株式会社飯田産業 本社マンション第3課の埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-07-08 03:07:24
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茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/

[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09

現在の物件
センチュリーつくばみらい平
センチュリーつくばみらい平
 
所在地:茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地)
交通:つくばエクスプレス みらい平駅 徒歩1分
総戸数: 660戸

センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】

1007: 第7期理事長 
[2017-07-14 12:50:32]
1.現状の防火体制
 はじめに、当マンションの消火器設備は、「共用部分の管理組合管理の業務用消火器」と「専有部分の区分所有者管理の住宅用消火器」の二元管理体制になっている、ということを認識する必要がある。

2.現状の問題点
 しかしながら、管理責任が分散しているこの二元管理体制では、防火管理上、管理組合が統一して一元管理しているわけではないので、今回のような区分所有者管理の住宅用消火器期有効限切れ未交換が発生し、マンション全体としての防火体制に不備を来してしまうのである。

3.解決策として管理組合一元管理
 そこで、この解決手段の一つが、「区分所有者管理の住宅用消火器を管理組合管理の共用部分(専用使用権付き)に変更し管理組合の一元管理」にしてしまう、これが今回の「管理組合費用負担による住宅用消火器一括交換」なのである。

4.一元管理移行にあたっての前提条件
 ただし、その前提になるのは、一斉交換するためには現行の区分所有者管理の住宅用消火器が全戸有効期限内にあることが必須条件で、有効期限切れ住宅用消火器が全戸数の3割以上(214/660=32.4%)ある現状では、まずはこれらを是正することが先決なのである。当然是正は住宅用消火器の管理責任者である区分所有者が行うことは言うまでもない。

5.第10期定期総会第5号議案決議の問題点
 それを是正せず、しかも資産区分変更であるにもかかわらず管理規約を変更もせず、区分所有者資産の住宅用消火器を管理組合が共用部分に変更し、管理組合が強制的に一括交換しようとするから、「有効期限切れ住宅用消火器を自費交換した組合員としない組合員との間で利害の不衡平(区分所有法違反)が生じ、管理規約を変更していないがために更に輪をかけて区分所有法違反・管理規約違反」、の総会決議になってしまうのである。

 今回の問題点を全組合員が情報共有していないと、なぜ管理組合が「総会決議無効確認若しくは取消」で訴えられたのか?が理解できないはず。
これの説明責任は当然のことながら理事会にある。臨時総会で説明があるはず。
1008: 第7期理事長 
[2017-07-14 17:07:06]
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
1009: マンション住民さん 
[2017-07-15 00:34:01]
この裁判、万が一負けたら裁判費用は組合費から支出するのか?勘弁して欲しい。
1010: マンション住民さん 
[2017-07-15 00:36:09]
本来、この手の訴訟は事前に何らかの通告があったはず。裁判になればいずれにしても執行を停止せざるを得ないのだから、本来であれば理事会は通告を受けた時点で執行を一時保留し、原告人と話し合うなり、臨時総会を開くなり、誠実な対応をすべきであった。やらなくてすんだはずの裁判を独断で行う以上、費用は理事が負担すべきである。
1011: マンション住民さん 
[2017-07-15 12:06:13]
理事会はこのような訴訟に対して保険に入っていないのですか。

以前あったみつばち訴訟の時の費用はどこから出ていたのですか。
1012: 第7期理事長 
[2017-07-15 17:16:22]
>>1010
理事会会報見た限り、予告通知に対して「執行は一時留保」だが話し合いをするとは書いてなかった。「提訴に対しては応訴する」が理事会決議だ。「訴えるなら訴えてみろ!」が理事会のスタンスなんだろう。頼もしい限り。
なぜ話し合いをしなかったのか臨時総会で聞いてみるといい。
>>1011
前回のミツバチ訴訟は共用部分の傷害事故なので、マンション損害保険で訴訟費用は賄えた。従って組合費からの支出はなかった。
マンション管理組合役員賠償責任補償保険(または特約)はあるが、そうしょっちゅう訴訟沙汰があるわけでは無いので入ってない。
1013: マンション住民さん 
[2017-07-16 08:27:13]
区会の役員のなりては、いるのかね? 赤い羽などの寄付金(1,500円)集めも役員がやるののを、しっているのかね? 区会の会員は、市内清掃にもかり出される。
1014: 第7期理事長 
[2017-07-16 09:19:34]
下記内容を「ご相談用紙」で提案・意見として理事会に提出済み。

