茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
1427:
匿名さん
[2017-12-05 20:21:51]
|
1428:
マンション住民さん
[2017-12-05 23:25:15]
割れたガラスの代金、保険でいいですよね。
子供のことですし、ケガしないでよかった。 今までも似たような事例は保険で対応してきたはず。 |
1429:
マンション住民さん
[2017-12-05 23:42:39]
> 1421
> 公衆便所は公共施設、それをA棟側に臭気が漂う可能性があるとかないとかで反対したからマンションエゴとい> > われたのでしょう。しかも請願の形式で。 公共の大きな利益のためには少数派の住民は不利益を甘んじて受け入れろということか。 議員の発想は「基地に反対するのは沖縄住民のエゴ」という考えと似ていてぞっとする。自分が耐えられない我慢を強いられる側に回るまでわからないんだろうな。 > 区会があれば住民尾側の窓口が明確になり、市と連絡しやすくなることは確かです。 > 今は市からの連絡は管理組合ですから。 > 特に請願となると地域として行うわけですから、マンション管理団体じゃ請願者としては弱いことも確か。 そうやって市のいいなりになるのではなく、落選運動をするなり、住民訴訟を起こすなり、もっとしっかりした対応をすべきだったとつくづく思う。いまさらであるが。 |
1430:
マンション住民さん
[2017-12-06 08:03:26]
|
1431:
マンション住民さん
[2017-12-06 12:40:21]
もし仮に子供が故意に割ったとしても、契約内容によっては支払われるはず。躾と言えば美談だが、ここは契約で考えるべき。組合費から保険料を払っている以上、組合員には保障を受ける資格がある。過去の事例と不公平があってはならないし、組合員に不必要な支出を強いてはならない。
それに、躾と言ったって、規約で決まっている消火器の自費交換をやらない人を組合費で救おうとしてみたり、ペット・喫煙・張り紙などのさまざまなルール違反をいい大人がさんざん放置しているわけだから、子供でも不公平なのはわかる。現状そのものが躾によくないといえる。 |
1432:
匿名さん
[2017-12-06 14:00:41]
>もし仮に子供が故意に割ったとしても、契約内容によっては支払われるはず。
故意や過失だと保険は支払われないよ。 年に最低1回は破損する隣室との仕切りのベランダ隔板、全て保険で修理代を賄ってるけど、故意や過失で壊した場合も、突風による飛来物が当たって破損したと自然災害を理由に保険申請していることを知っておくべきだ。 今回のガラス、突風により石が飛来してガラスを当たって割れた?怖いねー。 |
1433:
元監事
[2017-12-06 16:17:15]
>規約で決まっている消火器の自費交換をやらない人を組合費で救おうとしてみたり、ペット・喫煙・張り紙などのさまざまなルール違反をいい大人がさんざん放置しているわけだから
その原因は管理規約には法律みたいに罰則がないからです。だから管理規約違反もまかり通るのです。 それを食い止めるのが訴訟です。今回の理事会の法令違反・管理規約違反が訴訟になったように。 管理費滞納も管理規約違反、いつまでも払わないと管理組合から少額訴訟起こされますよ! |
1434:
マンション住民さん
[2017-12-06 17:39:37]
> 年に最低1回は破損する隣室との仕切りのベランダ隔板、全て保険で修理代を賄ってるけど、故意や過失で壊した場合も、突風による飛来物が当たって破損したと自然災害を理由に保険申請していることを知っておくべきだ。
それが本当かどうかは知る由もないが、今までそうやってきたなら今回もそうすれば?今回だけなぜそこまでかたくなに自己負担にしようとするのか?そんなに簡単に割れてしまうガラスにも問題あると思うよ。子供が無事で本当によかった。 子供の場合、故意とか過失とか決めにくい部分もあるので、年齢などで一定額の保障が盛り込まれている場合もある。ろくに調べずに保障を拒否するのではなく、理事会や管理会社で調べるのがいやなら当事者に調べてもらえばよい。 |
1435:
匿名さん
[2017-12-06 20:08:01]
法律用語の”専ら” は100%という意味ではありませんよ。
日常使う言葉とはずれがありますよね。 標準管理規約は、このように読んでほしいのであれば、 ”専ら”という言葉は使わないで作られるべきだったわけです。 |
1436:
元監事
[2017-12-06 20:42:02]
