京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)」についてご紹介しています。
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欽明松井 [更新日時] 2010-09-06 19:17:34
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。

(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。

公式HP:
http://www.fs-web.jp/

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)

476: 匿名さん 
[2010-04-29 19:46:10]
でも、
事業計画通り施行して今日に至るだよな。

>今やっているとは言っていません。
じゃ、今何やってんの?

勝手に思いこんだ事業計画になっていないからってゴネるのはちょっとねぇ・・・
477: 匿名さん 
[2010-04-29 20:19:18]
No.473さんへ

 部会の最終目標ですか。それは、京阪に法例遵守をしてもらうことですね。

 京阪は、2年前に「8戸減、補償金なし、説明なし、これが京阪の最終回答です。」と言い放ちました。
 あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、弁護士を立ててまともな説明を求める道を選びました。その結果、8戸減では最も日照被害を受ける住戸の冬至における日照時間が全く変化がないことが分かりました。

 部会立ち上げの主旨は、京阪・住友不動産は本件を個別交渉で片付けようとしたことに対して、これでは涙金でお茶を濁されてしまう、あくまで日照阻害等の被害がなくなるところまで削減を要求しようということでありました。
 このことは京阪にも伝えてあるにもかかわらず、京阪は、「一定以上の日影を受けられる方々に対しまして、個別の事情に応じて真摯に協議させて頂く用意があることをお知らせ致しました次第です。」と部会に手紙を寄こしています。

>「8戸減、補償金なし、説明なし、これが京阪の最終回答です。」
 大企業が1度決めたことを覆して補償金を支払うと言ってくるのは、法令違反を認めているからであると考えています。

 部会は、法令違反を金で見逃すことはしません。



 
 
478: 匿名さん 
[2010-04-29 21:22:14]
スクエアD棟とF棟が、あゆみヶ丘すれすれに建てられてるって?

間に道路はしってますけど、あれ、すれすれ ですか?

なるほど、いいがかりって こうやって付けるのか!! (クレーマーのテクニックその1 やね) 
479: 匿名さん 
[2010-04-29 21:36:11]
>、「一定以上の日影を受けられる方々に対しまして、個別の事情に応じて真摯に協議させて頂く用意があることをお知らせ致しました次第です。」

せっかくこういってくれてるのに、

>これでは涙金でお茶を濁されてしまう

といって欲をかいて、常識外れなほどにゴネてのですね。

涙金 っていうけれど、実勢で2000万切ってるようなあゆみヶ丘の低層階に、どれだけのもらえると思ってるんやろね?

それを、
>部会は、法令違反を金で見逃すことはしません。
とかキレイごとに仕立ててさらにゴネる。

でも待てよ、
>個別の事情に応じて真摯に協議させて頂く用意がある
と言ってるだけだよな。補償金を支払うなんて言ってないよな。

それを、
>大企業が1度決めたことを覆して補償金を支払うと言ってくるのは、
と、解釈するのはどういう理屈?

なんだ、たくさん金くれれば それでいいのか!!
合点がいきました。




480: 匿名さん 
[2010-04-29 21:45:51]
No.478さんへ

 肝心の「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、」を抜かしたらいけません。それに京阪が言った文言ですから。

 京阪は部会への手紙の中で「実際に府道久御山線側の敷地境界から建物壁面を10m以上後退させており、」と書いて来ていますが、この文章は道路からF棟の壁面を最初の計画から10m後退させたかの印象を与えています。実際は1㎝たりとも後退させていません。要はスレスレだからスクエアF棟からもあゆみヶ丘からも、窓を開けると相手側の部屋の中が丸見えになるのです。
481: 匿名さん 
[2010-04-29 22:17:25]
No.479さんへ

 京阪の法令違反を見逃すことはないというのがNO.477の主旨です。

 京阪に法令を遵守してもらった後に、あゆみヶ丘の受けた損害は
>京都府の、スクエアの事業計画の認定書(京都府指令8都第191号)の付帯事項4に、「第3者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」とありますので、この規定に従い、損害賠償を請求することになるでしょうね。但し、街区公園の設置の要求が先になります。
>>392
482: 匿名さん 
[2010-04-29 22:33:56]
>京阪は部会への手紙の中で「実際に府道久御山線側の敷地境界から建物壁面を10m以上後退させており、」

