京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。
(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
公式HP:
http://www.fs-web.jp/
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)
79:
匿名さん
[2009-10-22 20:56:01]
何この削除?
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80:
匿名さん
[2009-10-23 19:11:43]
スクエアの中庭には遊具も運動広場もなく、近隣の子供達の姿はありませんね。
京阪の事業計画書では「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」とありますが、中庭を事業計画書通り施行していないことは現場を見れば一目瞭然です。 よって、スクエアは土地区画整理法第124条が適用されるのが相当と思います。 第124条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業についてその事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この文章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は基準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認められる場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状態を検査し、その結果、違反の事実があると認められる場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取り消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な処置を命ずることができる。 |
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81:
匿名さん
[2009-10-24 01:02:18]
No79さんへ、、、、↑ これです。
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83:
申込予定さん
[2009-11-01 22:02:43]
はじめまして。教えていただきたいのですが、住所は八幡市ですよね?京田辺の公立の幼稚園に通わす事はできますか?
後、F棟の自転車置き場の上の階(2階)はうるさくないのでしょうか? F棟の1階2階は全部売れているとおっしゃっていましたが本当ですか? キッズルームの予約制はまだ、予約制のままですか? よろしくお願いいたします。 |
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84:
匿名さん
[2009-11-03 21:45:55]
83様 ここではなく、住民版で聞かれるといいかもしれませんよ ちなみに住所は八幡市です。 |
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85:
匿名さん
[2009-11-05 19:48:37]
No.83 by 申込予定さんへ
F棟の1階2階は全部売れているとおっしゃっていましたが本当ですか? F棟の1,2階(約20戸)のうち入居しているのは僅かです(2,3戸?)。 F棟の中層以下の階は特に未入居戸が多くガラガラです。 No.83さんが聞かれたようにもし本当にF棟の1階2階が全部売れている としたら、住民さんAが心配されているようにF棟の一部が現実に中国資本などに 売却されたかも(笑) 住民版に下記の書き込みがありますので参考までに ------------------------------- No.273 by 住民さんA 2009-09-17 22:59 F棟の南向きの一番端の住戸、特に中層以下の階は生ゴミのにおいしますね。 去年の冬は全然におっていませんでしたので、夏場のみだとは思いますが、 せっかく風通しのよい夏場に窓を開けにくいのは難点ですね。 ただ、生ゴミ臭がくるのは件の煙突に面したF棟のほんの数戸のみですよね。 あらかじめわかればよかったのでしょうが購入前にはどうしても気付けないですし、 残念ですね。 そういう条件もありますし、未分譲も多数あるので今現在中古での売却は 非常に難しそうですね。 買いたたかれませんよう願っております。将来他の住戸の売却価格にも 影響及ぼしますから。 ------------------------------- No.275 by 住民さんA 2009-09-19 00:09 D棟気になりますね。 今のところは、京阪が管理費全部払っているので特に不都合は ないのですが、今後もずっとそのままという保証はないですよね。 でも一番懸念されるのはD棟丸ごと中国資本などに売却されてしまう ことです。外国人差別するわけではありませんが、現実問題として 生活面、運営面、などでのトラブル多発が懸念されます。 ------------------------------- |
