神出設計で現在検討しています。情報が少ないので
既にお住みになられている方、建てている最中の施主の方
住み心地、アフターの対応等ご感想をお聞かせ下さい。
ecoaハウスの口コミ、坪単価・価格など最新情報を総合スレでチェック。
ecoaハウスの評判ってどうですか? (総合スレ):http://www.e-kodate.com/bbs/thread/572181/
[スレ作成日時]2009-07-17 00:22:00
神出設計(千歳)はどうですか?
424:
417
[2011-11-01 21:10:51]
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425:
匿名
[2011-11-01 22:08:24]
任せられないなんてレベルが…(笑)
HMは社内検査あるよね。 |
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426:
匿名さん
[2011-11-01 22:36:25]
417さん
小林さんのブログの記載内容が当時の担当とのやりとりまで正しいとしてですが、 基礎と土台のズレは、指摘したら、下請けの基礎屋のミスだが、浮いてる土台の下にコンクリ打設しアンカーうてば大丈夫と説明されたということです。一応信頼して建築を依頼した業者に、この様に是正しますと言われたら、プロに対してそれでもやり直しを求められますかね。 土台から柱がはみ出してるのも、隅柱なので太くしたからって説明されたっていうことですが。 いくら勉強したといっても所詮こっちはシロートなのに、プロの見解否定してまで現場を止めさせなかった小林さんにも非があると? 担当の独断でそんな説明していたんなら、施工に問題ありそうな現場なのに社内的にコントロールできてないってこと。だから当時の同じ仕様の物件では同様の欠陥があってもおかしくない。 独断じゃないなら、良く解釈しても会社ぐるみでミスを隠蔽したことになりませんか?悪く解釈すれば会社全体でそんな施工を認めてるんだから、やっぱり他にあってもおかしくないでしょう。 だからといって今の物件も同様の施工をしているとは言えないけど、過ちを認めない会社の姿勢はどうなのでしょう? ちなみに疑問点って何だったんですか?営業の説明で納得できたんですか? 425さん 当時は社内検査は引き渡し前のみだったということが、神出から小林さんへの文書に書いてますね。今は各工程で検査やっているそうですが。 |
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427:
匿名
[2011-11-01 23:46:28]
426さん
確かに指摘して『住宅のプロである設計事務所』に言われれば疑う事なく従いますね。それでも自ら勉強し自己責任で補修等指摘必要なら建設会社や設計事務所の存在の意味と意義は何でしょうかね。設計図書も施工管理も意味なさない。 小林さん宅の建設当時は検査無い=ミスあって当たり前では無いしね。 |
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428:
417
[2011-11-02 00:55:26]
425さん
まかせられないなんてレベルが…(笑) とありましたが、どんなに腕の良い職人さんでも、完璧とは思いません。素人が知識付けたとしても所詮素人の付け焼き刃なのは十分承知してますが、まだ修正可能な段階で誰かがミスに気付けば、完璧に近い物が出来るのではと私は思っています。 自分の納得のいく家を建ててほしいからこそ私は任せきりにせず、出来るだけ現場に行って確認しました。自分の理想のイメージは確り営業マンに伝えたつもりでしたが、やっぱり伝えきれてない部分が数ヶ所あり、営業マンと職人さん現場監督に立ち会ってもらい、現場で打合せて理想通りに修正しました。 こっちは大金出してプロに頼んでんだから…的な考えだったら自分の理想の家にはならなかったと思いましたね。 426さん 恐らく当時の神出は社内基準や社員・下請けの統制がとれてなかったと思いますね。今でもとれていない部分があると思いますよ。 以前の書き込みに小林さんが転勤しただの神出が勝っただのワケわかんない事言ってる営業マンが居るとありましたね。もしそれがホントの事であれば、様々な人に聞かれるであろうこの裁判に関する神出の見解すら統制がとれてない非常にお粗末で残念な結果ですよね。 普通なら、こう聞かれたらこう答えなさいとかマニュアル作成しないまでも回答は統一すると思うけどなぁ…。 私の疑問点は些細な事でしたので営業マンの説明で確り納得しました。 恥ずかしいので内容は言いませんが、些細な事でも「お客様が納得出来ない状態で工事は進められないし進めたくない」と営業マンが言ってくれたので助かりましたが…(笑) 検査については、都度実施していましたが、私が立ち会ったのは、基礎生コン打設、構造検査、大工完了検査です。第三者機関の検査員より神出の社内検査員の方が、図面確認しながら時間掛けて確り隅々まで検査し、必要であればその場で修正してましたね。 |
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429:
小林将晃
[2011-11-03 13:30:51]
No.412 通りすがり1号さんへ
またまた返信が遅れました。すみません。 これでも仕事が忙しく家に帰れない週末も多いのでご勘弁を。 さて本題。 >震度7も十分考慮してほしいのは、家を建てる側として当然あると思います。もちろん、それだとコスト面やらなんやら、建てる側も負担を強いられるのでしょうね。 小林邸について言えば、建築当初に建築基準法どおりの家にするのは、通し柱の代用の隅柱を補強する羽子板金物4個(No23・No29参照)、土台と柱を固定する平金物数十枚(No22参照)、シージングボードを固定する釘を5割り増しに(No65参照)、内側の耐力壁を設計どおり施工し全周に釘を打つ(No58参照)にいれにひねり金物・火打ち等に打つべき釘を打つ(No37参照) 等をすればよかっただけです。 その費用(釘・金物代)は数万円で収まるでしょう。それが、弁護・擁護すべき『建てる側の負担』なのですか? 私は、それらの金物代を支払っておりますよ。 >小林さんの家が建てられた当時、世間一般にそれだけの認識があったのかどうか、というのも一考せねばならないのではないかと思うのですよ。 私が建てた当時、平成8年は前年(平成7年1月7日)に阪神淡路大震災がありました。その際木造の倒壊家屋があまりにも多い為、建設省(現国土交通省)は特定行政庁(道庁・千歳市役所等)に対し対策を指示しております。 (建設省住指発第一七六号 建設省住宅局建築指導課長通知 文書年月日:1995/05/31) 国交省ホームページ >> 政策・仕事 >> 所管法令、告示・通達一覧>>告示通達一覧>>告示通達検索 に入り、上記の番号・年月日で検索すると確認できます。 貼り付けたので画面でもご確認下さい。 平成8年でも阪神淡路大震災級の地震に耐えられるように政府を挙げて行政・業者に指導をしていますよ。 重ねて言いますが、『震度4の地震2回及び震度3の地震13回程度が発生しているが(乙22)、上記のとおり、本件建物に構造的欠陥を示す事象が発生していないのである。したがって、本件建物が構造的に安全であり、基本的な安全性を損なう瑕疵が存在しない事は明らか・・・・』 等と主張するのは、神出設計以外に無いと思いませんか? >小林さんが訴えている内容で、経過年数による家の不具合ではない、神出側の無責任な作業によるものだという不具合って、何でしょう? 大きな地震が起こったら、建築基準法を遵守した家は安全なのにわが家は倒壊する危険性がある事です。 その他は、壁からの雨水の浸入、断熱材の不設置による冷気、小枝の折れるような異音、外壁材の剥がれ等で裁判に訴えても無駄だと思われる瑕疵です。 以上ですが、よろしかったら又見解をお聞かせ下さい。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
