注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「神出設計(千歳)はどうですか?」についてご紹介しています。
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購入検討中さん [更新日時] 2015-06-14 21:04:57
 

神出設計で現在検討しています。情報が少ないので
既にお住みになられている方、建てている最中の施主の方
住み心地、アフターの対応等ご感想をお聞かせ下さい。


ecoaハウスの口コミ、坪単価・価格など最新情報を総合スレでチェック。
ecoaハウスの評判ってどうですか? (総合スレ):http://www.e-kodate.com/bbs/thread/572181/

[スレ作成日時]2009-07-17 00:22:00

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神出設計(千歳)はどうですか?

41: 小林将晃 
[2011-02-14 17:19:08]
 それから、違法住宅の経験者から皆様に一つアドバイス。
平成12年以降建築基準法が改正されて、建築中の映像(写真)記録の義務化やより厳しい耐震基準等に変わったそうですが(神出設計談)、やはり写真等の記録は自分でもこまめにやっておいた方が良いですよ。

 神出に限らず、「都合の悪い所は隠す」のが人情というか・・・・・
 とにかく、私も含め家なんて殆どの人が一生に一度の買い物。ほとんどの人が初めてであり素人。
 プロの手にかかったら何もいえません。
 「今は皆こうしてます。」 「これで問題ありません。」と言われ、反論できる人は殆ど居ないでしょう。

 私のように後から気が付く場合が有りますので、いかに評判がいい会社でも一応結節時は記録を残す事をお勧めします。
  
42: 小林将晃 
[2011-02-14 17:55:42]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
43: 小林将晃 
[2011-02-14 18:21:04]
No42は写真の解像度が低く「わー十」を確認できませんでしたので、再掲示いたします。

恐ろしい写真をもう一つ。
これは24枚取フィルムの最後に残った1枚で、何気なしに庭に積んであった余った木材を取った物です。
時期は雪が少々かぶっているので12月ごろだと思います。この時期屋根までできて上棟式直前です。

 ビニールシートの中にホゾの付いた太い柱が写っておりそのホゾに「わー十」と書かれています。
例のプレカット図の柱区分によるとそれは何と南西角の隅柱(通し柱)のはず!
 
 どうして通し柱が余っているの? 私が購入した柱を使っていない証拠です。

No42は写真の解像度が低く「わー十」を...
44: 入居済み住民さん 
[2011-02-14 22:41:31]
私は、神出さんで家を立てましたが、不満はありません。

レス主さんの投稿を見るとやりすぎですね。

営業妨害、名誉毀損で訴えられますよ。
46: 通りすがり 
[2011-02-15 01:10:33]
45さんの言う通りです。消費者が欠陥を証明し裁判するには並々ならぬ苦労があったでしょう。判決出てニュースにもなった事実を見て判断するのは消費者でしょう。人間が現場で作業すれば間違いは起こり得ますがその後の対応次第でしょう。少なくとも私には有益な情報です。
48: 小林将晃 
[2011-02-15 07:01:57]
No.44 by 入居済み住民さん へ
 貴方が思われる事は尤もだと思います。 神出の家に満足して、マイホームに愛着を感じて暮らしている方々にとっては、私の投稿は不愉快であり不安を煽るだけに映って当然かもしれません。その点については心苦しく思い、反省もしております。

 しかし誤解の無い様に申しますが、私は神出の施工した家が100%違法建築とは言っても居ないし考えてもおりません。 その点貴方の家は“大当たり”だったのでしょう。
 そして、私の家は“大はずれ”でした。これは、紛れも無い事実です。
 しかも、その“大はずれ”が、私の家1件だけとは到底思えないのです。

 それは、今に至っても神出設計が、私の家について「問題ない。瑕疵は無い。」と言い続けている事によります。その他、調査結果での違法行為と思われる項目は10数件、箇所で言ったら軽く100箇所を越える事からも推測できます。

 それらは裁判所から、「居住者の生命・財産・身体を危うくする家としての基本的な安全性を欠く状態」と判断されております。

 神出にとっては私の投稿により営業的に打撃を受けるかもしれません。
 しかし、私ははっきり根拠を示し、真実のみを発言しております。このことで、1件でも“大はずれ”の方が気付き処置を為されば、そしてこれから建てられる方の業者選びや建築の際の確認のお役に立てれば、大地震の際の被害を少しでも抑える事に繋がると確信しております。

