茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
1601:
マンション住民さん
[2018-02-11 10:37:29]
区会の退会届用紙は防災センターに置いてあるのですか?ポストには入ってなかったです。
|
1602:
住民板ユーザーさん1
[2018-02-11 18:14:55]
どなたか教えてください。
区会設立に反対で提出したのですが、勝手に参加になってしまっているのでしょうか? この場合どこに言えば区会に参加せずに済みますか? わからない事だらけで混乱しています…。 |
1603:
住民板ユーザーさん3
[2018-02-11 19:40:53]
|
1604:
マンション住民さん
[2018-02-12 13:17:12]
入会させられたのか否かが大多数の住民が不明のため、
あらためて入会届を出すようにしたらいいと思います。 そうすれば入会の意思確認が出来ます。 区会長様、入会届の用紙を全戸に投函お願いします。 |
1605:
入居済みさん
[2018-02-13 11:43:08]
区会が入会届・退会届の用紙を全世帯に配布することを頑なに拒否しても、入会届に代わるものを全世帯に配布し提出してもらわなければならない。それは、行政区申請には市指定書式の構成員名簿が必要で、それは居住者しか書けない内容だからである。
これをもし、区会が管理組合居住者名簿から転記するようなことがあれば、それこそ管理組合の情報漏洩になり個人情報保護法違反になる。 理事会役員と区会役員が相互乗り入れしている現状では、そりぞれの団体に独立性と透明性がなく、法令違反を犯す可能性は非常に高いと言える。その典型が、区会による共用部分である管理事務室の無断使用である。 |
1606:
マンション住民さん
[2018-02-14 20:16:06]
そうなんですか。区会から何も説明ないですね。
設立総会の出欠票は世帯主名しか書かなかったので、区会は世帯員数は分からないから、あらためて世帯員数調査をしないと市に提出する構成員名簿は作れないことになります。 もし世帯員数調査をせずに構成員名簿を提出したら、区会がデタラメを書いて提出したか、管理組合が区会に居住者名簿を本人に無断で提供し違法漏洩したことになります。 市ですから構成員名簿を住民基本台帳と当然照合することでしょうね。 |
1607:
マンション住民さん
[2018-02-16 18:08:59]
勝手に区会員にされたことに対して皆さんは声を大にして文句は言わないのですか?それとも黙殺?
入会してないのに退会の申し出をするのも変な話ですよね。 |
1608:
入居済みさん
[2018-02-17 13:50:42]
黙殺は早い話「泣き寝入り」に等しいと思う。独善で強制入会させた区会の勝ちだ。
|
1609:
住民板ユーザーさん1
[2018-02-17 14:12:38]
居住者のほとんどが積極的、消極的含め大賛成しているということでしょう。
ギャアギャア言っているのは1人のリストラオヤジだけ。 |
1610:
住民板ユーザーさん1
[2018-02-17 16:17:44]
強制的だから問題が発生している現状を考えれば、入会希望者のみ届け出をする方法にするのが、自然であり筋であると思う。そうすれば、やれ賛成だの反対だのやりあう事も自然と無くなる。
|
|
1611:
住民板ユーザーさん2
[2018-02-17 16:46:42]
>>1609
>居住者のほとんどが積極的、消極的含め大賛成しているということでしょう。 大賛成なら660世帯中で何世帯が賛成したのですか?数字が一切公開されていません。 >>1610 >強制的だから問題が発生している現状を考えれば、 強制入会ですが、会則第5条で退会できるようになっています。 区会員は、管理組合のように法律で「区分所有者である限り強制入会かつ退会不可」なのとは異なります。 区会は、強制入会させられても退会できるので何ら実害は発生しません。 たとえば、今年は区会費の徴収はありませんが、今後は会費徴収の直前で退会してもいいのです。 あるいは、市の仕事の当番が回ってくるのなら、その直前で退会してもいいのです。 |
1612:
住民板ユーザーさん5
[2018-02-17 20:16:54]
>>1610 住民板ユーザーさん1
>強制的だから問題が発生している現状を考えれば、入会希望者のみ届け出をする方法にするのが、自然であり筋であると思う。 去年の12月10日の市長同席による「市による区会(自治会)説明会」に向けて賛同票のを募ったところ、80票(全世帯の12%)くらいしか集まらなかった。これだと市の行政区認定(組織率60%以上、世帯数に応じた業務委託費の補助金が交付される)は得られない。だからデフォルトで強制入会(組織率100%)に変更した。組織率100%から退会する世帯を差し引いて60%以上を確保できるとの目論見。 一度行政区に認定されれば、その後組織率が落ちても認定が取り消されることはない。 うわさでは、住民から市長に対して、強制入会の区会を行政区認定しないよう、正式に要請書が出されているらしい。市長が何と回答するか興味がある。 |
1613:
匿名さん
[2018-02-18 07:34:43]
市にまで飛び火して区会は大変なことになったね。
行政区認定はされないから委託料は入らない、区会費は徴収していない、何もできない。 一体、何のために区会を立ち上げたのか?でも区会がなくても今まで通りだから問題はないね。 |
1614:
匿名さん
[2018-02-19 07:44:58]
|
1615:
匿名さん
[2018-02-20 21:35:11]
動きはあるの?
|
1616:
マンション住民さん
[2018-02-22 04:47:56]
区会(自治会)に加入するということは、居住世帯と区会(自治会)との契約です。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ契約は成立しません。
したがって、区会(自治会)は会則第3条により居住世帯を強制的に会員にする(両当事者が合意がない)ことはできません。 強制加入団体というのは、法律で「何かをする条件として何かの団体への加入が義務づけられているもの」です。 例えば、「行政書士として営業するためには、かならず行政書士会に入らなければならない」、「マンションの区分所有者になるのであれば、必ずマンションの管理組合に入らなければならない」とか。いずれも法律で強制加入が規定されています。 区会(自治会)の場合、「マンションに居住するならば、必ず区会(自治会)に入会しなければならない」というような法律は存在しないので、強制加入団体ではありません。したがって会則第3条は無効です。 |
1617:
区会員は誰もいない
[2018-02-22 18:24:19]
>>1616
区会への加入が「両当事者が合意をした場合」となると、世帯が入会届けを出し、区会がそれを承認する手続きが必要になる。しかしながら、現時点では誰も入会届けは出してないし、第一に転入者以外は入会規定が会則にない。既存世帯の入会規定がないということは、入会届出用紙も当然ない。 そうなると、区会が設立されたとしても、既存世帯は入会届けを出していないので区会員は誰もいないことになる。区会員がいないのになぜ行政区申請の構成員名簿を書くことができるのか?書けば架空会員になる。 |
1618:
一休さん
[2018-02-22 21:16:07]
あわてない。あわてない。
ひと休み。ひと休み。 |
1619:
住民板ユーザーさん1
[2018-02-22 21:17:26]
今回の結果は、殆どの住居者が求めていないのに、一部の行動が導き出した結果だと思う。今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。今回、学んだ事は書面による賛成・反対の欄が有る場合は、はっきりと各々の意志による意思表示が絶対必要になるという事だと思いました。以後、この様な事態は二度と再発しないように願います。
|
1620:
契約済みさん
[2018-02-23 07:13:05]
区会設立の賛成/反対と、設立された区会に入会する/しないは別もの、ということですね。
>あわてない。あわてない。 ひと休み。ひと休み。 区会長は手続きで休む暇が無いかもしれませんね。 >今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。 かなりお金が必要になると思いますよ。でも会費徴収してませんね。 でも区会員がゼロなら徴収のしようもありませんが。 |
1621:
マンション住民さん
[2018-02-23 18:34:57]
>今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。
稲生会長が「やっぱ、やーめた!」と言えばいいだけでは? 住民は誰も区会員だと思ってませんよ。入会届け誰も出してないですから。 |
1622:
マンション住民さん
[2018-02-24 09:28:48]
市は、区会からの行政区申請書の構成員名簿の提出を受ければそれを信じて審査するが、市が一番心配しているのは、本人に入会の意思がないのに区会が強制入会にし、構成員名簿の区会員数を水増しして組織率60%以上にし、市の業務委託費を不当請求する犯罪行為だと思う。
これに関しては、千葉市で自治会の架空請求が発覚している。 10年間の不当利得として200万円を市が自治会に返還請求した。 https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/documents/sonota_3shimin... また自治会補助金を過大請求した詐欺容疑で前印西市議長が書類送検されている。 http://www.chibanippo.co.jp/news/national/212672 水増しは、入会してない世帯を入会したことにすること。即ち強制入会と同じである。 |
1623:
マンション住民さん
[2018-02-25 19:01:14]
>>1622
行政区認定は無理なのでは? |
1624:
マンション住民さん
[2018-02-27 19:49:39]
市長次第でしょう。
|
1625:
マンション住民さん
[2018-02-28 01:55:27]
|
1626:
匿名さん
[2018-02-28 20:05:03]
名前は区会ですが、実質自治会ですから自治会なら賛同者間でいつでも設立できますよ。
ただし、市の行政区認定は条件をクリアしないと認定されませんね。 つくばみらい市は、50世帯以上で組織率60%以上または市長が特別に認める場合、が条件です。 市の説明会でも、市長が特別に認める場合でも組織率50%以上は必要とのことでした。 だから区会は、住民本人の入会意思確認せずに組織率を無理やり上げるために強制入会にしているのですね。 会則の強制入会の話を市民サポート課にしたところ驚いてました。 市は説明会等で強制入会を指導したことは一切ないと言ってました。 |
1627:
住民板ユーザーさん1
[2018-03-02 11:58:54]
質問です。
会則で強制入会になりましたが、それを認めると入会届を出していなくても会員になります。会員なら退会届を出して非会員になれます。 一方、強制入会自体に反対している場合は、強制入会で会員にされたことを認めていないわけですから、本人は非会員と自覚してますので、入会していないので退会届は出せません。もし退会届を出したら、会員であることを認めたことになります。 ところが強制入会の会則がある限り、本人は非会員と自覚していても、区会から見たら会則により会員になります。 そうすると、区会は行政区認定の申請時に、この非会員と自覚してる人を会員として構成員名簿に記入して申請することが出来ます。すなわち「会員の水増し」です。 この場合、市に対して非会員であることを証明する方法はありますか? |
1628:
マンション住民さん
[2018-03-03 12:43:31]
>>1627
残念ながら証明する方法はない。 会則で強制入会すなわち自動入会させられたのだから、本人は会員でないといくら言い張っても会員でないことの証拠がないので会員なのである。それだけ強制入会の会則が強力だといということになる。もはや会員になったことを認め退会届を出すしか方法はない。 会員でないから退会届けを出す道理は無いというのなら、市民サポート課に行って区会の提出した構成員名簿を見せてもらい、自分の名前がないことを確認することだ。もし名前が書かれていたら「会員の水増しだ!」と言って市民サポート課に抗議すればいい。 |
1629:
住民板ユーザーさん1
[2018-03-03 20:14:12]
率直に、区会設立は望まない。以上
|
1630:
マンション住民さん
[2018-03-03 22:56:34]
いままでの意見を拝見していると、区会反対派の意見ばかりで、印象としては一部の区会推進派が公金(業務委託費)目当てに、マンション住民を強制的に加入させてまで区会設立にこだわっているとしかみえないのですが…。区会推進派にお聞きしますが、住民を強制的に加入させてでも区会を設立させる必要性って何ですか?やはり公金目当てですか?
