神出設計で現在検討しています。情報が少ないので
既にお住みになられている方、建てている最中の施主の方
住み心地、アフターの対応等ご感想をお聞かせ下さい。
ecoaハウスの口コミ、坪単価・価格など最新情報を総合スレでチェック。
ecoaハウスの評判ってどうですか? (総合スレ):http://www.e-kodate.com/bbs/thread/572181/
[スレ作成日時]2009-07-17 00:22:00
神出設計(千歳)はどうですか?
461:
小林将晃
[2012-01-23 19:23:43]
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462:
小林将晃
[2012-01-23 19:38:48]
ウィキペディアで見つけました。
耐力壁をウィキペディアで調べていたら、興味深い事が書かれていました。 >耐力壁を作ると、その周辺の柱が抜けやすくなる。・・・・・中略・・・・引き抜き力の大きな柱には、ホールダウン金物(=引き寄せ金物)を設置する必要ある。しかし、ホールダウン金物を省略した欠陥住宅が多いのも実情である。 >また、そもそも耐力壁の量が不足していたり、構造用合板などを打ち付ける釘の種類や間隔を守っていない欠陥住宅が多いのも実情である。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%90%E5%8A%9B%E5%A3%81 全く小林邸のことを言っているとしか思えません。 |
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463:
小林将晃
[2012-01-24 20:58:42]
神出設計の主張 控訴理由書 P8
控訴理由書の8ページ要約です。 第2-1-(4)シージングボードの釘打ち施工について ア 釘ピッチ(間隔)について 釘ピッチは(本来10Cmでなければならないが)少なくとも15Cm程度は存在する。 (認めてますね。) (ア) 20Cm以上の釘ピッチの箇所は、準耐力壁を考慮しなくても十分な壁量がある2階及び1階X軸方向(南面及び北面)である。 (1階東面及び西面は耐力壁量不足と認めていますね) (イ) 釘は15Cm間隔に打たれていると評価できる。 ---------------------- 【 解 説 】 何やら訳のわからぬ言い訳をしていますが、要するに、設計及び大臣認定の施工方法を無視して建築した事を認めています。 ![]() ![]() |
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464:
小林将晃
[2012-01-24 23:19:54]
神出設計の主張 控訴理由書 P9
控訴理由書の9ページ要約です。 (一部10ページ) 第2-1-(4)シージングボードの釘打ち施工について ア 釘ピッチについて (ウ) 平均して釘ピッチが10Cm確保できている箇所も多数存在する。 (エ) 小林邸のシージングボードの釘ピッチは平均すれば15Cm程度は存在する。 原判決の「釘ピッチは15Cm程度あるいはそれ以上である」(判決11ページ No85参照)との判断は誤っている。 イ 耐力壁端部の隙間(間隔の誤り?)について 1審判決は「端部間隔も5mm程度しか存在しない部分がかなり存在した」(判決11ページ No85参照)としているが、誤差の問題であり、耐力上問題ない。 (ア) (小林邸は在来軸組工法であるが)枠組工法では38mm幅の柱が使用される(?)ため耐力壁端部から7mm程度のところに釘を打つ事とされている(と、神出のお抱え建築士が述べている)。 そのため、端部間隔が5mm程度だったとしても一体化(?)している。 それゆえ(震度4程度の地震しか起こっていない現在)耐力壁の端部は破損していない。 --------------------------------- 【 解 説 】 前半の釘ピッチについては、「判決の判断が間違っている!」と言いたかっただけのようです。 いずれにしても主張に根拠はありません。 後半の耐力壁端部からの釘間隔については、神出お得意の 「小林邸は在来工法だが、枠組み工法ではこの方法が一般的だから問題ない」 と言っているだけです。 乙14号証というのは、神出に雇われた“自称”第三者建築士が、雇い主(神出)の意向どおりの見解を述べて、それを証拠として提出した物です。(No97参照) しかも、釘ピッチだけでなくシージングボードの端から釘までの間隔が、仕様書だと10mmとしているのに、「5mmで問題ない! 誤差の範囲だ! 安全だ!」と連呼し、決められたことを守る気など微塵もない事を示しています。 しかし、神出の枠組工法がこの主張どおりだとすると、かなり危ないですね。 第1に >枠組壁工法の建物においては、38mm幅の柱が使用されるため と主張していますが、枠組壁工法はツーバイフォーつまり、2インチ(約5Cm)×4インチ(約10Cm)の柱が使用されているはずですよね。つまり、神出の枠組み壁工法の家は、ツーバイフォーではないと言う事でしょうか。 次に、枠組壁工法の建物においては >耐力壁端部より7mm程度の箇所に釘を打つ事とされている との主張です。 これも、神出がこの主張どおりの施工をしているとしたら、小林邸のシージングボードの大臣認定仕様書には「端部から10mm」と明記されていますから、それも無視かもしれませんね。 何方か「神出設計以外」の建築業界の方、実情・根拠等ご存知でしたら教えてください。 柱の幅は38mmでなく50mmのはず。 ![]() ![]() |