事実、10m以上後退させてるじゃない。

これを「最初の計画から」と、日陰の頭の中で都合良く解釈してるだけやん。


>万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。

って京都府と約束したから

>「一定以上の日影を受けられる方々に対しまして、個別の事情に応じて真摯に協議させて頂く用意があることをお知らせ致しました次第です。」

と、言ってくれてんのとちゃうの?客観的には何の問題もないけどな。

それに、日陰が受けたと主張する損害と、街区公園の設置の必要性とを直接的に結びつける根拠はないんだから、そこのこだわるのは無駄やと思うけどな。嫌がらせするには十分な理由かもしれんけどな。

483: 匿名さん 
[2010-04-29 22:49:48]
No.482さんへ

 まずはNo.459の質問に答えて頂ければ全てがクリアーになると思います。
 京阪になり代わって法令の条文に照らして整合性の取れる説明をお待ちしています。
>>459
484: 匿名 
[2010-04-29 23:33:55]
やっぱりD棟を取り壊したいから、販売妨害頑張ってたんだね。(笑)偽善者もいい加減にしろ!!
ちなみに、皆はあんたが、言う「京阪の頬かぶりを支援する会」じゃなく、「あんたが嫌いの集まり」だと思うがね。
485: 匿名さん 
[2010-04-29 23:35:05]
No.459の質問のような 不完全な質問に
整合性をもって回答するのは不可能だよ。

京阪だけでなく、この掲示板の読者全てが なるほどと納得のできる言いがかりをお待ちしています。
486: マンコミュファンさん 
[2010-04-29 23:56:41]
 傍観してましたが、本当に主義主張が全く昔から変っていませんね。

>まずはNo.459の質問に答えて頂ければ全てがクリアーになると思います。

ここの部分は日陰さんの解釈による主張なんです。都合よく法律を解釈し、難癖をつける。
京阪が正式に答える必要があるとすれば、日陰が公の場に出て訴えることです。

はっきりいえるのはクレーマー的意見になぜ答えなければいけないのか。

答えて欲しければ正式に訴訟を起こしましょう。

日陰の主張が正しいのかもしれません。法が裁いてくれるでしょう。

487: 匿名さん 
[2010-04-30 00:02:56]
必死に訴えたい人と

関係者じゃないけど必死に抵抗する関係者

みなさんおもしろいよ(笑)

オフ会すれば良いねん♪
488: マンコミュファンさん 
[2010-04-30 00:11:14]
現時点では京阪も行政も本事業計画が法令の条文に照らして適法であるとの説明が出来ていません。
 京阪は、土地区画整理法施行規則第9条第6項に違反ではないという明確な証明ができない場合は、京阪はカラフルパレッタ(スクエアD棟)の一部を取り壊してでも前の事業計画書通りの街区公園を設置し、本事業計画を適法にしなければならないと考えています。他にスクエアが適法となる方法があれば本スレで説明してください。
なお、又、論点逸らしをすれば、


はいはい、ここの論点がおかしいです。

違反していない事の証明はする必要がありません。
逆に違反している事の証明をする義務が日陰にはあります。

例としてわかりやすく説明します。

日陰の家がある為に隣の我が家に日が当たらなくなりました。
日陰さん、貴方を訴えたいのですが、貴方の家があることが違法性がないと証明してください。

貴方の主張はこうなんですよ。わかりましたか。
489: マンコミュファンさん 
[2010-04-30 00:14:42]
 オフ会しましょ♪
みんな京阪の関係者だったりして、(笑)
因みに住友不動産は私のライバル会社です。

明日カラフルバレッタ見学に行きます。初めて見るのでとても楽しみです。
490: 匿名さん 
[2010-04-30 01:55:18]
日陰はね、
裁判で勝てないことは 知っているんですよ。だから、白黒はっきりすると

その上で、何か致命傷を負わせるような仕返しをしてやれないかと 考えている。

でも、そんな仕返し 日陰の知恵では出てこないのよ。
491: 匿名さん 
[2010-04-30 07:40:16]
 「京阪の頬かぶりを支援する会」の方々は、たくさんの書き込みをしましたね。
 まとめて回答をします。

