京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。
(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
公式HP:
http://www.fs-web.jp/
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)
851:
入居済み住民さん
[2010-07-05 19:48:42]
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852:
匿名さん
[2010-07-05 20:28:49]
851さんへ
>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。 >>824 京阪は中庭を「公開空地」にしていません。6月の定例市議会で、八幡市の担当部長は、中庭は「公開空地」ではないと答弁しています。 京阪は、認可通り施行していないのです。認可通り施行していない場合は、土地区画整理法第124条が適用できます。今後この方向で議会で審議されることになると思います。 京阪の場合、宅地建物取引業法第47条違反や詐欺の疑いもありますので、議会の厳しい追及を受けることになり、タダでは済まないと考えています。 (個人施行者に対する監督) 第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
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853:
購入検討者
[2010-07-05 21:10:06]
No.851 by 入居済み住民さんが書かれているように中庭が公開空地になってしまったら
スクエアの住民にとってたいへんなことでしょう。 管理組合を通じてでもよし、ご近所同士でもよし入居済み住民として京阪に真偽をご確認してもらえないで しょうか。住民の方にはきっと説明してもらえると思います。 そして京阪の見解が法律上問題ないということでしたらこの掲示板で広報してください。 購入にあたって非常に有益な情報になります。 |
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854:
匿名さん
[2010-07-05 21:32:02]
853さんの言われる通りです。
京阪は本スレの「業者の方へ」を実行すればよいのです。 >業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。 |
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855:
入居済み住民さん
[2010-07-05 22:19:33]
私は契約時に交付された重要事項説明書に記載された、事業主と関係行政機関との確認事項である、現在の中庭の使用形態である、昼間開放夜間閉鎖という文言を信用していますから、問題ないと思っています。
一枚の紙切れですから、コピーしてもらえるのではないですか。 私は、行政が許可したマンションで、行政が許可した中庭だから購入したので、行政を信頼しています。 日陰部会さんの指摘は、専門的でよく理解できないので、審査した専門家である行政の担当者が、議会でもどこでもいいですから、しっかり説明責任を果たせばいいと思っています。 |
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856:
住人ですよ。
[2010-07-05 22:43:21]
853さんへ
ここの日陰と名乗る利害関係者に振り回されない事を祈ります。大きな買い物です。自分で足を運び情報を得て下さい。日陰はスクエアを購入させたくないのですよ。住友、京阪、行政を信じるか日陰を信じるかです。 過去レスを見て下さい。法令違反をしていりかどうかだけを追及していると言ってますが、スクエアの中庭は暗いや、窓を開ければリビングが丸見えだとか、カラフルパレッタは歩いて十分以上かかるから京都府ではマンションとして駄目だ等、全く法令違反と関係ない誹謗中傷を書き込んでます。単に目的達成の為にはスクエアを購入されたら日陰にとってマズイのです。 住人版で質問した方が良いですよ!皆、相手にしてない(相手にしたら喜ぶから)から、ここでは返答しないと思いますよ。 私もこちらでは、もう書き込みません。 でわでわ。お邪魔しました。 |
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857:
匿名さん
[2010-07-05 23:05:49]
855さんへ
京都府の認可の条件は下記の通りです。 >「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」 あなたは >行政が許可した中庭だから購入したので、行政を信頼しています。 しかし、京阪は、認可通り施行していないのです。詳しくは852を見てください。 >>852 重要事項説明書は京阪が作成したものであり、京阪の思惑で記載されています。 重要事項説明書には、中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と記載されており、一方で中庭は「団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定しています。児童公園の代替「地」が幼児の遊び場と言えると思われますか? これは「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。 美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、あまりにもデタラメであるため、京阪は、京阪自身のやった行為を理路整然と説明できないために現在頬かぶりを決め込んでいるのです。 9月の八幡市の定例議会では化けの皮が剥がされると思います。 |