 出勤の時間なので申し訳ありませんが、これにて失礼させていただきます。

 これからも後10数件の欠陥についてこの場を使い掲示する事をお許し下さい。
49: 匿名 
[2011-02-15 08:54:53]
家を検討する人間にとっては参考資料になります。チェックすべきポイントが何となくですが分かりますね。性善説で見るか性悪説で見るかは自由ですしね。大きな買い物だし後悔しないように勉強します。

50: 小林将晃 
[2011-02-15 19:01:02]
No43を間違えて消してしまったようですので、改めて・・・・

 恐ろしい写真をもう一つ。
 これは24枚撮りフィルムの最後の1枚で中途半端なので、何の気なしに庭に積んであった余った木材を撮ったものです。時期は、若干雪が写っていますので12月初旬、丁度上棟式の直前だと思います。

 青いビニールシートの中にホゾのついた太い柱が見えます。そのホゾに“わー十”と書かれています。
 例のプレカット図によるとその柱は、何と南西角の隅柱(通し柱)ではありませんか。
 どーして上棟式直前に通し柱が余っているの???
 神出が私が購入したはずの柱を使っていない証拠です。
No43を間違えて消してしまったようです...
51: 購入経験者さん 
[2011-02-15 19:04:49]

私も神出設計で建てました。

一生の買い物なので、勉強もしましたし、他社ともかなり比べ、時間もかけました。

その結果とても快適に暮らしています。
不満も不安も全くありません。






 
52: 小林将晃 
[2011-02-15 19:06:33]
ちなみにこれがインデックスプリントです。
No50の写真は間違いなく屋根まで葺きあがった後のものです。
ちなみにこれがインデックスプリントです。...
53: 小林将晃 
[2011-02-15 19:27:05]
ご自宅を確認される際には天井の点検口やユニットバスの天井点検口から覗いてみてください。
私は調査の際に1階に3箇所新たな点検口を作って(1つ作るのに1万円もかかったと思います)調べました。
下の写真はユニットバスの点検口から撮ったもの。あるはずの内側の耐力壁が・・・・ありません。
ご自宅を確認される際には天井の点検口やユ...
54: 小林将晃 
[2011-02-15 19:57:07]
業者を選ぶポイントの一つに 「詳細な図面等を作成し施主(客)に説明ているか」があげられると思います。

建築基準法施行規則によると通常確認申請に必要な図面は、
 付近見取図・配置図・各階平面図・床面積求積図・二面以上の立面図・二面以上の断面図・地盤面算定表・基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・構造詳細図 だそうです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html

しかし、一級建築士が設計した一般住宅は確認申請書に添付する義務を免除されているそうです。性善説ですね。

とはいえ、施主にはこれらの図面を準備して説明するぐらいの誠実さが欲しいと今になって思います。
特に構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法、補強金具の種類・位置、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱及び開口部の位置、延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造などがしっかり明記されているかどうかが重要なのではないでしょうか。

 そうすればコンクリートの基礎と土台がずれるようなミスは犯しようがなくなると思います。


 
55: 小林将晃 
[2011-02-15 20:20:02]
No50の写真で誤解の無いように。
No52のインデックスプリントで時期については疑いようが無いでしょう。
そして1階“わ-十”の隅柱は100×100mmであると調査の際 確認しております。本来120×120なのに。

念のために。
56: 小林将晃 
[2011-02-15 22:20:59]
No.45 by 匿名さん、No.46 by 通りすがりさん そしてNo.49 by 匿名さん ありがとうございます。

皆様に“参考になる” “有益な情報” との評価は本当に嬉しいです。“問題提起” そのとおりです。

厚かましく、ふてぶてしく言いたい事を言っている男ですが、内心は不安で一杯です。
もしかすると、独り善がりの暴走なんじゃないかと。

少なくとも理解していただける人がいると思うとやる気も新たに湧いてきます。

ありがとうございました。(トピずれですがお許し下さい)
58: 小林将晃 
[2011-02-15 22:59:19]
 下に貼ったのは新設した居間の点検口から内側の耐力壁を確認した所の写真です。
 耐力壁は本来四周を釘打ちしないと意味が無い物ですが、ご覧の通り横架材(梁)上辺への釘うちが全くありません(赤点線部分)。
 設計ではこれでも壁倍率1倍として強度を見積もっており、神出設計は今もそう主張していますが、裁判所は“1倍は無い”と否定しております。
 
