茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
1087:
住民板ユーザーさん
[2017-08-09 02:02:48]
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1088:
住民板ユーザーさん1
[2017-08-09 07:28:24]
管理規約第76条第6項を読みましたけど、同条第6項は、同条第3項に規定されている「区分所有者等が規約や総会決議に違反した時または区分所有者等以外の第三者が敷地や共用部分で不法行為を行った時に、理事長が理事会決議を経て法的措置を講じる」場合、区分所有者にその訴訟のことを通知しなければならない規定です。
今回の場合、総会決議が法令・規約違反したために原告から被告管理組合に対して総会決議無効確認訴訟を起されたので、管理規約第76条第6項は当てはまりません。今の理事会は、規約すら読めないのですか? |
1089:
住民板ユーザーさん2
[2017-08-09 11:15:04]
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1090:
住民板ユーザーさん8
[2017-08-09 11:37:49]
一部の方が総会で決まったことが気に入らないから裁判を起こしたのでしょうか?
もしくは執行部の内輪もめ? って思ってますが。 大部分の住民を置き去りにして裁判沙汰までして、 見苦しい。 |
1091:
入居済みさん
[2017-08-09 12:06:12]
もともと総会決議の内容は、消火器自費交換義務違反者を私たちの管理費で救済するという内容ですから、管理組合としては衡平性に欠ける運用で筋が通りません。その誤った運用を正すのが私たち組合員の務めです。なぜ訴訟沙汰にまで発展してしまったのかは理事長に聞いてみてください。
|
1092:
マンション住民さん
[2017-08-09 12:28:07]
事の発端は、214名の組合員が規約違反して消火器を自費交換しなかったことが原因。
責めるのなら、この214名の組合員を責めないと。 1090は消火器自費交換したのか? |
1093:
マンション住民さん
[2017-08-09 12:30:05]
そもそも
区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに 2百数十戸が放置したまま。これを管理費で一括救済 ? すでに済ませている私は、これを考えると腹が立つ。 人間として小さいのかな 理事会メンバーは大人ってことか ? |
1094:
匿名さん
[2017-08-09 12:44:05]
>区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに
これが規約で義務化されてるのなら、管理費で管理組合が交換するという総会決議は規約違反が確定するよ。 |
1095:
住民板ユーザーさん
[2017-08-09 15:01:53]
裁判費用は総会の承認なく支出できるの?弁護士への着手金等は今は理事長が立て替えているのか?
それとも、絶対に勝てるから費用はかからないのか?保険? |
1096:
住民板ユーザーさん5
[2017-08-09 15:13:52]
管理組合は弁護士費用が、どこから出すのか明らかにしてくれ
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1097:
住民板ユーザーさん
[2017-08-09 15:15:11]
>>1088
今の理事会は総会の多数決の結果ばかりを重んじて、規約や法令をあまりにも軽視している。これでは今回の裁判にも負ける可能性が高く、運よく勝てても次から次へと住民に訴えられる。裁判は多数決の結果ではなく、規約と法令に基づいて判断されることを忘れてはならない。 監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか? |
1098:
住民板ユーザーさん
[2017-08-09 15:26:10]
>>1096
管理規約第67条第2項 収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出し、承認を得なければならない。 臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる |
1099:
詳しい人
[2017-08-09 15:38:41]
>>1095
一般会計に「訴訟対応費用」として30万円予算を取っているので、この範囲ならOK。 ただ弁護士に委託すると、最初に着手金と訴訟経費を払い込まないとならない。30万円では利かないと思う。 今回の訴訟は、共用部分の事故ではないので損害保険の特約の保険は使えない。 理事長が責任とって自腹を切るか、あるいは弁護士使わず本人訴訟するか、まさか管理会社に責任取らせて管理会社負担でやるか、なら管理費からの支出はない。 |
1100:
入居済みさん
[2017-08-09 19:49:16]
>>1097
同感。 たとえ総会議案が民意の過半数以上で賛成可決されていても、裁判になったら、その決議内容に法令違反や管理規約違反があれば、無効や取消の判決が下るよ。だから理事会は常に法令や管理規約をチェックしてないとだめ。 今回の訴訟のお知らせで、管理規約第76条第6項なんて書いてるような杜撰な規約解釈じゃ先が見えてる。 |
1101:
マンション住民さん
[2017-08-09 21:13:10]
お知らせのチラシで訴訟の通知があったけど、なぜ決議が無効なのか何も書いてない。
これじゃ組合員は何もわからないよ。臨時総会はいつ開くの? なぜ訴訟になったのか説明聞かないと分からないし訴状は前回のミツバチみたいに防災センターで閲覧できるの? |
1102:
詳しい人
[2017-08-10 07:18:27]
>臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる
これに関する差し止め訴訟は無理である。 差し止め訴訟は、原状回復不可能な事象に限る。お金は弁済すれば原状回復可能だから。 今回の消火器一括交換を止めさせるために差し止め訴訟が可能か?というと無理である。なぜなら550万円の管理費からの支出は理事が弁済すれば原状回復できるから。 だから総会決議無効訴訟にしたのだと思う。無効になれば消火器一括交換自体が初めから無かったことになるし、この訴訟中は少なくとも弁済リスクがあるので一括交換業務を停止せざるを得ない。 現に理事会は先月、提訴予告があったので訴訟を見越して一括交換業務の執行を一時留保した。 |
1103:
住民板ユーザーさん5
[2017-08-10 09:02:31]
>監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか?