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858:
匿名はん
[2010-07-05 23:13:02]
書込み禁止が終わったら張り切ってるねー。
見てて寒々しいよ。 |
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860:
匿名さん
[2010-07-06 05:38:34]
>一枚の紙切れですから、コピーしてもらえるのではないですか。
>>855 普通、重要事項説明書は冊子になっています。一枚の紙きれということは後から追加されたことを意味します。 キチンとしたマンションなら、重要な事項は作成時に記載されています。 スクエアの場合、冊子部分には中庭は街区公園の代替「地」であることを記載されていなかったが、京阪は、隠していたら後から問題になると思って追加したということです。 中庭をスクエアの専用庭と見せ掛けて宣伝していた手前、苦し紛れに街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児に遊び場」と規定するなど、「不実のことを告げる行為」になったものと思われます。(宅地建物取引業法第47条違反) |
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861:
もうりこごろう
[2010-07-06 08:54:11]
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862:
匿名さん
[2010-07-06 09:24:26]
>事業主と関係行政機関との確認事項である、現在の中庭の使用形態である、昼間開放夜間閉鎖という文言を信用していますから、問題ないと思っています。
京阪が言っているだけです。 正式に京阪が行政と中庭の使用形態について確認したのなら、事業計画の申請時に、協議した証拠となる議事録があるはずです。そのような議事録はないと八幡市から聞いています。 |
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863:
匿名
[2010-07-06 11:12:34]
9月に化けの皮が剥がされるんなら、この掲示板に書き込みしなくていいと思うが・・
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864:
マンコミュファンさん
[2010-07-06 11:14:45]
本当に中庭が公開空地ならば
都心部のタワーマンションやビルの公開空地を柵だらけにすることができ、 景観の悪化とともに、ものすごく通行の妨げになります。あり得ません。 真実のところ総合設計で容積緩和措置を受けている物件なんですか? 公開空地を夜間に施錠?????? この案件の動向は今後の日本の総合設計制度に大きな影を落としますね。 |
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865:
匿名さん
[2010-07-06 12:39:11]
864さんへ
>本当に中庭が公開空地ならば >都心部のタワーマンションやビルの公開空地を柵だらけにすることができ、 >景観の悪化とともに、ものすごく通行の妨げになります。あり得ません。 その通りです。 >京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。 >>824 京阪は中庭を「公開空地」にしていないのです。山田知事の認可通り施行されていないので、「公開空地」にするよう是正が求められています。 そもその不動産のプロの京阪が、「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる法的に実現不可能な事業計画書を申請したことが間違いの元です。 山田知事の認可の意思決定は適法ですので、中庭を「公開空地」にしなければなりません。 京阪も京都府都市計画課も八幡市も、法令に則った正式な協議をしていませんので、現在発表していることの議事録がないため、何んとかごまかそうとして右往左往しているように見えます。 9月の八幡市の定例市議会の担当部長の答弁を見ればこのことが分かります。 |
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866:
日陰と同じマンション
[2010-07-06 18:55:07]
ファインガーデン歩みが丘のマンション最高〜〜!!バンザ〜〜イ!社長!儲かってますか?この仕事。
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867:
なるほど
[2010-07-06 20:25:58]
>美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、あまりにもデタラメであるため、京阪は、京阪自身のやった行為を理路整然と説明できないために現在頬かぶりを決め込んでいるのです。
なるほど! 京阪の頬かぶりのワケ これでスッキリしました。 |
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868:
匿名
[2010-07-06 22:35:32]
容積率の緩和措置は受けていないと思います。
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869:
匿名さん
[2010-07-06 23:20:25]
総合設計制度で容積緩和措置を受けていない物件なんて聞いたことがありません。