>>488
>違反していない事の証明はする必要がありません。
>逆に違反している事の証明をする義務が日陰にはあります。
 No,114で証明していますので反論があれば反論してくださいと言っているのです。
 論点逸らしばかりの書き込みで、どうも反論はないようですね。
>>114

 京阪は、街区公園の設置を取り止める法的根拠がないのに街区公園の設置を取り止めたこと、申請した事業計画通りにも施行していないため、山田知事に、土地区画整理法第124条に則り、公正且つ厳正な措置を講じるよう告発状(説明要請)を提出しています。京都府から回答はあったのですが、ごまかしの説明であったため、今、法令の条文に照らして整合性の取れる説明をするよう要請をしているところです。

 スクエアが土地区画整理事業運用指針のただし書きの(イ)(ロ)に該当していると明確に説明することは難しいようですね。できなければ土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になります。

 京阪が、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の事業計画通り施行していない一例を分かりやすく説明します。京阪は、スクエアの重要事項説明書に中庭は「幼児の遊び場」と規定しています。京阪は中庭を街区公園の代替「地」として申請しているのに、中庭を「幼児の遊び場」にしたのですから、この観点から言っても、京阪は事業計画通り施行していないと言えるのです。(京都府は、街区公園を児童公園と規定しています。)
492: 匿名 
[2010-04-30 11:54:48]
日陰さん、頑張ってもっと、大々的に多くの方に知って貰って、スクエアの販売価格に大きな影響を与えてくださいギリギリの販売価格になったら、購入検討します
493: 匿名 
[2010-04-30 13:14:29]
>あゆみヶ丘では、京阪の違法行為により日照被害を受ける多くの住民により「企業の社会的責任を果たしてください(スクエアD棟の削減要求について)の署名を京阪の社長に提出しています。

えらいね。「他の歩みが丘住人」は。
検討者、スクエア住人には関係なく、日陰と住友、京阪の問題だと理解し、ちゃんとした行動してるんだもん。
誰かみたいに陰湿にローカルルールを無視してまでも掲示板で販売妨害に精を出してないもんね。

これを言うと「検討者が京阪に騙されない為の情報」とか言うんだろうが、それなら、京阪が販売してる他マンションや、ローズタウン内の一戸建て、今ならビーファとかの掲示板でも「京阪に騙される。買わない方が良い」等の書込みをするべきだろう?

スクエアのみに依存する時点で、結局、検討者の為じゃなくて、自分のため。販売妨害して取り壊したい、恨みより嫌がらせしたい。ごねて、金をとりたいでしょ。

住友、京阪も、さっさと金あげて日陰をローズタウンから追放した方が良いんじゃないの?

494: 匿名さん 
[2010-04-30 13:32:33]
↓↓↓いまや、日陰のよるすべはこれだけのようですね

>スクエアが土地区画整理事業運用指針のただし書きの(イ)(ロ)に該当していると明確に説明することは難しいようですね。できなければ土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になります。

でも、こんなことを確認するのは、事業主にとってはたやすいこと。
日陰のような素人が騒いでもひっくり返せません。

本当に決着付けたければ、今そろっている証拠で裁判所に持ち込めばいいはずですが、持ち込めない事情が日陰にはある。

むしろ、持ち込んで負けるよりも、ネガティブキャンペーンを広げて妨害をしたいというのが本音でしょう。
どんなにすごい手を出すのでしょうね。
奥の手あるの?あるわけないよな
495: 匿名 
[2010-04-30 13:58:36]
クレーマーの以外の何者でもないな。困ったもんだ。自分さえよけれゃ良いんだろ。歩みが丘マンションで、日陰になった一戸建ては関係ないが、自分が日陰になるのは許さないってか?全ては正義の為!金正日様〜ってか!
496: 匿名 
[2010-04-30 14:06:58]
〉山田知事に、土地区画整理法第124条に則り、公正且つ厳正な措置を講じるよう告発状(説明要請)を提出しています。京都府から回答はあったのですが、ごまかしの説明であったため、今、法令の条文に照らして整合性の取れる説明をするよう要請をしているところです

ここの掲示板でもそうだが、住友、京阪だけでなく、知事からの返答も、日陰の思う返答じゃなければ「ごまかし」になるんだ。(笑)

住友、京阪だけでなく、京都府からも歩みが丘、冷たい目で見られるよ。あなたのせいで。
497: 匿名さん 
[2010-04-30 15:35:32]
No.494さんへ