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430:
小林将晃
[2011-11-03 13:49:50]
No.418 通りすがり1号さんへ
追伸 不安がらせる事が目的ではないのですが、 > 私の場合、小林さんの事例が今現在のものと合致しないのではないだろうかと思っているからです。担当状況とか根本的な家のタイプとか・・・・ 使うべき所に使うべき物を使わない(例えば釘にしろ平金物・羽子板金物・ホールディング金物等にしろ)事は、在来工法であれツーバイフォーであれ可能性は同じですよ。 使うべき場所と物の種類・施工の要領・基準が違うだけで。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
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432:
小林将晃
[2011-11-03 14:53:22]
No419匿名さん、No423匿名さん、NO426匿名さん へ
お気遣いありがとうございます。 それにしても皆さん、私の投稿を良くお読みになっている。嬉しい限りです。 No.420 by 417 さんへ >建築中の写真が沢山ありましたが、結構早い段階で図面通りじゃない事判ってた感じですが何故やり直しさせなかったのかとても不思議です。 大きな所はNo426匿名さんの仰るとおりです。浮いてる土台の下にコンクリ打設しアンカーうてば大丈夫と説明されたので信用しました。隅柱の土台からのはみ出し・1階と2階の接合部のズレも同様です。 もう一つの理由は、家の引渡し・入居が平成9年3月初旬の予定でしたが、それを遅らせたくなかったからです。 なぜなら、9年3月までの引渡し・入居になると消費税が3%で約60万円ですが、4月以降だと5%に上がり約100万円となり、40万円も余計に支払わなくてはならなかったからです。もう一つ新年度に入ってからは仕事が忙しくなるので引越しを避けたかった事も有ります。 >確かにちょっと苦しいよね。だけど小林邸が出来てから震度5とか6が数回起きてそれでも小林邸に実害がなければ、神出も『震度5や6が数回起きたが実害は無かった』と主張したんだと思うよ。 その理由付けは、問題のすり替えですよ。 たしかに、震度5とか6が数回起きてそれでも小林邸に実害がなければ、神出も『震度5や6が数回起きたが実害は無かった』と主張するでしょうが。 問題は、その震度4程度しか起こっていない状況で、『本件建物が構造的に安全であり、基本的な安全性を損なう瑕疵が存在しない事は明らか・・・・』 と主張している事でしょう。 神出の言う「構造的な安全、基本的な安全性」が震度5や6以上に耐える事なら 『震度4の地震2回及び震度3の地震13回程度が発生しているが(乙22)、上記のとおり、本件建物に構造的欠陥を示す事象が発生していないのである。したがって、本件建物が構造的に安全であり、基本的な安全性を損なう瑕疵が存在しない事は明らか・・・・』 とは、口が裂けても絶対言わないはずです。 そうではありませんか? 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
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433:
小林将晃
[2011-11-03 15:37:43]
No426匿名さん 及び皆様へ
平成8(1996)年12月2日付、コンクリート基礎補強要領を示したメモを御覧下さい。 No426で匿名さんも仰った、浮いた土台の下のコンクリート基礎の補強要領を工事担当の神出社員「佐々木氏」が私に説明した際に見せたもので、基礎業者からFAXで送られてきたメモです。 ご確認を |
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434:
匿名
[2011-11-27 11:26:31]
神出で建設 ミサワで検査でいいんじゃない
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435:
小林将晃
[2011-12-13 00:15:58]
本日 12月13日 午後2時30分 札幌高裁において控訴審 第4回弁論開廷
結審(審議終了 次回判決)予定(小林予想) ご無沙汰しておりました。 仕事が忙しかった事と、神出がこの掲示板を出汁にして審議の引き延ばしを図っていた為に、暫く投稿を控えておりました。 その甲斐あってか、今回は神出お得意の引き伸ばしを狙った開廷直前の書面提出が無く、多分今回で審議を終了し次回判決になりそうです。 神出は相変わらず、自分達が雇った業者を「第三者」と称し、その証言・検証を求めていますが、多分それも叶わないでしょう。 札幌高裁の控訴審結果を静観し待っている皆さん、もう少々お待ち下さい。 |
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436:
小林将晃
[2011-12-13 19:23:25]
本日結審。 平成24年2月23日午後1時10分 札幌高裁にて判決。
今朝お伝えした予想どおりの結果になりました。 予想に反したのは、神出が昨夜、反論書面を裁判所の指示を無視してまで提出した事のみ。 しかしそれも裁判所に相手にされず、神出が拘っていた証人(神出の雇った業者)喚問も、検証もことごとく跳ね除けられ、結審となったそうです。 判決まで、また2ヶ月以上かかりますが、この先は予想が簡単です。 控訴棄却となるでしょう。 そして、その結果を待って千歳市長が自分に責任が及ばないよう、「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告聴取」の結論を出すと思います。 神出の控訴棄却となり、1審に続き神出に賠償を命じる判決が出るのはまず間違いないでしょう。 その後、最高裁に上告するでしょうが。 その際は、1審の場合以上にマスコミの反応も強く、国土交通省も千歳市長に任せておけないと判断するでしょう。 神出と千歳市役所の本性・実態知らずに、神出と契約してしまわれた方々を思うと残念です。 |
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437:
ご近所さん
[2011-12-14 08:31:01]
小林さんの書き込みあった途端に他の神出関連スレも上がってくる・・・・
なんでしょうねぇ・・・・?w |
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438:
臥牛山
[2011-12-14 15:57:30]
偶然では?
