茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
1467:
マンション住民さん
[2017-12-21 17:25:10]
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1468:
住民板ユーザーさん1
[2017-12-21 20:22:23]
>>1467 マンション住民さん
>以前あった条例はどうなっているのですか?廃止して規則に切り替えたということでしょうか? 条例は廃止されず残ってる。 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000... 管理規約は、規約の廃止は規約変更のため特別決議。条例も、条例の廃止は条例変更のため議会議決。 >残っていたら新しい規則は条例違反になりますね。 その論理から行くと「管理規約が残っていたら新しい使用細則は管理規約違反」になる。 従って、住宅用消火器一括交換の使用細則は管理規約違反。 だから管理組合が管理規約違反で訴えられたということになる。 |
1469:
住民板ユーザーさん1
[2017-12-23 19:14:17]
区会は頓挫したのですか?
市のお仕事とかやりたい人いないですよね。 |
1470:
マンション住民さん
[2017-12-23 21:13:09]
有志だけで作るのでしょう。
資料がポスト投函されてないから。 |
1471:
マンション住民さん
[2017-12-23 22:25:54]
全員、参加らしいよ。反対の人だけ抜ける。
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1472:
マンション住民さん
[2017-12-24 08:11:48]
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1473:
入居済みさん
[2017-12-24 17:00:14]
区会に入ったら回覧板回すとき隣の家の玄関から覗いて老人の安否確認しないとだめなのですか?
回覧板やめて全戸ポスト投函じゃダメなのですか?お隣と話なんかしたくないです。 てゆーか、お隣は表札出てないので名前すら知らない。 |
1474:
マンション住民さん
[2017-12-24 23:26:27]
ネットの時代に回覧板って昭和に戻ったような感じですね。
1階の掲示板に貼ればよいのでは。 |
1475:
マンション住民さん
[2017-12-24 23:39:59]
大規模修繕の広報誌、あれ金使いすぎじゃないか?中身もないのにカラー印刷で紙も良すぎ。
委員のおっさん・おばはんの笑顔も見たくない。 大規模修繕の委員会は管理組合とは別組織なので管理費から印刷費が出ているわけではないと思うが、いったいだれがあんな無駄遣いをしているのだろうか?全戸配布はせず、一枚だけプリンタで印刷して掲示板にはっておけばいいのに。 |
1476:
住民さん
[2017-12-25 07:47:07]
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1477:
マンション住民さん
[2017-12-25 12:18:03]
>委員のおっさん・おばはんの笑顔も見たくない。
委員会に傍聴出席し「おっさん・おばはんの笑顔見たくない、ったくー!」と言ったら袋叩きにに合うよ。 |
1478:
匿名さん
[2017-12-25 19:02:20]
ケチくさいな。
そんなにご不満なら戸建てへどうぞ。 |
1479:
マンション住民さん
[2017-12-25 19:40:48]
戸建ならなおさら区会に入らないと。孤立無援になるよ。
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1480:
マンション住民さん
[2017-12-25 23:09:58]
>>1478
「マンション 組合 破綻」で検索してみ。 相当ケチくさくやらないとうちも破綻するのがわからないのか? 全国的な問題で、うちも例外ではない。 将来の修繕時積立金の大幅な値上がりを避けるためには「支出を減らす」「収益を上げる」それしかない。 空いている駐車場は貸しに出し、空いているテナントは早く埋めて、ゲストルームは月半分民泊に出すくらいのことはやらないと。貸せるものは何でも貸す。その上で支出は徹底的にカットする必要がある。 それがいやならお宅が戸建に移ればよい。 |
1481:
入居済みさん
[2017-12-26 07:22:02]
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1482:
マンション住民さん
[2017-12-26 11:57:43]
区会は戦前の隣組の名残り。思想統制や住民同士の相互監視の影を引きずってる。
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1483:
マンション住民さん
[2017-12-26 19:46:51]
戸建てだと一敷地の一つの建物に一世帯が入っており、その戸建てが街区内に連接または点在している。
ところがマンションだと、街区の一敷地に一つの建物があり、その建物が蜂の巣上に区切られた区画になってその区画に一世帯づつ入っており、多数の世帯が詰め込まれて存在している。 この違いが区会を考える上でその必要性有無を大きく左右する。 |
1484:
マンション住民さん
[2017-12-27 16:54:16]
>>1468
>以前あった条例はどうなっているのですか?廃止して規則に切り替えたということでしょうか? 条例は廃止されず残ってる。 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000... ということは、住民の5分の4以下の賛成で区会が設立された場合、市を条例違反で訴えることはできますか? 市長が「特別に必要と考える理由」をきちんと説明してくだされば話は別ですが、そんな理由があるようにも思えません。 条例をないがしろにされた市議会が怒っていないのも不思議です。条例も市議会もそんなに軽いもんでしたっけ? |
1485:
区会非賛同者さん
[2017-12-27 20:18:36]
行政区と行政協力員に関しては規則しかない。これは改正されていない。
つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則 平成18年3月27日 規則第4号(平成21年4月1日施行) https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000... みらい平地区の新興住宅地に関しては、先住民の伊奈・谷和原地区と異なるから4/5なんていってたら区会が出来ないから市長の裁量で緩和してるのじゃないか? 疑問なら市民サポート課に電話で聞いてみたらいい。 というよりも、先日の説明会で市長まで来てるのだから質問すればよかったのに。 あるいは区会設立準備委員会のメンバーに質問するのもいい。 |
1486:
マンション住民さん
[2017-12-28 07:47:49]
>市長が「特別に必要と考える理由」をきちんと説明してくだされば話は別ですが、そんな理由があるようにも思えません。
これこそ「市長への手紙」で質問する内容だと思う。 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/viewer/opinion.html?formId=1 |
1487:
元監事
[2017-12-29 10:41:07]
えむぽたの訴訟資料を読んで気づいたこと。
原告は、住戸内の区分所有者消火器を組合消火器に交換する総会決議は、規約変更を伴うので特別決議が必要と言ってるのに、被告管理組合は、住戸内に組合消火器を設置することは共用部分備品の設置であるから特別決議の必要はなく普通決議でよいと反論している。交換なのに被告は交換ではなく設置に変更している。 総会決議は「一括交換」で「一括設置」ではない。「交換」だと住戸内の既存の区分所有者消火器が組合消火器に入れ替わって1本であるが、「設置」だと住戸内に既存の区分所有者消火器が1本があるので新たな組合消火器が追加設置されると計2本になる。 狭い下駄箱に消火器を2本も入れるのか?現実的でない。 |
1488:
マンション住民さん
[2017-12-29 14:41:38]
>>1487
こんな恥さらしな裁判は一刻も早くやめるよう、1月の総会で強く求める必要がある。「交換でなく設置」というのは裁判官もあきれる子供の屁理屈だし、まじめに自費で交換した組合員との不公平が全く解消されていない。消火器未交換の理事のリストも提出しなければ裁判官の心証も最悪。続ければ続けるほど、住民が恥をかく。こんなくだらない弁明書を書く弁護士もクビにしたほうがいい。裁判官や同業者に見られて恥ずかしくないのか。 そもそも、裁判費用の支出を認めた覚えもない。裁判費用は臨時総会での承認が必要なのではないか?罰則がないから無視してやってるのか? |
1489:
マンション住民さん
[2017-12-29 15:54:40]
>まじめに自費で交換した組合員との不公平が全く解消されていない。
このことは常々思っているところです。 忘れ去られてしまいそうで総会では強く主張したい。 |
1490:
マンション住民さん
[2017-12-29 17:11:37]
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1491:
管理規約改正経験者
[2017-12-29 18:25:09]
仮に交換を設置と屁理屈で反論したとしても特別決議は必要になります。
新たに設置する組合消火器は専有部分内に設置されるので、規約第8条で定める共用部分の範囲の「全体共用部分」の「住戸部分の専用使用部分」に設置される設備として新規登録する必要があります。具体的には、防火関連設備のインターホン親機、火災感知器、非常警報ボタンと同様の位置づけになります。 このように新たに設置される組合消火器は、既存の区分所有者消火器と異なり共用部分となり、区分所有者の共有資産になります。 従って、共用部分の範囲を定めた規約第8条(併せて専用使用権の第14条)の変更が必要となり、組合消火器を新規設置としても規約変更を伴う特別決議が必要になります。 |
1492:
匿名さん
[2017-12-29 20:18:01]
>こんなくだらない弁明書を書く弁護士もクビにしたほうがいい。
くだらなくても依頼者から金払って頼まれたら弁護士は屁理屈こね回して答弁書を書くもの。 弁護士は、負けたら成功報酬はもらえないが着手金はもらえる。 |
1493:
マンション住民さん
[2017-12-30 07:23:00]
被告は反論できないので、総会議案の交換を設置すなわち併置にすり替えて、「一括交換」→「一括併置」にしてしまってますね。
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1494:
入居済みさん
[2017-12-31 07:39:19]
今年を総括すると「被告は正式な規約変更の手続きをせず管理会社の強い意向を丸呑みして本来なら特別決議議案を普通決議議案にして総会で承認可決したので、原告に総会決議は特別決議に依らなかったことを理由に区分所有法違反で訴えられた」が本事件である。
住宅用消火器の有効期限切れが放置され防火管理に不備を来たしている現状を鑑みれば、被告は一日も早く正規手続きで再度総会決議をとり直して組合員間で費用負担の公平性を欠くことがない消火器一括交換をする和解案を原告に提示し、普通決議議案を作成し理事会の判断を大きく誤らせた管理会社を変更する、これが12期理事会の仕事になる。 総会可決した第10期理事会とそれを執行しようとした11期理事会は、残念ながら自己判断能力の欠如した管理会社の操り人形だった。 |
1495:
匿名さん
[2017-12-31 11:31:22]
1月の定期総会は民泊関連の規約改正で特別決議が必要ですから、消火器も規約改正ですから併せて特別決議をとったらどうでしょうか?そうすれば消火器一括交換が出来ます。
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1496:
マンション住民さん
[2017-12-31 12:22:11]
>>1495 消火器を管理組合&管理会社に勧められて自費交換した区分所有者
に対しても救済が必要です。 |
1497:
住民板ユーザーさん1
[2017-12-31 16:34:45]
>>1496
平成25年に第7期管理組合の指示で規約(第80条第10号)を遵守して有効期限切れ住宅用消火器を自費交換した区分所有者に対して、自費交換費用を管理組合費から補償し、自費交換しなかった区分所有者との費用負担面の衡平性を図る。 住宅用消火器の当時の管理組合斡旋価格を補償料とし各区分所有者の徴収管理費から相殺する。自費交換区分所有者は消防設備法定点検記録から抽出。 |
