京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)」についてご紹介しています。
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欽明松井 [更新日時] 2010-09-06 19:17:34
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。

(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。

公式HP:
http://www.fs-web.jp/

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)

374: 社宅住まいさん 
[2010-04-22 11:38:25]

日陰さんと呼ばれし方へ

>ですから誰が京阪のどこに勤めているかも知っています。

普通に文面を読むと、非常に恐ろしいことを仰っておられますよ。
あゆみヶ丘の住人のすべての情報は日陰さんに筒抜けになっているのですか・・・

やはり松井山手の物件購入をやめて正解だったという思いが出てきました。
だって文面をそのままとると、住民にプライバシーはないってことですよ。


>皆さんはどうして京阪の法令違反の指摘に対して避けようとされるのですかね。

うーん、避けているつもりはないのですが、無意識にそうなっているのでしょうね。
その地区に住んでいない私にとってはどうでもいい問題なのです。






















375: 匿名さん 
[2010-04-22 13:28:40]
↑↑

>バレバレなのに何故?と尋ねたら、販社の人間は
>単純やから取り敢えず我慢できず書き込んでしまうんやわ 
>と言っていました・・・)
>>368

>その地区に住んでいない私にとってはどうでもいい問題なのです。

 松井山手に関心のない社宅住まいの人が、No.373の9分後にすかさず書き込んで来るはずはないでしょう。
376: 社宅住まいさん 
[2010-04-22 17:32:21]


>松井山手に関心のない社宅住まいの人が、No.373の9分後にすかさず書き込んで来るはずはないでしょう。


うーん、本当に違うって言っても信じないのでしょうねぇ。
まぁ、いいです。
貴方が決めつけているようにこちらが京阪関係者だと仮定しましょう。
#本気でe-mansionが書き込みsourceIPやdomainを調べたら京阪関係とは違うことは分かるので。


その前提で、貴方が仰っておられた「ですから誰が京阪のどこに勤めているかも知っています。」という
発言に対して必要以上に他人のプライバシーを侵害していることに違いはないでしょう?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

これは私が京阪関係者であるかどうかにかかわらず問題だと思いますが、どのようにお考えでしょうか?
真正面から答えず、375のような論点をずらす回答は要りません。

日陰さんが回答しやすいように答えを用意します。

回答①:同地区に居住している方々の勤務会社情報を必要以上に知っている。
回答②:同地区に居住している方々の勤務会社情報を知らないのに知っているような嘘の書き込みをした

①もしくは②で、数字だけを回答してください。
そのほかの文字、文言は一切不要です。

377: 社宅住まいさん 
[2010-04-22 17:37:51]
追加で。

>その地区に住んでいない私にとってはどうでもいい問題なのです。

は違いました。

正しくは、日陰さんと呼ばれし人の書き込み内容を見るのが非常に楽しみです。
また他の方々の明らかに釣りと分かる書き込みにまで釣られているのを見るのが
非常痛快で楽しませてくれています。

そのため、この問題はどうでもよいものではなく非常に有意義だと感じています。
事業者、日陰さんのどちらが正しいかどうかは別として、松井山手近辺の人たちの
関心は高いので今後もいっぱい騒いで、いっぱい注目を浴びて有名なスレッドに
してほしいです。

そうすることにより、結論が出たときの敗者の行動が楽しみで仕方ありません。
(京阪というイチ企業が負けたときの行動はどんなのか?
 日陰さんという部会の方々が負けたときの行動はどうなるのか?)

ちなみに枚方の不動産屋さんに聞いてもこの問題は注目しているようでしたよ。
378: 社宅住まいさん 
[2010-04-22 19:26:50]
日陰さんと呼ばれし方へ。


さらに追加で。

NO376の問いに対する明確な回答がなければ、この掲示板を見ている人たちは
日陰さんは①の回答をした、と認識しちゃいますよ。

沈黙や無視するのは良くないです。
379: 匿名さん 
[2010-04-22 20:29:49]
No.376=377=378さんへ

 あなたは名もない中小企業のサラリーマンというのは嘘ですね。中小企業のサラリーマンが、どうでもよい問題と思っているスレにアクセスして、どうでもよいことにここまで執着しますか?