今までの民泊営業は旅館業法の無許可営業の違法だから法律的に問題になるが、今回の民泊新法による届け出による営業は合法である。
敢えて特別決議までとって管理規約を改正するなら、民泊云々ではなく住宅用途以外の用途で使用する場合の理事長承認制にするのが合理的な改正である。そうしたら事務所等の用途も全て含まれ、管理組合の柔軟な判断で決められる。 それから法人の事務所登記は国税庁で簡単に調べられる。 言われるまでもなく理事会も管理会社も情報共有しておく必要がある。 |
|
1437:
元理事
[2017-12-07 07:43:29]
理事会が唐突に民泊禁止なんて言うもんだから事務所使用がやぶ蛇になってる。
事務所使用に関しては、5年前に理事会は部屋番号を突き止めて認識していたけど黙認してるんだよ。 現在その部屋は事務所ではなく、元の事務所所有者が売却して別の所有者の住居になっている。 それを今になって管理会社やマン管士に煽られて住居以外の使用の民泊禁止なんて声高に叫ぶとは片腹痛し。 「木を見て森を見ず」の典型的な理事会運営だね。そんな運営してるから消火器で訴えられるのだよ。 当時の理事会の理事が今の理事会に理事として居残ってるけど知らん顔してるね。 |
1438:
元監事
[2017-12-07 20:45:10]
規約改正するなら、拙速に判断するのではなく、十分審議を尽くして過不足ないようにするのが常識。
理事会報にも「民泊禁止の規約改正が成立しなければ民泊を認めたことになる」なんてデタラメ書いている。 法的検討したのか?「専ら住宅」の条項に関して判例調べたのか?3ヶ月前に大阪高裁の判決が出てる。 国交省の指針も民泊容認の場合も規約改正を指導している。 今回は109と重松に踊らされてるな。愚かな理事会だ。 区会も同じ、市に踊らされてる。市長が来るとか、住民に何やるかも何も知らせないで賛同票出せとは。 |
1439:
マンション住民さん
[2017-12-08 12:21:09]
他のマンションで理事長やっているが、管理会社から民泊新法施行に伴う民泊禁止条項追加の規約改正提案があったが、不要と断った。理由は管理規約で「専ら住宅で使用する」と「他の用途に使用する場合は管理組合の承認要」の規定があるから。
この二つの規定があれば、民泊も事務所もピアノ教室も、実態を判断して全て用途に対して柔軟に対応できる。 既に自宅を法人登記の事務所にしている区分所有者に対しては、区分所有者に事務所利用を申請させて、理事会で審議して承認している。 他の居住者に迷惑を掛けず、共同生活を乱すことがないのなら、政府の民泊推進施策に沿って合法的な民泊は承認しても良いと考えている。 余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。 |
1440:
元監事
[2017-12-09 08:15:34]
「木を見て森を見ず」の「木=民泊」で「森=事務所、店舗等の住宅以外の他の用途」と言うことである。
民泊はダメだが事務所はいい、塾はいい、サロンはいい、場合によってはブティックとか店舗、更には婚活斡旋事務所・・・・ 管理会社も重松ももっと適切なコンサルが出来ないのか? 管理規約で「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」の規定のあるマンションで、管理組合が事務所使用の区分所有者を訴えて勝訴した地裁と高裁の判例。 前者の地裁判例は、区分所有者が弁護士で弁護士事務所を開業していたが、その弁護士が見事敗訴している。 また、直近では管理組合vs婚活斡旋業者の大阪高裁平成29年9月19日判決でも管理組合が勝訴している。 特に民泊とか具体的に規約に書かなくても、「専ら住宅」だけで訴訟に勝つようだ。具体的に書くなら民泊だけでは片落ちである。 法律で処罰できない限りいくら規約で規定しても、規約違反を処罰するためには訴訟しかないのである。 区分所有建物使用差止請求事件。 http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf 会計事務所使用停止請求控訴事件 http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf |
1441:
マンション住民さん
[2017-12-09 14:10:36]
今回なぜ唐突に民泊に関して管理規約改正の話が持ち上がったのかと言うと、民泊新法が来年6月15日に施行されるのに伴い、国交省が標準管理規約指針を改正し民泊新法対応を策定した。