|
1631:
マンション住民さん
[2018-03-04 10:58:54]
強制入会だから、本人の入会意思に関わらず一旦は全員会員になる。それで会員をやめたい人は退会届を出す。
だから初めから会員でない人などいないことになる。全員が会員としての地位を確立してる。 |
1632:
住民板ユーザーさん1
[2018-03-04 16:46:34]
>>1630 マンション住民さん
>一部の区会推進派が公金(業務委託費)目当てに、マンション住民を強制的に加入させてまで区会設立にこだわっているとしかみえないのですが…。 一部の人たちに他人の権利(任意団体への入会の自由)を拘束する権限があるのですか? |
1634:
住民板ユーザーさん2
[2018-03-04 22:51:01]
もちろん一部の人たちに他人の権利を拘束する権限などありません。但し、自分達の崇高な理想のためには多少の犠牲はやむを得ないと考える頭のおかしな連中はいつの世にもいるものです。このような匿名の掲示板でグダグダ文句を言っていてもはじまりません。一番良いのは黙殺することです。誰も何もしなければすぐに区会などは破綻します。
|
1635:
住民板ユーザーさん1
[2018-03-05 07:02:33]
黙殺も一つの方法ですが、黙殺は相手に「異議無し」と捉えられ益々横暴を増長させます。
何かいい方法はないもにのでしょうか?稲生会長に質問や提言しても埒があきません。 |
1636:
住民板ユーザーさん7
[2018-03-05 10:05:37]
>もちろん一部の人たちに他人の権利を拘束する権限などありません。
権限がないというよりも不法行為だと思う。 (不法行為による損害賠償) 第七〇九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第七一〇条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 |
1637:
住民板ユーザーさん8
[2018-03-06 20:14:30]
区会の設立承認条件を問い合わせていますが、稲生会長からは何の回答もありません。
660世帯の100%の賛成が無ければ、全世帯強制加入の区会は成立しません。 区会設立が可決承認されたとのチラシが投函されましたが、100%の賛成がない以上それはウソです。 私は欠席に○を付け、各議案は賛否に○を付けずに白票で提出しましたから。 |
1638:
住民板ユーザーさん6
[2018-03-07 16:45:13]
区会は賛同者のみで立ち上げるものなのに、不賛同者まで巻き込んで全世帯強制加入にするから反発されるのだよ。
だから区会を要請したのは市だから市長に抗議されるのだよ。 |
1639:
住民板ユーザーさん8
[2018-03-08 21:06:02]
皆さん24時間換気寒くないですか?いい対策方法ありましたら教えて下さい。
|
1640:
住民板ユーザーさん1
[2018-03-09 07:45:42]
うちは数年前から換気口に蓋をしています。
冬場はスース―風が入ってきて寒くて仕方ありませんので。 |
1641:
匿名さん
[2018-03-14 09:47:22]
新築分譲条件で自治会への強制入会はあるが、これば売買契約の条件で同意した人が売買契約を締結するので、本人の入会意思を確認している。問題になっているのは、新築でもないマンションで、自治会が設立されたと同時に全世帯強制入会になった件である。
|
1642:
マンション住民
[2018-03-15 21:34:32]
うちは寝室の枕元が換気口で やはりス-ス-風が入ってきて寒いので
風が入らないようにビニ-ルテ-プで隙間を塞いでいます |
1643:
マンション住民さん
[2018-03-18 06:46:16]
区会設立総会の議事録は配布されないのですか?
|
1644:
匿名さん
[2018-03-21 07:55:17]
区会役員の方は区会に財源が無いので活動資金を立替えるのですね。
立替させられるなんて役員にならないほうがいいですね。 100万円近くも役員で立替えるなんて1人あたり7万円以上になります。 でもどうして区会費を徴収しないのでしょうか?財源がなくて当然ですね。 あくまでも市の業務委託費の公金目当て? それも行政区に認定されたらの話ですよ。 市長には行政区認定に関してネガティブな要請が区会員から直訴されてるらしいですね。 |
1645:
マンション住民さん
[2018-03-21 08:38:00]
>立替させられるなんて役員にならないほうがいいですね
管理組合会報では区会の予算をその都度検討するようです。 結局 管理組合で立て替え(出費)がありそう。 |
1646:
匿名さん
[2018-03-21 19:07:49]
>>1645
管理組合は共有財産の維持管理が業務であるから別団体の区会経費を支出することは管理規約違反。 区会事務所を共用部分の防災センターから区会長自宅に変更されたのは組合員から管理規約違反を指摘されたから。 いちいち組合員はこんなことを指摘する必要があるのか? 理事会はコンプライアンスがなってない。監事はなにを業務監査しているのか? 管理会社は理事会の管理規約違反をなぜ指摘しないのか?理事会支援業務がなってない。 |
1647:
匿名さん
[2018-03-22 07:38:59]
>立替させられるなんて役員にならないほうがいいですね。
立替えるお金のない年金暮らしの老人役員は辞任するしか方法はないのですか? まさか借金しろ!なんていわないですよね。老人いじめです。 |
1648:
マンション住民さん
[2018-03-22 19:24:02]
「区会活動費は区会役員の立替が原則」と理事会会報に書いてあったから、金持ちでなければ役員にはなれない。
今年は区会活動費で最低でも100万は必要だから、金持ち役員に立替えてもらったらいい。 貧乏役員は早めに辞任することだ。 |
1649:
入居済みさん
[2018-03-23 07:30:17]
立替えにみんな賛成したのですか?会費を徴収しようという意見は出なかったのですか?不思議ですね。
でもいざとなったら区会長が責任とって100万近く全額立替えですから他の役員は心配はないようです。 |
1650:
マンション住民さん
[2018-03-23 20:11:01]
>会費を徴収しようという意見は出なかったのですか?
そんなことした、みんな退会届出して区会から逃げ出すよ。 |
1651:
匿名さん
[2018-03-24 17:56:48]
区会費を徴収しないから区会役員が立替える羽目になる。こんなナンセンスな自治会ってあるの?
それと立替えなんてやってると、区会役員の水増し請求や架空請求等の不正会計の温床になる。 根本的にこの区会はダメだな。原点に戻って仕切りなおした方がいい。 それと何で管理組合と関係ない区会の事を理事会で審議してるのか? 管理組合は共有財産の維持管理が業務と心得よ。 しかも管理組合で区会印刷代を拠出するとか区会費用を立替えるとか言語道断な議論をしてる。 管理組合と区会は、目的が違う、構成員が違う、会計も別、のお互い別組織。こんなことも分からないようだ。 法令違反・管理規約違反のてんこ盛りの理事会審議。理事・監事のレベルが低く過ぎる。 |
1652:
マンション住民さん
[2018-03-28 21:04:26]
区会は会費取らずに役員が自費負担してくれるなら一般会員は楽でいいですね。
でも立替えしなければならないのなら、進んで役員になる人はいないと思います。 もし役員が輪番だったら厄介なことになります。順番がくる前に退会すればいいですけど。 |
1653:
マンション住民さん
[2018-04-05 21:41:51]
どうも個人情報保護法違反っぽい。
|
1654:
マンション住民さん
[2018-04-07 13:28:21]
区会は今年、大きなイベントやるみたいですね。
役員達の立替が大変そうです。 |
1655:
マンション住民さん
[2018-04-13 08:25:03]
区会の回覧板を回す時はポストに入れとけばいいのですよね。
いちいち玄関ベル鳴らして対面で渡すのは会話しなければならないので煩わしいです。 と言うよりも表札も出してない誰が住んでるか分からない人の家に行くのが怖い。 回覧板やめて区会役員が全会員宅にポスト投函する方が効率的で確実です。 以前戸建に住んでたとき、回覧板回すのがある家で長らく止まってたことがたびたびありました。 |
1656:
入居済みさん
[2018-04-13 19:49:56]
回覧板の手渡しは会員の安否確認を兼ねてるんだよ。
チラシの一斉ポスト投函だと会員の安否確認ができんよ。 そこに手渡しの意義がある。 |
1657:
匿名さん
[2018-04-14 21:21:17]
区会のお知らせに行政区認定の組織率と行政委託事務について何も書いてないのはなぜ?
|
1658:
マンション住民さん
[2018-04-18 08:15:47]
嵐の前の静けさ。ゴールデンウィークに突入です。
|
1659:
入居済みさん
[2018-04-20 09:53:43]
デフォルト強制入会の会則は任意入会に変更しないと、あとあとトラブルと思う。
今の会則だと、いったん退会すると新たな転入以外は再入会できないことになっている。 退会した住民が再入会することなど有り得ないという前提なのか? |
1660:
匿名さん
[2018-04-22 09:53:17]
実害は何もないんじゃないですか?強制入会させられても退会は出来ますから。
実際、色々な仕事を当番でやらされるので自治会は嫌だと言って退会した人が周りにいますよ。 |
1661:
マンション住民さん
[2018-04-22 23:32:31]
|
1662:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-22 23:41:36]
年度末ぎりぎりの申請、認定ですから委託手数料は来年の3月ですね。だから、今年は区会役員の立替を原則にしたのでしょうけど。管理組合からの支出支援はかなりグレーです。協力体制だけならいいけどね。
まあ、茶飲み会程度の認識しかない役員が集まっているだけだから法令遵守など期待するのが無理ですね。 |
1663:
入居済みさん
[2018-04-23 09:13:05]
>入会意思のない住民の名前を勝手に使って会員数を水増しして委託金を得た時点で詐欺罪成立か。
入会意思のない住民の名前を勝手に使ったという証拠はあるのか? |
1664:
マンション住民さん
[2018-04-23 18:19:48]
>>1662
>年度末ぎりぎりの申請、認定ですから委託手数料は来年の3月ですね。だから、今年は区会役員の立替を原則にしたのでしょうけど。 年度末締めの年度明け請求支払い、だから市からの入金は早くて来年の4月。 今年だけで数十万円必要になるので役員の立替はきついと思う。 早く会員から区会費を徴収することだ。 >管理組合からの支出支援はかなりグレーです。協力体制だけならいいけどね。 管理組合から補助金のごとく区会に支出したら、消火器同様に訴えられるだろう。区分所有法違反だから。 >まあ、茶飲み会程度の認識しかない役員が集まっているだけだから法令遵守など期待するのが無理ですね。 管理組合理事会も区会役員会も同じ人間がやっている「同じ穴の中の狢」。 だからコンプライアンスは全く期待できない。 消火器みたいに鉄槌食らわされんよう区会も十分注意することだ。 そのためには住民の意見に真摯に耳を傾けること。 |
1665:
住民板ユーザーさん3
[2018-04-24 10:47:05]
区会の強制入会って違法なの?