1498:
マンション住民さん
[2018-01-01 02:15:23]
>>1494
そうは言っても、総会で過半数の組合員が反対すればこうはならなかった。 なぜこんなに簡単に変な議案が可決されるのか。最近数回の総会は空席も目立ち、恐らく100名も来ていない。 将来ツケを払わされる若い世代も含めて、よくわからないまま議長(=組合理事長)あての委任状を提出しているのではないか。欠席される方にはせめて委任状ではなく全議案反対の議決権行使書を提出していただかないと賛成・反対の出席者が同じ土俵で議論することもできない。 |
1499:
マンション住民さん
[2018-01-01 13:54:11]
|
1500:
マンション住民さん
[2018-01-02 10:04:25]
今度の総会には民泊禁止の議案が出るそうですが、反対して民泊を解禁したら良いと思います。
それは、ゲストルーム不足の解消に民泊新法による民泊を活用することです。 すなわち管理組合公認の合法的民泊の推進です。 管理会社に住宅宿泊管理業者登録を行ってもらってマンション内民泊管理を管理会社に委託します。 こうすれば、ゴールデンウィーク、 夏休み、正月休みのゲストルーム不足が解消されます。 区分所有者、管理会社、管理組合と三位一体で合法的な民泊を推進したらいいと思います。 管理会社の言いなりになって理事会でこのような前向きな議論が行われないことに理事会の主体性の無さが表れています。 この合法的な民泊の禁止、区分所有者の専有部分の権利制限になりますので、下手をすると消火器同様訴訟に発展する可能性が無きにしも非ず。 |
1501:
マンション住民さん
[2018-01-02 14:19:38]
>>1500
民泊の管理を管理会社に委託するかどうかは別として、民泊は合法的な範囲で自由にやってよいと思う。 タバコやペットと同じで、合法的な行為を禁止することはよほどのことがない限り無理。 ここで民泊を禁止したら、今度は別の合法的な行為が禁止されることになると考えたほうがよい。 |
1502:
住民さん
[2018-01-02 14:32:15]
>>1494
確認ですが、総会で契約更新の議案が否決されれば管理会社は変えられますか? 複数社から相見積もりを取るところからやり直しということでしょうか? その場合、相見積もりを取らなかった11期理事の責任を問うこともできますか? |
1503:
住民さん
[2018-01-02 14:40:56]
委託料が値上げされるにも関わらず相見積もりを取らないのは重大な怠慢ですよね。
清掃が不十分だと苦情を言ったら値上げして清掃力強化って、いったいどういうことでしょうか? まずは従来の委託料でちゃんとやってくれるところを探すのが筋でしょう。 似たような話は大規模修繕コンサルティングのときにもありました。 >>1480にもあるようにマンションの財政は将来必ず厳しくなる。 財布の紐がゆるいにもほどがある。 |
1504:
マンション住民さん
[2018-01-02 15:04:56]
>>1502 住民さん
>確認ですが、総会で契約更新の議案が否決されれば管理会社は変えられますか? 当然代えられます。 というよりも、管理会社の作成した消火器一括交換の総会議案の決議が訴訟沙汰になった時点で管理会社は退場させるべきなのです。理事会は特別決議が必要と理事会決議していながら、消火器一括受注を確実にするために管理会社のごり押しで普通決議にしてしまったのです。その責任は理事会にもあります。 |
1505:
マンション住民さん
[2018-01-04 02:16:01]
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1506:
マンション住民さん
[2018-01-06 08:33:21]
民泊新法(住宅宿泊事業法)対応に規約改正は特にしなくても問題ないのでは?
自治体への同法による事業届出の際に、同法施行規則で管理規約を添付することになっており、民泊新法による民泊に関する規定がない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを確認したことを証する書類を添付する必要があるから。この段階で民泊を承認しなければいい。 |
1507:
マンション住民さん
[2018-01-06 15:31:48]
>>1438
理事会報にも「民泊禁止の規約改正が成立しなければ民泊を認めたことになる」なんてデタラメ書いている。 言い換えれば、理事会がこのように公言した以上、総会でこの議案が否決された場合、民泊は認められたことになり、理事会は今後民泊についてとやかく言うことができなくなる。民泊賛成派にとっては4分の一の議決権で民泊を認めさせる格好のチャンスになっている。一方で、今から議案提出を取りやめた場合も、民泊を認めたも同然になる。 >>1506 以上のような経緯があるため、いまさら引くに引けなくなっている。 何もせずに様子を見ていれば理事会は簡単に民泊をコントロールできたものの、自ら不必要に高いハードルを設定してしまった。かといって、規約改正が成立しても罰則もなく、合法的な経済活動を無理にやめさせようとすれば裁判にもなる。また泥沼化するのか。 そもそも「民泊禁止の規約改正が成立しなければ民泊を認めたことになる」は間違いなので、今からでも訂正して議案提出をとりやめたほうがよいのでは。 |
1508:
マンション住民さん
[2018-01-06 19:56:55]
民泊に関する説明資料、ポストに入ってないですね。
説明会あっても大半の人は出席していませんよ。 それでいて特別決議とるのですか? それよりも消火器交換の特別決議が先だと思いますが。 |
1509:
マンション住民さん
[2018-01-07 11:24:03]
>>1508
民泊に関する説明資料、ポストに入ってないですね。 説明会あっても大半の人は出席していませんよ。 それでいて特別決議とるのですか? そんな面倒なことをしなくても4分の3の賛成が得られると、理事会は高をくくっているのです。 例年通りの総会ですと、大量欠席+大量白紙委任状で実際にそうなるでしょう。 組合員はばかにされていることにそろそろ気づいたほうがいい。 |
1510:
住民さん
[2018-01-07 13:09:29]
それならなぜ消火器一括交換は規約改正の特別決議にせず詭弁を弄して普通決議に変更したのですか?