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465:
匿名
[2012-01-25 00:37:55]
2×4の正確なサイズは1インチ1/2×3インチ1/2なんです。言いやすいように数字を繰り上げて2×4としているんですよ。
したがって、ミリサイズにすると38×89ミリとなり、厚さは38㎜でいいんです。 それより、小林さん頑張って下さい!応援してます。 |
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467:
小林将晃
[2012-01-26 19:18:29]
No.465 匿名さんへ
回答そして応援ありがとうございます。 >1インチ1/2×3インチ1/2 そうでしたか。それは知りませんでした。枠組壁工法も勉強しなければいけないようですね。 これからも頑張りますので、よろしくお願いします。 |
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468:
小林将晃
[2012-01-26 20:25:05]
No.357 匿名さんへ
控訴審が結審し、年も越えたので、貴方のNo357でのリクエストもあり神出の控訴理由書を解説つきで貼り付けました。 如何でしょうか。 明日から仕事が忙しくなるので暫く投稿できませんが、残り13ページもお望みなら、少々遅くなりますが、貼り付けます。 ご意見・ご要望をお待ちしております。 No.217 匿名さんへ >文書の内容をテキストに落として掲載してしただけると助かるのですが。。。 との事でしたが、テキストに落とす方法がわからず、文書を打ち込むしか出来ませんでした。 こんな物でよかったでしょうか? 上記のお二方に限らず、質問・要望等大歓迎です。 私の持っている資料等できる限り開示したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 追伸 もう1件の神出裁判に関心を持って待っておられた方へ この掲示板への私の投稿10件の削除を求め神出が起こした裁判(旭川地裁)は、1回も開かれないまま裁判所が札幌地裁に変わり、第1回公判は再び延期となりました。 時期は未定ですが3月以降(札幌高裁の判決後)になる見込みです。 |
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469:
小林将晃
[2012-02-02 22:07:59]
いよいよ今月、2月23日午後1時10分 札幌高裁で控訴審判決。
裁判の正式名は 平成23年(ネ)第150号 損害賠償請求控訴事件 控訴人 (被告) 株式会社神出設計事務所 被控訴人(原告) 小林将晃 です |
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470:
匿名さん
[2012-02-08 01:23:25]
国土交通省のホームページでこんなものがありました。
国土交通省 平成23年12月6日 一級建築士の処分について 6人目に注目 http://www.mlit.go.jp/common/000184824.pdf |
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471:
小林将晃
[2012-02-08 19:37:40]
神出設計事務所 北海道庁からの行政懲戒処分により2月いっぱい事務所閉鎖中
当該建築士事務所の管理建築士が建築士法第10条第1項の規定に基づき、業務停止1月間の懲戒処分を受けた。 このことは、同法第26条第2項第4号に該当する。 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/jimusho_shobun.pdf 皆さん、ご確認下さい。 ※ 小林邸とは別の事件での懲戒処分です。念のため。 |
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472:
匿名
[2012-02-13 23:34:27]
業務停止とは、どの業務まで停止なのですか?
CM等は問題ないのでしょうか。 |
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473:
匿名
[2012-02-14 00:19:44]
ホームページ見る限りは普通に営業してるよね?