>どうして京阪の法令違反の指摘に対して避けようとされるのですかね。
 の質問には
>その地区に住んでいない私にとってはどうでもいい問題なのです。
 と逃げているのです。
 
 あなたが執着しておられることは私にとってはどうでもよいことです。

 そこまで執着されるのなら答えますが、あなたは「この問題はどうでもよいものではなく非常に有意義だと感じています。 」と言われてますので、それなら、No.363の指摘にも答えてくださいね。
>>363

 「あゆみヶ丘には多くの京阪関係者がおられますので 」はどこの情報ですか?とのあなたの質問に対して「あゆみヶ丘の住人ですから誰が京阪のどこに勤めているかも知っています。」と答えたのです。本人が京阪に勤めていると言われたり、近所の人があの人は京阪にお勤めですと言われるのを聞けば、その人達が京阪に勤めていることは知れるでしょう。
 あゆみヶ丘は京阪が施行主ですから、京阪関係者も気軽に京阪に勤めていると言われたのです。まさか京阪が違法行為をするとは思いませんからね。但し、京阪関係者だと言われていない人や世間話の話題に上らなかった京阪関係者の人は知りませんよ。


380: マンコミュファンさん 
[2010-04-22 21:07:48]
結局京阪は販売を再開した。
これは、法的に問題が無いことの裏返し?
日陰ナメクジそんの言い分は全てわかっていますが、法的に負けたことではないのでしょうか?。
別に購入者は公開空地だろうが、なんでだろうが外部の人が入ってくるのは了解済みで買えばよろしいのでは?。
そもそも法的に80メートル1分の定義自体に無理(知ってると思いますが駅のホームの端から団地の一番近い端までの距離)があるのだから怒っても仕方が無い。
 こんな細かい事でさも大きな問題であるがごとく書き込みをしている事自体購入検討者のプラスになっているとは思えません。単なる個人的な恨みだけではないのですか。
381: マンコミュファンさん 
[2010-04-22 21:12:10]
 書き忘れましたが京阪には全く関係ないハウスメーカの勤務者です。いっぱいここにも建っているかも。なにせ滋賀県在住なのでここの事は知りません。
382: 匿名さん 
[2010-04-22 21:54:17]
No.380さんへ

 売り出すのは法令違反です。新古物件になってしまっては強行突破するしかなかったのでしょうね。

 法令違反の根拠はNo.114をご覧ください。
>>114

 それともう1つの理由ですが
>美濃山第4地区(スクエア)の事業計画を京都府が認可した理由を善意に解釈しますと、京阪の「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請に対し、京都府は、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性を資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したとも考えられます。
>しかし、京阪は中庭を「公開空地」にせずスクエアの土地として取り込んだのです。となると、これは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になります。

 この根拠に反論してください。



 



383: 匿名さん 
[2010-04-22 21:57:05]
↑↑

 「売り出すのは自由ですが法令違反です。」の間違いです。訂正します。
384: マンコミュファンさん 
[2010-04-22 22:11:40]
>美濃山第4地区(スクエア)の事業計画を京都府が認可した理由を善意に解釈しますと、京阪の「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請に対し、京都府は、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性を資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したとも考えられます。
>しかし、京阪は中庭を「公開空地」にせずスクエアの土地として取り込んだのです。となると、これは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になります。

 この根拠に反論してください。

これが原点なんですよね。

そもそもこの件に関しての法的措置は何かあったのでしょうか。

法の解釈を日陰ナメクジさんの顧問弁護士さんを含めた見解ですよね。

法の解釈は難しいですよね。

専門家でも180度違った判断をする専門家の方がいらっしゃいますよね。

 反論はしませんよ、ひとつの考え方ですから、でも、法的に決着していなければこの意見も正論には間違いなくなりません。単なる意見です。

 だからあなたの意見の根拠はないことと同じです。法の解釈を個人的に正論にしたいだけです。

いくら勉強しても駄目なんですよ。難しい言葉を連ねてもまるなんので意味が無い。
385: マンコミュファンさん 
[2010-04-22 22:20:59]
 スクエアが違法であるかないかは、スクエアの住民の方、検討者の方、その他本件に拘わる利害関係者も、いつか白黒を付けなければならないと思います。住民版のNo.93さんの疑問は至極当然な疑問だと思います。

