京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。
(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。
公式HP:
http://www.fs-web.jp/
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)
311:
匿名さん
[2010-04-16 15:54:46]
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313:
購入検討中さん
[2010-04-16 22:35:13]
NO312
哀れなのはおまえだよ。 知りたいことが遮られるからダマレ |
314:
匿名
[2010-04-17 01:59:00]
何を言おうが【現時点では住友、京阪が正しい。あんたの負け】これに変わりはない。くつがえれば、あんたが正しい。それだけ。
敗者が理想論ばかり語っても惨めなだけ。 もう一回言うが、二年前から今日現在まで 《 ア*ン*タの【負け】》 |
315:
匿名さん
[2010-04-17 07:23:53]
京阪は、あゆみヶ丘の販売に際して「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」と説明しておいて、すれすれに建てました。
その結果、あゆみヶ丘からもスクエアからも部屋の中が見えます。 スクエアF棟のあゆみヶ丘寄りの角部屋は本来ならいい場所なのに1軒しか入っていません。たぶんD棟(カラフルパレッタ)も賢明な検討者はプライバシーのことを考えてあゆみヶ丘寄りの角部屋は敬遠するでしょう。 プライバシーのことを言えば、A・B・C棟の1~3階はほとんど入居がありません。これは個人住宅から部屋の中が見えることが原因していると思われます。 街区公園の代替「地」のはずの中庭には近隣の子供達が遊ぶ姿はありません。子供達の遊ぶ姿がないのにこのままで済むはずはありません。 カラフルパレッタのチラシには松井山手駅から9分と誤認するような書き方をしていますが、見えないような小さな字で松井山手駅から12分となっています。この書き込みを見た検討者は駅から12分がインプットされたでしょう。 あゆみヶ丘もファインパークも販売と同時に100%の入居率なのに、スクエアは竣工して2年弱経っているのに約50%です。この原因は、スクエアの事業計画がデタラメであったとの指摘に対して、京阪は真摯に説明せず頬かぶりしてきたことではないでしょうか。 法令違反をインターネット上で指摘されているのに、事業主側は法令の条文に照らして反論できないのですから、賢明な検討者は >やっぱり裏で何かがあった臭いがします。 と感じるでしょうね。賢明な検討者にこのように感じさせていることを京阪・住友不動産は深刻に考えなければ、完売はおぼつかないと思います。 自分達が作成した事業計画の不備を指摘されているのに、胸を張って反論ができず、頬かぶりで切り抜けようとする姿は、事業主にとってかなしいことではないですか? |
316:
匿名
[2010-04-17 12:04:04]
はいはい、勝手な想像お疲れ様。ただのスクエア反対運動の1人の意見として聞いてあげましたよ。間違った内容が多々あるが、また話せば食いつきウザいから、検討者は直接、見て、聞いて検討するのが一番ですよ!
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317:
匿名さん
[2010-04-17 13:32:34]
↑↑
No.315には全て具体例であり勝手な想像は1つもありません。 検討者は実際に事実を調べて >直接、見て、聞いて検討するのが一番ですよ! まずは、中庭が近隣の小学生が遊んでいる街区公園の代替「地」になっているか、直接、見て、重要事項説明書を確認して、事業計画通り施行されているか確認するのもいいですよ。(事業計画通り施行されていないとなると後から問題が生じますからね。) |
318:
匿名
[2010-04-17 19:58:05]
↑
問題を生じさせようとしてるのはアンタだけですから。(笑) |
319:
匿名さん
[2010-04-17 20:55:19]
↑↑
>問題を生じさせようとしてるのはアンタだけですから。(笑) 問題を生じさせようとしているのではなく、中庭が「公開空地」になっていないのですから、京阪は事業計画通り施行していないということで、既に問題が生じているということです。 京阪は、事業計画通り施行していないことについて、頬かぶりで逃れることはできなくなるでしょう。 >>311 |
320:
匿名さん
[2010-04-17 22:43:19]
No.314,No.318 by 匿名へ
あんたの負け 《 ア*ン*タの【負け】》 アンタだけですから。(笑) あんた、アンタと品格のない書き込みだな! No.314,No.318 by 匿名は スクエア住民ですか?、それとも京阪関係者ですか? |
321:
匿名
[2010-04-18 00:04:49]
書き込みがない時は静か~にしてて
ちょっと都合が悪い書き込みが来たら、すかさず反論(笑) 売れないと不利益が生じる人に他ならないでしょう。 みんな冷たい目線で見てますよ。逆効果なのにね。 売れ行きが証明しています。 私がデベなら部下に書き込みの放置を指示しますけどね |
