引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
NHKの受信料払っていますか
482:
匿名さん
[2008-02-16 20:51:00]
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483:
匿名さん
[2008-02-16 21:16:00]
放送法第2章「日本放送協会」の項目にこう書かれています。
(受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 この規定によりNHKは我々に受信契約を迫るワケです。 放送法32条を守らなかったら-----何も起きません。放送法32条に罰則はありませんから。 放送法32条は「日本放送協会」の項目にあります。 つまり、もともとは「放送する側を規制するための法律」なのだと思われます。故に民間への罰則などあるはずがありません。 さらに、契約を義務とすることは民法の理念に反し、勝手な解釈を強制することは憲法19条に違反します。そこで罰則を付けないことにより法的バランスを保っているのです。 受信料契約は国民の義務じゃないの-----国民の義務じゃありません。契約しなくてはならないのはあくまで「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」のみです。 しかし、契約を義務とする放送法と、「契約は自由意思でなければ成立しない」という民法の理念とは対立するものです。どちらも法律ですから、どちらもスグに無くなるものではありません。 ですから、どちらかを支持すればいいでしょう。2つ同時に支持することはできませんから。 ちなみに放送法32条って続きがありますが、通常NHKはこの但し書きを隠しています。 なぜなら、この但し書きは「契約しなくてもいい」という例外を定めた箇所だからです。 どんな事してもお金の欲しいNHKは「全てを伝えないこと」によって我々を欺いています。 パンフレットにもこの但し書きは削除された形で掲載されているのが現状です。 放送法32条の但し書きにはこう記されております。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 「放送」が「無線通信の送信全般」を指しているのならば、NHKは大規模な詐欺を働いたことになります。ですから、「放送」とは「NHK放送」を指すものだと解すべきです。 つまり「NHK放送」の受信を目的としたテレビ受像機の概念は存在できるのです。 支払いを停止し、民意でNHKを廃止に追い込みましょう。 |
484:
匿名さん
[2008-02-16 21:20:00]
ああまちがいました。
誤 つまり「NHK放送」の受信を目的としたテレビ受像機の概念は存在できるのです。 ↓ 正 つまり「NHK放送」の受信を目的としないテレビ受像機の概念は存在できるのです。 NHKはわが国の恥部、癌です。勇気を持って支払いを拒絶しましょう。 |
485:
匿名さん
[2008-02-16 21:39:00]
よくわかりました。
そこでひとつ教えていただきたいのですが、どのような方法で、うちのテレビは「協会の放送を受信することのできる受信設備」ではなく「放送の受信を目的としない受信設備」だと証明すればよろしいのでしょうか。 |
486:
匿名はん
[2008-02-16 21:49:00]
「目的」の設定は使用者主観で判断されますので、持ち主、使用者の自己申告によるものです。客観証明を要求されるものでは有りません。
ちなみに、、「放送」という言葉が「無線通信の送信」を指しているのならばケーブルテレビは契約対象外にならなくてはなりません。しかし、現状では契約対象外になってはおらず、詐欺罪が成立してしまいます。ですから、「放送」とは「NHK放送」を指し、「放送の受信を目的としない受信設備」とは「NHKの放送を視聴する目的ではないテレビ」と解釈せざるを得ません。 くりかえしますが、特定の受像機が「NHKの放送を視聴する目的ではないテレビ」という判定は使用者の主観です。 証明事項にはあたりません。 |
487:
匿名はん
[2008-02-16 21:58:00]
要点は、放送法32条の但し書きの除外要件として 「放送の受信を目的としない受信設備」 という文言が明記されている点です。
「放送の受信が可能な受信設備」 ではなく 「放送の受信を目的としない受信設備」 という点が重要です。 ちなみにNHKはこの記載事項の変更を法改正として事案にしましたが、放送法中の別記載事項との矛盾が出るため諦めました。 受信料を支払う法的義務はありません。一刻も早く、この国家恥部たるNHKを真の公共放送の有るべき姿に矯正しましょう。緊急放送、最小限のニュースと天気予報以外は無駄な電波の垂れ流しです。 |
