茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/
[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
1147:
住民さん
[2017-08-17 17:01:05]
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1148:
マンション住民さん
[2017-08-17 18:19:46]
今回の裁判は原告、被告どの位の費用がかかるのでしょうか?
勿論、裁判の長さ(期間)にもよるのでしょうが。 負けた側は勝訴した側の費用も払うのですか。 |
1149:
詳しい人
[2017-08-17 18:45:40]
今回の訴訟は、損賠請求や慰謝料請求とは違う経済的対価を求める訴訟ではないから、弁護士の着手金と成功報酬は対価額からは計算できない。(対価額のパーセントで決まる。)従って弁護士との相談で決まる。
ざっと見て、50万円~100万円はかかると思う。原告も被告も100万円くらいの軍資金は見ておいたほうがいい。 言い換えれば、100万円くらいの軍資金がないと弁護士を立てて代理人訴訟はできない。本人訴訟なら弁護士は不要だが。 だから訴訟するにはそれ相応の覚悟がいるし、勝訴の見込みがなければ金がかかるから普通は提訴しない。 負けた側が払うのは、訴訟費用すなわち訴訟経費であって、弁護士の着手金と成功報酬は負担しない。 裁判費用の大部分のウェイトを占めるのが、この弁護士の着手金と成功報酬である。 今回、被告は自腹を切らずに管理組合費で賄うが、原告は自己資金の自腹である。 ただし管理組合費で賄うからと言って勝手に支出するわけには行かない。 今回の訴訟は、管理規約に定めのある滞納や義務違反者等の訴訟と違い、管理規約に何ら定めがない種類の訴訟である。 だから臨時総会で裁判費用支出の承認が必要なのである。でも臨時総会は開かれない、大問題だ。 |
1150:
詳しい人
[2017-08-17 19:20:08]
理事会報を読むと、おおよその係争方針は見えてくる。
被告の理事会は「総会議案の内容には防火上の正当な理由があり、この総会議案は適法な手続きで賛成可決されたものだから有効な総会決議である」と主張するようだ。防火管理上、義務違反者の未交換住宅用消火器を放置できないので、管理組合が管理費で一括交換する施策は、道理にかなっており何も間違っていないし適法な手続きで賛成決議をとっているから、総会決議は無効であるわけがない、と。 一方、訴状によると原告の組合員は「総会決議の内容に区分所有法違反と管理規約違反が認められるので、総会決議の内容は法令違反・規約違反の点で無効である。」と主張している。施策の良し悪しの問題以前に、その施策を総会議案化した時点で議案内容が法令遵守・規約遵守がなされてない違法なものだ、と。 管理組合の総会決議無効確認訴訟は、ネットで検索すると過去の判例が見つかるが、総会決議の内容の正当性や妥当性が裁かれるのではなく、「総会決議の内容が違法」または「総会決議の手続が違法」の違法性の有無で、無効や取消しの判決が下りてるようだ。以下は総会決議無効確認判決の例である。 ●普通決議の使用細則制定が特別決議の規約制定にあたるとして総会決議が無効とされた例(今回の普通決議での使用細則第9条第9号の制定が該当すると思わる。) http://www.retio.or.jp/attach/archive/62-056.pdf ●総会決議の内容が規約に違反するとして総会決議が無効とされた例(今回の総会決議の内容が管理規約第80条第10号に違反することに該当すると思われる。) http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_01.pdf |
1151:
マンション住民さん
[2017-08-18 08:23:06]
弁護士にこのような提訴が、と相談したら
答えは、応訴にもっていかれます。 弁護士は今や「ビジネス」ですから。 俗に言う人助けでは決してないのです。 |
1152:
第7期理事長
[2017-08-18 11:04:27]
8月17日に被告答弁書が原告に送達された。
8月29日の第一回口頭弁論は、原告組合員代理人弁護士は出席し訴状を陳述、被告管理組合は答弁書を擬制陳述(民訴法第158条)、次回の口頭弁論期日を決めて終了する予定になった。 被告の答弁書は「原告の請求を棄却する。認否、反論等は追って行う。」という定型的な簡単なもので、実質的な答弁は次回以降行うというものである。なお、被告の代理人弁護士は、5年前のミツバチ訴訟の時に当時の第6期管理組合が委任した弁護士と同じであった。 第一回口頭弁論はボクシングでいうところのグローブ合わせだけで終了し、実質的なファイトは第二ラウンドに持ち越されることになった。 【民事訴訟法第158条(訴状等の陳述の擬制)】 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。 |
1153:
住民板ユーザーさん2
[2017-08-18 14:41:32]
[広告・宣伝目的の投稿のため、削除しました。管理担当]
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1154:
マンション住民さん
[2017-08-18 18:01:20]
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1155:
マンション住民さん
[2017-08-18 20:04:28]
>>1154 それは簡単、総会決議が絶対ゆるぎないもの。
と これ一直線の思考の理事長 だからです。 |
1156:
住民さん
[2017-08-18 21:09:38]
それは言えてる。
