京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。
(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
公式HP:
http://www.fs-web.jp/
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)
496:
匿名
[2010-04-30 14:06:58]
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497:
匿名さん
[2010-04-30 15:35:32]
No.494さんへ
>でも、こんなことを確認するのは、事業主にとってはたやすいこと。 実は、これが難しいのです。京阪の仮処分裁判での証言は支離滅裂でした。あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、京阪に説明要請をしていますが、京阪は、はぐらかしと嘘の回答はキチンとして来たのですが、法令違反の証拠を突き付けて説明を求めた途端に掌を返して頬かぶりを決め込みました。そこで、土地区画整理法第124条に則って山田知事に告発状(説明要請)を提出したのですが、京都府は法令の条文に照らして理路整然と説明できないのです。キチンと説明ができるまで説明を求めることになります。 「京阪の頬かぶりを支援する会」の方の中には土地区画整理法に詳しい方もおられるでしょうから、京阪になり代わってNo.114の指摘に反論してください。 >>114 因みに土地区画整理法第124条とは (個人施行者に対する監督) 第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
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498:
匿名さん
[2010-04-30 16:36:32]
確認は済んでいるけど、
日陰には報告していないってだけのことだよ。 何年も前に 一度だけもらった回答を、後生大事にひけらかすんじゃないよ。 |
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499:
匿名さん
[2010-04-30 17:13:25]
No.498さんへ
>確認は済んでいるけど、 >日陰には報告していないってだけのことだよ。 あゆみヶ丘・自治会日陰対策部会は、京阪も京都府もまだ法令の条文に照らして説明ができていないことを確認しています。 あなたの言われている確認が済んでいるというのは、どこに対して確認が済んでいると言われているのですか? |
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501:
匿名さん
[2010-04-30 21:34:34]
>あゆみヶ丘・自治会日陰対策部会は、京阪も京都府も まだ 法令の条文に照らして説明ができていないことを確認しています。
まだ って何年前? |
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502:
匿名さん
[2010-04-30 22:06:33]
↑↑
京阪は、仮処分裁判での主張が法令の条文と整合性が取れていないことを確認したこと。その後、京阪ははぐらかしと嘘の説明をしたこと。法令違反の証拠を突き付けて説明要請をした途端に頬かぶりを決め込んでいること。マンションギヤラリーの営業員の説明でも、法令の条文と整合性の取れた説明をしていないことを、つい最近確認しました。 >>497 京都府は1ヵ月前です。京都府は昨年の10月に部会に説明に来られましたが、部会の説明要請に答えられず宿題として持ち帰られました。1ヵ月前の協議でも法令の条文に照らして理路整然と答えられなかったので、まともな回答を待っている状態です。 |
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503:
匿名さん
[2010-04-30 22:46:50]
え~ そんな頻繁に呼びつけてるの?
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504:
匿名さん
[2010-04-30 23:15:02]
↑↑
どこに頻繁て書いてあるのですか? |
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505:
入居済み住民さん
[2010-05-01 13:49:58]
歩みヶ丘、日陰対策様
おひさしぶりです。以前(その1)でお話したことのあるものです。 その際はご丁寧に返信してくださり、そちら様もFGにそのような方がお住まいで安心しましたと返信していただいて、交流を深めたこと懐かしく思います。 さて、久しぶりにこのサイトを訪れビックリしました。 以前の日陰対策様は法律(ルール)を丁寧に主張する方でいらっしゃったけれど、けしてルールを破る方ではなかったですよね? 法令順守を!と唱えるのであれば、まずはご自身の行動を正してはいかがでしょうか。 日陰対策様、以前のように質問したいと思います。 お手数ですが以下の質問に答えて頂ければと存じます。 ①あゆみB棟は東向きのリビング、FGのD・F棟は南西向きのリビングのため、お互いに生活が丸見えとはあまりならないと思いますが、あゆみB棟からはF棟のサイドの部屋が丸見え、もしくは見られている感じになっているのでしょうか? ②京阪との約束とかは抜きにして、D棟を公園にしていたら危ないと思いませんか? 以前、日陰対策様は交通量が多い交差点だと言っておられた通り、結構なスピードを出して走ってくる車本当に多いですよね。あんな交差点付近で公園を作るのは怖いなと思ったのですが…いかがですか? ③なぜ新しい掲示板を立ち上げずに、この掲示板のルールを無視して書き込み始めたのですか? 当初はキチンとルールを守られていたのに残念です。 ④FGとは関係ない話ですが、あゆみが丘の人の路駐どうにかなりませんか? ゴミだしの場所の前と反対側によく止まっていますよね。 片方ならまだしも、両方止まっている時は本当に交通の妨げになっています。 ルールの徹底を歩みヶ丘住人に訴えていただけると幸いです。 ゴールデンウィークは天気がいいみたいですね。 日陰対策様もいい連休を過ごされますように。。。 お返事お待ちしております。 |
