茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
1051:
住民板ユーザーさん3
[2017-07-23 18:34:25]
|
1052:
住民板ユーザーさん2
[2017-07-23 19:29:52]
>>1049
無効や取消の判決が出たらそうなるね。ただ理事会の全役員の連帯責任になる。 だから理事会は「ヤバイ」と思って、理事会会報にある通り550万円の執行を一時留保したんだよ。 そうでなきゃ、組合費から550万円下ろして消火器買ってさっさと交換すればいいのだから。 11期は役員19名いるから、1人当たり29万円程度の負担だ。出せない額じゃない。 |
1053:
住民板ユーザーさん1
[2017-07-24 18:37:20]
なにも知らずに輪番で理事やって29万円も払わされたら災難ですね。
今後は訴訟リスクのある理事は輪番で回ってきても断られるのでは? |
1054:
マンション住民さん
[2017-07-25 05:21:51]
>訴訟リスク
なぜ訴訟を起こされるのか考えてみたらいいです。 消火器自費交換義務違反者を管理費で救済するからでしょ? 理事会の運営としては筋がとおりませんよね。 しかもそれを決めた10期の理事がそのまま11期に居座ってる始末。 血を入れ替えて悪政を止めさせないといけませんね。 |
1055:
住民板ユーザーさん5
[2017-07-25 16:15:56]
理事会会報に書かれていますが「③規約改正の再提案を検討すること」とは規約改正が必要なことを悟ったのですか?
現状では、規約と総会決議の内容が矛盾しているので、総会決議の内容が規約違反状態になっていますからね。 |
1056:
住民板ユーザーさん6
[2017-07-25 17:57:40]
>>1053
総会決議後の苦情をすべて無視し、訴訟予告後も話し合いを拒否したために訴訟に至っている。 今回は訴訟を回避する方法はいくらでもあった。そのことを一切組合員に知らせず独断で訴訟に至ったのだから、消火器の550万円も裁判費用も、すべて理事が払ってくれるはず。訴訟リスクではなく、裁判したかったんだよ。 |
1057:
住民板ユーザーさん1
[2017-07-25 19:33:26]
>裁判したかったんだよ。
理事会は勝つ自信があるってこと? |
1058:
マンション住民さん
[2017-07-25 20:46:29]
EVホールの所に地下にもぐる穴が有る。囲いだけで、工事をしていた。落ちたら死ぬ。掲示もなしだ。
|
1059:
第7期理事長
[2017-07-26 08:08:53]
>>1058
免震装置の塗装工事、理事会と管理会社に指導済。 |
1060:
第7期理事長
[2017-07-26 19:51:09]
安全対策に一定の前進があった。
本日26日は、防護柵内点検口にベニア板を敷いて開口部を塞いで作業。 明日27日からは、点検口防護柵そばに安全監視員が立哨するとのこと。 |
|
1061:
第7期理事長
[2017-07-27 07:25:54]
|
1062:
住民板ユーザーさん6
[2017-07-28 07:15:12]
>話し合いで解決するつもりはなく、最初から訴訟を前提にした好戦的態度といえる。
先期第10期理事会の理事長・副理事長・理事の5人組が、そのまま今期第11期理事会の理事長・副理事長・理事に残留しているから、第10期に決めた方針を「間違ってました」と言って第11期理事会が素直に見直すことなど到底有り得ない。間違っていても強引に押し通す。当然話し合いも拒否するよ。だから訴訟されない限り見直しなんてしないよ。 >管理規約に明らかに違反(矛盾)している。 だから理事会報に書かれてる通り「④管理規約改正の再提案の検討をすること」と理事会決議しているのだよ。でも裁判になったからもう遅いね。 |
1063:
マンション住民さん
[2017-07-28 21:05:23]
訴訟起こされたのは、話し合いを拒絶し続けた理事長の不手際のようだから、そんな裁判に組合費からの裁判費用支出を組合員は認めるべきではない。理事長が責任とって自腹でやるべきだな。
|
1064:
匿名さん
[2017-07-29 07:56:53]
臨時総会開いたら相当もめるね。
まず聞かれるのは原告と十分話し合ったのか? 次に聞かれるのは訴訟を回避する努力をしたのか? 最後に聞かれるのは総会決議が無効の理由はいったい何なかの? 「原告と話し合ってません」「提訴に対しては応訴です」「無効の理由は規約違反です」なんて理事会は答えられないよね。 |
1065:
第7期理事長
[2017-07-29 15:00:03]
裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。
(1)総会決議の「内容」が違法 総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。 (2)総会決議の「手続」が違法 総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びるが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。 (1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。 (2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。 |
1066:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-30 09:26:13]
理事会は常に守旧派vs革新派の対立になる。
守旧派が支配体制維持継続のため理事会に残留を繰り返し、 その時々に革新派が殴り込んで守旧派の悪政を正す。 |
1067:
マンション住民さん
[2017-07-30 16:04:13]
第10期第2回理事会(H28.03.26)で「管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と審議していた。
|
1068:
マンション住民さん
[2017-07-31 09:02:13]
理事会は、裁判になる事を掲示すべきではないかね。
|
1069:
住民板ユーザーさん
[2017-07-31 18:51:30]
臨時総会について、なにか情報ありますか?