理事会は規約改正の特別決議が必要と理事会決議していましたし、裁判に証拠としてそのときの理事会報が提出されています。 それと昨年の総会は、組合員数で54%、議決権数で59%です。60%行ってないです。 それが特別決議になると、組合員数と議決件数がおのおの75%以上になります。 特別決議はものすごくハードルが高いですよ。 |
1511:
入居済みさん
[2018-01-08 14:56:56]
消火器は管理会社が一括交換の受注を確実にするために、議案を細工して普通決議にしたのでしょ?
えむぽたの裁判資料見ても被告の主張は的がはずれてます。総会議案は交換なのに設置と主張してますから。 |
1512:
住民さん
[2018-01-09 12:37:04]
仮に設置としても、新たに専有部分に設置するから規約の共用部分の範囲に新規設備登録が必要。
従って、規約変更の特別決議は避けて通れないことになる。普通決議はNGでしょう。 |
1513:
マンション住民さん
[2018-01-14 09:07:32]
消火器購入を決行するみたいだけど、裁判で負けたら理事会が自腹で買うの?
理事会前回一致で決定って、そういう意味ですよね? 2018年度予算って、違法でもなんでも管理費から買っちゃうってこと? そんなことしたら今度は総会決議無効裁判どころではすまなくなる。 とりあえず、理事の皆さんを守るためにも予算案は否決したほうがよさそう。 |
1514:
マンション住民さん
[2018-01-14 09:15:56]
消防署は早く消火器を交換しろと言っているだけで、一括購入をしろと指示するはずがない。消防も警察と同様に民事不介入の原則を守っている。民事裁判の片側(今回の場合、一括購入を行おうとしている組合側)につくような発言をするはずがないし、してはならない。本当に指示があったのか確認したい組合員はいつ、だれが管理組合と消火器の話をしたのか消防署に問い合わせるとよい。
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1515:
入居済みさん
[2018-01-14 09:49:57]
|
1516:
マンション住民さん
[2018-01-14 10:28:32]
今回の総会ではかつてないほど監査の厳正さが問われるにも関わらず、今期の監事は理事会べったりの大規模修繕委員会にも加わり、来期の理事にまで立候補している。これで厳正中立な監査など出来るはずがない。理事も監事もいったい何を考えているのか?これでは決算まで承認できなくなる。
|
1517:
入居済みさん
[2018-01-14 11:32:47]
>>1153
訴訟の判決で総会決議が無効または取り消されたら、管理費から消火器購入費を支出する根拠が無くなってしまう。 そうなると、もし消火器を管理費から購入してたら、12期の理事17名(監事2名は除く)に550万円の弁済義務が生じる。 均等割りすると理事1人当たり32万円強の管理組合に対する弁済になる。 もし弁済しなければ、17名の理事に対して損害賠償請求訴訟が起こされる。もはや泥沼の訴訟になる。 まぁ、11期の理事は弁済義務を免れるから、安易にそのような決定をしたのだろう。 何も知らずに12期に理事になったとたん、32万円強の支払いをしなければならないとは不憫なものよ。 |
1518:
マンション住民さん
[2018-01-14 18:54:52]
消火器未交換を一軒ずつ督促して回って、それでもだめなら訴えればよい。これが規約とも一番整合性高いし、常識でもある。この方法ならだれも反対しない。なぜそうしないのか?このことに対する説明がなければ他の方法について検討のしようがない。安全性の観点から交換を急ぐのであれば督促を急げばよいだけの話。第7期で自費交換を行ってからもう4年も待ってやっているのだから「今月中に交換しなければ訴える」でいいだろう。人手が足りないなら人手を増やせばよい。まじめに自費で交換した組合員は喜んで協力するだろう。消防署だって未交換世帯の戸別訪問なら協力してくれるはずだし、一括交換ではなく、そういう意味で早く交換しろと言っているのではないか。しょうもない弁明の恥さらしな裁判をやっている暇があったら未交換世帯を一軒一軒回ってさっさと交換させろ。自費交換が終わる前に一括交換の話を出したせいでよけいに交換が遅くなった。
|
1519:
住民さん
[2018-01-14 19:05:11]
>>1517
まぁ、11期の理事は弁済義務を免れるから、安易にそのような決定をしたのだろう。 何も知らずに12期に理事になったとたん、32万円強の支払いをしなければならないとは不憫なものよ。 議案書を見た限りではメンバーはほとんど同じなので、ちょうどよかったのでは。 監事も理事になるので一緒に責任をとってもらうことになる。 |
1520:
マンション住民さん
[2018-01-14 20:33:11]
いちばん悪いのはき ちんと交換をしなかった人達だよね。なんで理事会は強硬に交換しろと言わなかったんだろう。手紙で督促するとか訪問するとか方法はあったと思うのですがね。
|
1521:
住民さん
[2018-01-15 00:35:45]
消火器の件、理事会報と総会議案書で書いてある内容が全然違っている。理事会報によれば全会一致で一斉交換をゴリ押しすることに決めたことになっているのだが。
