削除依頼・発信者情報開示に関するガイドライン
ミクル株式会社(以下、「弊社」という。)が運営するマンションコミュニティ、e戸建て(以下「本サービス」という。)は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダ責任法」という。)の施行に対応する形で、発信者情報開示に関するガイドラインを作成いたしました
本サービス上にて、利用者様の書き込みに起因する不当な権利侵害を受けている企業、団体、個人の方におかれましては、以下のガイドラインに従い、所定の手続きを進めていただけますようお願い申し上げます。
1.弊社における過去の対応例と見解
2.削除依頼
3.損害賠償請求権等の行使に必要な発信者情報の開示請求
4.【参考】本サービス上の書き込みに関する弊社のポリシー
5.【参考】掲示板書き込みに関連する各種判例
弊社といたしましては、消費者の方々に有益かつ公平な情報交換の場を提供することで、結果として住宅販売・不動産業界を活性化させることができると考えておりますし、消費者の皆様、不動産関連企業様の間に、中立的に立つことで、より有益で、活発な情報交換の場を実現できているものと感じております。
建設的な情報交換を阻害する、嫌がらせや誹謗中傷であると断定できる書き込みにつきましては、弊社といたしましても、厳しい姿勢で臨んでおり、ご請求に応じ任意での開示を行わせていただくケースもございますが、一方、企業様側からの「事実無根の内容である」といった点のみのご指摘に対しましては、第三者の立場である弊社にて、その事実を具体的に確認することが困難なことなどから、削除や発信者情報の開示に応じさせていただくことができないケースが、非常に多くございます。
安易な発信者情報の開示は、弊社としても法令に反することとなりますので、このような対応をとらせていただいている次第であり、この点につきましては、あらかじめご了承ください。
弊社による任意開示が困難である場合で、引き続き権利侵害情報が掲載され続けており、開示請求者様としても発信者を特定する必要がある場合につきましては、後述の通り、裁判手続きを経た仮処分申請による開示を行った事例もございますので、ご検討ください。
本サービスにおきましては、削除依頼フォームを開設しております。削除のご依頼につきましては、スレッド上に表示しております「×」ボタンより、当該フォームへ委細ご入力の上、ご連絡ください。
原則として、24時間以内の確認を実施しておりますが、判断に時間がかかるものなどにつきましては、対応完了までに、数日程度かかるものもございますので、あらかじめご了承ください。
削除依頼に関する諸注意
・削除が妥当と判断する理由について、必ず具体的に明記してください
・掲載にあたって問題が無い、あるいは削除する明確な理由が無いと弊社が判断するものは、削除されない場合もございます
・通常のお問い合わせフォーム、もしくは書面にて削除依頼を頂戴した場合を含め、対応後のご連絡や、対応可否に関する詳細のご案内は、一律行わせていただいておりません
書面など、通常外の手段にてご連絡をいただいた場合、確認および対応完了までに、場合によっては、数週間程度のお時間がかかることもございますので、スレッド上の×ボタンからの削除依頼フォームよりお送りくださいますよう、ご協力のほどよろしく願い申し上げます。また、お電話でのサポートは行わせていただいておりませんので、ご了承ください。
任意削除が困難な場合
Eメールでのご依頼や、プロバイダ責任法に基づく送信防止措置依頼を頂戴するケースがございますが、弊社による任意削除が求められる以上、弊社にて削除が適切と判断できる新たな情報が確認できない限り、原則として、削除依頼フォームからのご依頼の場合と削除可否の判断は覆りません。
削除依頼、送信防止措置依頼等による弊社における任意削除が困難な場合の請求者様側の解決の手段といたしまして、発信者を特定した上で、当事者間で、紛争を解決(書き込みの削除に関して投稿者の同意を得る)していただくことが挙げられます。発信者情報の開示請求につきましては、以下に、ご案内いたします。
掲示板上に書き込みを行った方に対して、民事訴訟や、損害賠償請求を行う場合は、発信者の情報が必要となります。弊社といたしましても、健全な情報交換から逸脱する悪意ある書き込みに対しては、独自に、随時、しかるべき対応を実施しておりますが、その上で、発信者情報の開示をお求めの場合には、以下3つの手段についてのみ、受け付けております。
1.警察等の捜査機関が発行する任意の照会書を受け、開示が妥当であると弊社が判断をし、開示を行う場合
2.プロバイダ責任法に基づく請求があり、開示が妥当であると弊社が判断をし、開示を行う場合
3.裁判所の発する令状、その他裁判所の決定や命令、法令に基づき開示を行う場合
任意開示である1および2については、照会、請求を受けた上で、弊社にて、法令に従い、その妥当性の判断を行った上で、開示可否を決定いたしております。弊社といたしましても、安易な開示は、法令に反するところとなりますので、照会、請求を受けたとしても、必ず開示を行わせていただけるわけではございません。
2につきましては、郵便による書面でのご請求のみ受け付けております(後述)。その他の連絡手段による開示請求は、受け付けておりませんのでご了承ください。お申し出の内容につきましては、弁護士にご相談の上、権利侵害情報を明確にしていただけますようお願い申し上げます。