そもそも公園予定を取止めてそこにビル(マンション)が建設されることがおかしいのでは。 こんなことが総合設計制度で許されるのなら >この案件の動向は今後の日本の総合設計制度に大きな影を落としますね。 >法的に実現不可能な事業計画書を申請したことが間違いの元です。 >美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、あまりにもデタラメであるため、京阪は、京阪自身のやった行為を理路整然と説明できないために現在頬かぶりを決め込んでいるのです。 京阪自身も理路整然と説明できなくなっている。 やはり、いくら考えてもこの事業計画は無理難題だと思います。 議会での厳しい追及で明らかになっていくでしょう。 |
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870:
ご近所さん
[2010-07-06 23:21:58]
公園予定地に建ってしまったカラフルパレッタ分譲開始して1ヶ月が経ちましたが誰も住んでいないようです。
(夜に見ると未だにD棟全体が真っ暗のまま)。急遽分譲中止にしたのでしょうか。 市議会で問題マンションとして取り上げられしまった為、販売自粛なのでしょうか。 |
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871:
匿名
[2010-07-07 00:06:38]
868です。総合設計制度ではないと思います。そもそも郊外で敷地が広いので、200%内に収まっているので、公開空地とは関係ないと思うのですが。
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872:
匿名さん
[2010-07-07 00:13:31]
「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」が街区公園の設置を取り止めることができる条件です。
公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないことです。 前の事業計画で認可されていた街区公園を取り止めるには、上記の条件にする必要があります。 街区公園の設置を取り止めたことにより容積比率は上がっており、容積比率の緩和措置を受けていることになります。 |
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873:
匿名
[2010-07-07 00:19:38]
でも、計算したら200%に収まっていますが。
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874:
匿名さん
[2010-07-07 01:06:55]
↑
E棟の隣の農地と個人住宅の日照権により、E棟はこれ以上高くできません。スクエアの日照権などもろもろのことを考慮したら、前の事業計画では200%は無理ではないですか?街区公園の設置を取り止めてその上にD棟を建てたから一杯一杯で200%ということだと思います。 いずれにしても街区公園の設置を取り止める法的理由が必要です。その理由が施行規則ただし書きの(ロ)の「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」が適用され、中庭を「公開空地」にすることにより認可されたのですから、中庭を公開空地にし、エントランスの撤去や道路側に表示板の設置など、「公開空地」の条件に合うよう改修が必要です。 大体、八幡市の市有地になるべき土地をスクエアの土地に取り込んで、建設戸数を50戸増やすは、そのうち、行政指導には強制権はないという理由で一般開放を禁止するようなことになれば、それこそ詐欺ですね。 |
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875:
匿名
[2010-07-07 07:18:04]
アクセス禁止があけて本当によかったね☆
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876:
匿名さん
[2010-07-07 11:16:06]
確かに計算したら200%に収まってますね。
公開空地とは関係ないですね。 |
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877:
匿名さん
[2010-07-07 13:23:30]
↑
京阪は「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる、法的に実現不可能な事業計画書を申請し、 >京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。 本事業計画は、中庭を「公開空地」にすることにより適法となるのです。 土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。 要は、中庭は、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースでなければ、街区公園の設置を取り止めることはできません。単なる閉鎖された広場を用意したからと言ってそこが街区公園の代替「地」にはならないことは分かりますよね。 街区公園を取り止めるには、「公開空地」を確保しなければならないということであって、容積比率が200%であることは本件とは関係ありません。 |
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878:
匿名
[2010-07-07 14:48:26]
↑
説得力0。 |
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879:
匿名さん
[2010-07-07 14:55:09]
あるだけ偉そうにマンコミュ管理人は私の書き込みを許可してる、必要だとしているとか、誰々の書き込みは削除されたとか逐一報告してたくせに、自分がアクキンになって。大爆笑だよ。自分がアクキンになった報告はしないで良いのか?日陰君。