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475:
小林将晃
[2012-02-18 13:08:58]
“建築士事務所閉鎖” という“監督処分” について
今回の「株式会社 神出設計事務所」に対する処分について少し調べました。 要するに今回の処分は、管理建築士(〇地氏)が業務を怠り、「神出の技術者」が法律違反の『虚偽の認定通知書』2通及び『虚偽の審査書類』1通を作り提出したことに対し、国の処分として管理建築士「〇地氏」が建築士としての業務停止1ヶ月(23年12月1日~12月31日)を受け、北海道の処分として「株式会社 神出設計事務所」が「一級建築士事務所」閉鎖1ヶ月(24年2月1日~2月29日)の監督処分を受けたもの。 神出のようなHMの業務は通常3種類の業務を、道などから認可を受けて行っているようです。 一つ目は、「建築士事務所」としての業務。(一級建築士事務所登録(石)第1101号) これは、“建築士法”という法律に基づいて、建築物の設計・工事監理を行います(建築士法21条)。 二つ目は「建設業者」としての業務。(北海道知事登録第特-19(石)第17930号) 通常の建設業者・工務店等の業務ですね。 三つ目は「宅建業者(不動産業?)」(北海道知事登録石狩(7)第4217号) 土地や既存の建物の売買に関する業務のようです。 今回の処分は、この建築士法に基づき、「株式会社 神出設計事務所」に対し「建築士事務所(一級建築士事務所登録(石)第1101号)」として「事務所閉鎖(業務停止)」の様です。 ですから、建築業者及び宅建業者としての「株式会社 神出設計事務所」が業務(営業・建築)をするのは問題ない様です。 |
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476:
小林将晃
[2012-02-18 13:45:07]
“建築士事務所閉鎖” という“監督処分” について (その2)
No475で処分の内容について述べましたが、それでは具体的に何が出来て何が出来ない処分なのか。 (間違っていたらご指摘下さい) 先ず出来る事 〇 宅建業者として、土地・既存の建物売買。 〇 純然たる建築業者として、別の建築士事務所・建築会社等の建築士の工事管理の下での建築工事 〇 純然たる建築業者として、別の建築士事務所・建築会社等の建築士の設計を前提とした新規契約 〇 これらの業務に限定しての営業・契約 の様です。 次に出来ない事(2月1日~2月29日の間) 〇 設計(新規契約を含む)。 〇 工事管理 〇 建築士が行う各種申請 〇 工事管理建築士の変更無しでの建築・工事 等の様です。 神出のHPを見ると現在も建築中の物件が多数あります。 それらは全て工事管理の建築士が神出設計以外の建築士に替わっているはずです。 (施主さん達が、その事実を知っているかどうか、納得しているかどうかは知りませんが) そうでなければ、今後「建築業者」、「建築士事務所」としての神出設計がより重い行政処分を受けるでしょう。 >※ 小林邸とは別の事件での懲戒処分です。念のため。 追伸 いよいよ5日後 23日(木)小林邸の事件の控訴審、札幌高裁で判決です。 |
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478:
臥牛山
[2012-02-22 12:33:11]
477さん
今回の行政処分について我が家の担当営業マンに聞いてみたところ、何故こうなったのか詳細説明を要求されるのであれば、社長が直に説明に伺いますとの事でした。 作為的な偽造ではないにしても、キチンとチェック機能が働かなかった社内の体制に問題があると私も思いますね。 小林邸の件も有りみんなで頑張って営業している中の今回の出来事、イチ神出ユーザーとして非常に残念です。 良い家建ててもらっただけに… |
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479:
匿名
[2012-02-22 15:00:57]
作為的以外に偽造する理由は何ですかね?是非とも詳しい理由聞いて欲しいですね。偽造したくはなかったが諸事情によりやむを得ずですか?ホームページにも行政処分されたこと載せず営業してるよね。この掲示板で初めて知った人も多いはずです。作為的以外の理由あるなら公表なり反論なり掲示すればと思ってしまいますね。良い建物作る会社だろうが何だろうが法律違反したから行政処分でしょう?
