茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
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[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
No.1801 |
by マンション住民さん 2018-05-24 21:08:26
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削除依頼
>区会の規約はすでに会長によって破られているので、すでに規約そのものが無効。強制入会も無効。
今の会長は区会設立で担ぎ出された傀儡と見ています。区会設立検討には関与してないようです。区会の実権を握っているのは区会役員に横滑りした昨年の理事会役員6名だと推察されます。 会則が無効と言いたいのなら、区会員が直接区会長に抗議すればいいのです。区会員でない人には関係ないことであり、会長が会則違反しようがそんなことどうでもいいことです。区会の中で解決すべきことです。 区会事務所の件は、防災センターに事務所を設置した区会には非がなく、それを総会承認を採らずに許可した管理組合理事会に管理規約違反の非があります。だから管理組合員から抗議されるのです、区会員の立場で抗議しているのではないのです。 でも区会事務所を防災センターに設置した張本人が管理組合許可権限者の理事長本人だったとは(笑)。 |
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No.1802 |
民度の低いボンクラだからしょうがない
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No.1803 |
>>1801
>区会事務所の件は、防災センターに事務所を設置した区会には非がなく、それを総会承認を採らずに許可した管理組合理事会に管理規約違反の非があります。 それではなぜ管理組合総会の監査報告の時に理事会の管理規約違反を議場で指摘しなかったのですか? |
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No.1804 |
区会がマンションの施設を使う際、管理組合は使用料を徴収していますか?例えば設立総会は集会室でやりましたので、使用料が発生しているはずです。また、当初は事務局が防災センターにありましたので使用料が発生しているはずです。来年の管理組合総会の決算報告を見るまで確認する方法はないのでしょうか?管理組合とは無関係の有志による任意団体に無料で施設を使わせるのは不正にあたりますので、監視が必要だと思います。
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No.1805 |
>>1804
管理組合に対して区会の使用料徴収有無を文書で問い合わせたらいい。そして必ず文書で回答をもらうことだ。恐らく「誰がいつ何の目的で使用したか」は個人情報に当るということで開示拒否されるだろう。 使用料徴収が規定されてる共用部分(集会室やゲストルーム)以外の防災センター等の特定共用部分並びに敷地の第三者の使用は、賃貸借するにしてもそれ以前に管理規約第19条第3項で総会承認決議が必要になる。ただし、管理会社(防災センター)、東電(電気室)、テンフィートライト(弱電盤室)は無償使用させる(管理規約第19条第1項)。これらは使用貸借契約を売主(→管理組合に継承)と締結している。 |
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No.1806 |
>>1803
それは無理というもの。管理組合総会時点では区会は存在していないから。 区会が存在するのは、管理組合総会終了後に開催された区会設立総会で設立宣言がなされてから。 したがって1月28日の管理組合総会終了・区会設立宣言がされた後でなければ抗議はできなかった。 2月8日付文書で、総会決議と賃貸借契約締結が必要、さもなくば区会に即刻使用中止命令を下せ、と抗議した。 その結果、区会事務所が防災センターから区会長自宅に変更になったことは理事会会報で報じられてご存知のこと。区会は初っ端から躓いた。 |
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No.1807 |
清掃する場所を当日まで秘密にする理由は?
おそらく行政区外だから区会員の反発食らうの避けるためだろう。 行政区はマンション敷地内、行政区内の清掃は管理組合が管理会社に清掃委託している。 行政区内の清掃に区会は出る幕はない。 |
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No.1808 |
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No.1809 |
>> 1808
入会した覚えはありませんので、何もしていません。 入会していない会に退会することはできないですよね。 みなさんおっしゃるように、区会はマンション管理組合とは無関係の有志による任意団体ですので、本人の明確な入会意思を確認することなく自動的に会員にすることなんてできないですよ。前の書き込みにもありましたが、陽光会におきかえて考えればわかることです。陽光会が突然マンション住民全員を会員にしたりはしないですし、できないですよね。頭のおかしい人を相手にする必要はありません。わざわざ区会長まで文句を言いに行かなくても、あなたは会員ではないのです。 |
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No.1810 |
ちなみに区会事務所を区会長宅に置くのも本当はマンション管理組合規約違反です。
第12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 このような問題が発生することは前からわかりきっていたはずで、前回の総会で民泊の問題とあわせて対応しておけばよかったものを、民泊だけ禁止するというその場しのぎの対応をしたため、区会の事務所をマンション内に設置できないという恥ずかしい状況が発生しています。 区会による規約違反を放置しているかぎり、マンション管理組合は誰かが住居部分を事務所として使っても文句を言えません。住民の意向を無視した勝手な区会設立を放置する限り、怪しげな宗教団体が住民全体を勝手に信者にしても文句は言えません。ルールを無視してやりたいようにやってきたツケですね。 |
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No.1811 |
>>1809
区会設立総会前の1月22日付で「1月28日の区会設立総会で設立される区会に入会する意思表示はしていない、強制加入の会則は違憲(憲法第21条:結社の自由)なので見直しが必要なため、区会設立総会を中止することを要請する。」と文書で提出したが、区会設立準備委員会に無視されて1月28日に区会が設立され、入会の意思表示をしていないにも関わらず事実上強制入会させられて区会員にされてしまった。なお入会した覚えがないので退会届を出す道理がないので退会届は出していない。 しかしながら区会から見ると強制入会で退会届が出されていないので区会員と見なされ、区会員名簿に勝手に載せられて市に提出されているのだろう。 |
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No.1812 |
ポストに入ってた理事会報読んだけど、役員資格の無い理事2名が紛れ込んだ理由が何も書かれてない。昨年の役員募集案内には、はっきりと役員資格は組合員[管理規約第44条代2項]と書いてある。理事会は説明責任を果たしてないしニセ理事は確信犯だよね。
それと何で理事会で任意団体の住民有志の区会のこと書くのか?管理組合と関係ないじゃん。 完全にごっちゃにしてる。 |
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No.1813 |
Tちゃん、もうそのくらいにしといたれや。
ボンクラには無理な話や。 |
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No.1814 | ||
No.1815 |
>>1810
>第12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 >このような問題が発生することは前からわかりきっていたはずで、前回の総会で民泊の問題とあわせて対応しておけばよかったものを、民泊だけ禁止するというその場しのぎの対応をしたため、区会の事務所をマンション内に設置できないという恥ずかしい状況が発生しています。 民泊禁止の規約改正の総会議案を上程するとの管理組合からの通知に対し、昨年の平成29年12月9日付で下記提案を文書で行ったが、理事会は何ら回答することなく漫然と無視し、管理会社の言いなりになり民泊禁止の規約第12条改正議案を総会で承認可決した。 敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。 そうすれば、民泊に限らず現状長年規約違反を黙認している11法人の事務所使用(添付資料)も規制することができ、場合によっては合法的な民泊新法による民泊も承認出来る道は開ける。 民泊が問題になっているのは、旅館業法違反または特区民泊違反の違法民泊なのである。合法的(民泊新法)な民泊なら、他の居住者に迷惑を掛けず共同生活を乱さずかつ法令・管理規約を遵守するのなら、政府主導の民泊推進政策に迎合して民泊を認めてもよい。また、法人登記上やむを得ず自宅を事務所として登記している場合も、その事務所の利用形態によっては民泊同様に事務所兼用を認めてもよい。 余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。 |
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No.1816 |
>>1799
>それにしてもひどい区会だった。一部の住民で勝手に設立して、全員強制参加にしちゃうんだもんな。 一部の住民が勝手に全住民を強制加入にした責任は追及できないのですか? このままだと「やったもん勝ち」で住民は泣き寝入りです。 |
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No.1817 |
>>1816
一部の住民って誰ですか?それが分からないと責任追及できないでしょう。 |
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No.1818 |
>> 1815
>> 敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。 全くその通りだと思います。そうしないと区会の事務所をマンション内に設置できませんので。なぜそのことに思いが至らなかったのか不思議でしたが、事前に指摘を受けていたとは。結局規約を改正しないまま、区会が規約に違反しているなんて、冗談にもほどがあります。先日の防災センターへの事務所設置といい、今回の区会会長宅への事務所設置といい、区会が率先して規約をぶち壊しているので話になりません。こんなことを許していると誰もがおおっぴらに規約を破るようになり、民泊も大型ペットも指定場所以外の掲示物の掲示も何でもありになってしまいます。 |
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No.1819 |
>> 1798
>>> あっ、4月を待って不正受給を狙っているのか。 >> 不正受給の被害者って市だろ?つくばみらい市が区会を訴えるの? 市から委託金を不正に受給した場合、確かに被害者はつくばみらい市になります。ということは、つくばみらい市民全員が被害者です。市民全員を敵に回すということです。あなたは事の重大性をわかってますか?市のお金を不正に受給するというのは大変な犯罪です。すでに監視の目が光っていますので、ぜったいにやらないほうがいいですし、やらせてはいけません。あらためて住民全員に入会届の提出を要請し、入会届を提出した住民のみからなる正式な区会会員名簿を作成し、清掃活動等への参加者数との整合性を見極めながら、活動実態にそった委託金を請求すべきです。今ちょうど、大阪府からの補助金不正受給の容疑で逮捕された人のニュースをテレビでやってます。 |