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880:
匿名さん
[2010-07-07 15:17:54]
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881:
匿名
[2010-07-07 19:49:45]
日陰さんのそもそもの目的はD棟壊して日当たり確保するか雀の涙でない賠償金をきっちり貰う事なのに、エントランス撤去で中庭公開という結論だと、全くもって何の為に抗議続けてきたのか、アテ外れだね。
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882:
匿名さん
[2010-07-07 20:34:31]
山田知事は、中庭を「公開空地」にすることにより、街区公園の設置取り止めの事業計画を認可したのですから、まずは、中庭を「公開空地」にすることが筋でしょう。この場合、エントランスの撤去や道路側に表示板の設置等が必要となります。
都市計画課が山田知事にお伺いを立てた「伺い」書の計画案には、エントランスはありません。当然、中庭を「公開空地」にするのですから、一般人が自由に通行できなければなりませんからね。 京阪は、勝手にエントランスを設置したのですから、撤去しなければなりません。 京阪が、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通り、街区公園を設置してもそれは構いません。 要は、京阪の法令違反に抗議しているのですから。その抗議の内容が検討者にも関係があるということです。 京阪は、このいずれかを行わないと、スクエアは違法マンションであり続けることになります。 認可書(京都府指令8都第191号)の付帯事項4に「第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」とありますので、この付帯事項に従い、京阪に、損害賠償請求をすることになります。 |
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883:
匿名
[2010-07-07 21:29:04]
↑
無駄な抵抗。 中身が伴ってない。 はい、残念。 |
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884:
スクエア住人
[2010-07-07 21:31:55]
「違法マンション」って勝手な決めつけはスクエア住人に対する挑戦でしょうか?
謝罪願いたい。 |
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885:
匿名さん
[2010-07-07 22:09:43]
あのー日暮くん 同じ文書はリンクで飛ばしてよ、見てて見苦しいけど。。
何発コピペしてんの?(笑) |
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886:
匿名さん
[2010-07-07 22:19:34]
884さんへ
京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。 しかし、京阪は中庭を「公開空地」にしていません。これは土地区画整理法違反ではありませんか? スクエアの重要事項説明書には、中庭は、前の事業計画書で認可されていた街区公園の代替「地」とあります。一方で、中庭を「団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定しています。街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児に遊び場」と規定することは「不実のことを告げる行為」に当たると考えています。この行為は、宅地建物取引業法第47条違反になりませんか? |
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887:
匿名さん
[2010-07-07 22:35:19]
>No.878, No.879,No.881,No.883 匿名=相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。
くれぐれも幼稚な書き込みはご遠慮願います。 |
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888:
匿名
[2010-07-08 11:46:00]
> No.886 by 匿名さん
何度も同じ文面をコピーしないでちゃんと会話しないよ。 まるで壊れたCDですね(笑) |
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889:
匿名さん
[2010-07-08 13:47:48]
884さん
>「違法マンション」って勝手な決めつけはスクエア住人に対する挑戦でしょうか? 886に反論できなければ違法マンションということになりますよ。 |
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890:
入居済み住民さん
[2010-07-08 14:27:24]
公開空地の中に、中庭のように公開空地に準ずる空地を含めて解釈したら、何も問題ないんじゃないですか。
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891:
匿名さん
[2010-07-08 14:29:18]
>>889
へー、掲示板で反論できない程度で違法になるんだ。 日陰さんの理論では、この掲示板での書き込み内容が合法/違法の判断基準になるんですね。 視野が狭すぎやしませんか? 日陰さんにとってはこの掲示板が世の中のすべてって感じなので、訴訟を起こして司法判断を仰ぐなんてことはしないのでしょうね。 |