ようやく規約改正を前提に和解に向けて動き出すようだが、その場合、応訴自体が全く無駄であった。やらなくてもよい裁判をやった責任、裁判に事実上負けた責任は誰が取るのか。説明会も開かずに独断で応訴を決めた以上、裁判費用は11期理事で負担すべきである。収支明細には裁判費用が明示されていないようだが、金額を特定して追及しなければならない。 |
1522:
マンション住民さん
[2018-01-15 07:28:01]
>消火器の件、理事会報と総会議案書で書いてある内容が全然違っている
全然違ってるのは裁判の答弁も一緒。 10期も11期も議案書は「一斉交換」なのに、えむぽたの裁判資料見たら管理組合は「一斉交換」を変更して「一斉設置」と主張しているよ。すなわち消火器は「交換」ではなく「併置」になる。区分所有者の消火器と管理組合の消火器を並べて2本置くと。 議案の主旨を変更して反論してる。これじゃ勝てるわけないよ。 |
1523:
住民さん
[2018-01-15 09:21:09]
>>1521
事前に話し合いを提案してきた原告側(自費裁判)にも無駄な裁判費用の支出を強いた以上それなりの和解金を払う必要があるが、これも応訴に賛成した理事で負担すべきである。 |
1524:
マンション住民さん
[2018-01-15 09:23:05]
理事会報は誰かが配布直前に差し替えたのか?なんで書いてあることが真逆なんだ。
|
1525:
マンション住民さん
[2018-01-16 00:48:08]
区会の設立、まだやるんですか?昨年のアンケートでは80人からしか前向きな回答が得られず、市長がわざわざ日曜日に説明会に来ても50人も集まらなかった。この時点でもう終わった話。大部分はやりたくないわけだから、もうやめるのが民主的。今の理事会は良くも悪くも何でも多数決でやってきたのだから、区会の話はもう終わりでよい。これからどうがんばっても半数が加入するようにはならない。回覧板とか、いつまでも古い方法にこだわってないで新しい方法を考えたほうがよい。
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1526:
匿名さん
[2018-01-16 07:44:21]
交換であろうが設置(併置)であろうが、管理費で購入した消火器は共用部分設備であるから、管理規約に新規登録する規約変更が必要。
それなのに、理事会も管理会社もこのことに一切触れていないのは異常と言える。特に管理会社のアドバイスが無いのは杜撰の極み。 この管理費で購入した消火器は共用部分設備であるから、黙ってれば全区分所有者の共有資産になる。個人宅の専有部分内にあっても全区分所有者の共有物である。従って、隣の部屋の人もこの消火器を使う権利持分がある。 そこで、この消火器をその部屋の住人専用に使えるようにするために、専用使用権を付与する必要がある。この専用使用権の付与も、管理規約を改正して新たに付与しなければならない。 従って、管理規約改正なしには交換も設置もできないのである。 総会でこの件に関して監事を糾弾すればいい、監査報告書には何も記載がない。業務監査など何もしていない杜撰な監査である。 |
1527:
匿名さん
[2018-01-16 10:41:59]
区会は市から委託された業務をやるのだから、そのような業務をやりたい人が会員になればいいのでは?
それよりも設立しても会員が少ないと市から区会として認定されないよ。 会員を獲得したければ、説明会なんか開かないで、戸別訪問のローラー作戦で勧誘するしかない。 |
1528:
匿名さん
[2018-01-17 09:11:00]
区会設立総会→自治会設立総会、の明らかな間違い。
自治会を区会にするためには市に区会申請し、市が認可して初めて区会になる。 自治会入退会届出用紙が添付されてない。自治会員になった覚えはない。 |
1529:
入居済みさん
[2018-01-17 09:52:38]
手っ取り早いのは、マンション内の陽光会で会員募集して会員を膨らましてから、陽光会を区会に衣替えするために区会申請するのが良い。これが現実的。
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1530:
マンション住民さん
[2018-01-17 10:46:59]
この区会とやら、全世帯の強制加入になってないか?同意した覚えはない。問題だ。
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1531:
匿名さん
[2018-01-17 20:16:02]
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1532:
匿名さん
[2018-01-17 20:38:14]
区会会則第3条も、本人の意思確認なしに強制加入させていると読み取れる。
もしそうなら第3条も無効である。 どうしてこうも杜撰なのか?誰がチェックしているのか?監査人はチェックしているのか? |
1533:
マンション住民さん
[2018-01-18 18:33:07]
前回、区会同意書を提出した人が会員だから、その人たちが白色用紙を出せばいいはずです。
うちは同意してないし同意するつもりはないから白色用紙は出しません。 勝手に区会員にされたら困ります。年金高齢者と違い働いているので昼間いませんから。 |
1534:
入居済みさん
[2018-01-20 08:49:44]
区会の設立趣旨にあった「近隣小学校からの支援要請」とは具体的になんなのですか?
