茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
1771:
匿名さん
[2018-05-19 08:00:03]
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1772:
マンション住民さん
[2018-05-19 10:17:11]
>>1770
管理組合は区分所有権を持っているか持ってないかは非常に重要。要するに不動産資産を持っているか持っていないかだ。 相続では配偶者が優先されるように思いますが。財産を作る上で一親等の子・親より寄与度が大きい。 その観点から言ったら1・2親等より配偶者の方が区分所有権に近いと考えますが如何でしょうか。 |
1773:
匿名さん
[2018-05-19 12:47:31]
配偶者に所有権の持分を与えればいい。ただし途中からだと「贈与」になるので贈与税に注意。
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1774:
入居済みさん
[2018-05-19 17:55:15]
>>1770
>裁判官から、求釈明(民事訴訟法149条3項)で管理組合役員の消火器交換有無を提出するよう被告に求めたが、被告は拒否した。 被告は理事会の役員の中に消火器未交換者がいないことをリストで提出すれば、少なくとも理事会役員の利益を図るために管理費から一括購入するのではないくマンション全体の防火上の公益のためだ、と胸を張って主張できたと思います。 恐らく役員に未交換者がいたのでリストを出さなかったのでしょう。未交換役員が誰かバレますから。 |
1775:
住民板ユーザーさん5
[2018-05-19 22:18:48]
5月27日の市内清掃ボランティアに参加して掃除してやろうと思ったのだが、掲示板の文書を読む限りでは、どこでゴミ袋配布するのか、このマンションの清掃担当範囲はどこら辺までか、さっぱりわからない。行政が配った文書貼り出すだけでなくちゃんと仕事しろよ、区会役員は。
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1776:
ニセ区会員
[2018-05-20 06:59:59]
>>1775
役所から区会長宛に来た案内をただ貼ってるだけです。 実施要綱は区会が決めますので、区会員に対しては区会長→班長→区会員に動員がかかりますから、清掃場所、持ち物等が回覧板で指示があります。 区会の指示命令系統は、区会員に対しては全て班長が行います。 |
1777:
マンション住民さん
[2018-05-20 09:10:08]
組合員で理事になっても理事会に出られないな場合は、規約で配偶者や一親等親族は代理出席できます。
実際に理事会の役員経験した人なら、理事会で理事本人に代わり奥さんや子供が代理出席してる例を見ていると思います。 区分所有者じゃなくても、理事会にずっと代理出席していれば理事会業務は出来ます。理事会決議も出来ます。総会も、規約で代理議決権行使ができます。 区分所有権がなくても、この方法で管理組合業務に携わることができます。 ただし、区分所有権がないので残念ながら理事・監事にはなれません。 |
1778:
マンション住民さん
[2018-05-20 15:34:39]
行政区ごとに区会があるので、清掃範囲はそれぞれの行政区域内になる。他の区域はその区域の区会が担当する。
そうなると当区会はマンション敷地内となる。行政区が当マンション単独だから。 管理会社の清掃と被ることになるので、管理組合として金払ってる管理会社の清掃に代替すれば、管理組合に金は負担させられるし、区会員は清掃しなくても済むし、区域内の清掃をしたということで委託費も入る。一石三鳥で言うことなし。 |
1779:
マンション住民さん
[2018-05-21 16:05:47]
一部の人間の独善のために、文句を言っても聞く耳を持たない改善しようとしない、結局のところは泣き寝入りになっています。
そうなると実力行使しか方法がないのでは?消火器は実力行使されたので、管理費での不公平な一斉交換は1年半ちかくも実施がストップされています。 今回も実力行使が必要なのかも知れませんね。 |
1780:
マンション住民さん
[2018-05-22 13:04:51]
現理事は総会で正式に選任されているので、辞任も解任もする必要はない。
そんなことしてどうするのか?代わりの理事のなり手はいるのか? 監査報告書も内容的には問題なく、総会の承認も得ているので、有効。 何もせず、このままでよい。 |
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1781:
入居済みさん
[2018-05-22 14:10:45]
>現理事は総会で正式に選任されているので、辞任も解任もする必要はない。