「たとえ総会決議が間違っていても、賛成可決された以上はその決議を執行する義務がある。」 理事長の鑑といえる。 と言うか、10期で理事に在籍して11期に居座って理事長だから、10期に自分が決めたこと覆すことできないんだよ。 だから組合員から法的措置をとられたんじゃないの? |
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1157:
詳しい人
[2017-08-19 04:48:35]
>>1154
総会決議の内容が管理規約に違反してるので、総会決議無効確認訴訟をやられたら一発でアウトだから。 提訴予告に対して、6月24日の理事会で「規約改正の再提案を検討すること」を決議しているが、裁判では第10期定期総会時点で規約が改正されてないことが証拠で確定しているため手遅れである。 |
1158:
マンション住民さん
[2017-08-19 13:20:30]
>1157 お尋ねします。
今回議論になっている消火器の件。 区分所有者に義務がある消火器を、買い替えせず無視している ものに対し、管理組合は消火器を購入し、その費用を管理費に含め徴収 することができないのでしょうか。 規約変更の、可否を含めお尋ねします。 |
1159:
詳しい人
[2017-08-19 17:31:12]
>>1158
なにも規約を変更する必要は何もない。 住宅用消火器未交換の区分所有者は、次の法令ならびに規約に違反している。 ①管理規約第80条第10号(住宅用消火器の維持管理交換義務)違反 ②消防法第17条第1項(消防設備の設置と維持の義務)違反 ③区分所有法第6条第1項(共同の利益に反する行為の禁止)違反 義務違反者に対する措置は、区分所有法第57条(管理規約は第75条)を発動し、期限を定めて消火器交換の催告し、期限内に交換なき場合は法的措置をとればよい。これは同じく義務違反の管理費滞納の催告→法的措置と同じ方法であるが、管理費滞納は理事会決議で済むが区分所有法第57条発動の場合は総会決議が必要になる。 具体的には、214名の義務違反区分所有者がいるが、まず初めは消火器未交換区分所有者を数名ピックアップし、全組合員に対する見せしめのために法的措置をとることである。ベストなのは、第10期と第11期の理事会役員で消火器未交換の役員を真っ先に血祭りに上げるのがよい。理事長に言って血祭りリストを出してもらえばいい。 高々7千円くらいの消火器を買わなかったために、何十万円も裁判費用を持ち出さなければならないとなると、内容証明郵便による催告の段階で組合員はみなギブアップする。 ギブアップした組合員は、消火器を自分で買うか、あるいは管理組合に消火器を手配してもらい管理組合に代金を払えばよい。この場合、代金の支払いは管理費の引き落としの時に消火器代を加算して引き落としてもらえばよい。 今年は8月20日から26日にかけて消防設備法定点検が実施されるが、このときに消火器有効期限切れが厳しくチェックされ、部屋番号・区分所有者氏名のリストが、被告管理組合の訴訟最終証拠として裁判所に提出されることを知っておいた方がいい。 |
1160:
マンション住民さん1
[2017-08-19 18:03:06]
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1161:
管理組合員
[2017-08-19 18:08:31]
>> 1160
そのような理事会の悪政を増長させ、法令違反・規約違反の総会議案に何も文句を言わず賛成し、 被告として訴えられても何もしない組合員にそもそもの問題があるとも言える。 今思うと、ここ数年、おかしいと思うことが多々あった。 今からでは遅すぎるかもしれないが、そろそろ組合員全員で声を上げ、行動を起こすときかもしれない。 |
1162:
マンション住民さん
[2017-08-19 20:06:20]
全て理事長の資質の問題。
守旧派が支配体制維持のために役員に残留し、毎期順送りで理事長に就任。 過去、革新派理事長が出たのは第5期の前半(中途辞任)と第7期のみ。 |
1163:
住民さん
[2017-08-20 05:50:17]
先期の理事長も、今期の理事長も、総会決議の内容が規約違反しているとの認識が全くない。やはり資質の問題といわざるを得ない。
規約がある以上は、規約と異なる決議内容は全て規約違反になる。 規約で区分所有者の負担で交換することが義務付けられているのに、管理組合の負担で交換するという総会決議は、当然のことながら区分所有者負担で交換を義務付けた規約に違反する。 例えで説明すると、「人は右側通行」のルールがあるのに、「人は左側通行」を集会の決議で賛成をとったとすると、その集会決議の内容は「人は右側通行」のルールに違反していることは明らかである。 |
1164:
住民板ユーザーさん1
[2017-08-20 07:47:01]
いや、規約違反は認識しているよ。一度は管理規約の改正が必要なことを理事会で決議している。平成28年3月26日の第10期第2回理事会「なお、管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と。
だから規約を変更せず、規約に反する議案を総会に上程し賛成決議したことは、理事会はワザと規約違反したのである。悪政と言われる所以である。 理事会が規約違反したことは、証拠のある確信犯だから裁判では著しく不利になる。 |
1165:
住民板ユーザーさん2
[2017-08-20 09:34:36]
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1166:
住民板ユーザーさん1
[2017-08-20 11:19:52]
>>1165
それこそ貼紙にあるように理事長に面談申し入れて質問することだよ。 |
知ってたら、絶対に訴訟は避けたはず。だから「提訴に対して応訴」と軽はずみな決議をしてしまった。