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86:
東ローズタウン住民
[2009-11-06 01:04:15]
京阪さんが開発されたこの町の住民として。
とても住みやすいところで、ここに引っ越してきてよかったとつくづく思っています。 その立場からするとこの掲示板をめぐる経緯は残念でたまりません。 京阪さん。お願いですから真摯に答えていただけませんか? 子供を育てるという面からもよいところです。 ほんとにお願いします。 |
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87:
F住民
[2009-11-06 20:01:12]
2階は通らないのでわかりませんが、1階はほとんど入居されてるはずですよ。お部屋見学される際に前を通れば入ってるかわかりますよ。
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88:
申込予定さん
[2009-11-09 21:55:27]
ありがとうございます。
なかなか入居者が増えない感じですね。 明日、申込みに行く予定ですのでよろしくお願いいたします。 今度からは住民版でお世話になります。 |
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89:
匿名さん
[2009-12-19 19:33:56]
平成21年12月17日東京都新宿区にある「タヌキの森」と呼ばれる住宅跡地に建設中のマンションをめぐる訴訟の判決で、最高裁は二審の東京高裁判決を支持、区側の上告を棄却しました。完成間近のマンションが違法建築との判決です。
当マンションは、都建築安全条例では災害時の避難路の確保などのために幅八メートル以上の通路が必要と定めています。しかし、当マンションはもっとも狭い場所で幅四メートルしか確保できていないのです。区の建築課は「特例」を出して建設を許可していました。 最高裁は、区の建築確認は条例に違反すると判断し、住民側が逆転勝訴したのです。このことは、いくら認可された事業計画でも法に違反していると裁判所が判断すれば既に建てられた建物でも取り壊さなければならないことを意味します。 スクエアは「タヌキの森」の事案と類似しています。法令に反する事業計画を京阪と京都府都市計画課が「健全な市街地の造成」という土地区画整理法の精神を守らず、あゆみヶ丘住民の抗議にも耳を傾けず工事を強行し、今になって土地区画整理法施行規則第9条第6項違反との指摘に対して京阪も都市計画課も理路整然と反論出来ない状態に陥っています。 スクエアに街区公園を設置しなくても良い条件は、スクエアは土地区画整理法施行規則第9条第6項運用指針のただし書きが適用出来なければなりません。京阪の主張は「京都府の開発行為等の許可に係る審査基準」を満たしていませんし、認可した都市計画課の主張も「京都府の開発行為等の許可に係る審査基準」との整合性も取れていません。 「タヌキの森」の判例から類推すれば、街区公園予定地の上に建っているD棟の一部を取り壊してでも前の事業計画通り街区公園を設置しなければスクエアは違法マンションになってしまうと思います。いずれにしても京阪は、スクエアが違法マンションとの謗りを受けないよう法令を遵守し、適切な措置を講じる必要があると思います。 |
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90:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-01-22 22:51:36]
『平成22年1月20日付朝日新聞朝刊(生活面)関東版にスクエアのことが ”建築紛争 声上げる住民” として掲載されました。記事には、「違法ではない、と言われ・・・」「業者は平気でうそをつく。納得のいく結論が出るまでは闘い続ける」と書かれています。又、男性は「業者が誠実に対応していたら、ここまで闘おうとは思わなかったかもしれない。住民同士もぎくしゃくし、平穏な生活が破られ、悔しい」と話す。この問題に対して開発業者は「住民と交渉を続けている途中なので、コメントできない」とも書かれています。そもそも事業計画が京都府の開発行為等の許可に係る審査基準を満たしていないこと等、認可の条件を満たしていないこと、京阪は認可書の付帯事項も履行していないことを指摘するとともに、「中庭を街区公園の代替機能としての公開空地の確保」としておきながら、中庭が街区公園の代替地になっていないことから、土地区画整理法第124条に則って、京都府知事にその旨告発(説明要請)を行うことになります。記事には、京阪が取材拒否をしたため、街区公園の設置を取り止める法的根拠がないことの記載が欠落していることと、事業計画書にはスクエアの中庭を街区公園の代替機能としての公開空地の確保」としておきながら、重要事項説明書には幼児の遊び場としており、近隣住民が誰一人として利用していないことの記述がないことは不十分な内容であると思いますが、それでも、本件がマスコミに取り上げられたことは大きな意義があります。