京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。
(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
公式HP:
http://www.fs-web.jp/
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)
218:
匿名さん
[2010-03-16 06:41:29]
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219:
釣り人
[2010-03-16 11:27:10]
>>218
> 業者の気持を代弁するはずがありません。 そう言い切る根拠は?証拠を見せてください。 ってか、そもそも違法マンションだという根拠を客観的に記した文書もしくは証跡を提示していただかないと 説得力は全くありません。だれもが納得する証拠を見せてください。 そうですね、一番いいのは裁判の判決文とかですかね。 URLの貼り付けとか色々方法はありますよね?それをしないのはなぜですか? 匿名性のある掲示板でいくらもっともらしい、偉そうなことを述べられても 所詮はトイレの落書きと同じレベルの戯言にしかすぎませんよ。 確固たる証拠があれば事業者も対応せざる得ないでしょう。 ってか、裁判もせずに京阪のことを色々あることないこと言うのはそのうち逆に訴えられるんじゃないの? (↑この一文にどうやって喰いつくか楽しみにしていいますよwww) 物事を見る視野が狭すぎて笑える。 どんな人生を送ったらこんなに自己中心的ななるのか非常に疑問に思う。 実はゆとり世代か?! |
220:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-03-16 13:41:07]
No.219釣り人さんへ
「スクエアが違法マンションか否か」については、部会は既にスクエアは、土地区画整理法施工規則の運用指針ただし書きが適用できない理由を示しています。 >>114 スクエアが、土地区画整理法施工規則運用指針のただし書きが適用できないとなると、京阪は土地区画整理法施行規則第9条第6項違反を犯していることになります。 京阪は、「スクエアはただし書きが適用できる」と理路整然と反論できなければれば、土地区画整理法施工規則第9条第6項違法となります。 ですから、[スクエアは違法マンションか否か」の問題に終止符を打つには、京阪は、本スレの「業者の方へ」にありますように、No.114の指摘に対して本スレで反論することだと言っているのです。 >スクエア購入検討者及びスクエア住人は全く関係のないことです。 「スクエアは違法マンションか否か 」の問題に対し、スクエアの本当の住民なら「住民には全く関係ないこと」と言うはずがないという意味です。いずれにしても、このようなことをいう人は業者の気持ちに近い人と言ったのです。 |
221:
釣り人
[2010-03-16 15:17:59]
>>220
>スクエアが、土地区画整理法施工規則運用指針のただし書きが適用できないとなると、京阪は土地区画整理法施行規則第9条第6項違反を犯していることになります。 では、それを日陰部隊の主張での文言ではなく、客観的に示した証拠や資料などを提示してください。 それがなされないと、何の説得力もありません。 当事者及び第三者を含め、誰もが納得するような確固たる証拠がなければ、貴方方が 言っているのはタダの言いがかりと同じです。 >>スクエア購入検討者及びスクエア住人は全く関係のないことです。 > 「スクエアは違法マンションか否か 」の問題に対し、スクエアの本当の住民なら「住民には全く関係ないこと」と言うはずがないという意味です。いずれにしても、このようなことをいう人は業者の気持ちに近い人と言ったのです。 結局、前述(218)で記断言されていたような証拠・根拠はなかったんですよね? 日陰部隊の勝手な推測・思い込みで記載されたということですよね? 困りますねぇ、勝手な推測や思い込みで掲示板に書き込みされるのは。 誤った情報を記載すると閲覧される方々が戸惑ってしまいますよwww これからは気を付けてくださいね♪ |
222:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-03-16 16:07:46]
No.221釣り人さんへ
>それを日陰部隊の主張での文言ではなく、客観的に示した証拠や資料などを提示してください。 「土地区画整理法施行規則第9条第6項」及び「同規則運用指針ただし書き」はインターネットで検索してください。 「京都府の開発行為等の許可に係る審査基準」は京都府のホームページに載っています。 |
223:
釣り人
[2010-03-16 16:32:40]
>>222
