注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「神出設計(千歳)はどうですか?」についてご紹介しています。
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購入検討中さん [更新日時] 2015-06-14 21:04:57
 

神出設計で現在検討しています。情報が少ないので
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[スレ作成日時]2009-07-17 00:22:00

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神出設計(千歳)はどうですか?

441: 小林将晃 
[2012-01-07 16:02:15]
神出設計の主張 控訴理由書 P2

控訴理由書 2ページです。※( )内は、解り易い様に私が加筆しました。念のため。

【1ページからの続き】
 2 ①本件建物(小林邸)の柱及び筋交の緊結は、建築当時(平成8年~9年)の構造に関する(建築基準法施行)令の仕様規定に(根拠は無いが)合致しており、かつ小林邸の耐力壁釘ピッチ(規定の1.5倍以上、つまり釘使用量が必要数の2/3以下)を前提としても十分な壁量がある。 原審(一審判決)は誤っている。

 また、「基本的な安全性を損なう瑕疵」は建築基準法施行令に違反しても直ちに認められる物ではない。原審は誤っている。

 「基本的な安全性を損なう瑕疵」が存在するか否かは、物理的・力学的観点より検討する必要がある。神出設計の主張どおり、(神出設計は物理的・力学的観点より検討せず、根拠も無いが)小林邸は構造的に基本的安全性を有している。

 にもかかわらず、神出設計の不法行為責任を認めており極めて不当である。

第2 控訴人(神出設計)の施工に「基本的な安全性を損なう瑕疵」は認められないこと
 1 原判決の判断の誤りについて
   原判決は、
  ① 「本件建物(小林邸)には通し柱は存在せず、通し柱と同視できる程度に補強された柱も存在しない」(原判決16項 No90参照)

  ② 「本件建物(小林邸)の筋交は、・・・・(中略)・・・筋交とは認め難い」(原判決15項 No89参照)

  ③ 「被告(神出設計)のいう「準耐力壁」は住宅性能評価の概念に過ぎず、基本構造規定である(建築基準法施工)令46条4項への適合性を考える上で耐力壁として計算に含める事が出来ない」(原判決15項 No89参照)
 
  これらの判断は全て誤っている。
 【3ページへつづく】

-----------------------------
すごいですね。

【一部テキストを削除しました。 管理担当】
神出設計の主張 控訴理由書 P2控訴理由...
442: 小林将晃 
[2012-01-07 17:34:27]
小林邸の筋交について

以前 No32で、途中で切断され、あたかも筋交の如く“偽装”された筋交いモドキを紹介しましたが、神出の筋交に係わる問題点は、これだけではありません。

貼り付けた写真は、左の2枚はNo32でも紹介した南東角・東側の写真に写っているもう1本の筋交であり、右の2枚は北東角・北側の筋交の状況です。

それぞれ判りやすいように筋交の形を白線で縁取った物を添えました。

筋交は両端が其々横架材(土台や梁等)と柱に架かっていないと意味がありません。
しかし、見てください。
左の写真は、筋交下端が柱にしか架かっておりません。
右の写真は、筋交上端が梁にしか架かっておりません。

神出設計では、この様な施工の筋交が“通常”であり、「問題ない、安全である。」としてまかり通っているのです。

 皆さん、ご用心を。
小林邸の筋交について以前 No32で、途...
443: 小林将晃 
[2012-01-08 11:45:44]
神出設計の主張 控訴理由書 P3

控訴理由書の3ページです。

【2ページからの続き】

 ④ 外壁シージングボードに関し、「釘ピッチ(間隔)が(本来10cmでなければならないのに)15cm程度あるいはそれ以上であり、20cmや30cm程度となっている部分も多く、端部(シージングボードの縁からの)間隔も(本来10mmでなければならないのに)5mm程度しかない部分がかなり存在した」(原判決11項 No85参照)

 ⑤ 柱の脚部と土台とは釘打ちされているだけで、柱の脚部と土台が金物で固定されている部分が無かった」(原判決11項 No85参照)

 ⑥ 「外部耐力壁と内側耐力壁トを合わせても壁倍率1.5倍程度として計算される程度程度の耐力壁しか存在しておらず、(建築基準法施行)令所定の必要耐力壁量に大きく不足している」(原判決15項 No89参照)