まさかの、このまま総会なしで第一回口頭弁論? |
1070:
住民板ユーザーさん2
[2017-08-01 07:36:47]
今回、管理組合が総会決議の法令違反・規約違反で消火器を自費交換した組合員から訴えられたので、今度は仕返しに管理組合が消火器を交換していない214名の組合員を法令違反・規約違反で訴えらたらどうか?お相子になる。6月24日の理事会決議で「提訴に対しては応訴」と戦闘意欲満々だからやったらいい。
|
1071:
入居済みさん
[2017-08-01 12:32:46]
訴訟合戦とは面白い。
|
1072:
住民板ユーザーさん8
[2017-08-02 07:14:00]
8月29日が本当に裁判日なら、その一週間前の8月22日までが被告答弁書の提出期限。となると、もう正式に弁護士に委託して着手金ウン十万円払い込んでいなければ、弁護士が答弁書を書いてくれない。
組合員に訴訟通知もないし臨時総会も開いてないのにそんなことできるの? |
1073:
マンション住民さん
[2017-08-02 12:10:44]
何で急に訴訟なんて起きたの?総会決議無効確認とか。
1月の総会で反対してた人はいたけど、賛成された決議じゃないの? 消火器交換しなかった人が得するのは不公平だから裁判でひっくり返すということ? |
1074:
マンション住民さん
[2017-08-02 12:43:23]
>賛成された決議じゃないの?
この消火器案件は、そもそも「総会決議」が 規約違反だったのです。 |
1075:
第7期理事長
[2017-08-02 20:05:38]
>>1073
総会決議無効確認訴訟とは、「法令や管理規約に違反する総会決議」が「無効=最初からなかった」であることの「確認判決」を裁判所に求めるものである。 管理組合の場合、管理費滞納金回収や共用部分傷害事故による損害賠償請求といった経済的対価を求める給付訴訟が多いので、何ら経済的対価を求めない総会決議無効確認訴訟のような法律関係の形成・変更を目的とする形成訴訟は稀と思われる。 ところで、例え法令や管理規約に違反(違法)する内容でも一旦総会で賛成可決されてしまうと、その総会決議は管理組合内で有効になるため、管理組合の自浄能力により自主的に再度総会で無効の決議をしない限り、その総会決議は無効にならないので、理事会はその総会決議による業務を執行してしまう。 今回の場合、組合員から再三の見直し要求があったにもかかわらず、第10期も第11期も理事会は総会議案並びに総会決議の見直しに応じず、その総会決議を根拠とする業務を第11期が執行しようとしたので、それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。 裁判では、原告は総会決議の違法性を証拠と法律構成により主張し、それに対して被告は総会決議の適法性を同様に証拠と法律構成により反論することになる。即ち、総会決議の内容の違法性が争点になる。 |
1076:
住民板ユーザーさん3
[2017-08-03 07:17:05]
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1077:
住民板ユーザーさん7
[2017-08-04 07:14:27]
>それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
それにより無用な550万円の管理費からの支出が食い止められたのですね。 義務違反者のために管理費を使うなんて間違ってます。 理事会の悪政のために訴訟沙汰に発展したのですから、今回の訴訟費用は管理費で賄うのではなく理事の自己負担ですよね。 |
1078:
入居済みさん
[2017-08-04 12:12:56]
8月は訴訟、9月は大規模修繕と臨時総会が立て続けにありますね。
|
1079:
マンション住民さん
[2017-08-05 08:01:03]
>今回の場合、組合員から再三の見直し要求があったにもかかわらず、第10期も第11期も理事会は総会議案並びに総会決議の見直しに応じず、その総会決議を根拠とする業務を第11期が執行しようとしたので、それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
訴訟なんて強硬手段で最悪の選択ですよ。話し合いで解決できなかったのですか? それと訴訟の勝算はあるのですか?たぶん「勝算あり」との判断でしょうが。 |
1080:
住民板ユーザーさん3
[2017-08-05 15:14:13]