錯誤の意思表示は無効(民法第95条)で取り消すことが出来る(改正民法第95条)。 理事会にニセ者を掴まされて役員選任議案に賛成投票してしまった、ということだ。 これも消火器と同じ「管理組合総会決議無効確認等請求」事件の形成の訴えになる。 また訴訟ネタが増えたな。訴訟になる前に速やかに手を打つことだ。 消火器は手を打たなかったから訴訟になった。 それにしても11期、12期、2年連続ニセ者を掴まされた。 |
1782:
住民板ユーザーさん
[2018-05-22 17:43:26]
>> また訴訟ネタが増えたな。訴訟になる前に速やかに手を打つことだ。
>> 消火器は手を打たなかったから訴訟になった。 訴訟したいならすればよいのでは。裁判やっているうちに、任期は満了。実害がなければ損害賠償は請求できない。裁判費用だけがむだになる。理事会はそのように高をくくっているのでこのまま何もしないと見た。 |
1783:
マンション住民さん
[2018-05-22 18:05:02]
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1784:
消火器一斉交換に賛成
[2018-05-22 19:15:57]
消火器はいつになったら一斉に交換するんですか?理事会は何をやっているのでしょう?総会で一斉交換を決議してからもう1年以上経っています。消防署からの指導も何度も入っており、一刻も早く消火器を交換しないと危なくて仕方がありません。
理事会は裁判を理由に組合費での交換を行なわず、かといって未交換者への督促も行うわけでもなく、いたずらに危険を増大させています。総会決議違反+職務怠慢+無責任もはなはだしい。総会で苦渋の思いで賛成した組合員の善意をおもちゃにするなと言いたい。賛成派は賛成派でもっと厳しく理事会の姿勢を糾弾すべきだと思います。 |
1785:
マンション住民さん
[2018-05-22 19:21:54]
>> 1783
立候補者が区分所有者であるかどうかの確認は契約上の管理会社の業務に含まれていないので、管理会社は関係がない。区分所有者でないことを理事会(前期理事会)が知っていて立候補を放置したのであれば、理事会(前期理事会)の責任。知らなければ、理事会も責任はない。ただし、知った時点で対応する責任が生じるので、今後の対応は必要。 |
1786:
マンション住民さん
[2018-05-22 20:25:55]
>実害がなければ損害賠償は請求できない。
実害とは金銭損失や物損だけではないよ。精神的苦痛もある。 理事会を信じていたのにニセ者役員候補を掴まされ、それを知らずに役員選任議案に安心して賛成票を投じた。ところが蓋を開けたらニセ者役員が二人もいた!理事会にまんまと裏切られたー! この理事会の背信行為に耐え難い精神的苦痛を被ったので損害賠償金150万円を支払えとか。 それはともかく>>1781には形成の訴えと書いてある。損害賠償は給付の訴え。 消火器裁判は損害賠償は請求していない。総会決議を無効にし一斉交換の執行を停止するための訴訟。 なぜなら一斉交換されて組合費から費用が支出される前だから。 一斉交換後(組合費から支出後)に提訴されたなら損害賠償請求の給付の訴訟になっただろう。 そうなれば一斉交換を執行した全役員に賠償義務が発生する。総計500万円也。 今、理事会が一斉交換をストップさせているのは、被告が敗訴した時に既に一斉交換済みであったら、判決で総会決議が無効になるので組合費からの消火器費用500万円支出の弁済義務が全役員に発生するから。 役員一人頭26万円強、これを組合に弁済する。組合費は我々の金だ。総会決議が無効で支出根拠が無いのに勝手に支出したのだから弁済は当然のこと。 だから裁判沙汰になる前に手を打って訴訟を未然に防ぐのが賢い理事会である。 |
1787:
マンション住民さん
[2018-05-22 23:30:19]
>>1762
理事会の運営を正常に戻すためには、少なくとも5・6人のまっとうな人物に立候補してもらう必要がある。 理想的には過半数の9名以上欲しいところだが、1名でも監事になれればそれなりに監視はできるはず。 誰か救世主はいないのか? |
1788:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-23 04:33:54]
説教じみたことを言う人間は少なからずいるのだろうが、役員に立候補して能動的に仕事をする人間はいないのが現状。
理事会の役員すら、109が持ってきた資料眺めて、ハイ、あとはよろしくでおしまい。仕事する気もなさそうだし、その能力もなく、勉強もしない。月に1回、茶飲み会に参加しているだけでしょう。 |
1789:
マンション住民さん
[2018-05-23 07:34:47]
>監査報告書も内容的には問題なく、総会の承認も得ているので、有効。
