茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
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[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
1451:
中古マンション検討中さん
[2017-12-16 10:30:36]
個人賠償責任保険の適用をご検討ください。
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1452:
マンション住民さん
[2017-12-16 13:36:42]
だったらどうして消火器未交換の組合員を訴えないのか?
こっちの方がよっぽど故意で悪質で住民への危険も大きい。 子供の躾にもよくない。 やはり理事の中でも未交換者がいるのか? |
1453:
住民板ユーザーさん6
[2017-12-16 14:37:25]
理事会で組合費値上げを検討中って、本当ですか?どなたかが区会の説明会でおっしゃっていたようです。
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1454:
マンション住民さん
[2017-12-17 19:02:25]
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1455:
マンション住民さん
[2017-12-17 23:25:38]
>>1446
説明会には50人ほど来てたかな。市長ご臨席にしてはやや空席が目立った。事前アンケートでは80人弱ほどの賛成もしくは協力するという意見が集まったらしい。当日の市民サポート課の話では全世帯の過半数の加入で区会と認めてくれるらしいので、あと250世帯ほどの賛同を集めれば区会はできそう。準備委員会の皆様は管理組合の理事と同じ人たちのようでしたが、皆さんとても前向きでしたよ。 |
1456:
入居済みさん
[2017-12-18 08:04:24]
>>1455
組織率50%の330世帯以上を加入させるのは至難の業だと思います。 設立準備委員会が個別訪問のローラー作戦で加入の勧誘をしないと無理でしょう。 今まで10年間、区会がなくても日常生活に不自由することはありませんでした。 区会に加入すると行政事務仕事を当番でやらなければならないデメリットがあります。 区会を設立するのは勝手にやっていただいて結構です。私は加入しませんから。 マンションは管理組合だけで十分です。 都内のように地域の区会にマンションが一区会員として加入するので十分でしょう。 |
1457:
マンション住民さん
[2017-12-18 12:04:54]
>説明会には50人ほど来てたかな。市長ご臨席にしてはやや空席が目立った。
市長が来るというのに、設立準備委員会の連中が怠慢で掲示板にチラシ貼るだけで、全戸ポスティングするとか戸別訪問ローラー作戦で動員しなかったからだよ。 設立準備委員会の行動力に疑問を感じる。 |
1458:
マンション住民さん
[2017-12-18 16:22:20]
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1459:
マンション住民さん
[2017-12-18 16:23:11]
民泊の説明会はどうでしたか?
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1460:
マンション住民さん
[2017-12-18 16:49:03]
>>1458
条例では80%以上の組織率の規定ですが、「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例があります。 なぜ市がマンション内に区会を創りたがってるのか?それは660世帯1300人以上の「しゅうらく」だからです。市による住民統制です。理事会が前向きとの発言がありますが、それは違います。お上の強い要請だからです。 市長が来たそうですが、年が明けたら4月に市長選ですね。 |
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1461:
住民さん
[2017-12-18 19:48:38]
【マンション理事長、理事会が解任可能 最高裁 2017/12/18 日本経済新聞】
マンション管理組合の理事会が理事長を解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「解任できる」との初判断を示した。多くの管理規約は理事会での解任の可否を明文化しておらず、他のマンションのトラブルにも影響しそうだ。 第1小法廷は管理規約について「選任は原則、理事会に委ねられており、理事会の過半数による解任も理事に委ねられている」との解釈を示した。「解任は無効」とした二審判決を破棄し、理事会の手続きに問題がなかったかをさらに検討すべきだとして、審理を福岡高裁に差し戻した。 訴えを起こしたのは福岡県のマンション管理組合の理事長だった男性。2013年、男性が業務を委託する管理会社を変えようとしたところ、他の理事らが反発。「理事長は解任した」と住民に通知した。男性は解任は無効だと訴えていた。 このマンションの管理規約は、「理事長は理事の互選で選ぶ」と定める一方で、理事会の判断だけで理事長を解任して単なる理事に「降格」させられるかどうかは明記していなかった。 一、二審判決は管理規約に定めがない点を重視し、「在任中の理事長の意に反して理事会が地位を失わせるのは許されない」として男性の主張を認めた。敗訴した管理組合側は上告し、「理事長を選任した理事会が解任もできるのは当然だ」と訴えていた。 8割以上のマンションの管理規約は、国土交通省の「マンション標準管理規約」をひな型としており、今回と同じように解任について明記していないケースが大半とみられる。 マンションの理事会では管理会社の選定や予算の使い方などをめぐってトラブルが起こりやすい。専門家によると、実務の慣行や学説では「解任できる」との考えが有力とされ、これまでも相談を受けた弁護士などが理事長解任を提案することが多かった。最高裁の判断が示されたことで、今後、理事長を解任しやすくなるとみられる。 国交省は「最高裁判決の内容を精査し、必要があれば標準管理規約の見直しを検討したい」と説明している。 民泊で規約改正するくらいなら、これも入れたら? そうそう、消火器も規約改正だ。6月に理事会決議取られてる。 |