>でも、こんなことを確認するのは、事業主にとってはたやすいこと。

 実は、これが難しいのです。京阪の仮処分裁判での証言は支離滅裂でした。あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、京阪に説明要請をしていますが、京阪は、はぐらかしと嘘の回答はキチンとして来たのですが、法令違反の証拠を突き付けて説明を求めた途端に掌を返して頬かぶりを決め込みました。そこで、土地区画整理法第124条に則って山田知事に告発状(説明要請)を提出したのですが、京都府は法令の条文に照らして理路整然と説明できないのです。キチンと説明ができるまで説明を求めることになります。

 「京阪の頬かぶりを支援する会」の方の中には土地区画整理法に詳しい方もおられるでしょうから、京阪になり代わってNo.114の指摘に反論してください。
>>114


 因みに土地区画整理法第124条とは
 (個人施行者に対する監督)
第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

498: 匿名さん 
[2010-04-30 16:36:32]
確認は済んでいるけど、
日陰には報告していないってだけのことだよ。

何年も前に 一度だけもらった回答を、後生大事にひけらかすんじゃないよ。
499: 匿名さん 
[2010-04-30 17:13:25]
No.498さんへ


>確認は済んでいるけど、
>日陰には報告していないってだけのことだよ。

 あゆみヶ丘・自治会日陰対策部会は、京阪も京都府もまだ法令の条文に照らして説明ができていないことを確認しています。
 あなたの言われている確認が済んでいるというのは、どこに対して確認が済んでいると言われているのですか?

501: 匿名さん 
[2010-04-30 21:34:34]
>あゆみヶ丘・自治会日陰対策部会は、京阪も京都府も まだ 法令の条文に照らして説明ができていないことを確認しています。

まだ って何年前?
502: 匿名さん 
[2010-04-30 22:06:33]
↑↑

 京阪は、仮処分裁判での主張が法令の条文と整合性が取れていないことを確認したこと。その後、京阪ははぐらかしと嘘の説明をしたこと。法令違反の証拠を突き付けて説明要請をした途端に頬かぶりを決め込んでいること。マンションギヤラリーの営業員の説明でも、法令の条文と整合性の取れた説明をしていないことを、つい最近確認しました。
>>497

京都府は1ヵ月前です。京都府は昨年の10月に部会に説明に来られましたが、部会の説明要請に答えられず宿題として持ち帰られました。1ヵ月前の協議でも法令の条文に照らして理路整然と答えられなかったので、まともな回答を待っている状態です。
503: 匿名さん 
[2010-04-30 22:46:50]
え~ そんな頻繁に呼びつけてるの?
504: 匿名さん 
[2010-04-30 23:15:02]
↑↑

 どこに頻繁て書いてあるのですか?
505: 入居済み住民さん 
[2010-05-01 13:49:58]
歩みヶ丘、日陰対策様

おひさしぶりです。以前(その1)でお話したことのあるものです。

その際はご丁寧に返信してくださり、そちら様もFGにそのような方がお住まいで安心しましたと返信していただいて、交流を深めたこと懐かしく思います。

さて、久しぶりにこのサイトを訪れビックリしました。

以前の日陰対策様は法律(ルール)を丁寧に主張する方でいらっしゃったけれど、けしてルールを破る方ではなかったですよね?
法令順守を!と唱えるのであれば、まずはご自身の行動を正してはいかがでしょうか。

日陰対策様、以前のように質問したいと思います。

お手数ですが以下の質問に答えて頂ければと存じます。

①あゆみB棟は東向きのリビング、FGのD・F棟は南西向きのリビングのため、お互いに生活が丸見えとはあまりならないと思いますが、あゆみB棟からはF棟のサイドの部屋が丸見え、もしくは見られている感じになっているのでしょうか?

②京阪との約束とかは抜きにして、D棟を公園にしていたら危ないと思いませんか?
以前、日陰対策様は交通量が多い交差点だと言っておられた通り、結構なスピードを出して走ってくる車本当に多いですよね。あんな交差点付近で公園を作るのは怖いなと思ったのですが…いかがですか?

