神出設計で現在検討しています。情報が少ないので
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[スレ作成日時]2009-07-17 00:22:00
神出設計(千歳)はどうですか?
461:
小林将晃
[2012-01-23 19:23:43]
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462:
小林将晃
[2012-01-23 19:38:48]
ウィキペディアで見つけました。
耐力壁をウィキペディアで調べていたら、興味深い事が書かれていました。 >耐力壁を作ると、その周辺の柱が抜けやすくなる。・・・・・中略・・・・引き抜き力の大きな柱には、ホールダウン金物(=引き寄せ金物)を設置する必要ある。しかし、ホールダウン金物を省略した欠陥住宅が多いのも実情である。 >また、そもそも耐力壁の量が不足していたり、構造用合板などを打ち付ける釘の種類や間隔を守っていない欠陥住宅が多いのも実情である。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%90%E5%8A%9B%E5%A3%81 全く小林邸のことを言っているとしか思えません。 |
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463:
小林将晃
[2012-01-24 20:58:42]
神出設計の主張 控訴理由書 P8
控訴理由書の8ページ要約です。 第2-1-(4)シージングボードの釘打ち施工について ア 釘ピッチ(間隔)について 釘ピッチは(本来10Cmでなければならないが)少なくとも15Cm程度は存在する。 (認めてますね。) (ア) 20Cm以上の釘ピッチの箇所は、準耐力壁を考慮しなくても十分な壁量がある2階及び1階X軸方向(南面及び北面)である。 (1階東面及び西面は耐力壁量不足と認めていますね) (イ) 釘は15Cm間隔に打たれていると評価できる。 ---------------------- 【 解 説 】 何やら訳のわからぬ言い訳をしていますが、要するに、設計及び大臣認定の施工方法を無視して建築した事を認めています。 ![]() ![]() |
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464:
小林将晃
[2012-01-24 23:19:54]
神出設計の主張 控訴理由書 P9
控訴理由書の9ページ要約です。 (一部10ページ) 第2-1-(4)シージングボードの釘打ち施工について ア 釘ピッチについて (ウ) 平均して釘ピッチが10Cm確保できている箇所も多数存在する。 (エ) 小林邸のシージングボードの釘ピッチは平均すれば15Cm程度は存在する。 原判決の「釘ピッチは15Cm程度あるいはそれ以上である」(判決11ページ No85参照)との判断は誤っている。 イ 耐力壁端部の隙間(間隔の誤り?)について 1審判決は「端部間隔も5mm程度しか存在しない部分がかなり存在した」(判決11ページ No85参照)としているが、誤差の問題であり、耐力上問題ない。 (ア) (小林邸は在来軸組工法であるが)枠組工法では38mm幅の柱が使用される(?)ため耐力壁端部から7mm程度のところに釘を打つ事とされている(と、神出のお抱え建築士が述べている)。 そのため、端部間隔が5mm程度だったとしても一体化(?)している。 それゆえ(震度4程度の地震しか起こっていない現在)耐力壁の端部は破損していない。 --------------------------------- 【 解 説 】 前半の釘ピッチについては、「判決の判断が間違っている!」と言いたかっただけのようです。 いずれにしても主張に根拠はありません。 後半の耐力壁端部からの釘間隔については、神出お得意の 「小林邸は在来工法だが、枠組み工法ではこの方法が一般的だから問題ない」 と言っているだけです。 乙14号証というのは、神出に雇われた“自称”第三者建築士が、雇い主(神出)の意向どおりの見解を述べて、それを証拠として提出した物です。(No97参照) しかも、釘ピッチだけでなくシージングボードの端から釘までの間隔が、仕様書だと10mmとしているのに、「5mmで問題ない! 誤差の範囲だ! 安全だ!」と連呼し、決められたことを守る気など微塵もない事を示しています。 しかし、神出の枠組工法がこの主張どおりだとすると、かなり危ないですね。 第1に >枠組壁工法の建物においては、38mm幅の柱が使用されるため と主張していますが、枠組壁工法はツーバイフォーつまり、2インチ(約5Cm)×4インチ(約10Cm)の柱が使用されているはずですよね。つまり、神出の枠組み壁工法の家は、ツーバイフォーではないと言う事でしょうか。 次に、枠組壁工法の建物においては >耐力壁端部より7mm程度の箇所に釘を打つ事とされている との主張です。 これも、神出がこの主張どおりの施工をしているとしたら、小林邸のシージングボードの大臣認定仕様書には「端部から10mm」と明記されていますから、それも無視かもしれませんね。 何方か「神出設計以外」の建築業界の方、実情・根拠等ご存知でしたら教えてください。 柱の幅は38mmでなく50mmのはず。 ![]() ![]() |
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465:
匿名
[2012-01-25 00:37:55]
2×4の正確なサイズは1インチ1/2×3インチ1/2なんです。言いやすいように数字を繰り上げて2×4としているんですよ。
したがって、ミリサイズにすると38×89ミリとなり、厚さは38㎜でいいんです。 それより、小林さん頑張って下さい!応援してます。 |
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467:
小林将晃
[2012-01-26 19:18:29]
No.465 匿名さんへ
回答そして応援ありがとうございます。 >1インチ1/2×3インチ1/2 そうでしたか。それは知りませんでした。枠組壁工法も勉強しなければいけないようですね。 これからも頑張りますので、よろしくお願いします。 |
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468:
小林将晃
[2012-01-26 20:25:05]
No.357 匿名さんへ
控訴審が結審し、年も越えたので、貴方のNo357でのリクエストもあり神出の控訴理由書を解説つきで貼り付けました。 如何でしょうか。 明日から仕事が忙しくなるので暫く投稿できませんが、残り13ページもお望みなら、少々遅くなりますが、貼り付けます。 ご意見・ご要望をお待ちしております。 No.217 匿名さんへ >文書の内容をテキストに落として掲載してしただけると助かるのですが。。。 との事でしたが、テキストに落とす方法がわからず、文書を打ち込むしか出来ませんでした。 こんな物でよかったでしょうか? 上記のお二方に限らず、質問・要望等大歓迎です。 私の持っている資料等できる限り開示したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 追伸 もう1件の神出裁判に関心を持って待っておられた方へ この掲示板への私の投稿10件の削除を求め神出が起こした裁判(旭川地裁)は、1回も開かれないまま裁判所が札幌地裁に変わり、第1回公判は再び延期となりました。 時期は未定ですが3月以降(札幌高裁の判決後)になる見込みです。 |
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469:
小林将晃
[2012-02-02 22:07:59]
いよいよ今月、2月23日午後1時10分 札幌高裁で控訴審判決。
裁判の正式名は 平成23年(ネ)第150号 損害賠償請求控訴事件 控訴人 (被告) 株式会社神出設計事務所 被控訴人(原告) 小林将晃 です |
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470:
匿名さん
[2012-02-08 01:23:25]
国土交通省のホームページでこんなものがありました。
国土交通省 平成23年12月6日 一級建築士の処分について 6人目に注目 http://www.mlit.go.jp/common/000184824.pdf |
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471:
小林将晃
[2012-02-08 19:37:40]
神出設計事務所 北海道庁からの行政懲戒処分により2月いっぱい事務所閉鎖中
当該建築士事務所の管理建築士が建築士法第10条第1項の規定に基づき、業務停止1月間の懲戒処分を受けた。 このことは、同法第26条第2項第4号に該当する。 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/jimusho_shobun.pdf 皆さん、ご確認下さい。 ※ 小林邸とは別の事件での懲戒処分です。念のため。 |
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472:
匿名
[2012-02-13 23:34:27]
業務停止とは、どの業務まで停止なのですか?
CM等は問題ないのでしょうか。 |
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473:
匿名
[2012-02-14 00:19:44]
ホームページ見る限りは普通に営業してるよね?
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475:
小林将晃
[2012-02-18 13:08:58]
“建築士事務所閉鎖” という“監督処分” について
今回の「株式会社 神出設計事務所」に対する処分について少し調べました。 要するに今回の処分は、管理建築士(〇地氏)が業務を怠り、「神出の技術者」が法律違反の『虚偽の認定通知書』2通及び『虚偽の審査書類』1通を作り提出したことに対し、国の処分として管理建築士「〇地氏」が建築士としての業務停止1ヶ月(23年12月1日~12月31日)を受け、北海道の処分として「株式会社 神出設計事務所」が「一級建築士事務所」閉鎖1ヶ月(24年2月1日~2月29日)の監督処分を受けたもの。 神出のようなHMの業務は通常3種類の業務を、道などから認可を受けて行っているようです。 一つ目は、「建築士事務所」としての業務。(一級建築士事務所登録(石)第1101号) これは、“建築士法”という法律に基づいて、建築物の設計・工事監理を行います(建築士法21条)。 二つ目は「建設業者」としての業務。(北海道知事登録第特-19(石)第17930号) 通常の建設業者・工務店等の業務ですね。 三つ目は「宅建業者(不動産業?)」(北海道知事登録石狩(7)第4217号) 土地や既存の建物の売買に関する業務のようです。 今回の処分は、この建築士法に基づき、「株式会社 神出設計事務所」に対し「建築士事務所(一級建築士事務所登録(石)第1101号)」として「事務所閉鎖(業務停止)」の様です。 ですから、建築業者及び宅建業者としての「株式会社 神出設計事務所」が業務(営業・建築)をするのは問題ない様です。 |