だーかーら、その主張している内容がこの物件に適用していて 違法であるという証拠を見せてほしいわけです。 222で提示されているのは、ただの法律の一部だけです。 知りたいのは ・その法律が ・どのようにこの物件に適用され ・具体的にどこが違法であるか ということを客観的に延べだ根拠資料です。 具体的には上記で記載された二つの資料を関連づけて一つの資料とし、 「ここが違法なんだ!!」というのを自力で作成して提示しないとだめってことです。 かつ、それが公的期間(この場合は裁判所)で認められなければなりません。 頑張って作成してください。 それが出来ない限り、誰も貴方の主張を聞こうとはしませんよ。 あと、221で記載した後半部分はスルーですか? 自分の都合の悪いことは見て見ぬふりをするんですね。 #貴方の言葉を借りるなら、「頬かぶりを決め込んでいる京阪」とおなじことですかね? あっ、別に責めているわけではないのですよ。 誰しも都合の悪いことは避けて通りたいのですもんねwww |
224:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-03-16 17:12:03]
No.223さん釣り人さんへ
部会は、前述の法令の条文から京阪東ローズタウン美濃山第4地区事業計画がNO.114で違法との見解を述べているのですから、あなたが違法でないと考えられるのであれば法令の条文に照らして違法でないと反論されればいいのです。 部会は法令の条文を示して違法であるとの見解を述べているのであり、最高裁の判決が出るまでは違法との見解を述べてはならないとするあなたの主張は詭弁です。 本スレの「業者の方へ」の >「業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。」 が正論です。京阪でもあなたでも指摘された内容について反論すればよいのです。 |
225:
釣り人
[2010-03-16 18:24:20]
>>224
>最高裁の判決が出るまでは違法との見解を述べてはならないとするあなたの主張は詭弁です。 誰がそんなことを言いましたか? 証拠を見せてくださいwww 私は「最高裁が」とか「見解を述べてはならない」なんて一言も言ってませんよ。 言ってもいないことで人を「詭弁」という言葉を使って非難するなんて失礼な人ですね。 で、やっぱり都合の悪いことは「頬かぶり」して素知らぬふりですか。(218の後半部分) 結局、日陰も同じ穴のムジナだよ。 あー、たくさん釣れたからもういいや。 少し突っ込んで聞いてみても結局まともな回答じゃなかったしね。 |
226:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-03-16 19:30:19]
No.225さんへ
No.114を良く読んでください。 >>114 >スクエアが、土地区画整理法施工規則運用指針のただし書きが適用できないとなると、京阪は土地区画整理法施行規則第9条第6項違反を犯していることになります。 部会は、No.114でスクエアはただし書きが適用できない理由を述べているのですから、京阪でもあなたでも良いので部会の指摘に反論してくださいと言っているのです。理路整然と反論できれば検討者に好印象を持たれることになるとも言っているのです。 スクエアが限りなく違法か、限りなく適法かは、本スレの「業者の方へ」を京阪が実行すれば判断が付きます。 このスレで、スクエアが限りなく違法か、限りなく適法かの判断ができるのであれば、このスレの意義は大きいと思います。検討者は、スクエアが限りなく違法か適法かの感触が得られればそれで十分であると思います。 >公的期間(この場合は裁判所)で認められなければなりません。 要するに、スクエアの事業計画が違法と主張するには、公的機関(この場合裁判所)の判例がいるといわれているのですね? いくら地裁で判決が出ても控訴されたら高裁にいき、高裁で判決が出ても上告されれば最高裁にいくのです。最高裁の判決が最終的な決定事項となるのです。 あなたの主張は、最高裁の判例がなければ違法と主張できないと言われているのです。(裁判所で認められなければなりません。) あなたの主張はとんでもない詭弁です。物事が違法であるかどうかは、法令の条文に照らして判断し、 |
227:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-03-16 19:33:39]
↑↑
本文の下の部分は下書きを消すのを忘れました。失礼しました。 |
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228:
ご近所さん
[2010-03-16 19:57:53]
釣り人さんの勝ち。
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229:
マンコミュファン
[2010-03-16 21:06:04]
No.201 by ご近所さん へ ファインガーデン歩みが丘 日陰対策部会について語ろう!と言うスレ作ってみようかな。 新スレ出来ましたか。URL教えてよ! |
230:
住民さんC
[2010-03-16 22:50:07]
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会さま
私はNO217にて謝罪を要求しています。 早急に対応お願いします。 |
232:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-03-16 23:36:29]
No.230住民Cさんへ