 違法か違法でないかは、土地区画整理法、建築基準法、宅地建物取引業法を少し勉強すれば判断が付くと思います。

 平成9年に認可されている街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項の運用指針ただし書きに該当いなければなりません。ただし書きの(イ)は、誘致距離圏に関する項目ですが、京都府の開発行為等の許可に係る審査基準では「児童公園の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること、なお、この場合誘致距離圏は交通の頻繁な道路、河川によってさまたげられないものとすること。」とあります。スクエアは250メートル以内に欽明アジサイ公園がありますが、京阪も京都府も前面道路は交通量が多くて危険な道路と認めていますので、欽明アジサイ公園は危険な道路を横断していかなければなりませんので、誘致距離圏内にあっても(イ)の適用はできません。土地区画法は、健全な市街地の造成のために交通の安全の確保等を行わなければならないと規定されていますので、交通の安全が確保されていない場合は一街区に一つ以上の街区公園を設置しなければならないことになっています。
 ただし書きの(ロ)は、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」ですが、中庭は総合設計制度による公開空地ではありませんので(ロ)も適用出来ません。

 となると京阪は街区公園の設置を取り止める法的根拠がないのに設置を取り止めて、将来八幡市の市有地となる公園予定地をスクエアの敷地として取り込んでいることになります。
 ただし書きが適用できないとなると土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となります。この指摘に対して京阪が理路整然と反論出来ない場合は、スクエアは違法マンションということになると思います。
 違法となれば京阪は、適法になるよう適切な措置をしなければならないと思います。
 スクエアの住民の方も検討者の方も、どういう根拠で違法なのか逆にどういう理由で違法ではないのかを真剣に考え、どちらの論理が法に則しているのかを考える時期に来ていると思います。

訴えたんですか。それで結果はどうだったんですか。販売が法令違反の根拠はこれであれば言っているだけでは何にもなりません。行政が許可しているのであれば京阪も被害者になると思いますが。

386: 入居済み住民さん 
[2010-04-22 22:26:04]
こんばんは。
私は法律家ではないので詳しいことはわかりませんが、スクエアの庭は一般に開放されています。
昼間はオートロックが解除されており誰でも利用することができる公園になってます。
夏場になると近所の子供たちが元気よく遊んでいます。

こうしたことから公開空地の役割を果たしていると考えます。
ちなみに私は京阪関係者ではありません。

日陰部会の目的はなんでしょうか?
この掲示板を最初から読んでいてもさっぱりわかりません。
まずはビジョンを明確にして法的に解決すれば良いのではないでしょうか?
こんな閉ざされた空間で負けイヌの遠吠えみたいなことをしていても何も解決しませんよ。
387: 匿名 
[2010-04-22 22:27:37]
>結局京阪は販売を再開した。
>これは、法的に問題が無いことの裏返し?

【2009年12月17日】
最高裁が17日、区の建築確認を違法として取り消した。
(東京都新宿区たぬきの森裁判)

【2010年4月3日】
尼崎市の阪急塚口駅北側で建設中の14階建てマンションをめぐり、北隣の8階建てマンション住民らが
日照権侵害などを理由とする建築差し止めの仮処分申し立てに対し、神戸地裁尼崎支部は10階以上の
工事を差し止める仮処分決定をした。
建築地は日影による建築物の高さ規制がない都市計画法上の「近隣商業地域」に当たり、日照権を
理由にした工事差し止めが認められたことは異例である。


販売開始したからといって法的に問題が無いとは言い難いと思います。

入居後のマンションが違法建築となれば前代未聞です。
販売開始にあたり事業主である京阪は重大なリスクを背負っていることには間違いありません。
近隣住民、不動産屋さんが注目するのも納得できます。

