ある大手住宅メーカーで仮契約をし、プランもほぼ出来上がった状態だったのですが当初予定していた自己資金が家庭の事情でだせなくなってしまい、解約を申し出ましたが解約をすると違約金が発生すると言われてしまいました。契約金として100万円をすでに支払っており、その中から実費とキャンセル料をとられるのかと思っていましたが(それはこちらの都合なのでしょうがないとあきらめるつもりでした)契約金100万+違約金300万円〜500万円かかると言われ、支払ってもらえなければ弁護士をたてて裁判すると言われました。「違約金」という言葉を聞いたのもはじめてですし約款にもそういう記載はありませんのでこちらとしては納得できません。400万〜600万円のお金を捨てるよりは予定していた自己資金分を借り入れして建てたほうが得ですよと言われました。100万円は捨てる覚悟でいます。それでも違約金を支払わなければいけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-12-07 19:44:00
違約金について教えて下さい
51:
相模原のK
[2008-03-16 11:44:00]
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52:
匿名さん
[2008-03-16 12:16:00]
HMに対し、解約解除金の請求を拒否する事は、
やれば出来ると思いますが すずさんの問題点は、 『解約に至る理由』がないからです 次のHMで契約するつもりがあるならば、 『今の契約で納得するまで設計のやり直しをすればいい』 設計のやり直しはしてくれるのに、 悪い心象を持っただけで解除しようとするのは、 『今のHMと契約する気がなくなった』 結局は自分勝手な話なのでは? 営業の契約の取り方が早かったとはいえ、 印を押したなら、それなりの覚悟で、 HMと付き合い、家を建てれば良い話ではないでしょうか? スレをたてたスレ主は、予算的な問題での解除なので、 スレ主の考えの甘さは指摘されるべきところですが、 解約に至っても仕方ないと思いますが、 すずさんの場合は、それとは違います ご主人が、解約に対し、乗り気でないのは、 契約したんだから、解約せず、そのままのHMで何とかなると思っているのでは? 優柔不断で、あとからクヨクヨ悩んで解約って理由っぽいし すずさんが、暴走しているから、放置しているようにしか見えません 『妻の暴走や我がまま』は放置するに限る 余計な事を言ったら、火に油を注ぐようなもの |
53:
相模原のK
[2008-03-16 17:19:00]
解約の理由は、ずずさんが気に入るプランを、予算内でHMが提案できないからではないですか?
もしNo.39の「後から変更契約でどうにでもできます。奥様のお好きな様にお建てしますから。」という言葉が録音などで証明さえ出来れば、契約書に記載された金額で、ずずさんの気に入るような物を建てる義務がHMの方に発生すると思います。(それでも認められるのは、常識の範囲を少しだけ超える程度まででしょうけれど。) ここに書かれていない事も何か知っているような感じを受けましたが、No.49、No.52さんは関係者でしょうか? |
54:
匿名さん
[2008-03-16 23:51:00]
関係者じゃないですけど
(何かって言うと関係者?だとか書き込む人間は大嫌いです) 録音できたとしても 契約書に記載された金額で、ずずさんの気に入るような物を建てる義務がHMの方に発生しませんよ プラスアルファを希望すれば、その金額は追加で必要になるのは当たり前の話では? HMは家を建てる義務があるだけで、 家を完成すれば利益があるのだから、当然家を建てたいと思っているでしょう 契約を一方的に不履行にしようとしているのは、「すずさん」であるという事を忘れてませんか? 契約の仕方に問題があるので、戦えば解除金を全額払う必要はないと私は書いています 解約に至る理由について、すずさんは、HMに非があり、 「建てます詐欺にあった」とか「解約金商法」だとか書いています 気に入るプランが予算不足での解約であれば、こんな書き方しませんよ スレ主のような書き方をすると思います それに、何故、夫が動かないか・・・考えれば分かる事です 世の中の男性で、妻の暴走に対して、じっと黙って見ている人多いですよ 火の粉が飛ぶのを恐れて妻へ助言はせず、かといって妻の誘いにも乗らない そんな光景が何となく見えてきたので、推測で書きました ちなみに私は、HMから施工ミスをしたと自己申告での連絡があり、 契約どおりの施工ができないので、解約を希望するなら、契約書どおり 手付金260万円全額返却+手付金と同額260万円をプラスして計520万円を渡すと言われました キャンセルせずに、契約を継続する場合は150万円の値引きとも言われました かなり致命傷な場所をミスされ、キャンセルしたら、260万円丸儲けの話だったので迷いましたが、 キャンセルせず、値引きしてもらって契約を継続しました 契約解除金というのを、自分も逆の立場で経験しています 契約を解除される身としては、契約しているのに、契約どおりに履行してもらえない悔しさと、 これまでの期間をお金に換算され無かった事にされる悔しさ 契約というのは重いものである事も理解しています |
55:
匿名さん
[2008-03-17 01:13:00]
≫何かって言うと関係者?だとか書き込む人間は大嫌いです
私もです。 叩かれ易いのを承知で名前を固定して書き込みをされているのは立派だと思いますし、 不動産業者を毛嫌いするのも自由ですが、これはいただけません。 |
56:
相模原のK
[2008-03-17 22:46:00]
No.54さん、No.55さん。私の書き込みで気分を害されたようで、どうもすみませんでした。