管理組合が負けたら理事は、どうするつもりなのか
|
1081:
住民板ユーザーさん
[2017-08-05 17:29:11]
|
1082:
マンション住民さん
[2017-08-06 10:41:50]
理事長はじめ役員全員が、俺たち役員のすること
すべて間違いがないから組合員は従え。と そんな思考に思える。 |
1083:
マンション住民さん
[2017-08-06 11:22:15]
|
1084:
入居済みさん
[2017-08-06 14:43:22]
>理事長はじめ役員全員が、俺たち役員のすることすべて間違いがないから組合員は従え。
今の理事長は8年も理事会に入り浸ってる。問題じゃないか? そんなに役得があるのか?それとも暇なのか? |
1085:
マンション住民さん
[2017-08-06 19:09:00]
>独善的施策
今期の理事会のホームページ作成とか区会設置がそうだね。 理事会のホームページは組合員の合意もなく今期の計画にも予算にもないのに勝手に作ってる。 区会は「自治会の結成を検討する」と今期の計画に突然出てきたけど、実態は行政の区会設置という騙し討ち。 |
1086:
第7期理事長
[2017-08-08 21:02:51]
理事長は管理規約第76条を全く理解していないようだ。もう一度規約を読み直すことだ。
5年前のミツバチ訴訟時も同じ間違いをしたので、指摘したけど言うことを聞かなかった。 法令、規約違反して訴えられたのは管理組合なんだけどなー(笑)。 |
1087:
住民板ユーザーさん
[2017-08-09 02:02:48]
>>1086
76条は組合員の規約違反や不法行為に対する対抗措置を定めた条文ですか? 原告の実名を挙げた上でそのような文書を全戸に配布したとなると、今度は管理組合が名誉毀損で訴えられるリスクが生じますね。 |
1088:
住民板ユーザーさん1
[2017-08-09 07:28:24]
管理規約第76条第6項を読みましたけど、同条第6項は、同条第3項に規定されている「区分所有者等が規約や総会決議に違反した時または区分所有者等以外の第三者が敷地や共用部分で不法行為を行った時に、理事長が理事会決議を経て法的措置を講じる」場合、区分所有者にその訴訟のことを通知しなければならない規定です。
今回の場合、総会決議が法令・規約違反したために原告から被告管理組合に対して総会決議無効確認訴訟を起されたので、管理規約第76条第6項は当てはまりません。今の理事会は、規約すら読めないのですか? |
1089:
住民板ユーザーさん2
[2017-08-09 11:15:04]
|
1090:
住民板ユーザーさん8
[2017-08-09 11:37:49]
一部の方が総会で決まったことが気に入らないから裁判を起こしたのでしょうか?
もしくは執行部の内輪もめ? って思ってますが。 大部分の住民を置き去りにして裁判沙汰までして、 見苦しい。 |
1091:
入居済みさん
[2017-08-09 12:06:12]
もともと総会決議の内容は、消火器自費交換義務違反者を私たちの管理費で救済するという内容ですから、管理組合としては衡平性に欠ける運用で筋が通りません。その誤った運用を正すのが私たち組合員の務めです。なぜ訴訟沙汰にまで発展してしまったのかは理事長に聞いてみてください。
|
1092:
マンション住民さん
[2017-08-09 12:28:07]
事の発端は、214名の組合員が規約違反して消火器を自費交換しなかったことが原因。
責めるのなら、この214名の組合員を責めないと。 1090は消火器自費交換したのか? |
1093:
マンション住民さん
[2017-08-09 12:30:05]
そもそも
区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに 2百数十戸が放置したまま。これを管理費で一括救済 ? すでに済ませている私は、これを考えると腹が立つ。 人間として小さいのかな 理事会メンバーは大人ってことか ? |
1094:
匿名さん
[2017-08-09 12:44:05]
>区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに
これが規約で義務化されてるのなら、管理費で管理組合が交換するという総会決議は規約違反が確定するよ。 |
1095:
住民板ユーザーさん
[2017-08-09 15:01:53]
裁判費用は総会の承認なく支出できるの?弁護士への着手金等は今は理事長が立て替えているのか?