何故社員が答えられないのかも理解出来ませんね。ヒラ社員には説明責任は無いという事ですか?不都合な事実は載せず、ですか? |
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481:
匿名
[2012-02-23 00:13:36]
478さんは何故作為的で無いと言い切れるのか、根拠も教えて下さい。営業さんと話した内容から感じたんでしょ?是非教えて下さい。営業さんは詳しく分からない、詳細説明は社長からとだけ聞いただけじゃ作為的で無いと感じないでしょう。
施主さんの言い分も聞いてみたいですね。長期優良住宅の申請は施主さんから依頼されたのでしょうし。 偽造された後でも正式な認定となるのですかね? |
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482:
臥牛山
[2012-02-23 00:17:00]
神出設計からの説明も聞いてみたいが、何があったか真実を知りたいですね。どなたか何があって行政処分を受けたのか知ってらっしゃる方は居ませんかね…
文書のどの部分を偽造?したのかとか。 神出設計としては、HPがあるのだからそちらで謝罪文等載せれば良いのでは?何で載せないの?と私も思っています。 因みに私が営業マンからちらっと聞いたのは、確認申請に提出した図面と実際の現場で、家の建ってる位置が違ったとの事でした。その図面の担当者はすでに会社には来てないとの事でした。解雇なのか自主退職なのかは定かではありませんが… |
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483:
匿名
[2012-02-23 01:02:54]
位置が違ったら訂正なり修正手続きなりすれば良いだけじゃないのですか?
現場にて変更は良くある話だし。仮に手続き怠ったとしても行政処分にまで発展するの? それとも訂正は不可なの?流石にそれは苦しい言い訳ではないですかね。そのレベルが理由ならば社長が説明なぞしなくても社員で充分に説明可能でしょう(笑)手続きミスで起きた事案と公表出来るでしょう。 仮に手続きしなかった事により書類入手困難もしくは手遅れとなりやむを得ず偽造、としても有り得ない理由だよね。自社の不都合を隠蔽する為に法律違反犯したって事だよね。バレないと思ったのかね~。 行政に聞けば情報開示してくれるのかな?処分自体は公表されてるから開示してくれるかもね。 |
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486:
小林将晃
[2012-02-23 13:18:50]
神出設計控訴棄却!
控訴審敗訴! 札幌高裁は神出の控訴を棄却し約380万円の賠償を命じました。 第一報です。 |
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487:
匿名
[2012-02-23 14:19:41]
やはり小林さんの言った通りでしたね。
最近は益々この業者への不信感というかいい加減さが募るばかりでね。 |
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528:
小林将晃
[2012-02-24 17:36:33]
神出設計の「一級建築士事務所閉鎖処分」に関する書類について
北海道庁に公文書開示請求をして、本日入手できました。 内容は 1 違反行為等に関する情報提供に関する報告について 経過報告書 建築計画概要 確認審査報告書 完了検査報告書 2 建築士事務所(神出設計)立入検査について 立入検査報告書 収集資料 3 平成23年度第4回北海道建築士審査会審査結果について 4 一級建築士事務所(神出設計)の監督処分の為の北海道建築審査会の同意について です。 全部で176ページになります。 ここで逐次お知らせするのも可能ですが、やはり皆さんは私から聞くより神出設計の社長から説明をお聞きになりたいと思いますし、それが筋と言うもの。 しかも >今回の行政処分について我が家の担当営業マンに聞いてみたところ、何故こうなったのか詳細説明を要求されるのであれば、社長が直に説明に伺いますとの事でした。 との書き込みもあり、神出の社長さんもそのつもりでおられるようなので、控えたいと思います。 しかし、神出設計があくまで公の説明を拒み、処分期間の2月を説明無く過ぎるのであれば、また、その説明が道庁の資料と矛盾するのであれば、これから家を建てようとしている皆様の一番の関心事でもあるでしょうから、僭越ではありますが、情報提供したいと思います。 よろしくお願いします。 |
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529:
小林将晃
[2012-02-24 17:39:30]
控訴審判決文 P1