 皆さんはどう思われますか?
 下に貼ったのは新設した居間の点検口から...
59: 小林将晃 
[2011-02-15 23:26:13]
No.57 by 物件比較中さん へ
 
 ありがとうございます。とても嬉しいです。
 結局他人や業者任せにしないで、自分で勉強して、不良物件・違法建築をつかまない様にする他自衛策は無いようです。

 モデルハウスは、どのメーカーが作っても内装や外装に金をかけて小奇麗に作れば輝くような家に見えます。
 モデルハウスを見て業者を選ぶのはお勧めできません。モデルハウスは、内装材や外装材や間取りの“参考だけ”にするのが賢明だと思います。

 私がもしもう1軒建てるとしたら、目星をつけたメーカー数社に、こう要求しようと考えています。
 『モデルハウスの設計書類の全てと最近新築したお客さんの宅の設計書類の全てを参考までに見せてください』と

 そして、その図面・書類が、No54で示した本来作成すべき書類と比べてどの程度満たしているかを参考にしたいと思います。
 
60: 通りすがり 
[2011-02-15 23:42:24]
掲示板見てるユーザーには支持派も多くいるようだが、ユーザーの期待に応えて欲しいですね。家は『安心』『安全』であるからこそ、皆必死で働き、手に入れている。安全に疑念を持ったユーザーを蔑ろにする事はしないで真摯に向き合って欲しいですね。切に願います。
61: 小林将晃 
[2011-02-16 06:56:53]
神出設計控訴

と、他の掲示板で教えてくれた方がおられました。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000578&...

私の予想通りです。おととい弁護士と「ほぼ100%控訴するでしょう」と話しており、その方針で準備しています。
予想では5月末か6月初旬には第1回控訴審が札幌高裁で開かれると思います。

その間の双方の主張・手続き等逐一掲示をするつもりです。
ちなにみ、事実認定は変わらないでしょう。
争点は賠償額のみ。13年も経過している点、傾きや亀裂・崩落という実害が出ていない点をどう評価するかが論点で、「違法建築」そのものの認定は変わらないでしょう。
62: 匿名さん 
[2011-02-16 10:00:35]
他の掲示板見ました。

10年以上前の在来工法ですもんね・・・。

これが欠陥住宅なら、10年以上前の在来工法で建てた他社の住宅も、すべて欠陥住宅の括りになっちゃいますね。

この判例次第で、困る業者は山ほどいますね。


63: 小林将晃 
[2011-02-16 19:17:37]
神出設計控訴 続き

 今日弁護士に確認したところ、確かに昨夜(2月15日)神出の代理人から「控訴する予定である」との連絡と賠償金仮執行についての調整があったそうです。
 しかし、まだ控訴はしていないし、ましてや公に発表していないし 前出の“kumonikuon”さんはどうやってお知りになったのでしょうね。昨夜。
 ニュースソースを是非知りたいですね。当事者でもないのに当事者並に控訴の意向を知る方法を。

 さて、前にも書きましたが、こちらとしては“付帯控訴”を準備していましたので、全くの想定内の展開ですね。

 神出設計が提出する“不服申立書”を早く見たいですね。

 ちなみに民事訴訟の控訴審について、yahoo知恵袋で次のように載っていました

民事訴訟の控訴審は、続審といわれて、一審の審理の結果をふまえながら、第一審の継続として更に新たな証拠調べをして審理が重ねられます。
そして、高裁は、控訴人の不服申立ての範囲内で、控訴理由の有無を審査した上、第一審の判決の当否について、改めて判断をすることになります。ただ、実際のところ、控訴審の第1回口頭弁論期日で終結してしまい、一審の判決が支持される、つまり、控訴棄却の判決がなされることが多いです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1326778933

付帯控訴とは、自分にとって1審判決は満点ではないが納得できる及第点の範囲なので控訴しないが、相手が控訴するなら不満な部分について争う(控訴する)と言う物だそうです。
64: 小林将晃 
[2011-02-16 20:05:08]
No.62 by 匿名さん へ