小学校のPTAに頼めばよい話ですよね。小学校に通わせてない世帯は関係ないことです。それをマンションに頼むのは筋違いだと思います。 それと「つくばみらい市との継続的連携」とは一体何のことですか?住民にとって市との連携することって特にないですが。必要に応じて役所に行ったり電話かけたりして事足りてますが。 そんなことよりも、プラザ棟の飯田産業所有の店舗区画(塾跡区画、現在賃貸募集中)を管理組合が買い取って、低賃料で賃貸し、そこに郵便局や市役所の出張所を誘致したほうが、マンションのみならず地域貢献できますよ。もちろんその前に管理組合を法人化する必要がありますが。 今店舗棟にある茨城県土木部の出張所よりも、地域住民にとってはるかに役に立つと思います。 |
1535:
マンション住民さん
[2018-01-20 14:54:57]
>>1534
>>そんなことよりも、プラザ棟の飯田産業所有の店舗区画(塾跡区画、現在賃貸募集中)を管理組合が買い取って、低賃料で賃貸し、そこに郵便局や市役所の出張所を誘致したほうが、マンションのみならず地域貢献できますよ。もちろんその前に管理組合を法人化する必要がありますが。 >> 今店舗棟にある茨城県土木部の出張所よりも、地域住民にとってはるかに役に立つと思います。 役所の使い走りの区会のような話ではなくて、収益をあげつつ社会貢献する方法を考えられる人がうちのマンションには必要ですね。 民泊も合法的な民泊なら認めてもかまわないと思う。事務所や塾が認められて、なぜ民泊がだめなのか。他の住民に迷惑がかからないよう、きちんとコントロールすればよいだけの話。よそのマンションは民泊を収益につなげる方向で動き始めているのに、いまさら禁止って。ただでさえ赤字続きなのに、なに考えてんだか。 |
1536:
マンション住民さん
[2018-01-20 15:06:52]
消火器の購入には反対なのですが、予算案が否決されたらどうなるのでしょうか?
予算を組みなおしてもう一度臨時総会にかけるのですか? ほかにも訴訟費用が80万円に増えていたり、コミュニティ活動は区会がやると言っているのにコミュニティ活動費が40万円も計上されていたりして、たたけばいくらでもホコリがでてきそうです。 |
1537:
元監事
[2018-01-20 15:53:30]
第12期で消火器購入予算が可決されても、裁判で第10期の消火器一括交換の総会決議が区分所有法違反若しくは管理規約違反で無効または取消しの判決が下れば、その総会決議に基づく第12期の事業計画・予算承認も区分所有法違反若しくは管理規約違反の行為ということになります。
その場合、第11期理事会は訴訟になったため消火器一括交換の執行を留保していましたが、第12期理事会が消火器一括交換の費用を一般住宅会計から550万8千円を支出したら、第12期の理事全員に弁済義務が生じ、弁済しなければ判決が債務名義になりますので、強制執行として理事の動産または不動産が差し押さえられます。 |
1538:
元監事
[2018-01-20 16:11:46]
補足ですが、判決で消火器一括交換の総会決議が無効もしくは取消しになれば、一般会計がら費用を支出して消火器を購入する総会決議根拠は消滅してしまいます。
総会決議の根拠がないのに一般住宅会計から550万8千円を支出したとなると、当然管理組合に対して損害賠償しなければなりません。 |
1539:
マンション住民さん
[2018-01-20 16:56:20]
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1540:
マンション住民さん
[2018-01-20 17:01:41]
12期理事会が消火器購入を全会一致で決めたというのも不思議でならない。どうすれば全会一致になるのか。まじめに自費交換していればこんなに腹立たしい話もないはず。全員未交換なのか。勝手に全会一致の議事録が作られてるのか。
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1541:
マンション住民さん
[2018-01-20 19:21:11]
区会の退会届出用紙がポストに入ってませんが。
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1542:
マンション住民さん
[2018-01-21 00:00:06]
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1543:
匿名さん
[2018-01-21 07:20:13]
>>1542
逆じゃないか? 区会会則では、何もしなければ全世帯区会員に強制加入されられる。 区会は任意加入なのに本人に入会の意思を確認せずに強制加入にしている。 だから退会届を出さないと区会員になってしまう。 区会会則は無効だと思う。 |
1544:
マンション住民さん
[2018-01-21 09:19:14]
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1545:
住民板ユーザーさん1
[2018-01-21 10:11:42]
エレベーターの中にみっともない民泊のチラシがデカデカと貼り出してありますが、「議決権行使は権利かつ義務」と書いてあります。
権利ですが義務ではないですよね。義務なら法令根拠・規約根拠を示してください。前者の権利は法令・規約根拠は存在します。 このような嘘っぱちを堂々と書くとは理事長の資質が疑われます。 ところで消火器の自費交換は義務です。これは管理規約に規定されています。 >>1544 区会が設立された暁には、区会会則の無効確認かつ強制入会させたことによる精神的苦痛に対する損害賠償請求の訴訟はできますね。本人の意思を確認せずに強制加入させたのですから。 市の言いなりなって住民軽視でことを進めていると、訴訟で手ひどいしっぺ返しを食らう恐れがあります。 去年は管理組合、今年は区会に対する訴訟が提起される年ですかね? ところで、区会設立総会で出席したり欠席(委任状・議決権行使書)して議決権行使すること自体が、区会員であることを認めたことになりませんか? 私は区会員ではありませんから棄権です。棄権と言うよりも区会員でないからそもそも総会に参加資格がありません。 |
1546:
マンション住民さん
[2018-01-21 17:31:29]
>>1545
本人の意思に反して区会に登録し、市から補助金を受けた場合、水増し請求、詐欺罪になりますね。 |
1547:
住民さん
[2018-01-21 19:32:23]
>>1546