暴走を止めるために理事会に対して法的措置をとるのが今回の訴訟じゃないか? |
1104:
住民板ユーザーさん2
[2017-08-11 05:14:51]
管理会社は550万受注できるので、アドバイスしない
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1105:
マンション住民さん
[2017-08-11 08:23:40]
>>1104 同館です。
入居して10年と数ヶ月なるけど この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は 理事会に丸投げです。 業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。 以前、自分の案件でそうだった。 |
1106:
マンション住民さん
[2017-08-11 08:43:27]
>>1104 同感です。
入居して10年と数ヶ月なるけど この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は 理事会に丸投げです。 業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。 以前、自分の案件でそうだった。 |
1107:
第7期理事長
[2017-08-11 10:29:55]
今回の訴訟を簡潔明瞭に説明すると次の様になる。
「防火管理の名の元に消火器交換義務違反者214名を救済する目的で、管理組合費550万円を投じて住宅用消火器を全戸一括交換するという、無駄かつ組合員間の義務履行と費用負担面で衡平性を欠く第10期定期総会第5号議案決議(本件決議)を、今期の第11期理事会が執行しようとしたことに対し、組合員が裁判の判決によって本件決議を無効にし、第11期理事会の本件決議の執行をやめさせるために訴訟を起こした。」 いずれ理事会からこのような説明があるだろう。 参考までに、訴状から該当部分の原文を抜粋し記載する。 「また,原告は,平成29年6月19日,代理人を通して被告に対し,提訴予告通知書を送り,提訴を予定していること,及び訴訟の結論が出るまでは本件決議の執行を停止していただく旨の要請を行つたところ,同月29日付で被告理事長より,本件決議が無効であるとされる具体的な根拠を書面で説明してほしいとの回答があった(甲14,甲15)。しかしながら,原告としては,本件決議が無効であることないし取り消されるべきものであることを一日も早く確定させ,本件マンションにとって極めて無駄かつ不公平な多額の支出を止めさせたいという強い意向があること,また被告が説明を求めている具体的な根拠は,本訴状においても明らかにできることから,本提訴に至った次第である。」 |
1108:
マンション住民さん
[2017-08-11 13:26:55]
>>1107
その原文を読む限り、提訴予告通知に対して理事長は提訴回避の話し合いを申し出ず、無効根拠の説明を求めただけなのですね。これって明らかに提訴に対する遅延行為と見られます。だから提訴されちゃったんですね。やはり訴状を読まないと真実はわかりません。 |
1109:
入居済みさん
[2017-08-11 17:47:36]
消火器交換義務違反が居るがために、防火に関して居住者の安心・安全が損なわれているのなら、管理組合が管理費で義務違反者の消火器を交換することは管理組合としての防火管理の責務ではないですか?総会議案はそういう趣旨のはずです。
だから消火器を自費交換した人達も、不公平なことは承知でマンション全体の安心・安全のためなら仕方がないということで賛成に回って総会議案は可決されたのです。 |
