京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。
(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
公式HP:
http://www.fs-web.jp/
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)
519:
匿名さん
[2010-05-02 00:34:39]
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520:
匿名
[2010-05-02 00:57:41]
住人さんの意見で駐車がるからすぐさま通報ていうのもなんだかなと思います。
それぞれ事情もあるだろうし。タクシーを含め車を使用していれば自分も周りに迷惑かけるような停車や駐車をする、させることもあるハズ。横断歩道やバス停に駐車しているならすぐさま通報で当然ですが。 |
521:
匿名さん
[2010-05-02 06:57:24]
No.518さんへ
>当事者以外が債権者になることはできないよ。 当事者だから裁判所が審理したのです。 >日照問題については話し合いで決着がついた人もいるんでしょ? あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会が設立された経緯はNo.197で説明しました。 >平成18年の夏から秋にかけてのスクエアの建設説明会において、あゆみヶ丘の多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが現在の部会活動の原点です。部会立ち上げの主旨は、京阪・住友不動産は本件を個別交渉で片付けようとしたことに対して、これでは涙金でお茶を濁されてしまう、あくまで日照阻害等の被害がなくなるところまで削減を要求しようということでありました。 >>197 部会は、本件の交渉を弁護士に委託しているのですから、京阪が陰で被害者を買収している事実が発覚すれば大問題になります。京阪はそこまで危ない橋は渡らないと思いますが。 |
522:
匿名さん
[2010-05-02 11:09:17]
>あくまで日照阻害等の被害がなくなるところまで削減を要求しようということでありました。
で、削減はできませんでした。The end これにつきあわされた人は 貧 乏 く じ をひいたってわけだ。 >京阪が陰で被害者を買収している事実が発覚すれば もう買収したかのような書き方やね。これが自分を理解してもらえない理由だとなぜ気づかないの? といったところで、無理な話だけど。 日陰以外の方に提案です。事業主が個別に、もちろん弁護士を通じて、協議するというのなら話し合ってみるのがいいのではないでしょうか。条件が折り合うのかどうか、話してみる価値はありますよ。折り合わなければ、そのときに次の方法を考えればいいのですから。それが、現実的な大人の対応でしょ。 いろいろ理由を並べたてても、 建物壊すまで泣きじゃくって話も聞かないなんて、どこのわがままな幼稚園児だよ、と感じますけどね。 どのみち、判決をとるのは非常に難しい事案です。 新たな証拠がないのなら、同じ理由で2度も裁判はできませんので、建築確認の無効、または取り消しを求めるのはもう無理だと思ったほうがいいでしょ。 日陰は、新たな証拠が欲しいと思っていろいろ調べてるが、建築確認の無効につながる直接的な証拠は無いようです。周辺のどうでもいい事実ばかりつかんでいますが、それが使い物にならないことは、少なくともこの2年進展が無いことを見れば明らかです。 日陰以外の方、再考すべき時期に来ていると思いますが、どうでしょうか。 |
523:
匿名さん
[2010-05-02 12:56:33]
そうそう、時期を逃すとまとまる話もまとまらなくなりますよ。
事業主に「今後話し合いの機会は設けません。後はお好きなようになさってください」と言われれば、それで本当に終わりになってしまいますよ。 せっかく弁護士を付けているのなら、妥当な額の補償を得るための交渉ができるのです。値切られないように話し合うことができるのではないですか? 何事もタイミングが大事だと思います。 |
524:
匿名さん
[2010-05-02 13:01:33]
No.522さんへ
>同じ理由で2度も裁判はできませんので、建築確認の無効、または取り消しを求めるのはもう無理だと思ったほうがいいでしょ。 まだ理解されていないようですね。あなたは、「日照阻害は生じさせないという信義則上による建築工事差止請求権」による 裁判と、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反の指摘とを混同されていますね。 まずは土地区画整理法第124条で形を付けるのが筋だと考えています。 >>497 京阪が、あなたの提案のような姑息なことを考えているとしたら企業として失格ですね。京阪に委嘱を受けた弁護士とあゆみヶ丘自治会・日陰対策部会に委嘱を受けた弁護士に本件の交渉権があるのに、京阪があなたの提案のようなことをしたら世間の笑い物になってしまいます。あなたの提案は、正にNo.521に書きましたように、部会が予測したことをそっくり言っておられます。 >平成18年の夏から秋にかけてのスクエアの建設説明会において、あゆみヶ丘の多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが現在の部会活動の原点です。部会立ち上げの主旨は、京阪・住友不動産は本件を個別交渉で片付けようとしたことに対して、これでは涙金でお茶を濁されてしまう、あくまで日照阻害等の被害がなくなるところまで削減を要求しようということでありました。 本件は、本スレだけでなく、マスコミ等にも知れ渡っていますので、金でもみ消すことは不可能です。 |
525:
匿名さん
[2010-05-02 13:14:48]
ま、大義名分もいいですけれど、