1462:
第7期理事長
[2017-12-19 20:55:44]
理事会会報で、「4.4 定期総会」の項で「『民泊を禁止する規約変更議案』が成立しない場合は、『民泊営業を承認したこと』と取扱われる」は誤りである。この文言は総会で訂正すべき。
理由は、管理規約第12条で「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」で住宅用途以外を禁止しているから。民泊は宿泊用途であって住宅用途ではない。 それよりも、敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。 そうすれば、民泊に限らず現状長年規約違反を黙認している11法人の事務所使用(添付資料)も規制することができ、場合によっては合法的な民泊新法による民泊も承認出来る道は開ける。 民泊が問題になっているのは、旅館業法違反または特区民泊違反の違法民泊なのである。合法的(民泊新法)な民泊なら、他の居住者に迷惑を掛けず共同生活を乱さずかつ法令・管理規約を遵守するのなら、政府主導の民泊推進政策に迎合して民泊を認めてもよい。 また、法人登記上やむを得ず自宅を事務所として登記している場合も、その事務所の利用形態によっては民泊同様に事務所兼用を認めてもよい。 余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。 |
1463:
マンション住民さん
[2017-12-19 22:57:57]
>>1460
>>条例では80%以上の組織率の規定ですが、「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例があります。 説明会の配布資料では「条例」ではなく「規則」とされており、「5分の4」が「5分の3」になっていました。 「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例はなくなっていました。条例ではないので運用はどうにでもなるため、特例はいらなくなったのでしょうか。説明会での市民サポート課の説明も最初は「5分の3を過半数まで下げても構わない」というものでしたが、その後の質疑応答では過半数の基準もそれほど厳密に適用する気はなさそうです。80件規模でも区会を作れてしまうかもしれません。何のための規則だか、よくわかりませんでした。 |
1464:
マンション住民さん
[2017-12-19 23:19:53]
>>1460
確かに、市長は選挙のような演説をされてました。 「TXの快速をみらい平に停めるよう交渉中」とか、そんな話でしたね。 区会を作ってつくばみらい市の将来がどうなるかといったビジョンは残念ながら聞くことができませんでした。 市民サポート課の説明も「回覧板を回しつつ一人暮らしのお年寄りの様子を見て欲しい」とか「清掃活動に参加して欲しい」とか、市の仕事の丸投げの話ばかりでした。お年寄りの様子見も清掃活動も美談ではありますが、共働きで子育てにいっぱいいっぱいの住民に、そんな余裕はあるのでしょうか?お仕事をリタイアされた方々でやっていただけるのでしょうか?「今どき回覧板って…」とあきれる参加者もおられました。 こういう話はやはり、よりよい未来につながることが見えてこないとなかなか賛同者は増えないのではないでしょうか。 |
1465:
入居済みさん
[2017-12-20 08:55:16]
>>1463
条例改正は議会の議決が必要だが、規則は議会の議決は不要。 だから条例を改正せず規則で規制緩和してるのだよ。 ただし条例の4/5以上と規則の3/5以上では整合が取れてない。 要するに行政はそこまでしてまで区会を設置して行政仕事をやらせたいと言うこと。 たぶん陽光会メンバーが区会員になると思う。現役世帯は参加しないだろう。 |
1466:
元監事
[2017-12-21 14:59:58]
これはうちのマンションと同じやり方。
規約(条例)を改正せずに使用細則(規則)をつくり使用細則で消火器一括交換をしようとする。 それをやると規約(条例)と使用細則(規則)が整合がとれなくなる。その結果組合員に訴えられる始末。 どちらも特別決議(議会議決)を回避するためで、考える事は市も管理組合も同じだ。 ところで裁判になったから消火器有効期限切れが放置状態になっているのに理事会は全く動かない。 裁判なんかしてると1年以上はかかる。理事会は訴訟以前に民事調停は考えなかったのか? 議案書に書いてあった「住民の安心・安全が損なわれている」のに早急に対策を講じないのか? 理事会は打開策を考えないのか? |
1467:
マンション住民さん
[2017-12-21 17:25:10]
|
1468:
住民板ユーザーさん1
[2017-12-21 20:22:23]
>>1467 マンション住民さん
>以前あった条例はどうなっているのですか?廃止して規則に切り替えたということでしょうか? 条例は廃止されず残ってる。 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000... 管理規約は、規約の廃止は規約変更のため特別決議。条例も、条例の廃止は条例変更のため議会議決。 >残っていたら新しい規則は条例違反になりますね。 その論理から行くと「管理規約が残っていたら新しい使用細則は管理規約違反」になる。 従って、住宅用消火器一括交換の使用細則は管理規約違反。 だから管理組合が管理規約違反で訴えられたということになる。 |
1469:
住民板ユーザーさん1
[2017-12-23 19:14:17]
区会は頓挫したのですか?
