神出設計で現在検討しています。情報が少ないので
既にお住みになられている方、建てている最中の施主の方
住み心地、アフターの対応等ご感想をお聞かせ下さい。
ecoaハウスの口コミ、坪単価・価格など最新情報を総合スレでチェック。
ecoaハウスの評判ってどうですか? (総合スレ):http://www.e-kodate.com/bbs/thread/572181/
[スレ作成日時]2009-07-17 00:22:00
神出設計(千歳)はどうですか?
61:
小林将晃
[2011-02-16 06:56:53]
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62:
匿名さん
[2011-02-16 10:00:35]
他の掲示板見ました。
10年以上前の在来工法ですもんね・・・。 これが欠陥住宅なら、10年以上前の在来工法で建てた他社の住宅も、すべて欠陥住宅の括りになっちゃいますね。 この判例次第で、困る業者は山ほどいますね。 |
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63:
小林将晃
[2011-02-16 19:17:37]
神出設計控訴 続き
今日弁護士に確認したところ、確かに昨夜(2月15日)神出の代理人から「控訴する予定である」との連絡と賠償金仮執行についての調整があったそうです。 しかし、まだ控訴はしていないし、ましてや公に発表していないし 前出の“kumonikuon”さんはどうやってお知りになったのでしょうね。昨夜。 ニュースソースを是非知りたいですね。当事者でもないのに当事者並に控訴の意向を知る方法を。 さて、前にも書きましたが、こちらとしては“付帯控訴”を準備していましたので、全くの想定内の展開ですね。 神出設計が提出する“不服申立書”を早く見たいですね。 ちなみに民事訴訟の控訴審について、yahoo知恵袋で次のように載っていました 民事訴訟の控訴審は、続審といわれて、一審の審理の結果をふまえながら、第一審の継続として更に新たな証拠調べをして審理が重ねられます。 そして、高裁は、控訴人の不服申立ての範囲内で、控訴理由の有無を審査した上、第一審の判決の当否について、改めて判断をすることになります。ただ、実際のところ、控訴審の第1回口頭弁論期日で終結してしまい、一審の判決が支持される、つまり、控訴棄却の判決がなされることが多いです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1326778933 付帯控訴とは、自分にとって1審判決は満点ではないが納得できる及第点の範囲なので控訴しないが、相手が控訴するなら不満な部分について争う(控訴する)と言う物だそうです。 |
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64:
小林将晃
[2011-02-16 20:05:08]
No.62 by 匿名さん へ
>10年以上前の在来工法ですもんね・・・。 これが欠陥住宅なら、10年以上前の在来工法で建てた他社の住宅も、すべて欠陥住宅の括りになっちゃいますね。 それは無いでしょう。まあ少しは某〇出設計のような業者も居るでしょうが、“すべて”とは、言い過ぎと思います。 この時期、平成7年の阪神淡路大震災の後だけに平成7年、建築基準法改正や耐震改修促進法が制定されるほか、建設省(現国土交通省)住宅局から「建築物の構造耐力上の安全確保に係る措置について」という通達も出され耐震には非常にシビアになった時です。 http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/detailsAction.do http://www.path.ne.jp/baumdorf/info/kinketu.htm この様な時期にそれらを無視する某神〇設計のような企業は少ないと思います。 もし、“すべて”と客観的に判断できるような資料をお持ちなら、是非拝見させてください。 よろしくお願いします。 |
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65:
小林将晃
[2011-02-16 21:02:57]
壁量不足
前に書きましたが、私の家は壁量が必要数の半分以下でした。 その原因は、元々間口が広い設計でしたので南北方向(奥行き)の壁量が少ないため、それを補うため壁倍率を2倍に計算できる構造用合板シージングボード(ダイケン高耐力シージングボード)を使用し更に内側にも耐力壁(石膏ボード 壁倍率1倍)を使用し、合計で3倍の耐力壁を使う事により必要壁量を確保しようとする設計でした。 しかし現実には・・・・・ No53,58で掲示したように、内側の耐力壁はユニットバスの所が入っておらず、また入っていても上辺の釘打ちが為されていない為、裁判所では壁倍率1倍でなく0.5倍相当と判断しました。 また外側の耐力壁は、壁倍率2倍と認められる為の工事方法を示した仕様書の内容、つまり 〇釘打ちの間隔(ピッチ)は、面材四周は100mmピッチ、中央部は200mmピッチ、面材の端部との間隔は1.0Cm以上確保する事 〇壁を固定する柱の基部(土台等との接合部)には角金物等(CP・T又は同等以上の耐力を有する金物)を取り付ける 等を無視したため、裁判所は壁倍率を2倍では無く1倍相当と判断し、外・内合わせて1.5倍と判断しました。 更に裁判所の依頼した建築士の計算によると必要壁量33.28であるところ、実際は3倍で計算しても30.03にしかならず、裁判所判断の壁量1.5倍では15.02であり、必要数の半分以下と書かせてもらった次第です。 写真は検査時の記録です。緑色の板がシージングボードです。 |