それとも、絶対に勝てるから費用はかからないのか?保険? |
1096:
住民板ユーザーさん5
[2017-08-09 15:13:52]
管理組合は弁護士費用が、どこから出すのか明らかにしてくれ
|
1097:
住民板ユーザーさん
[2017-08-09 15:15:11]
>>1088
今の理事会は総会の多数決の結果ばかりを重んじて、規約や法令をあまりにも軽視している。これでは今回の裁判にも負ける可能性が高く、運よく勝てても次から次へと住民に訴えられる。裁判は多数決の結果ではなく、規約と法令に基づいて判断されることを忘れてはならない。 監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか? |
1098:
住民板ユーザーさん
[2017-08-09 15:26:10]
>>1096
管理規約第67条第2項 収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出し、承認を得なければならない。 臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる |
1099:
詳しい人
[2017-08-09 15:38:41]
>>1095
一般会計に「訴訟対応費用」として30万円予算を取っているので、この範囲ならOK。 ただ弁護士に委託すると、最初に着手金と訴訟経費を払い込まないとならない。30万円では利かないと思う。 今回の訴訟は、共用部分の事故ではないので損害保険の特約の保険は使えない。 理事長が責任とって自腹を切るか、あるいは弁護士使わず本人訴訟するか、まさか管理会社に責任取らせて管理会社負担でやるか、なら管理費からの支出はない。 |
1100:
入居済みさん
[2017-08-09 19:49:16]
>>1097
同感。 たとえ総会議案が民意の過半数以上で賛成可決されていても、裁判になったら、その決議内容に法令違反や管理規約違反があれば、無効や取消の判決が下るよ。だから理事会は常に法令や管理規約をチェックしてないとだめ。 今回の訴訟のお知らせで、管理規約第76条第6項なんて書いてるような杜撰な規約解釈じゃ先が見えてる。 |
1101:
マンション住民さん
[2017-08-09 21:13:10]
お知らせのチラシで訴訟の通知があったけど、なぜ決議が無効なのか何も書いてない。
これじゃ組合員は何もわからないよ。臨時総会はいつ開くの? なぜ訴訟になったのか説明聞かないと分からないし訴状は前回のミツバチみたいに防災センターで閲覧できるの? |
1102:
詳しい人
[2017-08-10 07:18:27]
>臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる
これに関する差し止め訴訟は無理である。 差し止め訴訟は、原状回復不可能な事象に限る。お金は弁済すれば原状回復可能だから。 今回の消火器一括交換を止めさせるために差し止め訴訟が可能か?というと無理である。なぜなら550万円の管理費からの支出は理事が弁済すれば原状回復できるから。 だから総会決議無効訴訟にしたのだと思う。無効になれば消火器一括交換自体が初めから無かったことになるし、この訴訟中は少なくとも弁済リスクがあるので一括交換業務を停止せざるを得ない。 現に理事会は先月、提訴予告があったので訴訟を見越して一括交換業務の執行を一時留保した。 |
1103:
住民板ユーザーさん5
[2017-08-10 09:02:31]
>監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか?
暴走を止めるために理事会に対して法的措置をとるのが今回の訴訟じゃないか? |
1104:
住民板ユーザーさん2
[2017-08-11 05:14:51]
管理会社は550万受注できるので、アドバイスしない
|
1105:
マンション住民さん
[2017-08-11 08:23:40]
>>1104 同館です。
入居して10年と数ヶ月なるけど この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は 理事会に丸投げです。 業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。 以前、自分の案件でそうだった。 |
1106:
マンション住民さん
[2017-08-11 08:43:27]
>>1104 同感です。
入居して10年と数ヶ月なるけど この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は 理事会に丸投げです。 業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。 以前、自分の案件でそうだった。 |
1107:
第7期理事長
[2017-08-11 10:29:55]
今回の訴訟を簡潔明瞭に説明すると次の様になる。
「防火管理の名の元に消火器交換義務違反者214名を救済する目的で、管理組合費550万円を投じて住宅用消火器を全戸一括交換するという、無駄かつ組合員間の義務履行と費用負担面で衡平性を欠く第10期定期総会第5号議案決議(本件決議)を、今期の第11期理事会が執行しようとしたことに対し、組合員が裁判の判決によって本件決議を無効にし、第11期理事会の本件決議の執行をやめさせるために訴訟を起こした。」 いずれ理事会からこのような説明があるだろう。 参考までに、訴状から該当部分の原文を抜粋し記載する。 「また,原告は,平成29年6月19日,代理人を通して被告に対し,提訴予告通知書を送り,提訴を予定していること,及び訴訟の結論が出るまでは本件決議の執行を停止していただく旨の要請を行つたところ,同月29日付で被告理事長より,本件決議が無効であるとされる具体的な根拠を書面で説明してほしいとの回答があった(甲14,甲15)。しかしながら,原告としては,本件決議が無効であることないし取り消されるべきものであることを一日も早く確定させ,本件マンションにとって極めて無駄かつ不公平な多額の支出を止めさせたいという強い意向があること,また被告が説明を求めている具体的な根拠は,本訴状においても明らかにできることから,本提訴に至った次第である。」 |
