茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
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part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
1447:
住民板ユーザーさん3
[2017-12-15 13:01:48]
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1448:
入居済みさん
[2017-12-15 19:38:47]
ご心配をお掛けしているエントランスホールの窓ガラス破損の件ですが、皆様のご期待通り割った子供の親に弁償させます。
故意に物を投げて割ったのですから親が責任とって弁償します。保険対応ではありません。 なお特殊ガラスのため納期がかかってますが、年内には修理完了の予定です。 |
1449:
マンション住民さん
[2017-12-16 00:33:53]
> 1448
ガラスを割るところまで故意だったとは言えない。子供はまさか割れてしまうとは思わなかっただろう。 > 1447 保険がだめなら組合費で救済してはどうか? 消火器を自費で交換しない(明らかな故意+規約違反+総額550万)→ 組合費で交換して不届き物を救済(ただし裁判中) 子供がガラスを割った(故意とまでは言えず+規約違反でもない+たかだか数十万) → 本人が弁償 明らかに矛盾し、不公平だ。慈悲深い理事会様のことだ、ガラス代くらいポンと出してくださるはず。 |
1450:
マンション住民さん
[2017-12-16 07:41:48]
>>1449
ガラスを割った子供の親が管理組合に対して不公平を主張し「組合費で修理代賄え!」と弁償を拒否すればいい。 そうすれば、管理組合は器物損壊罪(刑法261条)で刑事告訴と民事損害賠償請求をすることになります。 こうすれば今係争中の消火器と同様に組合員と理事会の泥沼の戦いになります。 でも子供の親は応訴する裁判費用でガラスの修理ができてしまいますが。 |
1451:
中古マンション検討中さん
[2017-12-16 10:30:36]
個人賠償責任保険の適用をご検討ください。
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1452:
マンション住民さん
[2017-12-16 13:36:42]
だったらどうして消火器未交換の組合員を訴えないのか?
こっちの方がよっぽど故意で悪質で住民への危険も大きい。 子供の躾にもよくない。 やはり理事の中でも未交換者がいるのか? |
1453:
住民板ユーザーさん6
[2017-12-16 14:37:25]
理事会で組合費値上げを検討中って、本当ですか?どなたかが区会の説明会でおっしゃっていたようです。
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1454:
マンション住民さん
[2017-12-17 19:02:25]
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1455:
マンション住民さん
[2017-12-17 23:25:38]
>>1446
説明会には50人ほど来てたかな。市長ご臨席にしてはやや空席が目立った。事前アンケートでは80人弱ほどの賛成もしくは協力するという意見が集まったらしい。当日の市民サポート課の話では全世帯の過半数の加入で区会と認めてくれるらしいので、あと250世帯ほどの賛同を集めれば区会はできそう。準備委員会の皆様は管理組合の理事と同じ人たちのようでしたが、皆さんとても前向きでしたよ。 |
1456:
入居済みさん
[2017-12-18 08:04:24]
>>1455
組織率50%の330世帯以上を加入させるのは至難の業だと思います。 設立準備委員会が個別訪問のローラー作戦で加入の勧誘をしないと無理でしょう。 今まで10年間、区会がなくても日常生活に不自由することはありませんでした。 区会に加入すると行政事務仕事を当番でやらなければならないデメリットがあります。 区会を設立するのは勝手にやっていただいて結構です。私は加入しませんから。 マンションは管理組合だけで十分です。 都内のように地域の区会にマンションが一区会員として加入するので十分でしょう。 |
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1457:
マンション住民さん
[2017-12-18 12:04:54]
>説明会には50人ほど来てたかな。市長ご臨席にしてはやや空席が目立った。
市長が来るというのに、設立準備委員会の連中が怠慢で掲示板にチラシ貼るだけで、全戸ポスティングするとか戸別訪問ローラー作戦で動員しなかったからだよ。 設立準備委員会の行動力に疑問を感じる。 |
1458:
マンション住民さん
[2017-12-18 16:22:20]
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1459:
マンション住民さん
[2017-12-18 16:23:11]
民泊の説明会はどうでしたか?