|
1666:
マンション住民さん
[2018-04-25 16:32:24]
|
1667:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-25 17:23:51]
小田川君は学歴ロンダリングがみっともないね。
藤代高出て、市議になって明治大大学院ガバナンス学科に入ったが6年以上たっても卒業できず。 2年だよね、普通は。ちなみに片庭は公務を理由に同大学院休学中だった。 |
1668:
マンション住民さん
[2018-04-25 17:41:54]
うちの区会は前の市長の肝いりで作ったわけだが、大丈夫なのか?
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1669:
住民板ユーザーさん2
[2018-04-25 20:06:23]
違法な強制加入の区会を認定した前市長に対して、新市長は違法を理由に認定を取り消すかも?
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1670:
マンション住民さん
[2018-04-25 23:06:46]
>1663
>入会意思のない住民の名前を勝手に使って会員数を水増しして委託金を得た時点で詐欺罪成立か。 >入会意思のない住民の名前を勝手に使ったという証拠はあるのか? 勝手に会員名簿を市に提出しておいて、何言ってるの。やましいところがないなら、さっさと区会費を徴収すれば?役員が立替えていて大変なんでしょ。「会員になった覚えがない」と言われて徴収できないのがこわいくせに。同じ理由で組織率も公表できない。昨年末の調査では入会希望者80名程度だったからね。今回組織率50%超えてたら驚くわ。 |
1671:
マンション住民さん
[2018-04-25 23:11:48]
> 管理組合から補助金のごとく区会に支出したら、消火器同様に訴えられるだろう。区分所有法違反だから。
消火器裁判は管理組合の負けですか?勝ってたら理事の皆さんは高らかに勝利宣言してるはず。 負けて、いったいいくら払うことになったのでしょう?組合員は裁判費用の支出を認めていませんので、当時の理事が払ってくださるのでしょうね。 |
1672:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-25 23:18:25]
裁判関係は明日でしょう。
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1673:
マンション住民さん
[2018-04-26 07:47:17]
>消火器裁判は管理組合の負けですか?勝ってたら理事の皆さんは高らかに勝利宣言してるはず。
まだ結審していない。係争中。第3回口頭弁論を経て結審・判決になると思う。 それにしても理事会は組合費使って裁判してるのに、組合員に何も報告してないね。 管理組合は、総会決議が「一括交換」なのに何故か「一括併置」だと主張する始末。 交換は今ある区分所有者の消火器を管理組合支給の消火器と入れ替えること。 一方、併置は今ある区分所有者の消火器と一緒に並べて管理組合支給の消火器を置くこと。 一括交換の総会決議だと区分所有法に違反するので、一括併置にすり替えて区分所有法違反を避ける論法。 しかし何時の間に総会決議の一括交換が一括併置にすり替わったのか? |
1674:
マンション住民さん
[2018-04-26 12:12:43]
併置は総会で議決していないから、裁判で勝っても今度は総会で併置の議決が必要になりますね。
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1675:
契約済みさん
[2018-04-26 12:20:34]
>デフォルト強制入会の会則は任意入会に変更しないと、あとあとトラブルと思う。
強制入会させられても次の4種類の人がいると思います。 ①何とも思わない人②不満に思っても逆らえずに黙って泣き寝入りする人 ③無視黙殺して区会に対して無言の抵抗をする人④人権侵害で区会に対して激しく抗議する人 大半は①~③でしょう。ただ④は扱い方を間違えると訴訟を起こされる可能性が排除できませんね。 最高裁まで争われた埼玉県新座市県営住宅自治会の最高裁平成16(受)1742「自治会費等請求事件」の判決理由では次の様に述べています。 「被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,以下省略」 この判決で最高裁は「強制加入団体ではない」と判断したことが重要です。 最高裁判決文は↓ http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf |
1676:
マンション住民さん
[2018-04-26 12:26:10]
>>1674
今の訴訟は一括交換決議の違法性が争点ですから、争点と異なる併置なんて反論してると負けますよ。 |
1677:
マンション住民さん
[2018-04-26 14:42:07]
併置なんてされたら邪魔でしょうがないです。
玄関の傘入れ収納家具の中に2本も消火器入れるのですか? 現実的ではありません。 |
1678:
住民板ユーザーさん5
[2018-04-26 19:01:35]
>この判決で最高裁は「強制加入団体ではない」と判断したことが重要です。
それを根拠に強制入会は違法と主張できますか? |
1679:
マンション住民さん
[2018-04-27 07:36:29]
>>1678
出来ると思う。でも区会が「あっ、そうですか?」と言って改めなければ意味はない。 それを改めさせるのが思案の為所(しどころ)だ。 管理組合の消火器決議も「違法」と言って主張しても理事会は「あっ、そうですか?」で改めなかった。 その結果どうなったか?同じ轍を踏むことになるのは想像に難くない。 |
1680:
入居済みさん
[2018-04-27 19:38:40]
今の理事の中に役員資格のない非組合員がいるとの噂を聞きました。
えぇっ!全くの驚きです。まさか・・・・ 総会の役員選任議案の候補者の中になぜ非組合員が混じるのか疑問です。 理事会が規約違反して故意に非組合員を候補者にしたのですか? 何かの意図を感じます。 |
1681:
マンション住民さん
[2018-04-28 15:04:00]
>>1680
この件は、理事会は対応間違えると訴訟起こされるよ。 規約で定める理事に代わって理事会代理出席とは違う、組合員に成りすました役員就任で悪質である。 役員選任総会議案に瑕疵があり、組合員は錯誤の意思表示をして賛成投票したことになる。 役員名簿に「非組合員」と書かれていたら反対票を投じたものを。 錯誤の意思表示は無効(民法第95条)だから総会役員選任決議は無効と。 監事の権限で臨時総会開いて決議の取り直しをしないと、今年の総会で監事は糾弾されるだろう。 それと去年、なんと監査役の監事やってるじゃないか。 自ら規約違反してる本人が監事として組合監査してるとは片腹痛し! |
1682:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-28 15:50:03]
駐車場の区画総入れ替えは不要
・入れ替えにより、誤駐車等トラブル ・慣れない駐車場への移動での事故 等etc. デメリットは有るが、メリットは皆無である。 |
1683:
マンション住民さん
[2018-04-28 20:31:39]
>デメリットは有るが、メリットは皆無である。
それはお前の都合のいい勝手な判断。5階の区画区の人は4階以下の屋根付き区画に移れるメリットあり。 公平性の観点から、2年に1回の抽選シャッフルが良い。 シャッフルしても同じ敷地内の駐車場だから車庫証明の変更は不要。 |
1684:
住民板ユーザーさん2
[2018-04-28 22:14:06]
駐車場の仕様、料金など変更になった部分は全く無いのに、以前理事会で決めた事項を自ら反故にする今の理事会。公平性? ということは、理事会は今まで不公平を利用者に強いてきた訳だ。
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1685:
住民板ユーザーさん2
[2018-04-29 08:20:56]
駐車場の基礎資料はエムポタにあるよ。まずは情報共有と現状把握でしょう。
http://www.hocoroco.net/index.php?ac=ispinfo_dl&f=Y21kL2lzcGluZm8v... |
1686:
マンション住民さん
[2018-04-29 11:19:21]
このマンション自治会は、うちと同様に強制加入の会則。
しかも退会は転出以外できない会則。勝手にやめること出来ない。 ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則 2012年(平成24年)4月14日発行 ライオンズマンション大宮指扇第2自治会 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 (会員の義務) 第8条 会員は次の義務を負うものとする。 (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。 (2) 会費を納入すること。 |
1687:
住民板ユーザーさん1
[2018-04-30 18:36:54]
>>1686
そのマンションは入会に対して全世帯の合意が取られてるのではないですか? 任意加入団体である自治会に加入するか否かについては個人の自由意思ですから、 合意がなければ強制入会などできません。 うちの区会は全世帯の合意がとられてないのに強制入会にしてしまいました。 これは他人が個人の入会自由意志を侵害したことに相当します。 何れ問題が大きくなると思いますよ。 |
1688:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-01 00:10:08]
駐車場の件も同じです。
理事会で提案や検討までは勝手ですが、決定することはできない。 |
1689:
マンション住民さん
[2018-05-01 08:04:13]
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1690:
住民板ユーザーさん3
[2018-05-01 17:03:29]
区会に対して誰も強制入会を抗議しないの?