1108:
マンション住民さん
[2017-08-11 13:26:55]
>>1107
その原文を読む限り、提訴予告通知に対して理事長は提訴回避の話し合いを申し出ず、無効根拠の説明を求めただけなのですね。これって明らかに提訴に対する遅延行為と見られます。だから提訴されちゃったんですね。やはり訴状を読まないと真実はわかりません。 |
1109:
入居済みさん
[2017-08-11 17:47:36]
消火器交換義務違反が居るがために、防火に関して居住者の安心・安全が損なわれているのなら、管理組合が管理費で義務違反者の消火器を交換することは管理組合としての防火管理の責務ではないですか?総会議案はそういう趣旨のはずです。
だから消火器を自費交換した人達も、不公平なことは承知でマンション全体の安心・安全のためなら仕方がないということで賛成に回って総会議案は可決されたのです。 |
1110:
マンション住民さん
[2017-08-11 19:46:54]
|
1111:
マンション住民さん
[2017-08-11 22:35:08]
ここに住みついて騒いでいるのがノイジーマイノリティだとしたら、
書き込むことも掲示板を見ることもないサイレントマジョリティの意見はどうなるのでしょうか? 自宅では購入したけれど、納得して賛成をした方もいるのでは? |
1112:
マンション住民さん
[2017-08-12 06:47:07]
今回の訴訟について、臨時総会も説明会も訴状開示もないことが決定している。
管理組合が被告なのに組合員を置き去りにして理事会は8月28日の裁判に突入する。 組合員に説明すると何かまずいことでもあるのか? |
1113:
詳しい人
[2017-08-12 07:45:30]
>>1111
今回の訴訟は総会決議が無効なのか?が裁かれるのですから、総会決議の内容の妥当性とか価値、個人が総会議案に納得して賛成票を投じたとかはもはや関係ありません。総会決議の内容の違法性だけで判断され、違法性が認められれば無効と裁かれます。違法性とは法令違反や管理規約違反です。これが総会決議無効確認訴訟です。 たとえ賛成可決されたとしても総会決議の内容に違法性が認められれば無効の判決が下ります。無効になれば総会決議自体が初めから無かったことになります。 従って、原告は総会決議の内容が違法であることを立証し、被告は総会決議の内容が適法であることを立証する、という裁判での戦いになります。 本来は、総会決議の内容が違法であるなら、管理組合の自浄能力で再度総会を開いてその総会決議の無効または取り消しの決議をとればよいのですが、理事会に自浄能力がないので、司法の場に持ち込まれてしまったということです。 |
1114:
入居済みさん
[2017-08-12 09:37:44]
掲示板に張り紙出てるね。防災センターに申し込んだ人だけに理事会が個別説明すると。
全体説明会や臨時総会開いて広く組合員に情報共有されると理事会は困るのか? なんかおかしい。ますます訴状を見てみたくなる。とんでもないことが書いてあるのかも。 理事会は説明会開いて組合員に説明できない理由でもあるのか? |
1115:
消火器交換済み
[2017-08-12 16:16:44]
貼紙に書いてあった「心配な方」とは消火器を交換してない規約違反者のことを指しているのですか?
訴えられるかもしれないので心配してるということですか? |
1116:
匿名さん
[2017-08-12 17:20:48]
訴えられる可能性は大きい。管理組合は管理費滞納の規約違反者に対して催告の上で法的措置をとるのだから、消火器未交換の規約違反者に対しても同様に催告の上で法的措置をとるだろう。管理費滞納も消火器未交換も共同の利益に反する管理規約違反なのだから。心配するのも無理はない。
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1117:
マンション住民さん
[2017-08-12 19:48:52]
消火器の件、臨時総会を開いてちゃんと説明して欲しいよね。
皆さん、そう思いませんか? |
1118:
入居済みさん
[2017-08-12 20:06:31]
訴えられた理由は総会決議が違法とのこと。
これに対して理事会は総会決議が適法だと説明しなければならない。 理事会は説明できないから全体説明を避けたのだと思う。 |
1119:
住民板ユーザーさん1
[2017-08-12 20:37:49]
管理費で消火器交換する総会決議が何で違法なの?
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1120:
住民板ユーザーさん
[2017-08-13 01:12:35]
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1121:
第7期理事長
[2017-08-13 06:37:47]
訴状から抜粋するが、総会決議は下記の点で違法(法令違反、管理規約違反)が認められる。