488:
485
[2008-02-16 22:14:00]
ということは、私のテレビは「NHKも写るけどNHKの放送を視聴する目的ではないテレビ」であると主張して受信料の支払いを拒絶するべきと理解してよろしいのでしょうか。
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489:
匿名はん
[2008-02-16 23:00:00]
その通りです。詳細に申しあげれば、
「NHKも写るけどNHKの放送を視聴する目的ではないテレビ」と言ってしまうと、NHKが視聴できるかどうかを判断するプロセスでNHKを「視聴した」事になるので、「理論上はNHKも写るかもしれないが、NHKの放送を視聴する目的ではないテレビ」と言うべきでしょう。 支払う必要性、必然性は皆無です。騙されてはいけません。 |
490:
匿名さん
[2008-02-17 08:39:00]
議論はしてみるべきものですね。
問題のありかが、あぶりだされてきました。 悪いのは、NHKでも受信料の支払いを拒絶する視聴者でもありません。犯人は日本の家電メーカーです。 なぜなら、「理論上はNHKも写るかもしれない」テレビなど、NHKの放送の視聴を目的としないと称して受信料の支払いを拒絶する視聴者には不適切なものであるからです。ナショナルやソニーなどは、今からでも遅くはないので、心を入れ替えて、NHKの放送の視聴を目的としないと称して受信料の支払いを拒絶する視聴者に向けて「NHKだけは写りません」テレビを開発・販売するべきです。そうすれば、NHKの放送の視聴を目的としないと称して受信料の支払いを拒絶する視聴者は、そんなことを言っても、こっそりNHKを見ているだろうとあらぬ疑いをかけられることもなく番組を楽しめ、他の視聴者は私のテレビはNHKもうつるワンランク上のものとの優越感にひたることができます。さらに、NHKはNHKの放送の視聴を目的としないと称して受信料の支払いを拒絶する視聴者に払って下さいとお願いする手間隙を省くことが可能になります。 2011年にはデジタル放送への切り替えという絶好の機会が到来します、家電メーカーは今まで、NHKの放送の視聴を目的としないと称して受信料の支払いを拒絶する視聴者に「NHKも写ってしまう」テレビという欠陥商品を売り続けた大罪をわびて、リサイクルの費用ぐらいは自分持ちで「NHKだけは写らないデジタル・テレビ」を販売しなければなりません。 こうすれば、すべてが丸くおさまる上に、景気の向上にも寄与します。 どうでしょう。名案とは思われませんか? |
491:
匿名さん
[2008-02-17 13:54:00]
>>490
>どうでしょう。名案とは思われませんか? メーカーが諸悪の根源だなどとは思わないから 別に、その提案も名案だとは思わないな。 受信料はサービス利用の対価ではない、という主張が通るのだとしても 課金とその徴収について、確実な仕組みを用意するのはNHKの責務。 スクランブル化について、それほどまでに抵抗があるのであれば もっと他にもアイデアがあってしかるべきだと俺なんかは思ってしまう。 未だにやってるのは「個別訪問」だろ? アフォかと。 女房子供で留守番してる家にいきなり来て、ドアの隙間に靴の爪先を ねじ込んでくる様なイカレた連中を、健全な国民が相手にする訳がなかろう。 「うちのテレビはお宅の番組が写らないんだ」と玄関先で言っても 嘘を吐けと言わんばかりの態度に出てくる。相手はそういう連中だ。 |
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492:
匿名さん
[2008-02-17 14:11:00]
490はメーカーが諸悪の根源だなどとは言ってないよ。
茶化した言い方だけど、「気づかれないようなスクランブル化」の提案だろ。 まあ、どんな方法でやるか、ハード的にかソフト的にか、検討の余地はおおいにあるだろうけど。 |
493:
491
[2008-02-17 20:26:00]
>>492
スクランブル化ってのは手段はどうあれ、NHK側が行動して初めて成立する事だ。 メーカーはその先にある「対策」として機材を供給するだけの話だよ。 メーカーを庇う訳ではないが、「犯人は」「大罪を詫びろ」「欠陥商品」という表現をみて そりゃいくらなんでも短絡的じゃないかと思った次第。 むしろ問題の矛先をズラそうとしてる者の言い方だ。 そのうち、NHKはホントにそういう事を言い出しそうだからな。 仮に(有り得ないだろうが)スクランブルが全面導入された暁には、従来式の機材を 使ってる者は、いよいよ本格的に「駆除対象」になるに違いない。 |
494:
購入検討中さん
[2008-02-17 21:12:00]
例えばケーブルTVの業者側でNHKにジャミング掛けるOPもあるんじゃないの?