市のお仕事とかやりたい人いないですよね。 |
1470:
マンション住民さん
[2017-12-23 21:13:09]
有志だけで作るのでしょう。
資料がポスト投函されてないから。 |
1471:
マンション住民さん
[2017-12-23 22:25:54]
全員、参加らしいよ。反対の人だけ抜ける。
|
1472:
マンション住民さん
[2017-12-24 08:11:48]
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1473:
入居済みさん
[2017-12-24 17:00:14]
区会に入ったら回覧板回すとき隣の家の玄関から覗いて老人の安否確認しないとだめなのですか?
回覧板やめて全戸ポスト投函じゃダメなのですか?お隣と話なんかしたくないです。 てゆーか、お隣は表札出てないので名前すら知らない。 |
1474:
マンション住民さん
[2017-12-24 23:26:27]
ネットの時代に回覧板って昭和に戻ったような感じですね。
1階の掲示板に貼ればよいのでは。 |
1475:
マンション住民さん
[2017-12-24 23:39:59]
大規模修繕の広報誌、あれ金使いすぎじゃないか?中身もないのにカラー印刷で紙も良すぎ。
委員のおっさん・おばはんの笑顔も見たくない。 大規模修繕の委員会は管理組合とは別組織なので管理費から印刷費が出ているわけではないと思うが、いったいだれがあんな無駄遣いをしているのだろうか?全戸配布はせず、一枚だけプリンタで印刷して掲示板にはっておけばいいのに。 |
1476:
住民さん
[2017-12-25 07:47:07]
|
1477:
マンション住民さん
[2017-12-25 12:18:03]
>委員のおっさん・おばはんの笑顔も見たくない。
委員会に傍聴出席し「おっさん・おばはんの笑顔見たくない、ったくー!」と言ったら袋叩きにに合うよ。 |
1478:
匿名さん
[2017-12-25 19:02:20]
ケチくさいな。
そんなにご不満なら戸建てへどうぞ。 |
1479:
マンション住民さん
[2017-12-25 19:40:48]
戸建ならなおさら区会に入らないと。孤立無援になるよ。
|
1480:
マンション住民さん
[2017-12-25 23:09:58]
>>1478
「マンション 組合 破綻」で検索してみ。 相当ケチくさくやらないとうちも破綻するのがわからないのか? 全国的な問題で、うちも例外ではない。 将来の修繕時積立金の大幅な値上がりを避けるためには「支出を減らす」「収益を上げる」それしかない。 空いている駐車場は貸しに出し、空いているテナントは早く埋めて、ゲストルームは月半分民泊に出すくらいのことはやらないと。貸せるものは何でも貸す。その上で支出は徹底的にカットする必要がある。 それがいやならお宅が戸建に移ればよい。 |
1481:
入居済みさん
[2017-12-26 07:22:02]
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1482:
マンション住民さん
[2017-12-26 11:57:43]
区会は戦前の隣組の名残り。思想統制や住民同士の相互監視の影を引きずってる。
|
1483:
マンション住民さん
[2017-12-26 19:46:51]
戸建てだと一敷地の一つの建物に一世帯が入っており、その戸建てが街区内に連接または点在している。
ところがマンションだと、街区の一敷地に一つの建物があり、その建物が蜂の巣上に区切られた区画になってその区画に一世帯づつ入っており、多数の世帯が詰め込まれて存在している。 この違いが区会を考える上でその必要性有無を大きく左右する。 |
1484:
マンション住民さん
[2017-12-27 16:54:16]
>>1468
>以前あった条例はどうなっているのですか?廃止して規則に切り替えたということでしょうか? 条例は廃止されず残ってる。 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000... ということは、住民の5分の4以下の賛成で区会が設立された場合、市を条例違反で訴えることはできますか? 市長が「特別に必要と考える理由」をきちんと説明してくだされば話は別ですが、そんな理由があるようにも思えません。 条例をないがしろにされた市議会が怒っていないのも不思議です。条例も市議会もそんなに軽いもんでしたっけ? |
