会費の徴収はないが、将来区会費の徴収が始まると、会員は会費の納入義務を負う。もし区会員なのに会費を納入しなければ、債務不履行になり、管理組合の管理費滞納と同様に区会から区会費滞納で訴えられる可能性は捨てきれない。 |
1860:
マンション住民さん
[2018-06-17 22:57:16]
>> 1859
だから、それって区会を設立した側の理屈ですよね。そんな理屈にいちいち住民が従う必要はないですよ。強制入会なんて法律違反ですから、無効に決まってます。 もしそれが有効だというなら、日本中の任意団体が皆さんを勝手に強制入会させますよ。有料アダルトサイトだって例外ではありません。いちいち退会手続きを行わないと、皆さんはそのまま会員です。年会費だって自由に設定できますので、何十万の請求書が皆さんのところに届きます。払わなければ債務です。このばかばかしさが本当にわからないのですか?まともな分別ある住民はとてもとてもつきあってられません。 |
区会設立総会前の1月22日付で「1月28日の区会設立総会で設立される区会に入会する意思表示はしていない、強制加入の会則は違憲(憲法第21条:結社の自由)なので見直しが必要なため、区会設立総会を中止することを要請する。」と文書で提出したが、区会設立準備委員会に無視されて1月28日に区会が設立され、入会の意思表示をしていないにも関わらず事実上強制入会させられて区会員にされてしまった。なお入会した覚えがないので退会届を出す道理がないので退会届は出していない。
しかしながら区会から見ると強制入会で退会届が出されていないので区会員と見なされ、区会員名簿に勝手に載せられて市に提出されているのだろう。