監事は2名おり連名で監査報告書に署名押印しているが、区分所有法並びに管理規約で連署が規定されているわけではない。 1名が本物監事で署名押印していれば監査報告としては問題ない。ニセ者監事は監査報告書に落書きしただけ。 しかしニセ者に監事に就任され監査報告書が落書きされるとは、ずいぶんと舐められたマンションだ。 |
1790:
住民板ユーザーさん3
[2018-05-23 08:55:27]
>仕事する気もなさそうだし、その能力もなく、勉強もしない。月に1回、茶飲み会に参加しているだけでしょう。
茶飲み会に参加するために先期理事会から5名も今期役員に立候補してるよ。 よほど井戸端会議がしたいみたいですね。 |
1791:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-23 10:40:06]
井戸端会議の弊害が顕著に出たのが、区会という名の自治会。
理事会は、役員がボンクラでも、管理会社が理事会運営補助を仕事として行っているから、かろうじて運営はできている。一方、区会はスタート早々に会則違反やらかして、何の説明もなし。すでに破綻している。 |
1792:
マンション住民さん
[2018-05-23 12:49:24]
消火器にしろニセ役員にしろ管理規約違反を平然とする理事会の役員が6名も区会役員に横滑りしてます。
同じ穴の貉ですから区会も会則違反を平然とします。それよりも強制入会の人権侵害の方が大きいです。 |
1793:
マンション住民さん
[2018-05-23 15:26:01]
>> 1791
区会の規約はすでに会長によって破られているので、すでに規約そのものが無効。強制入会も無効。 ちなみに、昨年の区会設立説明会(前市長御臨席)では質問をした出席者に対して、今の管理組合理事長が上から目線で「管理組合と区会は全く違う」とえらそうにお説教をたれていた。にもかかわらず、防災センターへの区会事務所設置を独断で認め、区会への組合費支出を画策し、同じ顔ぶれの役員をそろえている。ずぶずぶの一体感に見えるのだが、どこが違うのか?管理組合理事長ですらろくに区別がついていないのだから、ほとんどの住民は同じだと考えているはず。 |
1794:
マンション住民さん
[2018-05-23 15:37:19]
>> 1792
>> 消火器にしろニセ役員にしろ管理規約違反を平然とする理事会の役員が6名も区会役員に横滑りしてます。 理事も区会役員も専門知識や資格をお持ちの方もいらして、お一人一人のご経歴はなかなかご立派だったりするのですが、初歩的なミスばかりでとても残念です。まさか資格や肩書きもにせものだったりするのでしょうか。 |
1795:
マンション住民さん
[2018-05-23 15:55:55]
初歩的なミス「過失」ではなく「故意」であるところが痛い。
これでは弁解のしようがない。 |
1796:
ニセモノに注意
[2018-05-23 20:23:24]
>まさか資格や肩書きもにせものだったりするのでしょうか。
区分所有権もニセモノ、はたまた肩書きや経歴や資格もニセモノ・・・・・ ニセモノだらけのマンションでつか? |
1797:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-24 09:07:14]
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1798:
マンション住民さん
[2018-05-24 10:59:10]
>区会総会無効確認の訴えの準備でしょう。
はぁ?無効?区会って任意団体だろ? 任意団体の設立に無効なんてないよ、有志が勝手に「設立するっ!」と言えば設立されるのだから。 管理組合と勘違いしてないか?管理組合は総会に成立条件はあるけど。 任意団体の区会の設立に管理組合を真似してかっこつけて設立総会にしただけだよ。 区会の設立総会は設立宣言に他ならない。賛成も反対もないよ。 >あっ、4月を待って不正受給を狙っているのか。 不正受給の被害者って市だろ?つくばみらい市が区会を訴えるの? |
1799:
マンション住民さん
[2018-05-24 15:05:06]
>>1798
はぁ?無効?区会って任意団体だろ? 任意団体の設立に無効なんてないよ、有志が勝手に「設立するっ!」と言えば設立されるのだから そうだよ。だから、有志が勝手に「解散するっ!」と言えば解散。この前の日曜日に区会員数名で解散の会をやりました。高らかに解散を宣言したのでもう区会はありません。 それにしてもひどい区会だった。一部の住民で勝手に設立して、全員強制参加にしちゃうんだもんな。市には個人情報保護法を無視して勝手に名簿を提出しちゃうし。何の権利があってこんなことができるのか。日本の法律はこんな暴挙をゆるすのか。もし一部の有志で設立した区会に住民全員を巻き込めるなら、一部の有志で解散すれば会員全員を巻き込んで解散できるはず。だから解散した。まあ、実際は「解散するっ!」の「っ」とか「!」はみっともないので言ってない。明後日の清掃も区会ではなく有志での参加になります。 |