ただ、私はどっちのスレもだいたい同じ日に見てますが。 |
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439:
小林将晃
[2011-12-14 20:08:01]
もう一つの神出裁判 旭川地裁
実は、私はもう一つ、神出設計と民事裁判をしています。 こちらの方は、私が被告、つまり訴えられた方。神出が原告です。 今年9月30日付、訴状の最初の頁を貼り付けたので御覧下さい。 以前に、何人かの方が心配(?)され、脅しとも取れる「御忠告」を頂きましたが、とうとう訴えてきました。 しかし、訴状を読めば判るように、求めているのは名誉毀損による損害賠償金ではなく、この掲示板に書き込んできた数々の投稿の中から、10項目の投稿文削除です。 何を考えているのか、真意は図りかねますが、ある程度の想像は付きます。 一つは、私にプレッシャーをかけて、精神的に追い詰めようとする狙い。 訴状の上部に 「電子掲示板における記載事項の削除請求事件」 「訴訟物の価格 160万円(算定不能)」 などと書かれていますが、削除請求事件に、算定不能な数字を載せること自体意味があるのでしょうか? 「160万円」と言う金額、私に対する精神的圧力以外考えられないですね。 もう一つは、とにかく別件でも何でも『小林との裁判に勝った』と触れ回る為の実績を作り。 でしょうか。 しかし、訴状がお粗末ですね。 名誉毀損には当たらないので、この掲示板での削除要求しかできない事。 この程度なら、私が折れて和解にでも持ち込めると踏んだのでしょうか。 それから、掲示板の管理者でなく、私(小林将晃)に削除を求めている事。 削除するのは管理者が判断し、管理者が行うものであり、一投稿者の私に求めるのは筋違い。 それに削除要求は、誰でも出来る事を知らないのでしょうか。 第1回弁論は11月22日の予定でしたが、上記の事を裁判所に伝えると、来年1月31日に延期になりました。 まあ、私としては、面倒くさいので、数ある投稿の中のたった10項の削除には応じるつもり、と言うか、既に削除依頼はしておりますから、裁判にはならないと思います。先に述べたように、削除する・しないは管理者の判断ですから。 が、No.284 by 匿名さん 2011-08-13 21:12:11 が教えてくれたように、 それをもって神出が「裁判に勝った勝った」と触れ回り、皆さんを混乱させるおそれが有りますので、ご注意を! |
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440:
小林将晃
[2012-01-07 14:19:24]
神出設計の主張 控訴審編
神出設計が控訴して行われた控訴審も昨年12月13日に結審し、今年2月23日午後1時10分 札幌高裁での判決を待つばかりとなりました。 審議も尽くされたようですので、神出設計の控訴審における主張を確認したいと思います。 先ずは昨年4月11日付の控訴理由書から。 全23ページに及ぶ“大作”ですが、神出設計の理念がありありと示されていますので、神出設計に関心がある方は参考にしてください。 その際、私がここで貼り付けた小林邸の状況と照らすと、神出設計の企業としての本質がよくわかります。 ----------------------------------- 1ページ要約 第1 はじめに 1 原判決(1審札幌地裁判決)は、①本件建物の柱及び筋交端部の接合方法が木造建物の構造に関する令(建築基準法施行令)の仕様規定に違反し、本件建物壁量が不足すると判断した上で、②「木造建物の構造に関する令の仕様規定」に違反した場合に、不法行為の前提となる瑕疵が認められるとの解釈を前提に、控訴人(神出設計)の不法行為責任を似とめる判断を示している。 (以下 2ページに続く) ----------------------------------- この部分は判決のP8~P9にかけての判決理由の部分の確認です。 この掲示板のNo78とNo83に掲示した内容です。 |
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441:
小林将晃
[2012-01-07 16:02:15]
神出設計の主張 控訴理由書 P2
控訴理由書 2ページです。※( )内は、解り易い様に私が加筆しました。念のため。 【1ページからの続き】 2 ①本件建物(小林邸)の柱及び筋交の緊結は、建築当時(平成8年~9年)の構造に関する(建築基準法施行)令の仕様規定に(根拠は無いが)合致しており、かつ小林邸の耐力壁釘ピッチ(規定の1.5倍以上、つまり釘使用量が必要数の2/3以下)を前提としても十分な壁量がある。 原審(一審判決)は誤っている。 また、「基本的な安全性を損なう瑕疵」は建築基準法施行令に違反しても直ちに認められる物ではない。原審は誤っている。 「基本的な安全性を損なう瑕疵」が存在するか否かは、物理的・力学的観点より検討する必要がある。神出設計の主張どおり、(神出設計は物理的・力学的観点より検討せず、根拠も無いが)小林邸は構造的に基本的安全性を有している。 にもかかわらず、神出設計の不法行為責任を認めており極めて不当である。 第2 控訴人(神出設計)の施工に「基本的な安全性を損なう瑕疵」は認められないこと 1 原判決の判断の誤りについて 原判決は、 ① 「本件建物(小林邸)には通し柱は存在せず、通し柱と同視できる程度に補強された柱も存在しない」(原判決16項 No90参照) ② 「本件建物(小林邸)の筋交は、・・・・(中略)・・・筋交とは認め難い」(原判決15項 No89参照) ③ 「被告(神出設計)のいう「準耐力壁」は住宅性能評価の概念に過ぎず、基本構造規定である(建築基準法施工)令46条4項への適合性を考える上で耐力壁として計算に含める事が出来ない」(原判決15項 No89参照) これらの判断は全て誤っている。 【3ページへつづく】 ----------------------------- すごいですね。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
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442:
小林将晃
[2012-01-07 17:34:27]
小林邸の筋交について
以前 No32で、途中で切断され、あたかも筋交の如く“偽装”された筋交いモドキを紹介しましたが、神出の筋交に係わる問題点は、これだけではありません。 貼り付けた写真は、左の2枚はNo32でも紹介した南東角・東側の写真に写っているもう1本の筋交であり、右の2枚は北東角・北側の筋交の状況です。 それぞれ判りやすいように筋交の形を白線で縁取った物を添えました。 筋交は両端が其々横架材(土台や梁等)と柱に架かっていないと意味がありません。 しかし、見てください。 左の写真は、筋交下端が柱にしか架かっておりません。 右の写真は、筋交上端が梁にしか架かっておりません。 神出設計では、この様な施工の筋交が“通常”であり、「問題ない、安全である。」としてまかり通っているのです。 皆さん、ご用心を。 |
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443:
小林将晃
[2012-01-08 11:45:44]
神出設計の主張 控訴理由書 P3