ただNo.54は、さもご主人の事をご存知のような書き方だったし、解約の真の理由も知っているというような内容だったので、素直に関係者かなと思っただけです。ここには、関係者かどうかは尋ねないというような、暗黙のルールでもあるのでしょうか?まだこの掲示板は日が浅いので、よかったら教えてください。 それと、まだまだこれから改善される余地が多い業界だとは思いますけれども、不動産業者を毛嫌いしている訳ではないです。ただ極一部だと思いますが、昔の学習教材や羽毛布団の訪問販売のセールスのような、そんな闇い部分を少しだけ感じます。 |
57:
匿名さん
[2008-03-18 00:20:00]
ある物件のスレで「良いマンションですよ」という書き込みがなされたら、
「デベの営業マンでしょ?」と反論されている事があります。 「関係者でしょ?」という投げかけは、同じ意味合いを持ちます。 その人の意見を全て否定し、説得力を無くす為の発言です。 「個人的な利益の為にそういう発言をしている」と思われてしまうと、議論になりません。 Kさんも 「お金をもらってこういう書き込みをしているのですか?」 と書かれたら嫌でしょう?それが事実とは異なっていても、証明する事はできませんから、 |
58:
54
[2008-03-18 09:33:00]
54ですが…
>ここには、関係者かどうかは尋ねないというような、暗黙のルールでもあるのでしょうか? この掲示板に限らず、どの掲示板でもそのような書き込みはしないのがマナーです 相模原のKさんは、一方的にHMを否定するように記載していますが、 すずさんの場合、ちょっと違うと思うんですよ 相模原のKさんが、一方的にHMを否定している書き込みをしている事が理解できないです 契約の取り付け方がマズイのは分かりますが、変更をし希望のものが予算内でできれば 何の問題もなく家が建ったはずです 考えが甘く予算が計算できずに契約をしてしまったすずさんに大人としての責任はないでしょうか? >ただ極一部だと思いますが、昔の学習教材や羽毛布団の訪問販売のセールスのような、そんな闇い部分を少しだけ感じます。 重要事項説明の際に、キャンセルの場合のペナルティーも説明されたうえで、契約印を押しているんですよ また、このペナルティーは互いを守るためのものであり、HM側が契約を守らない場合はHM側がペナルティーを負うものです 下記にすずさんの書き込みを記載します >「後から変更契約でどうにでもできます。奥様のお好きな様にお建てしますから。」 >この言葉を信じ印鑑を押した私達がバカでした。適当さで走り出し猛反省です。 >重要事項説明の時も「この家建てませんから」で、建物の説明省いてます。 よくあるケースで、営業担当が成績の締めに間に合わせたかったとか、 契約をしてしまって客に腹をくくらせたかったからとかでしょう 好きなように変更も可能ですし、契約した際と同じ家を建てるわけでもないでしょうから、 信じて問題なかったと思います >私は「建てます詐欺」に合ったと思います。 >そして、契約だけしておけば家を建てなくてもHMは損害を受けない「解約金商法」でもあると感じました。 HMに建てるつもりはあったと思います 建てて儲ける会社ですから (契約をしたものの)建てる気がなくなったのは、すずさんだと思います >もちろんプラン作成は、結局まとまりませんでした。 すずさんに、建てる気があるなら、最終的にプランはまとまるはずです >解約申し出の原因はハウスメーカー側にあり、一方的に請求されるのには納得できません。」 上記のことから解約の原因がハウスメーカー側に原因があるとは思えません 単純に、安易に契約をしてしまって、予算が合わない等もあり?このHMで建てるのが嫌になった 他のHMで建てたいって事なら、解約の原因は、一方的に、すずさんにあります 訪問販売ではないので、クーリングオフも効かないし、 【責任を負える大人】が契約をしたのだから、契約に従わなければならないのは、社会のルールです その契約の重みが分からず「やっぱり辞める」というのは子供のやることです ただし、都合等もあるので、契約を破棄したい場合は、契約上に記載のペナルティーを負うべきです ただ、設計が完了していない段階では、200万円という解除金は高額すぎるので一部逃れることも可能ではあるかもしれませんが、責任のある大人であれば支払うべきです すずさんのように、自分の非を相手の非として転換するような自己中心的な考えの方が、気持ちが盛り上がってしまうとご主人は大変だろうなって思うわけです |
59:
54
[2008-03-18 10:08:00]
54ですが…
>ここには、関係者かどうかは尋ねないというような、暗黙のルールでもあるのでしょうか? この掲示板に限らず、どの掲示板でもそのような書き込みはしないのがマナーです 相模原のKさんは、一方的にHMを否定するように記載していますが、 すずさんの場合、ちょっと違うと思うんですよ >「後から変更契約でどうにでもできます。奥様のお好きな様にお建てしますから。」 >この言葉を信じ印鑑を押した私達がバカでした。適当さで走り出し猛反省です。 >私は「建てます詐欺」に合ったと思います。 >そして、契約だけしておけば家を建てなくてもHMは損害を受けない「解約金商法」でもあると感じました。 >もちろんプラン作成は、結局まとまりませんでした。 >解約申し出の原因はハウスメーカー側にあり、一方的に請求されるのには納得できません。 好きなように変更も可能ですし、信じて問題なかったと思いますし、 【責任を負える大人】が契約をしたのだから、契約に従わなければならないのは、社会のルールです その契約の重みが分からず「やっぱり辞める」というのは子供のやることであり、 安易に契約をしたすずさんに問題があります また、このペナルティーは【お互い】を守るためのものであり、契約した以上はキャンセルしないのが原則で、契約を守らない場合はHM側であってもペナルティーを負うものです ただし、都合等もあるので、契約を破棄したい場合は、契約上に記載の重いペナルティーを負うことに同意し契約印を押したはずです ただ、設計が完了していない段階では、200万円という解除金は高額すぎるので一部逃れることも可能ではあるかもしれませんが、責任のある大人であれば支払うべきです 解約の原因がハウスメーカー側に原因があるとは思えません 単純に、安易に契約をしてしまって、予算が合わない等もあり?このHMで建てるのが嫌になった 他のHMで建てたいって事なら、解約の原因は、一方的に、すずさんにあります すずさんのように自分の非を相手の非として転換した被害妄想ぶりには呆れますし 自己中心的な考えの方が、気持ちが盛り上がってしまうとご主人は大変だろうなって思うわけです |