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1691:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-02 07:27:54]
>>1690
誰も抗議なんかしてないのでは? |
1692:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-02 13:19:27]
デフォルトで会員資格を得て会員となる規約自体は違法でもなんでもない。さらに、退会の自由があるようだから、不満なら退会すればよいだけ。
その手間を「意思決定自由の権利の侵害」というのは通用しない。 ただ、同意書をとっていなければ、団体としての決議事項が無効になるだけのことだ。 ご丁寧にけやき自治会の最高裁判決を我田引水しているようだが、佐賀や岐阜の高裁判決も含め、これらは自治会員の地位に基づく会費強制徴収が争われており、自治会の任意団体性の違法性について解釈しているものではない。 いい加減グーグル先生頼りはやめた方が良い。 |
1693:
マンション住民さん
[2018-05-02 17:01:26]
>デフォルトで会員資格を得て会員となる規約自体は違法でもなんでもない。さらに、退会の自由があるようだから、不満なら退会すればよいだけ。
>その手間を「意思決定自由の権利の侵害」というのは通用しない。 その通り。同意が取られてるなら強制入会の規約は違法ではないよ。 「意思決定自由の権利の侵害」は、強制入会がもたらす不法行為か否かの問題。 >ただ、同意書をとっていなければ、団体としての決議事項が無効になるだけのことだ。 となると、区会は全世帯の同意書を取っていないから、設立総会決議は無効ということになるね。 だから当マンションには区会は存在しないことになるけど、市が行政区として認定している矛盾がある。 市はだまされたってことか? >これらは自治会員の地位に基づく会費強制徴収が争われており、自治会の任意団体性の違法性について解釈しているものではない。 自ら入会の意思表示をしていないのに強制入会させられたので、自治会員の地位にないことを確認する。 即ち、強制入会の不法行為による会員たる地位の不存在確認だと思うけど。 もともと入会していないのだから、自治会が合法か違法かはどうでもいいことで、預かり知らぬこと。 そんなことを問題にしてるのではないだろう。あくまでも個人の利益を侵害されたか否か。 >いい加減グーグル先生頼りはやめた方が良い。 ググっても自治会員たる地位不存在確認の判例は出てこない。なぜなら、その件に関しての判決がないから。 |
1694:
マンション住民さん
[2018-05-02 17:37:53]
>>1692
強制入会のよそのマンションですら入居時に入会手続きを課している。デフォルトで入会なんて、うちだけ。 たぶん違法。 今のうちにやめないと、ほうっておくとのちのち大変な問題になる。まずは、会費の徴収でつまずくはず。 うちは入会した覚えはないので払うつもりはない。入会もしていないので、退会もない。 うちの分の委託金を市から得たら詐欺になるので告発する予定。 |
1695:
デフォルト住民さん
[2018-05-02 20:07:44]
>うちは入会した覚えはないので払うつもりはない。入会もしていないので、退会もない。
あなたは非常にcleverだ。 退会するということは入会していたからで、取りも直さず入会を認めたことになる。 入会した覚えがないのなら、本来は退会する道理はない。 区会は設立後、2月5日付けで区会設立報告のチラシを全世帯に撒いているが、この中で「設立総会で反対の意思表示をされず、区会活動に賛同いただけない方は早急に申し出下さい」と退会を求めている。 これは強制入会にありがちな典型的なtrapだ。うっかり退会届を出すと、入会して区会員になったことを退会届提出で認めたことになるからだ。そうなれば、強制入会による権利侵害は問えなくなる。 告発云々はまず無理だろう。 市も区会も、個人情報保護を理由に区会員名簿を開示するはずはないので、自分が区会員名簿に登録されているか否かの証拠を得ることはできない。区会員名簿が入手できなければ無理。 それよりも、区会が名簿(世帯主名と世帯構成員数)を本人の承諾なしに第三者の市に提供したこと自体が個人情報保護法違反であるが、これを追求する人はいる? |
1696:
区会員
[2018-05-02 21:37:26]
うちは世帯員数の報告を求められたことはないし、第一、区会名簿を市に提出したことも知りませんでした。何か内密に独断でやってるようですね。そんなことしてたら、いずれ区会員から手ひどいしっぺ返しされますよ!
|
1697:
監事
[2018-05-03 08:33:15]
>うちは世帯員数の報告を求められたことはないし、
管理組合が居住者名簿の個人情報を本人の承諾なしに区会に漏洩したということ。 個人情報保護法第23条違反。 >第一、区会名簿を市に提出したことも知りませんでした。 区会が区会員名簿の個人情報を本人の承諾なしに市に提供したということ。 個人情報保護法第23条違反。 |
1698:
マンション住民さん
[2018-05-03 15:49:16]
> 1663
>>入会意思のない住民の名前を勝手に使って会員数を水増しして委託金を得た時点で詐欺罪成立か。 >入会意思のない住民の名前を勝手に使ったという証拠はあるのか? 住民に何も知らせず、情報を隠せるだけ隠しておいて、証拠があったら出せってか? うまく隠せたつもりでも、これからぽろぽろ出てくるよ。もりかけみたいにね。 |
1699:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-03 17:23:58]
>>1698
刑事告訴・告発を考えているようだけど被害者は誰? 被害者は、区会員数を水増され補助金を過大請求された市だよ。 市が被害者で区会が加害者。 まずは被害届を市が警察に提出するか否かだ。 そのためには、市が区会員数の水増しの証拠を掴まなければならない。 しかも来年4月以降でないと動けない。補助金は年度末締めの年度明け請求支払いだから。 刑事ではなく民事で攻めたほうがいいね。 |
1700:
住民板ユーザーさん5
[2018-05-03 21:55:30]
強制入会による意思決定自由の権利侵害に基づく不法行為? 笑いますね、素人が。相当な因果関係も疎明できないじゃん。
会員として同意確認した者だけのサークル活動というだけの話。市は迷惑だがね。 |
1701:
マンション住民さん
[2018-05-03 22:01:11]
>ご丁寧にけやき自治会の最高裁判決を我田引水しているようだが、佐賀や岐阜の高裁判決も含め、これらは自治会員の地位に基づく会費強制徴収が争われており、自治会の任意団体性の違法性について解釈しているものではない。
最高裁判決は、自治会の会員がいつでも自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例で、福岡高裁の判決は、自治会に加入義務がないにも関わらず自治会が入会と会費支払いを強要したために自治会の不法行為の成立が認められた事例。 当マンションの区会は、区会の強要以前に区会則で自動入会(強制加入)になってしまってるので、後者の福岡高裁の判決事例の適用が近いといえる。 当マンション区会について、判例を基に法律構成してみると次のようになる。 平成30年1月28日、予定どおり区会設立総会が開催され、区会が設立された。区会会則第3条により、全世帯が区会に強制加入させられた。 区会は自治会の一種であり、任意加入団体である(最判平17・4・26 集民216号639頁)。したがって、区会への強制加入を定める区会会則第3条は、公序良俗に反するものであり違法無効である(福岡高判平26.2.18判時2221号42頁)。 以上により、区会は、各世帯の区会に加入する意思表示の有無にかかわらず区会会則第3条により強制的に区会に加入させたものであり、当該区会の行為は、本来任意加入団体である区会に加入するか否かについての個人の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法第709条)を構成する。 |
1702:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-03 22:10:51]
相変わらず、馬鹿な奴がグーグル駆使して自論をぶちまけているが、無効な決議事項に対して不法行為の構成要件が成立しえないのだよ。法律事務所と話してから書き込んだ方が良いのでは?
片腹痛い。 |
1703:
マンション住民さん
[2018-05-03 22:33:02]
|
1704:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-04 07:26:35]
>無効な決議事項に対して不法行為の構成要件が成立しえないのだよ。
それなら区会設立無効を市に請求しないと。 市長は区会が有効と判断して行政区認定したのだから。 すなわち市の錯誤による認定だから区会認定取消し請求。 |
1705:
マンション住民さん
[2018-05-04 08:34:14]
区会を強制入会にしたのは、カスミ裏のフージャースの新築マンション群が自治会強制入会の販売条件だったので、それに倣ったまで。
ただし、その新築マンション群は売買契約で自治会強制入会が購入者に承諾されているのに対し、区会は強制入会の全世帯の承諾を得てない点が異なる。 区会を強制入会で設立するためには全世帯の入会同意が必要だが、その同意が取られていないので「全議案が可決承認され区会が設立された」は真っ赤な嘘。 |
1706:
入居済みさん
[2018-05-04 12:05:08]
区会は設立されてるよ。1月28日の設立総会で設立された。
議案の賛成可決とか関係なく、任意団体だから「設立する」と言ったら設立される。 これは何かを目的とした倶楽部の設立と同じだから、賛成も反対もない。 ただ、勝手に全世帯を会員にしたことが問題。関係しない世帯まで巻き込んでしまった。 |
1707:
住民板ユーザーさん7
[2018-05-04 14:14:26]
>>1702
区会設立総会決議が無効と言うのなら、今管理組合が訴えられている消火器一斉交換総会決議無効確認裁判と同じになるね。消火器は総会決議の区分所有法違反が無効の理由だけど、区会は何の法律に違反し無効なの? |
1708:
匿名さん
[2018-05-04 19:09:37]
>>1707
消火器裁判と同じような総会決議無効確認なら、消火器の原告に区会も訴えてもらったらどうか? |
1709:
匿名さん
[2018-05-05 08:07:05]
>>1708
なるほど、区会設立総会決議無効確認か。 悪くはないな、やってみる価値はある。 強制入会の区会設立を判決で法的に無効にする。 区会が無効になれば市の行政区認定も取消しになる。 これで区会は初心にもどって任意入会で仕切り直しできる。 |
1710:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-05 12:08:41]
また、不法行為による慰謝料150万払え、とか合わせ技言い出しそうだな。
|
1711:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-05 13:11:29]
|
1712:
住民板ユーザーさん8
[2018-05-05 18:25:10]
【差別発言を含むため削除しました。管理担当】
|
1713:
住民板ユーザーさん6
[2018-05-05 18:55:57]
区会員でなければ、区会が強制入会だろうが行政区だろうが、そんなこと知ったこっちゃない。関係ないから。だけどマンションに住んでる限り、退会届出さない限り区会員たになってしまってるところが事の本質だろう。
強制入会とはそんなもんだ。区会の勝ちだな。 |
1714:
マンション住民さん
[2018-05-06 18:33:32]
マンションに住んでるだけで自動入会なんて、ネットのアダルトサイトのワンクリック詐欺に似ている。
同意ボタン(入会届)がなく見ただけ(住んでいただけ)で閲覧料金(区会費や役務)を請求される。 |
1715:
住民板ユーザーさん3
[2018-05-07 15:06:54]
どちらも対処法は無視するだけだね。
|
1716:
マンション住民さん
[2018-05-07 19:52:35]
>>1715
無視するのは勝手だけど、マンションに住んでる限り強制入会だから退会しない限り区会員であることは確か。区会員なら、今後区会費の請求があれば払わなければならないし、班長から市内清掃や行事への参加の動員が掛かれば応じなければならないよ。 |
1717:
マンション住民さん
[2018-05-07 23:23:12]
実際問題として、区会費は何割くらいの住民が払うんだろうか?
