茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
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part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
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[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
1287:
第7期理事長
[2017-10-04 07:22:16]
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1288:
元監事
[2017-10-04 20:31:52]
もし、専有部分の区分所有者資産である住宅用消火器を共用部分に変更するのなら、考え方としては専有部分内の感知器やインターホン、非常警報ボタンと同様に「全体共用部分」とするのが正しい。
目的は専有部分の防火消火ではなく、マンション全体の共用部分の防火消火設備なのだから。 従って、住宅一部共用部分との判断は間違っている。 現役監事は業務監査で答弁書の内容をチェックすること。そのまま裁判所に出ていくので注意が必要。 |
1289:
住民
[2017-10-05 20:19:21]
数年前に越して来たものです。B棟駐車場より上の階に住んでますが、土浦の花火大会見えますか?
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1290:
清掃員
[2017-10-06 08:18:36]
>>1289
花火の件は来年の夏頃に質問した方がいい。 |
1291:
自宅警備員
[2017-10-06 11:52:06]
>目的は専有部分の防火消火ではなく、マンション全体の共用部分の防火消火設備なのだから。
そうですね、住宅用消火器は専有部分に設置されていても共用部分の消火が目的ですから、規約に登録する場合は全体共用部分ですね。 ロビーやエレベータホールに設置されている業務用消火器は、規約では全体共用部分になってます。 |
1292:
住民
[2017-10-06 12:39:45]
>>1290 清掃員さん
土浦の花火大会 見えるかな 2017年10月7日(土)18:00~20:30 |
1293:
マンション住民さん
[2017-10-07 12:38:02]
土浦の花火、BS7で6・30から生中継やるみたいですよ。
マンションから見えるといいけどね。 |
1294:
マンション住民さん
[2017-10-07 18:50:56]
C棟のベランダからは見えるよ。A,B棟からは無理だよ。
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1295:
住民さん
[2017-10-07 18:54:21]
A,B棟の方は廊下から見てください。
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1296:
マンション住民さん
[2017-10-07 20:10:00]
部屋の電気を消してBSで見ています。豪華で綺麗ですね。
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1297:
マンション住民さん
[2017-10-10 21:04:52]
今回、管理会社かわるの?訴訟起こされてるくらいだから。
総会議案作った管理会社が原因でしょ? |
1298:
マンション住民さん
[2017-10-11 19:50:27]
変えなければ、理事会との癒着と言われる。
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1299:
マンション住民さん
[2017-10-11 20:39:42]
管理組合の裁判費用、誰が肩代わりしてるの?
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1300:
住民板ユーザーさん5
[2017-10-12 13:27:22]
マジですか?
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1301:
住民板ユーザーさん1
[2017-10-13 07:39:48]
表向きは管理組合が訴えられてるけど実際は管理会社が訴えられたようなもんだろう。
理事会は規約変更の特別決議を審議していたのに、管理会社が規約の解釈を捻じ曲げて普通決議の議案にしたのだから。 |
1302:
マンション住民さん
[2017-10-13 14:50:59]
うちのマンション、いまだかって規約の改正決議(特別決議)は一度もない。
細則の改正(普通決議)は2度やった。だから特別決議の経験がない。 だから管理会社は詭弁や強弁を弄しても普通決議に持って行きたかったのだろう。 |
1303:
住民板ユーザーさん
[2017-10-13 17:28:27]
まあ、消火器売りたかったんでしょうね。
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1304:
マンション住民さん
[2017-10-13 18:42:48]
管理組合のアンケート、だいぶ前に行いましたが、結果はどうなりましたか?
あまり結果がよくなかったので公表に時間がかかっているのでしょうか? |
1305:
マンション住民さん
[2017-10-13 21:41:22]
普通なら訴訟おこされた時点でアウトだと思うよ。
管理会社が作った議案の決議が無効なんて訴えられるんだから。しかもクライアントの管理組合が訴えられた。 原告と管理会社の間でどんな折衝があったのかしらないが、本来なら管理会社が裏で動いて訴訟沙汰にならないように手を打つもんだけどな。 |
1306:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-14 17:58:50]
チェンジ!
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今回の訴訟に関係する消防法規は、特定共同住宅の共用部分における消火器設置の緩和基準だ。
共用廊下に20m以内毎に消火器を設置しない場合は、共用廊下に面した各住戸に住宅用消火器を設置することで代替できる。
だから専有部分の消火のために玄関下駄箱に住宅用消火器が設置されているわけではない。
さて、消火器で消すほどの台所で天ぷらの火が!と言う場合は、おそらく台所天井の熱感知器が作動して大音響で鳴動すると同時に防災センターに警報が行く。もはや消火器による初期消火の時期を通り越しているだろう。
ところで、この熱感知器は「全体共用部分」で専用使用権が設定されていることは規約第8条と第14条を見れば明らか。
従って今回、管理組合が住宅一部共用部分として住宅用消火器を専有部分に設置するには、住宅用消火器を住宅一部共用部分として新規に規約第8条と第14条に明記しなければならない。即ち「共用部分の変更」手続きが必須になる。
ご存知の通り「共用部分の変更」は区分所有法第17条第1項で定める特別決議が必要であることは言わずもがな。
そうなると、共用部分の変更であるにもかかわらず普通決議で承認可決した住宅用消火器一括交換は、特別決議に依らなかった点で区分所有法第17条第1項に違反している。