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506:
匿名さん
[2010-05-01 16:32:31]
No.505さんへ
お答えします。 ①について >あゆみB棟からはF棟のサイドの部屋が丸見え、もしくは見られている感じになっているのでしょうか? あゆみヶ丘とスクエアF棟は30数メートルしか離れていませんので、特に夏場など窓を開けるとお互いの部屋の中が見えますね。京阪に、F棟にブライド等の設置を要求しなければと考えています。 ②について 都市計画法施行規則第25条令第29条の二に「公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。」 と定められており、どこの公園もこの法令に従って設置されています。 スクエアの場合は、前の事業計画にあった街区公園を取り止める法的根拠がないのに取り止めたことが問題なのです。 >>114 ③について このことはしょっちゅう書き込まれていますが皆さん勘違いをされています。その理由はNo.350に書いています。 >>350 ④について 路駐に関しては、あゆみヶ丘の最初の入居時は、市道欽明台中央37号線から駐車場入口までの道に多くの路駐があり、交通の安全上問題ですので、私達はしょっちゅう注意したり、パイロンを置いたりしました。その結果、今ではほとんどなくなりました。ゴミだしの場所の前と反対側から水道施設の横の道も昔はいっぱい路駐をしていましたが、あゆみヶ丘住民が頻繁に警察に通報したお陰で常習者の路駐はなくなりました。確かに、今もゴミだしの場所の前と反対側に止まっているのをたまに見掛けます。停車か長時間の駐車か見分けることは難しいですが、あゆみヶ丘の住民に限らず、交通の安全上問題と思える路駐を見掛けたらビシビシと警察に通報してください。 |
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507:
匿名さん
[2010-05-01 19:21:54]
>私達はしょっちゅう注意したり、パイロンを置いたりしました。
しょっちゅう注意 かよ スクエアの工事中も 掲示板なんかに書いてないで しょっちゅう 京阪に注意したらよかったのにな ほんま日陰 いろいろやっとるわ |
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510:
マンコミュファンさん
[2010-05-01 20:26:16]
いい加減あほらしくなってきました。
①こんな主張が認められたら、世の中の建築業者は全て倒れますよ。30メートル離れていてプライバシーの侵害を主張する時点で終わっています。経緯は関係なく門前払い。 ②そもそも日陰は公園を造って欲しいわけではなく、京阪に相手にされないから、法律を一生懸命勉強して、攻め所を見つけたと思っているだけ。 ③前から言ってますが貴方の法律の解釈全てが正しいとは限りません。客観的な事実ではありません。日陰の主張なだけ。 ④違法マンションとか言ってたけど、結局日陰の住民も京阪がもし違法性があるとしても同じ穴の狢。違法行為を行っている住民の住みか。 書き込みはこれで終わります。日陰は早く京阪を訴えてください。そしてもし負けたら京阪から恐ろしい額の損害賠償請求の可能性があることを自覚してくださいね。日陰の主義主張にもし過ちがあれば単なる誹謗中傷にしかなりません。 以前日本は法治国家だと書き込みしてましたよね。原則は疑わしくは罰せずですよね。京阪は既に合法的に開発許可、建築確認を受けているので日陰の主張は無視できるのですよ。違法性がないことを証明する義務は無い。日陰が違法性を証明しなければならないんです。日陰か戦う相手は行政だと思いますよ。そして、そこに癒着等がなければ京阪もある意味被害者なんです。わかんないかな?わからんだろうな! |
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511:
匿名さん
[2010-05-01 20:50:50]
日陰はね もう訴訟は起こせないのです。
起こせない理由があって、知恵がないから ここに しょっちゅう 書き込んでいるのです。 |
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512:
入居済み住民さん
[2010-05-01 20:56:42]
日陰対策様