1110:
マンション住民さん
[2017-08-11 19:46:54]
|
1111:
マンション住民さん
[2017-08-11 22:35:08]
ここに住みついて騒いでいるのがノイジーマイノリティだとしたら、
書き込むことも掲示板を見ることもないサイレントマジョリティの意見はどうなるのでしょうか? 自宅では購入したけれど、納得して賛成をした方もいるのでは? |
1112:
マンション住民さん
[2017-08-12 06:47:07]
今回の訴訟について、臨時総会も説明会も訴状開示もないことが決定している。
管理組合が被告なのに組合員を置き去りにして理事会は8月28日の裁判に突入する。 組合員に説明すると何かまずいことでもあるのか? |
1113:
詳しい人
[2017-08-12 07:45:30]
>>1111
今回の訴訟は総会決議が無効なのか?が裁かれるのですから、総会決議の内容の妥当性とか価値、個人が総会議案に納得して賛成票を投じたとかはもはや関係ありません。総会決議の内容の違法性だけで判断され、違法性が認められれば無効と裁かれます。違法性とは法令違反や管理規約違反です。これが総会決議無効確認訴訟です。 たとえ賛成可決されたとしても総会決議の内容に違法性が認められれば無効の判決が下ります。無効になれば総会決議自体が初めから無かったことになります。 従って、原告は総会決議の内容が違法であることを立証し、被告は総会決議の内容が適法であることを立証する、という裁判での戦いになります。 本来は、総会決議の内容が違法であるなら、管理組合の自浄能力で再度総会を開いてその総会決議の無効または取り消しの決議をとればよいのですが、理事会に自浄能力がないので、司法の場に持ち込まれてしまったということです。 |
1114:
入居済みさん
[2017-08-12 09:37:44]
掲示板に張り紙出てるね。防災センターに申し込んだ人だけに理事会が個別説明すると。
全体説明会や臨時総会開いて広く組合員に情報共有されると理事会は困るのか? なんかおかしい。ますます訴状を見てみたくなる。とんでもないことが書いてあるのかも。 理事会は説明会開いて組合員に説明できない理由でもあるのか? |
1115:
消火器交換済み
[2017-08-12 16:16:44]
貼紙に書いてあった「心配な方」とは消火器を交換してない規約違反者のことを指しているのですか?
訴えられるかもしれないので心配してるということですか? |
1116:
匿名さん
[2017-08-12 17:20:48]
訴えられる可能性は大きい。管理組合は管理費滞納の規約違反者に対して催告の上で法的措置をとるのだから、消火器未交換の規約違反者に対しても同様に催告の上で法的措置をとるだろう。管理費滞納も消火器未交換も共同の利益に反する管理規約違反なのだから。心配するのも無理はない。
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1117:
マンション住民さん
[2017-08-12 19:48:52]
消火器の件、臨時総会を開いてちゃんと説明して欲しいよね。
皆さん、そう思いませんか? |
1118:
入居済みさん
[2017-08-12 20:06:31]
訴えられた理由は総会決議が違法とのこと。
これに対して理事会は総会決議が適法だと説明しなければならない。 理事会は説明できないから全体説明を避けたのだと思う。 |
1119:
住民板ユーザーさん1
[2017-08-12 20:37:49]
管理費で消火器交換する総会決議が何で違法なの?