 と判事しているが、以下のとおり、これらの判断は全て誤っている。

(1)通し柱について
   通し柱については、建築基準法施行令第43条5項において「接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するよう補強した場合はこの限りではない」と規定されている以上、継手箇所が適切(通し柱と同等以上)に補強されていれば問題ない。
   原判決では金物で補強されていない事を理由に、補強されていないと判断している。
  ア しかし、平成8年当時は、(通し柱の代用たる管柱)接合部の同等補強の(具体的な)内容を規定した告示等は存在しない。具体的な緊結方法が規定されたのは平成12年6月以降である。

    そのため、何ら力学的根拠無く、(釘で柱を打ち付けただけであるが)金物で補強されていない事をもって、「通し柱と同等以上の補強がなされているものとは言えない」とする原判決の判断が誤っている事は明らかである。
(一部P4の内容を含む) 

--------------------------------

【 解 説 】

 P2から引き続き原判決(一審判決)を列挙し、「その“判断”は間違っている」と連呼しています。
 しかし、事実認定は、認めています。
 つまり、①小林邸に通し柱は無い事、④シージングボードの釘ピッチが規定の1.5倍以上である事、⑤柱は全て釘のみで固定されている事等です。
 この事実を認めた上で、「それでも問題ない。法律・令に違反しない」と主張しているのです。

(1)アでは、通し柱の代用柱の具体的な補強方法を法令・告示等で示していないから、釘だけでも「通し柱と同等以上の耐力を有する」といっているに過ぎません。

 神出は以前No29で紹介したとおり、当初私に
 「通し柱を使わず、管柱とし金物(羽子板金物・かすがい)で上下階の柱を止めるのが一般的で、住宅金融公庫、市役所も認めている物でした。」と説明し、羽子板金物を使っていると図入りで説明し、明言していました。

 それが、それらを使っていない事がばれると、開き直り、「それがどうした。問題ないだろう」といっているのです。

 皆さん、気をつけて。

【一部テキストを削除しました。 管理担当】
神出設計の主張 控訴理由書 P3控訴理由...
444: 小林将晃 
[2012-01-08 12:54:29]
神出設計の主張 控訴理由書 P4

控訴理由書の4ページです。

第2 
 1
(1)
  イ 本件建物(小林邸)の柱は、ほぞ差された柱が釘打ちにより緊結されている。
    また柱がシージングボードで梁等の構造材と結合されているから(通し柱と同等以上の耐力を有する様に)「補強した場合」と評価できる。

    この事は『2007年度版建築物の構造関係技術基準解説書』(国土交通省住宅局建築指導課等監修)において
  「木造建築物の地震被害において・・・・(中略)・・・・断面寸法の小さい柱を使う場合は通し柱とするより、管柱を帯板金物、構造用合板等の釘留めによって接続する方が好ましい」等と指摘されていることから明らかである。” 

---------------------------------

【 解 説 】

 この部分は、以前No214で紹介しました。この『技術解説書』の該当ページを貼り付けて有りますので、ご確認下さい。

 記載されている内容は

 “『管柱を帯板金物、構造用合板等の釘留めによって接続する方が好ましい』との指摘 ”ではなく、

 “『管柱を帯板金物、構造用合板等の釘留めによって接続する方が好ましいとの指摘がある』”です。

 つまり、筆者や監修している国交省が“ 指 摘 ”しているのではなくて、

 『金物や構造用合板のほうが好ましいと指摘をする者が建築業界に居る』と言っているに過ぎません。

 更にその下には、図入りで『管柱を繋ぐ場合は(金物による)補強する事が必要である』とはっきり言い切っています。

詳しくは
 なお、管柱をつなぐ場合は「通し柱と同等以上の耐力を有する様に補強する」ことが必要である。
 具体的には、水平力が作用した時の上下階の間に生ずる「引張力」に充分抵抗できるように、上下階の柱間を『帯板金物等により緊結』する。

 どうですか? 

 因みに、小林邸には『上下階の柱間の帯板金物等』は、もちろん存在しません。 

 さらに、シージングボードと通し柱は役割が違います。
  通し柱は、上記のように『上下階の間に生ずる「引張力」に抵抗』する為の物
  シージングボードは、地震等の際の水平力に抵抗する為の物で、筋交の代用です。

 さらにさらに、シージングボードの正しい施工要領は、釘ピッチ10cmの他に柱の端部を板金物で緊結しなければなりません。
 つまり、神出設計のシージングボード施工法の問題点は
 ・釘ピッチが規定の1.5倍以上(釘使用数が規定の2/3以下)
 ・柱端部の金物による緊結未実施
 の二つです。(原判決11項 No85参照)
 