早速のお返事有難うございます。 まず、私が説明不足だった為に論点がずれてしまったことお詫び申し上げます。 ①FGのF棟とあゆみのB棟と互いに部屋の中が見えるということは把握しております。 ただ、私の考えでは多くの人はほとんどをリビングで過ごすと思うので実質向かい合っている時間はそれほどないのでは?と思ったのです。 日陰対策様が把握されている限りでは、一日平均どれくらいの時間向かいあっている感じなのでしょうか? ②日陰対策様が京阪が公園を作らなかったことが違法だという主張は把握しております。 ですから、それはおいといてと前置きしていることご理解ください。 フェンス等の安全対策をしたとしても、サッカーや野球等のボール遊びをした際は予測出来ない動きをするものです。 実際FGの前の住宅地からフェンスがあるのにかかわらずボールが下の道路に落ちて、走っていた車が急ブレーキを踏むというのを目撃しました。 以前、日陰対策様は子供達の遊ぶ場所が減って可哀想だと近隣の子供達のことをよく考えておられる発言がありましたので、お考えをお聞かせ願いたいと思った次第です。 ③事実を伝えることは非難ではないし、説明を求めることは係争ではないという主張で間違いございませんでしょうか? おっしゃる通り、事実を伝えることは非難ではありませんね。 ですが、京阪を提訴されておられますよね?これは裁判=係争にあたるのではないですか? 実際FGを購入するにあたり私どもは住友不動産の営業マンから「我々は勝訴しました」との文面を頂いております。 また、この掲示板を立てた方は遠まわしに日陰対策様の書き込みをご遠慮願いますとおっしゃられていると思います。 難しい法令をよくご理解されている日陰対策様ですから解った上で書き込みされていると思うので残念に思います。 実際、最初は書き込みを控えられていたのですから。 ④日陰対策様のお陰でこれでも減ったのですね!感謝申し上げます。 ほとんどの場合運転手は乗っていて住民を待っている場合が多いです。自分たちのせいで道路が混雑していても気にもとめない感じです。 毎回注意されていたとのことですが、コープやヤマトもごみ箱前に長時間駐車していますよね…業者はいいのですか?法律に詳しくなくてすみません。 給水等の前の道路に止めて欲しいと毎回通るたびに思います。交差点付近にあたるので見通しが悪くなるので。 警察に通報願うとのことですが…私は近隣住民の皆様とは仲良く平和に暮らしていきたいので、各自治会から注意喚起を願いたいと思っただけです。 山手幹線沿いにどんどんお店が出来てきて、関空まで行くのに一時間も短縮されたりと松井山手はどんどん便利になっていきますね!(あとはユニクロに来て欲しい!) 以前、どこかの雑誌に関西住みたい土地ランキングに松井山手がランキングしていて嬉しく思ったことを思い出します。 日陰対策様と京阪・住友といつ折り合いがつくのかわかりませんが、どうぞお身体壊されませんようにお気をつけくださいね! |
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513:
匿名さん
[2010-05-01 21:11:13]
日陰は以前、あゆみヶ丘すれすれにスクエアが建てられたと書いてなかったかな?
でも、自分でこう書いてるぞ >あゆみヶ丘とスクエアF棟は30数メートルしか離れていませんので、 30数メートル離れてるそうやけど、これって客観的に見てすれすれ? |
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514:
匿名さん
[2010-05-01 23:06:44]
No.512=No.505さんへ
もう1度ご返答します。 ①について 京都府下南部地域においては、最寄り駅まで徒歩10分を超えてマンションの市場は成立しないと考えられています。あゆみヶ丘は最寄り駅である松井山手駅から徒歩13分ですのでマンション市場として存在しないことになります。 私達は「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句に惹かれてあゆみヶ丘を買ったのです。 このことからすると、せっかく環境の良いマンションを買ったのですから、時間は関係なく、窓とカーテンが開けられないというのは苦痛です。スクエアF棟の住民も同じだと思います。 ②について スクエアの中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますので、中庭は児童は遊べないことになっています。前の事業計画通り街区公園を設置し、親や周りの大人が目を光らせることだと思います。これであれば適法となります。 ③について 本スレのその1のNo.709で説明しています。 仮処分裁判を起こした動機は、京阪があゆみヶ丘の説明要請に対して企業としての説明責任を果たさないことと、仮処分の債権者となるべき人に京阪が接触した事実を掴んだこと等から、比較的日照被害の軽微なあゆみヶ丘自治会・日蔭対策部会の世話役が債権者となり、京阪に説明を求めるために起こしたものです。あくまで京阪が企業の説明責任を果たさないことに対する対抗策です。京阪が真摯に事実を説明しておれば仮処分裁判は起こらなかったのです。 平成22年1月20日付朝日新聞朝刊生活面(関東版)の中で、京阪は、朝日新聞社の取材に対して「住民と交渉を続けている途中なのでコメントできない」と答えています。部会は説明要請中と捉えていますし、京阪は交渉中と捉えています。係争中ではありません。 ④について コープやヤマトが長時間駐車していては商売になりませんね。業者に関しては他に方法がなければ大目に見ても良いと考えています。例えば自宅では問題がなくても自分の勤めている会社では迷惑を掛けているかも知れません。個人であれ業者であれ、長時間駐車をしている車を見付ければ、見た人が警察に通報するしかないですね。 |
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515:
匿名さん
[2010-05-01 23:37:07]
>平成22年1月20日付朝日新聞朝刊生活面(関東版)の中で、
関西で報じられないところが、ミソだな |
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516:
匿名さん
[2010-05-01 23:42:34]