刑法246条「詐欺罪」ですか?もしそうなら十年以下の懲役です。 区会に対する業務委託費は、条例の別表第1の行政協力員の項に示される基本割り(12,000円)+世帯割(1,200円)×区会員世帯数です。 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000... 従って区会員の世帯数が多いほど業務委託費は増大します。 だから本人に入会の意思確認もせずに全世帯を強制的に区会員にしたと推察します。 これに関しては、その責めを区会会長にとっていただきます。 なお、全世帯強制加入が区会設置を強く要請している市の行政指導なのか否か、市民サポート課に確認しておきます。以前、市民サポート課には行政協力員報酬の取扱いについて問い合わせてますが、上記規則は直ってないことを強く指摘しています。 |
1548:
マンション住民さん
[2018-01-21 22:38:15]
詐欺は未遂もあるので、ある意味現時点ですでにアウト。
幇助や教唆もあるので、市民サポート課も気をつけたほうがいい。 |
1549:
マンション住民さん
[2018-01-21 23:51:56]
まだ管理組合の理事をやったことはないのですが、ここの掲示板を見る限り理事って大変なんですね。順番だからとか言われて迂闊に請けたりすると、後で難しい法律を持ち出して訴えられかねないですね。皆さんのおかげで今後、理事の要請がきても断るだけの正当な理由ができました。ありがとうございます。感謝します。それとこれは余計なことかもしれませんが、今後私のように理事要請の拒否者が続出して管理組合の運営に支障がでてきてもそれは皆さんがそのような状況になることを望んだのですから仕方ないですよね。
|
1550:
マンション住民さん
[2018-01-22 01:10:38]
>>1545
民泊だってもはや国民の権利かつ義務ですよ。民泊新法第一条に「この法律は(中略)国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。」と書いてありますので、民泊は「国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与する義務」の一部として国民全体に課せられているように読み取れます。民泊の禁止は国の方針に反します。違法行為は違法行為として取り締まればよい。 |
1551:
元理事
[2018-01-22 01:33:38]
>>1549
以前にはミツバチ裁判という裁判もありましたが、法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。実際楽しいこともいろいろあるようで、1期からずっと理事をされているような方も多数いらっしゃいますし、理事だけでなく大規模修繕委員、区会役員と同じメンバーでいくつもかけもちされている方も多数いらっしゃいます。 ご指摘の通り、誰も理事を引き受けなければマンションの機能が停止しますが、その場合、あなた自身も多大な被害を受けます。誰も引き受けなかった結果として少数の同じ人ばかりがずっと理事を努めた場合にもさまざまな弊害が発生し、あなた自身に被害が及びます。そのような被害を避けるためにも、ぜひ一度やってみてください。 |
1552:
数年前の元理事
[2018-01-22 07:31:22]
>>1551
>法律と規約を守っていれば、一人一人の理事はそれなりに守られた状態でお役目を務めていくことが可能です。 それなら、なぜ消火器一括交換で住民に訴えられたのですか? えむぽたに掲載されている訴状を見た限り、法律違反、規約違反になってますよ。 |
1553:
元理事
[2018-01-22 09:20:37]
法律と規約を守っていればそれなりに守られますが、法律違反・規約違反をすれば訴えられるでしょう。消火器の件は残念ながら法律違反・規約違反の疑いが濃厚です。このことについては昨年の総会前後から繰り返し指摘があり、訴訟の予告もあったにもかかわらず、住民に説明せず、理事会だけで勝手に応訴を決めています。普通に考えて、くじであたった理事がここまで危ない橋を渡る必要はありません。理事会で反対意見を言って議事録に残しておいてもらえば賠償責任等は免れるでしょう。あまり法律や住民を軽視せず、慎重にボランティアとしての最低限の仕事をこなすつもりであれば、理事の仕事は安全で全く問題ありません。
まあ、次期理事の皆様には今回の件もへのかっぱのようで、裁判で負けても消火器は予定通り購入するとのことです。ですので、何がおきても大丈夫と言えば大丈夫なのかもしれません。あまり心配せず、くじにあたったらぜひお引き受けください。 |
1554:
元監事
[2018-01-22 11:13:11]
>>1553
ずいぶんと楽観的ですね。裁判を甘く見ない方が良いのでは? 裁判の判決で総会決議が無効または取消になったら、550万円8千円の支出根拠となる第10期の消火器一括交換の総会決議が消滅してしまいます。そうなると、その総会決議に連動する第12期事業計画と予算も執行根拠を失ってしまいます。 もしその時点で550万円8千円を第12期の理事会決議で支出していたら、執行根拠の第10期消火器一括交換の総会決議が失われているので、執行した第12期理事会は原状回復義務を負うことになります。原状回復とは、要するに第12期理事による住宅一般会計への550万円8千円の弁済です。 昨年の提訴予告で第11期理事会が消火器一括交換の執行を留保したのは、訴訟判決によるリスクを避けるためでした。それなのに12期で執行しようとは11期は無責任な決議をするものです。期が変われば自分たちは関係ないということでしょうか? そんなことも知らずに第12期の理事になって弁済させられるとはとんだ災難ですよね・・・・心配しなくて良いのですか? もし弁済しなければ、判決が債務名義になって強制執行されますよ。理事の動産・不動産の差押え・・・・ そのあたりを業務監査するのが第11期の監事の務めだと思います。 |
1555:
元理事
[2018-01-22 19:00:47]
>> 1554
消火器の件についてはおっしゃるとおりで、私が申し上げたのはもう少し一般論的なことです。法律や規約を無視してここまで状況を悪化させたわけですから、11期の理事には重い責任があります。差し押さえでもなんでもすればよいでしょう。今後理事になられる方々には裁判を甘く見ないでいただきたいとも思います。 ただ、消火器の件につきましても、まだ執行しないですませる方法は残っています。今週末の総会で予算を否決してもいいですし、可決しても執行しないという方法もあります。以前にも総会で決まった屋上の補修を次期理事会が1年間、執行しないまま保留した事例がありましたよね。これから理事になる皆様が消火器代金の弁償から逃れる方法はまだあるのです。いろいろと方法はありますが、まずは組合員の皆様にしっかりと予算案を否決していただくのが一番強力かつ最善かと思われます。 |