60:
通りすがり
[2008-03-18 20:55:00]
口出し失礼
No.58,59さんはそこまで言う理由があるのでしょうか。 短文失礼 |
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61:
匿名さん
[2008-03-19 03:27:00]
まぁ契約の際に書面の確認を怠ると自分に非があってもいつまでも納得できないもんですよ。
中には「こんな小さい字読めるか!」とか逆切れする人もいますしね。 書面の重要度に関らず、一度は目を通すようにすれば無用なトラブルを防げるのではないかと。 家電の取り説だったりソフトの利用規約だったり… |
62:
相模原のK
[2008-03-20 01:15:00]
No.58、No.59を見ましたが、以下の発言は、まるで見て知っているというように感じます。この方の発言の癖なのでしょうか?
>重要事項説明の際に、キャンセルの場合のペナルティーも説明されたうえで、契約印を押しているんですよ なぜこれほど自信をもって言い切れるのか不思議です。 >考えが甘く予算が計算できずに契約をしてしまったすずさんに・・・ これもまるでずずさんのことを知っているように聞こえます。 >ご主人は大変だろうなって思うわけです ずずさんの書き込みにはご主人についての情報は殆ど無いのですが、なぜこれほどご主人のことをもち出すのでしょうか。 >すずさんのように自分の非を相手の非として転換した被害妄想ぶりには呆れますし自己中心的な考えの方が・・・ ずずさんの書き込みだけを見て、なぜこれほどずずさんを悪く言うのか理解できません。 あとハンドル名は「すず」さんではなく「ずず」さんです。私も本名は??さんと推測はしましたが。 以下はこの方の考えに対する反論です。 >契約した以上はキャンセルしないのが原則で 建設業法では、契約内容の変更や中止の場合の条件を契約書に記載することが定められています。初めから解約するつもりで契約する人はいないと思いますが、契約するからこそ解約することも有り得るのです。 >ただし、都合等もあるので、契約を破棄したい場合は、契約上に記載の重いペナルティーを負うことに同意し契約印を押したはずです この重いペナルティーは、消費者契約法で無効になるはずです。 >【責任を負える大人】が契約をしたのだから、契約に従わなければならないのは、社会のルールです 契約は法的行為なので、社会のルール以上に重い法律上の義務が生じます。但し、契約書に記載されている事がなんでもかんでも全て有効というわけではありません。法律が損害以上の違約金を認めていない以上、前払い金の没収や違約金を請求するHMの行為自体が間違っていると思います。 |
63:
通りすがり
[2008-03-20 02:35:00]
Kさんの書き込みは他スレでも色々と拝見しておりますが、客観的に見て、
本スレにおいては建築業界に対する不平不満?がちょっと顕著に現れ過ぎている気がします。 冷静にご自分の書き込みを見直されては如何ですか。 初心者と思われるすずさんに肩入れしたコメント自体は大変結構だと思いますが、 契約内容自体が不当であれなんであれ、その内容を承諾して一旦はサインしたのは事実ですよね。 こうした掲示板で入れ知恵されたすずさんご夫婦がHMと戦ってみるのはいいでしょうが、 それって、いい大人がいったん締結した契約についてあとから精査してるってことですよね? それはそれでどうかと思いますが… 契約は、契約です。 よく、違法な契約に騙される人がいますが、そうした人のために公的な機関とかで世話をして やることですら、極端に言えば税金の無駄遣いだと私は感じています。 なぜなら、しっかりと内容を精査したうえで契約を結ぶのが『大人のルール』だからですよ。 (というと、どこぞのCMみたいですが(笑)) 知らなかった、読んでなかったなんて、単なる言い訳に過ぎないんですよ。 HMの不法な高額請求について、払わなくて良いとか対処法だとかを伝えるのは良いですが、 それ以前にすずさんにはこうした基本的な心構えをもっとしっかり持ってもらうことが大事だと 私は思いますけどね。(でないと、いつかまた同じことしかねないですよ。) |
64:
匿名さん
[2008-03-20 02:59:00]
契約しておいて、キャンセルするんだから、
ずずさんにも非はあるはずだが、 一方的にHM側に非があると書くことは、自己中なんじゃないのか? 相模原のKさん、もうちょっと冷静になりな。 重要事項の説明を受けて契約したと記載されているし、 あなたの言う”HM側だけに非がある”とは思えんぞ。 八百屋がトマト5個500円で契約書を持ってきました 自分の希望は7個なんだけど、数はあとでも変更できるのでと言われたので 手付金50円払って契約しました。 その後、八百屋は7個700万円の見積もりを持ってきました。 え〜そんなお金な〜い!7個希望だけど600円しかない!キャンセルします! その後、更に50円の違約金が請求されました。 キャンセルする理由は八百屋が悪いんです!八百屋は詐欺です! 八百屋はトマトが傷んで困っています。 ◎一方的に八百屋が悪いわけでなく、どっちも悪いと思うがな。 7個希望なら、5個の段階で契約をせず、もう少しあとでと断れば良い話だし。 ◎違約金の額が大きいという事は別にしての話だがな。 |
65:
匿名さん
[2008-03-20 03:33:00]
違約金の額が正当か不当かは判らないけど、HM側もキャンセルを受けるまでに人間動かしているんだから、その人達の給料分は違約金として支払って然るべき何じゃないの?