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1120:
住民板ユーザーさん
[2017-08-13 01:12:35]
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1121:
第7期理事長
[2017-08-13 06:37:47]
訴状から抜粋するが、総会決議は下記の点で違法(法令違反、管理規約違反)が認められる。
1)本件決議の内容は区分所有法第31条第1項に違反する 区分所有法第31条第1項によると、規約の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3の多数による総会の特別決議によって行わなければならない。 本件決議の内容は、全ての住戸の専有部分に備え付ける住宅用消火器を各区分所有者個々の費用負担ではなく、管理組合の費用負担によって行うというものであるから、住宅用消火器の「取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行う」と定めている本件規約を実質的に変更するものである。すなわち、本件議案の承認は、本来であれば総会の特別決議が必要であったところ、本件決議は、総会の普通決議によって可決されている。 したがって、本件決議の内容は、特別決議によらなかった点で、区分所有法第31条第1項に違反している。 2)本件決議の内容は区分所有法第30条第3項に違反する 区分所有法第30条第3項は、マンションの管理規約は「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定められなければならない。」と定めている。 本件議案においては、使用細則第9条に第9号として「居住者は管理組合から新たに住宅用消火器を提供された場合、更新に協力するとともに、適切な維持・管理を行い、有効期限に注意して以後の更新を実施すること」という規定(以下、「本件規定」という。)を新たに追加することとされ、本件規定の追加も本件決議の内容に含まれている。 一般に、マンションにおける使用細則は、管理規約に基づき、マンションの敷地、建物及び附属施設の使用に必要な事項を定めたものであるから(本件マンションの管理規約第4条、第22条)、上記区分所有法第30条第3項の趣旨は、当然に使用細則の定めにも及ぶ。 そうすると、本件マンションの使用細則における本件規定の追加は、平成25年の住宅用消火器交換費用の自己負担の有無の点で、当時交換した組合員と交換しなかった組合員との間に不衡平を生じさせるものであるから、本件規定の追加を承認した本件決議の内容は、区分所有者間の利害の衡平を図ることを定めた区分所有法第30条第3項に違反している。 3)住宅用消火器を管理組合の負担により賄うことは管理規約第80条第10号に違反する 管理規約において、住宅用消火器は、「使用期限等に留意し常時使用可能な状態に維持管理しなければならないこと」とされ、また、「取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行うこと」とされている(第80条第10号)。「各区分所有者の責任と負担」とは、各区分所有者が自費負担すべきとの意味であることは、一義的に明らかである。 それにもかかわらず、本件決議の内容は、各区分所有者の専有部分に提供する住宅用消火器を管理組合の住宅一般会計から賄うというものであるから、上記規約第80条第10号に違反している。 4)使用細則に本件規定を追加することは管理規約第80条第10号に違反する また、本件マンションの使用細則における本件規定の追加(使用細則第9条に第9号を追加)は、住宅用消火器の各戸への提供を管理組合が行うことがあることを当然の前提としている点で、上に掲げた本件規約と矛盾することは明らかであるから、本件規定の追加を承認した本件決議の内容は、この点においても管理規約第80条第10号に違反している。 これは、「住宅用消火器は区分所有者の負担で交換する」の管理規約があるのに、「住宅用消火器は管理組合の負担で交換する」との総会決議をとってしまったため、総会決議の内容が管理規約に違反する結果になった、ということが原因である。 これを訴訟にあたり、法令違反と管理規約違反に分けて法律構成すると、上記1)から4)の展開になるのである。この4つが総会決議が無効となる具体的根拠である |
1122:
第7期理事長
[2017-08-13 13:16:58]
専有部分の住宅用消火器は、マンション分譲時の防火上必需備品として備え付けられており、売買契約の買主(区分所有者)の資産であり当然に買主に維持管理の責任と負担の義務が課されている。売買契約書に於いて、このことが敢えて明記されていることを知っておくべきである。なお訴状には、管理規約が重点証拠になるので売買契約書は書証として採用していない。
以下、「土地付区分建物売買契約書(センチュリーつくばみらい平)」から抜粋する。 |
1123:
住民板ユーザーさん2
[2017-08-14 05:11:22]
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1124:
住民板ユーザーさん1
[2017-08-14 10:44:06]
訴状とか証拠書類が住民専用サイト「ホコロコマンションポータル」に公開されてたよ。
|
1125:
マンション住民さん
[2017-08-15 08:12:21]
裁判では消火器未交換の消防法違反は問われないのですか?
|
1126:
住民板ユーザーさん
[2017-08-15 10:00:43]
消防法に違反してるのは消火器未交換の区分所有者だよ。
管理組合ではないし、ましてや総会決議の内容でもない。 消火器未交換のこいつら処罰できないのかね? |
1127:
契約済みさん
[2017-08-15 11:46:42]
裁判まであと2週間しかありません。理事会は何で臨時総会開いて説明しないのですか?