1)本件決議の内容は区分所有法第31条第1項に違反する 区分所有法第31条第1項によると、規約の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3の多数による総会の特別決議によって行わなければならない。 本件決議の内容は、全ての住戸の専有部分に備え付ける住宅用消火器を各区分所有者個々の費用負担ではなく、管理組合の費用負担によって行うというものであるから、住宅用消火器の「取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行う」と定めている本件規約を実質的に変更するものである。すなわち、本件議案の承認は、本来であれば総会の特別決議が必要であったところ、本件決議は、総会の普通決議によって可決されている。 したがって、本件決議の内容は、特別決議によらなかった点で、区分所有法第31条第1項に違反している。 2)本件決議の内容は区分所有法第30条第3項に違反する 区分所有法第30条第3項は、マンションの管理規約は「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定められなければならない。」と定めている。 本件議案においては、使用細則第9条に第9号として「居住者は管理組合から新たに住宅用消火器を提供された場合、更新に協力するとともに、適切な維持・管理を行い、有効期限に注意して以後の更新を実施すること」という規定(以下、「本件規定」という。)を新たに追加することとされ、本件規定の追加も本件決議の内容に含まれている。 一般に、マンションにおける使用細則は、管理規約に基づき、マンションの敷地、建物及び附属施設の使用に必要な事項を定めたものであるから(本件マンションの管理規約第4条、第22条)、上記区分所有法第30条第3項の趣旨は、当然に使用細則の定めにも及ぶ。 そうすると、本件マンションの使用細則における本件規定の追加は、平成25年の住宅用消火器交換費用の自己負担の有無の点で、当時交換した組合員と交換しなかった組合員との間に不衡平を生じさせるものであるから、本件規定の追加を承認した本件決議の内容は、区分所有者間の利害の衡平を図ることを定めた区分所有法第30条第3項に違反している。 3)住宅用消火器を管理組合の負担により賄うことは管理規約第80条第10号に違反する 管理規約において、住宅用消火器は、「使用期限等に留意し常時使用可能な状態に維持管理しなければならないこと」とされ、また、「取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行うこと」とされている(第80条第10号)。「各区分所有者の責任と負担」とは、各区分所有者が自費負担すべきとの意味であることは、一義的に明らかである。 それにもかかわらず、本件決議の内容は、各区分所有者の専有部分に提供する住宅用消火器を管理組合の住宅一般会計から賄うというものであるから、上記規約第80条第10号に違反している。 4)使用細則に本件規定を追加することは管理規約第80条第10号に違反する また、本件マンションの使用細則における本件規定の追加(使用細則第9条に第9号を追加)は、住宅用消火器の各戸への提供を管理組合が行うことがあることを当然の前提としている点で、上に掲げた本件規約と矛盾することは明らかであるから、本件規定の追加を承認した本件決議の内容は、この点においても管理規約第80条第10号に違反している。 これは、「住宅用消火器は区分所有者の負担で交換する」の管理規約があるのに、「住宅用消火器は管理組合の負担で交換する」との総会決議をとってしまったため、総会決議の内容が管理規約に違反する結果になった、ということが原因である。 これを訴訟にあたり、法令違反と管理規約違反に分けて法律構成すると、上記1)から4)の展開になるのである。この4つが総会決議が無効となる具体的根拠である |
1122:
第7期理事長
[2017-08-13 13:16:58]
専有部分の住宅用消火器は、マンション分譲時の防火上必需備品として備え付けられており、売買契約の買主(区分所有者)の資産であり当然に買主に維持管理の責任と負担の義務が課されている。売買契約書に於いて、このことが敢えて明記されていることを知っておくべきである。なお訴状には、管理規約が重点証拠になるので売買契約書は書証として採用していない。
以下、「土地付区分建物売買契約書(センチュリーつくばみらい平)」から抜粋する。 |
1123:
住民板ユーザーさん2
[2017-08-14 05:11:22]
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1124:
住民板ユーザーさん1
[2017-08-14 10:44:06]
訴状とか証拠書類が住民専用サイト「ホコロコマンションポータル」に公開されてたよ。
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1125:
マンション住民さん
[2017-08-15 08:12:21]
裁判では消火器未交換の消防法違反は問われないのですか?
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1126:
住民板ユーザーさん
[2017-08-15 10:00:43]
消防法に違反してるのは消火器未交換の区分所有者だよ。
管理組合ではないし、ましてや総会決議の内容でもない。 消火器未交換のこいつら処罰できないのかね? |
1127:
契約済みさん
[2017-08-15 11:46:42]
裁判まであと2週間しかありません。理事会は何で臨時総会開いて説明しないのですか?
臨時総会なにし組合員置き去りで管理費使って裁判に突入するつもりですか? 組合員への説明責任を果たさない理事長は解任に値します。 |
1128:
第7期理事長
[2017-08-15 17:36:11]
ポスト投函された「お知らせ」で組合員に通知されていない裁判期日。2週間後に迫っている。
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】 水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号 第一回口頭弁論:8月29日(火)午前10時~ 於:水戸地方裁判所土浦支部 |
1129:
詳しい人
[2017-08-16 07:18:24]
>>1127
理事長職は理事の互選で選任(管理規約第44第3項)されているので、理事の互選で解任できる。さらに職だけでなく理事の身分解任にまで及ぶと総会決議(管理規約第57条第1項十三)が必要になる。 ただし、管理者=理事長と管理規約で規定(第47条第2項)されているので、裁判所に管理者解任請求(区分所有法第25条第2項)が出来る。この解任請求は区分所有者単独でできる。 誰か裁判所に管理者解任請求訴訟を提起したらどうか? |
1130:
マンション住民さん
[2017-08-16 13:13:41]
監事が全く機能していないですね。業務監査してないです。
理事長が臨時総会を召集する場合は理事会決議が必要ですが、 監事の臨時総会召集権は理事会決議は不要です。 監事の権限で臨時総会は召集できるのに。なぜしないのですか? 期末の定期総会で、監査報告の時に監事は糾弾されるでしょう。 |
1131:
マンション住民さん
[2017-08-16 15:16:34]
ここの監事は職務を怠っているよ。
幹事は、管理組合の業務の執行を監査しなければならない。 なのに全く動く気配なし。 ここの現状では絶対に「臨時総会」を幹事の権限において招集 するべきである。しかし、もうリミットは一両日中しかない。 |
1132:
マンション住民さん
[2017-08-16 15:26:10]
ここの監事は職務を怠っているよ。
監事は、管理組合の業務の執行を監査しなければならない。 なのに全く動く気配なし。 ここの現状では絶対に「臨時総会」を監事の権限において招集 するべきである。しかし、もうリミットは一両日中しかない。 |
1133:
第7期理事長
[2017-08-16 16:52:44]
第一回口頭弁論日が差し迫っているにもかかわらず、臨時総会を開催し説明することを拒否している理事会に代わって今回の訴訟を簡潔明瞭に説明する。
「組合員から管理規約違反の指摘や不衡平施策の見直し要求があったにもかかわらず、第10期理事会はこれらを一切無視し、法令違反・管理規約違反の住宅用消火器一括交換を議案として第10期定期総会に上程し、組合員をミスリードして総会賛成可決に導き、翌期の第11期理事会がこの総会決議を執行しようとしていた。 そこで理事会の悪政を正すべく、第11期理事会のこの総会決議の執行(管理費から550万円もの無用な支出)をやめさせるために、組合員が裁判で当該総会決議の無効ないしは取り消しの判決を求めて訴訟を起こした。」 根本原因は、消火器未交換の消防法違反(第十七条第一項 )、区分所有法違反(第六条第一項 )、管理規約違反(第80条第十号)の214名の区分所有者に他ならない。 |
1134:
契約済みさん
[2017-08-16 20:17:44]
>根本原因は、消火器未交換の消防法違反(第十七条第一項 )、区分所有法違反(第六条第一項 )、管理規約違反(第80条第十号)の214名の区分所有者に他ならない。 の214名を
次はこの214名を訴えるということですね。わかります。 214名が原因で組合員から管理組合が訴えられたのですから、今度は管理組合が原因の214名の組合員を訴える。 そうしないと理事会としては組合員に示しがつきません。 |
1135:
住民板ユーザーさん
[2017-08-16 20:48:11]
消火器裁判の件、いろいろと心配なので、理事会に相談に行こうかな?
何話すんだろう?どなたか相談に行った方はいますか?裁判に負けたらどうなるのかとか聞いてみたいです。 |
1136:
マンション住民さん
[2017-08-16 21:15:50]
>>1135
あなたは消火器を自費交換してない方ですか? もしそうなら心配でしょう。負けたら消火器が支給されなくなりますから、自費で交換しないと訴えられるかもしれません。 私は自費交換しましたから心配はありません。だから今回の裁判沙汰なんて全く無意味です。 |
1137:
1135
[2017-08-17 02:30:25]
>>1136
消火器は自費で交換しました。だからこそ、いろいろ心配なのです。 裁判で原告が勝てば、莫大な裁判費用を組合費から支出することになるでしょう。これは本来不必要だった支出です。管理組合が勝てば、自宅の消火器の交換費用に加え、未交換者に消火器を買い与えるための費用まで負担することになります。どちらにしても、お先まっくらです。 未交換者は原告が勝った場合に消火器を買えばよいだけなので、気楽なもんです。管理組合が勝てば、消火器を買ってもらえます。 |
1138:
マンション住民さん
[2017-08-17 02:45:59]
消火器の未交換者に消防法の罰則(罰金や拘留)は適用されないのか?
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1139:
契約済みさん
[2017-08-17 03:51:08]
>>1137
何れにしても無用で無駄なお金の支出が発生しますので、一括交換することをやめ、裁判も避けるべきなのです。えむぽたに公開されてる訴状を読む限り、理事会は一切話し合いをせずに最初から一括交換で突っ張ってました。 |
1140:
入居住民さん
[2017-08-17 05:44:39]
>裁判で原告が勝てば、莫大な裁判費用を組合費から支出することになるでしょう。これは本来不必要だった支出です。
逆に言えば、被告の管理組合が勝てば、莫大な裁判費用が原告組合員にのしかかるということだ。 金のこと考えると普通なら勝ち目の無い戦はしないと思うけど。勝算があっての訴訟だろう。 >気楽なもんです。管理組合が勝てば、消火器を買ってもらえます。 その金、自分が納めてる管理費から買ってるのだよ。買った分、組合の管理費が減るのだよ。減る額はなんと550万円! |
1141:
住民さん
[2017-08-17 08:27:28]
マンションの安心・安全のために消火器交換は規約通り自費で交換。そうすれば管理組合費から無用なお金550万円の支出はない。これがベストの選択。そのためには理事会が今期の定期総会で、件の総会決議を取り消す再決議をとれば済む話。何で裁判にするの?