相模原のKさんって相手側にたってモノを考えないよね。 |
66:
建築中
[2008-03-20 08:43:00]
建築請負契約の解約について弁護士の方の解答があります
http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/shikin20050407a2000a3.html 抜粋、要約すると 解約の際には相手方に実際に掛かった経費と仕事が完成していれば得られたであろう利益を賠償しなければならない と、あります 特にK氏、一度熟読してみてください |
67:
匿名さん
[2008-03-20 10:41:00]
離婚する際の慰謝料を決めるようなもんで
理由によっても変わるでしょ。 弁護士に相談したようだし当事者間の問題ですね。 |
68:
匿名さん
[2008-03-20 23:25:00]
≫62
Kさんも「売主」の事を正確に把握された上での発言ではないでしょう? その上で「売主の対応には問題があります」「無効です」「請求できます」 等とはっきりと言っている事に対してはどうなんでしょうか? 「不動産業を営んでいる会社はこんなもの」という【型】にはめていませんか? 58さんも同じ様に、 「契約後にごねるお客とはこんなもの」という【型】にはめているだけでしょう。 62の内容は、ご自分にとっても同じ事が言えるのではないでしょうか。 |
69:
54
[2008-03-20 23:52:00]
54ですが
相模原のKさんは、残りの違約金を払う必要はないとしきりに書いていますが、 その前に、 ずずさんの常識が足りない点を注意してあげなきゃ、 何度でも同じことを繰り返しますよ 私自身の推測を、さも知っているかのように書いているのは反省しますが、 相模原のKさんも、HMが一方的に悪いと書き込みをされているのも 推測なんじゃないでしょうか? 私はそこがひっかかり、ずずさんの件についてはHMが一方的に悪いわけではないんじゃないか?と疑問を感じました また、ずずさんの書き込みには反省している点が見当たらず、 また、反省している点にずれがあります >あれ以降、HMからの督促は一度もなく、 >多額の解約金を条件に書いた、(合意した覚えのない) >合意解約書を年末に送ってきたきりでした。 合意解約書の署名して初めて合意するわけですから、 これに署名して合意してくださいって書面なわけで (合意した覚えのない)のは当たり前の話なんですが… ずずさんは何か捉え方がおかしいですよね >112万円は勉強料です。働いてまた貯めます。 >どの本を読んでも、一番してはいけない契約を私たちが >今回してしまったペナルティですので。 一番してはいけない契約をしてしまったわけではなく、 納得もしてないのに安易に契約してしまうおろかさに問題があるんですよ そこを反省しないと同じことを繰り返すよ ハッキリ言って相手も迷惑な話ですからね また、ずずさんは重要事項の説明を受けていると書いていますので、 これについては推測ではありません 資格者による説明となりますし、重要事項の説明の際には、 解除する際は5%の違約金が発生する事は強調されて説明されますから 知った上で署名し契約しているはずです スレ主さんや相模原のKさんのように、重要事項の記載や説明がないまま、 解除金を請求されたわけではないんですよ ※相模原のKさんの書き込みで、 「ずずさんは重要事項の説明を受けていない」と勘違いしていた点があったので、 それについて書き込んだつもりでしたが… 読み返してみれば、分かると思いますよ |
70:
匿名さん
[2008-03-21 00:09:00]
「重いペナルティーは、消費者契約法で無効」
と何度も繰り返されていますが、 「違約金」の条項については、当事者間で同意をしていれば、契約金額の「2割」までなら 損害額にかかわらず請求できるものとなっていると思います。 逆に言えば、損害額が「2割」を上回っても、その分は請求出来ません。 それは「消費者」にとって有利になるケースもあるはずです。 一方で「売主」が違反した場合の「違約金」の支払いについても記載はあると思います。 それが「1割」との記載なら、不公平だと思いますが、その辺は、同じ「2割」と、 公平が保たれるような契約書になっているのが普通だと思いますが、どうなのでしょうか? 「女は男の召使いである。でも男はその召使いに頭が上がらない」 という一文があったとして、「女は男の召使い」という文言だけを取り上げて 騒ぎ立てているどこかの団体を見ているようで解せません。 |
71:
相模原のK
[2008-03-21 00:21:00]
随分と参加者が増えてきましたが、誤解をされている方がいます。