臨時総会なにし組合員置き去りで管理費使って裁判に突入するつもりですか? 組合員への説明責任を果たさない理事長は解任に値します。 |
1128:
第7期理事長
[2017-08-15 17:36:11]
ポスト投函された「お知らせ」で組合員に通知されていない裁判期日。2週間後に迫っている。
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】 水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号 第一回口頭弁論:8月29日(火)午前10時~ 於:水戸地方裁判所土浦支部 |
1129:
詳しい人
[2017-08-16 07:18:24]
>>1127
理事長職は理事の互選で選任(管理規約第44第3項)されているので、理事の互選で解任できる。さらに職だけでなく理事の身分解任にまで及ぶと総会決議(管理規約第57条第1項十三)が必要になる。 ただし、管理者=理事長と管理規約で規定(第47条第2項)されているので、裁判所に管理者解任請求(区分所有法第25条第2項)が出来る。この解任請求は区分所有者単独でできる。 誰か裁判所に管理者解任請求訴訟を提起したらどうか? |
1130:
マンション住民さん
[2017-08-16 13:13:41]
監事が全く機能していないですね。業務監査してないです。
理事長が臨時総会を召集する場合は理事会決議が必要ですが、 監事の臨時総会召集権は理事会決議は不要です。 監事の権限で臨時総会は召集できるのに。なぜしないのですか? 期末の定期総会で、監査報告の時に監事は糾弾されるでしょう。 |
1131:
マンション住民さん
[2017-08-16 15:16:34]
ここの監事は職務を怠っているよ。
幹事は、管理組合の業務の執行を監査しなければならない。 なのに全く動く気配なし。 ここの現状では絶対に「臨時総会」を幹事の権限において招集 するべきである。しかし、もうリミットは一両日中しかない。 |
1132:
マンション住民さん
[2017-08-16 15:26:10]
ここの監事は職務を怠っているよ。
監事は、管理組合の業務の執行を監査しなければならない。 なのに全く動く気配なし。 ここの現状では絶対に「臨時総会」を監事の権限において招集 するべきである。しかし、もうリミットは一両日中しかない。 |
1133:
第7期理事長
[2017-08-16 16:52:44]
第一回口頭弁論日が差し迫っているにもかかわらず、臨時総会を開催し説明することを拒否している理事会に代わって今回の訴訟を簡潔明瞭に説明する。
「組合員から管理規約違反の指摘や不衡平施策の見直し要求があったにもかかわらず、第10期理事会はこれらを一切無視し、法令違反・管理規約違反の住宅用消火器一括交換を議案として第10期定期総会に上程し、組合員をミスリードして総会賛成可決に導き、翌期の第11期理事会がこの総会決議を執行しようとしていた。 そこで理事会の悪政を正すべく、第11期理事会のこの総会決議の執行(管理費から550万円もの無用な支出)をやめさせるために、組合員が裁判で当該総会決議の無効ないしは取り消しの判決を求めて訴訟を起こした。」 根本原因は、消火器未交換の消防法違反(第十七条第一項 )、区分所有法違反(第六条第一項 )、管理規約違反(第80条第十号)の214名の区分所有者に他ならない。 |
1134:
契約済みさん
[2017-08-16 20:17:44]
>根本原因は、消火器未交換の消防法違反(第十七条第一項 )、区分所有法違反(第六条第一項 )、管理規約違反(第80条第十号)の214名の区分所有者に他ならない。 の214名を
次はこの214名を訴えるということですね。わかります。 214名が原因で組合員から管理組合が訴えられたのですから、今度は管理組合が原因の214名の組合員を訴える。 そうしないと理事会としては組合員に示しがつきません。 |
1135:
住民板ユーザーさん
[2017-08-16 20:48:11]
消火器裁判の件、いろいろと心配なので、理事会に相談に行こうかな?
何話すんだろう?どなたか相談に行った方はいますか?裁判に負けたらどうなるのかとか聞いてみたいです。 |
1136:
マンション住民さん
[2017-08-16 21:15:50]
>>1135
あなたは消火器を自費交換してない方ですか? もしそうなら心配でしょう。負けたら消火器が支給されなくなりますから、自費で交換しないと訴えられるかもしれません。 私は自費交換しましたから心配はありません。だから今回の裁判沙汰なんて全く無意味です。 |
76条は組合員の規約違反や不法行為に対する対抗措置を定めた条文ですか?
原告の実名を挙げた上でそのような文書を全戸に配布したとなると、今度は管理組合が名誉毀損で訴えられるリスクが生じますね。