>比較的日照被害の軽微なあゆみヶ丘自治会・日蔭対策部会の世話役が債権者となり、京阪に説明を求めるために起こしたものです。
日照被害が大きい住人がなぜ黙っているの? 実は大した問題ではないってことだね。 日陰対策部会が、日蔭対策部会になってるぞ、部会名変更でイメージチェンジか? |
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517:
匿名さん
[2010-05-02 00:25:12]
No.515さんへ
関西版は2月5日付で載っています。 No.516さんへ 仮処分裁判については本スレのその1のNo.709で説明していますが、あゆみヶ丘には京阪関係者が大勢おられ、人格権が侵害されるほどの日照被害の大きな方は、後々の近所付き合いがぎくしゃくすることを心配されましたので(名前が出なければやると言われましたが、裁判ですのでそうはいきません)、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の世話役が債権者になったのです。仮処分裁判をしていなかったら京阪の法令違反を指摘できなかったのですから、あゆみヶ丘に取って仮処分裁判をしたことは非常に大きかったのです。 >>114 |
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518:
匿名さん
[2010-05-02 00:33:14]
>あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の世話役が債権者になった
???どういうこと、当事者以外が債権者になることはできないよ。債権者の代理人?代理人になる資格があるの??? で、日照問題については 話し合いで決着がついた人もいるんでしょ? みんながみんな、一人訴訟を頼みの綱にしているの? そんなはずないよね。 |
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519:
匿名さん
[2010-05-02 00:34:39]
>関西版は2月5日付で載っています。
でも、日陰の主張とは別の話が書かれてる。 |
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520:
匿名
[2010-05-02 00:57:41]
住人さんの意見で駐車がるからすぐさま通報ていうのもなんだかなと思います。
それぞれ事情もあるだろうし。タクシーを含め車を使用していれば自分も周りに迷惑かけるような停車や駐車をする、させることもあるハズ。横断歩道やバス停に駐車しているならすぐさま通報で当然ですが。 |
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521:
匿名さん
[2010-05-02 06:57:24]
No.518さんへ
>当事者以外が債権者になることはできないよ。 当事者だから裁判所が審理したのです。 >日照問題については話し合いで決着がついた人もいるんでしょ? あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会が設立された経緯はNo.197で説明しました。 >平成18年の夏から秋にかけてのスクエアの建設説明会において、あゆみヶ丘の多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが現在の部会活動の原点です。部会立ち上げの主旨は、京阪・住友不動産は本件を個別交渉で片付けようとしたことに対して、これでは涙金でお茶を濁されてしまう、あくまで日照阻害等の被害がなくなるところまで削減を要求しようということでありました。 >>197 部会は、本件の交渉を弁護士に委託しているのですから、京阪が陰で被害者を買収している事実が発覚すれば大問題になります。京阪はそこまで危ない橋は渡らないと思いますが。 |
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522:
匿名さん
[2010-05-02 11:09:17]
>あくまで日照阻害等の被害がなくなるところまで削減を要求しようということでありました。
で、削減はできませんでした。The end これにつきあわされた人は 貧 乏 く じ をひいたってわけだ。 >京阪が陰で被害者を買収している事実が発覚すれば もう買収したかのような書き方やね。これが自分を理解してもらえない理由だとなぜ気づかないの? といったところで、無理な話だけど。 日陰以外の方に提案です。事業主が個別に、もちろん弁護士を通じて、協議するというのなら話し合ってみるのがいいのではないでしょうか。条件が折り合うのかどうか、話してみる価値はありますよ。折り合わなければ、そのときに次の方法を考えればいいのですから。それが、現実的な大人の対応でしょ。 いろいろ理由を並べたてても、 建物壊すまで泣きじゃくって話も聞かないなんて、どこのわがままな幼稚園児だよ、と感じますけどね。 どのみち、判決をとるのは非常に難しい事案です。 新たな証拠がないのなら、同じ理由で2度も裁判はできませんので、建築確認の無効、または取り消しを求めるのはもう無理だと思ったほうがいいでしょ。 日陰は、新たな証拠が欲しいと思っていろいろ調べてるが、建築確認の無効につながる直接的な証拠は無いようです。周辺のどうでもいい事実ばかりつかんでいますが、それが使い物にならないことは、少なくともこの2年進展が無いことを見れば明らかです。 日陰以外の方、再考すべき時期に来ていると思いますが、どうでしょうか。 |
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523:
匿名さん
[2010-05-02 12:56:33]
そうそう、時期を逃すとまとまる話もまとまらなくなりますよ。
事業主に「今後話し合いの機会は設けません。後はお好きなようになさってください」と言われれば、それで本当に終わりになってしまいますよ。 せっかく弁護士を付けているのなら、妥当な額の補償を得るための交渉ができるのです。値切られないように話し合うことができるのではないですか? 何事もタイミングが大事だと思います。 |
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524:
匿名さん
[2010-05-02 13:01:33]
No.522さんへ
>同じ理由で2度も裁判はできませんので、建築確認の無効、または取り消しを求めるのはもう無理だと思ったほうがいいでしょ。 まだ理解されていないようですね。あなたは、「日照阻害は生じさせないという信義則上による建築工事差止請求権」による 裁判と、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反の指摘とを混同されていますね。 まずは土地区画整理法第124条で形を付けるのが筋だと考えています。 >>497 京阪が、あなたの提案のような姑息なことを考えているとしたら企業として失格ですね。京阪に委嘱を受けた弁護士とあゆみヶ丘自治会・日陰対策部会に委嘱を受けた弁護士に本件の交渉権があるのに、京阪があなたの提案のようなことをしたら世間の笑い物になってしまいます。あなたの提案は、正にNo.521に書きましたように、部会が予測したことをそっくり言っておられます。 >平成18年の夏から秋にかけてのスクエアの建設説明会において、あゆみヶ丘の多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが現在の部会活動の原点です。部会立ち上げの主旨は、京阪・住友不動産は本件を個別交渉で片付けようとしたことに対して、これでは涙金でお茶を濁されてしまう、あくまで日照阻害等の被害がなくなるところまで削減を要求しようということでありました。 本件は、本スレだけでなく、マスコミ等にも知れ渡っていますので、金でもみ消すことは不可能です。 |
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525:
匿名さん
[2010-05-02 13:14:48]
ま、大義名分もいいですけれど、
ならない話をいつまでもやっていたい人と、現実的な解決をしたい人と、どちらも居ると思うのです。 涙金とおっしゃるが、子供の小遣いではないのですから、現実的な金額なのでしょう。欲をかけばきりがあいません。 >京阪に委嘱を受けた弁護士とあゆみヶ丘自治会・日陰対策部会に委嘱を受けた弁護士に本件の交渉権があるのに もちろん、委嘱を受けた弁護士を通じてやってもいいんだけど、被害を受けたとする人が、日陰の弁護士を通さないで事業主と交渉する自由もあるわけです。 せっかく事業主が個別に協議する用意があると言っているのに、この機会を逃してはいけませんよ。話し合ってからもう一度考えればいいのです。 日陰部隊が何人で構成されているのか知りませんが、一枚岩では無いわけでしょ。 それとも、結束の強い2人だけで構成されているのかな? |
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526:
匿名さん
[2010-05-02 13:26:23]
>土地区画整理法施行規則第9条第6項違反の指摘
これについては、手がないんだろ? これで、建築確認の無効判決を取るのはきっと無理だよ。やろうとしても話が大きくなりすぎて個人でやれる範囲を超えてしまう。 そのために、いったいいくらの金を使うつもりでいるんだろ? 人の趣味に口出しするつもりはないけどね。 |
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527:
匿名さん
[2010-05-02 14:31:04]
>マスコミ等にも知れ渡っていますので
まるで、世間の耳目を集めているかのような大げさな表現。 日陰の十八番ですね。 |
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528:
匿名
[2010-05-02 14:43:10]
おい、日陰。
ローカルルールも無視して書き込む理由が、検討者の為といってるが下記の書き込みへの返事は出来ないのか? >>これを言うと「検討者が京阪に騙されない為の情報」とか言うんだろうが、それなら、京阪が販売してる他マンションや、ローズタウン内の一戸建て、今ならビーファとかの掲示板でも「京阪に騙される。買わない方が良い」等の書込みをするべきだろう? スクエアのみに依存する時点で、結局、検討者の為じゃなくて、自分のため。販売妨害して取り壊したい、恨みより嫌がらせしたい。ごねて、金をとりたいでしょ。 後、他にも日陰部隊がいるなら、代表変わった方が良いぞ。あんたが、どうも情況を悪くしてる気がするが。 で、自腹でだしてると以前言ってたが、自治会費使いこんでないの?本当に?結構、金かかると思うが。。 |
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529:
匿名さん
[2010-05-02 14:43:59]
土地区画整理法第124条
(個人施行者に対する監督)第124条 都道府県知事は、・・・その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、・・・その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 第1項、第2項とも、「都道府県知事は、・・・できる。」、「できる。」だよ。 これは難しいよな。 |