長文のため、よく読んでもらえないのでしょうか。 まず、ずずさんが全く支払わなくても良いと言っているわけではありません。 請負契約書に記載されているペナルティー的な違約金条項は消費者契約法によって無効になるので、 HMは経費等の損害をきちんと算出し、前払いした100万円から差し引いて 残金を返金するべきだと、一貫して主張しています。 (ずずさんとHMの間でどのような打合せや資料のやり取りがあったのか詳しくはわからないので、 もしHM側が100万円以上の損害を立証すれば、逆にずずさんが不足分を支払わなければならない と思います。) またずずさんの勉強不足、認識の甘さにも一因があると言う事に関しては同感です。 しかし本質的な問題は、HMや工務店で当たり前のように行われている、 設計の完了前に請負契約を結ばせるという行為だと考えます。 そしてこの異常な契約手順を可能にしているのが、 ①契約と同時に支払う前払い金と、 ②契約書に記載されるペナルティーとしての違約金条項 だと思います。 違約金というのは予め損害を推定した額を取り決めておくという性質のもので 決してペナルティーではないのですが、不動産の売買契約における違約金条項を 間違った解釈で請負契約に取入れ、都合の良いように運用をしていると思います。 HMはこのような営業方法自体に問題があることを認識し、前払い金を没収したり ペナルティーとしての違約金請求をやめ、発注前の解約に対しては 経費等を差し引いて実費清算するべきだと思います。 皆さんは、この考え方はHMに対して厳しすぎると思いますか? |
72:
匿名さん
[2008-03-21 00:51:00]
〉契約書に解除条件が記載されていない場合には、民法の規定に従って損害を賠償することになるそうです
記載があれば、その通りに賠償する事になる訳ですね。 「違約金」とは相手方が違反をして解約になった場合のペナルティという認識で間違い 無いのでは? 「経費を差し引いて実費精算」という扱いにするなら、 〇「建築条件付」の土地を購入し、売主に手付金の100万円を払い、建物の打ち合わせを 行なった。完成間近になって「他にこの家を気に入った人が出てきたので解約してもらいたい」 と売主に言われ、交通費を含め実費を加えた104万円を返されて解約させられた というのも「よし」とする事になりませんか? |
73:
相模原のK
[2008-03-21 02:19:00]
マルチレスになってしまい申し訳けないですが、皆さんの意見に対する私の見解を記します。
1)No.63;中段の「契約は契約です」 について もし違法行為を契約してそれが実行されなかったとしても、公序良俗に反する行為は無効とされるので、契約は契約だから何が何でも履行するべきだと主張しても認められません。 故意にとは言いませんが、ずずさんの件ではHM側に法律を逸脱する行為があると思います。 2)同じくNo.63;『大人のルール』 について ずずさんのような初心者に契約をさせてしまい違約金を請求するというのは、許認可を受けて営業しているHMが取るべき行為ではないと思います。企業のコンプライナスが取り立たされる昨今、それこそHM側に求められるルールではないでしょうか。 3)No.64;八百屋さんの例え について この例はトマトの売買なので、請負契約のずずさんの件を例えるには不適当だと思います。請負契約になぜ違約金がそぐわないかは5)を見てください。 4)No.66;弁護士の解答 について 弁護士の先生に立て付くこうと言うわけではないですが、この解答は民法の一部しか見ていないと思われます。また、消費者契約法など関連する法律が考慮されていません。 5)No.70;契約金額の「2割」まで・・・それは「消費者」にとって有利になるケースもあるはずです。 売買契約と請負契約を勘違いされています。考えても見てください、もし建物の完成間近に請負金額の2割を支払って解約されたらHMはやってられません。HM側に瑕疵が無いのに、完成間近に解約を申し入れた場合には、ほぼ100%の支払いをしなければならないです。 違約金の上限を売買代金の2割に制限しているのは宅建業法で、建設業者と結ぶ請負契約には適用されません。宅建業法は宅地建物取引業者(いわゆる不動産屋)にだけ適用される法律です。 6)No.72;「建築条件付」の土地を購入し・・・ 建築条件付きを正しく理解されていないと思います。建築条件付きの場合は、土地売買契約と建築請負契約の2つの契約をすることになりますが、着工の時点で土地売買契約は履行されているはずなので既に解約出来ません。それでも無理に解約をしようとするならば、売主は相当な困難を乗り越えなければならないでしょう。 5)6)のように、宅建業法が適用される宅地建物取引業者と建設業者の違い。売買契約と請負契約の違いが難しいので、誤解が起きる一因だと思います。 私は不動産業界を一方的に悪者にして非難するつもりはないですが、 ①まず請負契約ありきなHMの営業方法と ②請負契約書の契約解除での違約金条項 には少なからず問題があると考えているので、執拗に繰返し述べています。 違約金については、過去に以下のスレッドで議論しましたので、興味がありましたらご覧下さい。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/19110/ |
74:
建築中
[2008-03-21 08:21:00]
>>73 K氏
今回のずずさんのケースでHM側に法律を逸脱する行為があったと有りますが、どの部分が法律を逸脱し、消費者契約法上無効となると指摘されてるのでしょう? ずずさん、K氏は一方的にHM側に非があるとしていますが、曲がった見方をすれば、ずずさんが自分の希望をきちんとHMに伝えられなかったが為に希望するプランが出来なかったのに、責任を一方的にHM側にあるとしている単なるクレーマーと捉える事も出来ますが |
