茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
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[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
554:
マンション住民さん
[2014-04-03 22:13:38]
天秤にかけてネゴした結果、②に決まった。当面は遊び場として使う。
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555:
2区画
[2014-04-04 18:20:35]
クラブアヴェンタってファミマ近くの車屋?あの車屋ってあっち系の人って話が。みらい平も治安が悪くなるね・・・。
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557:
住民主婦さん
[2014-04-05 06:35:14]
埋め立ててるのでは?
話変わって、調整池が満水ですね。 |
558:
住民さんC
[2014-04-05 13:30:11]
数年前は、台風の豪雨でも満水になることはなかったが、調整池の景観工事が実施されて以降は、先日の雨くらいでも見事に満水するようになった。調整池はB棟角部屋とC棟ベランダから見える。
さて、調整池と県道127号線とに挟まれた区画に伊奈町時代からの旧住宅区域がある。市営愛宕住宅のバス停のそばで、みらい平駅からは徒歩15分かかるが、C棟からは歩いて10分くらいの距離。 ここに築35年の木造2階建て3DKの中古住宅が2件売りに出てる。 築25年も経てば建物の資産価値はゼロだから土地のみの価値。 調区内だが線引前住宅のため再建築可。リフォームするもよし建替えるのもよし。 マンションから歩いて近いので、倉庫代わりに使うのにうってつけの不動産だ。 |
559:
マンション住民さん
[2014-04-05 19:33:26]
ところで、その築35年木造2階建3DKの中古住宅だが、地積も建坪も似たり寄ったりなのに売出価格は倍半分の差がある。築25年経過してるから建物価値はゼロだから、土地の価格であるが坪単価が倍半分なのである。
両方とも南向き公道接道で、違いは左の建物が角地くらい。どっちの坪単価が正しいか? 高いのはボッタくりか?あるいは半値は隠れた瑕疵があるのか? 買い手は余程不動産について調査してないと仲介不動産業者の言いなりになってしまう。 なんせ不動産屋なんて海千山千の輩だ。 |
560:
住民ママさん
[2014-04-06 08:52:58]
これをやったら現場の信用が一気に失墜しますね。管理会社変更した方がよさそうです。
「個人情報の紛失のご報告とお詫び:株式会社東急コミュニティー」 http://www.tokyu-com.co.jp/company/newsrelease/pdf/20140325.pdf うちのマンションでは第5期に一部の理事が防災センターに入り込み、管理会社のパソコンを操作してたと、管理会社の個人情報保護のズサンな管理が理事会報で報告されてました。 |
561:
マンション住民さん
[2014-04-07 20:43:30]
カスミ裏に建設中の高齢者専用分譲マンション「デュオセーヌつくばみらい」。
このマンションの医療・介護・看護サービスに地元の関係機関が協力してます。 そのなかで看護サービスはセンチュリー住民が協力しています。 デュオセーヌつくばみらいの1階に訪問看護事業所が出来ます。 |
562:
マンション住民さん
[2014-04-08 20:02:35]
隣地が更地だとトラロープで境界線を引いとく必要がある。
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563:
マンション住民さん
[2014-04-10 22:21:54]
これはマンションから徒歩10分の距離にある調区内の線引き前宅地建物で築35年の古家。
調区内は原則建築不可であるが、線引き前宅地建物の既得権があるので再建築は可。 但し、建物を取り壊して更地にして放置すると調区だから新築できなくなる。 空き家は用心が悪いので更地にしたいがそれが出来ない。 当然定期巡回も必要だし火災保険も掛ける必要がある。 そうなると、再建築の時期が未定の場合は住まなくても古家を維持し続けなければならない。 マンションが老朽化しコンクリート建設ガラと化す前に戸建に移るための手当と考える。 プリウスの新車程度の値段で買える。いつ買付証明書を入れるかだ。 |
564:
マンション住民さん
[2014-04-12 18:21:09]
ベランダから見える第4調整池と県道127号線とに挟まれた小張高野台の旧住宅区域に、JR東日本の早期地震検知システムの地震計があるようだ。
敷地は門扉付のフェンスで囲まれ、更に敷地の中の建屋もフェンスで囲まれている物々しい厳重さ。 この建屋の中に地震計が入っているのだろう。 これは>>563記事の古家の1軒隣にある。 設置は平成23年3.11大地震後の秋であることが権利関係書類から分かる。 |
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565:
マンション住民さん
[2014-04-13 15:48:29]
万博記念公園駅から徒歩17分。