1485:
区会非賛同者さん
[2017-12-27 20:18:36]
行政区と行政協力員に関しては規則しかない。これは改正されていない。
つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則 平成18年3月27日 規則第4号(平成21年4月1日施行) https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000... みらい平地区の新興住宅地に関しては、先住民の伊奈・谷和原地区と異なるから4/5なんていってたら区会が出来ないから市長の裁量で緩和してるのじゃないか? 疑問なら市民サポート課に電話で聞いてみたらいい。 というよりも、先日の説明会で市長まで来てるのだから質問すればよかったのに。 あるいは区会設立準備委員会のメンバーに質問するのもいい。 |
1486:
マンション住民さん
[2017-12-28 07:47:49]
>市長が「特別に必要と考える理由」をきちんと説明してくだされば話は別ですが、そんな理由があるようにも思えません。
これこそ「市長への手紙」で質問する内容だと思う。 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/viewer/opinion.html?formId=1 |
1487:
元監事
[2017-12-29 10:41:07]
えむぽたの訴訟資料を読んで気づいたこと。
原告は、住戸内の区分所有者消火器を組合消火器に交換する総会決議は、規約変更を伴うので特別決議が必要と言ってるのに、被告管理組合は、住戸内に組合消火器を設置することは共用部分備品の設置であるから特別決議の必要はなく普通決議でよいと反論している。交換なのに被告は交換ではなく設置に変更している。 総会決議は「一括交換」で「一括設置」ではない。「交換」だと住戸内の既存の区分所有者消火器が組合消火器に入れ替わって1本であるが、「設置」だと住戸内に既存の区分所有者消火器が1本があるので新たな組合消火器が追加設置されると計2本になる。 狭い下駄箱に消火器を2本も入れるのか?現実的でない。 |
1488:
マンション住民さん
[2017-12-29 14:41:38]
>>1487
こんな恥さらしな裁判は一刻も早くやめるよう、1月の総会で強く求める必要がある。「交換でなく設置」というのは裁判官もあきれる子供の屁理屈だし、まじめに自費で交換した組合員との不公平が全く解消されていない。消火器未交換の理事のリストも提出しなければ裁判官の心証も最悪。続ければ続けるほど、住民が恥をかく。こんなくだらない弁明書を書く弁護士もクビにしたほうがいい。裁判官や同業者に見られて恥ずかしくないのか。 そもそも、裁判費用の支出を認めた覚えもない。裁判費用は臨時総会での承認が必要なのではないか?罰則がないから無視してやってるのか? |
1489:
マンション住民さん
[2017-12-29 15:54:40]
>まじめに自費で交換した組合員との不公平が全く解消されていない。
このことは常々思っているところです。 忘れ去られてしまいそうで総会では強く主張したい。 |
1490:
マンション住民さん
[2017-12-29 17:11:37]
|
1491:
管理規約改正経験者
[2017-12-29 18:25:09]
仮に交換を設置と屁理屈で反論したとしても特別決議は必要になります。
新たに設置する組合消火器は専有部分内に設置されるので、規約第8条で定める共用部分の範囲の「全体共用部分」の「住戸部分の専用使用部分」に設置される設備として新規登録する必要があります。具体的には、防火関連設備のインターホン親機、火災感知器、非常警報ボタンと同様の位置づけになります。 このように新たに設置される組合消火器は、既存の区分所有者消火器と異なり共用部分となり、区分所有者の共有資産になります。 従って、共用部分の範囲を定めた規約第8条(併せて専用使用権の第14条)の変更が必要となり、組合消火器を新規設置としても規約変更を伴う特別決議が必要になります。 |