>10年以上前の在来工法ですもんね・・・。 これが欠陥住宅なら、10年以上前の在来工法で建てた他社の住宅も、すべて欠陥住宅の括りになっちゃいますね。


 それは無いでしょう。まあ少しは某〇出設計のような業者も居るでしょうが、“すべて”とは、言い過ぎと思います。
 
 この時期、平成7年の阪神淡路大震災の後だけに平成7年、建築基準法改正や耐震改修促進法が制定されるほか、建設省(現国土交通省)住宅局から「建築物の構造耐力上の安全確保に係る措置について」という通達も出され耐震には非常にシビアになった時です。
http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/detailsAction.do
http://www.path.ne.jp/baumdorf/info/kinketu.htm

この様な時期にそれらを無視する某神〇設計のような企業は少ないと思います。

 もし、“すべて”と客観的に判断できるような資料をお持ちなら、是非拝見させてください。
 よろしくお願いします。
65: 小林将晃 
[2011-02-16 21:02:57]
壁量不足

 前に書きましたが、私の家は壁量が必要数の半分以下でした。
 その原因は、元々間口が広い設計でしたので南北方向(奥行き)の壁量が少ないため、それを補うため壁倍率を2倍に計算できる構造用合板シージングボード(ダイケン高耐力シージングボード)を使用し更に内側にも耐力壁(石膏ボード 壁倍率1倍)を使用し、合計で3倍の耐力壁を使う事により必要壁量を確保しようとする設計でした。
  しかし現実には・・・・・
 
 No53,58で掲示したように、内側の耐力壁はユニットバスの所が入っておらず、また入っていても上辺の釘打ちが為されていない為、裁判所では壁倍率1倍でなく0.5倍相当と判断しました。
 また外側の耐力壁は、壁倍率2倍と認められる為の工事方法を示した仕様書の内容、つまり
 〇釘打ちの間隔(ピッチ)は、面材四周は100mmピッチ、中央部は200mmピッチ、面材の端部との間隔は1.0Cm以上確保する事
 〇壁を固定する柱の基部(土台等との接合部)には角金物等(CP・T又は同等以上の耐力を有する金物)を取り付ける
等を無視したため、裁判所は壁倍率を2倍では無く1倍相当と判断し、外・内合わせて1.5倍と判断しました。
更に裁判所の依頼した建築士の計算によると必要壁量33.28であるところ、実際は3倍で計算しても30.03にしかならず、裁判所判断の壁量1.5倍では15.02であり、必要数の半分以下と書かせてもらった次第です。
写真は検査時の記録です。緑色の板がシージングボードです。
壁量不足 前に書きましたが、私の家は壁量...
66: 匿名さん 
[2011-02-16 21:07:49]
No.64 by 小林将晃へ
通達は見ましたが、「木造住宅工事共通仕様書を参考として」と書かれていますね。ということは、木造住宅工事共通仕様書で無くても良いということですね。
もっと言えば、通達には法的拘束力はありませんから、国の考え方の一つに過ぎませんね。
建築基準法改正はご存知のとおり、平成12年になりますね。
ということは、当時の多くの木造住宅はこんなもんじゃないですか。
67: 小林将晃 
[2011-02-16 21:27:16]
 匿名さん へ

確かに通達には法的拘束力は無いでしょう。
しかし、日本の住宅建築を統括する監督官庁がその方向性・方針を示したのであれば、それに沿って業務を行うのが当然です。

法的拘束力が無いから国の考え方を無視してよいとの考えは、企業の良心と常識にあまりにも欠けるのではないでしょうか。

神出設計については、私は具体的資料・根拠を示した上で小林将晃邸が違法建築と断言しそれを施工した神出設計を非難しておりますが、No62の匿名さんやNo.66 by 匿名さんが、すべての他社を神出設計と同列に扱い「他社の住宅も、すべて欠陥住宅の括り」とか「当時の多くの木造住宅はこんなもん」とか仰るのであれば、根拠を示してからでないと、マナーに反すると思いますよ。

 根拠の無い、個人的な感想というのであればそれはそれで、私としては聞き流しますが。
68: リフォーム検討中 
[2011-02-16 22:29:40]
○出さんとんでもない工事をしていたんですね、、、、
裁判所はこのままほっといたら地震があったときに倒壊するという判断だったんですかね、気になります。

○出さんは補強工事とか、補償とか、まったく何もしてくれなかったんですか?
69: 小林将晃 
[2011-02-16 23:08:01]
>裁判所はこのままほっといたら地震があったときに倒壊するという判断だったんですかね