消防法で義務付けられた消火器の交換ですら全体の3分の1にあたる200世帯が未交換のまま。 一部の住民が勝手に作った区会とやらにわざわざ会費を払うお人よしがいったい何割いるというのか? 消火器同様、まさかの管理組合費からの一斉納入?もしくは、市からの委託金だけでの運営か? |
1718:
住民板ユーザーさん
[2018-05-07 23:23:17]
|
1719:
マンション住民さん
[2018-05-07 23:28:36]
>>1717
火災報知機の点検なんかでも、留守にする人が多いみたいですね。 班長さんは集金・動員・回覧版なんかも大変でしょうね。 自ら望んで作った区会ならまだしも、勝手に入会させられて、協力しろもなにもないですからね。 |
1720:
マンション住民さん
[2018-05-07 23:49:55]
確か区会の設立総会では出席者数十名の過半数の賛成で設立されましたので、
同じように廃止総会を開いて出席者の過半数が賛成すれば廃止できますよね? 設立も強制入会もその場にいる人で決めてしまいましたので、廃止も総会に集まった人で決めたいと思います。 |
1721:
マンション住民さん
[2018-05-08 07:32:56]
>もしくは、市からの委託金だけでの運営か?
議案書に「会費は徴収せずに市の業務委託費で運営」と書いてある。 したがって、委託業務を行う組織。行政の末端組織で市の使い走りをする。 >設立も強制入会もその場にいる人で決めてしまいましたので 他人に入会を強要する権限なんてあるのか? 強制加入(或いは自動入会)はPTAが正にそれ。 【杉並区立浜田山小学校PTA会則】 (会員資格) 第6条 本会の会員は、本校在学児童の父母又はこれに代わるもの(以下「父母会員」という。)及び教職員(以下「先生」という。)とする。 すなわち小学校に児童を通わせていたら保護者は自動的に会員になってしまう。学校の先生はもちろん会員。しかも会則に入退会の規定がない。児童が入学したら自動入会、児童が転校・卒業等で退学したら自動退会。 |
1722:
マンション住民さん
[2018-05-08 11:30:25]
>> 他人に入会を強要する権限なんてあるのか?
強制的に入会させられるなら、強制的に解散することもできるはず。 |
1723:
マンション住民さん
[2018-05-08 12:23:31]
そのためには、区会が設立された時と同じプロセスを踏む必要がありますね。
まずは管理組合理事会で区会廃止を検討し、区会廃止準備委員会立ち上げて区会廃止総会を開催する。 そして総会出席者の過半数が賛成して廃止を決議をする。 だれか理事会に提言しませんか? |
1724:
住民板ユーザー1さん
[2018-05-08 15:28:27]
熊本PTA裁判
熊本県で、PTAを相手にした裁判が2014年初夏に起こされた。 原告は被告PTAに対して、同意書や契約書なしに強制加入させられたうえ退会届が受理されなかったことを訴え、会費などの損害賠償を求めた。 2016年2月25日、熊本地裁は原告の訴えを棄却。原告は控訴した。2017年2月10日、福岡高裁にて熊本PTA裁判は和解した。 【和解条項】 ■PTAが入退会自由な任意団体であることを将来にわたって保護者に十分に周知すること。 ■保護者がそうと知らないまま入会させられたり退会を不当に妨げられたりしないようPTA側が努めること。 PTA→区会、保護者→居住する世帯主、と置き換えれば当マンションの区会にも適用出来ます。 |
1725:
マンション住民さん
[2018-05-08 19:38:49]
>>1724
原告が一審で敗訴したのは、強制加入させられて退会出来ないと訴えてるけどPTA会費払ってたからでしょ?会費払ってたら会員なのですから一旦は入会を認めたことになります。 ところで、うちの区会は強制加入ですが会費の徴収はありませんし退会も自由です。 この場合はどうしたらいいのですか? |
1726:
マンション住民さん
[2018-05-09 00:52:21]
>>1725
>>ところで、うちの区会は強制加入ですが会費の徴収はありませんし退会も自由です。 この場合はどうしたらいいのですか? 強制加入を廃止して、入会自由にすればよいのです。その上で改めて入会希望者を募り、入会した人たちで区会を運営してください。任意団体とはそういう意味です。 |
1727:
住民板ユーザー1さん
[2018-05-09 07:42:08]
>>1725
>ところで、うちの区会は強制加入ですが会費の徴収はありませんし退会も自由です。 >この場合はどうしたらいいのですか? 会費の徴収がなく市の委託業務の動員役務が無い今なら実害は何も発生していない。 強制入会により不本意ながら会員にされた事は諦めて泣き寝入りし、退会届を出して区会と縁を切る。 これが常識的な行動だと思う。そうすれば何も労働的損失や経済的損失を被ることはない。 |
1728:
住民板ユーザーさん3
[2018-05-09 13:58:24]
それが区会側の狙い。
市からの委託料のみで運営し、区会員の経済的負担はゼロとする。 委託業務の役務も立候補した役員のみが担当。他の会員に役務提供は課さない。 区会が開催するイベントには任意参加。興味があれば来ればよい。 無関心層が多いマンションでコミュニティを立ち上げるには、このようなリーガルリスク紙一重の方法くらいでないと無理であろう。 反対する人間はどのようなプロセスでもケチをつけて実行しないのだから斬り捨て御免。 無関心層の人々に将来なんらかのメリットがでればよいのでは? |
1729:
マンション住民さん
[2018-05-09 15:54:37]
>>1728
区会設立に反対しているわけではないですよ。 賛同者のみで区会を設立することには特段反対する理由がないからです。 ただし、興味のない人、賛同しない人を巻き込まないでいただきたいのです。 それを勝手に強制入会にするから反発されるのです。何で入会しないといけないの?強制入会にして賛同できない人は退会届出せって、入会した覚えがないのに退会届など出せるわけがありません。 このように独善で物事を進めて決めていると、いずれ区会は手酷い意趣返しされますよ。 ご指摘のようにリーガルリスクを潜在させてますから。 |
1730:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-09 20:24:28]
今回の区会設立に当っての最大の難関は、市の行政区認定である。
行政区の認定基準は住民には敢えて開示されなかったが、市の規則は下記の通り。 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000... この行政区認定基準をクリアーするためには、区会の組織率をかなり高めなければならなかった。 そこで、任意入会では3/5以上の区会員が集まるわけないので、デフォルト強制入会で組織率100%にし、後から非賛同者を明示的に申し出させて退会させ、高組織率を確保するという戦術であった。 したがって、行政区認定のためには本人の入会意思確認せずに有無を言わさず全世帯強制加入にしたというわけだ。 一度行政区に認定されれば、それ以降たとえ区会員数が減って認定基準を割り込んだとしても、市からは沙汰無しなのである。 区会員数が減ると、それに応じて業務委託費が減るだけで、それはとりもなおさず区会側の問題である。 市の業務委託費は、下記の要綱通り均等割(12,000円/年)+世帯割(1,200円/・世帯・年)×区会員数で支払われる。 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000... このような説明は一度も住民に対してなかったのである。 区会は行政末端組織、伊奈町と谷和原村の町村しかなかった所に、TXが開通し新市街地が誕生したので、市は何としてでも新市街地に行政組織の区会を設置したいのであった。だからマンション内の説明会に市長まで来たのである。でも4月の市長選で落選したけど。 |
1731:
マンション住民さん
[2018-05-09 23:51:09]
>> 1727
>> 会費の徴収がなく市の委託業務の動員役務が無い今なら実害は何も発生していない。 とんでもない。このやり方の弊害が本当にわからないのか。 市からの委託金だけで区会を運営するということは、たとえて言うなら区会は市の出資100%の子会社だ。 しかも、会員名簿は本人の承諾なく市と共謀して作られてたニセモノだ。市の解釈次第で会員数はどうにでも なり、交付金の金額も市のさじ加減でどうにでもなる。区会役員は立替え金が戻ってこなければたまったもの ではないので、市のいいなりになる。区会員は不満があっても動員に参加するヒマと立替えのためのカネがな ければ役員に立候補することもできない。年数十万のはした金で、マンションが市に売られたも同然。市に とってはこれほどおいしい話はない。これからは親会社として市はあれこれ注文してくるはず。早く目を覚ませ。 |
1732:
マンション住民さん
[2018-05-09 23:57:42]
>>1731
市のほかに得をしたのが管理会社。フロントへの苦情・要望を全て区会にたらいまわしできる。すでにその兆候が現れているので、フロントに話しかけてみるがよい。 「区会費の徴収がないので実害がない」なんて眠いにもほどがある。 |
1733:
住民板ユーザーさん5
[2018-05-10 07:41:41]
>>1730
行政区認定の目的がなければ賛同者のみの任意入会でよかったのですね。普通の自治会ですね。 ただそうなると、市の業務をやる必要がない代わり業務委託費が入ってこないので区会費を徴収することになるのですね。 やっと強制入会にしたからくりがわかりました。 >>1731-1732 そうしたら、一体どうしたらいいのですか? 具体的に行動を起こさないと今のままで何も改善されません。 あなたはどのような行動をするのですか?それとも単なるネット評論家ですか?批評はいりません行動を。 市の言いなりなっても困るのは役員含む区会員ですが、退会して区会員で無い人は全く関係ないし影響ありません。 区会は区会員の同好会と見ていればいいのではないかと思います。高齢者倶楽部の陽光会のようなもの。 陽光会会員で無い人は、陽光会が何をしようと全く関係ないし影響がないのと同じです。 |
1734:
マンション住民さん
[2018-05-10 20:20:47]
結論から言うと、「一部の住民が区会を設立したいがために、無関心の人や賛同しない人の「結社の自由」の権利を侵害し、同意なしに無理やり区会員にして市に世帯数を申請して行政区認定を受けた。」と言うことでしょう。
|
1735:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-11 12:27:20]
本人の入会意思決定の自由を侵害し強制入会させられたことに対し、どう動くか?ってことでしょう。
区会長に「ふざけんじゃねーよ!」と啖呵切って退会届叩きつけるのが一番簡単ですね。 |
1736:
つくばみらい市民
[2018-05-11 18:12:08]
このマンションの区会が入会意思のない住民から名前だけ借りて人数を水増しし、実態にかけはなれた金額の交付金を市から受け取った場合、交付金の不正請求にならないでしょうか?市が不適切な委託金交付を行なわないよう、市民としてしっかり監視していきたいと思います。会計・総務・監査委員会・市議会などに早めにしっかり対応するよう要請します。つくばみらい市にそんなムダ金を使う余裕はありません。