http://www.mlit.go.jp/common/001189187.pdf そして最近になって国交省は、国交省→管理業協→管理会社のルートで管理業者が管理受託しているマンションに対して管理規約の改正を指導したことによる。 >>1439のように規約が定められていれば、何も民泊だからと言って規約改正をする必要ないわけで、全ての住宅用途以外の使用を規制できる。 この規約だと、住宅以外の用途は管理組合の承認が必要だから、民泊はダメ、法人登記上やむを得ず事務所を自宅住所にするはOK、自宅をマンション住民相手のピアノ教室にするは近隣騒音問題があるからダメ、不特定多数が出入りする塾や相談所やブティックはダメ等、柔軟な対応ができる。 |
1442:
マンション住民さん
[2017-12-11 12:54:52]
12月19日の最高裁判決は、管理組合敗訴の一審・二審の逆転判決なになるかが注目。
|
1443:
入居済みさん
[2017-12-12 20:02:04]
|
1444:
住民さん
[2017-12-13 08:50:11]
>>1443
理事長が理事会決議で解任(解職)できるか否かの最高裁判決。 一審二審とも理事長職は理事会決議で解任(解職)できない判決だったが、今回の最高裁で逆転する可能性が出てきた注目の判決になる。 ことの発端は、理事会決議で解任(解職)された理事長が、管理組合を訴えて理事会決議無効を請求していた。 この理事長は、理事会決議で理事長を解任(解職)され、その後総会で理事の身分まで解任されてしまった。 そして一審二審で管理組合は立て続けに敗訴して、ついに最高裁に上告した。 そこまでして管理組合が戦っているのは、理事長解任の理事会決議は無効だから、その後に続く総会での理事・監事選任、理事長の互選選任は先の理事長解任理事会決議と一体化したものだから、全て無効と判決されたからである。 管理規約では、理事長職の選任は規定されているが解任は規定されていない。 一般的には、理事長職は規約で役員会や理事会での理事の互選で選任できるから解任(解職)も同様との慣例であったが、訴訟になると規約に解任(解職)の規定がないから一審二審とも無効と判決されたのである。 当マンションでは、理事長辞任の実績(第5期)はあるが解任の実績はない。 |
1445:
匿名さん
[2017-12-13 13:04:58]
理事長が辞表を出して辞任し、理事会でそれを承認したということは、理事会は理事長の「任を解く」ことになるから解任したことになる。
|
1446:
マンション住民さん
[2017-12-14 16:33:15]
区会はどうなったの?できるの?
|
1447:
住民板ユーザーさん3
[2017-12-15 13:01:48]
|
1448:
入居済みさん
[2017-12-15 19:38:47]
ご心配をお掛けしているエントランスホールの窓ガラス破損の件ですが、皆様のご期待通り割った子供の親に弁償させます。
故意に物を投げて割ったのですから親が責任とって弁償します。保険対応ではありません。 なお特殊ガラスのため納期がかかってますが、年内には修理完了の予定です。 |
1449:
マンション住民さん
[2017-12-16 00:33:53]
> 1448
ガラスを割るところまで故意だったとは言えない。子供はまさか割れてしまうとは思わなかっただろう。 > 1447 保険がだめなら組合費で救済してはどうか? 消火器を自費で交換しない(明らかな故意+規約違反+総額550万)→ 組合費で交換して不届き物を救済(ただし裁判中) 子供がガラスを割った(故意とまでは言えず+規約違反でもない+たかだか数十万) → 本人が弁償 明らかに矛盾し、不公平だ。慈悲深い理事会様のことだ、ガラス代くらいポンと出してくださるはず。 |
1450:
マンション住民さん
[2017-12-16 07:41:48]
>>1449
ガラスを割った子供の親が管理組合に対して不公平を主張し「組合費で修理代賄え!」と弁償を拒否すればいい。 そうすれば、管理組合は器物損壊罪(刑法261条)で刑事告訴と民事損害賠償請求をすることになります。 こうすれば今係争中の消火器と同様に組合員と理事会の泥沼の戦いになります。 でも子供の親は応訴する裁判費用でガラスの修理ができてしまいますが。 |
1451:
中古マンション検討中さん
[2017-12-16 10:30:36]
個人賠償責任保険の適用をご検討ください。
|
1452:
マンション住民さん
[2017-12-16 13:36:42]
だったらどうして消火器未交換の組合員を訴えないのか?