昨日お知らせした判決の全文が届きました。 前15ページです。 前回、一審の判決文は殆どを貼り付けましたが、控訴審の判決文は一審の判決文の修正に関する記述が多く、二つを見比べながら読まないと何を言っているのかわかりません。 ですので、重要な所をかいつまんで貼り付けます。 全文を確認されたい方はお知らせ下さい。 ![]() ![]() |
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531:
by匿名さん
[2012-02-24 18:55:55]
平成12年に神田設計で新築を建てた者ですが
一生に一度の大きな買い物です。心配でなりません。 無料で点検等はしてくれないものでしょうか? |
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534:
小林将晃
[2012-02-24 23:32:55]
控訴審判決文 P2
ご確認下さい。 ![]() ![]() |
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537:
小林将晃
[2012-02-25 08:55:20]
判決文要約・解説
P1 主文 1 控訴人(神出設計)の控訴を棄却する。 2 被控訴人(小林将晃)の附帯控訴に基づき 控訴人(神出設計)は被控訴人に対し379万7920円(一審と同額です)及びこれに対する平成9年2月14日(小林邸引渡書発行日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(一審では20年8月でした。) 3 訴訟費用は3分の1を被控訴人(小林)の負担とし、その余を控訴人(神出)の負担とする。 (一審では折半でした) 4 この判決は2項(1)(金員の支払い)に限り、仮に執行(判決が確定しなくても、最高裁に上告しても執行)する事が出来る。 事実及び理由 第1 控訴及び附帯控訴の趣旨 1 控訴(神出)の趣旨(控訴審で求めるもの。) (1) 原判決(一審)中、神出の敗訴部分を取り消す。 (2) 被控訴人の(賠償)請求を棄却する。 (3) 控訴費用は1・2審とも被控訴人(小林)負担とする。 2 附帯控訴(小林)の趣旨 (1) 原判決(一審)を次のとおり変更する。 (2) 控訴人(神出)は、被控訴人(小林)に対し、569万7300円(修理実費・調査実費・弁護士費用等)及びこれに対する平成9年2月7日(工事完了検査済証発行日)から支払済みまで、年5分・・・・・ (3) 控訴費用は1・2審とも控訴人(神出)負担とする。 (4) 仮執行宣言 第2 事案の概要 (ここでは省略します) です。 主文と其々の控訴の趣旨をみて、どちらが勝訴したか判断してください。 |
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540:
周辺住民さん
[2012-02-26 12:32:45]
NO10 by 入居済み住民さん 2010-09-22 11:35:24
認識不足です一度倒産しています。 http://hokkaido-index.cocolog-nifty.com/blog/1985/05/post-5da7.html |
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541:
小林将晃
[2012-02-26 12:57:41]
No.531 by by 匿名さん へ
「平成12年にカンダ(神田)設計で新築を建てた者ですが・・・・」 とありますが、ジンデ(神出)設計の誤りでしょうか。 それとも、愛知や埼玉に「神田設計」という会社があるようですが、そちらの会社での事でしょうか。 北海道千歳市の神出設計で建てられたのなら次のように思います。 まず、お尋ねの“無料点検”については、築後10年が経過し、品確法での責任期間が過ぎています。 保証書を確認し、保証期間が過ぎているのであれば、神出に限らず無料点検は難しいでしょう。 しかし、大抵どこの家屋でも天井に点検口の一つや二つは付いているでしょう。ユニットバスなら、そこにも点検口があるはずです。 まずそこを開け、天井裏に上り、ご自分で点検・確認してみてください。 着眼は耐力壁の有無、金具等の取付状況(金具固定用のボルト・釘等の使用状況を含む)です。 私がここで貼り付けた写真 No37、No53、No58、No109 の写真を参考にしてください。 これらの写真と同じ様な状況なら、写真を撮るなりして、一度神出の担当者に相談してください。 小林邸の例ですと、「全く問題ありません。安全です。」と言うと思われますので、その際は専門の点検・検査業者に依頼して、とりあえず自費で検査をし、調査結果を待って、その後の対応を判断されるしかないと思います。 お役に立てずすみません。 |
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542:
臥牛山