1800:
入居済みさん
[2018-05-24 19:42:36]
>そうだよ。だから、有志が勝手に「解散するっ!」と言えば解散。この前の日曜日に区会員数名で解散の会をやりました。高らかに解散を宣言したのでもう区会はありません。
そうは問屋が卸さない。区会は廃止されていない。 有志が勝手に「廃止するっ!」と言って廃止できるものではない。嫌なら退会すれば良い。 区会が設立された以上は区会の解散は「重要と認める事項」に該当するので区会総会決議が必要。 また区会は行政区認定されているので、市の規則により、廃止は市に申請し市の認定が必要になる。 |
1801:
マンション住民さん
[2018-05-24 21:08:26]
>区会の規約はすでに会長によって破られているので、すでに規約そのものが無効。強制入会も無効。
今の会長は区会設立で担ぎ出された傀儡と見ています。区会設立検討には関与してないようです。区会の実権を握っているのは区会役員に横滑りした昨年の理事会役員6名だと推察されます。 会則が無効と言いたいのなら、区会員が直接区会長に抗議すればいいのです。区会員でない人には関係ないことであり、会長が会則違反しようがそんなことどうでもいいことです。区会の中で解決すべきことです。 区会事務所の件は、防災センターに事務所を設置した区会には非がなく、それを総会承認を採らずに許可した管理組合理事会に管理規約違反の非があります。だから管理組合員から抗議されるのです、区会員の立場で抗議しているのではないのです。 でも区会事務所を防災センターに設置した張本人が管理組合許可権限者の理事長本人だったとは(笑)。 |
1802:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-24 22:24:31]
民度の低いボンクラだからしょうがない
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1803:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-25 08:24:35]
>>1801
>区会事務所の件は、防災センターに事務所を設置した区会には非がなく、それを総会承認を採らずに許可した管理組合理事会に管理規約違反の非があります。 それではなぜ管理組合総会の監査報告の時に理事会の管理規約違反を議場で指摘しなかったのですか? |
1804:
非区会員
[2018-05-25 08:45:28]
区会がマンションの施設を使う際、管理組合は使用料を徴収していますか?例えば設立総会は集会室でやりましたので、使用料が発生しているはずです。また、当初は事務局が防災センターにありましたので使用料が発生しているはずです。来年の管理組合総会の決算報告を見るまで確認する方法はないのでしょうか?管理組合とは無関係の有志による任意団体に無料で施設を使わせるのは不正にあたりますので、監視が必要だと思います。
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1805:
マンション住民さん
[2018-05-25 10:54:37]
>>1804
管理組合に対して区会の使用料徴収有無を文書で問い合わせたらいい。そして必ず文書で回答をもらうことだ。恐らく「誰がいつ何の目的で使用したか」は個人情報に当るということで開示拒否されるだろう。 使用料徴収が規定されてる共用部分(集会室やゲストルーム)以外の防災センター等の特定共用部分並びに敷地の第三者の使用は、賃貸借するにしてもそれ以前に管理規約第19条第3項で総会承認決議が必要になる。ただし、管理会社(防災センター)、東電(電気室)、テンフィートライト(弱電盤室)は無償使用させる(管理規約第19条第1項)。これらは使用貸借契約を売主(→管理組合に継承)と締結している。 |
1806:
マンション住民さん
[2018-05-25 20:26:22]
>>1803
それは無理というもの。管理組合総会時点では区会は存在していないから。 区会が存在するのは、管理組合総会終了後に開催された区会設立総会で設立宣言がなされてから。 したがって1月28日の管理組合総会終了・区会設立宣言がされた後でなければ抗議はできなかった。 2月8日付文書で、総会決議と賃貸借契約締結が必要、さもなくば区会に即刻使用中止命令を下せ、と抗議した。 その結果、区会事務所が防災センターから区会長自宅に変更になったことは理事会会報で報じられてご存知のこと。区会は初っ端から躓いた。 |
1807:
強制入会させられた区会員
[2018-05-26 08:28:48]
清掃する場所を当日まで秘密にする理由は?