|
1737:
不本意にも入会させられた住民
[2018-05-11 20:15:29]
>>1736
監視や要請の件はよろしくお願いしたい。市民の税金が使われるのだから。 以下は参考情報。 ■業務委託費の水増し請求 過去に千葉市と印西市で発覚した。千葉市は自治会に対して不当利得を返還請求して自治会に返還させたが、印西市の場合は市が詐欺罪で告訴して刑事事件に発展し自治会長が千葉地検に書類送検された。 ■行政区認定 2月12日付で、当時の市長に対し強制入会の人権侵害を理由に当区会を行政区認定しないよう文書で要請したが、3月26日付で、市長から認定基準に適合していたので認定したと文書で回答をもらった。3月26日付の市長からの回答は区会長に送付済み。市長曰く「強制入会の会則は区会自身の運用問題」とのこと。 |
1738:
マンション住民さん
[2018-05-12 07:09:15]
|
1739:
マンション住民さん
[2018-05-12 09:06:11]
5/12 YAHOO ニュース
マンション修繕、割高契約に注意 国交省「相場」を公表 適正さが疑われるケースが多い。 コンサルや管理会社に任せきりになっている管理組合が多い実態も問題。 興味持たれる方は一読あれ。 |
1740:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-12 09:47:37]
|
1741:
入居済みさん
[2018-05-12 13:27:19]
>>1739
>コンサルや管理会社に任せきりになっている管理組合が多い実態も問題。 うちもコンサルや委員会に任せっきりになってると騙されて高値掴みさせられるかも? 組合員は常に監視してないとだめだな。 騙されたっていうと>>1680にあったニセ組合員の理事就任の方が問題だ。 総会議案にニセ組合員を役員候補者に紛れ込ませ組合員を騙して選任可決してる。 管理規約違反は当然だけど理事会の信用問題だ。 そいつクビにしたのか?去年は監事やってたというじゃないか。 さらにうわさでは、ニセ組合員がもう一人いるってホントか?しかも○理事長とか。 管理組合の役員になりたきゃ区分所有権を取得して組合員になることだ。持分でもいい。 二人もニセものがいるなんて信じられないぞ!コンプライアンス違反通報されたようだ。 |
1742:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-12 17:42:08]
>>1741
その件に関しては、管理組合保有の居住者名簿では分からないのではないですか? 途中で売買によりにより所有権移転されて入退去した場合は、組合員(区分所有者)変更届を出しますので明示的に組合員は認識できますが、分譲当初から入居している方は、入居時の緊急連絡先届出書では「区分所有者又は占有者」となっていますので、両者の区別はされていないからです。ただし賃貸等で第三者使用届を出している場合は明示的に組合員は認識できますが。 従って、役員候補になる場合は本人の自己申告により組合員か否かを信じて認識するしかないと思います。だこれだと、今回のような成りすまし組合員の不正は発見できませんので、管理組合としては本人の所有権有無(即ち組合員か否か)を都度法務局で確認する必要があります。 |
1743:
マンション住民さん
[2018-05-12 20:52:20]
|
1744:
つくばみらい市民
[2018-05-12 23:45:49]
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1745:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-13 06:29:02]
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1746:
マンション住民さん
[2018-05-13 07:51:28]
今期の理事会は管理規約違反を2つも犯してる。
1つ目は、区会事務所を共有部分の防災センターに設置することを総会決議を経ずに理事会が独断で許可したこと、2つ目は、ニセ組合員を管理組合役員に就任させたこと。 |
1747:
つくばみらい市民
[2018-05-13 13:01:08]
|
1748:
マンション住民さん
[2018-05-13 16:37:12]
>>1747
市が被害者にならない限り、例えば区会が水増し請求して業務委託費を不当利得したとか、が無い限り現状維持だと思います。市にとっては区会があった方が好都合で、区会に対して行政の使い走りをさせることができます。区会設置は行政の強い要請なのです。これは小田川市長になっても変らないと思います。 それよりも区会自身に自浄作用がないといけません。もし区会に自浄作用がないようなら、管理組合の消火器一括交換同様、法的措置が講じられて悪政を正させられるかもしれませんね。 |
1749:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-15 22:33:36]
色々と問題あるマンションですね笑
|
1750:
マンション住民さん
[2018-05-16 00:55:49]
消火器の交換は進んでいるのでしょうか?消火器問題は、はっきり言って、未交換の組合員の罪が一番重いと思います。いいかげんマンションから追い出して、競売でよいのではないでしょうか?そのくらいシビアにやらないとマンションがもちません。よそではそのくらいやってますよね。
|
1751:
住民版ユーザーさん
[2018-05-16 01:17:45]
>> 1750: マンション住民さん
>> 消火器の交換は進んでいるのでしょうか?消火器問題は、はっきり言って、未交換の組合員の罪が一番重いと思い>> ます。いいかげんマンションから追い出して、競売でよいのではないでしょうか?そのくらいシビアにやらないと>> マンションがもちません。よそではそのくらいやってますよね。 区会みたいに、管理組合の役員で立替えてくれ。未交換分だけの交換なら区会と同様に役員一人あたり10万円ちょっとですむはず。総会での説明では確かこの件は、一刻を争う案件だったはず。区会でやれたことが消火器でできないはずがない。第10期の役員に立替えてもらうとよい。 |
1752:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-16 07:15:04]
区会事務所の変更(会報より)
区会事務所の定め(会則第1条) 会則の改廃(会則第10条第2項4号) 役員達は自分達で決めたルールすら無視? |
1753:
マンション住民さん
[2018-05-16 14:18:55]
>>1751
消火器未交換宅の交換費用を、区会と同様のやり方で理事会役員が立替える案は賛成だ。 そうすれば、未交換消火器は一掃され管理組合としては防火管理上の不備は解消され、同時に消火器交換費用の債権債務が役員個人と未交換宅個人との個人間取引に切り替わるので、管理組合としては500万円を超える消火器一括交換の無用な費用支出はなくなり管理規約も遵守される。 これは管理規約違反の消火器未交換宅に対して、管理組合のコンプライアンス維持のために理事会役員が責任を取って自腹で立替えることである。 これが、被告が原告に対して提示する和解案であり、この和解案を原告が呑めば消火器裁判は判決を待たずに早期に和解終了する。 原告としては、判決を待たずに和解により実質勝訴を勝ち取るので、呑めない和解案ではないはず。 |
1754:
住民版ユーザーさん
[2018-05-16 18:03:43]
>>1753
これが、被告が原告に対して提示する和解案であり、この和解案を原告が呑めば消火器裁判は判決を待たずに早期に和解終了する。 そうだったんですか。立替えていただけるなら和解うんぬんと関係なく、早急に対応していただきたい。 裁判は住民に何の説明もなく理事会が勝手にやっていることですし、負けが濃厚ならなおさら理事会の責任で早急にこの状況を何とかしてもらわないと。原告の主張する「無用な支出」や「規約違反」も認めているわけですね。規約違反なら、違反した人が責任を取るのは当たり前。今になって原告が呑めるとか呑めないとかいうのは筋違いでないでしょうか。 |
1755:
入居済みさん
[2018-05-16 19:34:28]
結果的には現状通りってことですね。今まで通り消火器交換は規約通り区分所有者負担。
なにも500万円も使って一括交換の総会決議なんて必要なかったということです。 理事会は無駄な事を考えるもんですね。 |
1756:
マンション住民さん
[2018-05-16 20:17:35]
今回の訴訟の目的は、「規約違反して消火器を交換をしなかった人を我々の管理組合費を使って救済する、結果的に規約を遵守して自費で交換した正直者がバカを見る、この法令を遵守しない不公平な理事会の悪政を正すこと」、と聞いている。
|
1757:
住民版ユーザーさん
[2018-05-16 21:24:51]
>>1755
結果的には現状通りってことですね。 現状どおりではない。やらなくてもいい裁判に組合費から何十万も使ってしまった。 未交換の消火器はますます古くなり、危険性も増した。 まじめに自費で交換した住民は怒り、裁判沙汰になり、理事会の信用は地に落ちた。 理事会を信用できなくなった組合員が理事の登記簿を調べたら、区分所有者でないにせ理事が露見する始末。 元に戻すにはこれから何年もかかるであろう。 |
1758:
マンション住民さん
[2018-05-17 07:39:37]
>>1752
区会事務所を共用部分の防災センター内に設置するには、共用部分の第三者使用になるので管理規約により総会決議が必要。もし総会決議が取られず区会事務所を防災センターに設置すれば理事会の管理規約違反になる。ところが区会が1月28日に設立されたことにより、これが現実のものになってしまった。 そこで組合員が2月8日付で管理組合に対して管理規約違反を文書で抗議したので、慌てた区会は区会事務所を区会長宅に変更した。 ところがこれは、今度は区会会則の変更になるので区会臨時総会の決議が必要になるが、区会総会を開催せずに区会長が独断で区会会則の規定と異なる場所に区会事務所の設置を変更した。 >>1757 組合員が4月25日付で管理組合に対してニセ理事の追放要求書を提出している。 組合員はニセ者を掴まされ騙されて役員選任議案に賛成投票したのだから、ニセ者2名をホン者で補充し、臨時総会開催して役員選任決議を採りなおす必要がある。もし理事会が役員選任決議採り直しを拒否したのなら訴訟になる。管理組合役員選任決議無効確認請求事件として。 それにしても総会で堂々と監査報告をした監事がニセ者だったなんてしゃれにならないと思う。 |
1759:
マンション住民さん
[2018-05-17 08:30:15]
>元に戻すにはこれから何年もかかるであろう。
管理組合をキッチリ維持するには、この業務に精通している Tさんが必要不可欠に思う。 この時期から準備していただきたい。 |
1760:
住民版ユーザーさん
[2018-05-17 12:09:43]