控訴理由書の3ページです。 【2ページからの続き】 ④ 外壁シージングボードに関し、「釘ピッチ(間隔)が(本来10cmでなければならないのに)15cm程度あるいはそれ以上であり、20cmや30cm程度となっている部分も多く、端部(シージングボードの縁からの)間隔も(本来10mmでなければならないのに)5mm程度しかない部分がかなり存在した」(原判決11項 No85参照) ⑤ 柱の脚部と土台とは釘打ちされているだけで、柱の脚部と土台が金物で固定されている部分が無かった」(原判決11項 No85参照) ⑥ 「外部耐力壁と内側耐力壁トを合わせても壁倍率1.5倍程度として計算される程度程度の耐力壁しか存在しておらず、(建築基準法施行)令所定の必要耐力壁量に大きく不足している」(原判決15項 No89参照) と判事しているが、以下のとおり、これらの判断は全て誤っている。 (1)通し柱について 通し柱については、建築基準法施行令第43条5項において「接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するよう補強した場合はこの限りではない」と規定されている以上、継手箇所が適切(通し柱と同等以上)に補強されていれば問題ない。 原判決では金物で補強されていない事を理由に、補強されていないと判断している。 ア しかし、平成8年当時は、(通し柱の代用たる管柱)接合部の同等補強の(具体的な)内容を規定した告示等は存在しない。具体的な緊結方法が規定されたのは平成12年6月以降である。 そのため、何ら力学的根拠無く、(釘で柱を打ち付けただけであるが)金物で補強されていない事をもって、「通し柱と同等以上の補強がなされているものとは言えない」とする原判決の判断が誤っている事は明らかである。 (一部P4の内容を含む) -------------------------------- 【 解 説 】 P2から引き続き原判決(一審判決)を列挙し、「その“判断”は間違っている」と連呼しています。 しかし、事実認定は、認めています。 つまり、①小林邸に通し柱は無い事、④シージングボードの釘ピッチが規定の1.5倍以上である事、⑤柱は全て釘のみで固定されている事等です。 この事実を認めた上で、「それでも問題ない。法律・令に違反しない」と主張しているのです。 (1)アでは、通し柱の代用柱の具体的な補強方法を法令・告示等で示していないから、釘だけでも「通し柱と同等以上の耐力を有する」といっているに過ぎません。 神出は以前No29で紹介したとおり、当初私に 「通し柱を使わず、管柱とし金物(羽子板金物・かすがい)で上下階の柱を止めるのが一般的で、住宅金融公庫、市役所も認めている物でした。」と説明し、羽子板金物を使っていると図入りで説明し、明言していました。 それが、それらを使っていない事がばれると、開き直り、「それがどうした。問題ないだろう」といっているのです。 皆さん、気をつけて。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
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444:
小林将晃
[2012-01-08 12:54:29]
神出設計の主張 控訴理由書 P4
控訴理由書の4ページです。 第2 1 (1) イ 本件建物(小林邸)の柱は、ほぞ差された柱が釘打ちにより緊結されている。 また柱がシージングボードで梁等の構造材と結合されているから(通し柱と同等以上の耐力を有する様に)「補強した場合」と評価できる。 この事は『2007年度版建築物の構造関係技術基準解説書』(国土交通省住宅局建築指導課等監修)において 「木造建築物の地震被害において・・・・(中略)・・・・断面寸法の小さい柱を使う場合は通し柱とするより、管柱を帯板金物、構造用合板等の釘留めによって接続する方が好ましい」等と指摘されていることから明らかである。” --------------------------------- 【 解 説 】 この部分は、以前No214で紹介しました。この『技術解説書』の該当ページを貼り付けて有りますので、ご確認下さい。 記載されている内容は “『管柱を帯板金物、構造用合板等の釘留めによって接続する方が好ましい』との指摘 ”ではなく、 “『管柱を帯板金物、構造用合板等の釘留めによって接続する方が好ましいとの指摘がある』”です。 つまり、筆者や監修している国交省が“ 指 摘 ”しているのではなくて、 『金物や構造用合板のほうが好ましいと指摘をする者が建築業界に居る』と言っているに過ぎません。 更にその下には、図入りで『管柱を繋ぐ場合は(金物による)補強する事が必要である』とはっきり言い切っています。 詳しくは なお、管柱をつなぐ場合は「通し柱と同等以上の耐力を有する様に補強する」ことが必要である。 具体的には、水平力が作用した時の上下階の間に生ずる「引張力」に充分抵抗できるように、上下階の柱間を『帯板金物等により緊結』する。 どうですか? 因みに、小林邸には『上下階の柱間の帯板金物等』は、もちろん存在しません。 さらに、シージングボードと通し柱は役割が違います。 通し柱は、上記のように『上下階の間に生ずる「引張力」に抵抗』する為の物 シージングボードは、地震等の際の水平力に抵抗する為の物で、筋交の代用です。 さらにさらに、シージングボードの正しい施工要領は、釘ピッチ10cmの他に柱の端部を板金物で緊結しなければなりません。 つまり、神出設計のシージングボード施工法の問題点は ・釘ピッチが規定の1.5倍以上(釘使用数が規定の2/3以下) ・柱端部の金物による緊結未実施 の二つです。(原判決11項 No85参照) そのため、裁判所は、正規に施工した場合の半分程度の強度しか認められないと判断したのです。 【ご本人様からの依頼により、一部テキストを削除しました。管理担当】 |
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445:
小林将晃
[2012-01-08 13:44:02]
今年の予想
さて、いよいよ今年2月23日に控訴審判決が札幌高裁から示されます。その後、神出設計と裁判はどうなるでしょうか。 私の予想ですが、判決は神出設計の控訴棄却になり、一審同様陣での違法建築と賠償責任を認め損害賠償を命じるでしょう。 その後、神出設計は直に最高裁に上告すると思います。 最高裁での上告審は6月か7月ごろから始まり、新たな事実が判明しない限り来年早々にも判決が出ると思います。 最高裁は、日本全国の裁判所の判決の基準になりますので、その判断も“震度4程度しか起こらない”と勝手に決め込んだ千歳・道央地区限定の業者の地域限定の主張など意にも介さず、東日本大震災で問題となった「甘い震度予想・被害想定、不十分な対策」に関する教訓を念頭において全国何処でも当てはまるよう判断するでしょうね。 それから、札幌高裁の判決が出た直後には、千歳市長が渋々小林邸の建築基準法令上の適否の判断をして、国交省に報告するでしょうね。 既に私や神出設計が資料を提出して2ヶ月が経ちます。いくらなんでも、たかが1軒の木造住宅の建築基準法令上の判断に4ヶ月以上掛かる事など、通常ならありえないでしょう。 千歳市長が、市民の安全より神出設計の方が大切に思っているのなら別でしょうが。 でも、それもあるかもしれません。 何しろ、あの市長ですから。 普通に考えて、神出設計が違法建築を行った事は明らかですから、行政処分等も大きく進むと思います。 神出設計で建築中の方々、既に建てられた方々、大変ですがよろしくお願いします。 |
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446:
匿名さん
[2012-01-08 22:12:41]
よくわからんけど、別スレでやったほーがいいんじゃない?