つくば市島名の市街化区域にある築40年になろうとする木造平屋建43㎡の古家(C)。 この古家(C)付きの宅地が売りに出されている。 5年後には公道(A)が拡幅しインフラ(水道・下水、ガス)が整備されるとのこと。と言うことは、現在は井戸・浄化槽・プロパンガスと言うことだろう。 先行投資にはいいかも。新車のプリウスなみで買える。 但し、問題が一つある。 それは、公図を取り寄せて調べたら、公道(A)と古家(C)の敷地との間に私道(B)が挟まっているが、この私道(B)は他人の土地で古家(C)の所有権がないことである。 ということは、古家(C)の敷地は公道(A)に接道していないことになる。 そうなると、この私道(B)は建築基準法第42条の認定道路になっているのか? もし同法の認定道路でないならば、古家(C)は道路に接道していない違法建築(同法第43条)であり、同時に古家(C)の敷地には元々建築物は建てられないことになる。 古家(C)(敷地含む)だけでなく、私道(B)も合わせて買う必要がある。 |
566:
マンション住民さん
[2014-04-16 21:36:44]
市役所の道路課と建築指導課に電話で問い合わせて分かったことは、黄色の土地(B)は緑の土地と併せて位置指定道路(建築基準法第42条1項5号道路)の私道を構成しているとのこと。
従って、古家(C)の敷地は直接公道(A)に接道していないが、土地(B)が位置指定道路の構成部分なので、建築基準法第43条の接道義務はクリアしてることになる。 そうなると、古家(C)敷地所有者の持分が土地(B)に無いことだけになる。使用収益に制限があるかもしれない。 ところで、ここは現在進行中の土地区画整理事業地内とのことである。 そうなると新たな問題が出てくる。仮換地と減歩である。 |
567:
マンション住民さん
[2014-04-17 20:36:34]
ところで減歩だが、土地区画整理事業では従前地は換地により必ず減歩する。
減歩は公共減歩と保留地減歩があり、公共減歩により道路や公園ができ、一方保留地減歩で作り出された保留地は、販売されて事業費用に充当される。 |
568:
マンション住民さん
[2014-04-18 21:08:02]
芝の土地、買付証明書入れようとした途端、売り止めになった。
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569:
マンション住民さん
[2014-04-19 10:42:47]
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570:
マンション住民さん
[2014-04-19 19:00:07]
宅地建物取引主任者→宅地建物取引士
士業の仲間入りする。商人(あきんど)が苗字帯刀を許されて士分になるようなもの。 |
571:
マンション住民さん
[2014-04-20 19:59:55]
磐梯第一レークランド自治会は別荘内の私設水道等の管理をしている。
電気は東北電力だが、上水道は猪苗代町の公営水道が引かれてないため、自治会が私設水道を設置している。 下水道は、合併浄化槽の設置による処理が必要で、ガスはプロパンガス。 自治会費は7,000円/年(税込み)で、水道接続後は水道使用料及び私設水道設備管理費が10,000円/年(税込み)。 施設負担協力金は、建物新築時に一度のみ150,000円(税込み)。 |
572:
入居済みさん
[2014-04-22 20:50:06]
【マンション資産価値算定方法】
築7年目のマンションの資産価値はどのくらいか? 地価下落、築経年で販売当時の売値よりも減価していることは確かですが、もし売却する場合に、売主としての希望売値決定のためにも指標は欲しいものです。 そうしないと、仲介不動産屋の言いなりになってしまいます。自分で正しく資産価値を判断する必要があります。 これは、平成25年度に偶然にも某国家機関が当マンションの一室を不動産鑑定士に依頼して資産鑑定評価をしたことがありましたが、この時の諸元数値を入手しましたので簡易計算する算定式を作成しました。(諸元数値の根拠は非開示とします。) ★算出方法★ ■管理規約から部屋タイプの専有面積を調べる→専有面積:A㎡(壁芯面積) ■登記簿から床面積を調べる→床面積:B㎡(内法面積) ①敷地権の価格(円):31,952.99×A ②建物専有部分の価格(円):258,067.5×B ★区分所有建物の価格(円)=①敷地権の価格+②建物専有部分の価格 ちなみに、販売面積(壁芯面積)70.91㎡の3LDKは1958万円と算定されました。 当時のこのタイプの部屋は、売主公開販売価格が1920万円(低層階)~2340万円(高層階)であったことを考えると、妥当な評価額といえるでしょう。 |
573:
マンション住民さん
[2014-04-24 19:50:22]
参考までに、マンションで2番目に広い4LDK-98.28㎡の部屋を算定すると、築7年目で2745万円と査定されました。
当時の売主公開販売価格が2970万円(低層階)~3270万円(高層階)であったことを考えると、妥当な評価価額といえるでしょう。 ちなみに中古売買成約事例は滅多に出ない広さのため数が少ないですが、過去の実績は2730万円~3080万円のようです。 |
574:
マンション住民さん
[2014-04-25 20:12:32]
市道のバス停そばから分岐した幅員約4.5mのコンクリート舗装私道を上ると、204.64㎡(61.9坪)の宅地が現れた。
この私道は50m長で、建築基準法第42条第1項第2号の「開発道路」である。地積は254.98㎡、私道持分は1/7。 |