茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
1227:
住民さん
[2017-09-13 21:17:02]
|
1228:
マンション住民さん
[2017-09-13 21:25:43]
普通は工事が終わってから支払うでしょ。
今回もそうなのではないですか。 |
1229:
2号議案反対
[2017-09-13 21:46:27]
それなら今期に臨時で250万円を修繕積立金から取り崩す理由はないことになりますよ。
今期は先期に取り崩した1050万円も支払いがありませんし。 |
1230:
マンション住民さん
[2017-09-13 22:16:28]
ただの予算化?なのかな。よくわからないけれど。
|
1231:
住民板ユーザーさん1
[2017-09-14 07:19:35]
>常識的に考えたら1050万円超えた時点でNGだと思うよ。
先期もそうだが、専門委員会委員長から理事会理事長宛てに仰々しく答申書が出てるけど白々しい。 理事会理事長は専門委員会の委員、専門委員会の委員長は理事会の理事。 理事会と委員会は談合の馴れ合い、委員会に中立性、独立性などない。 |
1232:
住民板ユーザーさん2
[2017-09-14 12:33:56]
理事会が委員会に対して「予算オーバー、見直せ」と指示しなかったのはなぜ?
事実、予算内に収まってる業者が2社あるのだから。 プレゼン点数が他社に比べて異様に高いのが気になる。リップサービスか? その結果、予算オーバーで250万円取り崩す羽目にになってる。 予算と言っても取り崩しの総会決議。総会決議が反故にされた。決議の意味が全くない。 |
1233:
前のマンションで委員やってました
[2017-09-14 20:35:45]
金額面を全く評価してないのは不自然ですね。
理事会も2000万円までならいいみたいなこと言ってるのは理事として不見識です。 余ったらその分、管理組合は積立金が助かるのですから。 1050万円のラインで考えないと。コンサル費用は抑えたほうがいいと思います。 むしろ来年の施工業者選定のほうが重要です。施工品質に影響しますから。 指摘されているように、専門委員会は中立性を高めないと信用されませんよ。 理事会と専門委員会が同じメンバーらな専門委員会を作る意味はないです。談合です。 談合するなら理事会内の検討ワーキングでいいはずです。 専門委員会は理事会との連絡役に理事が1人いれば十分です。 理事会と兼務してる委員は、連絡員の理事を除いて理事を辞任しないと。 |
1234:
住民板ユーザーさん
[2017-09-14 23:22:47]
>> 1233
> 金額面を全く評価してないのは不自然ですね。 > 理事会も2000万円までならいいみたいなこと言ってるのは理事として不見識です。 全くその通り。1月の総会ではお金が足りないという理由で積立金を値上げしておきながら、カラー刷りの立派な会報を作ってみたり、予算を250万もオーバーしてみたり、そんな金どこにあるのか? 積立金を払っている組合員をばかにしているのか? |
1235:
住民板さん
[2017-09-15 07:42:05]
委員会は本来理事会から独立して中立な立場で検討しないといけないのに、理事会の理事長が委員で委員会まで支配してるようじゃお手盛りの検討結果と言える。だから250万円も予算超過してるのに、理事会は何も文句を言わないのだよ。しかも積立金から取り崩すから承認しろと平気で議案にあげる。
|
1236:
住民
[2017-09-15 11:30:25]
設計コンサルはどこでもいいけど、1050万円が基準なんだから値引きさせたらいいのでは?
八生と東京建物リサーチなら値引き無しの即決だ。追加の取り崩しもない。 これなら住民に説明がつく。 |
|
1237:
第7期理事長
[2017-09-16 17:28:29]
大規模修繕工事の一環としての修繕積立金の取り崩しは、第7期に鉄部塗装工事で実施した。
第6期定期総会決議で取り崩しの承認、第7期で工事実施と支払経費への充当。 一方、今回は設計監理業者候補と契約締結するに当たり、第10期定期総会で取り崩し承認決議された1050万円に対し、更に今期臨時で250万円の修繕積立金の取り崩しを追加で行うために、臨時総会に諮ると言うものである。 前者と後者の違いは何か? 前者は第6期に取り崩し承認決議された修繕積立金を、第7期に充当する経費実態が鉄部塗装工事として存在した。 ところが、後者は第10期に取り崩し承認決議された修繕積立金に、第11期で臨時に取り崩し承認決議して追加加算したとしても、第11期に設計監理業務が実施されないので支払充当する対象の経費実態が存在しないということである。 後者は、「修繕積立金は、使途を限定して経費に充当する場合に限り取り崩すことが出来る」と定めた管理規約第35条第1項に違反している。「取り崩し」は「予算の枠取り」に非ず。 ここで不可解なのは、第6期の取り崩し決議をした理事長と、今回の第11期臨時取り崩し決議をしようとしてる理事長が同一人物なのである。5年経って老いたか? 従って、250万円のに修繕積立金取り崩しの第2号議案は、管理規約第35条第1項に違反している点で「無効」である。もし議案撤回されず決議された場合は、消火器一括交換同様に総会決議無効確認訴訟に発展する可能性がある。 |