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495:
匿名さん
[2008-02-17 21:19:00]
まもなく入居ですが、NHKに代わりデベが徴収するそうで、
入居案内に契約振込用紙が同封されていました。 MSのスレの方で、同じ事を書き込んだ方がいるのですが、 完全スルーされていました。 1名だけ、返答しましたが、その方は議員が不正したから支払わないのか、とか 業者が不祥事をおこしたから商品代は払わないのか、とか 酷い人間だったので殺しても罪は償わないのか、とかレスしていました。 我が家も支払う気はないよ〜ってレスしたかったのですが、それを見て何も言えませんでした。 どうなんでしょうかね。 デベから直接って事は、もう契約するしかないですよね・・・・ NHKなんて全く見ないのになぁ。 |
496:
購入検討中さん
[2008-02-17 21:25:00]
あと491さん
メーカーの人ならおしえて。。。違ってたらごめんね。 1.実際特定チャンネルを視聴できないようにTVやチューナーを設計することは理論上できるの? 2.実際特定チャンネルを視聴できないようにTVやチューナーを購入後、不可逆的に調整することは理論上できるの? たしか番組プログラムは民放チャンネルの裏データで流れてるはずだけどNHKってチューナーのチャンネルの初期設定のデフォで設定基本周波数?見たいなのになってたのでどうかと。。。 |
497:
匿名はん
[2008-02-17 21:41:00]
495さん
購入時の重要事項説明にそれは含まれていましたか? 確認する価値が有ると思います。 また、 代理徴収そのものは違法ではありませんが、特定業者を代理徴収業者として指定する行為は独占禁止法に抵触する可能性もあるでしょう。 もし、通常のNHK契約書で、開始契約のみをデベが"代行"しているなら、もとより貴方とNHKの契約事項ですので、デベが強制する事由、権利はありません。 |
498:
匿名さん
[2008-02-17 22:10:00]
>497さん
ありがとうございます。 早速、重要事項を確認しますね。 もう、何だかな〜って感じですよ。 主人は、全く興味がない感じで、「払うしかないんじゃない〜」って言うだけで・・ もっと、しっかりしてほしいですよ。 子供がいれば又、違う考えになるのかも?しれませんけど・・ 何でCM入れないんでしょうか。 いい迷惑ですよね。 番組選択が出来るようにしてほしいです。 |
499:
匿名さん
[2008-02-17 22:44:00]
>もっと、しっかりしてほしいですよ。
そうですね、もっとしっかりとした大人が増えないとほんとにこの国は官僚に滅ぼされて しまいそうです。先ず身近なところから、NHKみたいな腐った天下り組織は もう要らないんだということを行動で示すべきです。国民が変われば政治も変わるでしょうから。 |
500:
匿名はん
[2008-02-17 23:02:00]
495さん
契約してしまうと解除は面倒です。「別に受託契約先があるから…」等の理由で、重要事項契約書に記載が無いならデベ経由の契約を蹴るべきでしょう。 もし記載があるなら‐デベ側にその詳細自由を聞くことは最低できます。 私の聞いた事のある事例では、「入居前にマンション販売業者から契約を強制されたんですが、これは強制ですか。。。」とNHKの契約担当部署に電話で聞いたら(個人名を出さずに、マンション名だけ出してですよ)デベ側から慌てて「あくまで御個人の自由です」という説明が回ってきたそうです。 |
501:
匿名はん
[2008-02-17 23:05:00]
あと −
実際、何所の販売業者、物件でしょうか。ここで開示したら、他の方がデベに聞き取りするのも「伝聞ですが」とも言えると思います。 情報を開示する事でデベ側も代理徴収の強制を正当化しずらくなるとも思いますよ。 |
NHKとの契約は「視聴者とテレビ局の単なる契約」、つまり結ぶも結ばぬも自由という種類の契約ではありません。
NHKの放送を受信できる設備を設置した者はNHKと受信契約を締結しなければならないと放送法は定めています。その契約により視聴者はNHKに料金を支払う義務が生じます。