マスコミにはこれを端緒として本件の官業癒着の疑惑及び詐欺疑惑の追及までしてもらいたいと考えています。詐欺疑惑とは、京阪は、スクエアに街区公園を設置しない代わりに第6地区に街区公園を設置するので詐欺ではないと主張していますが、実際は第6地区には60戸の戸建てが建設されており、第6地区には街区公園の設置が法的に必要であり、スクエアの街区公園とは関係ないのです。京阪は、中庭を公開空地にせず、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの土地に取り込んだのですから詐欺に当たるのではとの疑惑です。平成9年に街区公園予定地が八幡市の市有地になることが決まっていたこと、街区公園の設置を取り止める法的根拠がないこと、京阪は中庭を公開空地にするとした平成18年の事業計画書(変更)通り中庭を公開空地にしていないこと等から、公園用地が京阪の土地であっても、人を騙して八幡市民の憩いの場を奪ってスクエアの土地にしたのですから詐欺に当たると考えています。朝日新聞社の取材に対して京阪は「住民と交渉を続けている途中なので、コメントできない」と取材拒否をしましたが、これはうそで、弁護士の説明要請にもはぐらかしと嘘の回答を繰り返し、法令違反の証拠を突き付けて説明要請をした途端に頬かぶりを決め込んでいます。このようなうそを平気でよく言えたものです。京阪は、このような姑息な手段を使わず、京阪の企業理念通り、法令および社会規範を遵守し社会的責任を果たしてもらいたいと思っています。』
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91:
購入検討中さん
[2010-02-03 10:51:41]
はじめまして。先日から何度か足を運んでおります。
B棟を考えておりますがやはりこちらもごみの臭いが気になりますか? また、4歳になる子供がおります。どちらの幼稚園のバスがきているのでしょうか? やはりみなさんの大半が歩幼稚園でしょうか・・・ 歩幼稚園の評判などご存知でしたら是非教えて下さい。 |
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92:
購入検討中さん
[2010-02-05 22:08:19]
91さん 住民版で聞かれるとたくさんレスがつくと思いますよ。 |
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93:
購入検討中さん
[2010-02-17 13:54:17]
はじめまして。
現在購入検討中です。 このマンションが気に入ったのは、環境と 他物件にはなかなかない、あの素敵な中庭と間取りです。 真剣に購入を考えていたところ こちらのスレを拝見して、ちょっとどうしようかと思ってしまいました。 法律の事は全くわからないので間違った言葉使いなどがあったらお許しくださいね。 このマンションは違法なんですか? 裁判をしているんでしょうか? 販売員さんにD棟を見たい!!ぜひ見せてくれと言ったのですが 自分たちもまだ見ていない、たぶん春になるんじゃないか、との事でしたが もしかしたら販売員さんもほんとの事は言えないorご存じないのかと。。。。 D棟が取り壊しなどというような事になんてなるのでしょうか? どなたかお詳しい方、ご存知の方、おられたら教えていただけないでしょうか? せっかくとっても良いマンションなのにそれが本当なら悔しいです。 気に入れば購入したらいいのかもしれませんが、 後々大きなトラブルになるのは避けたいですから。。。 |
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94:
入居済み住民さん
[2010-02-17 20:26:17]
№93さん
ここではこの話題はタブーになっています。 なぜなら、何を言ってもアノ方が、あの手この手でのかってきて 場を混沌とさせてしまうからです。 それを承知で言わせてもらえば、 中庭は充分公共の公園として機能していると思います。遊具がなければ公園では ないというわけではないでしょ。 住民以外の方も散歩にこられているし、子どもたちも伸び伸びと楽しんでいます。 定期的に地域のイベントにも開放しています。 これまでの訴えの内容からみても違法ではないと思います。 でも、やっぱり気になるでしょ。住民としては歓迎したいところですが どうしても気がかりでしたらD棟の販売開始を見届けてからのほうが 安心かもしれませんね。 無責任なようですが、 どうしても一言、言いたかったので書き込みましたが アノ方に餌を与えたようで憂鬱になりますので これにてドロン、致します。 |
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95:
匿名さん
[2010-02-17 20:52:35]
No.93さんへ