No.380 滋賀県在住のマンコミュファンさんへ
この判決をどう思う?
388: ポリスマン 
[2010-04-22 23:05:48]
ノイローゼなんだよ。皆んな。まともに相手しても無駄だと思うよ。自分が全て正しいって思ってるんだから、どうしようもないわ。
こういう人って、危ないよね。事件だけは起こさないでね。歩みが丘の他の住人が可哀想です。。
389: 匿名 
[2010-04-22 23:13:55]
関係ない歩みが丘住人が嫌われそうで、気の毒だね。。歩みが丘も同じく有名になってるだろうから尚更ね。資産価値、じゃんじゃん下げてるね。この人。
ここじゃ、なくても、歩みが丘日陰のスレッドで1000はいけそう。
390: マンコミュファンさん 
[2010-04-22 23:21:49]
 別にどうも思いませんよ。
うちの近くのマンション2軒が違法性ありましたよ。
①児童公園(開発時公園として市に寄付)の地下に防火槽があり。
②全面道路が6mしかないのに500㎡越えの駐車場があるのに虚偽報告でマンション建設。
内容の大小ありますが違法性のマンションなんか何処にでもありますよ。驚く事ではありません。
 うちの実家も駐車場を作ったとき道路を占有してしまい、一筆書いて提出しました。
前の方の書き込みもありましたが昼間一般市民が入れる公園であれば問題はないと思いますが。
因みに告発して裁判起こしているのですか。そうしていなければ京阪の販売再開は別になんでもないと思いますよ。
誰もストップをかけていなければ売っていけないことは無い。買い手が後々損をする事はないでしょう。
何かあれば京阪が責任を取らされるだけです。善意の第三者に賠償の責任はないでしょう。逆に被害者です。
京阪ほどの企業がつぶれる事はないでしょう。 
391: マンコミュファンさん 
[2010-04-22 23:26:14]
 言い忘れましたが建築前もしくは建築中であれば何らかの措置は取れますが、既に完成している物件に
取り壊せとかの対応は出来ないと思いますよ。もし京阪に非があっても代替の策で処理されるはずです。
だからいくら騒いでも無駄ですよ。
 
392: 匿名さん 
[2010-04-22 23:29:31]
No.384さんへ

 スクエアの中庭はスクエアの重要事項説明書には「幼児の遊び場」と規定されていますが、この規定で中庭が街区公園の代替「地」として法的に問題はないとのご意見ですね。
 京阪の「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請に対し、京都府は、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性を資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのに、京阪は中庭を公開空地にしていなくても、あなたは法的には何ら問題ないとのご意見ですね。

No.385さんへ
 本件はタヌキの森と類似の事案です。
 今後揉めると思います。
>>89

No.387さんへ
 中庭は「公開空地」にはなっていません。中庭は幼児の遊び場と規定されています。何か問題が起これば児童は締め出される可能性があります。法的な縛りがないので将来はどうなるか分かりません。

>京都府の、スクエアの事業計画の認定書(京都府指令8都第191号)の付帯事項4に、「第3者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」とありますので、この規定に従い、損害賠償を請求することになるでしょうね。但し、街区公園の設置の要求が先になります。
393: マンコミュファンさん 
[2010-04-22 23:34:11]
【2010年4月3日】
尼崎市の阪急塚口駅北側で建設中の14階建てマンションをめぐり、北隣の8階建てマンション住民らが
日照権侵害などを理由とする建築差し止めの仮処分申し立てに対し、神戸地裁尼崎支部は10階以上の
工事を差し止める仮処分決定をした。
建築地は日影による建築物の高さ規制がない都市計画法上の「近隣商業地域」に当たり、日照権を
理由にした工事差し止めが認められたことは異例である。

 日照権はメインバルコニー側であれば商業地であっても認められます。これは過去の判例でも明白。
でも、建築中の仮処分は書いてあるとおり異例ですね。で、この場合仮処分なので結局話し合いで金銭保証でちゃんちゃんです。間違いなく工事はいずれ再開されて完成します。仮に仮処分がおりなくても正式裁判をおこせば勝訴の可能性は大ですよ。
何が言いたいのか良くわかりません。
394: マンコミュファンさん 
[2010-04-22 23:42:08]
スクエアの中庭はスクエアの重要事項説明書には「幼児の遊び場」と規定されていますが、この規定で中庭が街区公園の代替「地」として法的に問題はないとのご意見ですね。
 京阪の「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請に対し、京都府は、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性を資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのに、京阪は中庭を公開空地にしていなくても、あなたは法的には何ら問題ないとのご意見ですね。