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66:
匿名さん
[2011-02-16 21:07:49]
No.64 by 小林将晃へ
通達は見ましたが、「木造住宅工事共通仕様書を参考として」と書かれていますね。ということは、木造住宅工事共通仕様書で無くても良いということですね。 もっと言えば、通達には法的拘束力はありませんから、国の考え方の一つに過ぎませんね。 建築基準法改正はご存知のとおり、平成12年になりますね。 ということは、当時の多くの木造住宅はこんなもんじゃないですか。 |
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67:
小林将晃
[2011-02-16 21:27:16]
匿名さん へ
確かに通達には法的拘束力は無いでしょう。 しかし、日本の住宅建築を統括する監督官庁がその方向性・方針を示したのであれば、それに沿って業務を行うのが当然です。 法的拘束力が無いから国の考え方を無視してよいとの考えは、企業の良心と常識にあまりにも欠けるのではないでしょうか。 神出設計については、私は具体的資料・根拠を示した上で小林将晃邸が違法建築と断言しそれを施工した神出設計を非難しておりますが、No62の匿名さんやNo.66 by 匿名さんが、すべての他社を神出設計と同列に扱い「他社の住宅も、すべて欠陥住宅の括り」とか「当時の多くの木造住宅はこんなもん」とか仰るのであれば、根拠を示してからでないと、マナーに反すると思いますよ。 根拠の無い、個人的な感想というのであればそれはそれで、私としては聞き流しますが。 |
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68:
リフォーム検討中
[2011-02-16 22:29:40]
○出さんとんでもない工事をしていたんですね、、、、
裁判所はこのままほっといたら地震があったときに倒壊するという判断だったんですかね、気になります。 ○出さんは補強工事とか、補償とか、まったく何もしてくれなかったんですか? |
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69:
小林将晃
[2011-02-16 23:08:01]
>裁判所はこのままほっといたら地震があったときに倒壊するという判断だったんですかね
裁判所はそこまで細かく、例えば「震度〇で倒壊の恐れ」のような判断はしておりません。また、誰にもそんな事は言えないと思います。 しかしながらNo64で示した法令や通達は平成7年の阪神淡路大震災の被害状況を検証した結果、その基準を満たしていれば阪神大震災クラスの地震でも安心できる程のものでしょうから、それに大きく満たない我が家は少なくてもそのクラスの地震では倒壊するでしょうし、それ以下でも傾斜やずれなどの被害が出る事は充分予想できるでしょう。また、家具等の重量やや屋根への積雪量等も影響するでしょうから、やはり一概には言えません。 >○出さんは補強工事とか、補償とか、まったく何もしてくれなかったんですか? 神出設計の回答はNo26のとおりです。 日本中の在来工法がこうだ。小林様邸だけが特に安全上問題があるわけではない。 と言い、極めつけは 「現在の基準による補強工事をお考えになるのも一つの方法かと考えます」と言って、有料での補強工事を勧めてきました。 客を馬鹿にするにも程がある。 |
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71:
匿名
[2011-02-17 08:54:53]
日本中の在来工法がこうだ…
日本中の在来工法の信用に関わるよ。 現在は10年かし保険付ける事が義務化されたが、義務化される前から自社で保証延長20年等行う・企業努力をし国の求める安全性+αをしてる会社は沢山ありますよ。 在来工法全て悪い訳じゃ無いですよ! |
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72:
小林将晃
[2011-02-17 20:17:47]
私の裁判について興味をもたれている方も多いようですので、逐次貼り付けます。23枚になりますので数日かけて。