③なぜ新しい掲示板を立ち上げずに、この掲示板のルールを無視して書き込み始めたのですか?
当初はキチンとルールを守られていたのに残念です。

④FGとは関係ない話ですが、あゆみが丘の人の路駐どうにかなりませんか?
ゴミだしの場所の前と反対側によく止まっていますよね。
片方ならまだしも、両方止まっている時は本当に交通の妨げになっています。
ルールの徹底を歩みヶ丘住人に訴えていただけると幸いです。

ゴールデンウィークは天気がいいみたいですね。

日陰対策様もいい連休を過ごされますように。。。

お返事お待ちしております。
506: 匿名さん 
[2010-05-01 16:32:31]
No.505さんへ

 お答えします。
①について
>あゆみB棟からはF棟のサイドの部屋が丸見え、もしくは見られている感じになっているのでしょうか?
 あゆみヶ丘とスクエアF棟は30数メートルしか離れていませんので、特に夏場など窓を開けるとお互いの部屋の中が見えますね。京阪に、F棟にブライド等の設置を要求しなければと考えています。

②について
 都市計画法施行規則第25条令第29条の二に「公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。」
 と定められており、どこの公園もこの法令に従って設置されています。
 スクエアの場合は、前の事業計画にあった街区公園を取り止める法的根拠がないのに取り止めたことが問題なのです。
>>114

③について
 このことはしょっちゅう書き込まれていますが皆さん勘違いをされています。その理由はNo.350に書いています。
>>350

④について
 路駐に関しては、あゆみヶ丘の最初の入居時は、市道欽明台中央37号線から駐車場入口までの道に多くの路駐があり、交通の安全上問題ですので、私達はしょっちゅう注意したり、パイロンを置いたりしました。その結果、今ではほとんどなくなりました。ゴミだしの場所の前と反対側から水道施設の横の道も昔はいっぱい路駐をしていましたが、あゆみヶ丘住民が頻繁に警察に通報したお陰で常習者の路駐はなくなりました。確かに、今もゴミだしの場所の前と反対側に止まっているのをたまに見掛けます。停車か長時間の駐車か見分けることは難しいですが、あゆみヶ丘の住民に限らず、交通の安全上問題と思える路駐を見掛けたらビシビシと警察に通報してください。

507: 匿名さん 
[2010-05-01 19:21:54]
>私達はしょっちゅう注意したり、パイロンを置いたりしました。

しょっちゅう注意 かよ

スクエアの工事中も 掲示板なんかに書いてないで しょっちゅう 京阪に注意したらよかったのにな

ほんま日陰 いろいろやっとるわ
510: マンコミュファンさん 
[2010-05-01 20:26:16]
 いい加減あほらしくなってきました。
①こんな主張が認められたら、世の中の建築業者は全て倒れますよ。30メートル離れていてプライバシーの侵害を主張する時点で終わっています。経緯は関係なく門前払い。
②そもそも日陰は公園を造って欲しいわけではなく、京阪に相手にされないから、法律を一生懸命勉強して、攻め所を見つけたと思っているだけ。
③前から言ってますが貴方の法律の解釈全てが正しいとは限りません。客観的な事実ではありません。日陰の主張なだけ。
④違法マンションとか言ってたけど、結局日陰の住民も京阪がもし違法性があるとしても同じ穴の狢。違法行為を行っている住民の住みか。
 書き込みはこれで終わります。日陰は早く京阪を訴えてください。そしてもし負けたら京阪から恐ろしい額の損害賠償請求の可能性があることを自覚してくださいね。日陰の主義主張にもし過ちがあれば単なる誹謗中傷にしかなりません。
 以前日本は法治国家だと書き込みしてましたよね。原則は疑わしくは罰せずですよね。京阪は既に合法的に開発許可、建築確認を受けているので日陰の主張は無視できるのですよ。違法性がないことを証明する義務は無い。日陰が違法性を証明しなければならないんです。日陰か戦う相手は行政だと思いますよ。そして、そこに癒着等がなければ京阪もある意味被害者なんです。わかんないかな?わからんだろうな!