こっちの方がよっぽど故意で悪質で住民への危険も大きい。 子供の躾にもよくない。 やはり理事の中でも未交換者がいるのか? |
1453:
住民板ユーザーさん6
[2017-12-16 14:37:25]
理事会で組合費値上げを検討中って、本当ですか?どなたかが区会の説明会でおっしゃっていたようです。
|
1454:
マンション住民さん
[2017-12-17 19:02:25]
|
1455:
マンション住民さん
[2017-12-17 23:25:38]
>>1446
説明会には50人ほど来てたかな。市長ご臨席にしてはやや空席が目立った。事前アンケートでは80人弱ほどの賛成もしくは協力するという意見が集まったらしい。当日の市民サポート課の話では全世帯の過半数の加入で区会と認めてくれるらしいので、あと250世帯ほどの賛同を集めれば区会はできそう。準備委員会の皆様は管理組合の理事と同じ人たちのようでしたが、皆さんとても前向きでしたよ。 |
1456:
入居済みさん
[2017-12-18 08:04:24]
>>1455
組織率50%の330世帯以上を加入させるのは至難の業だと思います。 設立準備委員会が個別訪問のローラー作戦で加入の勧誘をしないと無理でしょう。 今まで10年間、区会がなくても日常生活に不自由することはありませんでした。 区会に加入すると行政事務仕事を当番でやらなければならないデメリットがあります。 区会を設立するのは勝手にやっていただいて結構です。私は加入しませんから。 マンションは管理組合だけで十分です。 都内のように地域の区会にマンションが一区会員として加入するので十分でしょう。 |
1457:
マンション住民さん
[2017-12-18 12:04:54]
>説明会には50人ほど来てたかな。市長ご臨席にしてはやや空席が目立った。
市長が来るというのに、設立準備委員会の連中が怠慢で掲示板にチラシ貼るだけで、全戸ポスティングするとか戸別訪問ローラー作戦で動員しなかったからだよ。 設立準備委員会の行動力に疑問を感じる。 |
1458:
マンション住民さん
[2017-12-18 16:22:20]
|
1459:
マンション住民さん
[2017-12-18 16:23:11]
民泊の説明会はどうでしたか?