おそらく行政区外だから区会員の反発食らうの避けるためだろう。 行政区はマンション敷地内、行政区内の清掃は管理組合が管理会社に清掃委託している。 行政区内の清掃に区会は出る幕はない。 |
1808:
マンション住民さん
[2018-05-26 12:54:54]
|
1809:
非区会員
[2018-05-26 14:54:43]
>> 1808
入会した覚えはありませんので、何もしていません。 入会していない会に退会することはできないですよね。 みなさんおっしゃるように、区会はマンション管理組合とは無関係の有志による任意団体ですので、本人の明確な入会意思を確認することなく自動的に会員にすることなんてできないですよ。前の書き込みにもありましたが、陽光会におきかえて考えればわかることです。陽光会が突然マンション住民全員を会員にしたりはしないですし、できないですよね。頭のおかしい人を相手にする必要はありません。わざわざ区会長まで文句を言いに行かなくても、あなたは会員ではないのです。 |
1810:
非区会員
[2018-05-26 15:27:01]
ちなみに区会事務所を区会長宅に置くのも本当はマンション管理組合規約違反です。
第12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 このような問題が発生することは前からわかりきっていたはずで、前回の総会で民泊の問題とあわせて対応しておけばよかったものを、民泊だけ禁止するというその場しのぎの対応をしたため、区会の事務所をマンション内に設置できないという恥ずかしい状況が発生しています。 区会による規約違反を放置しているかぎり、マンション管理組合は誰かが住居部分を事務所として使っても文句を言えません。住民の意向を無視した勝手な区会設立を放置する限り、怪しげな宗教団体が住民全体を勝手に信者にしても文句は言えません。ルールを無視してやりたいようにやってきたツケですね。 |
1811:
マンション住民さん
[2018-05-26 16:00:50]
>>1809
区会設立総会前の1月22日付で「1月28日の区会設立総会で設立される区会に入会する意思表示はしていない、強制加入の会則は違憲(憲法第21条:結社の自由)なので見直しが必要なため、区会設立総会を中止することを要請する。」と文書で提出したが、区会設立準備委員会に無視されて1月28日に区会が設立され、入会の意思表示をしていないにも関わらず事実上強制入会させられて区会員にされてしまった。なお入会した覚えがないので退会届を出す道理がないので退会届は出していない。 しかしながら区会から見ると強制入会で退会届が出されていないので区会員と見なされ、区会員名簿に勝手に載せられて市に提出されているのだろう。 |
1812:
契約済みさん
[2018-05-26 18:48:04]
ポストに入ってた理事会報読んだけど、役員資格の無い理事2名が紛れ込んだ理由が何も書かれてない。昨年の役員募集案内には、はっきりと役員資格は組合員[管理規約第44条代2項]と書いてある。理事会は説明責任を果たしてないしニセ理事は確信犯だよね。
それと何で理事会で任意団体の住民有志の区会のこと書くのか?管理組合と関係ないじゃん。 完全にごっちゃにしてる。 |
1813:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-26 20:35:06]
Tちゃん、もうそのくらいにしといたれや。
ボンクラには無理な話や。 |
1814:
非区会員
[2018-05-26 23:58:25]
|
1815:
マンション住民さん
[2018-05-27 07:14:53]
>>1810
>第12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 >このような問題が発生することは前からわかりきっていたはずで、前回の総会で民泊の問題とあわせて対応しておけばよかったものを、民泊だけ禁止するというその場しのぎの対応をしたため、区会の事務所をマンション内に設置できないという恥ずかしい状況が発生しています。 民泊禁止の規約改正の総会議案を上程するとの管理組合からの通知に対し、昨年の平成29年12月9日付で下記提案を文書で行ったが、理事会は何ら回答することなく漫然と無視し、管理会社の言いなりになり民泊禁止の規約第12条改正議案を総会で承認可決した。 敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。 そうすれば、民泊に限らず現状長年規約違反を黙認している11法人の事務所使用(添付資料)も規制することができ、場合によっては合法的な民泊新法による民泊も承認出来る道は開ける。 民泊が問題になっているのは、旅館業法違反または特区民泊違反の違法民泊なのである。合法的(民泊新法)な民泊なら、他の居住者に迷惑を掛けず共同生活を乱さずかつ法令・管理規約を遵守するのなら、政府主導の民泊推進政策に迎合して民泊を認めてもよい。また、法人登記上やむを得ず自宅を事務所として登記している場合も、その事務所の利用形態によっては民泊同様に事務所兼用を認めてもよい。 余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。 |
1816:
住民板ユーザーさん3
[2018-05-27 19:15:09]
>>1799
>それにしてもひどい区会だった。一部の住民で勝手に設立して、全員強制参加にしちゃうんだもんな。 一部の住民が勝手に全住民を強制加入にした責任は追及できないのですか? このままだと「やったもん勝ち」で住民は泣き寝入りです。 |
1817:
マンション住民さん
[2018-05-27 21:30:37]
>>1816
一部の住民って誰ですか?それが分からないと責任追及できないでしょう。 |
1818:
マンション住民さん
[2018-05-27 22:37:25]
>> 1815
>> 敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。 全くその通りだと思います。そうしないと区会の事務所をマンション内に設置できませんので。なぜそのことに思いが至らなかったのか不思議でしたが、事前に指摘を受けていたとは。結局規約を改正しないまま、区会が規約に違反しているなんて、冗談にもほどがあります。先日の防災センターへの事務所設置といい、今回の区会会長宅への事務所設置といい、区会が率先して規約をぶち壊しているので話になりません。こんなことを許していると誰もがおおっぴらに規約を破るようになり、民泊も大型ペットも指定場所以外の掲示物の掲示も何でもありになってしまいます。 |
1819:
マンション住民さん
[2018-05-27 22:57:07]
>> 1798
>>> あっ、4月を待って不正受給を狙っているのか。 >> 不正受給の被害者って市だろ?つくばみらい市が区会を訴えるの? 市から委託金を不正に受給した場合、確かに被害者はつくばみらい市になります。ということは、つくばみらい市民全員が被害者です。市民全員を敵に回すということです。あなたは事の重大性をわかってますか?市のお金を不正に受給するというのは大変な犯罪です。すでに監視の目が光っていますので、ぜったいにやらないほうがいいですし、やらせてはいけません。あらためて住民全員に入会届の提出を要請し、入会届を提出した住民のみからなる正式な区会会員名簿を作成し、清掃活動等への参加者数との整合性を見極めながら、活動実態にそった委託金を請求すべきです。今ちょうど、大阪府からの補助金不正受給の容疑で逮捕された人のニュースをテレビでやってます。 |
1820:
住民板ユーザーさん
[2018-05-28 07:33:29]
>>1818
管理組合が規約12条違反を理由に区会を訴えるよう進言してみてはどうか? 当然、区会だけでなく11法人を十把一絡げで訴える。そうしないと訴訟の公平性に欠く。 でも理事会の理事が5名も区会役員に天下ってるから理事会と区会は一心同体。 自分で自分を訴えるなんて洒落にならないな。 |
役員候補は、立候補も抽選も全て管理会社が区分所有者か否かをチェックしています。
特に抽選候補で受諾してくれない等のトラブルがあった時くらいしか理事長や理事会には相談に来ません。
従って、管理会社が総会用役員候補名簿を理事会に持って来た時には、候補者は全て区分所有者なのです。
役員候補に非区分所有者が混じり込むことは通常有り得ないのです。
■理事会と管理会社が組んで、区分所有者でない人間を管理規約違反してまで役員に就任させた理由は何か?
■区分所有者でないことを自覚している本人が、管理規約違反を知っていながら役員に就任した理由は何か?
この二つの説明が必要です。