511: 匿名さん 
[2010-05-01 20:50:50]
日陰はね もう訴訟は起こせないのです。

起こせない理由があって、知恵がないから

ここに しょっちゅう 書き込んでいるのです。
512: 入居済み住民さん 
[2010-05-01 20:56:42]
日陰対策様

早速のお返事有難うございます。

まず、私が説明不足だった為に論点がずれてしまったことお詫び申し上げます。

①FGのF棟とあゆみのB棟と互いに部屋の中が見えるということは把握しております。
ただ、私の考えでは多くの人はほとんどをリビングで過ごすと思うので実質向かい合っている時間はそれほどないのでは?と思ったのです。
日陰対策様が把握されている限りでは、一日平均どれくらいの時間向かいあっている感じなのでしょうか?

②日陰対策様が京阪が公園を作らなかったことが違法だという主張は把握しております。
ですから、それはおいといてと前置きしていることご理解ください。

フェンス等の安全対策をしたとしても、サッカーや野球等のボール遊びをした際は予測出来ない動きをするものです。
実際FGの前の住宅地からフェンスがあるのにかかわらずボールが下の道路に落ちて、走っていた車が急ブレーキを踏むというのを目撃しました。
以前、日陰対策様は子供達の遊ぶ場所が減って可哀想だと近隣の子供達のことをよく考えておられる発言がありましたので、お考えをお聞かせ願いたいと思った次第です。

③事実を伝えることは非難ではないし、説明を求めることは係争ではないという主張で間違いございませんでしょうか?

おっしゃる通り、事実を伝えることは非難ではありませんね。
ですが、京阪を提訴されておられますよね?これは裁判=係争にあたるのではないですか?
実際FGを購入するにあたり私どもは住友不動産の営業マンから「我々は勝訴しました」との文面を頂いております。

また、この掲示板を立てた方は遠まわしに日陰対策様の書き込みをご遠慮願いますとおっしゃられていると思います。
難しい法令をよくご理解されている日陰対策様ですから解った上で書き込みされていると思うので残念に思います。
実際、最初は書き込みを控えられていたのですから。

④日陰対策様のお陰でこれでも減ったのですね!感謝申し上げます。

ほとんどの場合運転手は乗っていて住民を待っている場合が多いです。自分たちのせいで道路が混雑していても気にもとめない感じです。

毎回注意されていたとのことですが、コープやヤマトもごみ箱前に長時間駐車していますよね…業者はいいのですか?法律に詳しくなくてすみません。
給水等の前の道路に止めて欲しいと毎回通るたびに思います。交差点付近にあたるので見通しが悪くなるので。

警察に通報願うとのことですが…私は近隣住民の皆様とは仲良く平和に暮らしていきたいので、各自治会から注意喚起を願いたいと思っただけです。


山手幹線沿いにどんどんお店が出来てきて、関空まで行くのに一時間も短縮されたりと松井山手はどんどん便利になっていきますね!(あとはユニクロに来て欲しい!)
以前、どこかの雑誌に関西住みたい土地ランキングに松井山手がランキングしていて嬉しく思ったことを思い出します。

日陰対策様と京阪・住友といつ折り合いがつくのかわかりませんが、どうぞお身体壊されませんようにお気をつけくださいね!
513: 匿名さん 
[2010-05-01 21:11:13]
日陰は以前、あゆみヶ丘すれすれにスクエアが建てられたと書いてなかったかな?

でも、自分でこう書いてるぞ
>あゆみヶ丘とスクエアF棟は30数メートルしか離れていませんので、

30数メートル離れてるそうやけど、これって客観的に見てすれすれ?

514: 匿名さん 
[2010-05-01 23:06:44]
No.512=No.505さんへ

もう1度ご返答します。
①について
京都府下南部地域においては、最寄り駅まで徒歩10分を超えてマンションの市場は成立しないと考えられています。あゆみヶ丘は最寄り駅である松井山手駅から徒歩13分ですのでマンション市場として存在しないことになります。
私達は「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句に惹かれてあゆみヶ丘を買ったのです。
このことからすると、せっかく環境の良いマンションを買ったのですから、時間は関係なく、窓とカーテンが開けられないというのは苦痛です。スクエアF棟の住民も同じだと思います。

②について
 スクエアの中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますので、中庭は児童は遊べないことになっています。前の事業計画通り街区公園を設置し、親や周りの大人が目を光らせることだと思います。これであれば適法となります。