1492:
匿名さん
[2017-12-29 20:18:01]
>こんなくだらない弁明書を書く弁護士もクビにしたほうがいい。
くだらなくても依頼者から金払って頼まれたら弁護士は屁理屈こね回して答弁書を書くもの。 弁護士は、負けたら成功報酬はもらえないが着手金はもらえる。 |
1493:
マンション住民さん
[2017-12-30 07:23:00]
被告は反論できないので、総会議案の交換を設置すなわち併置にすり替えて、「一括交換」→「一括併置」にしてしまってますね。
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1494:
入居済みさん
[2017-12-31 07:39:19]
今年を総括すると「被告は正式な規約変更の手続きをせず管理会社の強い意向を丸呑みして本来なら特別決議議案を普通決議議案にして総会で承認可決したので、原告に総会決議は特別決議に依らなかったことを理由に区分所有法違反で訴えられた」が本事件である。
住宅用消火器の有効期限切れが放置され防火管理に不備を来たしている現状を鑑みれば、被告は一日も早く正規手続きで再度総会決議をとり直して組合員間で費用負担の公平性を欠くことがない消火器一括交換をする和解案を原告に提示し、普通決議議案を作成し理事会の判断を大きく誤らせた管理会社を変更する、これが12期理事会の仕事になる。 総会可決した第10期理事会とそれを執行しようとした11期理事会は、残念ながら自己判断能力の欠如した管理会社の操り人形だった。 |
1495:
匿名さん
[2017-12-31 11:31:22]
1月の定期総会は民泊関連の規約改正で特別決議が必要ですから、消火器も規約改正ですから併せて特別決議をとったらどうでしょうか?そうすれば消火器一括交換が出来ます。
|
1496:
マンション住民さん
[2017-12-31 12:22:11]
>>1495 消火器を管理組合&管理会社に勧められて自費交換した区分所有者
に対しても救済が必要です。 |
1497:
住民板ユーザーさん1
[2017-12-31 16:34:45]
>>1496
平成25年に第7期管理組合の指示で規約(第80条第10号)を遵守して有効期限切れ住宅用消火器を自費交換した区分所有者に対して、自費交換費用を管理組合費から補償し、自費交換しなかった区分所有者との費用負担面の衡平性を図る。 住宅用消火器の当時の管理組合斡旋価格を補償料とし各区分所有者の徴収管理費から相殺する。自費交換区分所有者は消防設備法定点検記録から抽出。 |
1498:
マンション住民さん
[2018-01-01 02:15:23]
>>1494
そうは言っても、総会で過半数の組合員が反対すればこうはならなかった。 なぜこんなに簡単に変な議案が可決されるのか。最近数回の総会は空席も目立ち、恐らく100名も来ていない。 将来ツケを払わされる若い世代も含めて、よくわからないまま議長(=組合理事長)あての委任状を提出しているのではないか。欠席される方にはせめて委任状ではなく全議案反対の議決権行使書を提出していただかないと賛成・反対の出席者が同じ土俵で議論することもできない。 |
1499:
マンション住民さん
[2018-01-01 13:54:11]
|
1500:
マンション住民さん
[2018-01-02 10:04:25]
今度の総会には民泊禁止の議案が出るそうですが、反対して民泊を解禁したら良いと思います。
それは、ゲストルーム不足の解消に民泊新法による民泊を活用することです。 すなわち管理組合公認の合法的民泊の推進です。 管理会社に住宅宿泊管理業者登録を行ってもらってマンション内民泊管理を管理会社に委託します。 こうすれば、ゴールデンウィーク、 夏休み、正月休みのゲストルーム不足が解消されます。 区分所有者、管理会社、管理組合と三位一体で合法的な民泊を推進したらいいと思います。 管理会社の言いなりになって理事会でこのような前向きな議論が行われないことに理事会の主体性の無さが表れています。 この合法的な民泊の禁止、区分所有者の専有部分の権利制限になりますので、下手をすると消火器同様訴訟に発展する可能性が無きにしも非ず。 |