京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。
(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
公式HP:
http://www.fs-web.jp/
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)
871:
匿名
[2010-07-07 00:06:38]
868です。総合設計制度ではないと思います。そもそも郊外で敷地が広いので、200%内に収まっているので、公開空地とは関係ないと思うのですが。
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872:
匿名さん
[2010-07-07 00:13:31]
「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」が街区公園の設置を取り止めることができる条件です。
公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないことです。 前の事業計画で認可されていた街区公園を取り止めるには、上記の条件にする必要があります。 街区公園の設置を取り止めたことにより容積比率は上がっており、容積比率の緩和措置を受けていることになります。 |
873:
匿名
[2010-07-07 00:19:38]
でも、計算したら200%に収まっていますが。
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874:
匿名さん
[2010-07-07 01:06:55]
↑
E棟の隣の農地と個人住宅の日照権により、E棟はこれ以上高くできません。スクエアの日照権などもろもろのことを考慮したら、前の事業計画では200%は無理ではないですか?街区公園の設置を取り止めてその上にD棟を建てたから一杯一杯で200%ということだと思います。 いずれにしても街区公園の設置を取り止める法的理由が必要です。その理由が施行規則ただし書きの(ロ)の「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」が適用され、中庭を「公開空地」にすることにより認可されたのですから、中庭を公開空地にし、エントランスの撤去や道路側に表示板の設置など、「公開空地」の条件に合うよう改修が必要です。 大体、八幡市の市有地になるべき土地をスクエアの土地に取り込んで、建設戸数を50戸増やすは、そのうち、行政指導には強制権はないという理由で一般開放を禁止するようなことになれば、それこそ詐欺ですね。 |
875:
匿名
[2010-07-07 07:18:04]
アクセス禁止があけて本当によかったね☆
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876:
匿名さん
[2010-07-07 11:16:06]
確かに計算したら200%に収まってますね。
公開空地とは関係ないですね。 |
877:
匿名さん
[2010-07-07 13:23:30]
↑
京阪は「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる、法的に実現不可能な事業計画書を申請し、 >京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。 本事業計画は、中庭を「公開空地」にすることにより適法となるのです。 土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。 要は、中庭は、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースでなければ、街区公園の設置を取り止めることはできません。単なる閉鎖された広場を用意したからと言ってそこが街区公園の代替「地」にはならないことは分かりますよね。 街区公園を取り止めるには、「公開空地」を確保しなければならないということであって、容積比率が200%であることは本件とは関係ありません。 |
878:
匿名
[2010-07-07 14:48:26]
↑
説得力0。 |
879:
匿名さん
[2010-07-07 14:55:09]
あるだけ偉そうにマンコミュ管理人は私の書き込みを許可してる、必要だとしているとか、誰々の書き込みは削除されたとか逐一報告してたくせに、自分がアクキンになって。大爆笑だよ。自分がアクキンになった報告はしないで良いのか?日陰君。
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880:
匿名さん
[2010-07-07 15:17:54]
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881:
匿名
[2010-07-07 19:49:45]
日陰さんのそもそもの目的はD棟壊して日当たり確保するか雀の涙でない賠償金をきっちり貰う事なのに、エントランス撤去で中庭公開という結論だと、全くもって何の為に抗議続けてきたのか、アテ外れだね。
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882:
匿名さん
[2010-07-07 20:34:31]
山田知事は、中庭を「公開空地」にすることにより、街区公園の設置取り止めの事業計画を認可したのですから、まずは、中庭を「公開空地」にすることが筋でしょう。この場合、エントランスの撤去や道路側に表示板の設置等が必要となります。
都市計画課が山田知事にお伺いを立てた「伺い」書の計画案には、エントランスはありません。当然、中庭を「公開空地」にするのですから、一般人が自由に通行できなければなりませんからね。 京阪は、勝手にエントランスを設置したのですから、撤去しなければなりません。 京阪が、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通り、街区公園を設置してもそれは構いません。 要は、京阪の法令違反に抗議しているのですから。その抗議の内容が検討者にも関係があるということです。 京阪は、このいずれかを行わないと、スクエアは違法マンションであり続けることになります。 認可書(京都府指令8都第191号)の付帯事項4に「第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」とありますので、この付帯事項に従い、京阪に、損害賠償請求をすることになります。 |
883:
匿名
[2010-07-07 21:29:04]
↑
無駄な抵抗。 中身が伴ってない。 はい、残念。 |
884:
スクエア住人
[2010-07-07 21:31:55]
「違法マンション」って勝手な決めつけはスクエア住人に対する挑戦でしょうか?
謝罪願いたい。 |
885:
匿名さん
[2010-07-07 22:09:43]
あのー日暮くん 同じ文書はリンクで飛ばしてよ、見てて見苦しいけど。。
何発コピペしてんの?(笑) |
886:
匿名さん
[2010-07-07 22:19:34]
884さんへ
京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。 しかし、京阪は中庭を「公開空地」にしていません。これは土地区画整理法違反ではありませんか? スクエアの重要事項説明書には、中庭は、前の事業計画書で認可されていた街区公園の代替「地」とあります。一方で、中庭を「団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定しています。街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児に遊び場」と規定することは「不実のことを告げる行為」に当たると考えています。この行為は、宅地建物取引業法第47条違反になりませんか? |
887:
匿名さん
[2010-07-07 22:35:19]
>No.878, No.879,No.881,No.883 匿名=相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。
くれぐれも幼稚な書き込みはご遠慮願います。 |
888:
匿名
[2010-07-08 11:46:00]
> No.886 by 匿名さん
何度も同じ文面をコピーしないでちゃんと会話しないよ。 まるで壊れたCDですね(笑) |
889:
匿名さん
[2010-07-08 13:47:48]
884さん
>「違法マンション」って勝手な決めつけはスクエア住人に対する挑戦でしょうか? 886に反論できなければ違法マンションということになりますよ。 |
890:
入居済み住民さん
[2010-07-08 14:27:24]
公開空地の中に、中庭のように公開空地に準ずる空地を含めて解釈したら、何も問題ないんじゃないですか。
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