>違法マンションなどと嘘の書き込みをされ深く傷つきました。 No.177を良く読んでください。どこを見て「違法マンションと嘘の書き込みをした 」と言われているのですか? >>177 部会が主張していることは、 >京阪は、「スクエアはただし書きが適用できる」と理路整然と反論できなければれば、土地区画整理法施行規則第9条第6項違法となります。 >ですから、[スクエアは違法マンションか否か」の問題に終止符を打つには、京阪は、本スレの「業者の方へ」にありますように、No.114の指摘に対して本スレで反論することだと言っているのです。 >>114 部会から言わせてもらえば、もしあなたが、スクエアのことを真剣に考える住民なら、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項の運用指針ただし書きに該当しているかどうかを真っ先に調べて、前の事業計画書にある街区公園を取り止める法的根拠があるかどうかを調べるべきと思います。その結果、法的根拠がないとの結論に至れば、京阪に街区公園の設置を求めれば、中庭はスクエアの専用庭になりますし、部会はスクエアを適法と判断します。 |
233:
釣り人
[2010-03-16 23:38:19]
>>226
論点をすり替えないでください。 私が「最高裁が」とか「見解を述べてはならない」と言ったかどうかを聞いているのです。 どこかで私がそんなことを明示的に述べましたか? 貴方か記載されているのは推測の域を出ませんよね。 さも私がそのようなことを言ったかのように勝手に解釈されて「詭弁」と誰もが参照できる 掲示板上で公に非難されるなんてひどいですね。 いわれのない日陰部会からの非難でとても傷つきました。(以下217と同じ) あと日陰部会に以下のlinkを謹んでお送りします。 http://www.asahi.com/national/update/0316/TKY201003160454.html 217,230に対しても対応されたほうがよいのではないでしょうか? 最後に、日陰部会殿の益々のご発展をお祈り申し上げます。 |
234:
代理人
[2010-03-16 23:39:35]
住民さんCへ
>謝罪なき場合は法的手段も検討します。 是非、法的手段による謝罪要求して下さい。 実現出来るようにガンバッテ! |
235:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-03-16 23:59:57]
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236:
よそ者
[2010-03-17 00:34:57]
ココの掲示板を読んでると、京阪東ローズタウン住人同士の争いになっているように見受けられます。みんなが気持ちよく住める街でなければならないと思います。事業主の京阪は、日陰部会に対し納得のいく説明を早急にする義務があると思います。そうしないといつまでも住人同士の言い争いが続きますよ。
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237:
ご近所さん
[2010-03-17 12:52:12]
236さん、ローズタウン住人は皆良い感じですよ。タウン内での催し物等。日陰のおっさん以外は。
ついにネット書き込みで裁判ざたになりましたね。某ラーメン店をオカルト教団と書き込みした問題です。 裁判では、「書き込む情報に責任をもつべき」とありましたが、日陰もこれに該当するんじゃないですかね。 スクエアを違法マンションとは言ってないと言うが、違法マンションだと決めつけた二年間にわたる書き込み。他掲示板への書き込み、京都府と京阪が癒着してるはずだと言う書き込み、スクエア検討者、住人への計算的な誘導、精神的な苦痛、これらによる、事業主、住友、京阪への名誉棄損。ローズタウン全体のイメージダウン。 これら全てに合わせ、調査の結果、自作自演が確実となると、過去書き込みの意図も含め言い訳出来ないね。 何度も言うが、掲示板に書き込んだのが大失敗。足跡は隠せません。 逆に訴えられない様に謝罪する方が良いと思うが。 だいたい、行政が認めて建てられる=合法マンションなの。 白黒付けると言うが、白なの。 あなたが黒にしたいだけなの。 これからは気をつけな。 |
238:
ご近所さん
[2010-03-17 12:55:31]
間違った。
カルト教団ね。 |
ネチネチと同じ内容で論点を逸らしてきますね。このような論点逸らしが続けば続くほど、検討者に、反論できないことを知らせることになります。あなた方の以前の方針通り「スルー」しておいた方がまだ良かったと思います。
あなた方のレスで「スクエアは違法マンションか否か」の答えは「イエス」と言って間違いないようですね。
「イエス」となれば、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通り街区公園を設置しなければ適法になりません。
街区公園ができれば、業者の信義側違反によるあゆみヶ丘の資産価値低下の大部分は解消されます。
又。スクエアが違法マンションとなれば資産価値が低下しますが、適法になれば資産価値の低下は解消されます。
そうなれば、どちらにもいいことですが、業者はそうなると困りますから、ネチネチと論点を逸らして来るのでしょうね。
>>211
スクエアの住民が
>スクエア購入検討者及びスクエア住人は全く関係のないことです。
と、業者の気持を代弁するはずがありません。