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530:
匿名さん
[2010-05-02 15:03:28]
>土地区画整理法施行規則第9条第6項
これが運用された事例ってあるのかな? 結構、ザルっぽいけど? これに頼って争うのは、負けが決まった試合をするようなもんじゃないの? |
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531:
匿名さん
[2010-05-02 15:12:07]
国土交通省のある資料からの抜粋です。
一定の基盤整備がなされている既成市街地内の地域においては、区画道路の幅員については、土地区画整理法施行規則第9条第3号の「ただし書き」、公園面積については、同第9条第6号の「ただし書き」を適用することができる。 土地区画整理法施行規則第9条第6項、本当に 日陰は 頼りになるのか??? |
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532:
匿名さん
[2010-05-02 15:14:46]
No.525さんへ
>これを言うと「検討者が京阪に騙されない為の情報」とか言うんだろうが、それなら、京阪が販売してる他マンションや、ローズタウン内の一戸建て、今ならビーファとかの掲示板でも「京阪に騙される。買わない方が良い」等の書込みをするべきだろう? 京阪は、京阪が販売してる他マンションや、ローズタウン内の一戸建て、ビーファでも買主を騙したのですか? |
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533:
匿名さん
[2010-05-02 15:18:59]
>京阪は、京阪が販売してる他マンションや、ローズタウン内の一戸建て、ビーファでも買主を騙したのですか?
日陰、それは詭弁だよ。 No.528さんに、正面から答えなさいよ。卑怯者と呼ばれるよ。 |
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534:
匿名さん
[2010-05-02 16:10:16]
↑↑
騙したという証拠を持ち合わせていない物件のスレにわざわざ乗り込んで「京阪に騙される。買わない方が良い」と書き込みをする人っているのですか? >>114 以前より反論を待っているのですが未だにありません。 あなたにお聞きしますが、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、土地区画整理法施行規則第9条第6項に違反しているという指摘に対して、法令の条文に照らして反論してください。 |
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535:
匿名さん
[2010-05-02 17:04:22]
>騙したという証拠を持ち合わせていない物件のスレにわざわざ乗り込んで「京阪に騙される。買わない方が良い」と書き込みをする人っているのですか?
日陰、まさにあんた自身じゃないのか? >以前より反論を待っているのですが未だにありません。 そんな反論、一生待ってもここには来ないよ。 法廷で聞いたらどうだ?できないくせに。 |
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536:
マンコミュファンさん
[2010-05-02 17:05:57]
>以前より反論を待っているのですが未だにありません。
No.531さんで十分ではないのですか。 |
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537:
匿名さん
[2010-05-02 17:28:23]
No.536 マンコミュファンさんへ
No.531さんの返答は答えになっていません。 スクエアが、土地区画施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)に該当する根拠を説明しなければなりません。 全く説明されていません。 >>114 |
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538:
マンコミュファンさん
[2010-05-02 17:33:18]
それは、当事者が回答する事柄ですね。
やはり、No.535さんがおっしゃるように、法廷でお伺いになるしかありませんね。 ここで回答しろというのは、お門違いというよりほかありません。 |
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539:
匿名さん
[2010-05-02 17:44:39]
>スクエアが、土地区画施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)に該当する根拠を説明しなければなりません。
と、事業主に言ったの? だ、事業主はなんて答えたの? まさか、まだ聞いてないなんてことはないよね。 |
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540:
匿名
[2010-05-02 18:48:22]
>>これを言うと「検討者が京阪に騙されない為の情報」とか言うんだろうが、それなら、京阪が販売してる他マンションや、ローズタウン内の一戸建て、今ならビーファとかの掲示板でも「京阪に騙される。買わない方が良い」等の書込みをするべきだろう?