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No.1820 |
>>1818
管理組合が規約12条違反を理由に区会を訴えるよう進言してみてはどうか? 当然、区会だけでなく11法人を十把一絡げで訴える。そうしないと訴訟の公平性に欠く。 でも理事会の理事が5名も区会役員に天下ってるから理事会と区会は一心同体。 自分で自分を訴えるなんて洒落にならないな。 |
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No.1821 |
>> 1799
>> 1800 区会は任意団体なので有志が勝手に「設立するっ!」と言えば設立されるけれども、会則に書かれた通りに解散しないと解散することはできないということですね。わかりました。 近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。会則ではマンション住民全員を会員としますのであなた方も自動的に自治会に入っていただくことになります。区会と同様、強制入会システムです。自治会員には区会からの退会を義務付けますので、入会した時点で区会の会員資格は消滅します。自治会からの退会は自由ですが会則に定められた手続きが必要です。退会を希望する方は近日中に選任される予定の自治会長宛に所定の退会届を提出していただくことになります。会費は無料、特に義務もありませんので実害はないものと思われます。 |
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No.1822 |
>>1818
>事前に指摘を受けていたとは。 幾ら指摘しても、理事会は真摯に聞く耳を持たず、管理会社の言いなりで全て独善で事を進めています。 だから消火器は訴えられたのでしょう。普通なら組合員は訴訟など起こしませんよ。話し合いで解決です。 |
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No.1823 |
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No.1824 |
>>1821
>近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。会則ではマンション住民全員を会員としますのであなた方も自動的に自治会に入っていただくことになります。区会と同様、強制入会システムです。 任意団体で強制入会にすると、人権侵害の不法行為で訴えられるぞ。 |
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No.1825 |
>近日中に有志数人で新たな自治会を設立します。「設立するっ!」と言えば設立できるので簡単です。
区会は設立総会で「全議案が可決承認されました。」とチラシで報告していた。第1号議案が「区会設立」だ。この第1号議案が可決承認されたことにより区会が設立された。勝手に「設立するっ!」と言って設立することはできない。 >区会と同様、強制入会システムです。 チラシでは、「当マンション居住者全世帯会員(一部反対表明世帯を除く)の区会を設立することができました。」と報告しているが、可決承認された第2号議案の区会会則第3条には反対世帯の明記がない。したがって、区会設立総会前にいくら反対表明していても、区会会則の成立により本人の反対意思と裏腹に強制入会させられたと言うことになる。 |
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No.1826 |
>>1825
>区会設立総会前にいくら反対表明していても、区会会則の成立により本人の反対意思と裏腹に強制入会させられたと言うことになる。 それでは反対しても無意味だったということですか?反対しても強制入会だからそうなります。 反対は何世帯いたのですか? |
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No.1827 |
>>1826
強制入会は、市の行政区認定を得るために故意にしたのですから、確信犯ですよ。 |
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No.1828 |
本人の入会するかしないかの意思確認をせずに強制入会させた区会は訴えられるのですか?
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No.1829 |
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No.1830 |
区会は任意団体でありながら、市の行政区に認定されるよう組織率を高めたい一部の住民の自己の目的達成のために恣意的に他人の権利を侵害して強制入会の区会を設立したのだから、区会設立前に入会の意思表示をしていないにも関わらず区会設立により強制的に入会させられ人権侵害された住民には訴えの利益はある。
もし訴えるとなると、団体の区会ではなく区会を設立した一部住民の個人になる。即ち、個人に対する不法行為を原因とする損害賠償請求事件。理由は、違法な会則を有する区会を設立した行為そのものが人権侵害の不法行為に当るので、不法行為を働いたのは強制入会の区会を設立した一部の住民になるから。 |
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No.1831 |
>>1830
ありがとうございました。 一部の住民が強制入会の会則を作って区会を立ち上げた行為自体が権利侵害の不法行為だということですね。 不法行為を働いたのは区会を設立した一部の住民であって、設立された後の成果物の区会ではないと。 そう言われれてみたらその通りですね。 私は、総会前に議案に反対の印を付けて提出しましたが入会しない旨の意志表示はしてませんので、区会設立後に退会届を出したものの残念ながら訴えの利益はないようです。 でも区会設立総会前に、わざわざ入会しない旨の意思表示をした人はいるのですか?普通は無視するだけですよね。第一、総会出欠席票は各議案の賛成/反対の○印付けで、入会する/しないの○印付け欄はなかったですから。強制入会だから無いのも当然かも。 |
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No.1832 |
入会届を出していなければ、強制入会の場合は訴えの利益はあると思う。
入会の意思表示をしていないのに、一部の住民により強制的に入会させられたのだから。 と言うか、区会は強制入会だから入会届なるものは初めからない。 |
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No.1833 |
人権侵害や個人情報漏洩の再三の警告を無視して強制加入の不法行為を働いたのだから、訴えられて当然だ。
自己の利益を図るために、管理組合と自治会をズブズフの関係にし、他人の権利を平然と侵害するなど恣意的に運営するからこんなことになる。管理組合の歴代理事長が一網打尽。 |
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No.1834 |
>自己の利益を図るために、管理組合と自治会をズブズフの関係にし、他人の権利を平然と侵害するなど恣意的に運営するからこんなことになる。管理組合の歴代理事長が一網打尽。
そういえば、理事会で管理組合と無関係の区会の活動報告や審議をしてますね。理事会報に堂々と書いています。 これを見ただけでも一部の私利私欲の役員がズブズブの関係にしようとしてるのが明らかです。 ズブズブの関係にすれば管理組合費から区会に資金支出や援助が公然とできますからね。 でもそんなことしたら目的外支出で管理組合は組合員に訴えられてしまいます。 ところで、今回訴えられる歴代理事長って誰ですか?区会設立に関わった歴代理事長ですよね。 |
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No.1835 |
>ところで、今回訴えられる歴代理事長って誰ですか?区会設立に関わった歴代理事長ですよね。
訴えるなんて脅しだと思う。訴訟は訴えるだけで1件何十万円もかかるから何人も訴えるなんて非現実的。 訴えると脅して区会に任意入会の譲歩を引き出す作戦だと思う。 でも区会は応じないだろうね。有無を言わさず強制入会させて行政区認定を勝ち取ったのだから。 |
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No.1836 |
>> 1835: 住民板ユーザーさん1
>>>ところで、今回訴えられる歴代理事長って誰ですか?区会設立に関わった歴代理事長ですよね。 >> 訴えるなんて脅しだと思う。訴訟は訴えるだけで1件何十万円もかかるから何人も訴えるなんて非現実的。 >> 訴えると脅して区会に任意入会の譲歩を引き出す作戦だと思う。 >> でも区会は応じないだろうね。有無を言わさず強制入会させて行政区認定を勝ち取ったのだから。 どうせ訴えるわけないから悪いことをしてもいいってことですか?あなたのような人がいることが、同じマンションの住民として本当に恥ずかしい。「勝ち取った」ってなんですか?会員数を水増しして、不正行為じゃないですか。勝ち誇った気になって恥をさらさないでください。それに、何十万でも100万でも、出せる人は出せますよ。消火器裁判で負けてるくせに、まだ懲りてないのか。 |
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No.1837 |
>消火器裁判で負けてるくせに、まだ懲りてないのか。
消火器裁判は被告管理組合は負けてるの? 理事会報には負けてるとも勝ってるとも何も書いてない。 |
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No.1838 |
>> ズブズブの関係にすれば管理組合費から区会に資金支出や援助が公然とできますからね。
>> でもそんなことしたら目的外支出で管理組合は組合員に訴えられてしまいます。 これはもう民事じゃなくて刑事。背任。 |
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No.1839 |
>>1837
いくらなんでも理事会報に「敗色濃厚です」とは書けないだろう。 もともと消火器一括交換は特別決議が必要と理事会で審議していながら、特別決議が賛成可決されなければ500万円を失注してしまうことに危機感を覚えた管理会社に唆され、理事会は法令違反を承知で故意に普通決議に落とし込んだのだから、区分所有法の特別決議違反は歴然としている。 原告被告双方とも和解を拒否したので、勝ち負けは判決で決まる。8月に最終口頭弁論が行われて結審し、早ければ9月に判決。 |
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No.1840 |
ちなみに組合側は裁判所から要求された書類を提出することもなく、途中で主張をコロコロと変え、住民が何も知らないことをいいことにふざけた裁判をやっている。これで勝てるとは到底思えない。最高裁までやって時間でもかせごうとしているのか。長くやればやるほど管理費の無駄遣いが増えるので、いいかげんやめさせないと。臨時総会開いてもいいくらいの話だと思うが、なぜか誰も開こうとしない。ある意味マンション全体の危機感のなさがこのような事態を招いているとも言える。
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No.1841 |
本人の入会意思を確認をせずに強制的に区会に入会させる、本人の了解を取らずに管理組合所有の居住者個人情報を区会員名簿として第三者(市)に提供、しかもこれらが一部の理事(6名)による人権侵害の憲法違反と個人情報保護法違反。こんなこと放置していていいのだろうか?
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No.1842 |
>本人の了解を取らずに管理組合所有の居住者個人情報を区会員名簿として第三者(市)に提供
理事長の立場を悪用して居住者名簿の個人情報を区会員名簿に転記して市に提出したのだな。 |
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No.1843 |
> 本人の了解を取らずに管理組合所有の居住者個人情報を区会員名簿として第三者(市)に提供
どなたか教えていただきたいのですが、これって文書偽造にはあたらないのでしょうか?第三項があてはまるようにも見えるのですが。少なくとも私は区会員ではないので(区会員でないので退会届も出していません)、私が区会員として登録されていたら、3の「権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造」に該当すると思います。 (私文書偽造等) 第159条 1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2.他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3.前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 |
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No.1844 |
>>1843
>少なくとも私は区会員ではないので(区会員でないので退会届も出していません)、私が区会員として登録されていたら、3の「権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造」に該当すると思います。 設立された区会の区会則で強制加入になっていますので、いくら貴方が「区会員でない!」と主張しても退会しない限り、区会から見ると区会員です。まずは、「区会員たる地位を有しないこと」の法的確認を取る必要があります。即ち「地位不存在確認」の訴訟判決です。 この訴訟は難なく勝訴するでしょうが、訴訟の経済コストを考えれば果たして訴訟するだけの原告メリットがあるのか否か?です。被告から見ると、「勝手に地位確認しとけや!」といって、訴訟コストを考えて応訴しない可能性もあります。(被告が応訴しない場合は、原告の請求がほぼ認められる原告勝訴判決になる。) 私文書偽造ですが、偽造によって貴方がいかなる経済的または精神的被害を被ったのか?によって私文書偽造による不法行為(詐欺等)を問うことになります。恐らく現時点では何ら経済的被害を受けておらず、精神的被害の方は立証するのがかなり難しいと思います。 私文書偽造に対しては、区会員数を水増しした業務委託費の不当請求に対して、被害者のつくばみらい市に告訴権はありますが、間接的被害者の納税者市民からの告発はかなりハードルが高いと思います。 自治体の自治会に対する告発例↓は印西市でありました。(2014年9月6日千葉日報) 印西市内の自治会が市の補助金を過大に受給していた問題で、印西署は同市の前議長、金丸和史市議(54)=4期、無所属=を詐欺容疑で千葉地検に書類送検したことが5日までに、関係者への取材で分かった。同市が昨年12月に告訴し、同署が調べていた。送検は今月1日付。 告訴状によると、市内の自治会長を務めていた金丸市議は2012年6月、市から市町内会自治会連合会(連合会)を通じて各自治会に交付される補助金の申請で、加入世帯数を水増しして申請し、正規より約4万7千円多い約18万3千円を受け取ったとされる。 自治会側は、過大請求分の補助金を「申請時の加入世帯数と、補助金交付要綱および連合会内規の加入世帯数の解釈の相違」として返金している。 金丸市議は千葉日報社の取材に対し「解釈の違いによるもので、不起訴を信じている」とコメントした。 |
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No.1845 |
>>1841
なるほど、管理組合理事長が個人的に区会を作りたいがために、理事長の立場を利用して、理事会で本来管理組合業務ではない区会の設立を無理やり審議し、多くの住民に対して人権侵害や個人情報漏洩などの不法行為を働いて区会を設立したということか。 それで、被告は団体の区会ではなく一部住民である管理組合理事長個人という訳だな。納得。 |
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No.1846 |
>>1845
昨年の理事会で区会設立を審議したのですから、訴えるのは理事長個人ではなく消火器同様に管理組合になりませんか? |
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No.1847 |
>>1846
管理組合を訴えたら、「管理組合は区会(自治会)とは無関係です。管理組合を訴えるのは筋違い。」と反論されて原告の負けだろう。訴える相手を間違えたのだから。 |
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No.1848 |
マンション管理が主なスレに区会とやらの話題ばかりでつまらない。
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No.1849 |
区会は管理理組合との連携強化を謳っているが、管理組合は共有財産の維持管理を行う全員強制参加の区分所有者組織、他方区会は市の住民行政事務を請け負う任意参加の居住者組織、だから目的も人員構成も異なるから連携する必要性は何も無い。
区会が管理組合と連携を図りたいのは、区会費を徴収せずに市の業務委託費しか収入源のない区会としては、管理組合からの不法な経済的支援を期待してるからに他ならない。 管理組合業務でない事を理事会で審議すること自体、区会を作りたい理事長並びに副理事長、理事、監事の一部住民による理事会の私物化である。 人権侵害の区会を設立したのは、理事会審議の後に立ち上がった区会設立準備委員会である。区会を作りたい理事会の一部メンバーが設立準備委員会と設立後の区会役員に横滑りしてるから、理事会と区会は人事的にはズブズブの関係になっている。 |
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No.1850 |
>管理組合業務でない事を理事会で審議すること自体、区会を作りたい理事長並びに副理事長、理事、監事の一部住民による理事会の私物化である。
監事の業務とは、これを明確に理解していないと理事会に出席し、単に傍観者になっているだけでは。 審議に異議を唱えるべき。 |
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No.1851 |
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No.1852 |
平成30年1月中旬、同月28日に区会設立総会が開催されることとなり、区会設立総会議案書が本件マンション住民に配布された。
当該議案書に添付された区会会則は、以下のとおり規定し、本件マンション全世帯の強制加入制を採用していた。 第3条 組織 会員 本会はセンチュリーつくばみらい平に現に居住する全世帯を会員とし、組織する。(管理組合の組合員資格とは異なる) 前記のとおり、本件市規則第7条は、行政区認定の自治組織要件として、「区域内の世帯主のおおむね5分の3以上を構成員とする自治組織が結成されていること」を要求している。ところが、従前から本件マンション住民の自治意識は総じて希薄であり、管理組合定期総会の出席率も常に低かった。したがって、仮に本件設立準備委員会が区会設立に際し、その加入要件として入会の意思表示を要求し、区域内の世帯主全員に対し加入を呼びかけたとすると、入会者数は世帯主数の5分の3に到底届かないことが確実であった。そこで、本件設立準備委員会は、形式的に自治組織要件を充足するため、加入強制という手段に出たのである。 原告は、本件会則第3条を見て仰天し、ただちに前記議案書に添付された「出欠票」の「欠席」欄に丸印を付すとともに、原告は区会に加入する意思表示をした覚えはないこと、本人の入会意思の確認なしに区会に強制加入させる本件会則規定は憲法第21条に違反し無効であること、このような違法な会則を定める区会の設立は訴訟リスクを孕んでいるので体制見直しのため区会設立総会は中止すべきであること、を付記して出した。しかし本件設立準備委員会は当該原告の申入に対し、何らの回答もしなかった。 平成30年1月28日、予定どおり区会設立総会が開催され、被告区会が設立された。本件会則第3条により、原告も被告区会に強制加入させられた。 |
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No.1853 |
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No.1854 |
区会は設立を中止するよう文書で要請されてたのですね。知りませんでした。
でも一部の住民がそれを無視して設立を強行し、人権侵害をしたということですね。 |
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No.1855 |
>> 1844