 そのため、裁判所は、正規に施工した場合の半分程度の強度しか認められないと判断したのです。

【ご本人様からの依頼により、一部テキストを削除しました。管理担当】
神出設計の主張 控訴理由書 P4 控訴理...
445: 小林将晃 
[2012-01-08 13:44:02]
今年の予想

 さて、いよいよ今年2月23日に控訴審判決が札幌高裁から示されます。その後、神出設計と裁判はどうなるでしょうか。

 私の予想ですが、判決は神出設計の控訴棄却になり、一審同様陣での違法建築と賠償責任を認め損害賠償を命じるでしょう。

 その後、神出設計は直に最高裁に上告すると思います。
 
 最高裁での上告審は6月か7月ごろから始まり、新たな事実が判明しない限り来年早々にも判決が出ると思います。

 最高裁は、日本全国の裁判所の判決の基準になりますので、その判断も“震度4程度しか起こらない”と勝手に決め込んだ千歳・道央地区限定の業者の地域限定の主張など意にも介さず、東日本大震災で問題となった「甘い震度予想・被害想定、不十分な対策」に関する教訓を念頭において全国何処でも当てはまるよう判断するでしょうね。

 それから、札幌高裁の判決が出た直後には、千歳市長が渋々小林邸の建築基準法令上の適否の判断をして、国交省に報告するでしょうね。
 既に私や神出設計が資料を提出して2ヶ月が経ちます。いくらなんでも、たかが1軒の木造住宅の建築基準法令上の判断に4ヶ月以上掛かる事など、通常ならありえないでしょう。
 
 千歳市長が、市民の安全より神出設計の方が大切に思っているのなら別でしょうが。
 でも、それもあるかもしれません。 何しろ、あの市長ですから。

 普通に考えて、神出設計が違法建築を行った事は明らかですから、行政処分等も大きく進むと思います。

 神出設計で建築中の方々、既に建てられた方々、大変ですがよろしくお願いします。
446: 匿名さん 
[2012-01-08 22:12:41]
よくわからんけど、別スレでやったほーがいいんじゃない?
447: 匿名 
[2012-01-09 06:31:14]
私も〇〇設計で新築を建てました。
欠陥住宅でした。

入居して1カ月で壁と床に1cmぐらいの隙間が開きました。
修繕に来た大工さんは、スライド式になっているので隙間が開くはずが無いと言っていました。

【一部テキストを削除しました。 管理担当】
448: 匿名 
[2012-01-09 09:10:54]
447さん
いつ頃建てられたのですか?
その不具合は、修繕してくれたのですか?
展示会をしたいくらい他にも不具合もあるのですか?
449: 匿名 
[2012-01-09 12:49:29]
448さん
2000年に建てていただきました。
修繕はして頂きましたが、この修繕方法がビックリするくらいすごいことでした。
隙間の空いている上の巾木?に材木を当ててハンマーでたたき無理やりに下げる工法でした。
不具合箇所はA3用紙1枚分ありました。
450: 匿名 
[2012-01-09 13:43:22]
448です。
開いた隙間は巾木の下と床材の間ですよね?スライド巾木は上下2分割になっていて上が壁に、下が床材に固定され、木材の乾燥等によって隙間が出来ないようにスライドするものです。従って、隙間が開いたからってスライド巾木の上を叩いて修繕するのは???です。
他にはA3用紙1枚分あるとの事ですが、何件くらいあったのですか?また具体的に構造関わる不具合はあったのでしょうか?
在来工法?ツーバイ工法?
質問ばかりでスミマセン。
451: 匿名 
[2012-01-09 17:12:43]
448さんへ
貴方の言う通りです。
スライド巾木は下の床材にも固定されるところが固定されておらず、壁木のみに固定されていました。
下請け大工さんの無知と現場監督の無能で生じた初歩的なミスだそうです。(補修に来た大工さんの話)
この様な不具合は、完成した後にスライド巾木を床材に固定することは可能なのでしょうか?
当然のことですが、玄関の内扉等にも隙間が生じ扉の木枠を上からハンマーで叩いて下げてお終いでした。
このために上の石膏ボードと扉の木枠の間に隙間が開いたまま壁紙を貼って完了でした。
補修の方法にも問題があります。又洋室の天井石膏ボードの垂れ下がりよる隙間の発生等68件ほどありました。私の家は2×4工法で建てています。
452: 匿名 
[2012-01-09 19:27:59]
448です。
完成してからスライド巾木の下を床に固定する方法…私は素人なので思いつきですが、接着剤で床に固定するか表面の見える部分から釘等で床に固定するしかないのではないかと思いますが。
扉の木枠と石膏ボードの隙間はせめてパテ等で埋めてクロス貼って欲しいですよね!
補修はしてくれたものの、素人にもわかるようなやっつけ仕事だったって事ですよね。
うちも2×6なので少々心配ですね。
453: 小林将晃 
[2012-01-12 19:05:17]
No447 匿名さんへ