75:
入居済み住民さん
[2008-03-21 15:10:00]
最悪ですね。 私も最近家を購入しましたけど。 違約金なんてないと聞きました。
ただし、本契約をしたらそういう事になるかもしれないけど。ただ、私の不動産屋は仮契約中はいつ断わってもいいですといわれましたよ。ボウリング代や土地の計測費用は返ってこないですけど、最初の100万以内おつりが返ってくるぐらい十分収まると思いますが。 本当に大手の住宅メーカーでしょうか?逆に訴えては? 小さな字で契約書に書いてあるんですかね。 |
76:
54
[2008-03-21 21:00:00]
54ですが・・・
解約の原因は、ずずさんにもあり、ずずさんにも非があるという事を ご理解されているという事で、それで納得です ただ、安易な契約をしてしまったことを理解していない人に、 HM側が一方的に悪いと書き込むのは問題があるのです 相模原のKさんは、一方的にHM側に非があると書き込みすぎたため、 このような反応となったのではないでしょうか? 解約すれば解除金が発生すると説明されて実印を押しているにも関わらず 解除金が請求されたことや手付金を返して欲しいとか…悪あがきもいいとこだと思います 【説明されていない人】と【説明されている人】とでは違います 他の人が相模原のKさんの書き込みを誤解しているのではなく、 相模原のKさんが他人の書き込みを誤読して理解していないだけなのではないかと思います >>5)No.70;契約金額の「2割」まで・・・それは「消費者」にとって有利になるケースもあるはずです。 >売買契約と請負契約を勘違いされています。考えても見てください、もし建物の完成間近に請負金>額の2割を支払って解約されたらHMはやってられません。HM側に瑕疵が無いのに、完成間近に>解約を申し入れた場合には、ほぼ100%の支払いをしなければならないです。 完成間近に解約の場合は、この条項にあてはまりません 重要事項説明には、この期限までの場合は物件価格の○%とあり、 それ以降は実費計算と記載されてますので、完成間近であれば、それに見合う金額になるのは当たり前の話です ◎【消費者にとって有利になるケース】とは、 HM側が解約を申し入れた場合は、契約者がHMより解除金をもらう事になるということです いわゆる私のケース(HM側の非によりキャンセル)です 「手付金260万円は返してもらい、更に260万円貰える」って言われた時には、 契約の縛りってすごいなって思いました >6)No.72;「建築条件付」の土地を購入し・・・ >建築条件付きを正しく理解されていないと思います。建築条件付きの場合は、土地売買契約と建築>請負契約の2つの契約をすることになりますが、着工の時点で土地売買契約は履行されているはず>なので既に解約出来ません。それでも無理に解約をしようとするならば、売主は相当な困難を乗り>越えなければならないでしょう。 書いてる事が矛盾してませんか? 私が 「契約した以上はキャンセルしないのが原則で・・・それでも都合で解約したい場合にはペナルティー・・・」と記載したところ、 相模原のKさんは、 「契約した以上はキャンセルしないのが原則」 という言葉だけを取り上げて 「初めから解約するつもりで契約する人はいないと思いますが、契約するからこそ解約することも有り得るのです。」 と書いています 何をどう解釈して、このように書いているのか分かりませんが、 解約できないと書いているわけではないです あげくの果てに 「着工の時点で土地売買契約は履行されているはずなので既に解約出来ません。」 って今回書いてますが、どういうこと? 解約できない契約なんて、ないと思うよ(それなりの解除金は必要ですけど) それと、建築条件付きの場合、 優良業者はプラン締結のあとに土地の契約や建物の契約をしますが、 土地の契約をして、その後に建物の契約をするケースも多々あると思いますが、その場合でも 両者合意のプランがまとまらない場合、土地の契約は白紙となるという条項があります >ずずさんのような初心者に契約をさせてしまい違約金を請求するというのは、許認可を受けて営業>しているHMが取るべき行為ではないと思います。企業のコンプライナスが取り立たされる昨今、>それこそHM側に求められるルールではないでしょうか。 ほとんどの人が素人だと思いますよ 重要事項の説明で意向確認していると思いますけど 重要事項の説明が無いなら話は別ですが。 どうして、そういう風に被害者意識が強いんでしょうか? それとね、「解約による解除金」がない場合、契約者の立場も守られなくなりますよ もし、契約後に、HM側の都合で一方的にキャンセルしてきたら、手付金しか戻ってこなくなります 契約者側としては納得できないと思いますよ 材料費が値上がりして、儲けが薄くなったので、新しく別の人と契約した方が、 値上げした新価格になるので儲けがあると判断すれば、安易に解約してきますし、 キャンセルだけでなく、完成予定日より1ヶ月を超えて遅れた場合、 それによる損失をHM側が違約金として払わなければならないという条項もあります 以前も書きましたが、重要事項に記載のある解除金や違約金は【お互いを守るため】のルールです HM側が契約者にキャンセルさせないために縛っているだけのものではありません 契約者がHMを縛っているものでもあるのです |