 区会の行政区事務は市から有償委託された行政仕事で区会業務は管理組合業務に非ず。さらに管理組合は強制加入団体であるが区会(自治会)は任意加入団体。これらを理解していれば、理事会会報に記載のある「管理組合が主体となって行政区事務を受託できる体制」という発想にはならないはず。それとも、今期の理事会はそれほどまでに行政区事務をやりたいのか?あるいは住民の意思を無視してでも行政にいい顔をしたいのか?
 前回も注意したが、自治活動の素地が今現在全くない当マンションで、住民の自治活動意識すら醸成されていない状況下で、市民サポート課のごり押し要請でトップダウンに区会を設置すること自体、初めから無理なのである。
 市はマンション内に区会を設置して住民行政の一端を区会に担わせたいだけなのである。区会を望んでるのは行政であってマンション住民ではないことを知っておくべきである。
 まず住民に対して、区会とは何か?区会業務とはどのようなものか?を説明し、住民のコンセンサスを得て初めて区会を設置するべきものである。今期の理事会はスタートから検討の仕方が間違っている。
1015: 住民板ユーザーさん2 
[2017-07-16 15:57:00]
理事会から説明がないので自治会と区会との区別がつかないのですが、区会の業務って何ですか?
1016: マンション住民さん 
[2017-07-16 18:04:03]
理事会は臨時の説明会を開いて自治会加入のメリット・デメリットを説明してほしいです。
今、(自治会がなくて)特に困っていることもないのですが。
1017: 住民板ユーザーさん1 
[2017-07-16 18:36:54]
自治会は任意加入だから入らなくてもいいよ。
特に困ってることがないのなら入らなくてもいい。
なぜ急に自治会を作ろうとするのか大いに疑問がある。
それと訴訟の件、何で話し合いをして訴訟を避けなかったのか?
今期の理事会に対しては不審の念を抱かざるを得ない。
臨時総会で納得できる説明がほしい。
1018: 住民板ユーザーさん3 
[2017-07-16 20:53:57]
>>1016
自治会設立の場合は必ず自治会総会が開催されます。
このときに自治会規約を承認し役員を選任し役職を決めます。
この手続きを踏まないと、自治会は設立できないし区会としても認可されません。
果たしてどれだけ自治会員が集まるか?です。
それは自治会員になるメリットがどれほどあるかで決まると思います。
ところで万一、マンション内に区会が設立されたら、多目的ルームが公職選挙の投票所になります。これは既に管理規約の使用細則で規定済みです。当然、自治会員は投票所への誘導や警備のお手伝いに駆り出されます。
1019: マンション住民さん 
[2017-07-16 21:30:50]
センチュリーの住人って面倒なことは参加しないという人が多いよね。

総会だって1割位しか来ないし。

理事会の役員をやるような人は(いろいろ問題はあるかもだけれど)ボランティアで良く頑張っていると思う。

きっと自治会設立の人数まで集まらないのではないかと。
1020: 入居済みさん 
[2017-07-17 05:43:28]
>>1019
それは管理組合業務に関心を持たせる努力を理事会が怠ってるからだと思う。
自治会にしても理事会外に検討委員会を作って広く参加を求めることをしてないし、
ホームページにしても同様。理事会の中でしか検討してない。
日ごろから組合員の声を広く聞く体制ができてないね。
組合員の関心を高めることをしないと、総会だってみな出てこないよ。
今回の訴訟だって話し合いをすれば訴訟にならずに解決したはず。
その証拠に、「執行停止」と「規約改正」が理事会で決定したくらいだから。
規約改正しないから、総会決議が法令違反・規約違反で無効にされるのだから。
1021: マンション住民さん 
[2017-07-17 08:47:38]
寄付金、市内清掃やだ。市から金だけ貰って参加しないと他の区会からクレームがでる。
1022: 第7期理事長 
[2017-07-17 09:22:19]
>>1015
 区会は、市町村の実務上の行政区画内に設置される住民自治組織で、地方自治法で定める用件を満たし市町村長の認可を受けた自治会/町内会(認可地縁団体)のこと。認可地縁団体でない住民自治組織は区会になれない。
 ところで区会(自治会)に加入したい人は、これだけの仕事をする覚悟がいる。理事会報に一言で書いている「行政区(区会)事務」とはこれのことである。
 自治会の通常のコミュニティー活動に、区会になれば更に行政区(区会)事務が加わるのである。もちろん区会事務は有償で市町村から業務委託料が支払われる。
 この区会業務の内容を住民に一切説明せずに理事会は区会設置を検討しているのである。

(1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。
(2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
(3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。
(4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。
(5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。
(6)市民の要望事項の連絡に関すること。
(7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
(8)その他地域づくりに資すること。
(9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。
1023: 自治会員候補 
[2017-07-17 13:48:57]
毎月25日過ぎに市の広報誌がポストに投函されてますが、これ誰が配ってるか知ってますか?市から業務委託を受けた業者が配ってるのです。
もしマンション内に区会が出来たら、この業務は区会業務になり、自治会長に命令されて自治会員がポストに投函することになります。でも自治会長が家族総出で自分で660戸に投函すれば済む話ですが。
1024: マンション住民さん 
[2017-07-19 10:51:03]
今回は、消火器を自費交換した人たちが「組合費による一括交換は不公平」だと言ってグループで管理組合を訴えているのですか?
1025: 第7期理事長 
[2017-07-19 20:16:18]
>>1024
そうだとしたら原告は組合員数で400人以上になる。
それこそ正に過半数以上の理事会不信任の訴訟、今期役員は全員辞任すべきだな。まずは理事長から先鞭を付けて引責辞任。2度も理事長やってるから辞任してもいいだろう。
ところで監事は何を業務監査しているのか?理事会と馴れ合いか?
1026: マンション住民さん 
[2017-07-19 23:32:00]
そうですね。監事がこのまま何もせずに状況が悪化した場合、監事の責任が極めて重くなってしまいます。監事さんにはそろそろ動いて欲しいです。臨時総会も開かれる気配がありませんが、理事長が臨時総会を開こうとしない場合、監事権限で召集をかけて欲しいです。

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