③について
 本スレのその1のNo.709で説明しています。
 仮処分裁判を起こした動機は、京阪があゆみヶ丘の説明要請に対して企業としての説明責任を果たさないことと、仮処分の債権者となるべき人に京阪が接触した事実を掴んだこと等から、比較的日照被害の軽微なあゆみヶ丘自治会・日蔭対策部会の世話役が債権者となり、京阪に説明を求めるために起こしたものです。あくまで京阪が企業の説明責任を果たさないことに対する対抗策です。京阪が真摯に事実を説明しておれば仮処分裁判は起こらなかったのです。
 平成22年1月20日付朝日新聞朝刊生活面(関東版)の中で、京阪は、朝日新聞社の取材に対して「住民と交渉を続けている途中なのでコメントできない」と答えています。部会は説明要請中と捉えていますし、京阪は交渉中と捉えています。係争中ではありません。

④について
 コープやヤマトが長時間駐車していては商売になりませんね。業者に関しては他に方法がなければ大目に見ても良いと考えています。例えば自宅では問題がなくても自分の勤めている会社では迷惑を掛けているかも知れません。個人であれ業者であれ、長時間駐車をしている車を見付ければ、見た人が警察に通報するしかないですね。
515: 匿名さん 
[2010-05-01 23:37:07]
>平成22年1月20日付朝日新聞朝刊生活面(関東版)の中で、

関西で報じられないところが、ミソだな
516: 匿名さん 
[2010-05-01 23:42:34]
>比較的日照被害の軽微なあゆみヶ丘自治会・日蔭対策部会の世話役が債権者となり、京阪に説明を求めるために起こしたものです。

日照被害が大きい住人がなぜ黙っているの?
実は大した問題ではないってことだね。

日陰対策部会が、日蔭対策部会になってるぞ、部会名変更でイメージチェンジか?
517: 匿名さん 
[2010-05-02 00:25:12]
No.515さんへ

 関西版は2月5日付で載っています。

No.516さんへ

 仮処分裁判については本スレのその1のNo.709で説明していますが、あゆみヶ丘には京阪関係者が大勢おられ、人格権が侵害されるほどの日照被害の大きな方は、後々の近所付き合いがぎくしゃくすることを心配されましたので(名前が出なければやると言われましたが、裁判ですのでそうはいきません)、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の世話役が債権者になったのです。仮処分裁判をしていなかったら京阪の法令違反を指摘できなかったのですから、あゆみヶ丘に取って仮処分裁判をしたことは非常に大きかったのです。
>>114
518: 匿名さん 
[2010-05-02 00:33:14]
>あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の世話役が債権者になった

???どういうこと、当事者以外が債権者になることはできないよ。債権者の代理人?代理人になる資格があるの???

で、日照問題については 話し合いで決着がついた人もいるんでしょ?
みんながみんな、一人訴訟を頼みの綱にしているの? そんなはずないよね。
519: 匿名さん 
[2010-05-02 00:34:39]
>関西版は2月5日付で載っています。

でも、日陰の主張とは別の話が書かれてる。
520: 匿名 
[2010-05-02 00:57:41]
住人さんの意見で駐車がるからすぐさま通報ていうのもなんだかなと思います。
それぞれ事情もあるだろうし。タクシーを含め車を使用していれば自分も周りに迷惑かけるような停車や駐車をする、させることもあるハズ。横断歩道やバス停に駐車しているならすぐさま通報で当然ですが。
521: 匿名さん 
[2010-05-02 06:57:24]
No.518さんへ

>当事者以外が債権者になることはできないよ。
 当事者だから裁判所が審理したのです。

>日照問題については話し合いで決着がついた人もいるんでしょ?
 あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会が設立された経緯はNo.197で説明しました。
>平成18年の夏から秋にかけてのスクエアの建設説明会において、あゆみヶ丘の多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが現在の部会活動の原点です。部会立ち上げの主旨は、京阪・住友不動産は本件を個別交渉で片付けようとしたことに対して、これでは涙金でお茶を濁されてしまう、あくまで日照阻害等の被害がなくなるところまで削減を要求しようということでありました。
>>197
 部会は、本件の交渉を弁護士に委託しているのですから、京阪が陰で被害者を買収している事実が発覚すれば大問題になります。京阪はそこまで危ない橋は渡らないと思いますが。
522: 匿名さん 
[2010-05-02 11:09:17]
>あくまで日照阻害等の被害がなくなるところまで削減を要求しようということでありました。