 裁判所はそこまで細かく、例えば「震度〇で倒壊の恐れ」のような判断はしておりません。また、誰にもそんな事は言えないと思います。
 しかしながらNo64で示した法令や通達は平成7年の阪神淡路大震災の被害状況を検証した結果、その基準を満たしていれば阪神大震災クラスの地震でも安心できる程のものでしょうから、それに大きく満たない我が家は少なくてもそのクラスの地震では倒壊するでしょうし、それ以下でも傾斜やずれなどの被害が出る事は充分予想できるでしょう。また、家具等の重量やや屋根への積雪量等も影響するでしょうから、やはり一概には言えません。

>○出さんは補強工事とか、補償とか、まったく何もしてくれなかったんですか?

 神出設計の回答はNo26のとおりです。

 日本中の在来工法がこうだ。小林様邸だけが特に安全上問題があるわけではない。 と言い、極めつけは
「現在の基準による補強工事をお考えになるのも一つの方法かと考えます」と言って、有料での補強工事を勧めてきました。
 客を馬鹿にするにも程がある。
 
71: 匿名 
[2011-02-17 08:54:53]
日本中の在来工法がこうだ…

日本中の在来工法の信用に関わるよ。
現在は10年かし保険付ける事が義務化されたが、義務化される前から自社で保証延長20年等行う・企業努力をし国の求める安全性+αをしてる会社は沢山ありますよ。
在来工法全て悪い訳じゃ無いですよ!

72: 小林将晃 
[2011-02-17 20:17:47]
私の裁判について興味をもたれている方も多いようですので、逐次貼り付けます。23枚になりますので数日かけて。
1ページ目は以前貼りましたので2ページから。

損害賠償の請求の趣旨と神出の答弁
第2は私の主張です。4ページかかります。
私の裁判について興味をもたれている方も多...
73: 小林将晃 
[2011-02-17 20:20:54]
判決 3ページです。
私の主張する違反・瑕疵の主張が続きます。
判決 3ページです。私の主張する違反・瑕...
74: 小林将晃 
[2011-02-17 20:25:00]
判決 4ページです。
まだ続きます。
判決 4ページです。まだ続きます。
75: 小林将晃 
[2011-02-17 20:31:47]
判決 5ページです。
漸く私の主張が終わりました。最後の1行からは神出の主張です。
判決 5ページです。漸く私の主張が終わり...
76: 小林将晃 
[2011-02-17 20:35:14]
判決 6ページです
神出の主張です。よくお読み下さい。
判決 6ページです神出の主張です。よくお...
77: 小林将晃 
[2011-02-17 20:39:32]
判決 7ページです。
前に私に説明した見解と比べたらよく解りますよ。神出の説明のいい加減さが。
判決 7ページです。前に私に説明した見解...
78: 小林将晃 
[2011-02-17 20:46:44]
判決 8ページです。
この表は後で裁判所の判断した数値を入れた表が出てきますので、比べて見てください。

下から5行目で、やっと判決理由に入りますが、今日はここまでにしておきます。
判決 8ページです。この表は後で裁判所の...
80: リフォーム検討中 
[2011-02-17 23:17:58]
なんか難しい言葉がたくさん書かれているんですね、判決文って。。。。
81: 小林 
[2011-02-17 23:32:09]
>なんか難しい言葉がたくさん書かれているんですね、判決文って。。。。

そうですね。読むのに疲れます。
究極の要約は新聞記事でしょうか。

明日は判決理由を貼り付けます。
82: 小林将晃 
[2011-02-18 18:51:35]
 これから家を建てられる方、ここで私が示した神出設計の欠陥及び裁判所が認定した欠陥をチェックリストにしたら有効だと思いますよ。

 大抵の、考えられる、ごまかし易い手抜き・基準法違反は網羅されていると思いますので。
 ただし、軸組み在来工法限定ですので、ご注意を。

 神出は最近はツーバイが主のようですので、必ずしも当てはまりません。
83: 小林将晃 
[2011-02-18 19:26:44]
皆さん、神出設計の主張確認されましたか? 難しい用語で尤もらしく書いてあり、私でさえ「もしかすると向こうの言い分にも一理あるのかな?」と不安になるくらい、出鱈目を見事に粉飾してそれらしく言っています。