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447:
匿名
[2012-01-09 06:31:14]
私も〇〇設計で新築を建てました。
欠陥住宅でした。 入居して1カ月で壁と床に1cmぐらいの隙間が開きました。 修繕に来た大工さんは、スライド式になっているので隙間が開くはずが無いと言っていました。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
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448:
匿名
[2012-01-09 09:10:54]
447さん
いつ頃建てられたのですか? その不具合は、修繕してくれたのですか? 展示会をしたいくらい他にも不具合もあるのですか? |
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449:
匿名
[2012-01-09 12:49:29]
448さん
2000年に建てていただきました。 修繕はして頂きましたが、この修繕方法がビックリするくらいすごいことでした。 隙間の空いている上の巾木?に材木を当ててハンマーでたたき無理やりに下げる工法でした。 不具合箇所はA3用紙1枚分ありました。 |
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450:
匿名
[2012-01-09 13:43:22]
448です。
開いた隙間は巾木の下と床材の間ですよね?スライド巾木は上下2分割になっていて上が壁に、下が床材に固定され、木材の乾燥等によって隙間が出来ないようにスライドするものです。従って、隙間が開いたからってスライド巾木の上を叩いて修繕するのは???です。 他にはA3用紙1枚分あるとの事ですが、何件くらいあったのですか?また具体的に構造関わる不具合はあったのでしょうか? 在来工法?ツーバイ工法? 質問ばかりでスミマセン。 |
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451:
匿名
[2012-01-09 17:12:43]
448さんへ
貴方の言う通りです。 スライド巾木は下の床材にも固定されるところが固定されておらず、壁木のみに固定されていました。 下請け大工さんの無知と現場監督の無能で生じた初歩的なミスだそうです。(補修に来た大工さんの話) この様な不具合は、完成した後にスライド巾木を床材に固定することは可能なのでしょうか? 当然のことですが、玄関の内扉等にも隙間が生じ扉の木枠を上からハンマーで叩いて下げてお終いでした。 このために上の石膏ボードと扉の木枠の間に隙間が開いたまま壁紙を貼って完了でした。 補修の方法にも問題があります。又洋室の天井石膏ボードの垂れ下がりよる隙間の発生等68件ほどありました。私の家は2×4工法で建てています。 |
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452:
匿名
[2012-01-09 19:27:59]
448です。
完成してからスライド巾木の下を床に固定する方法…私は素人なので思いつきですが、接着剤で床に固定するか表面の見える部分から釘等で床に固定するしかないのではないかと思いますが。 扉の木枠と石膏ボードの隙間はせめてパテ等で埋めてクロス貼って欲しいですよね! 補修はしてくれたものの、素人にもわかるようなやっつけ仕事だったって事ですよね。 うちも2×6なので少々心配ですね。 |
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453:
小林将晃
[2012-01-12 19:05:17]
No447 匿名さんへ
大変でしたね。心情お察しします。 さて、気になる点が一つ有ります。 それは、 >入居して1カ月で壁と床に1cmぐらいの隙間が開きました。 との事です。 普通1ヶ月で、木材の乾燥により床と壁に1cmの隙間は出来ません。 小林邸でさえ、乾燥による隙間は十数年で5mm程度です。 隙間ができた原因は、本当に木材の乾燥だったのでしょうか? それとも別の原因(例えば基礎・土台の沈下等)が有ったのでしょうか? 良かったら教えてください。 |
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454:
小林将晃
[2012-01-12 23:36:15]
神出設計の主張 控訴理由書 P5
控訴理由書の5ページです。 (一部4ページ・6ページ含む) 第2-1-(1) ウ (小林邸は在来軸組工法であるが)枠組み壁工法の公庫仕様書では「構造用合板又は硬質木片セメント板を・・・・・・中略・・・張り詰めた場合は帯金物又はかど金物を省略する事が出来る」とされている。 「(小林邸は構造用合板又は硬質木片セメント板とは全く違う)シージングボードで一体化されているので帯金物又はかど金物は不要である。 小林邸は、在来軸組工法であり、(根拠は無いが)枠組み壁工法の規定の趣旨が当てはまる。 エ 小林邸は、柱は「釘(のみ)により」緊結(?)された上で、(施工仕様書を無視した)シージングボードにより一体化(?)されており通し柱と同等以上の耐力を有する。 (2)筋交について ア 平成8年当時「筋交は、その端部を柱と梁その他横架材と仕口に接近して、ボルト・かすがい、釘その他の金物で緊結しなければならない」と規定されていたに過ぎない。平成8年当時金物補強は規定されていない。 ----------------- 【 解 説 】 在来在来軸組工法で建てておいて、都合の悪い所は『枠組み壁工法の規定の趣旨が当てはまる』 と主張しています。 神出設計とはこういう会社です。 更に、根拠として出している金融公庫の仕様書の中の記述の「構造用合板又は硬質木片セメント板」とシージングボードとはその強度において全く違います。また、枠組み壁工法においても通常は「帯金物又はかど金物」 を使わなくてはならない事を図らずも自ら暴露しています。(こういうのを“墓穴を掘る”と言うのでしょう。) そして、なりふり構わぬコジツケを展開しています。 この仕様書の記述は下記のサイトで確認下さい。P105 4-10-15です。 http://www.sumai-info.com/spec/pdf/f/h20_4_frame_spec.pdf そして、その結論は、自ら主張した「物理的・力学的観点から検討」など、その形跡が微塵も無く、自分勝手な推測で導いたとしか考えられないでしょう。 一審では、裁判所から何度もこの“物理的・力学的根拠”を求められましたが、最後まで示せず、判決文にある「神出設計の主張には理由がない」という判断を下されたわけです。 筋交についてはNo442で言ったとおりです。 途中で切断された「筋交もどき」、梁や柱の片方にしか“接近”していない端部、併せて釘2本での固定。 これらを総合的に判断して、「筋交とは言いがたい」と裁判所は判断しました。 見っとも無いですね。恥知らずですね。神出設計という会社は。 |
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455:
匿名
[2012-01-13 22:32:17]
神出設計のポプリ住宅を購入した方にお伺いいたします
屋根に雪が積もりませんか?積もった雪が氷になり暖気に氷塊で落ちてきませんか? また強い雨の時は1階の窓が開けられなくなりませんか? |
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456:
一市民
[2012-01-14 12:41:00]
小林さんへ
神出設計と小林さんが裁判で争っていることをこのスレッドを開いて初めて知りました。 専門的な内容は良く判りませんが、企業に個人で立ち向かう姿勢に感銘を受けております 以前に神出設計から封筒が届き、何かなと思い良く見ると市役所からの封筒でした。 市役所が広告で稼ごうとしているのは判りますが広告が大きすぎと思います この様な事も市役所との癒着があるのでは?と推測されますね ところで1審のことですが、毎日新聞には掲載された様ですが、地元紙等(千歳民報等) には掲載されたのですが?全く耳に入ってきませんが! 陰ながら応援していますのでがんばってください。 |
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457:
小林将晃
[2012-01-14 19:13:53]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
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458:
小林将晃
[2012-01-15 07:43:20]
No456一般市民さんへ
応援ありがとうございます。 >ところで1審のことですが、毎日新聞には掲載された様ですが、地元紙等(千歳民報等)には掲載されたのですが? との事ですが、No111で述べたとおり、読売、朝日、道新、千歳民報でも取り上げています。 千歳民報の切り抜きを貼り付けましたので、ご確認下さい。 この四社は、この件に関し高い関心を持って控訴審判決を待っておられれます。 |
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459:
小林将晃
[2012-01-15 18:41:43]
No.455 匿名さんへ
ポプリ住宅を購入した方にお尋ねですが、「ポプリ(ツーバイ)」でも「ガッシリ君(在来軸組)」でも、お尋ねの屋根の状況や強い雨の際の窓の開閉については、違いはありません。 それを前提にお話ししますが、小林邸も強い雨の際は和室の窓の内側の障子が開け辛くなりました。しばらく原因がわかりませんでしたが、ある時ふと窓枠の上端を見てみると、水の滲んだ痕がありました。 おそらく、外壁材の隙間から雨水が浸入し木製の窓枠を濡らし膨張させ開閉し辛くなったものと思われます。 匿名さん宅が築何年か判りませんが、雨水の浸入が原因で築10年以内なら「品確法」により無料修理をしてもらえる様です。 品確法については、No176をお読み下さい。 追伸 No456一市民さんへ 間違えて“一般市民さん”と書いてしまいました。お許し下さい。 |
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460:
小林将晃
[2012-01-21 19:11:09]
神出設計の主張 控訴理由書 P6
控訴理由書の6ページ要約です。 第2-1-(2)筋かいについて イ 小林邸の筋交い(途中切断や、柱か横臥材の一方にしか架かっていない筋交いもどき)は建築基準法施行令に示された『釘』打ちとの工法により『緊結』?されていると評価できる?ので、建築基準法施工令違反ではない。 長崎地裁の平成元年の判決でも明らかである。 ウ 小林邸の筋交いは全て『釘打ち』に加え『シージングボードにより一体化』されているので、「筋交い金物」 「補強金物」が使用された場合と同等の強度が有ると評価できる。 現在の技術基準にも違反しない。 エ 以上、釘(片側2本のみ)打ちされた上、筋かいの『周囲』(の柱と横臥材)は(施工規定を無視した)シージングボードで一体化されている?にもかかわらず 『緊結されていない』とした原判決の判断は誤っている。 ----------------------- 【 解 説 】 神出の主張が続いています。 イ項 建築基準法施行令第45条には 「筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。」 とあります。 神出の主張は「柱とはりその他の横架材の『どちらか一方』と仕口に接近して『釘2本』で打ち付ければ、『緊結』したと言える」 といっているに過ぎません。 釘2本が“ボルト締め”の強度に匹敵する、オールマイティーな「万能金物」とでも思っているのでしょうね。 ウ項 >『釘打ち』に加え『シージングボードにより一体化』されているので と言っていますが、何を根拠に「一体化」としているのでしょうね。 よく考えてください。シージングボードは柱と横臥材に釘打ちされているだけです。筋交いとシージングボードは接してはいますが、双方に接している釘はせいぜい1本程度です。 神出設計はその1本の釘で「一体化されている」といっているに過ぎません。 エ項 神出の主張のいたるところに「緊結されている」とか「一体化されている」とか書かれていますが、ただ釘を使ったというだけで「緊結」とか「一体化」とか「安全である」とか「問題ない」とか言っているに過ぎません。 一審では、再三にわたり裁判所からのその根拠・理由を催促されていましたが、ついに最後まで根拠を示せず、 > 神出設計の主張には理由がない と判断されました。 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
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461:
小林将晃
[2012-01-23 19:23:43]
神出設計の主張 控訴理由書 P7
控訴理由書の7ページ要約です。 第2-1-(3)準耐力壁について ア 準耐力壁とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法 平成11年法律第81号)が規定する住宅性能表示の耐震等級を判断する際、一定の耐力を有するものとして考慮されている耐力壁(嘘です)である。 イ 神出の民法上の不法行為責任の有無を判断するに際しては、準耐力壁を考慮すべきである。 ウ 神出の不法行為責任の有無に際し、物理的・力学的根拠に基づく実質的検討を避けている原判決は判断が誤っている。 ------------------------ 【 解 説 】 相変わらず形振り構わぬ主張ですね。 ア項 仰々しく「品確法」を出し、さも国が法律で準耐力壁を >一定の耐力を有するものとして考慮されている耐力壁 と、定めているように、『耐力壁』と書いていますが、大嘘です。“準耐力壁”は耐力壁ではなく“非耐力壁”です。 建築基準法にも品確法にも規定されていません。(間違っていたら、反論をお願いします) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%90%E5%8A%9B%E5%A3%81 1審判決にも書かれていますが、(No89参照) >「準耐力壁」は住宅性能評価を行う際の「概念」に過ぎず基本的構造規定である(建築基準法施行)令46条4項への適合性を考える上では、耐力壁として計算に含める事ができないものである。 と。 つまり イ項 にかかりますが、 品確法による壁量計算において、準耐力壁を考慮する為には建築基準法施行令第46条の規定を満たしている事が必要です。 http://kakukikaku.com/hinkakuhou.html http://www.house-support.net/seinou/taisinntoukyuu.htm (反論をお待ちしています。) 小林邸はこの令46条に違反していますから、神出の主張は「理由(根拠)が無い」としか評価できません。 神出はこの令46条の適否を判断する上で、“準耐力壁を耐力壁として計算に入れろ”といっているのです。 ウ項 何度も言いますが、建築基準法令に違反した設計・施工をしたのは神出設計です。 それでも「安全である。問題ない」と主張するならば、それを「物理的・力学的根拠に基づく根拠」を示した上で説明する責任は神出設計に有ります。 本当にプロ? 【一部テキストを削除しました。 管理担当】 |
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462:
小林将晃
[2012-01-23 19:38:48]
ウィキペディアで見つけました。
耐力壁をウィキペディアで調べていたら、興味深い事が書かれていました。 >耐力壁を作ると、その周辺の柱が抜けやすくなる。・・・・・中略・・・・引き抜き力の大きな柱には、ホールダウン金物(=引き寄せ金物)を設置する必要ある。しかし、ホールダウン金物を省略した欠陥住宅が多いのも実情である。 >また、そもそも耐力壁の量が不足していたり、構造用合板などを打ち付ける釘の種類や間隔を守っていない欠陥住宅が多いのも実情である。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%90%E5%8A%9B%E5%A3%81 全く小林邸のことを言っているとしか思えません。 |