で、削減はできませんでした。The end
これにつきあわされた人は 貧 乏 く じ をひいたってわけだ。

>京阪が陰で被害者を買収している事実が発覚すれば

もう買収したかのような書き方やね。これが自分を理解してもらえない理由だとなぜ気づかないの?
といったところで、無理な話だけど。

日陰以外の方に提案です。事業主が個別に、もちろん弁護士を通じて、協議するというのなら話し合ってみるのがいいのではないでしょうか。条件が折り合うのかどうか、話してみる価値はありますよ。折り合わなければ、そのときに次の方法を考えればいいのですから。それが、現実的な大人の対応でしょ。

いろいろ理由を並べたてても、
建物壊すまで泣きじゃくって話も聞かないなんて、どこのわがままな幼稚園児だよ、と感じますけどね。

どのみち、判決をとるのは非常に難しい事案です。
新たな証拠がないのなら、同じ理由で2度も裁判はできませんので、建築確認の無効、または取り消しを求めるのはもう無理だと思ったほうがいいでしょ。

日陰は、新たな証拠が欲しいと思っていろいろ調べてるが、建築確認の無効につながる直接的な証拠は無いようです。周辺のどうでもいい事実ばかりつかんでいますが、それが使い物にならないことは、少なくともこの2年進展が無いことを見れば明らかです。

日陰以外の方、再考すべき時期に来ていると思いますが、どうでしょうか。
523: 匿名さん 
[2010-05-02 12:56:33]
そうそう、時期を逃すとまとまる話もまとまらなくなりますよ。
事業主に「今後話し合いの機会は設けません。後はお好きなようになさってください」と言われれば、それで本当に終わりになってしまいますよ。

せっかく弁護士を付けているのなら、妥当な額の補償を得るための交渉ができるのです。値切られないように話し合うことができるのではないですか?

何事もタイミングが大事だと思います。
524: 匿名さん 
[2010-05-02 13:01:33]
No.522さんへ

>同じ理由で2度も裁判はできませんので、建築確認の無効、または取り消しを求めるのはもう無理だと思ったほうがいいでしょ。
 まだ理解されていないようですね。あなたは、「日照阻害は生じさせないという信義則上による建築工事差止請求権」による 裁判と、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反の指摘とを混同されていますね。

 まずは土地区画整理法第124条で形を付けるのが筋だと考えています。
>>497

 京阪が、あなたの提案のような姑息なことを考えているとしたら企業として失格ですね。京阪に委嘱を受けた弁護士とあゆみヶ丘自治会・日陰対策部会に委嘱を受けた弁護士に本件の交渉権があるのに、京阪があなたの提案のようなことをしたら世間の笑い物になってしまいます。あなたの提案は、正にNo.521に書きましたように、部会が予測したことをそっくり言っておられます。
>平成18年の夏から秋にかけてのスクエアの建設説明会において、あゆみヶ丘の多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが現在の部会活動の原点です。部会立ち上げの主旨は、京阪・住友不動産は本件を個別交渉で片付けようとしたことに対して、これでは涙金でお茶を濁されてしまう、あくまで日照阻害等の被害がなくなるところまで削減を要求しようということでありました。

本件は、本スレだけでなく、マスコミ等にも知れ渡っていますので、金でもみ消すことは不可能です。


525: 匿名さん 
[2010-05-02 13:14:48]
ま、大義名分もいいですけれど、
ならない話をいつまでもやっていたい人と、現実的な解決をしたい人と、どちらも居ると思うのです。
涙金とおっしゃるが、子供の小遣いではないのですから、現実的な金額なのでしょう。欲をかけばきりがあいません。

>京阪に委嘱を受けた弁護士とあゆみヶ丘自治会・日陰対策部会に委嘱を受けた弁護士に本件の交渉権があるのに

もちろん、委嘱を受けた弁護士を通じてやってもいいんだけど、被害を受けたとする人が、日陰の弁護士を通さないで事業主と交渉する自由もあるわけです。

せっかく事業主が個別に協議する用意があると言っているのに、この機会を逃してはいけませんよ。話し合ってからもう一度考えればいいのです。

日陰部隊が何人で構成されているのか知りませんが、一枚岩では無いわけでしょ。
それとも、結束の強い2人だけで構成されているのかな?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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