 でも、誤魔化されてはいけません。 裁判所の判決理由をよく読んでください。ほぼ私の主張どおりです。

判決 9ページです。
 要約すると
 〇施工者は建物としての基本的な安全性が欠ける事の無い様配慮すべき注意義務があり、それを怠りそれによって生じた損害に賠償責任を負う。
 〇建築基準法令の規定に違反した施工がされた場合、安全性を損なう瑕疵がある建物というべきである。
 〇自宅建物に規定に違反する施工が為された事を知った注文者は安全を確保する為の補強工事を行うのが通常であろうと考えられる。

 と言った所でしょうか。 至極当然の事を述べていますね。 
皆さん、神出設計の主張確認されましたか?...
84: 小林将晃 
[2011-02-18 19:38:22]
判決 10ページです。

要約すると
 〇被告(神出設計)の“基本構造規定に違反する施工が為されても「現実的危険性」が無ければ不法行為責任は生じない”との主張は法理に必ずしも合致しない。

第2 本件建物の施工状況(基本的構造規定に違反するかどうか)についての検討
 〇小林邸は在来軸組工法であり、軸組によって建物に加わった力を分散し、変形や損壊を免れる構造になっている。
  (一部P11部分)
判決 10ページです。要約すると 〇被告...
85: 小林将晃 
[2011-02-18 19:47:11]
判決 11ページです。

要約すると
 〇小林邸は耐力壁の長さを確保しにくい形となっている。(No30参照)
 〇小林邸のシージングボードは釘ピッチ、柱の脚部と土台等との金物固定において大臣認定の施工方法と全く異なっている。(No65参照)
  (一部P12部分)
判決 11ページです。要約すると 〇小林...
86: 小林将晃 
[2011-02-18 19:59:22]
判決 12ページです。

要約すると
 〇内側耐力壁の石膏ボードは存在しないか耐力壁として不適切な施工方法しか為されていない。(No53・58参照)
 〇筋交いは設計上不要であるが、設置されている。ただし固定不足。
 〇設計上通し柱を設置する事になっているが、設置されていない。その場所には管柱があるが、通し柱と同等の機能を果たすようにはなっていない。(No22・23参照)
判決 12ページです。要約すると 〇内側...
87: 小林将晃 
[2011-02-18 20:10:20]
判決 13ページです。

判決8ページ(No78)の表(神出の主張)と比べてください

要約すると
 〇耐力壁の長さは、耐力壁の壁倍率を2倍として計算した場合1階及び2階の南北方向で不足する。
 〇壁倍率が1.5倍に過ぎない場合は全面で壁量が不足する。
  (No65参照) 
判決 13ページです。判決8ページ(...
88: 小林将晃 
[2011-02-18 20:31:21]
判決 14ページです。
 
要約は
 〇建築士の調査により耐力壁は大臣認定に従った施工が為されていない事、通し柱ではなく管柱であり金物で緊結されていない事、外壁の全面において大臣認定と大きく異なる施工方法であることが明らかになった。

第3 被告の責任について
 〇外側耐力壁のシージングボードは壁倍率が2倍を下回り、1倍ぐらいは確保されているはずだとしかいえない。(No65参照)
判決 14ページです。 要約は 〇建築士...
89: 小林将晃 
[2011-02-18 20:43:26]
判決 15ページです。

要約すると
 〇小林邸の1階南北方向は、外側と内側を合わせても壁倍率1.5倍程度しか存在せず、法令所定の必要耐力壁量に大きく不足している。(No30.65参照)
 〇小林邸の筋交いは固定方法脆弱で、筋交いとは認めがたい。(No32参照)
 〇神出の耐力壁に関する主張は理由が無い。
  (痛烈に言い切っていますね)
判決 15ページです。要約すると 〇小林...
90: 小林将晃 
[2011-02-18 20:54:32]
判決 16ページです。 長々とすみません。本日最後です。

要約すると
 〇小林邸には通し柱は存在せず、通し柱と同視できる補強された柱も無い。
 〇耐力壁不足は建築基準法施工令46条4項違反
 〇通し柱不在は建築基準法施工令43条5項違反
 〇これらの瑕疵により構造上安全性を損なう施工がされた状態である。
 〇神出設計は379万7920円を賠償すべき責任を負う。

第4 原告の損害
  (以後賠償額の検証になります)
判決 16ページです。 長々とすみません...
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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