77:
匿名さん
[2008-03-22 02:32:00]
54さんにほぼ同意です。
「違約金」とはお互いを縛る為の「ペナルティ」でしょう。 なので、実害以上の額となる事を決めておくのも「問題」はなく「違法」でもないと思います。 そもそも「実害」の算出が困難な為、「違約金」の額を決めておくのではないでしょうか? 打ち合わせの為の交通費や通信費、それ以外の機会損失まで含めれば、キリがありません。 ◇家の引渡しが1ヶ月遅れ、家賃を余分に払いましたので「補償」して下さい。 ●結果引越しが繁忙期を過ぎたので、「引越し代」が安くなるでしょうから払いません。 ◇引越しが遅れた事で、子供の「転校」に影響が出ました。「補償」して下さい。 ●それは金銭的な負担がありませんので払えません。 「実害」となると、こんなやりとりになってしまう気がします。 |
78:
匿名さん
[2008-03-22 05:41:00]
難しいことは分かりませんが、私はKさんの考えに賛成です。
金融商品取引法が改正されたように もっと消費者保護の立場をとっていただければと思います。 特に注文建築の場合、家を建てようと夢ばかり持っている初心者に対し、 百戦錬磨のプロ集団とは、立場経験が違いすぎますよ。 それなのに「お互いを」縛るためのペナルティなんて怖すぎ。 |
79:
匿名さん
[2008-03-22 07:43:00]
78さんヘ
通常は納得もしていないのに、契約書に実印は押さないと思います。 このHMに家を建ててもらおうと思えたら契約するものなので 契約後に解約というのは、あまりあるケースではないです。 契約時に解除金の説明をされ、当日ビックリする方も多いと思いますが、 (私もビックリしました)解約するつもりもないので、特に問題ないと判断しましたし、 この条項により、HMは何が何でも期日までに家を建てようと努力するんだとも解釈しましたし、 HMからのキャンセルも防げるし、契約した家が建たなかった場合(不備)の補償ともなりうるなど説明され、逆にそれがあることで安心しました。 自分には契約を解約する予定がまったくなく迷いがない状態で契約しているからです。 迷っていたり、実際建てたい家がどんな値段になるのか予測もつかない段階で、 ほいほい契約してしまうのは問題があると思います。大きな買い物ですからね。 万一、解約する際は、契約書どおり解除金を払わなければなりませんが、 最近、何かと消費者は守られていますので、訴えれば一部支払いで済むと思います。 78さん、解約しなければ怖いものなんて何もないんですよ。 逆に「契約書に記載どおりの家を期日までに建てなさい」という契約ですから。 契約書により、一本でも柱が少なければクレームできますから。 |
80:
匿名さん
[2008-03-22 12:29:00]
このスレは赤字ばかりでどうなんでしょう。
上げ足取りばかりで気分が悪いですよ。 真剣な議論も結構ですが 初心に帰り利用規約、マナーを守りましょうよ。 |
81:
相模原のK
[2008-03-23 13:34:00]
54さんへ。
このような議論になってしまった責任がると思うので、一応レスを付けさせて頂きます。 >この期限までの場合は物件価格の○%とあり、それ以降は実費計算と記載されてますので・・・ 説明をされているかどうかに関係なく、上記のように記載された書面が契約書に添付されており、さらにその期限と○%という条件が適切であれば無効にならないと思います。このような内容であれば、違約金はペナルティーではなく予め取り決めた損害賠償の予定額という意味であり、逆にHMがそれ以上の損害賠償請求が出来ないという事にもなるので、正しい記載方法だと思います。 それでもずずさんの場合、構造計算など特別な設計行為をしたりしていなければ、プラン検討段階で3桁という金額は少し高すぎると思うので、返金を求める余地はあるでしょう。 >「着工の時点で土地売買契約は履行されているはずなので既に解約出来ません。」 って今回書いてますが、どういうこと? 着工しているという事は、土地の決済と移転登記がされ、既に土地売買契約は履行された後。重大な瑕疵があって現状復帰が妥当と認められない限り、一度履行されてしまった契約は解除出来ないですよね。 >建築条件付きの場合・・・両者合意のプランがまとまらない場合、土地の契約は白紙となるという条項があります 請負契約がまとまらない場合には、白紙解除条項が働きますのでその通りです。但し、着工していると言う事は既に請負契約がされているはずなので、土地売買契約の白紙解除条項は効力を失っています。 >もし、契約後に、HM側の都合で一方的にキャンセルしてきたら、手付金しか戻ってこなくなります。契約者側としては納得できないと思いますよ HMは社会的信用を失うでしょうが、覚悟の上でそういう事も可能。この場合、納得できない契約者が損害賠償請求をすることになるでしょう。 >解除金や違約金は【お互いを守るため】のルールです。HM側が契約者にキャンセルさせないために縛っているだけのものではありません。契約者がHMを縛っているものでもあるのです おっしゃりたい事はわかります。但し、縛り方にもルールがあると言っているのです。 |
