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東京都民 [更新日時] 2019-05-30 08:01:17
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建築条件付の一戸建てを検討中です。
施工がフルハウスという会社なのですがご存知の方、是非情報お聞かせください。

[スレ作成日時]2004-09-10 18:53:00

 
注文住宅のオンライン相談

株式会社フルハウスってどうでしょう?

142: 匿名さん 
[2009-01-19 12:02:00]
141 軽いのが釣れました。通りすがりで138をアバイタダケヨ。
143: 購入検討中さん 
[2009-01-20 22:14:00]
担当営業のあたりはずれはあるでしょう。フルハウスの財務状況は大丈夫でしょうか?
144: 匿名さん 
[2009-01-24 22:50:00]
この頃建売の解約、値下げ出てますね。好ましい会社です。売り済みホント?
145: 地元不動産業者さん 
[2009-01-26 22:53:00]
土地を仕入れているようですので問題なさそうですが。
146: 匿名さん 
[2009-02-04 12:28:00]
下請け?業者への支払いが滞っていると聞きました。
147: 120です 
[2009-02-04 23:50:00]
>124さんへ

お返事が大変遅くなり、すみません。コメントありがとうございました。
「保全措置を講じていない不動産会社は、手付金を払わなくてもいいようです」に関してですが、購入者の私の勉強不足でした。
今日、改めて売買契約書(契約はしてないが、今後の参考のために手元にとってあります)保全措置は講じていない、と明記されていました。
あのまま契約していて、この会社に何もなければ、あと数ヵ月後に希望の場所に家を手に入れられてたんだ・・・と思いだしたりはしますが。
やはり不安を抱えたまま契約せずよかったです。


この会社は、結局のところよい会社なのか悪い会社なのかわからないのですが、
購入者の不利益になるようなことがないよう、願ってます。

ちなみに、会社の良い悪い関係なく、私は気持ち的にこの会社で購入する気がなくなってしまったので、別の会社の物件を購入しました(まだ契約書レベルですが)。
自分なりに十分に勉強してからの購入なので(まだ不十分かもしれませんが)、ローン返済以外の不安はなく、入居が楽しみです。
148: 地元不動産業者さん 
[2009-02-05 00:48:00]
>120
>124さん

手付金の保全措置は5%以下かつ1000万円以下(未完成物件)
         10%以下かつ1000万円以下(完成物件)
が宅建業法上の手付金の保全の概要です。
宅建業者は保証団体に加盟していて(全国宅地建物取引業協会等)そこで1000万円までの保証をしてくれているのでそれを超えるものは保全しなければ業法違反なだけで、保全を行わないのが全ていけないと言うのは誤りです。
その保全を行っていないと言うのはその意味ではないですか??

どの団体に加盟しているかは重要事項説明で記載されていますし確認出来ます。
ちなみに、土地の売買は造成中以外は完成物件にあたります。
149: 120です 
[2009-02-05 01:37:00]
またまたコメントありがとうございます>148さん

148さんのおっしゃることが、私の手元の本(不動産購入に関するもの)にも書いてありました。
やはりまだ勉強不足ですね…。

また、この会社が微妙なライン(9%)の手付金を請求したことを知り、微妙な気分になりました。
売買契約書には、土地価格が明記されてませんでしたし。
そういうものなのでしょうか??
(別紙である広告の紙には土地価格が明記されてましたが)

こちらの準備不足も否めないのですが、
物件を見て、当日に売買契約を結ぶのは、すごい違和感が残ります。
たまたま手付金がすぐ用意できるから(15%ぐらいは用意できることを伝えてしまった)、相手もそのような態度に出たのでしょうか…。
個人的な感想なのです。
150: 148です 
[2009-02-05 18:53:00]
>120さん
建築条件付きであれば、土地売買契約書と建設請負契約書で契約をするのが一般的だと思われます。
土地売買に関しては完成物件ですから10%かつ1000万円以下の手付金で、建築請負契約では通常・手付3割・中間金3割・残金4割が慣習です。
しかしお客様の手持ち金等の事情によって変化します。
120さんがどんなに手持ち金を持っていても不動産には業法がありますのでそれを超えて受領は出来ませんからそこはチェックしてもいいかと思います。
我々も条件付きを販売していますが、お客様によっては土地+建物請負で手付金200万でも契約していますからね。
気になるのは売買契約書に土地価格が記載ないというのは・・・理解出来ません。
契約書には必ず記載されますから・・・。
151: 購入者 
[2009-02-05 19:02:00]
建築条件付き土地といいながら実は契約は建売りみたいですよ。これって違法ですか?
152: 120です 
[2009-02-05 23:17:00]
>148(150)さん