だから、判断できないから法廷で争ってくださいね。と、言っているのですよ。
解釈の問題と、行政側の問題、京阪の問題、色々あるでしょ。
判決が出ていなければ、日陰ナメクジさんの言っている事はただの意見なんです。
正しい、間違いとは誰もいえない私見です。色々な法律を都合よく解釈しているだけです。
考え方は簡単です。誰も被害を被っていなければ問題はないのです。もし被害を受けている人たちがいるのであれば
法の場で裁いてもらえばよいだけです。

395: 匿名さん 
[2010-04-22 23:44:18]
NO.391=392さんへ

 京阪の法令違反を半ば認めているようなコメントですね。

 街区公園の設置取り止めの法的根拠がないと裁判所に認められればタヌキの森の事案と同様、完成していても取り壊しとの判決が下る可能性があります。
具体的にはカラフルパレッタ(D棟)の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置すれば適法となります。
>>114
396: 社宅住まいさん 
[2010-04-22 23:54:55]
NO379をRESされた日陰さんと呼ばれし方へ

結局①もしくは②での回答ではなかったので、この掲示板を見ている人たちは
①での回答と判断しました。

怖いですねー。
日陰さんは「ですから誰が京阪のどこに勤めているかも知っています」と仰って
おられるので、ご近所さんで京阪に努めていらっしゃる方はどこの関連会社の
どこの部署に勤務なのかまで知られてしまうのですね。
プライバシーもあったものじゃないですね。













あと、その他のことに一応反論しておきます。

>あなたは名もない中小企業のサラリーマンというのは嘘ですね。

嘘ではないです。
嘘だとしたら私はどこに努めているというのですか?やっぱりあなたの思考回路で言うと「自分の考えに異をとなえる人間は京阪関係者しかいない」ということで、京阪になるのでしょうね。

おそらくあなたの世界観では、自分 or 京阪しか存在しないのでしょうね。



>中小企業のサラリーマンが、どうでもよい問題と思っているスレにアクセスして、どうでもよいことにここまで執着しますか?

執着します。なぜなら、日陰さんと呼ばれしあなたの反応が非常に楽しませてくれるからです。
少し違う角度からつついても無理やり同じ違法性の問題に引き込もうとする無理のある説明や、どんなことにでも過剰な反応が非常に○的だからです。
最近はどういう反応をしているのかを想像しながら掲示板を見させてもらっています。
私からすればネットでニュースを見るのと同じ感覚ですね。


>それなら、No.363の指摘にも答えてくださいね。

答える必要もないですし、答えません。
ってか答えられないですね。そんなことはどうでもいいのです。

ただ、日陰さんと呼ばれし方の反応を楽しんでいるだけですから。

これからも楽しませてください。









398: 不動産購入勉強中さん 
[2010-04-23 02:41:52]

必死やね(爆)
全く根も葉もないのなら流せばいいのに

昔いじめられっこが必死に抵抗してるのを思い出しましたわ(笑)

あなた達が必死でそらすのは何でなん?余計意味がわかりませんわ?

こんな立派なデベさん達が、完成後1年以上も物件を放置しなければならないなんて、よっぽどの問題があると
しか考えられないですよね。 金利負担もあるやろし。

また、京阪の人が、この開発地に住んでる事くらい、この辺に5年も住んでりゃ口コミや子供達経由から結構誰でも知ってますよ。よく自社の開発地を買うなーと思ってましたから・・・クレームあったら公私の区別なくなるのにと。ま、少しは安くで買えるんでしょうけどね。

あゆみの方にももう一度一言。余計なお世話ですが、あまり同じ事を何回もダラダラと書くのを止めて、話をそらす
目的の書き込みは流した方が懸命かと。あと、人の書き込みを勝手にコピペされると気持ち良いものではないですよ。(怒) 
私が興味あるのは、先に住んでた方の権利を守るのは当然で、利益のみを追求したEQ 0 の事業主のケジメの付け方と、新聞でここの事は知ったので法律の解釈についての紛争の結末を近所から見守ってます。
399: 匿名さん 
[2010-04-23 06:21:22]
 あゆみヶ丘では、京阪に勤めている人はあゆみヶ丘を安く買ったという噂が流れていますし、実際に京阪に勤めている人から「〇割安く買った」という話を聞いたという人の話も聞きました。
 不動産に詳しい人から聞いた話ですが、将来揉める可能性のあるマンションにはあらかじめ従業員を住ませて地ならしをしていおくのは京阪に限らずどこのデベでもやっていることだとも聞きました。自治会の立ち上げ時はデベの従業員が役員になるようにするとか、管理会社の人を管理組合の会合に出席させて、情報を親会社に流すという話も聞きました。

 スクエアがこのようになっているかどうかは分かりませんが。
400: 購入経験者 
[2010-04-23 10:05:39]

今の売れ行きだと社員割引が更にアップして京阪社員は安く買えていることでしょう(羨ましいなア!)