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322:
匿名
[2010-04-18 02:02:16]
関係ないとこまでケチつけだしてるけど、
じゃあ、あゆみが丘から松井山手駅まで何分かかるの? |
323:
匿名さん
[2010-04-18 08:15:28]
↑↑
>JR学研都市線「松井山手」駅徒歩12分 この文言がカラフルパレッタ(スクエアD棟)のチラシのどこに書いてあるかを見つけることは困難だと思います。 カラフルパレッタのチラシにはカラフルパレッタの最寄駅からの所要時間を書かなければなりません。 「松井山手駅」へ徒歩9分と大きな字で表示したのにはそれなりの理由があります。 一般に、京都府下南部地域においては、最寄り駅まで徒歩10分を超えてマンションの市場は成立しないと考えられています。だから9分であると誤認させようと考えたものと思われます。 あゆみヶ丘のことは関係ありませんがご希望ですので書きますが、あゆみヶ丘は徒歩13分です。京阪は、あゆみヶ丘の販売に際して「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売しました。あゆみヶ丘の住民は、全員徒歩13分を承知し謳い文句を信用して購入したのです。 京阪は、今、あゆみヶ丘の住民にもスクエアの住民にも裏切り行為をしているのです。京阪には消費者の立場に立った商売をするよう、検討者には事実を良く調査をして騙されないよう注意を喚起しているのです。 |
324:
匿名
[2010-04-18 11:03:52]
あらら、また私が京阪関係者だと決めてけてるわ。やはり空想が好きみたいね。アンタの反対意見書けば京阪関係者って、、、病的じゃない?鬼畜米兵??みたいに思ってるんだろうな。こわっ。
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325:
匿名さん
[2010-04-18 11:23:45]
↑↑
>じゃあ、あゆみが丘から松井山手駅まで何分かかるの? に答えただけ。あなたが京阪関係者であろうがなかろうが関係ありません。 |
326:
匿名
[2010-04-18 12:05:30]
↑
私は324ですが、322ではありません。 そういう空想が好きですね。ww |
327:
匿名
[2010-04-18 12:16:07]
カラフルパレッタはスクエアの中の一つの棟の名前であり、スクエア共用部分も当たり前だか自己私有地だから、駅から徒歩9分は間違ってないでしょう。逆にパレッタの棟までの徒歩時間を記載する方が間違いです。あなたのマンションはあなたの棟までの所要時間を記載してるのですか?だとしたら、そちらの方が法律的に間違ってますよ。
また、見えるか見えないかでスクエア記載をしてると言ってますが、スーモやネットを見る限り、はっきりと見えるサイズでスクエア表記をされてます。しかも、物件名にきちんと載せているので、問題はないでしょう。 |
328:
匿名さん
[2010-04-18 12:41:51]
↑↑
カラフルパレッタ単独の宣伝チラシですからカラフルパレッタの最寄駅からの所要時間を分かりやすく表示しなければなりません。カラフルパレッタが駅から9分と一般消費者が誤認するような表示は不当景品類及び不当表示防止法違反の疑いがあります。 >逆にパレッタの棟までの徒歩時間を記載する方が間違いです。 チラシにはカラフルパレッタから松井山手駅までの使用時間(徒歩12分)が、見つけることが困難な場所に書いてあります。 |
329:
匿名さん
[2010-04-18 12:44:21]
↑↑
使用時間は所要時間の間違いです。 |
330:
匿名さん
[2010-04-18 20:29:16]
中古売買のチラシであゆみヶ丘を見ても棟まで距離書いてないですね。
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331:
匿名さん
[2010-04-18 21:13:21]
↑↑
当然のことながらその物件の最寄駅までの所要時間を書かずに、消費者が誤認する所要時間が書いてあればその不動産業者は「不当景品類及び不当表示防止法」違反の疑いがあります。 いずれにしても消費者は自分の目で事実を確かめることです。 |
>法令違反じゃないから売りにだしてるんだろ?
そうとは言えません。本件はタヌキの森の事案と類似した事案です。
売り出すのは自由ですが違法となれば適法になるよう措置が必要です。
詳しくはNo.89をご覧ください。
>>89
>美濃山第4地区(スクエア)の事業計画を京都府が認可した理由を善意に解釈しますと、京阪の「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請に対し、京都府は、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性を資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したとも考えられます。
>しかし、京阪は中庭を「公開空地」にせずスクエアの土地として取り込んだのです。となると、これは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になります。
これは京阪の複数の法令違反の疑いの1つの例ですが、この指摘が間違っているといわれるのであれば、法令の条文に照らしてその理由を説明してください。