私文書偽造に対しては、区会員数を水増しした業務委託費の不当請求に対して、被害者のつくばみらい市に告訴権はありますが、間接的被害者の納税者市民からの告発はかなりハードルが高いと思います。 詳しく教えていただきありがとうございました。 市が区会に対して実態以上の委託金を支払った場合、市民は市の監査委員会に対して監査を求めることになると思います。しかし、それよりも重要なのは市が不正な支出をすることがないよう、今から市への監視の目をしっかり光らせておくことです。 |
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No.1856 |
>>1855
それは、会員数水増しによる業務委託費不当請求の詐欺容疑の告発です。 この場合は、区会員というよりも一市民としての刑事告発になります。 一方、個人の入会の自由を権利侵害した不法行為を糾弾する方法があります。 この場合は、人権侵害された住民の損害賠償請求の民事訴訟になります。 どちらを採るかは、実効性と告発・提訴の費用との兼ね合いで、貴方次第です。 詳しくは弁護士に相談されることです。 |
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No.1857 |
>>1843 マンション住民さん
>少なくとも私は区会員ではないので(区会員でないので退会届も出していません)・・・・ 区会員でない証拠はありますか?強制入会ですから退会届を出さない限り区会員です。 稲生会長に区会員か否か問い合わせてみたらいかがですか? たぶん、行政区認定のために市に提出された区会員名簿に登録されているはずです。 この名簿のコピーを稲生会長からもらって訴訟の時に書証にすればいいと思います。 |
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No.1858 |
普通に考えて、区会員でない方が区会員でないことを証明するっておかしくないですか?区会員が会員であることを証明して、それができなかったら区会員でないというならわかります。任意団体ですよね、これ。歴史愛好会とかと同じですよ。会員じゃないほうがいちいち証明しなければならなくて、証明できなかったら負担を強いられるって、頭おかしいんじゃないですか?そんなことが許されたら、我々はいつのまにか日本中の任意団体に強制入会させられちゃいますよ。
区会の上部団体?かと思われる市ですら、市民のほうから市民であることを証明しないと、サービスは受けられないですよ。なぜこんなくだらない堂々巡りをいつまでも続けてるんですか?名簿を偽造して作られた「区会員」は単なる私文書偽造の被害者で、会員ではないでしょう。 このくだらない区会遊びは、まともな住民にはとても耐えられないですよ。ほんとに。「強制入会だから全員区会員」とか言ってる人はとても正気とは思えません。本気でそんなこと言ってるんですか? |
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No.1859 |
区会は任意団体なのに、区会を設立したい一部の住民が、本人の入会意思確認なしに全世帯を強制入会させた。従って、全世帯デフォルトで区会員になっており、退会しない限り区会員たる地位を有することになる。
即ち、強制入会の会則で区会員たる地位を有することになるので、区会員であることをわざわざ証明する必要はない。 問題は、区会への加入の意思表示をしていないにも関わらず、会則で区会に強制入会させられ退会していない住民である。この場合、区会員たる地位を有しないことを法的に証明しない限り、強制入会の会則により区会員の地位を有していることになる。 現在は区会費の徴収はないが、将来区会費の徴収が始まると、会員は会費の納入義務を負う。もし区会員なのに会費を納入しなければ、債務不履行になり、管理組合の管理費滞納と同様に区会から区会費滞納で訴えられる可能性は捨てきれない。 |
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No.1860 |
>> 1859
だから、それって区会を設立した側の理屈ですよね。そんな理屈にいちいち住民が従う必要はないですよ。強制入会なんて法律違反ですから、無効に決まってます。 もしそれが有効だというなら、日本中の任意団体が皆さんを勝手に強制入会させますよ。有料アダルトサイトだって例外ではありません。いちいち退会手続きを行わないと、皆さんはそのまま会員です。年会費だって自由に設定できますので、何十万の請求書が皆さんのところに届きます。払わなければ債務です。このばかばかしさが本当にわからないのですか?まともな分別ある住民はとてもとてもつきあってられません。 |
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No.1861 |
MY DOG 倶楽部は、区会を検討していた当時の理事会理事が設立した任意団体の愛犬倶楽部です。
区会設立により全世帯強制入会になりましたので、世帯構成員の犬猫も区会に強制入会させられました。 そうなると、愛犬家の区会員は全員MY DOG 倶楽部に強制入会させられたのですか? |
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No.1862 | ||
No.1863 |
結局のところ、自分たちの目的達成のために強制入会させて区会を設立し市の行政区認定を獲得した一部住民達の勝ちじゃないの?区会に対して文句を言う人はいるけど区会仕切りなおしに向けて何も行動を起こさず泣き寝入りしている現状だから。やったもん勝ち、まるで日本人拉致の人権侵害国家北朝鮮のごとく。
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No.1864 |
勝ち負けの問題ではないと思います。
管理組合にしろ区会にしろ、法律ではなく、住民との信頼関係が一番大切だと思います。 その信頼関係を役員自ら壊しているのであれば話になりません。 住民の帰属意識が希薄になり、早晩きっと管理・運営に支障をきたすことになると思いますよ。 そうなった時はきちんと責任をとって下さいね。 |
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No.1865 |
>>1864 マンション住民さん
お花畑な奴だな。 管理組合も区会も、管理規約や区分所有法、区会会則やつくばみらい市条例を守って淡々と運営していただければそれでよい。 アホと信頼関係なんか持ちたくないよ。 |
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No.1866 |
他人の人権侵害までして区会立ち上げた一部住民たちは善悪は別にしても行動力がある。
それに引き換え反発する住民は外野で騒いでるだけ。***の遠吠えみたい。 |
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No.1867 |
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No.1868 |
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No.1869 |
区会は設立され、強制入会により行政区認定の組織率の条件を満たしたので市の行政区に認定され、年度単位で行政事務の委託費も入ることが確立した。既に、地域清掃や各種掲示も行っており、区会の運営は軌道に乗りつつある。
文句のある住民は退会届出せ。区会員数が減って組織率が下がっても一度認定されれば行政区認定が取り消されることはない。行政区に認定されるために組織率を高める必要があったので、強制入会により全住民を無理やり協力させたまでのこと。嫌なら退会しろ。 |
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No.1870 |
区会ごっこ、ご苦労さま。
やるのは勝手だけど関係のない住民は巻き込まないで下さいね。 |
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No.1871 |
>やるのは勝手だけど関係のない住民は巻き込まないで下さいね。
もう巻き込まれてるよ。強制入会だから退会しない限り区会員だ。 |
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No.1872 |
区会の具体的な活動内容を知りたいです。いつ、どういう目的で、何をするのですか?
住民を強制入会させたのだから答える義務がありますよね。 それに設立?以降、強制入会に関する説明(謝罪)もないし挨拶すらない。 これでは自己満足の区会ごっこと言われても仕方がない。 |
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No.1873 |
>>1872
今年の1月中旬に全戸に配布された区会設立総会議案書を読んでんないのですか? それと「謝罪」って何で謝る必要があるのですか? 住民のために区会を設立したのですよ。逆に感謝されてしかるべきものです。 |
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No.1874 |
区会への行政事務の委託費は年間、どのぐらい入るのですか?そしてそれは具体的に何に使うのですか?