実際に多くの京阪ファミリーがスクエアに住んでいるはず

管理組合、自治会の役員には京阪グループ社員(OB)ばかりと想像しちゃうな

そうなると一般家族の意見は通用しないよ。

スクエア購入にあたってその辺を覚悟したほうがいいですぞ
401: 匿名さん 
[2010-04-23 11:48:28]
社宅住まいさんておもしろいですねww
決め付けた!w
まったく部外者ですが、見てて楽しいです。
だれが、どれが京阪関係者で本当の入居者なんだろ?
私の推測では両者どちらもどこかでいますねw

楽しみにしてますー^^
402: 匿名 
[2010-04-23 13:21:40]
俺も執拗に反応してるから京阪関係者だと、日陰に言われたよ。。自分は二年間書き込み続けてるのに。
過去レスに決め付けるなと書き込みながら、自分は決め付けるんだ。

話しは簡単、勝手に住友、京阪と戦えば良い。誰も何も言わない。ここの検討者版で、利害関係者がスクエア購入を妨害し、反対運動に使うなって事。偏った、勝手な妄想情報ばかり。

とりあえず、カウンセリングでも受けた方が良いんじゃない?まず、そっからだろ。
403: ポリスマン 
[2010-04-23 13:26:16]
スレッドのローカルルールも守れない奴が、法律を語るな‼‼wwww

(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
404: 匿名さん 
[2010-04-23 20:12:06]
↑↑

 No.350を見てください。
>>350
405: ポリスマン 
[2010-04-23 21:34:06]

は??
350の書き込みって、あんたが自分で勝手に書き込んだんだろ?

ここは最初の掲示板であんたが荒らしたから、改めてすれぬしが立ち上げたんだよ。

あんたに書き込むなって言うすれぬしの言葉がもしや理解出来てないの⁇
もしくは、書き込めなくなったら都合が悪いから得意の言い訳か?
406: ポリスマン 
[2010-04-23 21:43:18]
いい事考えました。
ごまかし聞かないように「日陰対策部会又は利害関係者の書き込みを禁じます。それらしき書き込みがあった場合は本スレッドにおいては削除させて頂きます。また、規則を破り書き込んだ者は削除される事に同意したとみなします。」等、日陰名指しでスレッドを立て直してみてはどうでしょうか?皆さん。
407: マンション住民 
[2010-04-23 22:23:45]
今日の昼間も従業員服(京阪電車の車掌と同じ服)を着た人がマンション内をうろついていたな。
このような光景は日常茶飯事です。
408: 入居済み住民さん 
[2010-04-23 22:47:50]
公開空地の件なんですが、公開空地の定義の中には、自治体によっては、2個の内容が含まれているのではないでしょうか。いわいる公開空地と公開空地に準ずる有効な空地です。ある自治体の文書なのですが、全文はとても無理なので、一部分だけ転写します。公開空地とは、次の1から5までのすべてに該当する敷地内の空地をいう。1、歩行者が日常自由に通行し又は利用できるものであること。ただし屋内に設けられるもの等で特定行政庁が認めたものにあっては、深夜等において閉鎖することができる。 略 敷地内の建築物の居住者や利用者の日常自由な利用又は通行にもっぱら供される空地で、次の1又は2に該当するものについては、公開空地に準ずる有効な空地とし、公開空地の有効面積に参入できるものとする。1、次のアからウまでのすべてに該当する中庭等「周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地」ア、空地面積が300㎡以上で他の公開空地と構造的に容易に往来できるように連結している。イ、建築物の居住者等のコミュニチイ形成の場として活用される等適切な利用ができ、修景上良好に設計されたものであること 略 略 もしこれに該当するならスクエアはなんら問題ないように思うのですが。ただし、京都府や八幡市はどういう定めになっているかは知りませんので、誤解を与えるかもわかりません。
409: 匿名さん 
[2010-04-23 23:24:42]
↑↑ 

 各自治体における「公開空地」の定義は、「建築基準法の総合設計制度に基づいて、開発プロジェクトの対象敷地内に設けられたオープンスペース(空地)のこと。」です。

 スクエアの中庭は総合設計制度に基づいて設けられた空地ではありませんので、公文書等で用いられる「公開空地」ではありません。
410: 匿名 
[2010-04-24 00:41:07]
まあ、素人がここ最近で勉強したレベルで話しても全然説得力ないわな。単なる主張だわ。行政の判決が全てであり正解。後は何を言っても無駄。会社で愚痴ってる頭でっかちの駄目社員にしか見えない。
411: 日向さん 
[2010-04-24 01:06:20]
スクエア建設予定→歩みが丘住人一名猛反対→行政OK→スクエア建設開始→歩みが丘住人一名反対、訴える→行政訴え取り下げる→歩みが丘住人一部粘る(掲示板等も使い販売妨害、売れたら困る)→住友、京阪 温和に終わらせたい、慎重に進めたいが為、D棟売りに出せない→日陰、絶対D棟売りに出したくない、売れたら更に部が悪くなる→住友、京阪もう我慢の限界、且つ水面下で確実な手をうつ→行政からも五月より販売しても問題ない了解を得る→住友、京阪、イーストスクエア、ウエストスクエアで売る予定だったが、D棟のみの販売になる為、カラフルパレッタと名付け販売開始→日陰、もの凄く焦る、次は契約され入居が始まったら、どうしようもなくなる。

てな、感じでしょ。いくら日陰が入居しても関係ない!と脅し反対しても、一年が経ち、二年が経ちと時間が経つ程、どうしようもなくなります。もう二年経ちましたが、販売まで始まってますからね。

十年後にまたここで、日陰も含め同窓会したものですね。
412: 匿名さん 
[2010-04-24 06:47:46]
No.411日向さんへ

不動産に詳しい方のようにお見受けしますので、本来京阪がするべき説明ですが京阪は頬かぶり中ですので、京阪になり代わって次の疑問点について説明してください。

>①さあ、我が家の庭を散歩しませんか。
 京阪は、中庭が街区公園の代替「地」とは一言も説明していません。
>②カラフルパレッタは街区公園設置予定地の上に建っている。
 街区公園の設置を取り止める法的根拠が説明できていない。
>>114
>③カラフルパレッタを「松井山手駅」から9分と誤認させる可能性がある。
 JR学研都市線「松井山手」駅徒歩12分
>④京阪は、あゆみヶ丘の販売に際して「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」と説明しておいて、すれすれに建てました。
 その結果、あゆみヶ丘からもスクエアからも相手側の部屋の中が見えます。夏場等プライバシーの侵害が心配で  す。
>⑤この度、A棟一部部屋の床スラブ厚がカタログと違うとの説明が京阪よりあり、100万円値引きかもしくは、他の部屋への変更、解約もOKとのことでした。詳しい情報をお持ちの方は教えてください。(その1NO.139)
この問題もうやむやにされていますが、住民版のNO.353の「上階の大人の足音『ドスン ドスン』と聞こえるので
すが、みなさんの部屋も同様な音は聞こえるものですか?」と関係ないのですか?

 不動産に詳しい人がこの疑問点に答えないとしたら、このスレの読者は、あなたは単に購入検討者に事実を知らせないようにするために躍起になっている「京阪の頬かぶりを支援する会」の会員と思いますよ。

 そうではないと言われるのであれば、あなたの知識をスクエアの購入検討者に役立てるために、上の疑問点に答えてください。
413: 匿名さん 
[2010-04-24 11:26:42]
相変わらず日陰さんの書き込みは冗長で読みにくい・・・・

簡潔に書いたほうがよいと言われていましたね。
これじゃ読む気が失せてしまいますよ。
他者を説得させようとするのならば提案方法も考えなければ。
414: 匿名さん 
[2010-04-24 12:16:48]
↑↑