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463:
小林将晃
[2012-01-24 20:58:42]
神出設計の主張 控訴理由書 P8
控訴理由書の8ページ要約です。 第2-1-(4)シージングボードの釘打ち施工について ア 釘ピッチ(間隔)について 釘ピッチは(本来10Cmでなければならないが)少なくとも15Cm程度は存在する。 (認めてますね。) (ア) 20Cm以上の釘ピッチの箇所は、準耐力壁を考慮しなくても十分な壁量がある2階及び1階X軸方向(南面及び北面)である。 (1階東面及び西面は耐力壁量不足と認めていますね) (イ) 釘は15Cm間隔に打たれていると評価できる。 ---------------------- 【 解 説 】 何やら訳のわからぬ言い訳をしていますが、要するに、設計及び大臣認定の施工方法を無視して建築した事を認めています。 |
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464:
小林将晃
[2012-01-24 23:19:54]
神出設計の主張 控訴理由書 P9
控訴理由書の9ページ要約です。 (一部10ページ) 第2-1-(4)シージングボードの釘打ち施工について ア 釘ピッチについて (ウ) 平均して釘ピッチが10Cm確保できている箇所も多数存在する。 (エ) 小林邸のシージングボードの釘ピッチは平均すれば15Cm程度は存在する。 原判決の「釘ピッチは15Cm程度あるいはそれ以上である」(判決11ページ No85参照)との判断は誤っている。 イ 耐力壁端部の隙間(間隔の誤り?)について 1審判決は「端部間隔も5mm程度しか存在しない部分がかなり存在した」(判決11ページ No85参照)としているが、誤差の問題であり、耐力上問題ない。 (ア) (小林邸は在来軸組工法であるが)枠組工法では38mm幅の柱が使用される(?)ため耐力壁端部から7mm程度のところに釘を打つ事とされている(と、神出のお抱え建築士が述べている)。 そのため、端部間隔が5mm程度だったとしても一体化(?)している。 それゆえ(震度4程度の地震しか起こっていない現在)耐力壁の端部は破損していない。 --------------------------------- 【 解 説 】 前半の釘ピッチについては、「判決の判断が間違っている!」と言いたかっただけのようです。 いずれにしても主張に根拠はありません。 後半の耐力壁端部からの釘間隔については、神出お得意の 「小林邸は在来工法だが、枠組み工法ではこの方法が一般的だから問題ない」 と言っているだけです。 乙14号証というのは、神出に雇われた“自称”第三者建築士が、雇い主(神出)の意向どおりの見解を述べて、それを証拠として提出した物です。(No97参照) しかも、釘ピッチだけでなくシージングボードの端から釘までの間隔が、仕様書だと10mmとしているのに、「5mmで問題ない! 誤差の範囲だ! 安全だ!」と連呼し、決められたことを守る気など微塵もない事を示しています。 しかし、神出の枠組工法がこの主張どおりだとすると、かなり危ないですね。 第1に >枠組壁工法の建物においては、38mm幅の柱が使用されるため と主張していますが、枠組壁工法はツーバイフォーつまり、2インチ(約5Cm)×4インチ(約10Cm)の柱が使用されているはずですよね。つまり、神出の枠組み壁工法の家は、ツーバイフォーではないと言う事でしょうか。 次に、枠組壁工法の建物においては >耐力壁端部より7mm程度の箇所に釘を打つ事とされている との主張です。 これも、神出がこの主張どおりの施工をしているとしたら、小林邸のシージングボードの大臣認定仕様書には「端部から10mm」と明記されていますから、それも無視かもしれませんね。 何方か「神出設計以外」の建築業界の方、実情・根拠等ご存知でしたら教えてください。 柱の幅は38mmでなく50mmのはず。 |
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465:
匿名
[2012-01-25 00:37:55]
2×4の正確なサイズは1インチ1/2×3インチ1/2なんです。言いやすいように数字を繰り上げて2×4としているんですよ。
したがって、ミリサイズにすると38×89ミリとなり、厚さは38㎜でいいんです。 それより、小林さん頑張って下さい!応援してます。 |
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467:
小林将晃
[2012-01-26 19:18:29]
No.465 匿名さんへ
回答そして応援ありがとうございます。 >1インチ1/2×3インチ1/2 そうでしたか。それは知りませんでした。枠組壁工法も勉強しなければいけないようですね。 これからも頑張りますので、よろしくお願いします。 |
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468:
小林将晃
[2012-01-26 20:25:05]
No.357 匿名さんへ
控訴審が結審し、年も越えたので、貴方のNo357でのリクエストもあり神出の控訴理由書を解説つきで貼り付けました。 如何でしょうか。 明日から仕事が忙しくなるので暫く投稿できませんが、残り13ページもお望みなら、少々遅くなりますが、貼り付けます。 ご意見・ご要望をお待ちしております。 No.217 匿名さんへ >文書の内容をテキストに落として掲載してしただけると助かるのですが。。。 との事でしたが、テキストに落とす方法がわからず、文書を打ち込むしか出来ませんでした。 こんな物でよかったでしょうか? 上記のお二方に限らず、質問・要望等大歓迎です。 私の持っている資料等できる限り開示したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 追伸 もう1件の神出裁判に関心を持って待っておられた方へ この掲示板への私の投稿10件の削除を求め神出が起こした裁判(旭川地裁)は、1回も開かれないまま裁判所が札幌地裁に変わり、第1回公判は再び延期となりました。 時期は未定ですが3月以降(札幌高裁の判決後)になる見込みです。 |
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469:
小林将晃
[2012-02-02 22:07:59]
いよいよ今月、2月23日午後1時10分 札幌高裁で控訴審判決。
裁判の正式名は 平成23年(ネ)第150号 損害賠償請求控訴事件 控訴人 (被告) 株式会社神出設計事務所 被控訴人(原告) 小林将晃 です |
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470:
匿名さん
[2012-02-08 01:23:25]
国土交通省のホームページでこんなものがありました。
国土交通省 平成23年12月6日 一級建築士の処分について 6人目に注目 http://www.mlit.go.jp/common/000184824.pdf |
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471:
小林将晃
[2012-02-08 19:37:40]
神出設計事務所 北海道庁からの行政懲戒処分により2月いっぱい事務所閉鎖中
当該建築士事務所の管理建築士が建築士法第10条第1項の規定に基づき、業務停止1月間の懲戒処分を受けた。 このことは、同法第26条第2項第4号に該当する。 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/jimusho_shobun.pdf 皆さん、ご確認下さい。 ※ 小林邸とは別の事件での懲戒処分です。念のため。 |
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472:
匿名
[2012-02-13 23:34:27]
業務停止とは、どの業務まで停止なのですか?
CM等は問題ないのでしょうか。 |
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473:
匿名
[2012-02-14 00:19:44]
ホームページ見る限りは普通に営業してるよね?
