子供部屋にロフトを作りたいと思っていますが複数のところで
現在は建築基準法でロフトは幅1メートルまでしか作れません
と言われました。
ネットで調べても、そのような記載は出てこないのですが。
本当に違法ならもちろん諦めますが、何か裏事情でもあるのかと
疑ってしまいます。
法律をたてにせずちゃんと説明してくれればいいのにと…。
詳しいかたおられましたら教えて下さい。
また同じような経験をしたかたいらっしゃいませんか?
[スレ作成日時]2008-04-23 14:35:00
ロフト面積の制限
2:
匿名さん
[2008-04-23 16:19:00]
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3:
匿名さん
[2008-04-23 16:32:00]
>>スレ主さん
横浜市の見解を見つけました。 http://www.city.yokohama.jp/me/machi/center/kenchiku/sinsa/koyaura.htm... 奥行き寸法を直接定義してる項目はなさそうですね。 |
4:
スレ主
[2008-04-23 17:18:00]
他の掲示板でも少し聞いてみたのですが、幅1メートルは大阪の条例ではないかとの
意見もいただきました。(私は大阪です) 今まで全く守られていなかっただけなのかもしれません。 厳しくなったのできちんと守ろうということなら仕方ないと思いますが。 引き続きご意見よろしくお願いします。 |
5:
住まいに詳しい人
[2008-04-24 00:02:00]
ロフトには天井高さ(1.4m以下)の制限と床面積(下の階の面積の50%まで)と常設階段のことくらいしか制限はないですよ。
騙されているんじゃあないの? |
6:
住まいに詳しい人
[2008-04-24 00:49:00]
ロフトの扱いについては、No.5の意見が一般的(面積については2階の床面積の1/20まで)ですが、
市町村で独自に設けてる条例によっては、若干扱いが違うので、建築場所の建築指導課に確認した方がいいと思います。 |
7:
No.6
[2008-04-24 00:51:00]
面積の取り扱い 誤)1/20→正)1/8 でした。
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8:
匿名さん
[2008-04-24 06:37:00]
大阪の条例が問題なら、建築基準法を理由に幅1mというのはおかしいね。
去年の建築基準法改正を機に条例が変わったとかかも。 ロフトにこだわるなら06さんのおっしゃるとおり、役所で確認してみるべきです。 |
9:
匿名さん
[2008-04-24 09:53:00]
大阪市は幅1m且つ2F床面積の1/8まででないと認めてくれませんよ。
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10:
スレ主
[2008-04-24 15:44:00]
09さんのおっしゃるように「大阪市は」のところを「、めんどくさいので「建築基準法で」
で済まされたのかもしれませんね。 09さんは建築、または不動産のプロのかたでしょうか。 建築指導課というところがあるのですね、知りませんでした。 そちらに問い合わせをしてみようと思います。 皆様ありがとうございました。 それにしても、それなら今までのあの広々ロフトの物件はなんだったんでしょうね。 …なんて、嫌味でした。スイマセン。 |
11:
建築家です
[2017-04-04 16:51:07]
設計の仕事をしています。
なぜみんなあやふやな知識を書き込むのですか?たしかに検索をかければそれなりの内容がわかりますが、それを判断する素養や知識がなければ他者に説明できません。聞く方も、答える方ももう少しネットの情報を鵜呑みにするのではなくちゃんとたしかな方へ聞くことをお勧めします。 今回の内容の件は大阪市に聞けば教えていただける内容です。ネットで検索かけてコピペで自身も理解していないことをあやふやに伝えるのは親切でもなんでもないです。間違った情報が拡散するだけです。 ちなみに大阪市の要綱には以下の内容が書かれています 小屋裏、天井裏利用の物置の取り扱いについて 住宅の小屋裏、天井裏部分を利用して設ける物置(以下「小屋裏物置等」という)で 次の各号に該当するものについては、建築基準法の規定の適用にあたっては階とみな さないこととする。(床面積に算入しない。)なお、計画にあたっては防火上、構造上 の安全性を確保すること。 1 小屋裏物置等の水平投影面積はその存する部分の床面積(共同住宅の場合は住 戸面積)の 1/2 未満であること。(存する床面積 1/2 の取り扱いは[注1]のとお りとする。 2 小屋裏物置等の天井の最高高さは、1.4m以下であること。 3 物の出し入れに利用するはしご等は固定式のものとしないこと。この場合、は しご等を設置する開口部は、床又は天井に設けること。ただし、最下階にある階段の踊り場等から直接出し入れするものは除く。 上記には1mのことは書かれていません。 では、なぜ1mが出てきてしまったのか?続きを書きます [注3] 棚の扱いについて 下図のような形態の場合は小屋裏物置に該当しない。 ただし、出幅が 1.0m 以下のものについては床面積に算入しないものとして扱う。 注 「棚の出幅1メートル」の取り扱いに ついては、出幅 1 メートルの起点を棚の先 端とし、棚奥の壁面までの寸法とする。な お、棚を設置することができる長さは、設 置する水平面での壁面長さの 1/2 以下とする。 たぶん業者さんはロフト(小屋裏等)と棚を勘違いしているのでしょう。 ではロフト(小屋裏等)と棚の違いは何か文章から読み解きますと、棚には天井最高高さの件が書かれていません。ということは1m未満であれば1.4m以上の天井高さが可能と読むことができます。 これらは要綱内容を踏まえた個人的見解ですが、詳しくは大阪市の担当者と話し合い確認する必要があります。 出典:大阪市建築基準法取扱要綱 |
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何か裏事情があるような。