 これを論点逸らしというのです。No.412の疑問点に答えてからこれを書き込んでください。

 これなら簡潔でしょ。
415: 日向さん 
[2010-04-24 13:12:33]
411ですが、また413さんを私だと決めつけてるみたいですね。
また、私は関係者ではありません。

私はあなたの様に怨念をもち、時間をかけ説得力のない書き込みに答える気はありません。話になる相手としか話をする気にはなれません。
内容のない、勝手な判断で集めた情報を二年間にわたり繰り返してるだけ。まるで九官鳥の様です。
あなたは検討者の為に書き込んでいるのではないです。それはあなたが判断するのではなく閲覧者が判断する事です。それだけは返答します。

後は勝手にしなさい。
416: 匿名さん 
[2010-04-24 13:46:55]
413です。

>414
やればできるじゃん。
じゃ、もう一回412を簡潔に書いてみよう♪

君なら出来るはず。

417: 購入検討者 
[2010-04-24 14:24:43]
反日陰さんは逃げてばかりでいつも答えられない。
誹謗、中傷だけだと購入検討には逆効果です。
もう少しまともな反論出来ないの。
ここの掲示板を見ていると二年経っても半数しか入居していないのがわかるような気がします。
日陰さんの論点に異論があるなら購入検討者のためにもまともな反論をお願いします。



418: 匿名はん 
[2010-04-24 15:37:47]
全く無関係の私からすれば
どっちもどっちだと思いますがww
419: 匿名さん 
[2010-04-25 01:41:13]
>414

412を簡潔かつ簡単に書き直してくれないんですか?
こんなに日陰さんを応援しているのに悲しいです。

日陰さんの理路整然とした説明を毎日でも聞いていたので
頑張って書いてください。

お願いです。
420: 匿名さん 
[2010-04-25 06:31:51]
No.419さんへ

  京阪が説明していない次の疑問点について説明してください。

 >①さあ、我が家の庭を散歩しませんか。
 京阪は、中庭が街区公園の代替「地」とは一言も説明していません。
>②カラフルパレッタは街区公園設置予定地の上に建っている。
 街区公園の設置を取り止める法的根拠が説明できていない。
>>114
>③カラフルパレッタを「松井山手駅」から9分と誤認させる可能性がある。
 JR学研都市線「松井山手」駅徒歩12分
>④京阪は、あゆみヶ丘の販売に際して「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」と説明しておいて、すれすれに建てました。
 その結果、あゆみヶ丘からもスクエアからも相手側の部屋の中が見えます。夏場等プライバシーの侵害が心配です。
>⑤この度、A棟一部部屋の床スラブ厚がカタログと違うとの説明が京阪よりあり、100万円値引きかもしくは、他の部屋への変更、解約もOKとのことでした。詳しい情報をお持ちの方は教えてください。(その1No.139)
この問題もうやむやにされていますが、住民版のNo.353の「上階の大人の足音『ドスン ドスン』と聞こえるので
すが、みなさんの部屋も同様な音は聞こえるものですか?」と関係ないのですか?

 あなたの要望に答えましたので私の要望に答えてください。

 No.417さんの書き込みも参考にしてください。
>>417





421: No.417購入検討者 
[2010-04-25 08:06:32]
No.419さんへ

No.420の日影さんの質問に答えてください。
スクエアを購入対象にするかどうかはNo.419さんの回答内容次第です。

他の購入検討者のためにも回答を願います。
422: 匿名 
[2010-04-25 11:21:30]
気にいったら買う。
気にいらなかったら買わない。
それだけ。

日陰は買われたら困るのは事実。だから、物件見学にも行かせたくないのが本当のところ。

検討者はたかが掲示板に振り回されない方が良いです。

ローカルルールも守れない非常識な人間を信用しない方がよいですよ。
423: 入居済み住民さん 
[2010-04-25 12:45:50]
①②については問題ないですよ。
私が契約時に事業主から交付された重要事項説明書に、事業主と関係行政機関との間での確認事項として記載されています。①は、マンション敷地内に設けられる空地「オープンスペース」により、街区公園の代替機能を確保する。②は、建築基準法第86条第1項です。
③は購入検討者が実測されるのが一番いいと思います。
④⑤については、当事者でないのでわかりません。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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