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475:
小林将晃
[2012-02-18 13:08:58]
“建築士事務所閉鎖” という“監督処分” について
今回の「株式会社 神出設計事務所」に対する処分について少し調べました。 要するに今回の処分は、管理建築士(〇地氏)が業務を怠り、「神出の技術者」が法律違反の『虚偽の認定通知書』2通及び『虚偽の審査書類』1通を作り提出したことに対し、国の処分として管理建築士「〇地氏」が建築士としての業務停止1ヶ月(23年12月1日~12月31日)を受け、北海道の処分として「株式会社 神出設計事務所」が「一級建築士事務所」閉鎖1ヶ月(24年2月1日~2月29日)の監督処分を受けたもの。 神出のようなHMの業務は通常3種類の業務を、道などから認可を受けて行っているようです。 一つ目は、「建築士事務所」としての業務。(一級建築士事務所登録(石)第1101号) これは、“建築士法”という法律に基づいて、建築物の設計・工事監理を行います(建築士法21条)。 二つ目は「建設業者」としての業務。(北海道知事登録第特-19(石)第17930号) 通常の建設業者・工務店等の業務ですね。 三つ目は「宅建業者(不動産業?)」(北海道知事登録石狩(7)第4217号) 土地や既存の建物の売買に関する業務のようです。 今回の処分は、この建築士法に基づき、「株式会社 神出設計事務所」に対し「建築士事務所(一級建築士事務所登録(石)第1101号)」として「事務所閉鎖(業務停止)」の様です。 ですから、建築業者及び宅建業者としての「株式会社 神出設計事務所」が業務(営業・建築)をするのは問題ない様です。 |
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476:
小林将晃
[2012-02-18 13:45:07]
“建築士事務所閉鎖” という“監督処分” について (その2)
No475で処分の内容について述べましたが、それでは具体的に何が出来て何が出来ない処分なのか。 (間違っていたらご指摘下さい) 先ず出来る事 〇 宅建業者として、土地・既存の建物売買。 〇 純然たる建築業者として、別の建築士事務所・建築会社等の建築士の工事管理の下での建築工事 〇 純然たる建築業者として、別の建築士事務所・建築会社等の建築士の設計を前提とした新規契約 〇 これらの業務に限定しての営業・契約 の様です。 次に出来ない事(2月1日~2月29日の間) 〇 設計(新規契約を含む)。 〇 工事管理 〇 建築士が行う各種申請 〇 工事管理建築士の変更無しでの建築・工事 等の様です。 神出のHPを見ると現在も建築中の物件が多数あります。 それらは全て工事管理の建築士が神出設計以外の建築士に替わっているはずです。 (施主さん達が、その事実を知っているかどうか、納得しているかどうかは知りませんが) そうでなければ、今後「建築業者」、「建築士事務所」としての神出設計がより重い行政処分を受けるでしょう。 >※ 小林邸とは別の事件での懲戒処分です。念のため。 追伸 いよいよ5日後 23日(木)小林邸の事件の控訴審、札幌高裁で判決です。 |
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478:
臥牛山
[2012-02-22 12:33:11]
477さん
今回の行政処分について我が家の担当営業マンに聞いてみたところ、何故こうなったのか詳細説明を要求されるのであれば、社長が直に説明に伺いますとの事でした。 作為的な偽造ではないにしても、キチンとチェック機能が働かなかった社内の体制に問題があると私も思いますね。 小林邸の件も有りみんなで頑張って営業している中の今回の出来事、イチ神出ユーザーとして非常に残念です。 良い家建ててもらっただけに… |
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479:
匿名
[2012-02-22 15:00:57]
作為的以外に偽造する理由は何ですかね?是非とも詳しい理由聞いて欲しいですね。偽造したくはなかったが諸事情によりやむを得ずですか?ホームページにも行政処分されたこと載せず営業してるよね。この掲示板で初めて知った人も多いはずです。作為的以外の理由あるなら公表なり反論なり掲示すればと思ってしまいますね。良い建物作る会社だろうが何だろうが法律違反したから行政処分でしょう?
何故社員が答えられないのかも理解出来ませんね。ヒラ社員には説明責任は無いという事ですか?不都合な事実は載せず、ですか? |
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481:
匿名
[2012-02-23 00:13:36]
478さんは何故作為的で無いと言い切れるのか、根拠も教えて下さい。営業さんと話した内容から感じたんでしょ?是非教えて下さい。営業さんは詳しく分からない、詳細説明は社長からとだけ聞いただけじゃ作為的で無いと感じないでしょう。
施主さんの言い分も聞いてみたいですね。長期優良住宅の申請は施主さんから依頼されたのでしょうし。 偽造された後でも正式な認定となるのですかね? |
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482:
臥牛山
[2012-02-23 00:17:00]
神出設計からの説明も聞いてみたいが、何があったか真実を知りたいですね。どなたか何があって行政処分を受けたのか知ってらっしゃる方は居ませんかね…
文書のどの部分を偽造?したのかとか。 神出設計としては、HPがあるのだからそちらで謝罪文等載せれば良いのでは?何で載せないの?と私も思っています。 因みに私が営業マンからちらっと聞いたのは、確認申請に提出した図面と実際の現場で、家の建ってる位置が違ったとの事でした。その図面の担当者はすでに会社には来てないとの事でした。解雇なのか自主退職なのかは定かではありませんが… |
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483:
匿名
[2012-02-23 01:02:54]
位置が違ったら訂正なり修正手続きなりすれば良いだけじゃないのですか?
現場にて変更は良くある話だし。仮に手続き怠ったとしても行政処分にまで発展するの? それとも訂正は不可なの?流石にそれは苦しい言い訳ではないですかね。そのレベルが理由ならば社長が説明なぞしなくても社員で充分に説明可能でしょう(笑)手続きミスで起きた事案と公表出来るでしょう。 仮に手続きしなかった事により書類入手困難もしくは手遅れとなりやむを得ず偽造、としても有り得ない理由だよね。自社の不都合を隠蔽する為に法律違反犯したって事だよね。バレないと思ったのかね~。 行政に聞けば情報開示してくれるのかな?処分自体は公表されてるから開示してくれるかもね。 |
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486:
小林将晃
[2012-02-23 13:18:50]
神出設計控訴棄却!
控訴審敗訴! 札幌高裁は神出の控訴を棄却し約380万円の賠償を命じました。 第一報です。 |
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487:
匿名
[2012-02-23 14:19:41]
やはり小林さんの言った通りでしたね。
最近は益々この業者への不信感というかいい加減さが募るばかりでね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
注文住宅建てるなら、少しは知識身に付けておくべきかなと思ったね。
私は、基礎のベースコンクリ打つ寸前で疑問点が出てきて一旦止めました。現場を見ながら営業マンから詳しく話を聞き、疑問点を解消してから生コン打設してもらいました。疑問を抱きながらその家に何十年も住み続けるより、工期が数日延びても疑問を解消し何十年も安心して住む方が幸せかなと…(笑)