82:
相模原のK
[2008-03-23 13:40:00]
No.77さん、No.79さんへもレスを付けさせて頂きます。
●No.77さんへのレス >「違約金」とはお互いを縛る為の「ペナルティ」でしょう。 なので、実害以上の額となる事を決めておくのも「問題」はなく「違法」でもないと思います。 消費者は法律で保護されていますので、業者対消費者の契約では、消費者に不利な条項は無効になるのです。但し業者に不利な条項は無効にはなりません。また業者間の場合にも消費者契約法は適用外なのでご注意下さい。 >そもそも「実害」の算出が困難な為、「違約金」の額を決めておくのではないでしょうか? その通り。ですから実害を想定して額は決めなければなりません。実害を大きく上回る違約金は、解約を回避するためのペナルティーという意味合いになるので、 消費者との契約では適当でないのです。 ●No.79さんヘのレス >解約するつもりもないので、特に問題ないと判断しましたし、・・・自分には契約を解約する予定がまったくなく迷いがない状態で契約しているからです。 確かにこういう方ばかりでしたら、問題は起きないと思います。 >迷っていたり、実際建てたい家がどんな値段になるのか予測もつかない段階で、 ほいほい契約してしまうのは問題があると思います。 言われるままに契約してしまう消費者側にも問題はありますが、間取り図だけでとにかく契約を求め、詳細は契約後にというようなHMは少なくないと思います。 >万一、解約する際は、契約書どおり解除金を払わなければなりませんが、 最近、何かと消費者は守られていますので、訴えれば一部支払いで済むと思います。 契約書の通り履行しなければならないというのは、基本的にはその通りです。但し、業者と消費者間の契約においては、消費者契約法によって、消費者に不利な条項は無効となるのです。 |
83:
相模原のK
[2008-03-23 13:49:00]
大変議論が盛り上ってしまい、当のずずさんは相当引かれていると思いますので、
ここでこれ以上の議論は差し控えたいと思います。 しかし、まず請負契約を先に求めるというHMや工務店の慣習に 解約トラブルはの元凶があるのではないかと考えますので、 新たに以下のスレッドを立ててみました。よろしければ、こちらで続けましょう。 請負契約の正しい手順について http://www.e-kodate.com/bbs/thread/19833/ |
84:
54
[2008-03-23 23:33:00]
54ですが・・・
書いている事がやっぱり平行線・・・ ご案内いただいたスレッドには、参加はご遠慮いたします(関わりたくないので) |
85:
77
[2008-03-24 00:43:00]
全く話が進みませんね。
新スレは別に「議論」にはならなさそうですし。 それにしても、最後に自分の言いたい事を書き連ねて「これ以上の議論は差し控えたい」とは・・・ 見事な最後っ屁。 「坪単価」のスレもそうですが、そういう人なんですね。 |
86:
通りすがり
[2008-04-06 16:14:00]
ー工事請負契約の契約解除「違約金」についてー
一般の契約(民法や商法)では、契約書に書かれている条項を順守しなければ なりませんが、工事請負契約は、特別法である消費者契約法が適用されます。 従って、解除の事由、時期を鑑み、実際の損害額程度以上の多額の違約金は 請求できない事になっています。(契約書に○%と書かれていても実際は無効となる) 消費者と事業者のように立場に格差がある場合、消費者の利益の擁護を図る目的で 平成12年5月に公布されたのが「消費者契約法」です。 |
残念ですが、最終的にどうされるかはずずさんとご主人様の判断を尊重します。新しいHMで、納得のいく家が出来るようにお祈り申し上げます。
>HM側に不備はないのでは?と思えます。
さてNo.49さんが上記のように言われていますが、これが多くのHMや工務店の方、特に営業職の方々の認識だと思います。しかし、今回のHMの対応には以下の点に問題があると思います。
・このHMは、契約解除に際し、前払いした100万円を没収した上で、さらに高額な違約金を請求しています。このように本来の損害以上の金品をとるという行為は民法に反していますし、契約書に記載してあるこのような条項は、消費者契約法により無効です。前払いした100万円は、経費を実費精算した上で返金するべきです。
・家のプランや仕様が決まる前に請負契約を求める行為は、契約の中味があいまいなまま消費者に著しく不利な義務を負わせる事になるので、『契約』という法的行為にふさわしいやり方ではありません。
これが守るべき法律であり倫理です。契約したそばから解約されたらやってられないと言われる方もいると思いますが、その様な方は、目先のノルマに追われて基本的なことを忘れてしまっているのではないかと思います。
もし詳細な仕様を決めるためには設計費用がかかるので、それを回収するために契約が必要だと言うのであれば、別途設計契約を結ぶのが正しいやり方です。個人的には、住宅の建築請負契約にも不動産売買のように有資格者による重要事項説明を義務付けるべきではないかと思います。