[2012-02-26 13:41:37]
531さん
[じんで]で変換すると「神田」も出てきますよね。(笑) 私も何度か間違えそうになりました。 さて貴邸の点検の件、まずは神出設計に聞いてみて下さい。定かではありませんが、小林邸の件を知り、不安に感じている顧客に対しては点検をして回ってると言っていたような気がします。有償無償はハッキリと覚えてません。再度書きますが、まずは神出設計に聞いてみてください。 それとご自身で点検される場合、グラスウール・ロックウール等の断熱材は踏まないように!天井踏み抜いてしまいますよ。丈夫そうな梁等に歩み板を渡して事故・破損の無いよう気をつけて入ってくださいね。 |
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546:
匿名さん
[2012-02-27 17:13:12]
小林さん長い戦いでしたねお疲れ様でした。
陰ながらずっと応援していました。 真実は一つです。 これからは、御家族の皆さんが安心してゆっくりと幸せに過ごせます様お祈りしています。 沢山の方が勇気ずけられたと思います。 けしてあきらめちゃいけない事を。 |
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547:
e戸建てファンさん
[2012-02-27 17:49:03]
ここまで勇気を持って行動に移さないと、このような結果には結び付きにくいということがはっきりしたのではないでしょうか。
小林さんの行動によって、今後このようなケースが起こらないように願っています。これからも肉体的にも精神的にも充実した日々を送られるよう応援しております。 |
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548:
匿名
[2012-02-27 19:20:33]
長い間お疲れさまでした。まだ戦いは続くと思いますが頑張ってください。
小林さんの勇気ある行動には大変勇気付けられました。 ブログも拝見してますが、反論できずやり込められている気はしますが、放っておけば いいんですヨ。 個人情報流失なんて気にしてたらやってられませんよね? 負けないでください!!! |
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549:
小林将晃
[2012-02-27 19:39:52]
No.546 by 匿名さん 、No.547 by e戸建てファンさんへ
応援と励ましのお言葉ありがとうございます。 ですが、これで終わりではありません。 これから、多分、最高裁での上告審になると思います。 まだまだ道は長いですが、とにかくゴールは見えてきました。 最高裁でも判決は基本的には変わらないと思います。 神出の建築基準法違反は明らかですし、何しろあの大震災の後ですし。 後はNo.531 by by 匿名さん のように不安に思っている方々に対し、神出と千歳市長が最善の方法で対応するのを祈るばかりです。 No.531 by by 匿名さん へ 臥牛山のご指摘のとおりです。屋根裏へあがる時は気を付けてください。 また、上がらなくても、点検口に体を入れて見える範囲で確認されても、かなりのことが確認できると思います。 それから、一つ言い忘れました。市役所等の建設部建築課建築指導係に必ず相談してみてください。 彼らはそういった相談に対応するのも仕事の一つです。 臥牛山さんへ No.531 by by 匿名さんに対する私のコメントのフォロー、ありがとうございました。 確かに屋根裏に上るのは気を付けないと少々危険ですね。 それから、No478で仰った、神出社長の直の説明はどうなったでしょうか? 臥牛山さんは神出社長に詳細な説明を求めたのでしょうか。 そして、神出社長はそれに応じどんな説明をしたのでしょうか。 良かったら教えてください。 臥牛山さんが No482 で求められた >何があって行政処分を受けたのか を、私は公文書公開を受けたので全て知っています。 このまま、神出側の発表が無ければ、明後日にはここに書き込みますが、先ずは神出の見解をここを御覧の皆さんは望んでいるようです。 よろしくお願いします。 |
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550:
小林将晃
[2012-02-27 21:09:42]
No.548 by 匿名さんへ
そのとおりですね。私の個人情報は最初から全て神出設計関係者は承知しているでしょうし。 “それ”を心配するくらいなら、最初からこんな事はしませんし。 応援ありがとうございます。 |
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556:
匿名さん
[2012-02-29 17:01:39]
小林さん控訴審判決勝利!おめでとうございます!かげながら応援しています!