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1460:
マンション住民さん
[2017-12-18 16:49:03]
>>1458
条例では80%以上の組織率の規定ですが、「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例があります。 なぜ市がマンション内に区会を創りたがってるのか?それは660世帯1300人以上の「しゅうらく」だからです。市による住民統制です。理事会が前向きとの発言がありますが、それは違います。お上の強い要請だからです。 市長が来たそうですが、年が明けたら4月に市長選ですね。 |
1461:
住民さん
[2017-12-18 19:48:38]
【マンション理事長、理事会が解任可能 最高裁 2017/12/18 日本経済新聞】
マンション管理組合の理事会が理事長を解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「解任できる」との初判断を示した。多くの管理規約は理事会での解任の可否を明文化しておらず、他のマンションのトラブルにも影響しそうだ。 第1小法廷は管理規約について「選任は原則、理事会に委ねられており、理事会の過半数による解任も理事に委ねられている」との解釈を示した。「解任は無効」とした二審判決を破棄し、理事会の手続きに問題がなかったかをさらに検討すべきだとして、審理を福岡高裁に差し戻した。 訴えを起こしたのは福岡県のマンション管理組合の理事長だった男性。2013年、男性が業務を委託する管理会社を変えようとしたところ、他の理事らが反発。「理事長は解任した」と住民に通知した。男性は解任は無効だと訴えていた。 このマンションの管理規約は、「理事長は理事の互選で選ぶ」と定める一方で、理事会の判断だけで理事長を解任して単なる理事に「降格」させられるかどうかは明記していなかった。 一、二審判決は管理規約に定めがない点を重視し、「在任中の理事長の意に反して理事会が地位を失わせるのは許されない」として男性の主張を認めた。敗訴した管理組合側は上告し、「理事長を選任した理事会が解任もできるのは当然だ」と訴えていた。 8割以上のマンションの管理規約は、国土交通省の「マンション標準管理規約」をひな型としており、今回と同じように解任について明記していないケースが大半とみられる。 マンションの理事会では管理会社の選定や予算の使い方などをめぐってトラブルが起こりやすい。専門家によると、実務の慣行や学説では「解任できる」との考えが有力とされ、これまでも相談を受けた弁護士などが理事長解任を提案することが多かった。最高裁の判断が示されたことで、今後、理事長を解任しやすくなるとみられる。 国交省は「最高裁判決の内容を精査し、必要があれば標準管理規約の見直しを検討したい」と説明している。 民泊で規約改正するくらいなら、これも入れたら? そうそう、消火器も規約改正だ。6月に理事会決議取られてる。 |
1462:
第7期理事長
[2017-12-19 20:55:44]
理事会会報で、「4.4 定期総会」の項で「『民泊を禁止する規約変更議案』が成立しない場合は、『民泊営業を承認したこと』と取扱われる」は誤りである。この文言は総会で訂正すべき。
理由は、管理規約第12条で「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」で住宅用途以外を禁止しているから。民泊は宿泊用途であって住宅用途ではない。 それよりも、敢えて規約改正をするのなら、同条に店舗規制と同様の「住宅以外の他の用途に供する場合は、その用途につき所定の書面により管理組合理事長の承認を得なければならない。」の条項を追加すべきである。 そうすれば、民泊に限らず現状長年規約違反を黙認している11法人の事務所使用(添付資料)も規制することができ、場合によっては合法的な民泊新法による民泊も承認出来る道は開ける。 民泊が問題になっているのは、旅館業法違反または特区民泊違反の違法民泊なのである。合法的(民泊新法)な民泊なら、他の居住者に迷惑を掛けず共同生活を乱さずかつ法令・管理規約を遵守するのなら、政府主導の民泊推進政策に迎合して民泊を認めてもよい。 また、法人登記上やむを得ず自宅を事務所として登記している場合も、その事務所の利用形態によっては民泊同様に事務所兼用を認めてもよい。 余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。 |
1463:
マンション住民さん
[2017-12-19 22:57:57]
>>1460
>>条例では80%以上の組織率の規定ですが、「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例があります。 説明会の配布資料では「条例」ではなく「規則」とされており、「5分の4」が「5分の3」になっていました。 「ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。」の特例はなくなっていました。条例ではないので運用はどうにでもなるため、特例はいらなくなったのでしょうか。説明会での市民サポート課の説明も最初は「5分の3を過半数まで下げても構わない」というものでしたが、その後の質疑応答では過半数の基準もそれほど厳密に適用する気はなさそうです。80件規模でも区会を作れてしまうかもしれません。何のための規則だか、よくわかりませんでした。 |
1464:
マンション住民さん
[2017-12-19 23:19:53]
>>1460
確かに、市長は選挙のような演説をされてました。 「TXの快速をみらい平に停めるよう交渉中」とか、そんな話でしたね。 区会を作ってつくばみらい市の将来がどうなるかといったビジョンは残念ながら聞くことができませんでした。 市民サポート課の説明も「回覧板を回しつつ一人暮らしのお年寄りの様子を見て欲しい」とか「清掃活動に参加して欲しい」とか、市の仕事の丸投げの話ばかりでした。お年寄りの様子見も清掃活動も美談ではありますが、共働きで子育てにいっぱいいっぱいの住民に、そんな余裕はあるのでしょうか?お仕事をリタイアされた方々でやっていただけるのでしょうか?「今どき回覧板って…」とあきれる参加者もおられました。 こういう話はやはり、よりよい未来につながることが見えてこないとなかなか賛同者は増えないのではないでしょうか。 |
1465:
入居済みさん
[2017-12-20 08:55:16]
>>1463
条例改正は議会の議決が必要だが、規則は議会の議決は不要。 だから条例を改正せず規則で規制緩和してるのだよ。 ただし条例の4/5以上と規則の3/5以上では整合が取れてない。 要するに行政はそこまでしてまで区会を設置して行政仕事をやらせたいと言うこと。 たぶん陽光会メンバーが区会員になると思う。現役世帯は参加しないだろう。 |
1466:
元監事
[2017-12-21 14:59:58]
これはうちのマンションと同じやり方。
規約(条例)を改正せずに使用細則(規則)をつくり使用細則で消火器一括交換をしようとする。 それをやると規約(条例)と使用細則(規則)が整合がとれなくなる。その結果組合員に訴えられる始末。 どちらも特別決議(議会議決)を回避するためで、考える事は市も管理組合も同じだ。 ところで裁判になったから消火器有効期限切れが放置状態になっているのに理事会は全く動かない。 裁判なんかしてると1年以上はかかる。理事会は訴訟以前に民事調停は考えなかったのか? 議案書に書いてあった「住民の安心・安全が損なわれている」のに早急に対策を講じないのか? 理事会は打開策を考えないのか? |
>割れたガラスの代金、保険でいいですよね。
だめ、親に弁償させろ。
管理員に弁償させたかどうか聞いてみる。
だいぶ時間が経つのにいまだに直ってない。