 大変でしたね。心情お察しします。

 さて、気になる点が一つ有ります。
 それは、
>入居して1カ月で壁と床に1cmぐらいの隙間が開きました。

 との事です。 普通1ヶ月で、木材の乾燥により床と壁に1cmの隙間は出来ません。
 小林邸でさえ、乾燥による隙間は十数年で5mm程度です。

 隙間ができた原因は、本当に木材の乾燥だったのでしょうか?
 それとも別の原因(例えば基礎・土台の沈下等)が有ったのでしょうか?

 良かったら教えてください。
454: 小林将晃 
[2012-01-12 23:36:15]
神出設計の主張 控訴理由書 P5

控訴理由書の5ページです。 (一部4ページ・6ページ含む)

第2-1-(1)
  ウ (小林邸は在来軸組工法であるが)枠組み壁工法の公庫仕様書では「構造用合板又は硬質木片セメント板を・・・・・・中略・・・張り詰めた場合は帯金物又はかど金物を省略する事が出来る」とされている。
    「(小林邸は構造用合板又は硬質木片セメント板とは全く違う)シージングボードで一体化されているので帯金物又はかど金物は不要である。
    小林邸は、在来軸組工法であり、(根拠は無いが)枠組み壁工法の規定の趣旨が当てはまる。

  エ 小林邸は、柱は「釘(のみ)により」緊結(?)された上で、(施工仕様書を無視した)シージングボードにより一体化(?)されており通し柱と同等以上の耐力を有する。

(2)筋交について
  ア 平成8年当時「筋交は、その端部を柱と梁その他横架材と仕口に接近して、ボルト・かすがい、釘その他の金物で緊結しなければならない」と規定されていたに過ぎない。平成8年当時金物補強は規定されていない。

-----------------
【 解 説 】

 在来在来軸組工法で建てておいて、都合の悪い所は『枠組み壁工法の規定の趣旨が当てはまる』 と主張しています。 神出設計とはこういう会社です。

 更に、根拠として出している金融公庫の仕様書の中の記述の「構造用合板又は硬質木片セメント板」とシージングボードとはその強度において全く違います。また、枠組み壁工法においても通常は「帯金物又はかど金物」 を使わなくてはならない事を図らずも自ら暴露しています。(こういうのを“墓穴を掘る”と言うのでしょう。)

 そして、なりふり構わぬコジツケを展開しています。
この仕様書の記述は下記のサイトで確認下さい。P105 4-10-15です。
http://www.sumai-info.com/spec/pdf/f/h20_4_frame_spec.pdf

そして、その結論は、自ら主張した「物理的・力学的観点から検討」など、その形跡が微塵も無く、自分勝手な推測で導いたとしか考えられないでしょう。
一審では、裁判所から何度もこの“物理的・力学的根拠”を求められましたが、最後まで示せず、判決文にある「神出設計の主張には理由がない」という判断を下されたわけです。

筋交についてはNo442で言ったとおりです。
途中で切断された「筋交もどき」、梁や柱の片方にしか“接近”していない端部、併せて釘2本での固定。
これらを総合的に判断して、「筋交とは言いがたい」と裁判所は判断しました。

見っとも無いですね。恥知らずですね。神出設計という会社は。


 
神出設計の主張 控訴理由書 P5控訴理由...
455: 匿名 
[2012-01-13 22:32:17]
神出設計のポプリ住宅を購入した方にお伺いいたします

屋根に雪が積もりませんか?積もった雪が氷になり暖気に氷塊で落ちてきませんか?

また強い雨の時は1階の窓が開けられなくなりませんか?
456: 一市民 
[2012-01-14 12:41:00]
小林さんへ

神出設計と小林さんが裁判で争っていることをこのスレッドを開いて初めて知りました。
専門的な内容は良く判りませんが、企業に個人で立ち向かう姿勢に感銘を受けております

以前に神出設計から封筒が届き、何かなと思い良く見ると市役所からの封筒でした。
市役所が広告で稼ごうとしているのは判りますが広告が大きすぎと思います
この様な事も市役所との癒着があるのでは?と推測されますね

ところで1審のことですが、毎日新聞には掲載された様ですが、地元紙等(千歳民報等)
には掲載されたのですが?全く耳に入ってきませんが!