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No.1875 |
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No.1876 |
>> 住民のために区会を設立したのですよ。逆に感謝されてしかるべきものです。
大部分の住民にとって、よいことは何もありません。タダ働きが増えたり、昔の日本に戻ったりするだけ。 |
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No.1877 |
管理組合のお金だって、今後様々な形で区会に流出する。区会員でない住民が支払った管理費も当然その中に含まれる。
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No.1878 |
>>1877
それでは、どうすればそれを防げるのか? |
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No.1879 |
区会の会議も勝手に集会室を使っている。本来は、区会と管理組合は別物なので、区会が集会室を使えば使用料が発生する。区会に無関係な組合員にとっては区会はただのドロボーでしかない。区会は組合員に対して一刻も早く謝罪すべきである。
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No.1880 |
>>1877
それでは、どうすればそれを防げるのか? 時間はかかりますが、まずは理事を新しい人と入れ替えるところから始めるとよいでしょう。 5人ほど新しい人が立候補してくだされば、少しは正義感のようなものがめばえると思います。 |
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No.1881 |
消火器一括交換は、区分所有法違反のため総会時に一括交換議案の差し戻しを組合員が文書で要請したにも関わらず、理事会はその要請を無視して総会決議を強行したので訴えられた。
区会も、居住者から文書で人権侵害のため区会設立総会中止を要請(>>1852)したにも関わらず、区会設立準備委員会はその要請を無視して区会設立総会を強行し、区会を設立して行政区認定を得た。 区会も消火器と同じ轍を踏むだろう。なぜなら理事会も区会も両者とも同一メンバー5,6人がやっているのだから。 |
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No.1882 |
区会への強制入会の理由が、設立時の組織率のクリアにあるのならば目的は達成したはず。
ここは一度、役員以外退会処理をして、希望者だけ改めて入会させたほうがいいのではないでしょうか。 |
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No.1883 |
>> 区会も消火器と同じ轍を踏むだろう。なぜなら理事会も区会も両者とも同一メンバー5,6人がやっているのだから。
まずは数にものを言わせて好き勝手やっている5・6人のメンバーを少数派に追い込まないとだめですね。現状に危機感を抱いているまともな住民が、そろそろ声をあげ、立ち上がるときが来ていると思います。数名集まればそれなりに発言力を持ちますし、5・6人集まれば勢力が拮抗します。9人集まれば過半数です。集められない人数でもないはずです。やればできます。 |
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No.1884 |
加入したくない区会に事実上強制加入させられ耐え難い精神的苦痛を被った人権侵害の不法行為に対し、慰謝料の損害賠償を請求すべきだと思う。
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No.1885 |
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No.1886 |
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No.1887 |
>> 誰がやるの?
私やりますよ。これで一人。 もう1・2人立候補していただければそれなりの発言権を確保できます。 あと8人集まれば過半数を取れます。 人数が集まらなければ理事会はこのままです。 多くの組合員がそれを望むのであれば、それはそれでよいのかもしれません。 |
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No.1888 |
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No.1889 |
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No.1890 |
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No.1891 |
>好き勝手やっている5・6人のメンバー
一体誰ですか? |
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No.1892 |
>>1882 マンション住民さん
>区会への強制入会の理由が、設立時の組織率のクリアにあるのならば目的は達成したはず。 その通りだが、加入したくない区会に強制入会させた人権侵害により目的を達成したことになる。 >ここは一度、役員以外退会処理をして、希望者だけ改めて入会させたほうがいいのではないでしょうか。 2月11日付けで、全世帯に対し「退会届出用紙配布要請」を文書で行ったが、区会長は漫然と無視し今日に至ってる。 |
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No.1893 |
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No.1894 |
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No.1895 |
一部住民6人は、昨年の第11期理事会の役員。
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No.1896 |
人権侵害と言って騒いでも黙殺されるだけですね。
この際、区会役員には我々住民のためにしっかりと活動してもらったほうがいいのではないでしょうか。 何しろ我々は区会員様なんだから。 それにしても活動がみえてこないのですが…。 会報誌とかないのですか。 |
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No.1897 |
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No.1898 |
>それにしても活動がみえてこないのですが…。
行政区に認定されたので、単なる自治会ではなく市の末端組織になった。 住民からは区会費は徴収せず、市の業務委託費で運営する。 従って、市から委託された仕事をするのが活動である。 その手始めが、市内の清掃だった。取ったごみはマンションのゴミ置場に置いてあった。 区会費を徴収しないので、独自の活動は出来ない。まさか市の業務委託費を流用するわけにはいかない。 |
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No.1899 |
>>1896
>何しろ我々は区会員様なんだから。 私は入会の意思表示をしていないないのに無理やり区会に入会させられました。 入会していないので退会届を出す道理は何もありませんん。 このような場合、どうすれば区会員でないことを証明できますか? |
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No.1900 |
>>1899 マンション住民さん
私も区会に入会した覚えはありません。 現状、自分が区会員になっているのか否かもさっぱりわかりません。 こういう方は他にもたくさんおられるかと思います。 区会員でないことの証明の前にまずは自分が区会員なのか否かをまずは確認したいです。 その場合、何処で確認できるのでしょうか? |
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No.1901 |
>> 行政区に認定されたので、単なる自治会ではなく市の末端組織になった。
>> 住民からは区会費は徴収せず、市の業務委託費で運営する。 >> 従って、市から委託された仕事をするのが活動である。 >> その手始めが、市内の清掃だった。取ったごみはマンションのゴミ置場に置いてあった。 >> 区会費を徴収しないので、独自の活動は出来ない。まさか市の業務委託費を流用するわけにはいかない。 まさにその通り。委託費でイベントや親睦会を実施したら不正使用になるため何も出来ない。もっとも、会員数を水増ししているため、人数分の委託費を受け取った時点でいずれにしても不正ではあるが…。なぜそんな会を作ったのかさっぱりわからん。この人たちは何がしたいのか?市から委託された業務を淡々とやるのが快感なのか?何もせずにどこかにお金だけプールしたいのか? |
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No.1902 |
1417: マンション住民さん [2017-12-02 14:01:43]
行政事務の委託金は目的が限定された補助金ですよ。目的外使用はご法度。 交付金なら援助金ですから使途は自由です。 自治会に対して交付金の名目で支給してる自治体はあります。以前住んでた船橋市がそうです。 つくばみらい市は残念ながら交付金ではありません。業務委託費です。 |
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No.1903 |
>> 1415: 匿名さん [2017-12-01 13:44:06]
>> 当マンションで実施したもので、区会があったらより上手いったであろう事例紹介。 >> >> ■駅前公衆便所設置反対請願 >> (この時は管理組合理事長名で市に請願したが、議会で「地域を考えないマンションエゴ」と議員から批判されて却下) >> ■飲料用給水車要請(2011.3.11東北地方太平洋沖地震の時) >>(この時は陽光会代表が市に要請した。) >> ■駅前郵便局誘致署名 >> (この時も陽光会が署名活動した。) 区会ができたので、給水車は来るものと思っていてよいのか?いまいち信じられん。区会の設立は選挙で負けた前の市長をマンションぐるみで支援するためでもあった。政治遊びなどやってないで自分たちの力で自分たちを守るべきではないのか? |
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No.1904 |
>> 1902
>> 行政事務の委託金は目的が限定された補助金ですよ。目的外使用はご法度。 業務委託費の使途はどのように限定されているのでしょうか?マンション会議室の使用料やお茶代くらいは出せるのでしょうか? |
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No.1905 |
>>1903 マンション住民さん
>区会の設立は選挙で負けた前の市長をマンションぐるみで支援するためでもあった。政治遊びなどやってないで自分たちの力で自分たちを守るべきではないのか? 1月28日の区会設立総会後、2月12日付けで前市長宛てに、区会を行政区認定しないよう住民から要請書が出されていたが、前市長は行政区認定してしまった。以下、要請書の本文。 弊マンションは、平成29年12月10日に片庭市長が同席する「市による区会(自治組織)説明会」が実施され、平成30年1月28日に区会設立総会が開催され区会が成立しました。 当初は、区会賛同者のみで設立するはずだったのが、区会設立総会時に配布された区会会則では「本会はセンチュリーつくばみらい平に現に居住する全世帯を会員とし、組織する。」と、住民に何の同意もなく一転して強制入会に変更されており、この会則で区会が成立してしまいました。 市は広報NO.103号で「自治会への入会は任意によるものです」と任意加入を方針としており、更に弊マンションでの市長同席の区会説明会が実施されたにも関わらず、本人に意思確認することなく強制加入にし、極めて退会し辛くして行政区認定基準の組織率(60%以上)を高めようとの魂胆です。 このような人権侵害の弊区会を決して行政区認定しないようお願いします。 なお、弊区会に対して人権侵害の不法行為による損害賠償請求訴訟が、住民より起こされる予定であることを申し添えておきます。 |