1556:
マンション住民さん
[2018-01-23 13:25:32]
11期の理事が5名留任しているから、この5人に責任取らせて弁済させたらいいでしょう、一人頭110万円ちょい。
決めたのは11期ですから12期の新任理事は弁済する必要はないです。 |
1557:
元理事長
[2018-01-23 19:57:31]
区会設立準備委員会は「区会」を全く理解してない。
区会は「つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則」の第7条で定められている通り、自治組織の申請により市の行政区基準に適合していて市長が認定して初めて区会になる。 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000... 従って、住民組織が勝手に区会を設立したり名乗ったりするものではない。 今回は「区会設立総会」ではなくマンション内の「自治会設立総会」である。自治会賛同者のみで設立するものである。 そして住民の自治組織である自治会を立ち上げて活動実績を踏んでから、市に区会申請し、市長が認可して初めて区会になる。 このように、マンション内の自治組織である自治会を区会に移行するのである。 このような基本的な手順すら設立準備委員会は知らない。 再三文書でアドバイスしたが、一切耳を傾けようとしない。 |
1558:
マンション住民さん
[2018-01-24 20:49:21]
>>1557
>今回は「区会設立総会」ではなくマンション内の「自治会設立総会」である。自治会賛同者のみで設立するものである。 区会でも自治会でもどっちでもいいけど、そのために去年賛同票を取ったのではないですか? 賛同者だけで作ればいいと思います。賛同してない人を巻き込まないでください。 市長が来たときの説明会でも、市は任意加入と言ってました。 それなのになぜ強制加入にしたのですか? |
1559:
匿名さん
[2018-01-25 10:10:06]
それは入会届を出させたらほとんど入会しないから、会則で入会の意思にかかわらず強制入会させ、嫌なら後で退会届を出せ、という住民の意思を蔑にした横暴なやり方だ。去年、区会賛同書を出させても80名くらいしか集まらなかった。
これで問題なのは、退会届を出すということは入会していたからで、取りも直さず入会を認めていたということだ。入会の意思表示をしていなかった大多数の人はいったいどうなるのか?入会していないので退会届を出す必要は本来ない。 |
1560:
元理事長
[2018-01-25 16:40:49]
任意加入の区会については、昨年、賛同者は書面で賛同の意思表示をしましたが、今回の区会設立総会では、なぜか入会の意思確認もせずに全世帯を強制加入させることになっています。これは、思想・良心の自由を規定した憲法第19条と結社の自由を保障した憲法第21条に明らかに違反しています。
当マンションで開催されたつくばみらい市市民サポート課による説明会でも、区会は任意加入と説明されているので、当日出席した住民は聞いているはずですし、市民サポート課にも後日言質を取っています。市民サポート課も強制加入には驚いていました。 聞くところによると、カスミ裏のフージャースが分譲したマンション群が、新築分譲時から全世帯自治会強制加入だからそれに倣ったとのことですが、新築分譲条件に自治会強制加入(自治会費300円/月、管理費に含ませて徴収)が明記されていましたので、それを承諾した人が購入していますから、売買契約の締結で自治会入会の意思確認がされています。当マンションと明らかに事情が異なります。 |
1561:
マンション住民さん
[2018-01-26 13:52:31]
|
1562:
元理事長
[2018-01-26 15:10:41]
判例を調べたら、福岡高裁平成26年2月18日判決では、自治会への加入が会則で強制されないことを知りながら、自治会長が自治会への加入を強制し自治会費の支払いを請求したということで、住民に訴えられ訴訟になりました。
高裁では地裁の判決を支持し、原告は精神的苦痛を被ったと判断し、被告自治会の不法行為責任が認定されました。慰謝料額は5万円と認定されています。 不法行為の法律的な構成としては人格権の侵害になります。人格権には身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして本件では精神的自由のうち「意思決定の自由」を侵害されたということです。 ■福岡地裁、平成24(ワ)898 号、地位不存在確認等請求訴訟事件 平成15 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴 ■福岡高裁、平成25(ネ)927 号、地位不存在確認等請求訴訟事件 平成16 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴 うちの場合は、賛同票を提出しなかった住民に対して会則第3条で有無を言わさず強制加入になっていますので、上記事件よりも更にたちが悪いですね。賛同してないのに勝手に区会に入会させられたと。 |
1563:
元理事長
[2018-01-26 16:18:40]
【訂正】
平成15 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴 → 平成25 年9 月19 日判決、自治会側が敗訴 平成16 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴 → 平成26 年2 月18 日判決、自治会側が敗訴 |
1564:
住民板ユーザーさん5
[2018-01-26 21:13:36]
|
1565:
住民板ユーザーさん1
[2018-01-26 21:43:19]
区会もまたやられるな。どうしようもないね。
|
1566:
マンション住民さん
[2018-01-27 00:24:54]
>>1562
自治会が被告ということは、このまま最高裁で負けが確定した場合、自治会費から慰謝料を支払うことになるのでしょうか? これから設立する区会が同様に訴えられ、敗訴した場合には、これから集める区会費が慰謝料として使われてしまう。会費は高めに設定しておいたほうがよさそう。市からの助成も慰謝料に使ってしまって大丈夫なんだろうか。 |
以前あった条例はどうなっているのですか?廃止して規則に切り替えたということでしょうか?
残っていたら新しい規則は条例違反になりますね。