管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART2」についてご紹介しています。
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  3. 町内会(自治会)設立は必須? PART2
 

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匿名さん [更新日時] 2012-12-10 11:39:48
 

PART2です。

PART1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19

 
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町内会(自治会)設立は必須? PART2

561: 匿名さん 
[2011-09-10 09:06:49]
>マンションコミュニティーとも言えない酷さ、これでは住民間の交流も適わない。 その上、管理組合も崩壊する。
居住者の団体と所有者の団体の区別が出来ない様ですね。
管理組合は崩壊はありえません。管理費等はどこまでも付きまといます。
562: 匿名 
[2011-09-10 09:46:51]
いや598は酷いよ
なんの専門家なんだか?
自治会の意味も分かっていない
自治会はサークルなんだよ
誰かが強制するものではない
563: 598 
[2011-09-10 10:32:40]
別に強制しようと思ってないですよ。
自治会入れと周りが五月蝿い場合に、形だけの楽なサークル(自治会)の作り方を教えただけです。
形だけ作って微々たる金は自治体から貰いつつ、実態は管理組合とイコールという都合のイイ自治会の作り方を教えただけです。
598で書いた作り方なら仲良しサークルにすらならないですよ。実態活動など無いのですから。既存の自治会のイメージとは全く別のものが出来るだけです。それじゃー作らなくても同じじゃないかという話もありますが、まさにそのとおりで。だけど、自治会作ることで自治体からお金が降ってくるのなら、その金だけはちゃっかりもらっておいて、マンション管理組合で使ってしまおう。って法の穴を付いた組織です。
564: 入居済みさん 
[2011-09-10 10:38:50]
行政区に認可してもらって自治体から委託料もらったらいい。
565: 匿名さん 
[2011-09-10 13:30:00]
自治会はサークルですね

発足も自治会活動をしたいものがする
誰かを強制して設立するものでも、強制加入させるものでもない

人権侵害救済法がまもなく制定されます。
そうなると自治会強制加入させた者は刑事罰を受けることになりますね

楽しみです。
566: 匿名さん 
[2011-09-10 16:48:14]
自治会はお祭り酒盛りをしたい人が作りたがる。酒飲みは他人の金で酒を飲みたがります。
567: 匿名 
[2011-09-19 08:42:44]
>>558
規約化ねぇ。
文書化されると、強制性が明らかになって裁判では不利になるね。

自治体と切り離して独立にすると公共性の主張も難しいし。
頭のいいデベはその辺を曖昧な規約にして責任逃れをして、
問題が起きたら身を引いちゃうけどね。

568: 匿名さん 
[2011-09-19 11:35:03]
自治会は作りたい人がやれば良い。
管理組合の財産と組織を流用するのは区分所有法違反だ。
569: 匿名さん 
[2011-09-19 20:54:37]
区分所有法違反というより、詐欺じゃないの?

570: マンション住民さん 
[2011-09-20 18:18:55]
【ご本人様からの依頼により削除しました。 管理担当】
571: 匿名さん 
[2011-09-20 23:02:01]
>>570
住民と区分所有者を区別できていないみたいだね。

「~クラブ」とか住民の親睦目的のサークル活動やイベント実施を販売時に売りにしているマンションは、
そんな後から転用できそうな甘い契約(重要事項説明書や原始規約)にしていないよ。

というより、判例だと住民等の親睦や生活利便性向上のために作られる団体を
「自治会」としていて(市区町村への届け出は言及していない)、
その自治会への入会や会費の支払いについて、中身を見て実態で判断している。

名称を変えたりするだけではダメということ。
572: 匿名さん 
[2011-09-21 08:11:04]
自治会は考えも無くそれに甘んじる住民も悪いが、管理組合の財産と組織を悪用する者、役員が一番悪い。
573: マンション住民さん 
[2011-09-21 11:17:04]
>>571さん。
参考になります。
書き方が悪かったのですが、ウチのマンションの自治会がすでにそのような手順で成立してしまっているのです。
自治会を作りたかった役員達が一割に満たない出席率の総会で、委任状を集めて通してしまっています。

市役所に言ったら後は皆さんで話し合ってくださいと言われてしまったし、
自ら退会するか、起訴するかしかなさそうです。

防災活動その他のことをしっかりやる自治会なら文句はないのですが・・・

>>572さんに同感です。
574: 571 
[2011-09-21 12:45:52]
>>573
そのクラブ自体が強制できるか?総会決議が有効か争点になりそうだね。
575: 匿名さん 
[2011-09-21 13:07:15]
>自治会を作りたかった役員達が一割に満たない出席率の総会で、委任状を集めて通してしまっています。

区分所有法に抵触する議決は当然に無効でまして遵守義務は全くない。
無理矢理取られる自治会関係費は損害賠償するか供託すれば当人分は使えない。
576: 匿名さん 
[2011-09-21 13:36:10]
>無理矢理取られる自治会関係費は損害賠償するか供託

損賠請求はできるが、供託はできない。
577: 匿名さん 
[2011-09-21 14:16:03]
供託って相手が受領拒否したときでしょ
578: 匿名さん 
[2011-09-24 15:11:21]
管理費が口座引き落としだとして。
1 管理組合に自治会費の支払い停止を区分所有者より請求
2 管理組合が拒否。自治会費を含む管理費の引き落としを継続
3 口座引き落としに係る管理組合の契約違反を理由に口座引き落としの契約解除
4 自治会費意外の管理費を支払う意思はあるため、その金額を供託

管理組合に現金で持参あるいは、直接振込もありだけど、
自動引き落としを規約としている管理組合とだとそれだけでこじれる(余計な嫌がらせを受ける)可能性があるからね。
579: 匿名さん 
[2011-09-24 15:22:37]
逆のケースとして自治会側が、自治会会員でない人の分の自治会費を供託したケースはあったね。
580: 匿名さん 
[2011-09-24 15:28:51]
>自治会費意外の管理費を支払う意思はあるため、その金額を供託

なるほど、
管理費・修繕積立金は払う意思があるので、金融機関で口座引き落としを契約解除し、

自治会費を含めないで管理費等のみ管理組合に持参し、

それに対して、管理組合が、自治会費を含んだ「管理費等」でなければ受領を拒否したら、

管理費等の弁済供託できるね。

しかし実際のところ、
自治会費を控除した管理費等だけ持参したら、
管理組合は受領拒否しないだろうなあ。

こまったちゃんがいると理事会の話題になるだけで、
欠損した自治会費1人分は、管理組合が立て替えるんではないか。こまったちゃたんにかかわるのを恐れて。

こまったチャンが、正しいんだけどな。

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