スクエアのみに依存する時点で、結局、検討者の為じゃなくて、自分のため。販売妨害して取り壊したい、恨みより嫌がらせしたい。ごねて、金をとりたいでしょ。 日陰曰く 京阪は、京阪が販売してる他マンションや、ローズタウン内の一戸建て、ビーファでも買主を騙したのですか? がっかりだね。言い訳が子供レベル あなたは、京阪の企業理念を批判し、物件ではなく、京阪を否定してましたよね?それなら、他物件でも否定するのがセオリーです。他物件は調べたのですか?なんか、非合法があるかもしれませんよ?だって同じ京阪ですよ。 単にスクエアが気にいらないと言った方が正直だと思いますが。 |
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541:
匿名
[2010-05-02 18:53:06]
後、
>>で、自腹でだしてると以前言ってたが、自治会費使いこんでないの?本当に?結構、金かかると思うが。。 上記の返答も、もう一度お答え下さいね。 |
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542:
匿名さん
[2010-05-02 18:53:28]
私の部屋に陰を落とすのですから、憎いったらありゃしません。
ずっと日陰を生きてきた私ですが、こんな侮辱は初めてで、とうてい我慢できません。 涙金じゃなくて、いっぱい金くれ。(日陰談) No.540さん、こんなところでどうでしょうか。 |
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543:
匿名さん
[2010-05-02 19:32:29]
「京阪の頬かぶりを支援する会」の皆さんへ
同様の内容の書き込みが多いのでまとめて返答します。 京阪は、誘致距離圏(250m)の範囲内に街区公園があるから、本件マンションの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの(イ)が適用できるので、土地区画整理法施行規則第9条第6項に反していない。と主張しています。 しかし、京都府の開発行為等の許可に係る審査基準では「児童公園の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること、なお、この場合誘致距離圏は交通の頻繁な道路、河川によってさまたげられないものとすること。」とあります。 確かに、スクエアは250メートル以内に欽明アジサイ公園がありますが、京阪も京都府も前面道路は交通量が多くて危険な道路でさまたげられていることを認めていますので、(イ)の適用はできません。 >>114 因みに、No.505入居済み住民さんも >以前、日陰対策様は交通量が多い交差点だと言っておられた通り、結構なスピードを出して走ってくる車本当に多いですよね。あんな交差点付近で公園を作るのは怖いなと思ったのですが…いかがですか? と、前面道路の交通量が頻繁で危険な道路と認められています。 京阪の主張では、土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きが適用できないのは明白です。 最後に、1度答えている質問にはお答えません。前スレを読み返してから質問してください。それに、単に論点逸らしの質問にはお答えしない場合がありますのであしからず。購入検討者や賢明な読者に情報が伝わればそれで良いので。 |
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544:
匿名さん
[2010-05-02 19:37:38]
誰も日陰の返事なんて期待してないよ。
早く日陰が消えてくれればいいなと願っているだけ。はやく日があたれば、日陰なんて消えるのにな。 勘違いすんなよ。 |
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545:
ご近所さん
[2010-05-02 19:59:12]
>早く日陰が消えてくれればいいなと願っているだけ。はやく日があたれば、日陰なんて消えるのにな。
D棟の一部をぶっ壊せば日陰さん宅だけでなく中庭、F棟住民にも明るい日差しがあたり日陰が消えます。 これで解決!(笑) |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
ここの掲示板でもそうだが、住友、京阪だけでなく、知事からの返答も、日陰の思う返答じゃなければ「ごまかし」になるんだ。(笑)
住友、京阪だけでなく、京都府からも歩みが丘、冷たい目で見られるよ。あなたのせいで。