1ページ目は以前貼りましたので2ページから。 損害賠償の請求の趣旨と神出の答弁 第2は私の主張です。4ページかかります。 |
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73:
小林将晃
[2011-02-17 20:20:54]
判決 3ページです。
私の主張する違反・瑕疵の主張が続きます。 |
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74:
小林将晃
[2011-02-17 20:25:00]
判決 4ページです。
まだ続きます。 |
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75:
小林将晃
[2011-02-17 20:31:47]
判決 5ページです。
漸く私の主張が終わりました。最後の1行からは神出の主張です。 |
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76:
小林将晃
[2011-02-17 20:35:14]
判決 6ページです
神出の主張です。よくお読み下さい。 |
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77:
小林将晃
[2011-02-17 20:39:32]
判決 7ページです。
前に私に説明した見解と比べたらよく解りますよ。神出の説明のいい加減さが。 |
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78:
小林将晃
[2011-02-17 20:46:44]
判決 8ページです。
この表は後で裁判所の判断した数値を入れた表が出てきますので、比べて見てください。 下から5行目で、やっと判決理由に入りますが、今日はここまでにしておきます。 |
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80:
リフォーム検討中
[2011-02-17 23:17:58]
なんか難しい言葉がたくさん書かれているんですね、判決文って。。。。
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81:
小林
[2011-02-17 23:32:09]
>なんか難しい言葉がたくさん書かれているんですね、判決文って。。。。
そうですね。読むのに疲れます。 究極の要約は新聞記事でしょうか。 明日は判決理由を貼り付けます。 |
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82:
小林将晃
[2011-02-18 18:51:35]
これから家を建てられる方、ここで私が示した神出設計の欠陥及び裁判所が認定した欠陥をチェックリストにしたら有効だと思いますよ。
大抵の、考えられる、ごまかし易い手抜き・基準法違反は網羅されていると思いますので。 ただし、軸組み在来工法限定ですので、ご注意を。 神出は最近はツーバイが主のようですので、必ずしも当てはまりません。 |
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83:
小林将晃
[2011-02-18 19:26:44]
皆さん、神出設計の主張確認されましたか? 難しい用語で尤もらしく書いてあり、私でさえ「もしかすると向こうの言い分にも一理あるのかな?」と不安になるくらい、出鱈目を見事に粉飾してそれらしく言っています。
でも、誤魔化されてはいけません。 裁判所の判決理由をよく読んでください。ほぼ私の主張どおりです。 判決 9ページです。 要約すると 〇施工者は建物としての基本的な安全性が欠ける事の無い様配慮すべき注意義務があり、それを怠りそれによって生じた損害に賠償責任を負う。 〇建築基準法令の規定に違反した施工がされた場合、安全性を損なう瑕疵がある建物というべきである。 〇自宅建物に規定に違反する施工が為された事を知った注文者は安全を確保する為の補強工事を行うのが通常であろうと考えられる。 と言った所でしょうか。 至極当然の事を述べていますね。 |
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84:
小林将晃
[2011-02-18 19:38:22]
判決 10ページです。
要約すると 〇被告(神出設計)の“基本構造規定に違反する施工が為されても「現実的危険性」が無ければ不法行為責任は生じない”との主張は法理に必ずしも合致しない。 第2 本件建物の施工状況(基本的構造規定に違反するかどうか)についての検討 〇小林邸は在来軸組工法であり、軸組によって建物に加わった力を分散し、変形や損壊を免れる構造になっている。 (一部P11部分) |
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85:
小林将晃
[2011-02-18 19:47:11]
判決 11ページです。
要約すると 〇小林邸は耐力壁の長さを確保しにくい形となっている。(No30参照) 〇小林邸のシージングボードは釘ピッチ、柱の脚部と土台等との金物固定において大臣認定の施工方法と全く異なっている。(No65参照) (一部P12部分) |
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86:
小林将晃
[2011-02-18 19:59:22]
判決 12ページです。
要約すると 〇内側耐力壁の石膏ボードは存在しないか耐力壁として不適切な施工方法しか為されていない。(No53・58参照) 〇筋交いは設計上不要であるが、設置されている。ただし固定不足。 〇設計上通し柱を設置する事になっているが、設置されていない。その場所には管柱があるが、通し柱と同等の機能を果たすようにはなっていない。(No22・23参照) |
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87:
小林将晃
[2011-02-18 20:10:20]
判決 13ページです。
判決8ページ(No78)の表(神出の主張)と比べてください 要約すると 〇耐力壁の長さは、耐力壁の壁倍率を2倍として計算した場合1階及び2階の南北方向で不足する。 〇壁倍率が1.5倍に過ぎない場合は全面で壁量が不足する。 (No65参照) |
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88:
小林将晃
[2011-02-18 20:31:21]
判決 14ページです。
要約は 〇建築士の調査により耐力壁は大臣認定に従った施工が為されていない事、通し柱ではなく管柱であり金物で緊結されていない事、外壁の全面において大臣認定と大きく異なる施工方法であることが明らかになった。 第3 被告の責任について 〇外側耐力壁のシージングボードは壁倍率が2倍を下回り、1倍ぐらいは確保されているはずだとしかいえない。(No65参照) |
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89:
小林将晃
[2011-02-18 20:43:26]
判決 15ページです。
要約すると 〇小林邸の1階南北方向は、外側と内側を合わせても壁倍率1.5倍程度しか存在せず、法令所定の必要耐力壁量に大きく不足している。(No30.65参照) 〇小林邸の筋交いは固定方法脆弱で、筋交いとは認めがたい。(No32参照) 〇神出の耐力壁に関する主張は理由が無い。 (痛烈に言い切っていますね) |
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90:
小林将晃
[2011-02-18 20:54:32]
判決 16ページです。 長々とすみません。本日最後です。
要約すると 〇小林邸には通し柱は存在せず、通し柱と同視できる補強された柱も無い。 〇耐力壁不足は建築基準法施工令46条4項違反 〇通し柱不在は建築基準法施工令43条5項違反 〇これらの瑕疵により構造上安全性を損なう施工がされた状態である。 〇神出設計は379万7920円を賠償すべき責任を負う。 第4 原告の損害 (以後賠償額の検証になります) |
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91:
たま
[2011-02-18 22:13:50]
はじめまして。
神出設計は千歳地区でNo.1とうたってましたが…こんな仕事をしてたなんて酷いですね。 自分も神出設計の営業の人から、うちの作りはいいですよ〜と言ってましたが…家は一生に一度の買い物になるので、しっかり勉強して建てたいと思います。 |
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92:
小林将晃
[2011-02-18 23:02:26]
No.91 by たま さんへ
ありがとうございます。 お役に立てて嬉しいです。 今回、新聞各紙に記事が載って、毎日新聞は「神出設計」と企業名を明示しましたが、その他の読売・朝日・道新・千歳民報は明示しませんでした。 しかし、今日、某新聞社の記者と話しをした所、反響が大きく、問い合わせが相次いだそうです。 そして、多くの問い合わせが、「神出設計のことだろう。」との事で、企業名を出さなくても解っていたそうです。 |
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93:
e戸建てファンさん
[2011-02-19 01:43:28]
経営者の顧客に対する姿勢が根本的に…。
評判いいように聞こえているけど、それが悪い噂を隠していたんじゃないかと。 企業名を出さなくても、わかっていたのは、そういうことか。 遠慮しいしい書き込んでるから、変な文章ですがお許しを。 |
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94:
新築検討中!