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No.1906 |
なお、前日の2月11日付けで「退会届用紙配布要請」が区会長宛てに文書通知されたが、区会長はこれを漫然と無視して今日に至っている。以下、要請書の本文。
本人の入会意思確認なしに全世帯を区会強制入会させたのなら、全世帯に退会届用紙を配布し、入会・退会の意思確認をすること。 つくばみらい市は「自治会への入会は任意によるものです」と広報しているにも関わらず、区会に本人の意思確認なしに強制入会させられ、不本意にも区会員にされたことに対して、私は激しい憤を覚えると共に精神的苦痛被った。 したがって、人格権侵害の不法行為(民法第709条)にあたるため、法的措置が近々に執られると思し召しあれ。 |
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No.1907 |
≫1905-1906
もう4ヶ月も経っているのに訴訟は起こされてない。 そんな脅しには動じないよ。 強制入会は区会が行政区に認定されるための必要悪と考えて諦めた方がいい。 強制入会しても退会できるのだから実害はない。 |
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No.1908 |
>> 1907
どうしてそこまでして区会をやりたいの?市の下部組織になるのがどうしてそんなにうれしいの? 反対する同じマンションの住民よりも、誘ってくれる市のえらい人たちとなかよくなりたかったのかな? |
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No.1909 |
>> 1908
そういえば区会長さんのとこは夫婦で役員やってるね。 |
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No.1910 |
>>1896 マンション住民さん
>人権侵害と言って騒いでも黙殺されるだけですね。 市の人権擁護委員に相談してみてはどうか? 区会が人権侵害して住民を強制入会させた件 市が人権侵害の区会を行政区認定した件 |
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No.1911 |
区会とやらは会員に対して極めて情報公開のない閉ざされた組織だね。まぁ、一部の人間のサークル活動ゆえこんなもん。ただ、行政から委託業務費を貰ったら、これでは痛い目に遭うのでは?
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No.1912 |
今月に入って他の行政区では、役員が寄付金1,000円集めにまわっている。
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No.1913 |
>>1912
どこに寄付するお金? |
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No.1914 |
日本赤十字500円、青少年育成200円、社協300円計1,000円
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No.1915 |
>>1914
うちの区会でも寄付金集めるのですか? でも誰が区会員か分からないでしょう。 入会した覚えがないのに区会員にされたりしてるから。 役員さんが寄付金集めに戸別訪問したら「区会員じゃない!」と言って追い返されますね。 |
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No.1916 |
区会は強制入会だから退会しない限り区会から見ると区会員である。
ところが、入会した覚えがないので退会する道理はないと言って、退会せずに区会員ではないとを主張する住民がいる。 そうなると、特に後者の区会員でないと主張する住民は、区会員たる地位にないことを区会に対して証明する必要がある。 これに関しては、一部の住民が区会員たる地位に無いことの法的確認に動いているので、確認された暁には、これを前例に他の住民も法的確認に動いたほうがいい。 |
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No.1917 |
行政から委託業務費(約70万)を貰って、何もやらなければ区長及び会員はどうなる?
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No.1918 |
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No.1919 |
>>1917
刑事面では詐欺容疑で逮捕・告訴、民事面では損害賠償請求 |
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No.1920 |
前科付いたら、解雇されてローン払えなくなる。退会する。
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No.1921 |
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No.1922 |
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No.1923 |
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No.1924 |
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No.1925 |
>> 1916
うちのマンションに区会など存在しない。違法な手段で設立された任意団体が区会と自称しているだけ。 強制参加をうたっているが、そんな言葉遊びに何の効力もない。違法な証拠で起訴された刑事裁判の被告が無罪になるのと同じ。区会が存在しない以上、区会員か否かの議論も無意味。会員であることも非会員であることも証明できない。ただのままごと。 前の市長が区会認定しているが、今後は訴訟や監査請求が相次ぐことが予想されることから、今や市のお荷物と化している。票にもならず、清掃等の奉仕活動も十分に機能していないことから、やっぱり最初からなかったことにしようというのが市の今後の方針。さあ、どうする。 |
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No.1926 | ||
No.1927 |
6月18日に提訴されている。8名の共同訴訟。 |
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No.1928 |
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No.1929 |
>> 1927
勇気ある告発に敬意を表します。不正義は正さねばなりません。 |
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No.1930 |
どうせ訴えられっこないとか、金がかかるので訴えるはずがないとか、住民をなめすぎ。消火器でも裁判やってるし、ハードルは低くなっている。消火器裁判で原告が勝てば、次から次へと裁判が始まるであろう。金額はかかっても、2・3人集めれば払えない金額でもない。理事会5人組の不正や横暴を許せないと思っている住民は実際には数百人単位で存在することを忘れるな。
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No.1931 |
>> 1926: マンション住民さん [2018-06-29 12:19:24]
>> 市の方針であることの証拠は?新市長がそう言明したのか? ここはあべこべのマンションだから、市の方針ではないと思っている人が証拠を出してください。 このスレの書き込みをみると、区会員ではないと思っている人に対して区会員ではない証拠を出せなどというあべこべの書き込みをしている人が多い。ですので、市の方針ではないと思っている人が、市の方針ではないという証拠を示す責任があります。証拠ならいくらでもあると思いますよ。市役所に潜入すればわかりますし、このマンションにも市役所の人がいるので聞いてみてはどうでしょう。 |
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No.1932 |
>理事会5人組の不正や横暴を許せないと思っている住民は実際には数百人単位で存在することを忘れるな。
1月28日の区会設立総会の前に、既に文書で人権侵害の不法行為と訴訟リスクは警告されていた。 理事会で訴えられたのは6名。人権侵害の不法行為の証拠は次の通り(>>1852に既出)。 原告は、本件会則第3条を見て仰天し、ただちに前記議案書に添付された「出欠票」の「欠席」欄に丸印を付すとともに、原告は区会に加入する意思表示をした覚えはないこと、本人の入会意思の確認なしに区会に強制加入させる本件会則規定は憲法第21条に違反し無効であること、このような違法な会則を定める区会の設立は訴訟リスクを孕んでいるので体制見直しのため区会設立総会は中止すべきであること、を付記して出した。しかし本件設立準備委員会は当該原告の申入に対し、何らの回答もしなかった。 平成30年1月28日、予定どおり区会設立総会が開催され、被告区会が設立された。本件会則第3条により、原告も被告区会に強制加入させられた。 |
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No.1933 |
175戸回答で回答率24%
会員戸数が729か。ずいぶんと大きな自治会だね。うちはどれくらいなんだろう。 |
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No.1934 |
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No.1935 |
>>1934
理事長経験者4名、監事経験者1名、理事経験者1名で、この6名が、自己の欲望を満たすための任意団体区会を設立するにあたり、加入する意思のない住民に何の説明もせず了承も取らずに強制的に区会に入会させ、憲法第21条で保障されている「結社の自由」の人権を侵害した。 この6名による傍若無人な人権侵害の不法行為は、マンション共同生活の規律と秩序と平和を維持するためにも、絶対に許すわけには行かないので提訴した。 |
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No.1936 |
>> 理事長経験者4名、監事経験者1名、理事経験者1名で、この6名が、自己の欲望を満たすための任意団体区会を設立するにあたり、加入する意思のない住民に何の説明もせず了承も取らずに強制的に区会に入会させ、憲法第21条で保障されている「結社の自由」の人権を侵害した。
この6名による傍若無人な人権侵害の不法行為は、マンション共同生活の規律と秩序と平和を維持するためにも、絶対に許すわけには行かないので提訴した。 「憲法違反には罰則がない」とか「実害はない」とかいう意見もこのスレでは繰り返し出てきましたが、憲法違反は私たちの平穏な生活やこの国の未来を根本から破壊しようとする重大犯罪ですので、重い罰を与えていただきたいと思います。安易に和解や示談には応じず、重い罰を与えてください。皆様の勝利を確信しています。 |
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No.1937 |
>> 1927
>> 6月18日に提訴されている。8名の共同訴訟。 皆様が勝訴されましたあかつきには、市を訴えたいと思います。市は状況を知りながら区会を認定していますので、住民に苦痛を与えた共犯者だと言えます。前の市長はマンション内の問題と言っていたようですが、そんな責任逃れが許されるはずがありません。市が認定しなければ区会にはなりませんので、ある意味市の方が責任は重いです。 |
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No.1938 |
区会長は訴えられたのですか?