スクエアは、前の事業計画ではD棟のところに街区公園を設置する計画でした。京阪は平成18年に今の街区公園の設置を取り止めて中庭を街区公園の代替「地」にする事業計画の変更を京都府に申請し認可されました。しかし、中庭は「幼児の遊び場」となっており「主に児童の遊び場」となっていないことや、近隣の子供たちが利用している姿が見えないことから中庭は街区公園の代替「地」になっていません。京阪が事業計画通り施行しなかったということですので、土地区画整理法124条に則って適切な措置をするよう、京都府山田知事に告発状(説明要請)が出されています。 街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項の運用指針のただし書きに該当していなければなりませんが、該当していないのは明らかです。このことも告発状に盛り込まれています。山田知事の回答如何ではタヌキの森と同様の行政訴訟になる可能性があります。認可が適正でないと裁判所が判断すれば、D棟は違法マンションということになると思います。 京阪がD棟の一部を取り壊して前の事業計画通り街区公園を設置すれば、あゆみヶ丘に対する信義則も守れ(日照権等)、中庭はスクエアの専用庭になって静かな中庭になると思います。又、スクエアの子供たちも危険な前面道路を横断して他の地区の街区公園に遊びに行く必要もなくなります。 京阪はあゆみヶ丘の弁護士に対してもはぐらかしと嘘の回答を繰り返して工事を強行し、D棟を建ててしまいました。いくら建ててしまっても違法となればタヌキの森と同じ結果になると思います。 京阪は、はぐらかしと嘘の回答はキチンとしましたが、法令違反の証拠を突き付けられて説明を求められた途端に頬かぶりを決め込んでいます。京阪は、スクエアの事業計画の不備を認め、スクエアの住人や購入検討者及びあゆみヶ丘に対して、事実に基づいた説明をし、スクエアを適法の状態にした方が京阪のためになると思います。 |
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97:
入居済み住民さん
[2010-02-17 23:19:51]
そっか〜。春ぐらいからD棟も売りに出るかもしれないって事ですね!94さんも気になる様でしたら、それからでもいいんじゃないですか?他棟の上層階や角部屋は少なくなってきてますので、D棟以外のそれらの部屋を考えてられるなら早目の方が良いかもしれませんけどね。住民版で聞かれた方が良いですよ!一年半住んでますが快適ですよ。中庭ではクリスマスにローズタウン住人の皆さん、子供達の合唱等があったりして、戸建の方々、他マンションの方々も来られ、「ローズタウンって良い街だな」って再確認しました。
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98:
匿名さん
[2010-02-18 07:49:49]
↑↑
No93さんの質問に真正面から答えていませんね。 スクエアの事業計画は、京都府の開発行為等の許可に掛かる審査基準を満たしていないこと、中庭は公開空地になっていないことから、街区公園の設置を取り止める法的根拠がないと指摘されているのですから、京阪はこのことに反論しなければなりません。D棟をいつから売り出そうが関係のないことです。 重要事項説明書で中庭が「幼児の遊び場」と規定されていること、中庭が街区公園と同様恒久的に一般開放が担保されているかどうかが問題です。「主に児童の遊び場」であり恒久的に一般開放が担保されていなければ、街区公園の代替「地」とは言えません。中庭が街区公園の代替「地」というのであればその旨を広く告知する必要がありますし、チラシに記載しなければ購入検討者は、一般の人が中庭に入ってこれるのかどうか分かりません。通路側に表示板を設置して街区公園の代替「地」であることを近隣住民に知らせなければならないと思います。 その前に京阪は、街区公園の設置を取り止めることができる法的根拠を示さなければなりません。 マンションギャラリーの営業員は、このような疑問に法令の条文を示して説明しなければいつまで経ってもNo.93さんのような不安は消えることはないと思います。 中庭でどのようなイベントが行われようが、スクエアが違法マンションでないという答えになっていません。 |
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99:
匿名
[2010-02-18 08:54:49]
教え下さい。
現在あゆみヶ丘のマンションは日陰部隊の活動で資産価値がさがり、またそんな人が住んでるところは住みたくないとますます資産価値がさがり中古では売れず賃貸が増えてるのは本当ですか? それについてはどう思われますか? 松井山手はすきなのでここをふくめて検討中なので気になっています。 |
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100:
入居済み住民さん
[2010-02-18 13:31:01]
それはそうなるでしょ。あゆみが丘マンションの方々も大半がそう言う人達ばかりではないので、同じローズタウン住人として同情してます。パークやファインガーデンも中古物件ありましたよ〜。値ははりますが戸建もありますしね。前回も書きましたが住民版で質問された方が良いですよ!次回からはあちらで。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |