茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
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[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
1610:
住民板ユーザーさん1
[2018-02-17 16:17:44]
強制的だから問題が発生している現状を考えれば、入会希望者のみ届け出をする方法にするのが、自然であり筋であると思う。そうすれば、やれ賛成だの反対だのやりあう事も自然と無くなる。
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1611:
住民板ユーザーさん2
[2018-02-17 16:46:42]
>>1609
>居住者のほとんどが積極的、消極的含め大賛成しているということでしょう。 大賛成なら660世帯中で何世帯が賛成したのですか?数字が一切公開されていません。 >>1610 >強制的だから問題が発生している現状を考えれば、 強制入会ですが、会則第5条で退会できるようになっています。 区会員は、管理組合のように法律で「区分所有者である限り強制入会かつ退会不可」なのとは異なります。 区会は、強制入会させられても退会できるので何ら実害は発生しません。 たとえば、今年は区会費の徴収はありませんが、今後は会費徴収の直前で退会してもいいのです。 あるいは、市の仕事の当番が回ってくるのなら、その直前で退会してもいいのです。 |
1612:
住民板ユーザーさん5
[2018-02-17 20:16:54]
>>1610 住民板ユーザーさん1
>強制的だから問題が発生している現状を考えれば、入会希望者のみ届け出をする方法にするのが、自然であり筋であると思う。 去年の12月10日の市長同席による「市による区会(自治会)説明会」に向けて賛同票のを募ったところ、80票(全世帯の12%)くらいしか集まらなかった。これだと市の行政区認定(組織率60%以上、世帯数に応じた業務委託費の補助金が交付される)は得られない。だからデフォルトで強制入会(組織率100%)に変更した。組織率100%から退会する世帯を差し引いて60%以上を確保できるとの目論見。 一度行政区に認定されれば、その後組織率が落ちても認定が取り消されることはない。 うわさでは、住民から市長に対して、強制入会の区会を行政区認定しないよう、正式に要請書が出されているらしい。市長が何と回答するか興味がある。 |
1613:
匿名さん
[2018-02-18 07:34:43]
市にまで飛び火して区会は大変なことになったね。
行政区認定はされないから委託料は入らない、区会費は徴収していない、何もできない。 一体、何のために区会を立ち上げたのか?でも区会がなくても今まで通りだから問題はないね。 |
1614:
匿名さん
[2018-02-19 07:44:58]
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1615:
匿名さん
[2018-02-20 21:35:11]
動きはあるの?
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1616:
マンション住民さん
[2018-02-22 04:47:56]
区会(自治会)に加入するということは、居住世帯と区会(自治会)との契約です。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ契約は成立しません。
したがって、区会(自治会)は会則第3条により居住世帯を強制的に会員にする(両当事者が合意がない)ことはできません。 強制加入団体というのは、法律で「何かをする条件として何かの団体への加入が義務づけられているもの」です。 例えば、「行政書士として営業するためには、かならず行政書士会に入らなければならない」、「マンションの区分所有者になるのであれば、必ずマンションの管理組合に入らなければならない」とか。いずれも法律で強制加入が規定されています。 区会(自治会)の場合、「マンションに居住するならば、必ず区会(自治会)に入会しなければならない」というような法律は存在しないので、強制加入団体ではありません。したがって会則第3条は無効です。 |
1617:
区会員は誰もいない
[2018-02-22 18:24:19]
>>1616
区会への加入が「両当事者が合意をした場合」となると、世帯が入会届けを出し、区会がそれを承認する手続きが必要になる。しかしながら、現時点では誰も入会届けは出してないし、第一に転入者以外は入会規定が会則にない。既存世帯の入会規定がないということは、入会届出用紙も当然ない。 そうなると、区会が設立されたとしても、既存世帯は入会届けを出していないので区会員は誰もいないことになる。区会員がいないのになぜ行政区申請の構成員名簿を書くことができるのか?書けば架空会員になる。 |
1618:
一休さん
[2018-02-22 21:16:07]
あわてない。あわてない。
ひと休み。ひと休み。 |
1619:
住民板ユーザーさん1
[2018-02-22 21:17:26]
今回の結果は、殆どの住居者が求めていないのに、一部の行動が導き出した結果だと思う。今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。今回、学んだ事は書面による賛成・反対の欄が有る場合は、はっきりと各々の意志による意思表示が絶対必要になるという事だと思いました。以後、この様な事態は二度と再発しないように願います。
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1620:
契約済みさん
[2018-02-23 07:13:05]
区会設立の賛成/反対と、設立された区会に入会する/しないは別もの、ということですね。
>あわてない。あわてない。 ひと休み。ひと休み。 区会長は手続きで休む暇が無いかもしれませんね。 >今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。 かなりお金が必要になると思いますよ。でも会費徴収してませんね。 でも区会員がゼロなら徴収のしようもありませんが。 |
1621:
マンション住民さん
[2018-02-23 18:34:57]
>今後、 設立無効の手続きや、それに関連する労力が住居者の負担になると思われる。
稲生会長が「やっぱ、やーめた!」と言えばいいだけでは? 住民は誰も区会員だと思ってませんよ。入会届け誰も出してないですから。 |
1622:
マンション住民さん
[2018-02-24 09:28:48]
市は、区会からの行政区申請書の構成員名簿の提出を受ければそれを信じて審査するが、市が一番心配しているのは、本人に入会の意思がないのに区会が強制入会にし、構成員名簿の区会員数を水増しして組織率60%以上にし、市の業務委託費を不当請求する犯罪行為だと思う。
これに関しては、千葉市で自治会の架空請求が発覚している。 10年間の不当利得として200万円を市が自治会に返還請求した。 https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/documents/sonota_3shimin... また自治会補助金を過大請求した詐欺容疑で前印西市議長が書類送検されている。 http://www.chibanippo.co.jp/news/national/212672 水増しは、入会してない世帯を入会したことにすること。即ち強制入会と同じである。 |
1623:
マンション住民さん
[2018-02-25 19:01:14]
>>1622
行政区認定は無理なのでは? |
1624:
マンション住民さん
[2018-02-27 19:49:39]
市長次第でしょう。
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1625:
マンション住民さん
[2018-02-28 01:55:27]
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1626:
匿名さん
[2018-02-28 20:05:03]
名前は区会ですが、実質自治会ですから自治会なら賛同者間でいつでも設立できますよ。
ただし、市の行政区認定は条件をクリアしないと認定されませんね。 つくばみらい市は、50世帯以上で組織率60%以上または市長が特別に認める場合、が条件です。 市の説明会でも、市長が特別に認める場合でも組織率50%以上は必要とのことでした。 だから区会は、住民本人の入会意思確認せずに組織率を無理やり上げるために強制入会にしているのですね。 会則の強制入会の話を市民サポート課にしたところ驚いてました。 市は説明会等で強制入会を指導したことは一切ないと言ってました。 |
1627:
住民板ユーザーさん1
[2018-03-02 11:58:54]
質問です。
会則で強制入会になりましたが、それを認めると入会届を出していなくても会員になります。会員なら退会届を出して非会員になれます。 一方、強制入会自体に反対している場合は、強制入会で会員にされたことを認めていないわけですから、本人は非会員と自覚してますので、入会していないので退会届は出せません。もし退会届を出したら、会員であることを認めたことになります。 ところが強制入会の会則がある限り、本人は非会員と自覚していても、区会から見たら会則により会員になります。 そうすると、区会は行政区認定の申請時に、この非会員と自覚してる人を会員として構成員名簿に記入して申請することが出来ます。すなわち「会員の水増し」です。 この場合、市に対して非会員であることを証明する方法はありますか? |
1628:
マンション住民さん
[2018-03-03 12:43:31]
>>1627
残念ながら証明する方法はない。 会則で強制入会すなわち自動入会させられたのだから、本人は会員でないといくら言い張っても会員でないことの証拠がないので会員なのである。それだけ強制入会の会則が強力だといということになる。もはや会員になったことを認め退会届を出すしか方法はない。 会員でないから退会届けを出す道理は無いというのなら、市民サポート課に行って区会の提出した構成員名簿を見せてもらい、自分の名前がないことを確認することだ。もし名前が書かれていたら「会員の水増しだ!」と言って市民サポート課に抗議すればいい。 |
1629:
住民板ユーザーさん1
[2018-03-03 20:14:12]
率直に、区会設立は望まない。以上
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