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892:
匿名さん
[2010-07-08 15:51:29]
↑
本スレは京阪も見ているとのことですので、京阪は、違法との指摘に理路整然と反論することにより、購入検討者を安心させることができます。京阪はそれができないのです。 ネット社会と現実社会とは別のように思われている人がいるようですが、掲示板で反論できないものは現実社会でも反論できません。まずは現実社会である、9月の八幡市議会に注目しましょう。 |
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893:
スクエア住人
[2010-07-08 18:47:49]
日陰さんへ
「〜ではありませんか?」はあなたの勝手な想像、理想にすぎません。 あなたの言っているのは勝手に容疑者を犯罪者に決め付けているのと同じ事です。 法律上、少なくとも今は違法マンションではありません。思うのは勝手ですが公の場ではっする事に関しては謝罪頂きたい。あなたはスクエア住人に悪いとは思わないのですか?謝罪しない限りあなたを訴えます。 |
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894:
匿名
[2010-07-08 18:53:37]
↑
そうしてください。 掲示板上で同じ事を書き込み続けても意味が有りません。 |
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895:
匿名
[2010-07-08 18:57:35]
893さんゴメン。894は892に対するコメントです。
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896:
匿名さん
[2010-07-08 19:20:05]
884=893(スクエア住人 )さんへ
>「〜ではありませんか?」はあなたの勝手な想像、理想にすぎません。 事実の裏付けのある主張を、勝手な想像、理想と決め付けないでください。 スクエアは、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」との条件で認可されたことは事実。 京阪は、中庭を「公開空地」にしていないことも事実。 京阪は、京都府の認可通り施行していないことは明白ですので、土地区画整理法違反ではありませんか?と言っているのです。 あなたはこれほどはっきりしている事実を以てしても、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、違法性はないと思われているのでしょうか? |
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897:
匿名さん
[2010-07-08 19:33:29]
行政が許可したものは、その許可が取り消されるまでは、適法ですよ。
そうでないと、世の中大混乱しますよ。 新薬、運転免許、弁護士、私立学校、重要文化財、いろいろあります。 |
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898:
匿名さん
[2010-07-08 20:01:56]
↑
京阪は、京都府の認可の通り施行していないから、これは土地区画整理法違反ではありませんか?と言っているのです。 中庭は法的に何ら問題はないと思われているのでしょうか? |
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899:
マンコミュファンさん
[2010-07-08 20:22:12]
いちどう!!退散!!!
何を言っても無理!!! 妄想の亡霊状態。 >事実の裏付けのある主張を、勝手な想像、理想と決め付けないでください。 司法の場で認められて初めて日かげげの主張は正当性(違法との判断)がでる。 それまではどんな根拠があっても適法だと言ってんだよ。 そんなこともわからないのかいお墓さん。 別に京阪がどうでも構わないが、暴走し過ぎ。はずかしい。 |
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900:
匿名さん
[2010-07-08 21:00:23]
↑
何度も何度も同じごまかしを繰り返さないでくださいね。 >司法の場で認められて初めて日かげげの主張は正当性(違法との判断)がでる。 これは嘘です。土地区画整理法第124条によっても違法性の判断ができます。 852を読んで勉強してください。 >>852 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
過去の行政行為を取り消すには、
①行政が行政訴訟で敗訴が確定する。
②行政が自主的に過去の行政行為を取り消す。
どちらかしかないのでは。
①は提訴期間が経過していて、提訴できないのでは。
②は購入者が400名近くに達し、許可という外観を信頼した多数の善意の利害関係人が生じているから、行政は取り消せないのでは。
たとい取り消したとしても、売却住居については購入者に、未売却住居については事業主に、行政は損害賠償金を支払わねばならないのでは。
住民の中には、金は要らないからスクエアに永住したいという人達がいらして、逆に、取り消しという行政行為に対して、行政に対して取り消し訴訟を提訴し、勝訴するのでは。
なぜなら、2年間の間に、子供の幼稚園や小学校、地域のサークル、アルバイト先、勤務先、病院、スポーツ施設、などなど、松井山手や周辺の地域の人たちと人的関係ができ、あるいは、松井山手周辺の自然環境に溶け込んで、いくら金をもらっても移転したくないという人達がおられるのでは。