[2011-02-19 02:05:57]
初めまして。現在新築を検討中で『○○設計』含め数社にプランニングして頂いております。特に『○○設計』の設計思想や担当者の家作りに対する情熱が気に入っており、私の中では『○○設計』で建てたいと考えておりました。そのような中、プランニングして頂いている中の1社が本件の切り抜き記事を見せて『あそこの会社は危ないよ!』ですって。内容を見て愕然、非常に不安になりました。『○○設計』の担当者に実際はどうなの?と確認すると担当者は『建築中の節目毎に第三者機関の検査員と自社の検査員、それに私が立ち会う形で確り検査します』との回答でした。次回の打ち合わせ時にこの第三社機関と言うのはどこの会社(行政?)か聞いてみたいと思います。
小林さんには誠に申し訳ございませんが本件を教訓とさせて頂き、自分でも構造についてある程度勉強し、頻繁に現場へ足を運び、素人なので見抜ける限界はあるかもしれませんが、どこの会社に頼む場合でも欠陥住宅を建てさせない様にしていきたいと思います。安月給の私には一生に一度の大きな買い物ですから。 余談ですが、マイホームを計画するにあたりインターネットで色々調べてみましたが、一流メーカーでも手抜き工事や欠陥があるようですね?どの会社が信用できるのか、誰の言うことが正しいのか判らなくなっちゃいました。評判って怖いですね。 |
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95:
匿名
[2011-02-19 05:28:45]
94さん
第三者機関の検査ならばホームインスペクターも検討された方が良いですよ。 保険加入してる場合は保険機関の検査はありますが自社の認定された検査員の可能性もあります。技術者や工事部門の力がやたらと強い会社は自分達の知識や経験が絶対で、顧客や営業マンの指摘に向き合わない(悪く言えば相手にしない)傾向も見受けられるのが住宅業界です。 ホームインスペクターが入る事を嫌う会社は上記の典型です。結構指摘されるので。現場監督からすれば面倒な存在ですし。 自社検査は厳しい『基準』を会社が規定してるか否かで効果が変わるでしょう。『こんなもの』レベルにならないように注意して下さい。 ホームインスペクター費用はかかりますが、費用対効果は高いと思います。 ちなみにホームインスペクター関係者じゃない事を書き添えときます。 |
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96:
小林将晃
[2011-02-19 09:08:34]
No.94 by 新築検討中!さんへ
お役に立てて嬉しいです。私のような目に遭わぬ様充分検討してください。 今検討されていると言う事は多分ツーバイ工法で、私の家の工法(在来軸組)と違いますので参考になることは少ないと思いますが、一つご注意を。 神出の言う“第三者機関の検査員”とは、あまり信用できません。 私の裁判でも神出側の証拠として、第三者一級建築士と名乗る東京の建築士が登場し、神出の従来の主張どおりの見解を示しました。 “第三者”と言っても所詮神出設計に雇われた業者であり、雇い主(神出設計)の意向に合う事しか言いません。 本当に“第三者機関”と言うのであれば、施主(新築検討中)さんが、神出と利害関係の無い検査機関をご自分で選びその費用を神出に負担させるのが筋でしょう。 この申し入れ、たぶん神出は拒むでしょうが。 本来、それら確認検査をすべき行政・千歳市役所・千歳市長は今度の件に関し神出設計に対する指導はおろか、調査や事情確認さえしないと断言し、そればかりか今後も市役所の郵送封筒や公用車に神出設計の広告を載せ “安心・健康・高品質”を広く市民にアピールする方針です。 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000578&tid=... 追伸 私の裁判に登場した “第三者一級建築士”の見解ご希望ならば判決同様貼り付けられます。ご意見をお聞かせ下さい。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
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97:
小林将晃
[2011-02-19 10:20:15]
No96で言った“第三者一級建築士”の見解です。
左は神出側の弁護士による“第三者一級建築士”も含めた「現地検分」(補強工事中の小林邸を裁判の一環として裁判官が確認)についての上申書。 中央は、その“第三者一級建築士”が作成した意見書の鑑。神出側が“第三者の公平な意見”として「証拠」として提出した物です。 右端はその結論部分。全部で9ページに及びますので、2~8ページはカットしました。 読んでもらえれば解ると思います。神出の主張と全く同じです。裁判所の判断と比べてください。 神出の言う“第三者”とはこんなものです。 |
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98:
小林将晃
[2011-02-19 11:12:55]
No.94 by 新築検討中!さんへ
>一流メーカーでも手抜き工事や欠陥があるようですね?どの会社が信用できるのか、誰の言うことが正しいのか判らなくなっちゃいました。評判って怖いですね。 そのとおりですね。 経験者から言わせてもらえば、いかに大手でも実際に工事するのは下請けの零細な工務店であることが多いようです。私の場合は基礎の業者、プレカットの業者、大工さん(いつも2名程度しか居ませんでした)、電気配線、照明、ガス、水道、暖房、下水、内装、外装、屋根等とにかく下請けが多いです。 結局それらの下請け業者の当たり外れもあり、営業や工事担当者の当たり外れもあり、同じ会社でも問題ない家もあれば、“はずれ” を引く事もあるようです。 住宅業界は“クレーム産業”とも呼ばれているそうです。どんなに評判の良い会社に頼んでも多少の瑕疵・不具合は必ず有ると思います。 問題はそれを総括する会社の営業姿勢であり理念です。 それら下請け業者にいかに工事の詳細な内容・注意点・企業方針等を示しそれをしっかり管理しているか。 そして、それでも瑕疵・不具合が出た場合どのように対応するかが、重要だと思います。 神出は今でも“瑕疵は無い。法令に違反していない”と言い続けています。 他の顧客に対しても、多分そういっているのでしょうね。 「小林将晃邸は問題ない。瑕疵ではない。法令に違反しない。」と。 理念を自ら暴露しているような物でしょう |