理事選任だけでなく、決算の議案も無効
|
1761:
住民版ユーザーさん
[2018-05-17 12:17:51]
>> 1758
>> それにしても総会で堂々と監査報告をした監事がニセ者だったなんてしゃれにならないと思う。 元監事さんには長年このマンションのためにいろいろとご尽力いただいていますので、この際、規約を変えるという方法もあるのではないでしょうか。区分所有者のご家族等が組合員や役員になれるマンションもありますよね。今後ますます役員のなり手が不足することが予想されますので、よい機会かもしれません。 |
1762:
住民さん
[2018-05-17 20:49:26]
かなり悪質だな。
監査報告書にニセ者の監事が署名押印したなんて報告書の信憑性が疑われる。 でもどうしてこんな不正が堂々と行われるようになったのか? しかも今期は2名もニセ理事がいると言うじゃないか? こうなったのも陽光会の連中が理事会や区会を支配し出してからだと聞く。 ここ数年、理事会には陽光会の連中が留任で入り浸り、順繰りで理事長を交代し、新しく設立された区会には去年の理事会役員を6名も送り込んでいる。 血を入れ替えないとだめだな。 |
1763:
入居済みさん
[2018-05-18 07:42:31]
>この際、規約を変えるという方法もあるのではないでしょうか。区分所有者のご家族等が組合員や役員になれるマンションもありますよね。
管理組合は区分所有者(組合員)の団体です。 規約改正して範囲を拡大しても組合員の親等関係まででしょう。 一親等、二親等くらいまで。組合員と血のつながりあることが重要です。 残念ながら配偶者は血のつながりがありませんから親等関係はありません。 区分所有権がないのなら区会で活躍すればいいのではないですか? 区会員はマンション居住者ですから、区分所有者である必要はありません。 |
1764:
マンション住民さん
[2018-05-18 11:26:05]
早速、区会に5月27日(日)市内清掃の動員が市から依頼されたね。掲示板に出てた。
マンション内の区会なのに何でマンション敷地外の清掃やらんといかんの? でもそんなことどうでもいい。清掃に駆り出されるのは区会役員たちだから。 区会になった以上、動員が要請されれば断ることはできなくなる。その責任は役員が取ることになる。 |
1765:
入居済みさん
[2018-05-18 12:51:30]
>>1762
>でもどうしてこんな不正が堂々と行われるようになったのか? 何れ理事会から原因とにせ者処分と対策について正式発表があるだろう。 内偵段階で、昨年の11期理事会に2名、今年の12期理事会に2名のにせ者が判明している。 そのうち1名は2期に渡り、にせ者を押し通している。その神経の図太さに呆れて物が言えない。 特に問題なのは、にせ者監事が11期の業務監査報告書に署名押印していることだ。 さらに過去にさかのぼって調査すると、にせ者がぼろぼろ出てくるかもしれない。 それにしても、この不正は異常だ。理事会と管理会社が組んでの確信犯としか思えない。 これでは理事会の信用は失墜し、誰も理事会の指示には従わなくなってしまう。 理事会が信用できないとなると、今後は役員候補者の選出に住民側で資格審査会を作り厳格な審査をする必要がある。 |
1766:
住民版ユーザーさん
[2018-05-18 14:41:46]
たぶん消火器を交換していない役員もごろごろいるんでしょうね。
組合費で交換してもらえる日を首を長くして待たれていることでしょう。 |
1767:
住民版ユーザーさん
[2018-05-18 15:01:16]
>>1765
これからは組合員からの厳しい監視の目が必要ですね。監事の問題を1年間放置したのは本当に痛かった。消火器裁判で臨時総会を開くわけでもなく、大規模修繕でも管理会社更新でも理事会に放漫な支出を許し、組合と区会の混同を許し、何もかもむちゃくちゃにされてしまった。今になって思えば、資格もないのに選任されたのだから、監事の仕事をできないわけだ。 |
1768:
住民板ユーザーさん
[2018-05-18 15:02:38]
今度の監事さんは大丈夫でしょうか?
臨時総会を開いてくれますかね。 |
1769:
マンション住民さん
[2018-05-18 15:06:57]
>>1763
管理組合は区分所有者(組合員)の団体です。 規約改正して範囲を拡大しても組合員の親等関係まででしょう。 一親等、二親等くらいまで。組合員と血のつながりあることが重要です。 残念ながら配偶者は血のつながりがありませんから親等関係はありません。 それでいいのかどうか、民泊の時みたいに組合全体でよく話し合いましょうという話。 今の前提条件が正しいと決め付けるのではなく、将来を見越して適切な制度設計をしてください。 頭の固い人には難しいかも。 |
1770:
マンション住民さん
[2018-05-18 20:03:29]
>>1766
>たぶん消火器を交換していない役員もごろごろいるんでしょうね。 裁判官から、求釈明(民事訴訟法149条3項)で管理組合役員の消火器交換有無を提出するよう被告に求めたが、被告は拒否した。 >>1768 >今度の監事さんは大丈夫でしょうか?臨時総会を開いてくれますかね。 無気力の指示待ち族の監事でなければ当然動いてしかるべき。今期の監事はにせ者ではない、区分所有者である。 >>1769 >民泊の時みたいに組合全体でよく話し合いましょうという話 理事会は組合員と話し合いなんかしていない。突然降って湧いたように一方的に説明会を開催し、合法民泊禁止の規約改正を総会議案化し決議した。理事会も事前に時間をかけて審議すらしていない。 それもそのはず、国交省が昨年秋に管理協に圧力をかけて来て、御上のお達しだからと管理会社が管理組合に規約改正を無理強いしたのだから。 当時、別のマンションの理事長だった私は管理会社のその要求を拒否している。なぜなら、組合員のコンセンサスを得るには時間が足り無すぎるし、違法民泊はNGだが合法民泊は一定の条件下でOKのスタンス。区分所有者の合法的な権利をやたら制限するものではない。 ペット飼育を考えてみればいい。一定の制限の下に畜生が堂々とマンションに住むことを許可しているのだぞ。民泊は畜生ではなく人間様の短期宿泊だ。 当管理組合に対しては昨年12月19日付で条件付合法民泊に関する規約改正の提案を文書で提出したが、理事会は返答することなくそれを無視した。 >今の前提条件が正しいと決め付けるのではなく、将来を見越して適切な制度設計をしてください。 管理組合は区分所有権を持っているか持ってないかは非常に重要。要するに不動産資産を持っているか持っていないかだ。 相続や贈与は別にして、一般には区分所有権を取得するには2000万円を超える多額の金が必要だ。分譲当初に購入した人は2000万円以上で買ってるはず。自己資金だろうが金融機関ローンだろうが、それだけの大金を調達しているのである。これが区分所有権の重みである。 だから管理組合は区分所有者であることの意義が非常に大きいし重要なのである。 管理組合はその資産のうち共有財産部分を維持管理する団体である。 区分所有権を持てる者と持てない者の違い、安易に役員の範囲を拡大するは如何なものか? しかし「理事を見たらニセ者と疑え!」このマンションはそんな嘆かわしいマンションなのか? |
1771:
匿名さん
[2018-05-19 08:00:03]
管理会社は各戸の区分所有者が誰かは、管理組合から預かっている居住者名簿で全て把握しています。
役員候補は、立候補も抽選も全て管理会社が区分所有者か否かをチェックしています。 特に抽選候補で受諾してくれない等のトラブルがあった時くらいしか理事長や理事会には相談に来ません。 従って、管理会社が総会用役員候補名簿を理事会に持って来た時には、候補者は全て区分所有者なのです。 役員候補に非区分所有者が混じり込むことは通常有り得ないのです。 ■理事会と管理会社が組んで、区分所有者でない人間を管理規約違反してまで役員に就任させた理由は何か? ■区分所有者でないことを自覚している本人が、管理規約違反を知っていながら役員に就任した理由は何か? この二つの説明が必要です。 |
1772:
マンション住民さん
[2018-05-19 10:17:11]
>>1770
管理組合は区分所有権を持っているか持ってないかは非常に重要。要するに不動産資産を持っているか持っていないかだ。 相続では配偶者が優先されるように思いますが。財産を作る上で一親等の子・親より寄与度が大きい。 その観点から言ったら1・2親等より配偶者の方が区分所有権に近いと考えますが如何でしょうか。 |
1773:
匿名さん
[2018-05-19 12:47:31]
配偶者に所有権の持分を与えればいい。ただし途中からだと「贈与」になるので贈与税に注意。
|
1774:
入居済みさん
[2018-05-19 17:55:15]
>>1770
>裁判官から、求釈明(民事訴訟法149条3項)で管理組合役員の消火器交換有無を提出するよう被告に求めたが、被告は拒否した。 被告は理事会の役員の中に消火器未交換者がいないことをリストで提出すれば、少なくとも理事会役員の利益を図るために管理費から一括購入するのではないくマンション全体の防火上の公益のためだ、と胸を張って主張できたと思います。 恐らく役員に未交換者がいたのでリストを出さなかったのでしょう。未交換役員が誰かバレますから。 |
1775:
住民板ユーザーさん5
[2018-05-19 22:18:48]
5月27日の市内清掃ボランティアに参加して掃除してやろうと思ったのだが、掲示板の文書を読む限りでは、どこでゴミ袋配布するのか、このマンションの清掃担当範囲はどこら辺までか、さっぱりわからない。行政が配った文書貼り出すだけでなくちゃんと仕事しろよ、区会役員は。
|
1776:
ニセ区会員
[2018-05-20 06:59:59]
>>1775
役所から区会長宛に来た案内をただ貼ってるだけです。 実施要綱は区会が決めますので、区会員に対しては区会長→班長→区会員に動員がかかりますから、清掃場所、持ち物等が回覧板で指示があります。 区会の指示命令系統は、区会員に対しては全て班長が行います。 |
1777:
マンション住民さん
[2018-05-20 09:10:08]
組合員で理事になっても理事会に出られないな場合は、規約で配偶者や一親等親族は代理出席できます。
実際に理事会の役員経験した人なら、理事会で理事本人に代わり奥さんや子供が代理出席してる例を見ていると思います。 区分所有者じゃなくても、理事会にずっと代理出席していれば理事会業務は出来ます。理事会決議も出来ます。総会も、規約で代理議決権行使ができます。 区分所有権がなくても、この方法で管理組合業務に携わることができます。 ただし、区分所有権がないので残念ながら理事・監事にはなれません。 |
1778:
マンション住民さん
[2018-05-20 15:34:39]
行政区ごとに区会があるので、清掃範囲はそれぞれの行政区域内になる。他の区域はその区域の区会が担当する。
そうなると当区会はマンション敷地内となる。行政区が当マンション単独だから。 管理会社の清掃と被ることになるので、管理組合として金払ってる管理会社の清掃に代替すれば、管理組合に金は負担させられるし、区会員は清掃しなくても済むし、区域内の清掃をしたということで委託費も入る。一石三鳥で言うことなし。 |