|
1460:
マンション住民さん
[2017-12-18 16:49:03]
>>1458
条例では80%以上の組織率の規定ですが、「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例があります。 なぜ市がマンション内に区会を創りたがってるのか?それは660世帯1300人以上の「しゅうらく」だからです。市による住民統制です。理事会が前向きとの発言がありますが、それは違います。お上の強い要請だからです。 市長が来たそうですが、年が明けたら4月に市長選ですね。 |
1461:
住民さん
[2017-12-18 19:48:38]
【マンション理事長、理事会が解任可能 最高裁 2017/12/18 日本経済新聞】
マンション管理組合の理事会が理事長を解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「解任できる」との初判断を示した。多くの管理規約は理事会での解任の可否を明文化しておらず、他のマンションのトラブルにも影響しそうだ。 第1小法廷は管理規約について「選任は原則、理事会に委ねられており、理事会の過半数による解任も理事に委ねられている」との解釈を示した。「解任は無効」とした二審判決を破棄し、理事会の手続きに問題がなかったかをさらに検討すべきだとして、審理を福岡高裁に差し戻した。 訴えを起こしたのは福岡県のマンション管理組合の理事長だった男性。2013年、男性が業務を委託する管理会社を変えようとしたところ、他の理事らが反発。「理事長は解任した」と住民に通知した。男性は解任は無効だと訴えていた。 このマンションの管理規約は、「理事長は理事の互選で選ぶ」と定める一方で、理事会の判断だけで理事長を解任して単なる理事に「降格」させられるかどうかは明記していなかった。 一、二審判決は管理規約に定めがない点を重視し、「在任中の理事長の意に反して理事会が地位を失わせるのは許されない」として男性の主張を認めた。敗訴した管理組合側は上告し、「理事長を選任した理事会が解任もできるのは当然だ」と訴えていた。 8割以上のマンションの管理規約は、国土交通省の「マンション標準管理規約」をひな型としており、今回と同じように解任について明記していないケースが大半とみられる。 マンションの理事会では管理会社の選定や予算の使い方などをめぐってトラブルが起こりやすい。専門家によると、実務の慣行や学説では「解任できる」との考えが有力とされ、これまでも相談を受けた弁護士などが理事長解任を提案することが多かった。最高裁の判断が示されたことで、今後、理事長を解任しやすくなるとみられる。 国交省は「最高裁判決の内容を精査し、必要があれば標準管理規約の見直しを検討したい」と説明している。 民泊で規約改正するくらいなら、これも入れたら? そうそう、消火器も規約改正だ。6月に理事会決議取られてる。 |
1462:
第7期理事長
[2017-12-19 20:55:44]
理事会会報で、「4.4 定期総会」の項で「『民泊を禁止する規約変更議案』が成立しない場合は、『民泊営業を承認したこと』と取扱われる」は誤りである。この文言は総会で訂正すべき。
理由は、管理規約第12条で「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」で住宅用途以外を禁止しているから。民泊は宿泊用途であって住宅用途ではない。 それよりも、敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。 そうすれば、民泊に限らず現状長年規約違反を黙認している11法人の事務所使用(添付資料)も規制することができ、場合によっては合法的な民泊新法による民泊も承認出来る道は開ける。 民泊が問題になっているのは、旅館業法違反または特区民泊違反の違法民泊なのである。合法的(民泊新法)な民泊なら、他の居住者に迷惑を掛けず共同生活を乱さずかつ法令・管理規約を遵守するのなら、政府主導の民泊推進政策に迎合して民泊を認めてもよい。 また、法人登記上やむを得ず自宅を事務所として登記している場合も、その事務所の利用形態によっては民泊同様に事務所兼用を認めてもよい。 余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。 |
1463:
マンション住民さん
[2017-12-19 22:57:57]
>>1460
>>条例では80%以上の組織率の規定ですが、「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例があります。 説明会の配布資料では「条例」ではなく「規則」とされており、「5分の4」が「5分の3」になっていました。 「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例はなくなっていました。条例ではないので運用はどうにでもなるため、特例はいらなくなったのでしょうか。説明会での市民サポート課の説明も最初は「5分の3を過半数まで下げても構わない」というものでしたが、その後の質疑応答では過半数の基準もそれほど厳密に適用する気はなさそうです。80件規模でも区会を作れてしまうかもしれません。何のための規則だか、よくわかりませんでした。 |