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99:
小林将晃
[2011-02-20 10:21:45]
判決 17,18,19ページです。
賠償額決定の説明をしています。 長々と貼り付けましたが、御参考になったでしょうか? |
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100:
匿名さん
[2011-02-20 10:26:20]
No.99 by 小林将晃 さん
小さくて読みずらいので、前の様に1ページ単位での掲示は可能でしょうか。 |
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101:
小林将晃
[2011-02-20 10:31:20]
映像をクリックすれば拡大可能となります。
試してみてください。 |
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102:
小林将晃
[2011-02-20 10:51:36]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
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103:
小林将晃
[2011-02-20 10:57:56]
すみません。慣れないもので、無駄なスペースが入ってしまいました。
削除を依頼しましたので、改めて送ります。 拡大は可能ですが、印刷する方もおられるでしょうから、リクエストどおり1枚毎貼り付けます。 判決 17ページです。 |
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104:
小林将晃
[2011-02-20 10:59:14]
判決 18ページです
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105:
小林将晃
[2011-02-20 11:05:46]
判決19ページです。
如何でしょうか? よろしかったらご感想をお聞かせ下さい。 |
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106:
[2011-02-20 11:08:52]
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107:
小林将晃
[2011-02-20 13:51:23]
大きな所、判決に直接関わる所は概ね説明しましたが、賠償が認められなかった違法箇所がまだまだ有ります。
これらは違法ではあるが、“基本的安全性”には係わらないとの判断で判決には触れられておりません。 しかしながらご注意を。 最初に通し柱。緊結補強されていないとの事ですが、それ以前に1階の柱と2階の柱の太さが違います。 本来通し柱であるべき箇所4箇所のうち、1階と2階が同じ太さなのは南東の隅柱(通し柱②)。それももちろん補強無しで、御覧のようにずれています。 通し柱①は北東、通し柱④は北西の物です。 御覧のように明らかに1階が細く100×100mm、2階は115×115です。 |
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108:
小林将晃
[2011-02-20 14:59:01]
もう1本の通し柱は玄関ポーチにあるわー十ですが、御覧の通りやはり管柱で補強はありません。
更に、この上2階部分は洋室になっておりますが、御覧の通り断熱材がありません。 断熱材については賠償が認められませんでした。 |
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109:
小林将晃
[2011-02-20 15:24:10]
屋根裏の写真です。細かい所ですが、屋根タルキの継ぎ目が同じ位置でそろっているのが確認できるでしょうか?
当時の住宅金融公庫の共通仕様書によりますと『継ぎ手は乱に配置し、もや上端でそぎ継ぎとし、釘2本打ちとする』とありますから、これも守るべき仕様書無視の工事ですね。継ぎ手が揃うと力が集中したとき壊れやすくなるそうです。 これも賠償無しです。 |
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110:
小林将晃
[2011-02-21 06:53:33]
千歳市長の“協力の賜物”
前にも少し書きましたが、寵愛とも思える千歳市長の協力あればこそ神出にある程度の“信用”ができ、“地域No1”で居られるのではないでしょうか。 写真は千歳市の郵送封筒の様子です。郵送封筒に企業広告を載せているのは神出だけです。 広告を載せた公用車は全部で31両だそうで、そのうち4両が神出の広告だそうです。 そして、千歳市長は今後もこの広告を続け、神出設計の“安心・健康・高品質”を市民・道民にアピールし続けるそうです。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
と、他の掲示板で教えてくれた方がおられました。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000578&...
私の予想通りです。おととい弁護士と「ほぼ100%控訴するでしょう」と話しており、その方針で準備しています。
予想では5月末か6月初旬には第1回控訴審が札幌高裁で開かれると思います。
その間の双方の主張・手続き等逐一掲示をするつもりです。
ちなにみ、事実認定は変わらないでしょう。
争点は賠償額のみ。13年も経過している点、傾きや亀裂・崩落という実害が出ていない点をどう評価するかが論点で、「違法建築」そのものの認定は変わらないでしょう。