きっと状況や程度は違えど光市母子殺害事件のように被害者の方は一生を棒に振られ勝利なんてないのかもしれませんが全国の同様の被害者の方々の希望になると思います。がんばってください! |
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557:
小林将晃
[2012-02-29 19:38:15]
神出設計 住宅用家屋証明申請に係る長期優良住宅関係書類偽装事案について
1 あらまし 平成22年 札幌市の新築家屋に関する住宅用家屋証明申請に係る長期優良住宅関係書類3通が偽造・使用された。 2 内容 (1) 長期優良住宅認定通知書の偽造(2通) (2) 長期優良住宅見地k等の計画に係る技術的審査依頼書の偽造(1通) 3 事実発生 平成22年12月9日 4 関係者 (1) 設計者 〇地〇〇 (2) 不正実施者 神出設計事務所 ◆◆◆◆ 5 経緯 平成22年6月30日 長期優良住宅認定書交付 (交付者:札幌市長 確認検査機関:日本ERI) 10月22日 (神出設計が作成した)札幌市あて「住宅用家屋申請書」に不備及び「長期優良住宅認定通知書」番号の疑義発見 申請人(司法書士)に返却 12月9日 (神出設計作成)札幌市あて「住宅用家屋申請書」再提出 受理した住宅用家屋証明申請書添付書類に疑義あることが判明(認定番号が違うもの) ・申請者(司法書士)へ通報 ・日本ERIへ報告 長期優良住宅計画に係る技術的審査依頼書が偽造(ERIの印鑑・個人の印鑑)されている事が判明 12月13日 神出設計道庁へ来庁 説明実施 説明内容 ・社内調査の結果、今回1件のみであった。 ・1社員が勝手に行った行為である。 ・本人には自宅待機を命じている。 ・管理建築士の印鑑も偽装された。 ・会社のチェック体制が無かった。 等 (ひとまず、以上です。) |
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558:
いつか買いたいさん
[2012-02-29 20:47:51]
トカゲの尻尾切り?
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559:
購入検討中さん
[2012-03-01 10:14:36]
システム変わったね
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560:
小林将晃
[2012-03-01 21:06:17]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
控訴理由書の7ページ要約です。
第2-1-(3)準耐力壁について
ア 準耐力壁とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法 平成11年法律第81号)が規定する住宅性能表示の耐震等級を判断する際、一定の耐力を有するものとして考慮されている耐力壁(嘘です)である。
イ 神出の民法上の不法行為責任の有無を判断するに際しては、準耐力壁を考慮すべきである。
ウ 神出の不法行為責任の有無に際し、物理的・力学的根拠に基づく実質的検討を避けている原判決は判断が誤っている。
------------------------
【 解 説 】
相変わらず形振り構わぬ主張ですね。
ア項
仰々しく「品確法」を出し、さも国が法律で準耐力壁を
>一定の耐力を有するものとして考慮されている耐力壁
と、定めているように、『耐力壁』と書いていますが、大嘘です。“準耐力壁”は耐力壁ではなく“非耐力壁”です。
建築基準法にも品確法にも規定されていません。(間違っていたら、反論をお願いします)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%90%E5%8A%9B%E5%A3%81
1審判決にも書かれていますが、(No89参照)
>「準耐力壁」は住宅性能評価を行う際の「概念」に過ぎず基本的構造規定である(建築基準法施行)令46条4項への適合性を考える上では、耐力壁として計算に含める事ができないものである。
と。
つまり イ項 にかかりますが、
品確法による壁量計算において、準耐力壁を考慮する為には建築基準法施行令第46条の規定を満たしている事が必要です。
http://kakukikaku.com/hinkakuhou.html
http://www.house-support.net/seinou/taisinntoukyuu.htm
(反論をお待ちしています。)
小林邸はこの令46条に違反していますから、神出の主張は「理由(根拠)が無い」としか評価できません。
神出はこの令46条の適否を判断する上で、“準耐力壁を耐力壁として計算に入れろ”といっているのです。
ウ項
何度も言いますが、建築基準法令に違反した設計・施工をしたのは神出設計です。
それでも「安全である。問題ない」と主張するならば、それを「物理的・力学的根拠に基づく根拠」を示した上で説明する責任は神出設計に有ります。
本当にプロ?
【一部テキストを削除しました。 管理担当】