陰ながら応援していますのでがんばってください。
457: 小林将晃 
[2012-01-14 19:13:53]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
458: 小林将晃 
[2012-01-15 07:43:20]
No456一般市民さんへ

 応援ありがとうございます。
 
>ところで1審のことですが、毎日新聞には掲載された様ですが、地元紙等(千歳民報等)には掲載されたのですが?

 との事ですが、No111で述べたとおり、読売、朝日、道新、千歳民報でも取り上げています。

 千歳民報の切り抜きを貼り付けましたので、ご確認下さい。

 この四社は、この件に関し高い関心を持って控訴審判決を待っておられれます。
No456一般市民さんへ  応援ありがと...
459: 小林将晃 
[2012-01-15 18:41:43]
No.455 匿名さんへ

 ポプリ住宅を購入した方にお尋ねですが、「ポプリ(ツーバイ)」でも「ガッシリ君(在来軸組)」でも、お尋ねの屋根の状況や強い雨の際の窓の開閉については、違いはありません。
 
 それを前提にお話ししますが、小林邸も強い雨の際は和室の窓の内側の障子が開け辛くなりました。しばらく原因がわかりませんでしたが、ある時ふと窓枠の上端を見てみると、水の滲んだ痕がありました。

 おそらく、外壁材の隙間から雨水が浸入し木製の窓枠を濡らし膨張させ開閉し辛くなったものと思われます。

 匿名さん宅が築何年か判りませんが、雨水の浸入が原因で築10年以内なら「品確法」により無料修理をしてもらえる様です。

 品確法については、No176をお読み下さい。
 
追伸
 No456一市民さんへ 
 間違えて“一般市民さん”と書いてしまいました。お許し下さい。
 
460: 小林将晃 
[2012-01-21 19:11:09]
神出設計の主張 控訴理由書 P6
控訴理由書の6ページ要約です。

第2-1-(2)筋かいについて
 イ 小林邸の筋交い(途中切断や、柱か横臥材の一方にしか架かっていない筋交いもどき)は建築基準法施行令に示された『釘』打ちとの工法により『緊結』?されていると評価できる?ので、建築基準法施工令違反ではない。
   長崎地裁の平成元年の判決でも明らかである。

 ウ 小林邸の筋交いは全て『釘打ち』に加え『シージングボードにより一体化』されているので、「筋交い金物」 「補強金物」が使用された場合と同等の強度が有ると評価できる。
   現在の技術基準にも違反しない。

 エ 以上、釘(片側2本のみ)打ちされた上、筋かいの『周囲』(の柱と横臥材)は(施工規定を無視した)シージングボードで一体化されている?にもかかわらず 『緊結されていない』とした原判決の判断は誤っている。

-----------------------

【 解 説 】
 神出の主張が続いています。

 イ項
 建築基準法施行令第45条には
「筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。」
 とあります。
 神出の主張は「柱とはりその他の横架材の『どちらか一方』と仕口に接近して『釘2本』で打ち付ければ、『緊結』したと言える」 といっているに過ぎません。
 釘2本が“ボルト締め”の強度に匹敵する、オールマイティーな「万能金物」とでも思っているのでしょうね。


 ウ項
>『釘打ち』に加え『シージングボードにより一体化』されているので
 と言っていますが、何を根拠に「一体化」としているのでしょうね。
 よく考えてください。シージングボードは柱と横臥材に釘打ちされているだけです。筋交いとシージングボードは接してはいますが、双方に接している釘はせいぜい1本程度です。
 神出設計はその1本の釘で「一体化されている」といっているに過ぎません。

 エ項
  神出の主張のいたるところに「緊結されている」とか「一体化されている」とか書かれていますが、ただ釘を使ったというだけで「緊結」とか「一体化」とか「安全である」とか「問題ない」とか言っているに過ぎません。

 一審では、再三にわたり裁判所からのその根拠・理由を催促されていましたが、ついに最後まで根拠を示せず、

> 神出設計の主張には理由がない

 と判断されました。

【一部テキストを削除しました。 管理担当】
神出設計の主張 控訴理由書 P6控訴理由...
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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