ならない話をいつまでもやっていたい人と、現実的な解決をしたい人と、どちらも居ると思うのです。 涙金とおっしゃるが、子供の小遣いではないのですから、現実的な金額なのでしょう。欲をかけばきりがあいません。 >京阪に委嘱を受けた弁護士とあゆみヶ丘自治会・日陰対策部会に委嘱を受けた弁護士に本件の交渉権があるのに もちろん、委嘱を受けた弁護士を通じてやってもいいんだけど、被害を受けたとする人が、日陰の弁護士を通さないで事業主と交渉する自由もあるわけです。 せっかく事業主が個別に協議する用意があると言っているのに、この機会を逃してはいけませんよ。話し合ってからもう一度考えればいいのです。 日陰部隊が何人で構成されているのか知りませんが、一枚岩では無いわけでしょ。 それとも、結束の強い2人だけで構成されているのかな? |
526:
匿名さん
[2010-05-02 13:26:23]
>土地区画整理法施行規則第9条第6項違反の指摘
これについては、手がないんだろ? これで、建築確認の無効判決を取るのはきっと無理だよ。やろうとしても話が大きくなりすぎて個人でやれる範囲を超えてしまう。 そのために、いったいいくらの金を使うつもりでいるんだろ? 人の趣味に口出しするつもりはないけどね。 |
527:
匿名さん
[2010-05-02 14:31:04]
>マスコミ等にも知れ渡っていますので
まるで、世間の耳目を集めているかのような大げさな表現。 日陰の十八番ですね。 |
528:
匿名
[2010-05-02 14:43:10]
おい、日陰。
ローカルルールも無視して書き込む理由が、検討者の為といってるが下記の書き込みへの返事は出来ないのか? >>これを言うと「検討者が京阪に騙されない為の情報」とか言うんだろうが、それなら、京阪が販売してる他マンションや、ローズタウン内の一戸建て、今ならビーファとかの掲示板でも「京阪に騙される。買わない方が良い」等の書込みをするべきだろう? スクエアのみに依存する時点で、結局、検討者の為じゃなくて、自分のため。販売妨害して取り壊したい、恨みより嫌がらせしたい。ごねて、金をとりたいでしょ。 後、他にも日陰部隊がいるなら、代表変わった方が良いぞ。あんたが、どうも情況を悪くしてる気がするが。 で、自腹でだしてると以前言ってたが、自治会費使いこんでないの?本当に?結構、金かかると思うが。。 |
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529:
匿名さん
[2010-05-02 14:43:59]
土地区画整理法第124条
(個人施行者に対する監督)第124条 都道府県知事は、・・・その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、・・・その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 第1項、第2項とも、「都道府県知事は、・・・できる。」、「できる。」だよ。 これは難しいよな。 |
530:
匿名さん
[2010-05-02 15:03:28]
>土地区画整理法施行規則第9条第6項
これが運用された事例ってあるのかな? 結構、ザルっぽいけど? これに頼って争うのは、負けが決まった試合をするようなもんじゃないの? |
531:
匿名さん
[2010-05-02 15:12:07]
国土交通省のある資料からの抜粋です。
一定の基盤整備がなされている既成市街地内の地域においては、区画道路の幅員については、土地区画整理法施行規則第9条第3号の「ただし書き」、公園面積については、同第9条第6号の「ただし書き」を適用することができる。 土地区画整理法施行規則第9条第6項、本当に 日陰は 頼りになるのか??? |
532:
匿名さん
[2010-05-02 15:14:46]
No.525さんへ
>これを言うと「検討者が京阪に騙されない為の情報」とか言うんだろうが、それなら、京阪が販売してる他マンションや、ローズタウン内の一戸建て、今ならビーファとかの掲示板でも「京阪に騙される。買わない方が良い」等の書込みをするべきだろう? 京阪は、京阪が販売してる他マンションや、ローズタウン内の一戸建て、ビーファでも買主を騙したのですか? |
533:
匿名さん
[2010-05-02 15:18:59]
>京阪は、京阪が販売してる他マンションや、ローズタウン内の一戸建て、ビーファでも買主を騙したのですか?
日陰、それは詭弁だよ。 No.528さんに、正面から答えなさいよ。卑怯者と呼ばれるよ。 |
534:
匿名さん
[2010-05-02 16:10:16]
↑↑
騙したという証拠を持ち合わせていない物件のスレにわざわざ乗り込んで「京阪に騙される。買わない方が良い」と書き込みをする人っているのですか? >>114 以前より反論を待っているのですが未だにありません。 あなたにお聞きしますが、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、土地区画整理法施行規則第9条第6項に違反しているという指摘に対して、法令の条文に照らして反論してください。 |
535:
匿名さん
[2010-05-02 17:04:22]
>騙したという証拠を持ち合わせていない物件のスレにわざわざ乗り込んで「京阪に騙される。買わない方が良い」と書き込みをする人っているのですか?
日陰、まさにあんた自身じゃないのか? >以前より反論を待っているのですが未だにありません。 そんな反論、一生待ってもここには来ないよ。 法廷で聞いたらどうだ?できないくせに。 |
536:
マンコミュファンさん
[2010-05-02 17:05:57]
>以前より反論を待っているのですが未だにありません。
No.531さんで十分ではないのですか。 |
537:
匿名さん
[2010-05-02 17:28:23]
No.536 マンコミュファンさんへ
No.531さんの返答は答えになっていません。 スクエアが、土地区画施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)に該当する根拠を説明しなければなりません。 全く説明されていません。 >>114 |
538:
マンコミュファンさん
[2010-05-02 17:33:18]
それは、当事者が回答する事柄ですね。
やはり、No.535さんがおっしゃるように、法廷でお伺いになるしかありませんね。 ここで回答しろというのは、お門違いというよりほかありません。 |
でも、日陰の主張とは別の話が書かれてる。