なお、後述の通り、弊社にて保有する発信者情報は、IPアドレス(携帯の場合は契約者ID)及び侵害情報が送信された年月日及び時刻のみとなります。開示請求者様におかれましては、これをもとに、各経由プロバイダ(ISP)より、改めて氏名住所等の情報開示を受けることになりますが、一般的に、経由プロバイダ(ISP)が、発信者の特定に必要なアクセスログを保存する期間は数カ月と短くなっております。
裁判手続きによる弊社への開示請求を行う場合も、速やかな開示にいたらなければ、プロバイダ側での特定が困難になることが予想されますので、弊社に対する裁判手続きといたしましては、仮に処分を決定する仮処分申請での発信者情報の開示請求をご検討ください。裁判所からのしかるべき判断が行われ次第、法令に基づき、対応を行わせていただいております。
なお、仮処分手続きであっても、スレッド上の全書き込みに対して開示を求められるなど、権利侵害情報が明確でない場合につきましては、弊社といたしましても、争うことなく全てを開示することはいたしかねますので、開示をご請求になる書き込みを限定するなど、争点を明確にしていただけますよう、重ねてお願い申し上げます。
プロバイダ責任法に基づく発信者情報の開示請求についての詳細
プロバイダ責任法に基づく発信者情報の開示請求につきましては、以下の内容をご確認の上、書面にてご請求いただけますようお願いいたします。
■請求対象者
権利を侵害されておられる方、企業、もしくはその方の代理人様(弁護士等)
■必要事項
・書面への実印の押印
・印鑑証明の添付
・代理人様が行う場合には、委任状の添付
■開示可能な情報
・侵害情報に係るIPアドレス、もしくは携帯キャリアより発行される契約者ID等
・前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
※弊社では、上記2点以外の発信者情報を保有しておりません。個人を特定するために必要な住所氏名電話番号等の情報は、弊社より開示する情報をもとに、請求者様側で、経由プロバイダを特定し、当該プロバイダに対して、改めての開示請求が必要となります。
■ご申告いただく内容
1 侵害されたとする侵権利害情報の詳細
2 権利が侵害されたとする理由
3 権利が侵害されている対象者
■書類送付先
ミクル株式会社 東京オフィス
東京都新宿区西新宿7-19-15 小田切ビル303
※御送付は、郵便にてお願いいたします。当方都合で恐縮ですが、メール便、宅配便等の場合受け取りが遅れる、あるいは受け取りができない場合がございます。
以下、各種ドキュメントを公開しておりますので、ご参照ください
利用規約
不動産業者および関連業者の方へ
当掲示板のスタンスや投稿掲載に関する関する考え方について
FAQ不動産関連の業者やマンションへの批判的な意見は削除されるのですか?
FAQスレッドを削除したい
FAQ「事実」書いただけなのに削除されました
FAQ批判的な意見を書いたら削除されました
FAQ間違った情報を削除依頼したのに削除されませんでした
以下、本サービス外の掲示板上の書き込みに関する一般的な裁判事例をご紹介いたします。
開示請求に応じなかった場合の掲示板管理者への損害賠償請求が、「重大な過失があったとはいえない」とされ、棄却された事例
事件番号:平成21(受)609
事件名:発信者情報開示等請求事件
裁判年月日:?平成22年04月13日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
概要:1.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づく発信者情報の開示請求に応じなかった特定電気通信役務提供者が損害賠償責任を負う場合 。2.インターネット上の電子掲示板にされた書き込みの発信者情報の開示請求を受けた特定電気通信役務提供者が,請求者の権利が侵害されたことが明らかでないとして開示請求に応じなかったことにつき,重大な過失があったとはいえないとされた事例
判例検索システム 裁判所判例Watch
弊社補足:「なにこのまともなスレ 気違いはどうみてもA学長」との書き込みに関して、「請求者の権利が侵害されたことが明らかではない」と判断し、開示請求に応じなかった特定電気通信役務提供者(掲示板管理者)に対する損害賠償請求が、「重大な過失があったとはいえない」とされ、棄却された事例です。各種法令から、弊社による任意開示が困難である場合につきましても、発信者情報開示の仮処分手続きでの開示を行わせていただく場合がございますので、ご検討ください。
経由プロバイダ(ISP)への発信者情報の開示請求を認容した事案
事件番号:平成21(ワ)16348
事件名:発信者情報開示請求事件
裁判年月日:平成22年03月25日
法廷名:大阪地方裁判所 第23民事部
概要:インターネットのブログ上に,発信者が,刑事裁判において無罪とされた者について実際に犯罪行為を行ったとの印象を与える書込みをしたことが,名誉毀損に当たるとして,経由プロバイダに対する発信者情報の開示請求(プロバイダ責任制限法4条1項)を認容した事案
判例検索システム 裁判所判例Watch
弊社補足:弊社によるIPアドレスの開示後、実際に発信者を特定するためには、経由プロバイダ(ISP)からの開示を受ける必要性がございますが、一般的に、経由プロバイダ側が、裁判手続きを経ない開示は行うケースは稀であると考えられます。本事案は該当経由プロバイダに対する裁判手続きを経て、発信者情報の開示を求め、認容されたケースです。
以上。 (2011.07.27 ミクル株式会社)