1779:
マンション住民さん
[2018-05-21 16:05:47]
一部の人間の独善のために、文句を言っても聞く耳を持たない改善しようとしない、結局のところは泣き寝入りになっています。
そうなると実力行使しか方法がないのでは?消火器は実力行使されたので、管理費での不公平な一斉交換は1年半ちかくも実施がストップされています。 今回も実力行使が必要なのかも知れませんね。 |
1780:
マンション住民さん
[2018-05-22 13:04:51]
現理事は総会で正式に選任されているので、辞任も解任もする必要はない。
そんなことしてどうするのか?代わりの理事のなり手はいるのか? 監査報告書も内容的には問題なく、総会の承認も得ているので、有効。 何もせず、このままでよい。 |
1781:
入居済みさん
[2018-05-22 14:10:45]
>現理事は総会で正式に選任されているので、辞任も解任もする必要はない。
錯誤の意思表示は無効(民法第95条)で取り消すことが出来る(改正民法第95条)。 理事会にニセ者を掴まされて役員選任議案に賛成投票してしまった、ということだ。 これも消火器と同じ「管理組合総会決議無効確認等請求」事件の形成の訴えになる。 また訴訟ネタが増えたな。訴訟になる前に速やかに手を打つことだ。 消火器は手を打たなかったから訴訟になった。 それにしても11期、12期、2年連続ニセ者を掴まされた。 |
1782:
住民板ユーザーさん
[2018-05-22 17:43:26]
>> また訴訟ネタが増えたな。訴訟になる前に速やかに手を打つことだ。
>> 消火器は手を打たなかったから訴訟になった。 訴訟したいならすればよいのでは。裁判やっているうちに、任期は満了。実害がなければ損害賠償は請求できない。裁判費用だけがむだになる。理事会はそのように高をくくっているのでこのまま何もしないと見た。 |
1783:
マンション住民さん
[2018-05-22 18:05:02]
|
1784:
消火器一斉交換に賛成
[2018-05-22 19:15:57]
消火器はいつになったら一斉に交換するんですか?理事会は何をやっているのでしょう?総会で一斉交換を決議してからもう1年以上経っています。消防署からの指導も何度も入っており、一刻も早く消火器を交換しないと危なくて仕方がありません。
理事会は裁判を理由に組合費での交換を行なわず、かといって未交換者への督促も行うわけでもなく、いたずらに危険を増大させています。総会決議違反+職務怠慢+無責任もはなはだしい。総会で苦渋の思いで賛成した組合員の善意をおもちゃにするなと言いたい。賛成派は賛成派でもっと厳しく理事会の姿勢を糾弾すべきだと思います。 |
1785:
マンション住民さん
[2018-05-22 19:21:54]
>> 1783
立候補者が区分所有者であるかどうかの確認は契約上の管理会社の業務に含まれていないので、管理会社は関係がない。区分所有者でないことを理事会(前期理事会)が知っていて立候補を放置したのであれば、理事会(前期理事会)の責任。知らなければ、理事会も責任はない。ただし、知った時点で対応する責任が生じるので、今後の対応は必要。 |
1786:
マンション住民さん
[2018-05-22 20:25:55]
>実害がなければ損害賠償は請求できない。
実害とは金銭損失や物損だけではないよ。精神的苦痛もある。 理事会を信じていたのにニセ者役員候補を掴まされ、それを知らずに役員選任議案に安心して賛成票を投じた。ところが蓋を開けたらニセ者役員が二人もいた!理事会にまんまと裏切られたー! この理事会の背信行為に耐え難い精神的苦痛を被ったので損害賠償金150万円を支払えとか。 それはともかく>>1781には形成の訴えと書いてある。損害賠償は給付の訴え。 消火器裁判は損害賠償は請求していない。総会決議を無効にし一斉交換の執行を停止するための訴訟。 なぜなら一斉交換されて組合費から費用が支出される前だから。 一斉交換後(組合費から支出後)に提訴されたなら損害賠償請求の給付の訴訟になっただろう。 そうなれば一斉交換を執行した全役員に賠償義務が発生する。総計500万円也。 今、理事会が一斉交換をストップさせているのは、被告が敗訴した時に既に一斉交換済みであったら、判決で総会決議が無効になるので組合費からの消火器費用500万円支出の弁済義務が全役員に発生するから。 役員一人頭26万円強、これを組合に弁済する。組合費は我々の金だ。総会決議が無効で支出根拠が無いのに勝手に支出したのだから弁済は当然のこと。 だから裁判沙汰になる前に手を打って訴訟を未然に防ぐのが賢い理事会である。 |
1787:
マンション住民さん
[2018-05-22 23:30:19]
>>1762
理事会の運営を正常に戻すためには、少なくとも5・6人のまっとうな人物に立候補してもらう必要がある。 理想的には過半数の9名以上欲しいところだが、1名でも監事になれればそれなりに監視はできるはず。 誰か救世主はいないのか? |
1788:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-23 04:33:54]
説教じみたことを言う人間は少なからずいるのだろうが、役員に立候補して能動的に仕事をする人間はいないのが現状。
理事会の役員すら、109が持ってきた資料眺めて、ハイ、あとはよろしくでおしまい。仕事する気もなさそうだし、その能力もなく、勉強もしない。月に1回、茶飲み会に参加しているだけでしょう。 |
1789:
マンション住民さん
[2018-05-23 07:34:47]
>監査報告書も内容的には問題なく、総会の承認も得ているので、有効。
監事は2名おり連名で監査報告書に署名押印しているが、区分所有法並びに管理規約で連署が規定されているわけではない。 1名が本物監事で署名押印していれば監査報告としては問題ない。ニセ者監事は監査報告書に落書きしただけ。 しかしニセ者に監事に就任され監査報告書が落書きされるとは、ずいぶんと舐められたマンションだ。 |
1790:
住民板ユーザーさん3
[2018-05-23 08:55:27]
>仕事する気もなさそうだし、その能力もなく、勉強もしない。月に1回、茶飲み会に参加しているだけでしょう。
茶飲み会に参加するために先期理事会から5名も今期役員に立候補してるよ。 よほど井戸端会議がしたいみたいですね。 |
1791:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-23 10:40:06]
井戸端会議の弊害が顕著に出たのが、区会という名の自治会。
理事会は、役員がボンクラでも、管理会社が理事会運営補助を仕事として行っているから、かろうじて運営はできている。一方、区会はスタート早々に会則違反やらかして、何の説明もなし。すでに破綻している。 |
1792:
マンション住民さん
[2018-05-23 12:49:24]
消火器にしろニセ役員にしろ管理規約違反を平然とする理事会の役員が6名も区会役員に横滑りしてます。
同じ穴の貉ですから区会も会則違反を平然とします。それよりも強制入会の人権侵害の方が大きいです。 |
1793:
マンション住民さん
[2018-05-23 15:26:01]
>> 1791
区会の規約はすでに会長によって破られているので、すでに規約そのものが無効。強制入会も無効。 ちなみに、昨年の区会設立説明会(前市長御臨席)では質問をした出席者に対して、今の管理組合理事長が上から目線で「管理組合と区会は全く違う」とえらそうにお説教をたれていた。にもかかわらず、防災センターへの区会事務所設置を独断で認め、区会への組合費支出を画策し、同じ顔ぶれの役員をそろえている。ずぶずぶの一体感に見えるのだが、どこが違うのか?管理組合理事長ですらろくに区別がついていないのだから、ほとんどの住民は同じだと考えているはず。 |
1794:
マンション住民さん
[2018-05-23 15:37:19]
>> 1792
>> 消火器にしろニセ役員にしろ管理規約違反を平然とする理事会の役員が6名も区会役員に横滑りしてます。 理事も区会役員も専門知識や資格をお持ちの方もいらして、お一人一人のご経歴はなかなかご立派だったりするのですが、初歩的なミスばかりでとても残念です。まさか資格や肩書きもにせものだったりするのでしょうか。 |
1795:
マンション住民さん
[2018-05-23 15:55:55]
初歩的なミス「過失」ではなく「故意」であるところが痛い。
これでは弁解のしようがない。 |
1796:
ニセモノに注意
[2018-05-23 20:23:24]
>まさか資格や肩書きもにせものだったりするのでしょうか。
区分所有権もニセモノ、はたまた肩書きや経歴や資格もニセモノ・・・・・ ニセモノだらけのマンションでつか? |
1797:
住民板ユーザーさん2
[2018-05-24 09:07:14]
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1798:
マンション住民さん
[2018-05-24 10:59:10]
>区会総会無効確認の訴えの準備でしょう。
はぁ?無効?区会って任意団体だろ? 任意団体の設立に無効なんてないよ、有志が勝手に「設立するっ!」と言えば設立されるのだから。 管理組合と勘違いしてないか?管理組合は総会に成立条件はあるけど。 任意団体の区会の設立に管理組合を真似してかっこつけて設立総会にしただけだよ。 区会の設立総会は設立宣言に他ならない。賛成も反対もないよ。 >あっ、4月を待って不正受給を狙っているのか。 不正受給の被害者って市だろ?つくばみらい市が区会を訴えるの? |
1799:
マンション住民さん
[2018-05-24 15:05:06]
>>1798
はぁ?無効?区会って任意団体だろ? 任意団体の設立に無効なんてないよ、有志が勝手に「設立するっ!」と言えば設立されるのだから そうだよ。だから、有志が勝手に「解散するっ!」と言えば解散。この前の日曜日に区会員数名で解散の会をやりました。高らかに解散を宣言したのでもう区会はありません。 それにしてもひどい区会だった。一部の住民で勝手に設立して、全員強制参加にしちゃうんだもんな。市には個人情報保護法を無視して勝手に名簿を提出しちゃうし。何の権利があってこんなことができるのか。日本の法律はこんな暴挙をゆるすのか。もし一部の有志で設立した区会に住民全員を巻き込めるなら、一部の有志で解散すれば会員全員を巻き込んで解散できるはず。だから解散した。まあ、実際は「解散するっ!」の「っ」とか「!」はみっともないので言ってない。明後日の清掃も区会ではなく有志での参加になります。 |
1800:
入居済みさん
[2018-05-24 19:42:36]
>そうだよ。だから、有志が勝手に「解散するっ!」と言えば解散。この前の日曜日に区会員数名で解散の会をやりました。高らかに解散を宣言したのでもう区会はありません。
そうは問屋が卸さない。区会は廃止されていない。 有志が勝手に「廃止するっ!」と言って廃止できるものではない。嫌なら退会すれば良い。 区会が設立された以上は区会の解散は「重要と認める事項」に該当するので区会総会決議が必要。 また区会は行政区認定されているので、市の規則により、廃止は市に申請し市の認定が必要になる。 |