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476:
小林将晃
[2012-02-18 13:45:07]
“建築士事務所閉鎖” という“監督処分” について (その2)
No475で処分の内容について述べましたが、それでは具体的に何が出来て何が出来ない処分なのか。 (間違っていたらご指摘下さい) 先ず出来る事 〇 宅建業者として、土地・既存の建物売買。 〇 純然たる建築業者として、別の建築士事務所・建築会社等の建築士の工事管理の下での建築工事 〇 純然たる建築業者として、別の建築士事務所・建築会社等の建築士の設計を前提とした新規契約 〇 これらの業務に限定しての営業・契約 の様です。 次に出来ない事(2月1日~2月29日の間) 〇 設計(新規契約を含む)。 〇 工事管理 〇 建築士が行う各種申請 〇 工事管理建築士の変更無しでの建築・工事 等の様です。 神出のHPを見ると現在も建築中の物件が多数あります。 それらは全て工事管理の建築士が神出設計以外の建築士に替わっているはずです。 (施主さん達が、その事実を知っているかどうか、納得しているかどうかは知りませんが) そうでなければ、今後「建築業者」、「建築士事務所」としての神出設計がより重い行政処分を受けるでしょう。 >※ 小林邸とは別の事件での懲戒処分です。念のため。 追伸 いよいよ5日後 23日(木)小林邸の事件の控訴審、札幌高裁で判決です。 |
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478:
臥牛山
[2012-02-22 12:33:11]
477さん
今回の行政処分について我が家の担当営業マンに聞いてみたところ、何故こうなったのか詳細説明を要求されるのであれば、社長が直に説明に伺いますとの事でした。 作為的な偽造ではないにしても、キチンとチェック機能が働かなかった社内の体制に問題があると私も思いますね。 小林邸の件も有りみんなで頑張って営業している中の今回の出来事、イチ神出ユーザーとして非常に残念です。 良い家建ててもらっただけに… |
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479:
匿名
[2012-02-22 15:00:57]
作為的以外に偽造する理由は何ですかね?是非とも詳しい理由聞いて欲しいですね。偽造したくはなかったが諸事情によりやむを得ずですか?ホームページにも行政処分されたこと載せず営業してるよね。この掲示板で初めて知った人も多いはずです。作為的以外の理由あるなら公表なり反論なり掲示すればと思ってしまいますね。良い建物作る会社だろうが何だろうが法律違反したから行政処分でしょう?
何故社員が答えられないのかも理解出来ませんね。ヒラ社員には説明責任は無いという事ですか?不都合な事実は載せず、ですか? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
控訴理由書の7ページ要約です。
第2-1-(3)準耐力壁について
ア 準耐力壁とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法 平成11年法律第81号)が規定する住宅性能表示の耐震等級を判断する際、一定の耐力を有するものとして考慮されている耐力壁(嘘です)である。
イ 神出の民法上の不法行為責任の有無を判断するに際しては、準耐力壁を考慮すべきである。
ウ 神出の不法行為責任の有無に際し、物理的・力学的根拠に基づく実質的検討を避けている原判決は判断が誤っている。
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【 解 説 】
相変わらず形振り構わぬ主張ですね。
ア項
仰々しく「品確法」を出し、さも国が法律で準耐力壁を
>一定の耐力を有するものとして考慮されている耐力壁
と、定めているように、『耐力壁』と書いていますが、大嘘です。“準耐力壁”は耐力壁ではなく“非耐力壁”です。
建築基準法にも品確法にも規定されていません。(間違っていたら、反論をお願いします)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%90%E5%8A%9B%E5%A3%81
1審判決にも書かれていますが、(No89参照)
>「準耐力壁」は住宅性能評価を行う際の「概念」に過ぎず基本的構造規定である(建築基準法施行)令46条4項への適合性を考える上では、耐力壁として計算に含める事ができないものである。
と。
つまり イ項 にかかりますが、
品確法による壁量計算において、準耐力壁を考慮する為には建築基準法施行令第46条の規定を満たしている事が必要です。
http://kakukikaku.com/hinkakuhou.html
http://www.house-support.net/seinou/taisinntoukyuu.htm
(反論をお待ちしています。)
小林邸はこの令46条に違反していますから、神出の主張は「理由(根拠)が無い」としか評価できません。
神出はこの令46条の適否を判断する上で、“準耐力壁を耐力壁として計算に入れろ”といっているのです。
ウ項
何度も言いますが、建築基準法令に違反した設計・施工をしたのは神出設計です。
それでも「安全である。問題ない」と主張するならば、それを「物理的・力学的根拠に基づく根拠」を示した上で説明する責任は神出設計に有ります。
本当にプロ?
【一部テキストを削除しました。 管理担当】