1238:
マンション住民さん
[2017-09-17 15:50:13]
今期の理事長ひどすぎますね。消火器交換で訴えられたり修繕積立金の取り崩しで管理規約違反したり。組合員のためにも早く新しい理事長に代えてほしいな。
|
1239:
匿名さん
[2017-09-17 16:26:48]
|
1240:
住民板ユーザーさん
[2017-09-17 16:33:46]
どうせ決議が無効になるなら、総会はやらなくてもいいですね。
説明会だけ開いてもらいますか? もしくは、せっかくなので総会を開くだけ開いて、消火器問題について話し合うのもよいかもしれません。 年内に消火器問題で総会を開くことを理事・監事に要求して、その場で開催を決めてもらうこともできますし。 理事・監事の一人ひとりにこの問題に関する見解と、消火器交換が済んでいるかどうか聞くこともできます。 |
1241:
住民板ユーザーさん
[2017-09-17 16:38:02]
>>1238 マンション住民さん
あなたが立候補してはどうでしょうか? そうですよね。理事長ばかりをせめても仕方がなくて、誰も立候補しなかった結果としてこうなっていることを受け止める必要があります。理事会の空気を変えるためには少なくとも過半数を入れ替える必要があるでしょう。このスレッドに書き込んでいる皆様にはぜひ来期に立候補していただきたいと思います。 |
1242:
住民Aさん
[2017-09-17 17:22:37]
>どうせ決議が無効になるなら、総会はやらなくてもいいですね。
決議が無効になるのは第2号議案だけです。第1号議案は規約違反はないので有効です。 >年内に消火器問題で総会を開くことを理事・監事に要求して、その場で開催を決めてもらうこともできますし。 提訴予告を蹴ったくらいですから、応じないでしょう。 >そうですよね。理事長ばかりをせめても仕方がなくて、誰も立候補しなかった結果としてこうなっていることを受け止める必要があります。 いまの理事長は通算8期も理事会に根を下ろしてます。それでこの有り様です。 理事会報には書かれてませんが、10期で11期の理事に立候補したのは5名もいますよ。しかもこの5名は10期の理事ばかり。 |
1243:
住民板ユーザーさん
[2017-09-17 18:00:07]
>>1242
詳しく教えていただいて、ありがとうございます。 >>そうですよね。理事長ばかりをせめても仕方がなくて、誰も立候補しなかった結果としてこうなっていることを受> >け止める必要があります。 >いまの理事長は通算8期も理事会に根を下ろしてます。それでこの有り様です。 >理事会報には書かれてませんが、10期で11期の理事に立候補したのは5名もいますよ。しかもこの5名は10期の理事ばかり。 ちなみに立候補者数多数の場合にはどうなるのでしょうか?規約第44条2には「理事および監事は組合員のうちから総会で選任する」とありますが、選挙なのかくじ引きなのかよくわかりません。 |
1244:
住民Aさん
[2017-09-17 18:51:16]
>ちなみに立候補者数多数の場合にはどうなるのでしょうか?
役員定数は19名、19名を越える立候補はまず考えられないと思いますが、もしそうなった場合の選出方法は、①理事未経験者を最優先して選出し、②次に理事経験年数の少ない者の順に選出する、という具合ですね。そして選出した候補を総会にかけることになります。ただしこの選出方法は規約や細則に規定されてるわけではないので、そのときの理事会の裁量になります。 それから今回の臨時総会ですが、設計監理業務契約締結は総会決議が必要との規約はありませんので、理事会マターで決定し期末定期総会報告でも良いと思います。実際4年前の大規模修繕工事の鉄部塗装工事の契約締結は臨時総会にかかってません、期末定期総会での事後報告です。その前の期には工事実施と修繕積立金取り崩しの承認決議はされてます。 規約で契約締結承認の総会決議が必要なのは、損害保険付保契約と管理業務委託契約だけです。それ以外は総会決議をとるか否かは任意です。 ですから、今期の期末定期総会は管理業務委託契約の承認(管理業者決定)決議があります。 ところでこの管理業者の決定、アンケートだけでごまかそうとしているみたいですね。もう時間がありませんから。 |
1245:
マンション住民さん
[2017-09-17 19:37:54]
8期もいるって異常じゃないか?毎日が日曜日の年金ジジイ?
|
1246:
入居済みさん
[2017-09-18 09:20:06]
8年も理事会に尽くしてくれているのは有りがたいことだが、提訴されたり規約違反犯したりしてるようじゃ運営能力に問題があるということだろう。法令や管理規約を勉強しなさい。
|
期末の11月末まで2ヶ月たらずしかないのに。全部仕事しないのに払うの?
修繕積立金は支払い経費に充当する場合に限り取り崩すことができること知らないの?
修繕積立金会計は一般会計と違って取り崩しは厳格に規約で規定されてるのよ。