あまり詳細を書き込むと、個人が特定されそうなので、
(別に事実であって、虚偽発言ではないので、コソコソする必要もないのですが)
ここでの出没は最後にしたいと思います。
個人的には気に入った別会社の物件(専門家の知人にも査定してもらった)を購入済みで、前向きな気持ちなので。
度重なるコメントをありがとうございました。

土地価格は後日、文書で伝えるとのことでした。
やっぱり意味わかんないですよね…。
他の大手さんと比べるとやはり安いので、あせってしまい、冷静な判断ができなかったのですが。

こちらも準備万端で望めば、よい買い物ができるのかもしれませんね。

このコメントが何かのお役に立てれば。
153: 120 
[2009-02-06 16:50:00]
>151さん
建築条件付きとは、土地契約後3か月以内に建物請負契約をすることが条件という契約で、もし請負契約に至らない場合は土地契約も解除出来るというものです。

お客様のローンの借入等にもよりますが、土地+請負ではローン上難しい時に建築確認取得後に土地付き建物契約書に1本化する場合があります。
ですから151さんの言われている違法はどこの部分かが不明ですのでコメントしかねますが・・・。

文字通り建売とは建っているものを購入することで、条件付きとは先程の条件が付く契約ですのでまったく違います。
また条件付きでも私共の様に0から設計等打ち合わせを行う注文方式と、建売メーカーがやる設計等変更不可の場合とがありますよね。
154: 151です。 
[2009-02-06 19:18:00]
〉153さん。建築条件付き土地について契約後にいろいろ勉強しました。契約書に戸建てで記載されていて驚きました。勉強しないとダメですね。青田売りする手段なのではないでしょうか?
155: 周辺住民さん 
[2009-02-06 22:18:00]
そうですか?業者に支払いが悪いと言うことは、母体が危ないと言うことですかね?
請負業者の仕事が粗いならまだしも、途中で止まったら購入者はどうなるのでしょうか?
156: 匿名さん 
[2009-02-07 09:44:00]
>149さん=120さん
フルハウスの家を買ったんですか?
157: 120 
[2009-02-07 18:51:00]
154=151さん

「青田売り」と「建築条件付き」とはまったく異なりますよ。
説明の通り、土地契約後3か月以内に・・・がありますし、ペナルティなしの白紙にも出来ますから。
それとローンを組む銀行によってや、土地・建物を別々に決済できないお客様の場合はどうしても我々業者の都合ではなく、お客様の融資の為に建築確認取得後に土地付き建物契約にしなければならないという事情が発生します。
ですから青田売りの手段ではありませんよ。
ましてや青田売りでは広告を構成する段階で指摘されますか現実的には不可能だと思います。
一番は営業マンがちゃんと説明していれば誤解が生じたりもしませんからそこかもしれないですね。
158: 地元不動産業者さん 
[2009-02-07 22:18:00]
102さん
お客様に紹介すると、大変なことになりますかね。
だんだん不安になってきました。
159: 購入検討中さん 
[2009-02-07 22:24:00]
世田谷の120さん
気に入った場所って、深沢のほうですか?
広いし安いなって思いましたが。
160: 匿名 
[2009-02-07 22:36:00]
153はフルハウスの社長だ
161: 120 
[2009-02-08 19:23:00]
>160さんへ

何をどう考えたらそうらるのですか?

自分はフルハウスと同業(不動産業)ですがまったく関係ないです。
不動産を扱う人間として国家試験を所持している人として間違った認識・疑問に答えただけで失礼ですよ。

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