管理侍への質問部屋復活版です、どちら様も自由に活発な質問、及び解答お願いします。
[スレ作成日時]2013-08-11 11:02:01
注文住宅のオンライン相談
管理侍への質問部屋パート2!
166:
匿名さん
[2013-08-18 10:32:16]
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167:
匿名さん
[2013-08-18 10:39:23]
難しく考えるのではなく、どうしたら問題点が解決できるのかを考えてみてはどうだろう。
できるだけ現状通りの会計処理をするためには、どうすればいいかってね。 現在一括受電をすでに導入しているマンションはどうしているかを聞くことも必要だよ。 頭でっかちだけではね。 |
168:
匿名さん
[2013-08-18 12:07:56]
共用部分に関しては電力会社の高圧電力単価が変わらないので、管理組合としては電力会社との間に一括受電代行会社が入るから、代行会社経費分だけ高くなるよ。
一括受電の代行会社の旨みは、専有部分の電気代を管理組合が取り込むことに他ならない。 代行会社との契約は管理組合一本である。管理組合と区分所有者が個別に代行会社と契約するなら、区分所有者に拒否権ができる。 |
169:
ずっと前理事長
[2013-08-18 13:11:20]
一括受電に関して憶測で発言するのは止めませんか。
一括受電の方法論として、管理組合が受電事業主となり、電力会社と直接契約する方法 また、代行事業者が電力会社と契約して組合や居住者と低圧契約を行う方法 どちらの方法でも、各居住者が受電契約の変更を認めなければ成立しません。 さらに、事業者により、その割引率も様々なスタイルがあリ、比較検討が肝要です。 次に、「自由化を待ったら」との提案もありますが、他所の電力会社の電線を経て受電する場合、 送電手数料的なものが介在し、料金は必ずしも安くなるとは限りません。 2,000戸を超えるような団地で一括契約をするならば検討の余地もあるでしょう。 管理組合事業主となり一括受電することで、専有部分に入り込む事を危惧するならば、 最初の契約の際に線引きをすれば済みます。 管理費を滞納しているからと言って、通電停止をすることは出来ません。(電気料金の滞納は別) 電気事業法により自家用電気事業者として、送電の義務が附随しています。 現状では、割引率は別にして一括受電により電気料金を下げる方法が最も有効と考えられます。 但し、事業者と契約する際は、契約先と共に契約内容について、充分に検討する事が肝要です。 |
170:
匿名さん
[2013-08-18 13:21:25]
>どちらの方法でも、各居住者が受電契約の変更を認めなければ成立しません。
そういうことですね。 |
171:
匿名さん
[2013-08-18 13:32:32]
そんなことするよりも管理費下げた方が組合員にはすんなり受け入れられる。
こっちは一括受電の特別決議と違い普通決議で済むよ。 |
172:
匿名さん
[2013-08-18 13:38:57]
専有部分の電気料金が下がることに意味があるしね。
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173:
匿名さん
[2013-08-18 13:48:42]
代行会社はPPSではないよ。PPSじゃないと電力単価は下がらない。
東京都が電気代年間3億円削減可能になったのは、中電と契約したからだよ。 実際は中電が買収したPPSのダイヤモンドパワーだ。 |
174:
匿名さん
[2013-08-18 14:54:53]
PPSは自前で発電してるけど、代行会社は発電所なんか持っておらず電力会社から買電してるだけだから、電力単価自身は何も下がらない。
けどサービスが成り立つのは、専有部分の電気代を高圧よりも高い従来通りの低圧電力単価で徴収してそれを売上に取り込むからビジネスとして成り立つ。 |
176:
匿名
[2013-08-18 16:15:42]
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177:
匿名さん
[2013-08-18 17:08:04]
受電事業主→電気受給契約需要者のことだろ?
電気事業法に自家用電気事業者などの規定はない。自家用電気工作物のことか? |
178:
匿名
[2013-08-18 20:07:15]
>177
用語の違いだけですか。 根本的に違っているところはありませんか。 PPSについては、触れられていませんが如何ですか。 共用を高圧で契約している場合、保安点検料が不要になると聞きましたが、 それもご存じでしたら教えて下さい。 |
179:
匿名さん
[2013-08-18 20:49:04]
電気事業法の自家用電気工作物の規定を読んだら直ぐわかる。
マンションの共用部分用の高圧受変電設備はこれに該当する。 当然主任技術者と保安規定は必須である。 |
180:
匿名さん
[2013-08-18 21:02:04]
なんか専門的になってきたなあ。
優しく解説して欲しいよ。 |
181:
匿名さん
[2013-08-18 21:24:53]
絵で示しても解説せんと分からんもんだ。
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182:
匿名さん
[2013-08-18 22:02:13]
1.電気工作物
電気工作物とは、電気事業法第2条において、発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)と定義されています。 ただし、電気工作物から除かれる工作物(電気事業法施行令第1条)として、鉄道営業法、軌道法若しくは鉄道事業法が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの 航空法第二条第一項に規定する航空機に設置される工作物、さらに、電圧30V未満の電気的設備であつて、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないものとなります。 2.一般用電気工作物 一構内のみに設置される一般家庭や商店等の低圧需要設備及び比較的出力の小さな発電設備(小出力発電設備)などをいいます。 「小出力発電設備」とは、600V以下の電気の発電用の電気工作物であつて、次のとおりの設備です。ただし、これらを組み合わせて設置したときの出力の合計が50kW以上となるものを除きます。 ・太陽電池発電設備であって出力50kW未満のもの ・風力発電設備であって出力20kW未満のもの ・水力発電設備であって出力20kW未満及び最大使用水量毎秒1立法メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。) ・内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの ・燃料電池発電設備(固体高分子型又は固体酸化物型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0MPa)未満のものに限る。)であって出力10kW未満のもの 3.電気事業の用に供する電気工作物 電力会社など電気を供給する事業のために使用する電気工作物で、発電所設備から需要家の引込線に至るすべての電気工作物をいいます。 4.自家用電気工作物 一般用電気工作物及び電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物 具体的には次のような設備 ・電力会社から高圧及び特別高圧で受電するもの(ビル、工場など) ・小出力発電設備以外の発電設備を有するもの ・構外にわたる電線路を有するもの |
183:
匿名さん
[2013-08-18 22:07:27]
なんか違う方向にいってないかい。
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184:
匿名さん
[2013-08-18 22:14:16]
で、これだけ理解出来ても、電気料金は下がらないよ~。
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185:
匿名さん
[2013-08-18 22:18:18]
高圧一括受電にすれば、間違いなく共用部分も専有部分も
安くなるのは間違いないけどね。 買い取りにしなければ、経費もゼロだしね。 |
186:
匿名さん
[2013-08-19 04:39:39]
もともと高圧受電してる共用部分は、一括受電しても高圧のままだから、共用部分の電気代は下がらない。
電気代が下がるのは、今まで低圧受電してた専有部分のみ。 |
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代行会社が電力会社と一括契約をするのです。
そして、代行会社と管理組合、代行会社と区分所有者が契約を結ぶ
構図になるのです。
だから、管理組合会計とは全然関係ないのです。