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No.1939 |
>> 1927: マンション住民さん
>> 6月18日に提訴されている。8名の共同訴訟。 8名集まった意義は大きいですね。来年度の理事にもぜひ立候補してください。私も立候補すれば9名で、これで過半数を取れます。あと10名、頑張って集めます。 |
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No.1940 |
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No.1941 |
>>1938
強制入会の区会を設立した行為自体が人権侵害の不法行為なので、その区会の設立に関わった当時の管理組合役員が不法行為で訴えられるが、区会設立後に担ぎ出されて就任した区会長は不法行為を働いたわけではないので訴えられない。 ところで、区会長は会則で代表権が付与されていないので、区会を代表することは出来ない。これは非常に重要で、代表権がないことが後々問題を引き起こすことになる。即ち、区会には代表者がいないのである。この点、管理組合の場合は管理規約で理事長に代表権が付与されているのと大きく異なる。 |
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No.1942 |
>> 1940
>>>>1939 マンション住民さん >> 素晴らしい。是非頑張っていただきたいですね。 >> 以前Gちゃんネットなるゴミ(その後の事後報告なしのバカチラシ)を配布したバカ女と同じ意気込みを感じます。 すばらしくもないし、ばかでもないよ。来期の理事に立候補しようって言ってるだけなのに、なぜ過剰に反応してんのかな?あなたも立候補したりチラシを配ったりすればいいじゃない。事後報告なんて必要ないし、好きにやればよいでしょう。それとも、あなたは理事会主要メンバーの腰ぎんちゃくなの? |
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No.1943 |
>>1941
>ところで、区会長は会則で代表権が付与されていないので、区会を代表することは出来ない。 >即ち、区会には代表者がいないのである。 つくば市の区会設立の手引き http://www.city.tsukuba.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001... (役員の任務) 第8条 会長は本会を代表し、一切の会務を総括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。 |
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No.1944 |
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No.1945 |
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No.1946 |
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No.1947 |
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No.1948 |
訴訟で区会が負けたら裁判所命令で区会は解散させられるのですか?
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No.1949 |
>>1948
訴訟は区会を否定し区会の解散を要求してるのではないと思うよ。 本人の意思と裏腹に区会に強制入会させた人権侵害に対する抗議だよ。 だから区会員でない事の確認と人権侵害に対する慰謝料請求になるはず。 区会員でない事の確認はほぼ確実に取れるので、慰謝料額が争点になる。 慰謝料は140万円を超える請求をしてると思う。 被告6名とのことだから連帯して支払わせるのだろう。 |
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No.1950 |
>> 1949: マンション住民さん [2018-07-05 20:06:04]
>> 慰謝料は140万円を超える請求をしてると思う。 >> 被告6名とのことだから連帯して支払わせるのだろう。 被告6名で払えない場合には区会費(まさかの委託金?)から払うのでしょうか? |
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No.1951 |
消火器の裁判のこととか、区会の裁判のこととか、情報が全く入ってこないので何が起きているのかわかりません。住民ですが、裁判に関係ありますか?お隣にも聞いてみましたが、全くご存知ないようです。
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No.1952 |
>>1950 マンション住民さん
>被告6名で払えない場合には区会費(まさかの委託金?)から払うのでしょうか? 区会絡みの裁判ですが、被告は区会ではなく個人6名ですよ。 個人に対する損害賠償請求ですから、被告個人の支払いです。 払わなけれは強制執行されます。個人の不動産資産がありますから心配無用です。 区会絡みの裁判ですが、被告は区会ではなく個人ですから、区会のお金は使えません。 全て被告の自腹です。 |
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No.1953 |
一部の住民の仲良しクラブなのに、全世帯強制入会させるからこんなことになる。
そりゃ関係ない住民は怒るよな。何で入会させるんか?と。 住民なめたらいかんぜよ。訴えられるからな。 任意入会にしてれば訴訟なんか起こらなかったことに気づけよ。もう遅いけど。 6名は自業自得だ。 |
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No.1954 |
>> 区会絡みの裁判ですが、被告は区会ではなく個人ですから、区会のお金は使えません。
>> 全て被告の自腹です。 区会のためにボランティアで役員をしてやっているのに、区会の金で裁判できないのはおかしいじゃないか。 訴える住民も住民だ。マンションのためを思ってやってるのに、どうかしてる。 |
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No.1955 |
>>1954
>区会の金で裁判できないのはおかしいじしゃないか。 そもそも、区会にお金なんてないのでは? 区会費は徴収していない、市からの業務委託費は今年は入らない。 だから区会役員の立替えだと理事会報に書いてあった。 役員の経済的負担が大きすぎる。 |
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No.1956 |
>>>1954
>マンションのためを思ってやってるのに、どうかしてる。 それが独善というもの。だれもやってくれって頼んでない。 そのために入会したくない団体に強制入会までさせている。 訴えられても文句は言えないよ。 |
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No.1957 |
区会役員14名中、6名が訴えられたとのこと。
役員なら皆同じだと思うけど、訴えられた人と訴えられなかった人、違いは何なのか? 不思議なことに区会長は訴えられていない。 区会が強制入会で権利侵害していることは明らかなので、役員は皆同罪だと思うけど。 |
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No.1958 |
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No.1959 |
>>1957 住民板ユーザーさん
>役員なら皆同じだと思うけど、訴えられた人と訴えられなかった人、違いは何なのか? 設立後ではなく、設立前に区会の立ち上げに深く関与したか否かで戦犯が決まるようだ。 すなわち、強制入会の人権侵害区会の設立に加担していたか否か。 |
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No.1960 |
任意団体と知ってるのに故意に強制入会させたのでしょ?