1464:
マンション住民さん
[2017-12-19 23:19:53]
>>1460
確かに、市長は選挙のような演説をされてました。 「TXの快速をみらい平に停めるよう交渉中」とか、そんな話でしたね。 区会を作ってつくばみらい市の将来がどうなるかといったビジョンは残念ながら聞くことができませんでした。 市民サポート課の説明も「回覧板を回しつつ一人暮らしのお年寄りの様子を見て欲しい」とか「清掃活動に参加して欲しい」とか、市の仕事の丸投げの話ばかりでした。お年寄りの様子見も清掃活動も美談ではありますが、共働きで子育てにいっぱいいっぱいの住民に、そんな余裕はあるのでしょうか?お仕事をリタイアされた方々でやっていただけるのでしょうか?「今どき回覧板って…」とあきれる参加者もおられました。 こういう話はやはり、よりよい未来につながることが見えてこないとなかなか賛同者は増えないのではないでしょうか。 |
1465:
入居済みさん
[2017-12-20 08:55:16]
>>1463
条例改正は議会の議決が必要だが、規則は議会の議決は不要。 だから条例を改正せず規則で規制緩和してるのだよ。 ただし条例の4/5以上と規則の3/5以上では整合が取れてない。 要するに行政はそこまでしてまで区会を設置して行政仕事をやらせたいと言うこと。 たぶん陽光会メンバーが区会員になると思う。現役世帯は参加しないだろう。 |
1466:
元監事
[2017-12-21 14:59:58]
これはうちのマンションと同じやり方。
規約(条例)を改正せずに使用細則(規則)をつくり使用細則で消火器一括交換をしようとする。 それをやると規約(条例)と使用細則(規則)が整合がとれなくなる。その結果組合員に訴えられる始末。 どちらも特別決議(議会議決)を回避するためで、考える事は市も管理組合も同じだ。 ところで裁判になったから消火器有効期限切れが放置状態になっているのに理事会は全く動かない。 裁判なんかしてると1年以上はかかる。理事会は訴訟以前に民事調停は考えなかったのか? 議案書に書いてあった「住民の安心・安全が損なわれている」のに早急に対策を講じないのか? 理事会は打開策を考えないのか? |
1467:
マンション住民さん
[2017-12-21 17:25:10]
|
1468:
住民板ユーザーさん1
[2017-12-21 20:22:23]
>>1467 マンション住民さん
>以前あった条例はどうなっているのですか?廃止して規則に切り替えたということでしょうか? 条例は廃止されず残ってる。 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r339RG00000... 管理規約は、規約の廃止は規約変更のため特別決議。条例も、条例の廃止は条例変更のため議会議決。 >残っていたら新しい規則は条例違反になりますね。 その論理から行くと「管理規約が残っていたら新しい使用細則は管理規約違反」になる。 従って、住宅用消火器一括交換の使用細則は管理規約違反。 だから管理組合が管理規約違反で訴えられたということになる。 |
1469:
住民板ユーザーさん1
[2017-12-23 19:14:17]
区会は頓挫したのですか?
市のお仕事とかやりたい人いないですよね。 |
1470:
マンション住民さん
[2017-12-23 21:13:09]
有志だけで作るのでしょう。
資料がポスト投函されてないから。 |
1471:
マンション住民さん
[2017-12-23 22:25:54]
全員、参加らしいよ。反対の人だけ抜ける。
|
1472:
マンション住民さん
[2017-12-24 08:11:48]
|
1473:
入居済みさん
[2017-12-24 17:00:14]
区会に入ったら回覧板回すとき隣の家の玄関から覗いて老人の安否確認しないとだめなのですか?
回覧板やめて全戸ポスト投函じゃダメなのですか?お隣と話なんかしたくないです。 てゆーか、お隣は表札出てないので名前すら知らない。 |
1474:
マンション住民さん
[2017-12-24 23:26:27]
ネットの時代に回覧板って昭和に戻ったような感じですね。
1階の掲示板に貼ればよいのでは。 |
1475:
マンション住民さん
[2017-12-24 23:39:59]
大規模修繕の広報誌、あれ金使いすぎじゃないか?中身もないのにカラー印刷で紙も良すぎ。
委員のおっさん・おばはんの笑顔も見たくない。 大規模修繕の委員会は管理組合とは別組織なので管理費から印刷費が出ているわけではないと思うが、いったいだれがあんな無駄遣いをしているのだろうか?全戸配布はせず、一枚だけプリンタで印刷して掲示板にはっておけばいいのに。 |
1476:
住民さん
[2017-12-25 07:47:07]
|
これを杓子定規に規約に当てはめると「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」に抵触している。
それなのに合法的な民泊新法による民泊を禁止するのは矛盾している。民泊新法遵守の合法的な使用なのである。