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1142:
マンション住民さん
[2017-08-17 09:12:28]
この550万円の予算かなり高額すぎる。
これだけまとまれば1本6000円ぐらいでしょ。 もちろん管理組合の今回の一括購入は反対です。(今となっては遅いが) |
1143:
マンション住民さん
[2017-08-17 15:09:59]
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1144:
マンション住民さん1
[2017-08-17 15:18:49]
昨日配布の理事会会報も、全く説明になってなかったですね。どこが適法なんだか。
しかもよく読むと訴状が届いたのが7月で、弁護士との打ち合わせが6月? 原告側からの話し合いの呼びかけを無視して、念入りに裁判対策とは、立派です。 もちろん圧倒的な勝訴となるのでしょう。勝てば組合費からの裁判費用支出もないので安心です。 初公判の日程が書いていませんでしたが、隠してどうすんだろう。 |
1145:
マンション住民さん
[2017-08-17 15:53:05]
>>1144
被告管理組合勝訴、原告組合員敗訴ですね。 でも1140さんが指摘しているように、莫大なお金をのかかる訴訟を勝算もなく組合員がやりますか? お金持ちでお金が有り余ってるのなら話は別ですが。 訴訟は理事会に弓を引く行為です、ちょっと疑問です。 |
1146:
マンション住民さん1
[2017-08-17 16:10:03]
>>1145
> でも1140さんが指摘しているように、莫大なお金をのかかる訴訟を勝算もなく組合員がやりますか? > お金持ちでお金が有り余ってるのなら話は別ですが。 その点については理事会も同じで、莫大なお金のかかる訴訟を予告があったにもかかわらず避けようともせず、組合員そっちのけでやろうとしているわけですから、よほど勝訴を確信しているか、お金持ちで自分たちのお金で裁判をやりたいのかのどちらかだと思います。ほんとにそうなのか、かなり疑問ではありますが。 |
1147:
住民さん
[2017-08-17 17:01:05]
理事会は「総会決議無効確認請求」の訴訟がどのような類の訴訟なのか知らなかったと思う。
知ってたら、絶対に訴訟は避けたはず。だから「提訴に対して応訴」と軽はずみな決議をしてしまった。 |
1148:
マンション住民さん
[2017-08-17 18:19:46]
今回の裁判は原告、被告どの位の費用がかかるのでしょうか?
勿論、裁判の長さ(期間)にもよるのでしょうが。 負けた側は勝訴した側の費用も払うのですか。 |
1149:
詳しい人
[2017-08-17 18:45:40]
今回の訴訟は、損賠請求や慰謝料請求とは違う経済的対価を求める訴訟ではないから、弁護士の着手金と成功報酬は対価額からは計算できない。(対価額のパーセントで決まる。)従って弁護士との相談で決まる。
ざっと見て、50万円~100万円はかかると思う。原告も被告も100万円くらいの軍資金は見ておいたほうがいい。 言い換えれば、100万円くらいの軍資金がないと弁護士を立てて代理人訴訟はできない。本人訴訟なら弁護士は不要だが。 だから訴訟するにはそれ相応の覚悟がいるし、勝訴の見込みがなければ金がかかるから普通は提訴しない。 負けた側が払うのは、訴訟費用すなわち訴訟経費であって、弁護士の着手金と成功報酬は負担しない。 裁判費用の大部分のウェイトを占めるのが、この弁護士の着手金と成功報酬である。 今回、被告は自腹を切らずに管理組合費で賄うが、原告は自己資金の自腹である。 ただし管理組合費で賄うからと言って勝手に支出するわけには行かない。 今回の訴訟は、管理規約に定めのある滞納や義務違反者等の訴訟と違い、管理規約に何ら定めがない種類の訴訟である。 だから臨時総会で裁判費用支出の承認が必要なのである。でも臨時総会は開かれない、大問題だ。 |
1150:
詳しい人
[2017-08-17 19:20:08]
理事会報を読むと、おおよその係争方針は見えてくる。
被告の理事会は「総会議案の内容には防火上の正当な理由があり、この総会議案は適法な手続きで賛成可決されたものだから有効な総会決議である」と主張するようだ。防火管理上、義務違反者の未交換住宅用消火器を放置できないので、管理組合が管理費で一括交換する施策は、道理にかなっており何も間違っていないし適法な手続きで賛成決議をとっているから、総会決議は無効であるわけがない、と。 一方、訴状によると原告の組合員は「総会決議の内容に区分所有法違反と管理規約違反が認められるので、総会決議の内容は法令違反・規約違反の点で無効である。」と主張している。施策の良し悪しの問題以前に、その施策を総会議案化した時点で議案内容が法令遵守・規約遵守がなされてない違法なものだ、と。 管理組合の総会決議無効確認訴訟は、ネットで検索すると過去の判例が見つかるが、総会決議の内容の正当性や妥当性が裁かれるのではなく、「総会決議の内容が違法」または「総会決議の手続が違法」の違法性の有無で、無効や取消しの判決が下りてるようだ。以下は総会決議無効確認判決の例である。 ●普通決議の使用細則制定が特別決議の規約制定にあたるとして総会決議が無効とされた例(今回の普通決議での使用細則第9条第9号の制定が該当すると思わる。) http://www.retio.or.jp/attach/archive/62-056.pdf ●総会決議の内容が規約に違反するとして総会決議が無効とされた例(今回の総会決議の内容が管理規約第80条第10号に違反することに該当すると思われる。) http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_01.pdf |
理事長に申し込んだらいい。理事会が拒否する理由は何もないよ。