確信犯だよ。弁解の余地はないと思う。 |
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No.1961 |
>> 1960
>> 任意団体と知ってるのに故意に強制入会させたのでしょ? >> 確信犯だよ。弁解の余地はないと思う。 訴えられているみなさんは、いつもながらなぜ負け戦を避けられないのでしょうか?訴訟予告(もしくは警告)があった時点で強制入会を見直していれば慰謝料を払わなくてすんだのに。事務所の問題もあるし、いずれにしても規約の修正は必要。もう一度総会をやればよい。 結局、消火器裁判から何も学んでいない。メンツの問題なのか。負けるのは勝手だが好きでやっているまじめな区会員に迷惑をかけないでほしい。 |
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No.1962 |
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No.1963 |
>> 1962
ちょっといばりたくてやっているだけ。えらそうに人のことは注意するが、自分たちは特別なので決まりは守らない。ここには名前は書かないけど、駐車のルールや、掲示物のルール、ゴミ出しのルールなんかも守れない人が役員になってるよ。言ってることはすごく立派なんだけどなあ。現場を見たらまさかの役員さんでがっかりだったよ。 |
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No.1964 |
茨城に住むような民度の低い土人に何を期待しているのか。
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No.1965 |
>> 1964
結局のところ、このままほうっておいてよいのかという問題になりますね。 このままでよいと思う人が多いからこそ、同じ人が毎年理事になって、やりたい放題やってるんですものね。 最近は行動を起こす人がじわじわと増えているようなので、捨てたもんじゃないなという気もしています。 ただ、間に合うかどうか。 |
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No.1966 |
>> 1962
>> 区会役員に民生委員・児童委員が2名もいる。 >> 民生委員・児童委員が人権侵害してていいのか? > 市に通報だな。 区会強制入会で人権を侵害されたって、お二人に相談に行ってみれば? お立場上、親身になって相談に乗ってくださるはず。 区会に対してきちんとした対応をしてもらえなかった場合には、民生委員・児童委員協議会あてに解任の申し立てをするとよい。 「民生委員・児童委員の方々は、厚生労働省から委嘱され、生活困窮者・高齢者・児童・障がいのある方などの援護を必要とする方の保護・指導にあたります。お困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。」 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/viewer/info.html?id=3267&g=329 |
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No.1967 |
>>1966
人権問題は民生委員や児童委員ではないよ。法務省から委嘱されている人権擁護委員だよ。 民生委員やっていながら理事会や区会にクビ突っ込んで双方の役員やってると今回の訴訟に巻き込まれるよ。 立場上、やたらクビ突っ込むもんじゃない。中立性を保たないと。注意した方がいい。 |
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No.1968 |
気がついたらマンションの理事も、区会の役員も、大規模修繕も、民生委員・児童委員も、子ども会も、PTAもみんな同じ人たちで牛耳ってますね。まあ、他にやってくれる人もいないということなので、ありがたいことです。全部任せておいて文句ばかり言うなってことなのかもしれません。
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No.1969 |
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No.1970 |
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No.1971 |
またまたgoogleでみただけのバカが跋扈してるな。裁判というもの論点を見ずにノーガキたれている。片腹痛し。
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No.1972 |
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No.1973 |
>> 1971
さすがに何度も訴えられているだけあって裁判にはお詳しいようです。立派立派。 |
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No.1974 |
>>1961
理事会も区会も6人組の同じ穴の貉、懲りない奴らだ。 こいつらを追放しない限り悪政は永遠に繰り返される。 人権侵害された被害者の人たちに、それぞれ140万円の慰謝料支払ってやれよ。 それが償いだ。当然理事会も区会も役員辞任。 |
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No.1975 |
>> 1970
PTAも入らなかったり途中で抜けようとしたりすると、いやがらせやいじめがおこったりしていろいろ大変みたいですね。民生委員と区会役員の兼任を認めてしまうと、区会に入っていないお年寄りが相談しにくくなってしまったりするのでやはり問題ですよね。ご本人的にはご親切に両方引き受けてくださったのだと思いますが、役割間の線引きも簡単にできるものではありませんので、やはり片方をお辞めいただくしかないと思います。マンション理事会役員と区会役員の関係も同様です。 |
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No.1976 |
【熊本PTA裁判】
2014年に熊本市立帯山西小学校の保護者がPTAに対して行われた裁判。2017年2月に福岡高裁で和解した。 1.概要 熊本県で、PTAを相手にした裁判が2014年初夏に起こされた。 原告は被告PTAに対して、同意書や契約書なしに強制加入させられたうえ退会届が受理されなかったことを訴え、会費などの損害賠償を求めた。2016年2月25日、熊本地裁は原告の訴えを棄却。原告は控訴した。2017年2月10日、福岡高裁にて熊本PTA裁判は和解した。 2.和解条項 双方が合意した和解条項には、下記の通り。 ■PTAが入退会自由な任意団体であることを将来にわたって保護者に十分に周知すること。 ■保護者がそうと知らないまま入会させられたり退会を不当に妨げられたりしないようPTA側が努めること。 |
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No.1977 |
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No.1978 |
>>1966
民生委員が、管理組合副理事長、区会副会長、大規模修繕検討委員会委員、陽光会会長。 こんなに兼任していたら、国から委嘱されてる民生委員の職責を全うするのは難しいだろう。 民生委員に専念すべき。 |
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No.1979 |
管理組合理事長も区会役員兼任してる。なんで区会の役員やりたいのだろう?
他の人に任せたらいいのに。兼任してると何かあると連座するよ。 |
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No.1980 |
民生委員は、市からお金を貰える。
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No.1981 |
>> 1980
>> 民生委員は、市からお金を貰える。 だとすると、市からお金をもらいつつ、区会設立や町内清掃など市に都合のよいことばかりをマンション住民に押し付けてきたことになります。早く辞めてもらうなりしないと、住民全員、市に売り飛ばされてしまいますね。 |
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No.1982 | ||
No.1983 |
民生委員の解任方法はGoogleですぐわかります。ばかにされようがGoogleで十分。
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No.1984 |
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No.1985 |
理事会会報を、書いているのは管理会社。管理会社交替を望む。
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No.1986 |
人権侵害の6人組を理事会から永久追放し、区会に押し込んでしまえばいい。
理事会と区会のずぶずぶの関係を断ち切る必要がある。 それをしないから、今回の区会訴訟で現役理事が6人も訴えられている。 それと管理組合のお金が今後湯水の如く区会に流れていく。 理事会報にそれらしきことが既に書かれている。とんでもない話だ。 それをやると、今度は管理組合が組合費の公金不法支出で訴えられる。 |
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No.1987 |
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No.1988 |
「強制入会は訴訟リスクがある」と区会設立総会前に住民から警告されていたのに、何で強制入会を強行したのですか?訴えられることを初めから覚悟していたと言うことですね。そこまでして区会を設立したい理由は一体何ですか?
前市長の選挙絡みのに臭いがします。わざわざ区会の説明会に来たくらいですから。尋常ではありません。 でも選挙で落選、区会は訴訟で沈没、踏んだり蹴ったりです。 |
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No.1989 |
単にマンション内に自治会を設立するだけなら何も強制入会にする必要はなく、賛同者だけで立ち上げて任意入会にすれば済む話で訴訟になることもない。
ところが今回、市の強い要請があり、市の行政末端組織である行政区認定された自治会(区会)を設立しようとしたために、市の認定基準を満たすためには高組織率にしなければならないので、市に唆された悪意の一部住民6人組が、独善かつ傍若無人に全世帯を強制入会にして区会を立ち上げた。 この強制入会が、任意団体(最判平17・4・26 集民216号639頁)への入会の自由を蔑にした人権侵害(福岡高判平26.2.18判時2221号42頁)に当たるので、この6人組が不法行為(民法第709条)の損害賠償請求事件として、人権侵害された住民によって訴えられた。 |
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No.1990 |
昨日の消防車まで来たボヤって原因何なのですか?
最初放送あったけど、また誤報かと思って気にしてなかったら本当にボヤだった。 掲示板の貼紙には火災原因が何も書いてない。これじゃ注意喚起にならない。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
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No.1991 |
>> 1990
>> 昨日の消防車まで来たボヤって原因何なのですか? この部屋は消火器は交換済みだったんだろうか? |
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No.1992 |
玄関の傘立箱の中に設置されている消火器は、部屋の消火を行うことが目的ではなく、共用廊下の消火を行うことが目的である。即ち、防火上共用廊下に本来設置すべき消火器の専有部分内への代替設置なのである。だから消火器は個人の持ち物であるのにも関わらず管理組合が口うるさく期限切れは交換しろと言うのである。もし専有部分の消火専用消火器なら、管理組合は一切口出ししない。
それを有効期限切れで交換しない人がいるから、組合費で一括交換しようとするのである。ただし、それをするためには規約変更が必要なのに、規約変更せずに一括交換しようとしたから区分所有法違反で住民に訴えられたのである。 |
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No.1993 |
現理事長と市の偉い人が癒着しているのではないか。それで急に決まったように思う
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No.1994 |
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No.1995 |
期日が決まったようだ。
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No.1996 |
区会設立が決まった
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No.1997 | ||
No.1998 |
>> 1997
これでも区会関係者はまだやったもん勝ちとか、泣き寝入りとか、言ってんのかな? |
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No.1999 |
>> 1997
被告の区会役員は何の得にもならないのになぜ裁判を避けなかったのだろうか? 勝っても何ももらえず、負ければ多額の賠償金。しかも、区会に強制入会させた事実に争いの余地はなく、最初から分が悪い。そこまでして区会のために争うのはなぜ?区会って、そんなにすごいの? |
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No.2000 |
賠償金は自腹で払えるのだろうか?
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